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9回国会衆議院1950/12/09

人事委員会 第10号

発言数
63
登壇者
8
会派数
4
開催日
1950/12/09

会議録

田中伊三次自由党

○田中委員長 これより人事委員会を開きます。  議事に入る前に、お諮りを申し上げます。四月に理事松澤兼人君、五日に理事田中重彌君、なお昨八日には藤枝泉介君が、それぞれ委員を一旦辞任されましたので、理事三名が欠員となつております。この際欠員選任を行いたいと思いますが、これは先例によりまして、選挙の手続を省略して、委員長において指名をするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中伊三次自由党

○田中委員長 それでは藤枝泉介君、田中重彌君、松澤兼人君をそれぞれ理事に指名いたします。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 この際進駐軍労務者の給與の問題に関係をいたしまして、成田君より御発言を求められておりますのでこれを許します。成田君。

成田知巳日本社会党

○成田委員 今回衆議院を通過いたしました国家公務員の年末手当に関する法律の審議の際に、大蔵省の磯田給與課長に私御質問申し上げたのでありますが、この法律案は、一般職と特別職を含んでおる関係上、当然進駐軍労務者も年末手当の支給を受けることになるだろう、こう御質問申しましたところ、磯田氏は、確かにそうだ、こういう御答弁があつたのでありますが、聞くところによりますと、何かの誤解かもわかりませんが、進駐軍労務者には年末手当が出ないのだということで、労務者間に今問題が起きているそうであります。この点につきまして、もう一度磯円さんの御見解と、その間の事情に関する労働省の御意見を承りたいと思います。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 年末手当が、進駐軍労務者に出るかどうかという御質問でございますが、この点に関しましては、この前の当委員会におきまして御答弁申し上げました通り、進駐軍労務者につきましても、一般の公務員と同じような基準によりまして、これが支給されるということになつております。

寺本廣作労働事務次官

○寺本政府委員 労働省といたしましては、年末給與に関して、進駐軍労務者に年末給與を出すか出さぬかという質問を、当然国会ではまだ受けていないように考えますが、あるいは事務関係者の手違いで、本省の方でいろいろなことを申しましたのが、労働組合の方に伝わつて、さような誤解を受けておるのではないかと思いますが、この点については、ただいま大蔵省から御答弁があつた通りでございますので、さよう御承知願いたいと思います。

成田知巳日本社会党

○成田委員 今の大蔵省並びに労働省の御答弁で、大体労務者の間で年末手当がもらえないという疑問を持つたことは、誤解だということはわかつたのですが、はつきり念を押しておきたいのは、今の磯田さんのお答えでは、一般公務員の例に準じてというか、基準並に支給するという御意見ですが、進駐軍労務者が年末手当をもらえるとすれば、一般公務員の例に準ずるということは、半箇月分の年末手当がもらえるものだと解釈してよろしいですか。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 先ほど私は準ずるという言葉を使つたとは思わないのですが、一般公務員と同じ基準によりまして、これを支給するというふうに御答弁申し上げたのであります。従つてその計算の方法等におきましても、一般の公務員と同じようなやり方において支給することになるわけでございます。

成田知巳日本社会党

○成田委員 計算の基準なども、一般公務員と回しというわけですか。資格については当然あるものと解釈してよろしいわけですか。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 さようでございます。当然こり法律によりまして、進駐軍労務者は一般の公務員と同じように、年末手当を受ける資格を持つておるということになるわけでございます。ただ先ほど一般の公務員の基準と同じ基準によるということを申し上げましたけれども、御承知のように進駐軍労務者の中には、いわゆるPWの適用ある者、あるいは船員、あるいは事務系、宿舎系というように、それぞれ給与体系の違つたものがあります。従つてその計算の仕方につきましては、そのおのおのの給与体系に応じました計算の仕方が、適用されることになるわけでございます。

成田知巳日本社会党

○成田委員 私が念を押しましたのは、この前林野庁で、常勤、非常勤というようなことでいろいろ問題が起きたものですから、念を押したのです。そうしますと進駐軍労務者は、資格としては当然あるのだ、常勤、非常勤の問題は当然起きることはないと解釈してよろしゆうございますか。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 ただいま常勤、非常勤という問題が起る、起らないというお話が出たのでございますが、その問題は、一般の公務員の場合におきましても、常勤、非常勤という問題はあるわけでございます。従いまして、進駐軍労務者の場合におきましても、非常勤の者には出ない。この点は一般の公務員とまつたく同じでございます。

成田知巳日本社会党

○成田委員 次に給与の引上げの問題でありますが、従来進駐軍労務者の給与ベースの関係はどうなつておるか。今度の一般公務員のベース引上げに関連しまして、進駐軍労務者についてどういうお取扱いをなさるか。これを労働省側にお聞きしたいと思います。

寺本廣作労働事務次官

○寺本政府委員 進駐軍関係の職員並びに労務者の給与の問題につきましては、労働省で告示しますものを使用している職員だけではなく、特別調達庁と大蔵大臣と協議して定められるものがありまして、全部が労働省の所管になつているというわけではございません。ただ労働大臣の告示します一般職種別賃金に該当する職種の者は、労働大臣の告示に従つて給与を払うことになつておるわけでございます。従いまして、労働大臣の告示に該当しない進駐軍の職員の給与の引上げの問題は、大蔵省並びに特別調達庁から御答弁いただきたいと思います。労働大臣の告示します一般職種別賃金の職種に該当します労務者につきましては、二十三年の十二月に告示が行なわれて、それ以後改訂になつておりません。その後統計の示すところによりますれば、若干の上昇を示しておりまするし、一般の民間の賃金が変動します場合には、労働大臣の告示もこれを改訂する建前になつておりますので、改訂をいたしたいと考えております。ただこの労働大臣の告示しております一般職種別賃金は、従来連合軍司令官のデイレクテイヴによつて、労働大臣の告示前に司令部の承認を経なければならぬということになつておりますが、これまで承認を経ていないのであります。ただ今回は承認が得られそうな状況になつておりますので、目下準備を進めておる次第であります。

成田知巳日本社会党

○成田委員 この一般職種別賃金の改訂について準備を進めていらつしやるというお話でありますが、これは大体今度の国家公務員の給与ベース引上げに準じた程度の改正でございますか。

寺本廣作労働事務次官

○寺本政府委員 いまだ最終的な案を得るに至つておりませんので、今日具体的なことを申し上げかねるわけでございますが、一般職種別貸金と国家公務員の給与とは、必ずしもその建前をひとしくしていないわけでございます。一般職種別賃金は一般の民間賃金で、同一の地域で同種の職業に従事しておる者の賃金の変動があれば、それに応じてかえて行くという建前でございます。進駐軍関係の労務者にもいろいろの職種がありまして、港湾関係の荷役に従事している者、陸上運送の関係に従事しておる者、その他土建関係に従事しおる者、いろいろございますが、その関係の一般の民間賃金の水準は、必ずしも同一に上つているとは考えられないのであります。さような関係から、公務員と同じ率で同じ歩調で上げ得るかどうかということには、若干問題があろうかと考えております。

成田知巳日本社会党

○成田委員 一般職種別賃金の方はそれで終えまして、特別調達庁関係の方は大蔵大臣との話合いの上できめる、とになつておるらしいのですが、これについて大蔵省側の御意見を承りたい。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 一般職種別賃金の適用のある労務者につきましても、一応建前といたしましては、特別調達庁長官から大蔵大臣にも御協議があるという形になると私どもは思うのであります。それはともかくといたしまして、その他の職種といたしまして、いわゆる事務系、宿舎系という職種と、船員というような職種がございます。こういう者につきましては、今まで大体公務員の給与ベースが改訂されます場合におきまして、その給与を一般公務員の給与とのバランスにおいて考えて来ておるのでございますが、そういう従来の沿革によりまして、今回の給与改訂についても考えたいと思つております。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 それでは本日付託になつております請願の審査を行います。  この際請願の審査の方法についてお諮りいたします。この委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に掲載してある通り、全部で七十七件でございます。その請願の紹介議員またはその代理の方より、請願の趣旨の説明を聴取いたしました後、政府側の意見をただしまして、それについて質疑または御意見があれば承るという形式で審査を行いたいと存じます。請願の可否についての決定は、後に一括して行いたいと思います。この取扱について御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中伊三次自由党

○田中委員長 御異議なしと認めます。それでは請願の審査に移りますが、紹介議員その他の御都合によりまして、日程の順序は随時変更して審査をする場合がございますから、あらかじめ御承知を願います。  まず日程第一ないし日程第三二、第三五及び第三六の請願はいずれも吉武惠市君の紹介でございますから、これをまず一括議題に供しまして、紹介議員代理、藤枝君の御説明を願います。

藤枝泉介自由党

○藤枝委員 ただいま議題になりました請願の第一ないし第三二及び第三五、第三六のうち典型的なものだけ申し上げて、あとは省略させていただきたいと思います。  第一に、これは請願の第七でございますが、大嶺、伊佐両町の地域給引上げの請願でありまして、これは大嶺町長外六百六十八名の請願でありまして、山口県の美禰郡大嶺町及び伊佐町は交通の要地でもありますし、また県下有数の石炭地帯でありますために、特に生活費が非常にかさんでおるというような点からいたしまして今回の人事院勧告による地域給の改訂にあたりましては、十分この点を考慮いたしまして、適当な引上げを行われたいというのであります。  次に日程第九、小野田市の地域給引上げの請願でありますが、これは小野田市長外一千六百八十二名の請願であります。御承知のように、小野川市は石炭鉱業及びセメント工業を中心とする工業地帯でありまするがために、また第三国人も多数在住しておるという点からいたしましてへ生活費が非常に高く、公務員の生活状態が逼迫しておりますために、これまた今回の地域給改訂にあたりましては、十分その点を考慮せられまして、地域給の引上げをせられたいというのでございます。  次に日程第一四の萩市の地域給引上げでありますが、これは萩市が今回の特別CPSによる調査等によりますると、従来乙地として一割の支給を受けておつたのであるが、それがあるいは全然なくなるのではないかというような計数も出ておるけれども、萩市の生活の実情は決してさようなものではなく、相当生活費もかさんでおるので、この萩市の地域給の維持を請願しておるものでございます。  それから第一六の深川町の地域給の問題でございますが、これも萩市と同様、今回の特別CPSの調査等によりますると、今まで支給されていたものが全然支給されなくなるのではないかという予想もされておりまするけれども、この地域の生活状態からいたしまして、これまた前同様維持してほしいというのでありまして、山口県大津地方事務所長以下六百八十七名の請願でございます。  それから第二三の秋吉村、大田町の地域給指定に関する請願でございますけれども、これはこの地区が官公庁あるいは出先の会社出張所等が多くて、物価指数も現在の甲地域に劣らずに高い。しかも住宅難のために、国鉄あるいは私バスを利用する者の交通費が莫大に上つておりまして、当地に勤務する公務亘が非常に生活状態が悪いという関係からいたしまして、この秋吉村、大田町等の地域を地域給指定の区域に改訂してほしいという請願でございまして、これは秋吉村美東地区全官公庁協議会長河本雪三郎君外八百四十五名の請願でございます。  それから第三五の徳佐村を寒冷地手当支給地域に指定の件でございますが、これは徳佐村が現在国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給の地域と同様の寒冷地帯でありまするがために、これに対して人事院の勧告をもちまして、この地域を寒冷地手当支給地域に指定してほしいという請願でありまして、これは山口県知事田中竜夫君の請願にかかつておるものでございます。  その他今一括上程になつております各市町村等は、いずれもただいま申し上げましたと同様な意味におきまして、地域給の指定地域に指定してもらう、あるいは地域給の指定地域として現在よりも引上げてほしいというような趣旨の請願でございまするけれども、これは全部省略いたしまして、いずれもその地方の生活状況その他によりまして妥当なものと存じまするので、十分御審査の上御採択願いたいと存ずる次第であります。

田中伊三次自由党

○田中委員長 それでは政府側の御意見を求めます。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 地域給の問題につきましては、目下事務局案を策定中でございまして、最も公平にして妥当なものをつくり上げたいと考えておりますので、その際十分考慮いたしたいと考える次第であります。  さらにまた寒冷地手当の問題につきましても、来年分の勧告の際に、御趣旨を十分考慮いたしたいと考えます。

藤枝泉介自由党

○藤枝委員 この際関連してお伺いいたしておきますが、大体人事院の地域給指定地域の勧告と申しますか、この最終案が国会並びに政府に対して、いつごろなされるつもりでありますか、お見込みがありましたら、ひとつお伺いいたしたい。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 この問題につきましては相当問題がございますので、目下慎重に考慮中でございますが、おそらく一月の半ばごろ程度になるのではなかろうかと考えられます。

田中伊三次自由党

○田中委員長 他に御質疑はありませんか。——なければ次に移ります。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 日程第三九、林野庁の常勤的労務職員に年末手当支給の請願、藤枝泉介君外五名紹介、文書表第二二六号を議題といたします。藤枝泉介君。

藤枝泉介自由党

○藤枝委員 林野庁の常勤的労務職員の年末手当につきましては、本委員会において十分審議されましたので、これ以上私から御説明申し上げるまでもないのでありますが、この請願は全国有林労働組合の代表の小谷春行君からの請願でございまして、林野庁に勤めておりまするいわゆる第一線の務労者の中には、あるいは日雇いといい、あるいは請負制度いいながら、その勤務条件は、常勤の職長と同様の勤務状態である者が多いのでありますが、これらに対して、昨年の年末手当につきましても、これが支払われなかつたというような事実にかんがみまして、今回の国家公務員に対する年末手当の支給の法律の精神にのつとりまして、これら常勤的な林野庁の労務者には、年末手当を何らかの形において出してほしいというのがこの請願の趣旨であります。請願の趣旨もつともと存じますので、慎重御審議の上、御採択あらんことをお願いする次第でございます。

田中伊三次自由党

○田中委員長 政府側の御意見を求めます。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 この問題につきましては、先般来当委員会におきまして、たびたび御議論になつた問題でございますが、その後政府部内におきましても、いろいろと慎重協議いたしました結果、いわゆる日雇い労務者でありまして非常勤の職員でありましても、常勤的な職員につきましては、その勤務の条件、実態というものを十分慎重に検討いたしまして、その出すか出さないかということを決定いたしたい、かように考えておるわけでさいます。

藤枝泉介自由党

○藤枝委員 今の御答弁でありますが、要するに勤務状態を見て、それが常勤的な勤務の状態である者には、年末手当かあるいは賃金の割増しという形かわかりませんが、いずれにしても国家公務員の一般の職員に対するものと同じような措置をしたい、こういうふうなお考えと承つてよろしゆございますか。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 さようでございます。すなわち形式的に非常勤職員と相なつております人々につきまして、その勤務条件等をおのおの調べてみまして、常勤的だと認められる者にはこれを出そう、そういう趣旨でございます。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 次に日程第六七ないし第七一、第七三及び第七四、これについて紹介議員加藤充君代理江崎君の御説明を願います。

江崎一治日本共産党

○江崎(一)委員 国家公務員の給与の改訂が先般行われましたにもかかわらず、その生活は非常に困窮しております。一般の民間の企業に対しまして、三割以上の給与の差があるのであります。この公務員が自分の職責を十分果し得るように、給与をどうしても九千七百円ベースまでに改訂してほしい、それから一年間の赤字の累積を埋めるために、どうしても九千七百円ベースの三箇月分くらいの年末手当をいただきたいというのが、今の請願に出ておりますところの要旨でございます。その一つの代表例といたしまして、請願の第四二七号について御紹介申しますと、この請願の要旨は物価の値上りにもかかわらず、公務員の給与は依然として六千三百七円ベースにすえ置かれ、生活は一日々々と窮迫して、年末と冬の到来は公務員の生活と健康に不安と恐怖をもたらしておる。地方税を納入できる者はほとんどなく、健康を保持する栄養の摂取も、採暖のための炭の購入も不可能であり、このままの状態では、公務員としての職責を果すことすら不可能である。ついては、九千七百円ベースの改訂を即時実施し、年末補給金の三箇月分を支給されたい。地方税納入のための給与繰上げ支給、越生資金一箇月分即時支給を実施されたいというのがこの請願の要旨であります。

田中伊三次自由党

○田中委員長 政府側の御意見を求めます。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 国家公務員法第二十八条におきましては、物価とか民間賃金等を考慮いたしまして、俸給表に下%以上の差が出たと認められますような場合においては、俸給表の改訂につきまして、政府及び国会に勧告することを人事院にまかされております。そういう事態が発生いたしました場合には、いつでも勧告いたそうという考え方であります。

江崎一治日本共産党

○江崎(一)委員 ただいまの政府側の御答弁に対しまして、私非常に不満な感じがするのであります。先般人事、地方行政、労働合同審査のときにも申し上げておいたのでありますが、現在の人事院自体が、今おつしやられたところの公務員の給與を五%変動する事由が起つたときに、政府にこれを勧告するというその責めを来しておらぬ。なまけておるのであります。その実例を言いますと、これは去年のことでありますが、第五国会が終りまして七月に大分この物価指数が上りまして、もう公務員の給與を五%以上受動すべき条件が来ておるという状帳になつている。これにつきまして私再三人事院総裁に会いまして、あなたは勧告しなければいかぬじやないかということを言つおつたのですが、なかなかやらない。そこでしびれを切らしまして、去年の八月十五日のことですが、正式に人事院に参りまして、どうだ、この間からさんざん私は言つているが、あなたはいまだに勧告をやらなぬ、一体どうしたのだと言いましたところ、いや共産党から言われるまでもなく、私たち十分事情を知つておりますから、ただちにこれは処置いたしますとこういう御返答であつた。この御返答の内容並びにその当時の会談の空気から考えまして、日ならずして一週間もたたないうちに、おそらく政府に対して勧告を出すのじやないかとこう考えておつた。ところが八月が過き、九月が過ぎ、十月が過ぎても何の音さたもないのです。そうしてやがて第六臨時国会が始まつて、ここでは二十四年度の補正予算が上程された。それでもなおかつ政府に対する勧告がないのであります。そういう状態で第六臨時国会が終つてしまい、この勧告によつて予算措置をとることの機会を失わしめてしまつたのである。第七国会の劈頭にこの人事院勧告がなされたのでありますが、時すでにおそし、なるほど人事院は面子は、形は整えたかもしれないが、その実質はすつかり失われてしまつたのである。従つて実質的には勧告の責任を来しておらぬ、公務員の利益を守つておらぬということを感じるのでありますが、そういう実態を考えますると、今の御返答ではどうも満足できない。その点について納得の行く明快な御返答を願いたいと考える次第であります。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 ただいま御指摘になりました問題につきましては、すでに淺井総裁から国会において何回もお答え申し上げておりますので、私からあらためて申し上げる必要もないかと思うのでありますが、申すまでもなく人事院は、国家公務員の唯一の保護機関でありまして、従来も努力して来たつもりでございますが、今後もその与えられた使命達成のために、最善の努力を続けたいという信念のもとに、最善の力をいたしたいというふうに考えておる次第であります。

江崎一治日本共産党

○江崎(一)委員 そのように御答弁になりましても、実績がそういう国家公務員の利益を守つたということになつておらぬじやありませんか。今私が申し上げたことで十分おわかりのはずなのに、これについて明快なる御答弁がないのです。もう一回親切に御答弁を願いたいと考えます。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 何回お答え申し上げても同じでございまして、前に申し上げた通りでございます。

江崎一治日本共産党

○江崎(一)委員 この委員会だけではありませんが、特に共産党が発言いたしますと、どうもその御答弁の内容がきわめて簡略であり、焦点を逃げておるということが、どこの委員会でも同じに見受けられる。なぜそういうようなやり方をするか。国会議員の審議権に束縛を与えるのか。はなはだ遺憾であります。もう一回説明してください。何のために政府委員がいるのか。はなはだ不満です。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 ただいま、たいへんおしかりを受けたのでありますが、共産党議員なるがゆえに政府委員として、ことさらに質問を簡素化するなどという考えは毛頭持つておりません。しかし、ただいま御質問になりました問題は、人事院の勧告のみではなくして、やはり政府の考え方にも左右される面もございますので、人事院の立場といたしましてお答え申し上げた次第でございます。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 それでは日程第四五ないし第五〇、第五八、第六〇、第六一、第六二、これはいずれも岡田春夫君の御紹介でございます。紹介議員岡田春夫君の御説明を求めます。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 一括して請願の要旨を申し上げますが、第四五ないし第五〇、それから第六〇並びに第六二、これは地域給の指定に関する請願であります。北海道は特殊の条件といたしまして、地域給の関係については、実は給与局の次長さんには何回もお話しておりますので、詳細に申し上げる必要はないと思うのであります。特に美唄などは新たに市に昇格いたしましたために、乙地としての指定を受けられるべきであるにもかかわらず、現在のところ、これがそこへ行つておらないのであります。あるいはまた室蘭、苫小牧、岩見沢その他の場合におきましても、実質的に地域給の点については十分考慮されるべき点があるように私は考えておりますので、こういう点について、ぜひともこの請願の要旨を人事院においては、すみやかに実現を願いたいというのであります。  それからきようは実は特調の人に伺いたかつたのですが、けさちよつと腹ぐあいを悪くしたので遅れまして、特調の人が帰つてしまいましたから、お急ぎのところ磯田さんとはいつも何ですけれども、例によりましてもう一度磯田さんから伺いたいと思うのでございます。進駐軍労務者の年末手当並びに給与ベースの問題について、これは先ほど成田君に御答弁があつたそうであり、再三でありますけれども、簡単に現在までの経過がどういうようになつておるか、お話願いたい。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 進駐軍労務者に対します年末手当につきまして、先ほど成田委員からのお話では、一部におきまして、進駐軍労務者に対しては年末手当を支給しないのではないかというような御質問があつたのでございますが、その点は明らかな間違いでございまして、進駐軍労務者に対しましても、まつたく一般の公務員と同じように、また同じ基準によりまして、これを支給するということになつております。従いまして巷間いろいろなうわさがあるそうでございますが、そういうのは間違いでございます。それから進駐軍労務者の給与改訂につきましては、一般職種別賃金の適用をせられます技能工系の労務者につきましては、これは一般職種別賃金をどう改正するかという問題でございまして、この点につきましては、寺本労働次官から目下関係方面とその改訂方について折衝しておるという御答弁があつたわけでございます。れそからなお技能工系以外の労務者、たとえば事務系及び市会系につきましては、先ほども御答えいたしたのでございますが、従来一般の公務員のベースが改訂せられます際、それと均衡をはかりましてその都度事務系、宿舎系につきましても、給与の改訂を行つて来ておるわけでございまして、今回におきましても同じような方針をもちまして、従来の沿革を尊重しつつ、その改訂を行いたいと考えておるわけであります。なお他の一般の公務員の支給期日は、御承知のように毎月五日とそれから二十三日というような形になつておりますが、大体進駐軍労務者の場合におきましては、あと払いということになつておりますので、一月からベース改訂が行われましても、その実際の支給は二月ということになります。従つて今からこれを特別調達庁と協議をいたしましても、十分一月からの改訂には支障を来さないという自信を持つておるわけであります。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 それで大分はつきりして参りましたが、この間進駐軍労務者の組合関係が、あなたの方の大蔵次官長沼さんに、年末手当それから給与ベースの問題で会見したそうであります。そのとき長沼さんはおほりばたと交渉の結果、どうもうまく行かないらしいというようなことを答弁されたというので、それが実はいろいろな話が出ているがという根本の問題になつておるわけであります。そういう点も、この際あなたから、ただいま明確なそういうことはないという御答弁をしていただければ、組合の諸君も安心をするわでありますから、この点はきようお伺いするのも、きわめて重要な点として伺いたかつたわけなのであります。  それからもう一つは先ほどの御答弁によると、従来の趣旨を尊重しつつ——こういうお話で、ある程度趣旨はわかつたような、わからないような話になつているのですが、進駐軍労務者関係の事務系統の職員の場合には、一千八百円のベースがきめられました場合に、既得権として特殊労務であるという関係で、一〇%一般職よりアップになつております。こういう点は当然従来通りの趣旨を尊重しつつの中に入つてのお話だろうと私伺つたのでありますが、この点も再度あらためて確認をいたしませんと、そういうことは存じませんとかなんとかお話になるのかもしれませんが、この点はひとつこの前大分問題になつた調整号俸の問題も出て参りますので、十分お考え願いたいと思ます。  それからもう一つ、あなたお忙しいようですから一括して伺いますが、PWの関係です。このPW関係も実は労働省は十一月二十九日にすでにGHQの了解を得ているのであります。これは廃止になりました法律ですけれども、百七十一号の法律です。あの中で一部生きている点から参りますと、給与の改訂にあたつては、労働省の告示をした線に沿うて、大蔵省と特認とが協議をしなければならないことになつているはずであります。従いまして、すでに労働省としては中央告示が行われておりますので、すみやかにPWの関係については、大蔵省と特調との交渉を進めてもらわなければ——それは一月のあと払いであるから急ぐ必要もないというお話かもしれませんけれども、この線に沿うて早急にひとつ特調との折衝を始めていただきたいと思います。そこでこれに関連しているのでありますが、この間の長沼次官の話では——私組合の人たちに聞いたところによりますと、この問題については、何も大蔵省からどうしたらいいという相談をする必要がないので、特調の方から申し入れて来れば、いつでも相談をする、ところが特調の方で何も言つて来ないから、そのままほつぽらかしにしているのだというような意味のお話があつたそうであります。そこであります。そこであなたに伺うよりも、特認の関係の人に聞きたかつたのでありますが、残念ながらおりませんので、もしその前後の経過をあなたが御存じになつておられれば、この前までの委員会とはきようはぐあいをかえて、あなたの御親切な答弁を伺いたいと思います。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 まず年末手当の問題につきまして、関係方面とのいろいろな折衝の経過ほおいて、むずかしい問題があるという長沼次官からの話があつたということでございますが、それは何かの間違いではないかと思います。年末手当に関する限り、さような話は全然聞いておりません。  それから給与改訂に関する問題につきましては、まだ司令部とは正式に交渉する段階に行つておりません。すなわち現在の特別職の給与に関する法律の規定によりまして、先般も御説明申し上げましたように、特別調達庁長官が大蔵大臣と協議いたしまして、大体の線が、ある程度きまりまして、日本政府の意見がある程度きまつた後におきまして、関係方面と折衝する、それまでは御承知のように、現在当国会に御審議中でありますところの一般公務員の給与法が通らなければ、最終的に進駐軍労務者の給与をどういうふうに持つて行くかという交渉ができない。すなわち先ほどもお話がありましたように、従来沿革といたしまして、一般の公務員との権衡を考えて、そのきめ方がきめられて参つておるわけでありますので、一般公務員の給与が正式に当国会を通過いたしましたならば、それから本格的に特別調達庁と協議する、さような段階になるのではないかと私どもは思つておるわけであります。  それからなお先ほど従来特別調達庁は、進駐軍労務者につきましては、一般の公務員よりは一割の割増しがある、この点についてその既得権を尊重するのであろうなというようなお話でありますが、この点につきまして、特に今のところ、これを他の調整号俸と同じように、侵害するというような考え方は持つておりません。従来と同じような考え方をもつて進みたい。大体さように考えております。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 わかりました。私も進駐軍労務者の関係の方はむずかしくてわからない点があるのですが、進駐軍労務者の中で、公務員の扱いを受けない者もあるわけじやありませんか、どうですか。

磯田好祐大蔵事務官(主計局給与課長)

○磯田政府委員 進駐軍労務者は全部特別職の職員ということに相なつております。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 もう一つ、これは給与局というよりも、人事院の方で、特に特調の方にひとつ勧告を願いたいのであります。進駐軍労務者の関係で給与の点をいろいろ相談をしたいといつて、特調の理事者に再三面会を求められるのだそうでありますか、約一箇月にわたつて逃げて、いまだにだれ一人として会つておらないそうであります。こういうことでは正当なる労務関係を持続することは困難であります。特に人事院としては今お話のように、いくら特別職の地位にあつても、ともかく公務員には違いないのですから、こういう点でこれはお願いするのもどうかと思うけれども、ひとつ人事院から特調の方にしかるべき方法をおとり願いたいと思うのであります。今まで再三組合側が折衝するために探しまわつて、ちよつと車のところまで会つたと思つたら、車ですつと逃げるというわけで、いまだに会わないのだそうであります。そういうことでは給與問題についても、あまりにも管理者側はかつて過ぎることになりはしないか、こういう点でひとつしかるべくおとりはからいを願いたい。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 私の方といたしましては、進駐軍労務者の組合の方々は、特別職でありまするので、私どもの発言する権限はありませんが、始終お見えになります。私はざつくばらんにお目にかかりまして、忌憚なき意見の交換もいたしております。ただ私の方から特調に対して進言をする、あるいわ勧告をするということになりますると、この前岡田さんが給與の実施面につきまして、大いに問題を提起されたのと同じようなことになりまして、権限外の問題になりますので、また非常に大きな問題に発展する懸念もございますので、もしそういう問題がございましたらば、やはり大蔵省当局の方から勧告をし、あるいは進言するというようにお願い申し上げたいと存じます。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 公平局の方でやれませんか。

田中伊三次自由党

○田中委員長 それでは岡田君、それは委員長からも十分やりますから、今の委員会で重要な御発言のあつた旨を告げて、私から特調の最高責任者に厳重に申入れをいたします。それからその次は……。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 日程第五八は、給与改訂並びに年末手当の支給に関する請願でありますが、これはこの間質疑応答で再三言つておりますように、現行給与ベースに一律に三千四百円を積み重ねた九千七百円給与ベースを早急に実現してもらいたい。政府の言うようにああいう下に薄いのでは困るということなんであります。それから年末手当は、これは二箇月分の要求を出しております。これをぜひとも実現願いたいというのが請願の要旨であります。  それから地域給は大体詳細にすでに各委員からもお話を申し上げていると思いますし、大体同様の要旨であります。  それから日程第六一、文書表第三六二号、これは岩手県下の公務員に薪炭手当を支給するように要望する請願でありますが、これは青森県の場合、岩手県の場合、その他とも同様に寒冷地として薪炭手当の支給を願いたい、大体以上であります。

田中伊三次自由党

○田中委員長 この分について政府側の御意見を求めます。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 勤務地手当の問題につきましては、目下事務的に検当いたしておりまするので、全国的視野に立ちまして、きわめて公正妥当なものをつくりたいと思つております。その際十分請願の趣旨を考慮いたしたいと存じます。  それから岩手県等の薪炭手当の問題につきましては、寒冷地手当勧告の際に御趣旨を十分考慮いたしたいと存じます。

田中伊三次自由党

○田中委員長 日程のうちで、大分たくさんありますから読みますが、日程第三三、第三四、第三七、第三八、第四〇、第四一、第四三、第四四、第五一、第五二、第五三、第五四、第五五、第五六、第五七、第五九、第六三、第六四、第六五、第七二、第七五、第七六、第七七、これにつきましては紹介議員の説明聴取を省略いたしまして、ただちに委員会の決定をいたしたいと存じます  それから諸君にお諮りいたしますが、日程中第一ないし第四一、第四三ないし第五〇、第五二ないし第五七、第五九、第六〇、第六二ないし第六五、第七二、第七五ないし第七七の各請願の趣旨は、いずれもまことに適切妥当と認められますので、いずれも大会議の議院の会議に付して採択の上、内閣に参考送付することを適当と認められることに決定をいたしたいと存じます。御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中伊三次自由党

○田中委員長 御異議なしと認めます。さように決定をいたしました。  なお残余の請願につきましては、その可否の決定は、本日のところは留保をいたします。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 次に陳情日程五件についてお諮りをいたします。各陳情書の趣旨は文書表によりましてすでに御了解をいただいておることと存じます。この陳情書は、これまたいずれも国民の偽らざる熱心な声であると考えられまするので、先例によりまして、これらの陳情書はいずれも当委員会において了承しておくことにいたし、なお了承するだけでなく、委員長、理事はもちろん、各委員におかれてこの趣旨の実現に努力して参りたいと存じます。御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中伊三次自由党

○田中委員長 御異議なしと認めます。異議がなければさように決定をいたします。     —————————————

田中伊三次自由党

○田中委員長 この際慶徳次長より重大な発言を求められております。これを許します。

慶徳庄意人事院事務官(事務総局給与局次長)

○慶徳政府委員 実は本日総司令部から新らしい恩給制度に関する勧告が発表されたのであります。委員長を通じまして各委員の方々に勧告文の概要を御配付申し上げたはずでございますが、御承知の通り新しい公務員に対する恩給制度につきましては、国家公務員法によりまして可及的すみやかに、れが調査研究をいたしまして、その成果を政府及び国会に報告しなければたらないという義務を人事院に課してあるわけであります。人事院といたしましては、相当長期にわたりましてこれが調査研究を続けておつたのでありますが、たまたま総司令部民政局顧問といたしまして、アメリカ合衆国の社会保障局の首席数理官マイヤーズさんが顧問として来朝せられまして、約二箇月にわたりまして、わが国の恩給制作あるいは共済組合制度、あるいはまた社会保障制度との関連、退職手当の問題というような広汎の問題につきまして調査研究せられまして、その調査研究の結果が本日正式に勧告されたのでございます。新聞記者等にも本日発表して参つたのであります。従いまして人事院といたしましては、この勧告の趣旨を十分に生かしまして、かつ尊重いだしまして、人事院に課せられましたところの新しい恩給制度を、できるだけすみやかに立案いたしまして、御審議をお願いできることになるのではないかと、かように考えます。内容につきましては相当浩瀚でありまするし、ごらんを願いまして、いつでもまた御説明に伺つてけつこうと思うのでありますが、従来の制度につきまして非常に抜本的な、文字通り根本的な改革と申し上げてもよろしい内容を持つております。詳細に説明申し上げますると何時間もかかるというようなしろものでございまするので、説明は省略いたしまして、とにもかくにも本日正式に勧告されたということだけ御報告を申し上げたいと存じます。

田中伊三次自由党

○田中委員長 なお委員長より御報告を申し上げます。  青森県の一部の地域に在勤をせられる職員の諸君に対して、石炭手当を支給する必要があるというので、かねて当委員会の各派の御意向によりまして、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案を、かねて御報告の通り委員長において立案をいたしまして、これを関係方面に提出をいたしておりましたが、中間的回答がございました。それは二十六年度においては、その実施が財源の見地より困難ではなかろうか、二十七年度以降における、の法律の実施はけつこうだという趣旨の意向が表明をせられました。そこで予算の範囲内で——ドツジ予算の修正を意味しない予算の範囲内において、二十六年度においてごく一部の地域だけにでも、これを与えるわけには参るまいかという交渉をさらに継続しようと考えて、委員長よりその会見の申出をいたしておりますが、いろいろな関係方面の御都合上、来週木曜日でなければ会見の運びに至りません。従つてこの結論は今国会中には得られないということになつたわけでございます。しかしながら以上御報告申し上げましたことによつて明らかなように、すでにこの法案の事情については、十分に関係方面においても認められ、ただ財源の都合上二十七年度からなら確かに行ける、二十六年度は困難ではなかろうかという意向を表明せられておりますということは一般の進歩であります。それでまことに残念でございますが、委員長の努力も十分でなかつたと考えましておわびにたえぬのでありますが、来国会にこれを持ち越しまして、新たなる委員会の案としてこれを関係方面に早々に提出をいたしまして、来国会中にはこの青森県の一部の職員の御満足の行くように、何とか実現をすることに努力をいたしたいと思います。御報告を申し上げます。   本日はこれにて散会いたします。     午後一時二分散会      ————◇—————     〔参照〕  請願に関する報告書     〔都合により別冊附録に掲載〕

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