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9回国会衆議院1950/11/29

人事委員会 第4号

発言数
8
登壇者
3
会派数
2
開催日
1950/11/29

会議録

田中伊三次自由党

○田中委員長 それではこれより人事委員会を開会いたします。  去る二十七日、当委員会より議長に対して承認方を要求しておりました国家公務員の給与並びに職階制に関する国政調査の件については、昨二十八日議長においてこれを承認されましたので、ここにお知らせ申し上げます。  ただいまより、本日この委員会に付託せられました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、第十二号を議題としてその審議に入ります。まず政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。岡崎内閣官房長官。     —————————————     —————————————

岡崎勝男自由党内閣官房長官

○岡崎政府委員 提案理由を説明いたす前に一言お断りを申し上げます。  去る先週の終りに本委員会におきまして、私より、月曜日には法案が提出できる見込みであると申し上げたのですが、一日以上遅れまして、本朝提出の運びに至りました。そのため委員会はいろいろ予定のおありのところを御迷惑をかけまして、この点お詫び申し上げます。  ただいま議題となりました一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。  政府職員の給與につきましては、その生計費及び民間の賃金その他の事情に顧み、これを適正に改訂し、その生活の安定確保をはかる必要のありますことは申すまでもないことでありまして、政府といたしましては、かねてより財政及び経済の事情の見通しを得次第すみやかに給與の改訂を実行すべきことを約束して参つたのであります。しかるに政府職員の給與改訂は、財政及び経済に及ぼす影響がきわめて大費いので、今日までこれを実行するを得なかつた次第であります。しかるところ最近に至りまして、一面、インフレも收束してわが国民経済はようやく安定の段階に達したので、政府職員の給與の改訂を行うも、一般物価や民間賃金に惡影響を及ぼすおそれなしとの確信を得るに至りますとともに、他面、これが所要財源につきましても、本先度予算の実施に際し極力経費の節約を努めました結果、今日に至り、ようやく給與改善に要する財源捻出の見通しを得たのであります。よつて政府はこの際政府職員の給與の改訂を行うこととし、その一環として本法律案を提案した次第であります。  申すまでもなく本案作成にあたりましては、まず本年八月九日付の人事院の勧告に示されました政府職員の給與の改訂案につきまして、愼重に検討を重ねたのでありますが、目下の財政事情、その他を総合的に勘案いたしますと、遺憾ながら人事院案の全体をそのまま実施することは困難であるとの結論に到達いたしたのであります。従いまして、政府は生計費及び民間賃金その他諸般の事情を彼此勘考いたしました上、財政の許す範囲内において、努めて人事院勧告を尊重する建前の下に、給與改善をはかることにいたしまして、これを本法律案作成の基本方針といたした次第であります。  本法律案の要旨の大要を御説明申し上げます。  第一に、この法律案は一般政府職員に対しまして、昭和二十六年一月以降における職員の平均給与を月額約千円引上げまし、おおむねこれを八千円程度とすることを目途といたしたのであります。なおこの給与改訂に伴う所要経費の増加は、本年度分総体として一般会計十六億、特別会計十八億、計三十四億でありまして、別途今次国会に提出いたしました昭和二十五年度補正予算にこれを計上しております。  第二、俸給につきましては、まず一般俸給表の適用を受ける普通職員については、人事院勧告の趣旨を尊重いたしまして、成年独身者の標準生計費及び民間給与の実態を考慮してその俸給表を定めることとし、ついで特別俸給表の適用を受ける税務、警察、船員等の特殊職域に勤務する職員については、勤務時間差、職務内容等に基いた従来の取扱いを最近の事情に基き、ある程度調整いたしまして、普通職員との均衡をはかることといたしました。  第三に、扶養手当につきましては、人事院の勧告に従い、現行の六百円、四百円をそのまますえ置く方針をとりました。  第四に勤務地手当につきましては、最近の経済事情、各地域の実情などを勘案いたしました結果、その支給地域の区分を別に法律で定める方針をとり、さらにその支給割合は人事院の勧告の通り、従来の三割、二割、一割の三区分を二割五分、二割、一割五分、一割、五分の五区分に改めることといたしましたが、前に述べました支給地域に関する法律が制定施行されるまでは暫定的に、従前の支給割合が三割であつた地域については二割五分、十割であつた地域については一割五分、一割であつた地域については五分とすることといたしております。  第五に、昇給、昇格等は実質的には職員の俸給月額の変更でありますので、その基準は、本来法律事項であるにもかかわらず、従来は政令に委任しておりましたので、今回の改正を機に法律に明確に規定することといたしました。なお昇給制度につきましては、新たに能率給の制度を加味し、勤務成績特に良好なる者等については、特別の昇給の道を開くことといたしたのであります。  第六に、職員が離職及び死亡等により職員でなくなつた場合、その俸給の全額をその際支給することとする等の現行の規定に基く紛争支給方法については、従来から若干の問題がありましたので、人事院の勧告に基き、それらについて所要の改正をなすことといたしました。  以上本案提案理由並びに要旨の大要を御説明申し上げましたが、何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。

田中伊三次自由党

○田中委員長 この際お諮りをいたしますが、暫時休憩いたしたいと存じます。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中伊三次自由党

○田中委員長 御異議なしと認めます。暫時休憩いたします。     午前十一時四十四分休憩     —————————————     午後零時十二分開議

田中伊三次自由党

○田中委員長 それでは休憩前に引続き会議を開きます。松澤兼人君。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 この給与改訂の法律案は相当重要でありますし、愼重審議をしなければならないと思いますから、特にこの新給与法のもとにおいて給与を受け公務に従事する人々の将来の立場も考えなければなりませんので、私どもはぜひとも関係者の意見を十分に聞いて、法案審議の参考にいたしたいと存じますので、公務員側二名、それから使用者側一名、学識経験者から一名、合計四名の参考人を委員会において呼んでいただいて、その人たちの意見を聞きたいと存じます。人選、それから参考人の意見を聞く日などは、委員長において適当におとりはからいくださいますようにお願いいたします。この動議を提出いたします。

田中伊三次自由党

○田中委員長 ただいま松澤君より、本法律案の審査にあたつて、参考人を呼んで意見を聽取したいとの御意見がございましたが、これに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中伊三次自由党

○田中委員長 御異議な、しと認めます。よつてそういうことに決定をいたします。  なおこの参考人より意見を聽取する日時は、委員長において、明後十二月一日午前十時より聽取することにいたします。なおただいま動議のありました組合側二名、使用者側、官庁側一名、学識経験者一名、この四名の人選につきましては、委員長に御一任をいただいたのでございますから、追つて決定をいたしまして、所要の手続をとることにいたします。  それでは本日はこの程度にとどめておきまして、明日は午前九時五十分理事会、午前正十時委員会を開催することにいたします。時間は正確に委員会を開会いたしますから、諸君におかれても、恐縮でございますが、時間を嚴守していただきまして開会をするように運んで参りたいと存じます。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時十五分散会

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