大蔵委員会 第10号
- 発言数
- 104 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1950/12/06
会議録
○夏堀委員長 これより会議々開きます。 昨五日本委員会に付託に相なりました五法案、及び本日同じく付託に相なりました国有財産法第十三条の規定に基き国会の議決を求めるの件を一指議題といたしまして、政府当局より提出趣旨の説明を求めます。西川政府委員。 ————————————— —————————————
○西川政府委員 ただいま議題となりました食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 農業災害補償法第十二条の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支払うべき農作物共済にかかる共済掛金の一部は、この会計において負担し、さらにこの負担金は食糧消費者が負担するよう、食糧の売渡し価格に織り込むことになつておりますが、食糧消費者価格の値上りが、家計費に及ぼす影響を考慮いたしまして、昭和二十二年度から引続きこの負担金を食糧消費者に転嫁させないことができる臨時的措置が講ぜられ、このために生ずるこの会計の歳入不足を補填するため、一般会計から繰入れを行つて来たのであります。 昭和二十四年度予算におきましては、昭和二十五年産麦の收量別反当共済金額を、平均二千円と予想して算定したのでありますが、現実に引受けの時期におきましては、パリティー指数の上昇によりまして、收量別反当共済金額が平均二千円と定められたのに伴いまして、さきに申し述べました一般会計から繰入れるべき消費者負担分に相当する金額が、一千七十五万円増加いたしましたため、この法律の一部を改正し、繰入金の限度額二十六億九千二百一万一千円を、二十七億二百七十六万一千円に引き上げることといたしたいのであります。これがこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を、御説明申し上げます。 外国為替特別会計におきましては、昭和二十四年度以降輸出の増加に伴いまして、外貨手持の激増を来し、これがため円資金は予算に比し著しく不足を生ずる実情にあつたのであります。昭和二十四年度におきましては、右の不足を借入金によりまかなつて参つたのでありまして、今年度におきましては、日本銀行の外貨貸付制度の運用により、右の困難は著しく緩和されることと相なりましたが、なお相当の不足を生じますので、貿易特別会計より二百六十億円繰入れるほか、一般会計より百億円の繰入れを行うことといたしまして、この会計の運営を円滑にしようとするものでございます。 次に郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を、御説明申し上げます。 郵政事業特別会計におきましては、別途御審議を仰いでおりますところの昭和二十五年度特別会計予算補正、特第一号に計上してありますように、給与ベースの改訂、臨時年末手当の支給等に必要な経費といたしまして、四十八億四千一百六十万八千円を要するのでありますが、その財源といたしましては、既定経費の節約による歳出減、及び今後の増收対策による收入増を見込みましても、なお十二億八千三百八十六万八千円の歳入不足を生ずることになるのであります。本会計におけるこの歳入不足につきましては、総合均衡予算の建前からいたしまして、その不足額を一般会計からの繰入金をもつて補填することにいたしたいのであります。なおこの繰入金につきましては、この会計が独立採算制の建前であり、かつその経費の性質にかんがみまして、後日この会計の財政状況が健全な状態になりましたあかつきには、繰入金に相当する金額は予算の定めるところによりまして、一般会計に繰りもどすことにいたしたいと存ずるのであります。 次に米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案の御説明を申し上げます。 今回改正しようといたします要点は、米国政府から直接に物資の交付を受ける従来の対日援助の方式のほか、今回民間業者が民間貿易により海外から買いつけた物資を、対日援助物資に振りかえる方式による対日援助の方法が、連合国最高司令官の覚書に基き、近く実施されることになりましたので、米国対日援助物資等処理特別会計において、その取扱いをいたしますについて必要な同特別会計法の改正をする必要があります。なお従来本特別会計で取扱つておりました軍払下げ物資につきましては、今回これを明定しようとするものであります。 次に農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案提出の理由を、御説明申し上げます。 農業共済再保険特別会計の農業勘定におきましては、気象上の悪条件に基く異常災害の発生に伴いまして、昭和二十五年度から麦の再保険金の支払いが増加いたしましてこれが支払い財源につき八億八千七百六十万七千円の不足を生ずる見込みであります。この不足財源を借入金をもつて補填することは、現下の財政方針に顧み適当でないと認められますので、これを一般会計からする繰入金をもつて補填することといたしたいのでありまして、昭和二十五年度における一般会計からの繰入金の限度額九億一千五百二十万六千円を、十八億二百八十一万三千円に改めようとするものであります。なおこの繰入金につきましてはその性質にかんがみまして、将来この会計の経理状態が健全となげましたときには、この繰入金に相当する金額は、予算の定めるところにより一般会計へ繰りもどすこととなつております。 次に国有財産法第十三条の規定に基き、国会の議決を求めるの件について御説明申し上げます。 この陵墓地は、第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として、皇室用財産に残されていたものでありますが、今回用途廃止をしようとするもののうち、土地二千五十七坪は月輪中学校の敷地として、また九千四百二十五坪は日吉ヶ丘高等学校の建築敷地として、京都市から開放の申請がなされているものでありまして、いずれも陵墓の所在地から相当の距離があり、孤立した飛び地でありまして、これを用途廃止しても陵墓管理上支障がないと認められますので、今回その用途を廃止しようとするものであります。なお本件は皇室経済法第一条第二項の規定に基き、昭和二十五年八月二十三日皇室経済会議の議を経たものでありまして、ここに国会の議決を経るため提案した次第であります。 以上六法案に対しまして、提案の趣旨を申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御承認あらんことをお願いいたします。
○田中(織)委員 議事進行上、ちよつと申し上げたいと思うのでありますが、ただいま西川大蔵政務次官から御説明になりました法案のうち、大部分は私の見るところでは、今回市議会に提出されました補正予算と関連するものが多いように見受けるのでありますが、こういう予算と関係のある法案につきまして、すでに予算案が衆議院を通過した後に国会に提出されるということについては、予算審議権との関連において、大蔵当局の手続の遅延をわれわれは非常に遺憾に存ずるのであります。本来ならこうした特に歳入及び歳出のむしろ前提条件になりまする法律案が成立をして、初めて予算案の成立を見るべき筋合いであろうと思うのでありますが、むしろこれは逆行しておる傾向——これはたびたびわれわれ大蔵省関係の法案の審議過程において見受けることでありますが、こういうことは国会の審議上非常に支障を来しますから、今後十分こういう点について御注意を願いたいと思うのであります。なおこれらの法案の審議にあたりまして、資料を要求いたしたいと思いますが、この席上でよろしゆうございますか。
○夏堀委員長 よろしゆうございます。
○田中(織)委員 特に米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、これは対日援助物資の従来米国政府から面接物で交付するもののほかに、新たなる民間貿易で買いつけた物資を振りかえるという関係が加わつて参りますことは、これは対日援助資金の関係とも重大な関係がある問題で、われわれ愼重に審議しなければならぬと思いまするので、まずこの民間貿易へ貸し付けた物資を、援助物資に振りかえるということに関する最高司令官の覚書の写しを出していただきたい。なお外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案に関連いたしまして、最近の貿易関係が非常にいわゆる輸出増加の傾向にあるが、外貨資金に見合うところの円資金の関係であろうと思うのでありますが、こういう関係から最近の輸出貿易の実態が明確にできる数字を、御提出願いたいと思うのであります。 それからもう一つは、農業共済再保険特別会計並びにそのためにする一般会計からの繰入れに関連いたしまして、これは大蔵当局ではむりかと思いますけれども、二十五年産麦等について、相当農業災害が起きておるという実情についての数字的な資料、並びにこれが消費者価格に転嫁することができないからということでありますが、消費者価格に転嫁いたしますとするならば、大体どの程度になるか。これらの生産者価格と消費者価格との決定に関する必要な数字的な資料、これらのものを本案の審議に間に合いまするように、御提出を願いたいと思います。
○小山委員 ただいま田中君から要求されました資料のほかに、外国為替特別会計の資本増加に関する法律案につきまして、日本銀行の外貨貸付制度が始まつてから最近に至るまでの運用状況、これが明確になるような資料をお願いいたします。日本銀行の外貨貸付制度が、いわゆるユーザンスその他の制度ができましてから、ごく最近に至るまでの出入りの状況、それが明確になるような資料、これをひとつお願いいたします。
○宮幡委員 議事進行について……。ただいま田中委員、小山委員から資料の要求がありまして、これは本法律案に対して必要欠くべからざるものであることは、私はいなまないものでありますが、会期の関係等を考慮いたしますと、はたしてさような資料について検討を加えておりました場合に、間に合うかどうかはなはだ疑問であります。間に合わぬからといつて、審議を粗漏にしろという意味ではありませんけれども、こいねがわくは委員長のおとりはからいによりまして、ただいま要求されました資料は、政府委員の説明によりましておおむね明らかになる線であろうと思いますので、つとめて政府委員の出席を促しまして、でき得る限り資料を省略いたし、審議を促進せられるように御配慮をいただきたいと思うのであります。もちろんその後におきまして、要求の資料等はことごとく調達して、各委員の手元へ届けるように御配慮いただくことはもちろんであります。資料の提出を省略しろということではむろんありません。政府委員にはつとめて出ていただきまして、ことに外国為替の委員長あたりはすみやかに出て来ていただきまして、ただいま小山委員の申されましたユーザンス制度その他については、まず私も冒頭に発言を許してもらいたいと、こう思つておるような状況でございまして、これは質疑の間で尽きることでありますので、資料とあわせまして、審議はそれにかかわらず進行するよう、御配慮いただきたいことをお願いいたします。
○夏堀委員長 了承いたしました。さようとりはからいます。 —————————————
○夏堀委員長 ただいま政府の説明を聽取いたしました六案に対する質疑はあとまわしとし、次に前会に引続き、食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案を議題として、質疑を続行いたします。
○小山委員 食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案につきましては、もう審議を尽したと考えられますので、質疑を打切られんことを希望いたします。
○夏堀委員長 小山君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員長 御異議ないようであります。さよう決定いたします。 —————————————
○夏堀委員長 それではただいま説明を聽取いたしました六案について質疑を許します。
○宮幡委員 ただいま議題となりましたこの外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、これについて若干質問したいのですが、政府委員の方はよろしゆうございますか。
○夏堀委員長 そろつておるそうであります。
○宮幡委員 それでは時間を見合いまして簡單にお尋ねいたしますが、本年たしか九月十一日だと思いましたが、マーカツト経済科学局長から非公式のメモが参りまして、ユーザンス制度の実施を勧告して参つたわけであります。それによりましてユーザンス制度が実施に移されました。先ほど小山委員からもそれについての資料の要求がありましたが、現在までのユーザンス制度の実施につきましての実態を、この際資料にかわるくらい綿密に御説明をいただきたいと思います。
○夏堀委員長 外国為替の点の御質疑に対しては、今木内委員長が見えるそうですから、それまでお待ちを願います。
○小山委員 米国対日援助物資の処理特別会計について質問いたしますが、この説明によりますと、従来はガリオア、エロア、その他で入つておつたものをこの会計に繰入れておりましたのを、今度は民間貿易で買つたものも繰入れるというふうに改つた点は、非常にけつこうなことでありますが、これは大体種類別あるいは金額別な資料をお持ち合せでありますか。今後の予想でありましようが、二十五年度以内における……。
○佐枝説明員 ただいま司令部からのスキヤツプ・インはどういうものが出たかというお話でございましたが、これは去る十月十六日付で、輸入物資に対するガリオア資金の償還について、というスキヤツプ・インが出ているわけであります。これによつて新しい方式で買いつけられると予想されるものは、ただいまのところ綿花だけでございます。綿花につきましては、従来から民間貿易資金ではありませんが、援助資金でなく、政府保有の外貨資金によりまして政府貿易として輸入しまして、それをこちらに入つてから後、ガリオア資金に振りかえておつたわけであります。それにつきまして、本年度初め以来、できるだけ民間輸入方式にこれを近づけるべく、政府側と司令部の間でいろいろと検討しておりましたが、ようやく大体の方針につきまして成案を得て、このスキヤツプ・インが出たわけであります。これによりますと、一応一般の輸入と同じように、綿花につきましても、外貨資金で割当を受けまして、こちらに入つて後、政府がそのものを輸入した民間の業者から買い上げまして、これをガリオア・ファンドを操作しております米国の購買契約官に売りまして、その上であらためてガリオア物資として、こちらへ引渡しを受け、さらに先に購入した民間の業者に払い下げる。こういう操作をやるのであります。ただ民間の業者が外貨資金を使つて輸入するのでありますから、不当に高い購入契約をやつて、ガリオア資金をよけい食うということがあつては困りますので、これに対してはスキヤツプ並びに政府においてその購入価格についてはチエツクする。こういうことにしております。どのくらいの数量、金額が予想されるかということについては、最終的な確定的な数字は、米国の原綿輸出制限の関係もございますので、ちよつとはつきり申し上げられませんが、大体私どもは米国の一九五〇年ないし五一年度、本年の七月から来年の六月にわたる期間において、ガルオア資金一億八千万ドルと大体心得ておりますが、そのうち七、八千万ドル程度はこの方式によつて原綿が入る、こう考えます。
○小山委員 ただいまの御説明で、綿花だけということでありましたが、今後これがこの適用物資として拡張される見込みのあるものは、どういうものがございますか。
○佐枝説明員 お答え申し上げます。ただいまのところは予想されるものはないと思います。
○苫米地(英)委員 今の御説明で大体わかりましたが、操作の手続を聞いておりますと、そこにアメリカの綿花に限られておりまして、そのほかの土地で生産されるものについては、ちよつと操作がむずかしいように思いますが、これはアメリカの米綿だけについて行われるのですか。もしくはその他の綿花も同じようにおやりになるのですか。
○佐枝説明員 お答え申し上げます。従来からガリオアによる原綿の輸入は米綿に限られております。例外的に一、二ほかのところもあつたようですが、大体米綿だけであります。今後はお話の通り、この新方式によつて輸入するのは、すべて米綿だけであるというふうに考えております。
○小山委員 そういたしますと、この説明は非常に広汎に書いてある。たとえばこれで行きますと、ポンド地域からでも、どこからでも、輸入したものを振りかえるような方式に書いてあるのですが、これは全然予想されないで、将来はそういうことになるものだということでやられるのですか。あるいは綿花だけを、今までの約束をただ法律上規定しただけで、将来の約束とかそういうものはないのですか。ほかの鉄鉱石に応用するとか、あるいは原油に応用するとかいうことはないのですか。
○佐枝説明員 お答え申し上げます。ガリオア物資は、米国の前年度、つまり今年の六月で終る年度までは、非常に広汎多岐にわたつております。米国産以外の物資も相当あつたのです。ただガリオア金額がだんだん減つて参りました。前には四億二、三千万ドルであつたのが、今度は一億八千万ドルに減つて参るわけでありまして品種も非常に限定されて参りました。現在参つておりますのは小麦、大豆、大麦、それからこの原綿、石油、これがおもな品目であります。ほかは肥料が若干と、医薬品その他特殊なものが入つて来ている程度であります。司令部からのスキヤツプ・インは原綿と限定しませんで、将来必要があれば、あらゆる物資に適用されるようになつております。しかしただいま御説明申し上げました通り、原綿について新方式をとるとしましても、これはこの購入方式というか、ガリオアとしての援助の方式の変化につきましては、事前の準備が相当めんどうでございます。この準備ができておりますのは原綿だけであります。ほかについては目下のところ私ども、たとえばほかの物資をこの方式でやるというような意向が、司令部にあるということは全然聞いておりません。それから買付地域も、もちろん米国に限定しなくてもいいわけでありますが、今申し上げましたように、ガリオアとして援助を受ける物資の処理数三が減つて参りました関係上、大体今後は米国からのものに限定されると考えられる、こういうわけであります。 —————————————
○田中(織)委員 きよう午前中に理事会で決定した方針に、わが党としても御協力申し上げたいと思うのであります。その意味で食糧の輸入税の免除に関する法律について一、二点お伺いしたいのですが……。
○夏堀委員長 ちよつとお諮りいたします。先ほど食糧輸入税免除の法律は質疑打切りになつておりますが、今田中君からもう一、二点質問があるとのお申出がありますから、さようとりはからうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員長 それではさようとりはからいます。田中君
○田中(織)委員 大蔵関係の点を一、二点大蔵当局にお伺いいたしたいのであります。今回この輸入税免除に関する法律の一部が改正されることになつておりますが、もし免除しないとすれば、どの程度の輸入税を徴收する予定でありますか。
○藤田説明員 御説明いたします。本年の上半期におきまして、食糧輸入税を免除いたしました金額が約二億五千万円ありましたから、これから推算いたしますと、年間約五億円の輸入税を免除する計算になつておると存じます。
○田中(織)委員 現在の輸入食糧と国内産食糧との価格の間に相当の開きがあるのであります。その意味で、価格の面から国内の日本農民の生産者の生産物に対する外国食糧の圧迫といいますか、そういうものは現在のところないのでありますが、問題は今後講和会議も近づいておることでもあり、全面的に国際経済への復帰が行われることもほど遠くない段階におきまして、大体食糧についての輸入税を免除するという方針は、いつごろまで続けられるおつもりでありますか。これは農林当局に後ほどお伺いいたしますけれども、輸入食糧の量的な押え方というものが、敗戰直後の国内の食糧の需給関係から見まして、どうしても足らず米を入れなければならないということであつたが、今日国内の農業生産力が復活して参りますと、終戰直後のような意味合いと大分違つて来ておると思う。その点は後ほど農林の政府委員からお伺いをいたしたいと思うのでありますが、そういう情勢にありますために、われわれはこうした日本の農村の農民の生産を守るという見地から、食糧輸入税の免除という従来政府のとり来つた方針につきましては、どの段階でピリオッドを打つかということは、真剣に考えなければならない段階が近づいて来ております。その意味で、大体輸入食糧との量的な見合いにおいて、この食糧輸入税免除の方針を、大蔵当局としていつごろまで続けられる御方針であるか。その点をお伺いしたいと思います。
○藤田説明員 お答えいたします。食糧の輸入税免除をいつまで続けるつもりかという御質問でございますが、食糧の価格の内外比価の問題は、これは将来絶えず変動するかと思われますので、確定的にいつまで免税を続けるという考えは持つておりませんが、これは農林当局の方から、はつきりしたお答えを申し上げるのが適当かと存じます。私どもといたしましては、外国の食糧の価格が国内の食糧の価格を圧迫するというような段階になりましたならば、当然一年を待たずに、その中途でも食料の輸入税の免除を打切るということが、適当だと考えております。
○田中(織)委員 私は現在の輸入食糧と国内産食糧との価格差の関係から、この輸入税が従来免除されて来たのではないと思う。純経済的な観点から見ますならば、それも一つの理由にはなることと思うのでありますけれども、従来食糧の輸入税を免除して来たというのは、私は別の理由があつたと思うのです。大蔵当局の建前から見ますれば、五億円の輸入税に関しましても、これは相当大きな金額だと思う。大蔵当局の輸入税の收入を確保するという見地から見ますならば、これはおのずから別の角度で行かなければならないと思うのです。終戰直後の外国食料の輸入というものにつきましては、純経済的要素以外の要素が加わつて来ておるから、その意味から見れば、政治的な理由からこの輸入税が免除されて来たように、私は理解するのでありますが、純経済的な見地からこの方針が踏襲されておる、そういうふうに大蔵当局は思われるかどうか。その点確かめておきたい。
○藤田説明員 純経済的な見地から輸入税の免除が行われておるかどうかという御質問でございますが、これにつきましては、三食につきましては現在補給金が出ておりますので、これに輸入税を課しましても、その分だけ補給金として出さなければならないという意味におきまして、一度輸入税をとつてからまた補給金として出すということは無意味であるから、輸入税を免除するということになつておると存じます。それからそのほかの種々な品目がありますが、その大部分が軍の放出品でありまして、これに対して輸入税を徴收するのは、目下の情勢上適当でないという意味において、輸入税の免除が継続されておる次第でございます。なおそのほかにバナナなど、台湾との貿易協定によりまして輸入するという物品もありまして、これが現行の課税で行きますと、ぜいたく品の一〇〇%課税になるという関係から、これをただちに起用するのは適当でないという考え方から、この輸入税の免除を、いましばらく継続するというような理由になつております。
○田中(織)委員 そういう純経済的な要素以外のものもあるということをお認めになつた点が、従来の食糧の輸入税が免除されておる大きな理由であつたという理解と一致いたしますので、その点は了承いたします。同時に将来の問題といたしましては、やはり輸入食糧と国内食糧の価格のさや寄せが行われて、価格の面からも食糧輸入が日本農民の生活を圧迫するというような段階になれば、当然この輸入税の徴收ということについて考えなければならないという先ほどの御答弁を、ここに確認いたしまして、その点についての私の質疑をその程度にとどめます。 なお一点お伺いしておきたいのでありますが、今バナナの問題が出て参つたのでありますが、これもこの法律に準拠いたしまして、輸入税をとらないという理由については、われわれ了解するに決してやぶさかではないのでありますが、そのほかに最近いろいろな意味において、外国のこれは主食の面でない面で、無為替輸入のものが相当入つておるように私は聞いておるのであります。たとえばコーヒーであるとか、そういうものであります。これはこの法律と直接関連はないかもしれませんけれども、そういう無為替輸入で入つて来る外国の食糧、むしろ食料品と言つた方がいいかもしれませんが、そういうような品目並びに数量等について、大蔵当局で数字を押えられておるものがあればお示しを願いたい。
○藤田説明員 コーヒーなど無為替輸入の品物について、数字的に資料があるかとの御質問でございましたが、これはただいま資料を持ち合せておりませんので、後ほどもしありましたら御提出いたしたいと存じますが、その入つて来ます程度は、外人が需要品として入れるもの、それから小包郵便物で規定せられた量で入つて来ます分、そういう大体二つの方法で入つて参ると思いますが、小包郵便物の方はごく小量に押えておりまして、大量に入つて来ます分はそれぞれ為替の関係の許可をとらせるようにいたしております。
○田中(織)委員 外人が自分たちの消費するもの、そういう名目になつておることは私も承知しておるのでありますが、そういうようなものが相当やはり国内に流れておるのも事実だと思うのであります。こういうような問題は、これは外国為替全体の見地からも、相当厳重に考えなければならない問題ではないかと思いまするので、もしそういうような面についての資料がありましたら、後ほどでけつこうですから提出していただきたいと思います。 なおこの問題に関連して農林省の政府委員がおられましたならば、最近における輸入食糧の状況について若干質疑をしたいと思いまするが、お見えにならなければ、いずれまた農業共済保険の関係で、農林省の政府委員の出席を願う機会もあろうかと思いますから、そのときに保留してよろしゆうございます。
○夏堀委員長 食糧庁長官が今お見えになりますからお待ちを願います。
○竹村委員 ちよつと関連して、今田中君の質問で聞いたのでありますが、バナナなどは輸入税が免除される、こう伺つたのですが、それでついでにお聞きしたいのであります。カン詰類が輸出された場合に、各国ではやはり輸入税をとつているのでしようか、それを聞きたい。
○藤田説明員 日本のカン詰類が輸出せられる場合は向うではやはり輸入税をとつております。 —————————————
○田中(織)委員 それから特別鉱害の特別会計の関係で、政府委員の方が見えておられれば一、二点お伺いしておきたいのですが……。
○夏堀委員長 見えております。
○田中(織)委員 これはほかの方から御質問が出たかと思うのでありますが、この特別会計が設定されますと、さしあたりこの特別会計としての予算が持たれると思うのであります。その関係の数字的な点の資料は、実はいただいたのかもしれませんが、私手元に持つておりませんので……。
○上坂説明員 二十五年度は補正予算といたしまして歳入が四億三千八百二十七万二千円、歳出が同じく四億三千八百二十七万二千円ということになつております。この内訳は、歳入の方は鉱業権者等からの納付金と申しますもので、炭鉱の二十四年度九月十六日以降の出炭につきまして、特別鉱害の関係炭鉱から二十円、特別鉱害を持つております企業体の無関係炭鉱から十円とるようになつております。そのほかに受益者負担金というものがありまして、特別鉱害を復旧することによりまして著しく利益を受けたものがあるときには、受益者負担金というものを徴收することになつております。それを一応一千円と見積つております。それから返納金、これは特別鉱害の復旧費を交付いたしまして、工事の施行者が工事の認可の通り工事を施行しない場合に、返納を命ずることができるという規定がございますので、その返納金を一千円予定いたしております。雑收入といたしまして納付金の督促の手数料、そういうものを八千円予定いたしております。 歳出の方は、復旧工事費の特別会計の負担となるべきものを歳出といたしますので、四億三千八百二十七万二千円全部がこれになつております。なお特別鉱害の復旧費は、国の公共事業費で出すものと、地方公共団体の負担と、この特別会計の支出と、この三本で工事を仕上げることになつております。
○田中(織)委員 それと関連しまして三十六年度においては、大体この法律並びに特別会計において行い得る事業量を推定し得る一つの根拠になると思いますので、二十六年度の予算関係の大体を、すでにコンクリートのものもあると思いますが、お聞かせ願いたい。
○上坂説明員 二十六年度の歳入は三億八千三百十一万一千円ということになつております。この内訳は大体二十五年度と同様でございます。三億八千三百十万一千円の納付金、それに受益者負担金、返納金、雑收入を入れまして三億八千三百十一万一千円であります。歳出は同じく工事費でありまして、この歳入を全部支出するという建前で、同じく三億八千三百十一万一千円になつております。
○田中(織)委員 従つてこの特別会計で実施し得る工事量というものは、その範囲で出て来るが、先ほどの御答弁にありました国の公共事業費で行い得る部分、並びに地方公共団体等で行うものを含めまして、特別鉱害の復旧工芸として大体二十六年度に行い得る予定量は、どの程度になりましようか。
○上坂説明員 ただいま二十六年度のお尋ねでありましたが、二十五年度から申し上げます。二十五年度は総額十二億二千二百万円を工事する予定であります。この工事は土木、これは道路とか堤防等でありまして、これが四億三千万円、それから耕地、これは陥落しました耕地をかさ上げするわけでありますが、一億八千二百万円、農業用公共施設と申しまして、灌漑水路でありますとか、排水ポンプをつける、こういう工事が一億九千二百万円でございます。鉱害のために水がかれまして、井戸がないというときには上水道をつけますが、その上水道が二億二百万円、下水道が九百九十万円、家屋、墓地その他非公共的なものの復旧が二億五百万円、合計十二億二千二百万円ということになつております。二十六年度の復旧計画は総額十三億九千二百万円でありまして、土木が二億八千万円、耕地が三億九千四百万円、農業用公共施設が一億七千四百万円、上水道が一億八千万円、下水道が六百万円、新しく学校がつけ加わりまして六千二百万円、なお鉄道も加わりまして六千万円、家屋、墓地その他非公共的なものが二億三千二百万円、合計十三億九千二百万円ということになつております。
○田中(織)委員 大体今述べられました関係で、特別鉱害の大体何パーセント程度が一応復旧できるというふうになるのでありますか。われわれどうも今回こういう特別会計が設定されまして処置せられることになつたことについては、従来なおざりにされました特別鉱害に対する復旧についての国の責任を果す意味合いにおいて、一つの進歩であると見ておるのでありますけれども、これではわれわれの知る限りにおいては、特別鉱害のきわめてわずかな部分しか、これによつて救済と申しますか、復旧できないと思うのでありますが、これはもちろん出炭量に基く納付金その他の関係もございますし、片一方公共事業費のわくが圧縮されて来ておる関係もありますけれども、政府の見るところでは、大体これら特別鉱害のどの程度のものをこれで復旧できるとお見込みになつておるか。その点の見通しを伺いたいと思います。
○上坂説明員 特別鉱害の総認定額は七十五億ということになつております。これを五箇年で復旧するというようにして、法律の有効期間は五箇年ということになつております。ただいま申し上げました通り二十五年度は十二億、二十六年度は十三億、合計二十五億の復旧工事をこの二年間でやるわけでありまして、七十五億に対しまして三分の一に当るわけであります。残りの三分の二は二十七、二十八、二十九年の三箇年でやる予定になつております。
○竹村委員 私はわからぬのでお聞きしようと思うのですが、そういたしますと、ただいまの説明によりますと、七十五億のものを五箇年で復旧するということですが、新しく鉱害等が起るというような場合においては、どういうようになるのですか。
○上坂説明員 特別鉱害と申しますのは、太平洋戰争中に国の要請に基きまして、石炭を増産するために通常鉱害防止のために採掘しないようなところを採掘し九。そのために起りました鉱害を復旧するということでありまして、太平洋戰争中に採掘したものの鉱害に限るわけであります。その他の一般鉱害は鉱業法の規定によりまして処置するわけでありまして、現行法によりまして金銭賠償ということになつておりまして、被害者と加害者が相対の関係で解決するということになつております。現在審議中の新鉱業法案におきましても同じ思想でありまして、金銭賠償をする。それに適正かつ公正な賠償をする。ところが賠償というものは額をきめるのがなかなか困難でありますので、新鉱業法案では賠償基準協議会という協議会をつくりまして、賠償基準を公表するというような仕組みになつております。
○竹村委員 大体わかりました。そういたしますと、今出されておりますところの法案は、太平洋戰争中に掘らなくていいところをむりに軍部に強制されて掘つた。その災害に対する補助金が七十五億、一般のやつは違うのだ、こういうように了解していいわけですね。そこでお聞きしたいのは、戰争中にむりに掘らしたものに対する特別鉱害の七十五億なら七十五億と算定されるには、どういう経路をたどつてやつたか。たとえば政府の方で適当に調査されたのか。あるいはどういうふうな調査手段をもつて調査されたか。その点を伺いたい。
○上坂説明員 この特別鉱害法は第七国会で成立いたしまして、本年の五月十二日から施行されております。その法律によりますと、特別鉱害を持つておる利害関係人は、本法施行の日から三箇月以内に申請をしなければならないということになつております。その申請いたしましたものを進めてみますと、総額約百二十億あつたわけであります。これが法律に規定しております特別鉱害の条件に合つておるかどうかということを、通産省が調査に参つたわけであります。調査は第一回、第二回と約二月にわたつて行いまして、資源庁炭政局の課長を動員して五班を編成して調査に当つたわけであります。その調査は法に書いてあります条件をこまかく分解いたしまして、認定基準というものをつくつたわけであります。その認定班が現地に参りましたときに、利害関係人から申請書が出ております。その申請書を検討したわけでありますが、申請書は戰時中の採掘のもの、戰後の採掘のもの、戰前の採掘のものというふうに、坑内の採掘箇所を区別して申請して来ておりまして、その申請に基きまして、この条件に合うかどうかということを詳しく調べたわけでありまして、認定基準等について詳しく申し上げればよく御了解いただけると思いますが、相当長くなりますので、簡單に申し上げますと、鉱害防止のために通常採掘しない箇所というのをつかんだわけであります。これは戰前も戰後も掘つておらないで、戰時中だけ掘つておつた。それが非常に上層でありまして、こういうところを掘ればすぐ鉱害が起きるというような箇所でありますとか、あるいは地上に大きな工場あるいは市街がありまして、そういう下を掘つたのでは、鉱害の防止のために相当な手段を講じなければいけませんし、鉱害が起きた場合には大きな賠償をしなければいけない。そういうことから鉱業権者はこういうところを掘らないわけであります。ところが当時の増産の要請によりまして、戰時鉱区というようなものを設定されまして、通常掘らないところであるけれども、国のために掘れ、こういうような行政命令のようなものが出て掘つたわけであります。そういうところの上に乗つかつておる物件で復旧に適するものと、あるいはその復旧することによつて公共の福祉、民生の安定に寄与するというものを選んで認定したわけであります。
○西村(直)委員 今の問題に関連して一言だけお伺いしておきたいのですが、従来の特別鉱害復旧公社というものを廃止して、今度の形にかえたと思うのでありますが、これを廃して特別会計にかえた経緯、それといま一つはこれによつて今の納付金なり負担金なりが多少変動しておるか。従来のままの負担区分であるか。その点をひとつ……。
○上坂説明員 現行法は特別鉱害復旧公社というのがありまして、これが納付金を徴收し工事代金を支払うという出納機関になつております。本決の附則の第十三項に、この特別公社の業務は二十五年の十二月三十一日、もしくはその前に通産省に引渡さなければならないという規定があります。従つて、本年末までは、復旧公社はその創立し九業務を評されておるわけでありますが、それより前の機会があれば、その業務を通産省に引渡さなければならないということになつております。これが一つであります。 もう一つは、この復旧公社は五月の二十九日に設立したわけでありますが、関係方面の御意向によりまして、業務を現在停止しております。この特別鉱害の復旧が社会立法というようなことを言われまして、被害者から大きな期待を持つてこの法律の施行を迎えられておるわけでありますが、そういう状況で復旧公社が動きませんので、納付金等の徴收が現在できない状況にあります。そういうことから関係方面の意向も打診いたしまして、特別会計を設けて納付金の徴收、工事代金の支払いをやる、こういうことになつております。 復旧公社と特別会計とかわりまして、何か工事の経理的方面にかわりがあるかという御質問でありますが、これは全然ないと考えます。復旧公社には政府が一千万円の事務費を出す予定になつておりましたが、今度の特別会計では事務費は全部行政部費でまかなつて、一般費でまかなうということになつておりまして、特別会計では納付金の收入と工事代金の支払いをやる。この通拔けの勘定だけを処理するということになつております。 —————————————
○田中(織)委員 本日提案説明のありました国有財産法第十三条の規定に基き国会の議決を求めるの件でありますが、直接これ自体については私の方も異議はないので。ありまして、またお伺いする点も実はございませんが、この機会にひとつお伺いしておきたい点があるのであります。それは国有財産のうちで特に国有林関係の問題でございますが、何か昭和二十二年の五月二日までに、特に寺社領の保存林として社寺の尊厳等の関係で、国有林を申請すれば払い下げるという関係の法規があるように聞いておるのでありますが、私の承知するところでは、それは二十三年の五月の二日までの、何か新憲法の実施期との関係で、そういうものの申請期は大体制限されておつたように、実は承知しておつたのであります。ところが最近私の郷里の和歌山県の高野山の国有林の問題に関連して起つておる問題でございますが、二十三年の五月の二日までに約三百五十町歩ばかりの申請をいたしておつたそうでありますが、本年に入りましてから、それを一挙に千三百町歩まで前の申請の訂正という形で出されて、現にこれは林野庁の中にある社寺の保存林審査委員会でありますか、そこで目下審議中だということであります。最初の法律の趣旨から見ますと、二十三年の五月何日までに申請すれば、払い下げをしてもらえるという法律だそうでありますが、その件がまだきまつておらない間に、その期限を二年もたつた後において、前の申請を訂正したという形で、実は千三百町歩という厖大な土地を、金剛峯寺が無償で払下げを受ける、こういう問題で、地元の林業関係者並びに治山治水の見地から、相当大きな問題で、相当強力な反対運動も紀つておる事件がございます。社寺の保存林として国有林を払下げになる法律があるようでありますが、それの申請期限は無期限で、現在申請しても、それは社寺の尊厳等を保持するために必要だという理由がつくならば、現在も払下げを受け得る段階にあるのかどうか。この点を関連して伺つておきたい。
○吉田説明員 ただいまの御質問の点でございますが、これは実は国有林の関係は林野庁の方で所管しておりまして、大蔵省の方は直接に所管をいたしておりませんが、私の方で承知しております点を便宜お答えしておきたいと思います。ただいまお話の通り、保管林のうち、社寺境内地等処分に関する法律というのが出ておりまして、これが昭和二十二年五月二日から施行されまして、法律施行後一年内に申請をしたときには無償譲与ができる、こういう規定になつておりますので、その一年内の申請がないと、譲与ができないということになつております。ただいまのお話の点は、最初に申請しておいて、あとから内容について誤謬訂正をしたというようなことではないかと思いますが、それらの点についてはちよつとわれわれの方でわかりませんので、林野庁の方からお答え願いたいと思います。
○田中(織)委員 そうすると私の承知しておるように、二十二年の五月二日から施行されてその後一年以内に申請をすれば払下げを受け得る、こういう法律上の建前になつておる。それが二十三年の五月二日でありますが、ぎりぎりのところで三百五十町歩ばかり申請をいたしておる。それが審査中に突如として、本年の六月であつたと思うのでありますけれども、前の二十三年五月何日かに申請したものの訂正という形で、千三百町歩出ております。法規上もその点が問題になつておるのでありますが、地元で無償譲渡に反対しておる人たちも、率直に言うと高野山の金剛峯寺の檀家なのです。それにもかかわらず、経済的な問題で深刻な問題になつておると思う。その点を確かめておいたわけでありますけれども、今度の場合のように払下げを受ける主体が京都市である、こういう地方自治体であるというような関係、これなら私は理解できると思うのでありますが、問題はそれに類似する団体とは言いながら、宗教法人ということになりますと、そういうことを私は別な角度で検討しなければならぬと思う。これはこの案件に対する私どもの意見として申し上げる筋合いのものでありますが、こういう国有財産の処理につきましては、これは国民全体のもの、従来とも国有財産の処分について、特に大蔵省は直接所管しておらないということでありますが、国有林の問題等については、相当あちこちでいろいろな問題を惹起しております。国有財産の処分につきましては、特に国民全体の利害関係のある問題であるので、愼重に取扱つていただきたいという希望意見を述べておく次第であります。 —————————————
○夏堀委員長 宮幡君にお諮りいたします。木内政府委員が出席の予定でありましたが、見えませんので、かわりに大久保説明員が見えておりますから、もし御質疑があつたらばいかがでありますか。
○西村(直)委員 特別鉱害復旧特別会計を設定する件につきましては、質疑の打切りをいたしたいと思います。その動議を提出いたします。
○夏堀委員長 ただいまの西村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員長 ではさようとりはからいます。 暫時休憩いたします。 午後零時三十四分休憩 ————◇————— 午後二時三十三分開議
○夏堀委員長 それではこれより会議を開きます。 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案外四法案に対して、質疑を許します。
○小山委員 外国為替特別会計について伺いますが、まず第一に、貿易特別会計から二百六十億円、一般会計から百億円繰入れを必要とした理由及びその数字を、ちよつと御説明をお願いいたします。
○大久保(太)政府委員 お答え申し上げます。三十五年度の予算におきましては、外国為替特別会計の資本の充実をはかるために、外国貿易特別会計から五百億の資本金の繰入れが予定されてあつたのでございますが、今回の補正予算におきましては、これを二百六十億に限定する一方、一般会計から百億の繰入れを予定することになつたのでございます。その理由といたしまして数個の点を申し上げますと、まず前年度の昭和二十四年度の外貨の蓄積の状況は、予想外に多うございまして、二十四年度においてすでに三百十億、外貨に換算いたしまして、八千六百万ドルの外貨の受取り超過に相なつたのでございます。それで昭和二十四年の十二月に、この外国為替特別会計が発足いたしまして、同年度の受払いの計画といたしましては、受取と支払いとが一億七千三百万ドル予定いたしておりましたが、二十五年の一月から発足いたしました外貨の予算制度、これが出発の当初におきましては、いろいろな事情でもつて、かなり不円滑な事情がありました。詳しく申し上げますと、何分日本といたしましては、外貨予算制度は初めてでございまして、一月から実施いたしますのが、その予算の成立がかなり時期的にずれを生じまして、そして発表されましたのがたしか一月の下旬であつたと存じます。そういう点、それからまたかなり外貨の使用について慎重を期したせいもございますが、そういつた関係で、外貨の支払いは見積りよりも減少いたしまして、一億三千二百万ドルであつたのでございます。一方輸出の面におきまして、外貨の受取というものは予想以上にふえたのであります。これは昨年の十二月の初めから、従来輸出についても、政府の許可制度になつておりましたのが、許可制度がとりはずされまして自由になつたという関係もございます。それでこれが受取の方は一億一千八百万ドルに増加いたしました。そこでこのように私どもの会計といたしましては、円の收入が不足いたしまして、そしてそういう場合には、もともと貿易特別会計から所要の資金を繰入れていただく、そういう予定であつたのでありますが、この円收入の不足につきましては、差迫つての処置といたしまして、日本銀行の借入金を——年度越しの借入金を百九十七億いたしました。それから一方政府輸出の面で、貿易特別会計に対して、私どもの方から支払わなければならぬのが百十三億、これを繰延べをいたしまして、そしてこの外貨の手持の増加による円資金の需要増を、調節することにいたしたわけであります。従つて、合計いたしまして三百十億でございますか、これを二十五年度における、後ほど申し上げます外貨の蓄積による円資金の不足というものを合せまして、そして貿易特別会計から繰入れて行く、そういうことにいたしたわけであります。 第二点といたしまして、二十五年度の外貨の蓄積の予想でございますが、これは非常にむずかしい計算に相なるのでありまして、外貨予算上の貿易の経過、それから特需の動向その他を考慮に入れまして、一応正確だと思われます予算を立てたのでございますが、外貨の受取は、年度を通じまして、約十一億四千三百万ドル、それから外貨の支払いの両におきまして九億五千五百万ドル、差引外貨の蓄積といたしまして、一億八千八百万ドルというものを予想いたしました。 第三点といたしまして、外国為替特別会計の損益計算に多少の赤字を生じました。これは先ほど申しました年度越し借入金の関係でございますが、利息等の予想しませんでした支払いが増加した関係で、八億くらいございます。それからまた今後輸出の状況その他は、やはりただいまといたしましては、年度全般を通じましてなかなか予測が困難でございますので、一応のリザーブをぜひとも必要とするというので、四十一億ばかりの輸出入の誤差に対して予備をいたしました。 それから先ほど御質問の二百六十億を、貿易特別会計から繰入れる理由でございますが、これはむしろ関係の通産省の方に御説明願つた方がいいのかとも存じますが、私から存じております点を申し上げますと、当初予算で五百億の繰入れを予定したのでございますが、その五百億は、貿易特別会計が清算の結果、およそ六百四億の余剰金が生ずる。その中で五百億を外国為替特別会計に繰入れる、そういう予定であつたのでありますが、この六百四億と予定いたしました余剰金が減少いたしました。その理由といたしましては、昨年の四月から十一月までの、輸出入に伴います外貨の受取超過が増加いたしましたのが百三十九億円、それから繊維品の国内放出の收入の減少が百四十八億円、それから輸入物資の処分が少し時期的にずれまして、收入の一部が来年度にずれる。そういうものが四十三億円、その他の理由が十四億円ございまして、三百四十四億円が減少いたしますので、これを差引きまして、さしむき繰入れの可能額といたしまして二百六十億予定したわけであります。なお外国為替特別会計といたしましては、日銀のユーザンス制の実施によりまして、日銀に外貨々売却いたしますその関係で、日銀から円の收入が予定されておりますのが約六百七十六億円ございます。以上によりまして、外国為替特別会計で期待いたします收入といたしましては、九百三十六億円であります。その差額收入の不足分は百億ということに相なりますので、これを一般会計から繰入れる。そういう必要を認めたわけであります。大体御質問の要旨はそれくらいであると思います。 —————————————
○西村(直)委員 議事進行に関して……。旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案につきましては、一応質問を打切りたいという動議を提出いたします。
○夏堀委員長 ただいまの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員長 御異議なしと認めます。 —————————————
○西村(直)委員 議事進行に関して……。食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案につきましては、討論の上すみやかに採決せられんことの動議を提出いたします。
○夏堀委員長 西村君の動議の通りおとりはからいますに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員長 御異議なしと認めます。 食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案を議題として討論、採決に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。田中君。
○田中(織)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、日本法案に対して反対の意思を表明するものであります。 終戰後の日本国内の食糧需給関係から見まして、外国食糧に依存する度合いも高かつた当時におきまして、さらに輸入食糧と国内食糧との価格差が、現在までのように非常に大きかつた段階におきまして、この輸入税免除の処置はやむを得ない処置として、われわれも是認し来つたのでございますが、最近の外国食糧の輸入状況をつぶさに検討して参りますると、終戰直後の国内食糧の需給関係が非常に窮迫しておつた当時と、趣を異にしておるのであります。従いまして最近の食糧の輸入状況を見て参りますと、国内の必要量の補いをするというよりも、もつと大きな数量が輸入されるような現状に相なりましてこれが日本の農業のまさに生産力を回復せんとする方向に対して、すでに現在の段階においても一つの圧迫になつておる事実をわれわれは見のがすわけには行かないのであります。そういう見地からわれわれは、日本の国内の農業生産を確保するという見地から、すみやかにこの外国食糧に対する輸入税免除の方針を、打切らなければならない段階に来ておると思うのであります。しかもこのことは、最近における食糧輸入の状況についての的確な見通しを、年間を通じて立てるということも、これはきわめてむずかしい段階ではないかと思うのでありますが、本法律案によりますと、二十六年度一年間をさらにこの輸入税免を除継続しようとする意図でありまして、この間における国内食糧事情の需給関係の変遷その他の点を考慮いたしまするならば、われわれはこの輸入税免除の期間を今後一年門延長いたしまして輸入税を免除するということにつきましては、にわかに賛成をいたしがたいのでありまして、本法案の審議の過程を通じまして、輸入食糧に対する輸入税打切りの見通しについても、政府当局が的確なる方針を示すことができない段階にある点から申しまして、遺憾ながらわれわれは本法案に対しましては、賛成することができないのでございます。
○夏堀委員長 小山君。
○小山委員 自由党を代表いたしまして、本案に関し賛成の意を表します。 その理由を申し上げますならば、御承知のように現在日本は、外国から予算によつては三百二十万トンの食糧を輸入しておりますが、その国内買上げ価格との差額を——国内の消費価格を抑えるために、四百億円の食糧輸入補給金を出しておるのであります。従いまして、かりにここで関税をかけるといたしましたならば、年間の予想の関税額は五億ということでありますが、五億の関税をかけますならば、四百数十億の輸入補給金をさらに五億増さなければならぬ。結局それは国民の負担になるのでありますから、その関係においてはこの食糧輸入が続いており、かつ食糧の補給金というものが続いておる限りでは、この制度はいたし方のない制度であろうかと考えるのであります。さらに政府の説明によりますと、もしかような事情が急変するような事態に立ち至るときには、何時でもこの法律の有効期間の改正の意思を持つておるようでありますから、これは一向さしつかえなかろうかと考えますので、以上をもつて賛成の理由といたします。
○夏堀委員長 竹村君
○竹村委員 私は日本共産党を代表いたしまして、本案に反対するものであります。 まず第一点は、先ほど自由党の小山委員は、日本の食糧輸入によつてこの輸入税として大体五億円を必要とする。従つてこの輸入税を撤廃しなかつたならば、それだけ消費者に負担さすか、あるいは一般、特別会計から何とかしなければならぬ、こうおつしやつておるわけであります。その限りにおいてはそうでありますけれども、しかしそれは国内の操作において、たとえばこれが輸入税をとりましても、一般会計からこれを負担するならば別に大したことでないわけであります。この問題は食糧の輸入税を撤廃するという名目のもとに、第一にここに掲げられておりますのは、澱粉あるいはカン詰類、今までの食糧の貿易から言いますならば、台湾等から輸入されるバナナ等に対しても、この法律によつて輸入税を撤廃する。こういうふうに言われるわけであります。しかも今日町に氾濫しておるところのカン詰類において、日本製品のカン詰類がどれだけ圧迫されておるかということは周知の事実である。従つて食糧輸入税を撤廃するという法律の陰に隠れて、外国のいろいろな食糧、カン詰類というようなものも多大に輸入されまして、国内のいわゆる日本の製品が圧迫されて行くというような事実、これが反対の第一点であります。 第二点といたしましては、大体自由党の現在の政府は麦の自由販売をとなえております。しかもこの自由販売をするという反面において、こういう輸入税を撤廃するならば、必然的に日本国内における麦あるいは小麦等に対する値下げ、あるいはその他いろいろな圧迫が加えられることは、これまた自由経済をとなえる自由党の諸君の、ひとしく肯定されることだろうと思うのであります。(「ノーノー」)しかもこれに対して政府は、最低買上げ制度を実施すると言つておりますけれども、しかし生産費は現在ははつきりきまつていない。たとえば米価審議会における答申さえも無視しておる政府では、今日の最低米価、麦の最低価格決定をゆだねること自身、はなはだ農民にとつては危険千万であると私は考える次第であります。こういうような意味におきまして、日本のカン詰類の輸出等をいたします場合におきましては、向うにおいては輸入税をとられておる。ところが国内に輸入するものだけは免除する。こういういわゆる日本の産業を破壊することを伴うところの本質を持つ、こういう輸入税を撤廃するという本案に対しましては、共産党は絶対に反対するものであります。
○夏堀委員長 討論は終局いたしました。 これより採決に入ります。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○夏堀委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○夏堀委員長 次に同じく質疑を打切りました特別鉱害復旧特別会計法案を議題として、討論、採決に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。米原君。
○米原委員 私は日本共産党を代表しまして、希望条件を付して本法案に賛成するものであります。 本法案は太平洋戰争によつて当時軍が非常に濫掘をさした、その被害に対して復旧の補助金を出すものであります。もちろん趣旨としては賛成でありますが、太平洋戰争の被害を受けたのは單に鉱害のみにとどまらないわけでありまして全国数千万の人民大衆が、戰争の大きな被害をこうむつておるわけであります。こういうものに対しても、この法案と同一の趣旨によつてむしろこれを救済する、こういうことでなければならないと私は思うのであります。それがただ一部だけにこういう措置がとられるということでは、はなはだ不徹底であるということが第一でありまして、そういう点をさらに行わなければならないということを、私は強調するものであります。 第二に、これが特別会計というやり方によつて出されておるわけでありますが、最近の状態を見ますならば、政界のいろいろな不正事件とか腐敗事件として、たとえば考査委員会に取上げられました問題をとつてみましても、公団並びに特別会計に関するものがはなはだ多いのであります。そういう点からしましても、これが特別会計によつて行われる場合に、いわゆるボス取引というようなことで、非常な害悪が起つて来るのではないかということを、私ははなはだ遺憾に思うものであります。そういう点はありますが、この鉱害によつてこうむつておる被害に対して補助金を要求する声が、ことに九州地方の石炭業において非常に切実なものがありますので、われわれはその点から言いまして、この法案に原則として賛成するものであります。
○夏堀委員長 宮幡君。
○宮幡委員 ただいま議題になつております特別会計法につきまして、自由党を代表し大きな声で賛成をいたします。 大体ただいま共産党の米原委員からも希望条件付の、何と言いますか、苦情付の賛成のように承りましたが、一体戰争によりまする災害の国家補償ということは、戰時補償打切りというような観念から申しまして、概してやらないのが正当でありますが、この戰時中におきます強行出炭のためにこうむりましたところの特別なる鉱害に対しては、現在の政府が特殊な考慮を払いまして、社会政策の一環としてこれを取上げまして、特別鉱害復旧臨時措置法なるものを組み立てたわけであります。従いまして本来ならば国の費用あるいは炭鉱業者全体にわたりまして、これを賦課徴收いたしまして行うべきでありますが、もともと広義の戰時補償の域を脱しないものであります関係上、加害炭鉱について納付金を、また加害炭鉱と非加害炭鉱を持つております鉱主に対しましても、その部分について二分の一の納付金を納めていただく。これをもちまして、国家の公共事業費及び地方公共団体の負担金と合わせまして、この特別鉱害の復旧をすみやかにいたしたいというのが本法の趣旨でありまして、これは最初の立法におきましては、復旧公社といたしまして格別な取扱いをいたすことになりました。ただいま米原委員からも指摘されましたように、公社につきましても、とかく疑問がある。いつそ経理監督の厳重になります特別会計を選ぶべきであるという関係方面の示唆もありまして、かつ十二月三十一日までには公社を廃止して、通商産業省にこれを引継ぐべきだという附則の規定もありますので、これにのつとつて今回の特別会計が制定されるわけでありまして、これは特別会計の運用が早くできない場合におきましては、惨害見るに忍びないところの特別鉱害地の復旧がそれだけ遅れるわけであります。民心の安定にも、問題は一局部でありましても、非常に重大な関係があろうと考えますので、ぜひともすみやかにこれを行いたい。従いましてこれは今まで本法をつくりました当時から述べ尽されたところでありますが、どうか大蔵委員会におきましても、特別会計を設けますゆえんを深く認識せられまして、五箇年間継続いたします事業でありますので、今後とも予算の不足あるいは実施面においていろいろの益路ができました場合には、あげてこれに御協力を賜わらんことを特にお願いいたしまして、賛成の意を表する次第であります。
○夏堀委員長 田中君。
○田中(織)委員 私は日本社会党を代表しまして、本法案に賛成の意見を述べるものでございますが、問題は五箇年計画で特別鉱害復旧をやろうということが、われわれの立場から申しますならば、まさに手ぬるいという感じがいたすのでございます。その意味合いにおきまして、でき得るならばこの五箇年、すでに本年であと四年ということになるわけでありますが、その期間を短縮するような方向に向つて、政府として積極的な努力をすべきだということを、わが党としては主張いたしたいのでございます。もちろん公社から今回特別会計にこの関係を移管するということにつきましては、公社でやる方がいいか、あるいは特別会計が通産省自体が責任を持つてやる方がいいかということについては、これは経営の面でそれぞれ長短のある問題であると思いますけれども、特別会計に移すべしという関係方面の示唆もあつたといたしますならば——特別会計がまま指摘されるように、不祥事件を起すようなことがありますれば、特にこの特別鉱害を受けておる地域の農民その他の関連産業に対して、重大なる影響を及ぼすことになりますので、監督当局といたしましては、その点について厳重な注意をもつて、この執行に当つていただきたいということを強く要望いたしまして、本案に対し賛成をするものであります。
○夏堀委員長 討論は終局いたしました。 これより採決に入ります。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○夏堀委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なお右両案に関する報告書の作成、提出手続については委員長に御一任願います。 —————————————
○夏堀委員長 次に本日まで予備審査中の未復員者給与法の一部を改正する法律案は、ただいま本付託の通知がありましたので、これを本審査に切りかえ、質疑を行うことにいたします。
○竹村委員 一、二点お伺いしたいと思うのでありますが、この法案は議員提出でありますので——厚生省は来ておられますか。——この法案の通りました場合において、通るということを予定して予算は組んでおられるか、これが一点。予算がどうなつておるか、こういう点を一つ……。
○渡邊説明員 ただいまの質問にお答えいたします。この法律の改正に要します所要経費は約一億三千万円でありまして、この経費につきましては、二十五年度の引揚げ援護のための事業費を補正いたしました際、補正分以外に手元にとつてある予算をもつてまかなうつもりであります。
○竹村委員 そういたしますと、これは大体何家族にこの予算をおやりになるのですか。
○渡邊説明員 俸給は原則として本人が帰還してから、その本人に対して今までたまつた分を支払うというのが法律の建前でございますが、扶養手当を受くべき扶養親族のある者に対しましては、扶養手当とともに俸給を払うことになりますので、今回改正せられました俸給が留守宅に渡る員数は、十月末におきまして、元陸軍関係におきましては約二万九千件、元海軍関係につきましては約六百件、特別未帰還者関係につきましては約二千件、合せまして三万何がしかの留守宅に対しまして、俸給の前渡しが行われる予定であります。
○竹村委員 そういたしますと、家族のない人は当然帰つて来なければもらえないわけでありますが、これはどのくらいあるかわかりませんか。
○渡邊説明員 法定の扶養親族のないものにつきましては、前丸から私たちが取扱つております数字の三十七万というようなものを基礎にしてやつております結果、扶養親族のある留守宅につきましては、現在実施しておりますので、はつきりした数をつかんでおりますが、それ以外のものがどのくらいあるか、その俸給をどのくらいためてだれがどのくらいもらうんだというような細部の点については把握しておりません。
○竹村委員 そういたしますと、大体三十二万ほどは風来坊だということになりますね。
○渡邊説明員 その数の問題につきましては、私当面の担当者でもございませんし、従来第七国会以来引続き論議済みの点でございますので、特にこの点私から申し上げなくても、各員御了承のことと思います。
○竹村委員 それだけ聞いたら問題は解決するのであります。今御説明になりましたように、大体三万余りが家族を持つておられる。はつきりした数、ともかくこれに金をやるだけの予算は別にとつてある。これで私は安心したわけであります。あとの大体三十二、三方はひとりものである、こういうように私は承知しております。
○西村(直)委員 未復員者給与法の一部を改正する法律案に関しましては、討論を省略の上、すみやかに採決されんことを望みます。
○夏堀委員長 西村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○夏堀委員長 御異議はないようでありますので、さようとりはからいます。 これより本案を議題として、ただちに採決に入ります。本案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○夏堀委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なお報告書の作成、提出手続については委員長に御一任願います。 —————————————
○夏堀委員長 それでは引続いて、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案外四案に対して質疑を許します。宮幡君。
○宮幡委員 政府委員がおいでにならなかつたので、午前中は質疑を保留しておきました。お見えになつたから冒頭にやるべきでありましたが、小山委員の御質問に対して、外為について大久保政府委員からのお答えが、私のお尋ねするところの大要を尽しておると思いますから、この際前の質問の要旨を撤回いたしまして省きたいと思います。
○夏堀委員長 その他御質疑はありませんか。——それではちよつと休憩して、理事会を開きます。 午後三時十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕