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9回国会衆議院1950/12/08

地方行政委員会 第12号

発言数
19
登壇者
6
会派数
4
開催日
1950/12/08

会議録

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 これより会議を開きます。  まず法案の審査に入る前に、理事の補欠選任を行いたいと思います。すなわち昨七日、理事野村專太郎君が委員を辞任された結果、理事が欠員となつておりましたので、その補欠選任を行いたいと思いますが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 御異議なしと認め、野村專太郎君を理事に指名いたします。  それではこれより昨日に引続き、地選方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、内閣提出第七号を議題といたします。質疑がありますればこれを許します——御質疑はないようでありますから、本案に対する質疑はこれをもつて終了いたします。  これより討論、採決を行いたいと思いますが、これに先だちまして、ただいま門司亮君より日本社会党の修正案が委員長の手元に提出されておりますので、同君よりその趣旨弁明を聽取いたします。門司亮君。

門司亮日本社会党

○門司委員 提案者といたしまして、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する修正案を朗読いたします。    地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する修正案   地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。   第二條第一項中「昭和二十六年五月二十日」を「昭和二十六年四月十六日」に改める。   第四條第一項中「第一條第一項の選挙における議員の候補者」を「第二條第一項の選挙における長の候補者」に、「第二條第一項の選挙における長の候補者」を「第一條第一項の選挙における議員の候補者」に改める。  これが本文であります。  理由といたしましては、御承知のように政府の提案によりますると、都道府県並びに市町村の議員の選挙を四月二十九日に行いまして、さらに都道府県知事並びに市町村長の選挙を五月の二十日にする、こういう原案であります。ところが現行法によりますると、当然任期の関係から、都道府県知事並びに市町村長の選挙が、四月の四日に行われるように相なつて参るのであります。そうしてこれらの議員の選挙は四月の二十九日に行われることに相なつて参るのであります。この実情に考えてみまするときに、都道府県知事並びに市町村長の選挙が四月の四日に行われますると、告示をどうしても三月の五日に行わなければならない。そういたしますると、地方自治法の規定によりまして、予算の編成が年度の末までに明年度のものをぜひ編成しなければならない。言いかえまするならば、三月中において翌年度の予算の編成をいたさなければならない。その場合に知事が欠員になるということは、予算の編成上いかがという議論が、実はあるのであります。従いましてこれが知事あるいは市町村長の選挙を、五月二十日に繰延べることにいたした最大の原因であると、私は考えておるのであります。しかし選挙の建前から申し上げまするならば、市長会議において決議いたしておりまするように、もし議員の選挙を先に行いまして、その後に長の選挙を行うということは、従来ありました市会あるいは町村会において、町村長を選び、あるいは市長を選ぶというような形とほとんどかわらない、平たく申し上げまするならば、すでに政界の勢力分野が一応はつきりしておつて、その上で市長を選挙するという従来の間接選挙にほとんどもどるといつても、さしつかえないような形になつて参りますので、私どもはこういう形にもどすことを避けたいのであります。これは私どもだけでありませんで、全国市長会議の決議として、こういうことがなされておるのであります。従つてわれわれはこの間の事情を考慮いたしまして、これを十二日繰上げることによつて、三月十五、六日ごろまで知事が現職でいられるということにいたしまするならば、一応予算の編成は、これで十分目的を達せられると私は考えておるのであります。従つてそれから選挙をいたしまして、四月の四日でありましたものを四月の十六日に改めることによりまして、ほとんど知事の予算編成に対する技術面から申し上げましても、実際面から申し上げましても、大した支障はないということが言えると思うのであります。  もう一つの理由といたしましては、先ほど申し上げましたように、まず市長の選挙をやつて、そうしておのおのの公共団体が持つておりまする性格と、その長の持つておりまする抱負経綸が一応出て参りまして、いわゆる明年度における市の性格というものが、一応現われて参りまして、その上で議員の選挙をすることが私どもは正しいと考えておりまするので、従つて四月二十九日の議員の選挙に先だつて、市長の選挙を行うということにいたしたいと考えておるのであります。  これを実質的に申し上げてみますると、原案によつて選挙を行つて参りますると、議員の選挙を一箇月かかつて行い、さらに五月の二十日に市長の選挙を行うというふうに、ほとんど二月というものが、大体選挙に費されるということに相なつて参るのであります。従つて私どもの修正案から参りますると、これが大体一箇月半の選挙期間で、両方の選挙が終るということに相なつて参りまするのと、さらに市長の選挙に対しましては、当然決選投票が考えられるのであります。従つてこの決選投票の時期は、大体選挙が終りましてから十五日以内という規定がございまするので、四月の二十九日に議員の選挙を行いまするならば、ちようど同時選挙によつて、この問題が解決をするということに相なつて参るのでございます。従いまして原案によりますると、補欠選挙を行う場合には、三回も選挙を行わなければなりませんが、私どもの修正案で四月の二十九日に同時選挙を行うということになつて参りますと、選挙は決選投票を含んで二回で選挙の手数は省けるということに相なると考えておるのであります。従いまして選挙の手数が非常に省けますのと、従つて費用の節約と同時に、選挙に携わりまする者が、二箇月か一箇月半で選挙が大して支障なくできるということと、首長選挙を先にして、そうしてもう一度繰返して申しまするが、市なりあるいは県なりの、おのおのの方針というものがまず定まつて、その後にそれに即応する議員の選挙を行うということが、私どもは理論上も正しいと考えて参りまして、こういう修正案を提案した次第でございます。どうぞよろしく御審議のほどを願いたいと考えております。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 これより原案及び門司亮君提出の社会党修正案を一括して討論に付します。床次徳二君。

床次徳二国民民主党

○床次委員 ただいま上程せられましたところの原案に対しまして、国民民主党といたしましては反対の意見を持つております。また修正せられました社会党案に対しましても、反対の意見を持つております。国民民主党といたしまして、別に修正案を提案すべきでありますが、手続の煩を省きまして、ここに討論の際におきまして私どもの修正案の意向を申し上げ、あわせて反対の理由を申し上げたいと思います。  私どもは、選挙というものは、でき得る限り選挙民の便宜を尊重して行われるべきであると考えておるのであります。この点におきまして、二つの選挙はできるならば同時選挙が望ましいということを考えておりました。でき得る限りその理想に近づけるように努力すべきだと考えておつた次第であります。今回の選挙におきましても、この二つの選挙をでき得る限り一つに、あるいは同一日に行うことが困難でありますならば、その期間を近づけて行うことが、適当であると存ずるのであります。事務当局の意向等を参酌してみますと、原案よりも少くとも一週間、あるいはむりをいたしますれば二週間を短縮し得るということが明らかになつておりますので、私どもといたしましては、できるならばこれを短縮したいすなわち例を申しますと、五月二十日に行うべきものは五月十三日程度に、これを短縮し得ると考えております。あるいは当初行われます四月二十九日のものを五月十三日、第二回の選挙を五月二十日にするということが最もふさわしいと考えておるのであります。この意味におきまして、原案に対しましては、反対の意を表するものであります。  なお社会党の案に対しましては、期間の短縮せられる点につきましては、私ども同感であります。しかしながら手続上より首長の選挙を先にし、議員の挙をあとにするということに対して、いろいろ理由をお述べになりましたが、その点に関しましては、私どもは必ずしも同様な意見を持つておらないのであります。時期がちようど年度の終りにかかります関係上、事務的の立場から考えてみましても、必ずしもこれを前に持つて参る方がよろしいという結論にはならないと存ずるのであります。この点におきまして社会党の案にも、反対する次第であります。  以上をもつて私の討論の理由にかえる次第であります。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 龍野喜一郎君。

龍野喜一郎自由党

○龍野委員 私は自由党を代表いたしまして、社会党提案の修正案に対して反対、原案賛成の意思を表明するものであります。  地方の選挙が地方自治運営に重大なる支障なきがごとく行われるべきであることは、申し上げるまでもないところであります。しかるに、現行法によりますと、皆様が御承知の通りに、首長については四月五日あるいは十五日が、その任期満了、議員については四月二十九日が任期満了に相なつておるのでありますが、そうなりますと、現行規定によりますれば、その前一箇月の間に選挙をやらなければならぬということになりまして、選挙運動はさらにその前の一箇月にさかのぼりまして、二月もしくは三月中に選挙運動を始めなければならぬということに相なるのであります。そうして地方自治の最も大事な総決算期であり、かつまた翌年度の予算編成期であるところの二月三月が、選挙戰のまつ最中ということになりますれば、それはひいては地方自治運営上、重大なる支障を来すゆえんであろうということは、各位とくと御承知と思うのであります。従いましてここにかんがみまして、本法案が議員並びに長の選挙期日をそれぞれ延期し、その期日を確定いたすということは、われわれはまことに賛成いたす次第でございます。議員の選挙期日を四月二十九日に決定したことにつきましては、これは皆さん御承知の通り、議会は自治体の最高機関である。従つてその機関をして一日も空費あらしめることはできないわけでありますから、できるだけ早くこれをやるという意味におきまして、しかも先ほど申しました大事な年度末にさしかからないようにするためには、私は四月二十九日以外の日はない。またこれ以外にあとにも先にもないというふうに考え、原案に賛成するものでありまする。長の選挙期日につきましては、これを議員の選挙よりもあとにするか前にするかという問題につきましては、議論のあるところではあろうと思いますが、私の見解をもつてすれば、長の選挙は議員の選挙のあとにすべきであるというふうに信ずるのであります。何となればこの民主政治のあり方といたしまして、まず最高機関が定まり、次に自治機関が定まつて行くのが、ものの順序ではなかろうかと存ずるのであります。この点は国会においてもしかり、国の政治においてもしかり、地方の自治においてもしかりと思うのであります。ただ国の政治におきましては、選挙の方法が議会において定まるのでありますが、地方選挙においては直接投票によるという、その差はあるのでありますけれども、この精神は同様であろうと存ずるのであります。そうなりますれば、あとに持つて来るということになりますれば、いずれがいいかということがその次に来る問題でありまするが、あまりに議員の選挙に接近せしめるということになりますれば、選挙の混乱を来し、またあまり遅らせてはいわゆる農繁期にとりかかるということになりますから、原案で示されました五月二十日が最も妥当であると信じますので、われわれはこれに賛成する次第であります。  次に社会党の修正案につきましてこれを見ますれば、私はその案の中に重大なる柔盾の点を、二つ含んでおるのじやないかと存ずるのであります。まず第一は、社会党の四月十六日案にいたしますれば、首長は選挙運動の前半は、大事な予算編成期の最中に、運動をやらなければならぬということになります。このことは地方自治の運営上、重大なる支障を来すものであるというふうに信ぜざるを得ない。また第二点は、御承知の通りに、いわゆる遠慮組と称するものがある。四年前に、四年間、一期だけは町村長その他に就職できないということがあることは、皆様御承知の通りのことと思うのでありますが、これらの者に対して運動の機会均等を與えることができないという結果になるのであります。すなわち遠慮組は四月四日に遠慮していただいているわけでありまするが、そうなりますれば、その翌日立候補いたしましても、あと運動期間は十日くらいしかないということになりまして、一箇月の運動期間が、その者に限つては半分以下になるということは、選挙運動の機会均等を與えるという大精神から申しましても、妥当ではないというふうに存ずるのであります。  以上申し上げましたような点によりまして、社会党提出の修正案には反対の意を表する次第であります。以上をもつて、私の討論を終ります。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 立花敏男君。

立花敏男日本共産党

○立花委員 共産党は両方とも反対です。  まず第一に反対の点は、過去四年間、地方の住民は地方の理事者、地方の議会から、非常にひどい処置を受けまして、恨み骨髄に徹しております。だから、こういう連中には一日も早くやめてもらいたいということが、住民の本音でございまして、むしろ繰上げていただきたいのが人民の一致した要望です。従つてこれを繰延ばすということには、絶対に反対です。  それからもう一つは、自由党の方では機会均等とかいう意味で、公職に就職を禁止された者の機会を認めろと言われるのですが、そういうことは私は問題にならないと思う。さつき申しましたように、やはり住民がどういう議会の成立するのを望んでおり、どういう理事者に就職してもらうのを望んでいるかということが、重点でございまして、戰争中の市町村長、知事、そういう連中に再び機会を與えることは、あまり望んでいない。そういう点からの期日の繰延べには絶対反対です。  それからもう一つは、この原案がさいぜん申しましたように、地方住民の要望にむしろ反対であるというのみならず、地方自治体の要望を完全に無視しておるということです。選挙のようなものはどういたしましても、地方自治体の要望に沿つて、私は行わなければいけないと思うのです。それは憲法に定めてありますところの、地方自治の基本的な点であると思うのですが、地方自治体の要望を無視し、具体的に私どもに提出されております全国市長会の決議とか、あるいは市町村会の要望とか、知事会議の要望とか、そういうものを完全に無視しておる。まつたく中央の官僚的な、一方的なきめ方である。こういう点から私どもはこの案には納得できません。これらを通じて見まして、この選挙法の改正の意図というものが、非常に反動的である。地方の選挙法の改正のおもなる理由が、地方財政の、地方予算の編成期にあるからというのでございますが、地方予算そのものが、従来のような組み方をされ、従来のようなあまり人民の役に立たないような組み方をされますことには、絶対反対でございまして、どうしてもこれからの予算は、住民のための予算が組まれなければいけないと思うのでございますが、そういうことが何ら保障されないのみならず、繰延ばされますことによつて、今までああいう反人民的な予算を組んで来たと同じ形の予算が組まれるおそれがありますので、これには絶対に賛成できません。中央、地方を問わず、選挙というような最も民主主義の進展に基礎的な要件であるものを、單に事務的な都合とか、單に独善的な判断でかえることには絶対に反対です。最近の世界の情勢をながめましても、どうもこういう植民地的な空気が多くなつて参りますと、選挙というものを非常に延ばされたり、サボられたり、あるいは御用的な選挙が行われる傾向があります。これは朝鮮の李承晩が統一選挙をサボつたということを、われわれは明らかに知つております。日本におきましても、選挙というような民主的な、基本的な問題を、住民の意思、地方団体の意思に従つてやるように、ひとつやつていただきたいということを希望いたしまして、絶対反対の意思を表明しておきます。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 ほかに通告がございませんので、これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。まず門司亮君提出の修正案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 起立少数。よつて本修正案は否決されました。  次に原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決されました。  この際お諮りいたします。衆議院規則第八十六條よる報告書の作成につきましては、委員長御一任に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 これより請願の審査を行います。請願日程第一、トラツクに対する自動車税の軽減等に関する請願より日程第四三、平衡交付金の配分率是正に関する請願まで、一括して議題といたします。本委員会におきましては、これら各請願の審査のため、去る六日、小委員会を設置いたしましたので、この際小委員長より報告を聽取することにいたします。

河原伊三郎自由党

○河原委員 請願審査小委員会における審査の経過並びに結果について、簡單に御報告申し上げます。  本小委員会は、昨七日開会し、四十三件の請願につきまして審査したのでありますが、そのうち地方税法関係を含めて、地方財政に関するもの十八件、地方公務員に関するもの十四件、地方自治に関するもの七件、警察に関するもの及び選挙に関するもの各一件、その他二件であります。小委員会におきましては、愼重に審査いたしました結果、本日の請願日程について申し上げますと、日程第一、第二、第四ないし第六、第八、第九、第一一、第一三、第一四、第一八、第一九、第二一ないし第二三、第二五、第二六、第二九ないし第三三、第三六及び第四三の各請願はいずれも採択の上、内閣に送付すべきものと議決した次第であります。以上簡單に請願審査小委員会における審査の経過並びに結果の報告を終ります。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 ただいま請願審査小委員長より御報告を聽取いたしましたが、小委員長の報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     —————————————

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 次に陳情書を審査いたします。本委員会に送付されました陳情書は、本日の陳情日程第一の起債事業の早期承認に関する陳情書から、日程第五一の地方公務員法制定反対に関する陳情書まで、総計五十一件であります。これら各陳情書を一括して議題といたします。これらの各陳情書は、請願と同趣旨のものが多いのでありまして、そのうち地方財政関係二十五件、地方公務員関係九件、地方自治関係八件、消防関係四件、選挙関係三件、警察関係二件であります。本委員会におきましては、これら陳情書を了承するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎自由党

○前尾委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。  それでは暫時休憩いたします。     午後四時一分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕

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