海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 84 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1950/12/02
会議録
○若林委員長 これより会議を開きます。 本日は未復員者給与に関する件及び留守家族援護に関する件を議題とすることにいたします。未復員者給与法の一部を改正する法律案につきましては、過般来より審議を続けて参りまして、小委員会の結論は前々委員会において御報告をいたした通りであります。つきましてはこれを議員提出として参議院から提案をされておるのでありまして、本日本院にこれが回付せられまして、大蔵委員会に予備審査として付託せられてあるのであります。その事情を御報告申し上げます。なお法案の性質上、大蔵委員会にこれがかかるのでありますが、今日までの経過その他につき連合審査などということも考えられるのでありますけれども、それよりも委員長といたしまして大蔵委員会に出席し、過般来この法案の成立に至りますまでの経過を報告し、協賛を求めることにいたしたいと思うのでありますが、御異議ありませんでしようか。あるいは連合審査をする方がよいとお考えになりましようか。御意見をひとつ……。ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○若林委員長 それでは速記を始めてください。本法案につきましては、大蔵委員会に予備審査のため付託せられておりますので、委員長が出席をし、過般来この法案を成立せしむるに至りました経過を報告し、一刻も早くこの法案の成立を、法律案の一部改正の通過を懇請する、協力を求める、そういうことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○若林委員長 御異議なしと認めます。未復員者給与法の一部を改正する法律案についてはさよう取扱いを決定いたしたいと思います。 —————————————
○若林委員長 次に留守家族援護に関する件を議題といたします。質疑を許します。天野久君。
○天野(久)委員 ちよつとお尋ねしたいのですが、この末復員者給与法のうち、いわゆる留守家族に渡す給与なんですが、扶養家族のうち六十歳以上と六十歳以下とは何か相違があるように思いますが、その点はどういうふうになつておりますか、ちよつとお尋ねいたしたいと思います。
○渡邊説明員 六十歳以上の扶養親属という点は、直系尊属にして六十歳以上の者には扶養手当を支給するという法律になつておりますので、それには支給しておりますが、六十歳に達しない者については、支給できないことになつております。
○天野(久)委員 これはほかの法案との関係もありますので、法文から申しますとそういうことになるかもしれませんが、この未復員者給与法による家族に対する手当は、これは私はどうしても特別な考えを持つて行かなければならぬ、給与する額も少いし、それから根本的にその玉人公が戦地に行つて帰らないということ、これは他の普通の給与と別問題であつて、特にこの問題に対しては六十歳以上でなければ給与しないとか、あるいは六十歳以下なら給与ができないというようなことは、これは法の精神からいつてちよつと何か法的に冷たさがあるような気がします。扶養親族のうちのこの未復員者給与法に限つては、六十歳以上という年齢の制限を削除するようにいたしたいと考えますが、その点いかがでしようか、御意見を承りたいと思います。
○渡邊説明員 扶養手当に関しましては、政府職員一般の扶養手当との関連もございまして、從來大蔵省側と種々折衝をいたしましたが、法規的には困難ということで現状まで参つております。俸給につきましては、今般三百円が千円になるに伴いまして、俸給だけは直系尊属であつて、扶養親族の範囲者につきましても、留守宅渡しができるようにただいま規定を研究中でございます。ただいまのお話では、俸給と扶養手当と両方ともやつてしまつたらどうだというようなお話でございますが、扶養手当につきましては、俸給の前渡しよりもなお規定的にむずかしい問題が残るような気がいたします。なお御意見は十分考えまして、御要望に沿うように努めたいと思います。
○天野(久)委員 ただいまの御答弁で、たいへん含みのある人情味のこもつた御答弁をいただいたのですが、これはそうしたいということでなく、どうかひとつほんとうに実現ができるようにお願いいたしたいと思います。今の未復員者の家族は、今引揚げが停頓しておるということ、それからいつ帰れるか、帰れないかというほんとうに望みのない生活をしておる。それからまた一家の柱石をかの地に置いて、そうして家族の生活というものは非常に各家庭とも苦しみを受けて、精神的にも経済的にも非常な悩みを感じておりますので、これはぜひとも早急に実相ができるようにお骨折りを願いたいと思います。なお委員長におきましても、どうか本委員会としての強い要望としておとりはからいを願いたいと思います。 —————————————
○若林委員長 では留守家族援護に関する件を議題といたしまして発言を許します。池見委員。
○池見委員 この問題は、私は長官なりあるいは次長なりに事務的処理としていろいろお尋ねしたいと思うのですが、今回この未復員者給与法の一部改正の法律案がまさに提案されんとする場合におきまして、このいわゆる特別未帰還者に対するところの給与の適用範囲をいま少しでなく、大幅に拡大をしていただきたいという要望があるのであります。それはソ連ももちろんでありますが、中共地区におきまして相当数の未帰還者がある。この未帰還者にして特別の給与を受けておるその範囲というものは、きわめて未帰還者の数に比較して少数であるのであります。従つてその末帰還者に対する給与基準というものが明確になるまでは、これらの未帰還者の留守家族に対しては、現在行われておるところのこの給与規定を適用していただきたいという声があるのであります。これは私は立法の精神から行きましても、この留守家族参に対するところのこの給与というものは、国家としてでき得る限り適用をして行くことが立法の精神にも合致すると考えるのでありますけれども、何さまこれは、現在の未帰還者数と並行いたしまして、相当の金額の支給を行わなければならないという状況から考えまして、これらに対しましては予算措置等も伴うことでありますから、こういつた面よりして、私は政府がこれらの特別未帰還者法を現庫適用しておる範囲を拡大して、その該当せざる基準に到達するということが明確になるまでは、給与を一般的に行つてもらいたいこと、そのことが可能であるかどうかについて当局の御見解を承つておきたいと思うのであります。
○桑原説明員 御承知のように特別未帰還者給与法は、その第一條に明記しておりますように、ソ連地区にある未復員者と同様の事情にあるということが根本的な要件になつておりまして、この要件を満たし得たものが特別未帰還者と認定されております。文面からその通りでございますが、実際問題といたしまして、中共地区の未引揚げ邦人は千差万別な生活條件の中にありまして、しかもその状況がなかなか把握されにくいのでございます。今委員のおつしやられましたような希望をいれますといたしますならば、その状況の不明のものも含まなければ御趣旨に沿わないということになるわけでございます。その点は、法律で一応明記してあります未復員者と同様の事情という條件が判明をいたしませんでしたら、どうしても給与は実施できないのであります。外務省では外地にある個々の邦人の状況調査その他帰還者の証言などを総合的に資料を集めておりまして、現在までに約一万一千人近い認定を終つております。その中で中共地区の実際留守家族が給与を受けておりますのは、十一月三十日現在で千八百六十一件になつております。こちら側で調査いたしまして名簿が整つていますものに対して、現実に留守宅から給与を受けたいと申請したものが一千八百六十一名足らずでございます。それ以外のものは申し出て来ないし、またそういう扶養手当をもらうべき該当の條件がないということでございまして、この数字の上からだけ見ますと、むしろこちらの調査が整つているにもかかわらず、給与を受ける側の要求の方が少いという現実の状況になつておる次第でございます。私たちの方では、状況不明者につきましては、帰還して初めて特別未帰還者という事情にあつたということが判明いたしますれば、法の施行時にさかのぼつて給与をいたしまするので、その辺の援護の不公平という点は起きて来ないうように存じております。なお仰せの趣旨は運用の面で考えられまする点もございますので、十分その線に滑つて今後も努めたいと存じます。
○天野(久)委員 給与の希望数が千八百六十一件ですか。
○桑原説明員 これは現実に給与を受けておるものでございます、
○天野(久)委員 給与を希望しておるのは何人ですか。
○桑原説明員 給与を申し出れば支給できるという、一応特別未帰還者という條件を備えていると判明している者が全部で一万九百九十四件となつております。これはすべて中共地区とは限りません。ソビエト地区、樺太、中共の三つに内容がわかれております。
○小西(英)委員 先ほどの天野委員よりの件は、法的処置を講ずる必要があるか、あるいは現状のままでできるか、その点を尋ねておきたい。予算の関係がないから、法的処置を講じたならばできるのではないかと思うのでありますが、それをちよつと伺いたい。
○渡邊説明員 それは法律の改正ではなくて、法律の下にある夫復員者給与濫の施行規則の改正でできると思います。その規則を改正しないで、予算の範囲内では運用がつきません。一応省令できまつておりますので、それとの関連がありますから、それを改正して、支給することになつております。
○池見委員 先ほどからの説明で一応わかりましたが、中共地区関係で、現在千八百六十一名がこの支給を受けておるように聞きますが、それに間違いありませんね。
○桑原説明員 間違いありません。
○池見委員 それから一万九百九十四・名というものが、これらの支給を要望しておる数字であるということも間違いありませんね。
○桑原説明員 今の数字をもう少し詳しく申しますと、一万九百九十四名というのは、外務省で調査いたしまして、これは特別未帰還者となり得るものだという、生活実態の調査済みのものの数字でございます。その内訳を申し上げますと、中共地区が十月三十一日現在で七千九百六十一名、樺太地区が六百九名、ソ連地区が二千四百二十四名、計一万九百九十四名となつております。これがソビエト地区の未復員者と同様な状況にあるということが判明しておるものでございます。そのうちで現在給与を実際に実施している者の内訳を申しますと、ソ連地域が八百五十九名、中共、樺太合せまして、千八百六十一名、計二千七百二十名というのが現実に給与を実施しているものの数でございます。従つてこの差の八千余名近いものは、扶養親族から申告がありさえすれば、いつでも給与が開始できるという態勢を整えているわけでございます。
○池見委員 今の一万九百九十四名おる者の内訳もわかつたし、さらに八千名程度の者は、扶養親族が申請すれば該当者としての給与は可能であるということが説明されましたが、そういう人々に対するところの通知あるいは連絡等のことは、いかなる方法で今なされておるか。
○桑原説明員 都道府県で、民生部の世話課におきましては、未引揚げの邦人の数を掌握しておりますので、このような名簿が都道府県に参りますと、都道府県の世話課からそれぞれ留守宅に連絡をとりまして、これこれの法の適用を受ける資格があり、その恩典があるから申請するようにということで、ここに家庭通信をとつて連絡をとつております。しかしながら先ほど御説明いたしました扶養親族としての資格のない家庭もございまして、必がしもそれを受けることにならない人も出て来るわけであります。
○池見委員 それで最初にお話のありましたようにこういつた声は、少くとも全国の留守家族団体等より要望せられておるいわゆる全国的な声でありますがゆえに、援護庁等におれましても、都道府県のそういつた方面に対する援護庁からの連絡等をひとつ適切にやつていただいて、そして扶養家族等からできるだけすみやかにそう言つて受給のできる者は受けるようにということについての努力を続けていただきたい。さらに今の数字の以外に、現在この特別未帰還者法の適用を受けておる総体的な数字がわかつておつたならば、お聞かせ願いたいと思います。
○桑原説明員 適用を受けております総体的な数字と申されますと……。
○池見委員 たとえば現在一万九百九十四名というものは、こういつた内訳である。その前にこういつたことの條件を備えて、その給与を受けておる人人がやはりありますでしよう。
○桑原説明員 給与を受けている数は今申しました二千七百二十名でございます。これは給与を受け得る候補者として実情調査ができておるものでございます。
○池見委員 そうすると結局一万九百九十四名のうち二千何百名がもらつて、八千幾らというものは、そういう受給の資格を備えておる者である、こういうことになりますね。
○桑原説明員 さようでございます。それからもう一点、都道府県を通じて、さらに本法の適用について、十分その趣旨を徹底して援護の実をあげるようにという御説については、今後とも十分御趣旨に沿つて行きたいと思います。
○天野(久)委員 関連して……。今お話を承つておると、こういう調査が出ておるが、扶養家族から申請があれば支給を開始する、こういうお話なんですが、その話に間違いないですか。
○桑原説明員 間違いございません。
○天野(久)委員 たいへん実際とは相違しておる。こういう問題について、山梨県からすでに三十有余名の人たちが、支給を受けたい、と申請しておる。ところが外務省その他に行きますと、言を左右にしてなかなか支給を開始してくれない。その中からようやく二、三人の人をやつてもらつた。そのあとまた何人かやつてもらつたが、申請してもなかなかやつてくれない現実なんです。それでわれわれは、ソ連に行つた人だけに払つておるということは不合理であるから、中共あるいは満州、樺太と拡大して法律をこしらえてやつた。ところがそれによつてやつてくれるか思つたら、なかなかやつてくれない。一体こういう規則で払えないという内規はどこでこしらえたか。外務省へ行けば、厚生省だと言う。厚生省へ行くと、外務省でこしらえたと、なすり合いをしておる。これが実際です。あなたの言う通りに、申請があれば払つてやると言う。一万一千というのは、おそらく住所氏名がわかつておるはずだ。住所氏名がわかつておうたならば、こういう支給ができるからと言つてやらなければならぬはずだが、一万九百九十四名のうちで、二千何者かがもらつただけで、あとは現実にそのまま捨てておくということは、一体戰争の犠牲となつて、家族がわかれわかれに、泣き泣き暮らしておる国民の気持をよく知らないではないかというような声が起きるのですが、一体それに対して、地方の世話課に通知してやるというならば、はつきりとした通牒か何かお出しになつたらいい。私は山梨県の世話課に行つて、これだけの人が確かにいるのだからと言つたところが、その証拠が薄弱であるとか、あるいは甲の証言と乙の証言とは違うから、これは支払い開始ができないとか、いろいろ文句を言つて、一の人に支給をしてもらうのに二、三箇月のひまを費して、外務省の調査課ですか、あそこでようやくやつてもらつたという実例がある。私は非常にその点は遺憾に思つていたのだ。しかし内規がきめてあるから、われわれの力でどうにもならぬと言うが、とにかく未復員者の家族というものはかようかくかくであつて、非常に気の毒な状態である、また戰争中のことであるので、証言等の食い違いがあるのは当然のことで、これがぴたりと甲と乙とが、この人はこうです、あの人はああですということを言えるはずはない。違つてもそれを払つてやつていいじやないかと言つて勧めて来たが、あなたの話を聞くとたいへん御親切であり、しかも未復員者の家族がぼやつとしておつて、自分たちがもらえる金をもらわないでおるということですが、もし未復員者の家族がぼやつとしておつたら、あなたの方から、かようかくかくの支給ができるから、早く申請しなさいと言つていただくことがいいと思うのですが 事実におしてはずいぶん相違しておるのです。いま一ぺん実施のお話を荷いたい。われわれはよれによつて未復員者の家族に対して適当な連絡をとります。
○桑原説明員 先ほど御説明いたしました点について、ちよつと誤解されているように思いますが、一万一千件については、これは状況調査済みのものについて言つているのでございまして今お尋ねの言を左右にして云々ということは、この一万一千件以外の、状況のわからないために審査ができ得ない人々のことを言つておられるものと思うのであります。従つてこの一万一千件の数とは別の問題でございまして、一番最初に申し上げました、状況のわからないために認定ができない人人のことと存じますので、御了承願いたいと思います。
○天野(久)委員 そうすると、この一万九百九十四名ですか、この人の調査、はいつ済んだのですか。
○桑原説明員 現在までに済んでおります。十一月三十日現在までに審査済みのもので、ざいます。
○天野(久)委員 そうすると、審査を開始したのはいつごろですか。
○桑原説明員 審査を開始いたしましたのは、法律が施行されてから始めております。
○天野(久)委員 そうすると、その間は相当の審査期間があつたのですね。
○桑原説明員 そうです。
○天野(久)委員 どうもふに落ちませんな。とにかく一万九百九十四名に対して千八百六十一名がもらつておる。そうすると……。
○桑原説明員 一万九百九十四件に対して、中共地区といたしましては、千八百六十一件が給与されております。ソビエト地区が八百五十九件支給されております。計二千七百二十件が現実に給与を受けておるはずでございます。御了承願います。
○天野(久)委員 二千七百二十件給与されておるといたしましても、一万九百九十四件にははるかに遠い数である。そこで承つておきたいが、そうすると、この一万九百九十四から二千七百二十を引いた残りの人には、すぐ支給開始ができるわけですか。
○桑原説明員 その点につきましても、先ほど御説明申し上げましたが、扶養親族届というものを出させまして、扶養親族たる條件を法に照して整えているものでございますれば、ただちに支給できることになつております。それで親族届を出しますように、先ほども申し上げましたが、都道府県の世話課を通じて、十分留守宅と連絡をとつてやつております。あたら資格があつて援護の手の漏れていることのないように、今後も十分その辺の連絡をよくして行きたいと考えております。
○天野(久)委員 それで話はわかりました。そうすると、これだけ支給開始のできる人がある、そして世話課の方にはつきりとした通知があるはずだから、これを調べて開始せよと迫つてもさしつかえないわけですね。どうかなお今後におきましても、事務が多端であつて、なかなかわれわれの思うように行かぬこともよくわかりまするが、こういう人があつたら、ひとつ早急にこちらから催促して、そうしてとにかく調査済みという以上は住所氏名がわからないはずはない。何という人がどこに住んで、その家族がこういうことになつておるということは、これは調査済みなんだから、その住所氏名と家族数がわからないというはずはないのですから、どうかこちらから催促をしてやつていただきたい。 なおそれから、先ほども同僚委員からお話があつたが、中共地区などにおいて、終戦後、正式なる軍属でもなく軍人でもない人で、あちらにいて、あるいは軍の強制によつてお手伝いに出た人もあり、また終戰当時心ならずもソ連の軍人などにひつばられて行つた者もある。あるいは中共においていろいろなことでなつた者もある。これは実情はわからぬが、事実においては戰争の犠牲者である。従つてこれはひとつ予算を相当請求して、そうしてひとしくその家族も、どうか国のあたたかい恩恵に浴するように、おとりはからいを願いたい。
○高田(富)委員 私この委員会は初めてですから、あるいは前に論議されたかと思いますが、これに関連して簡單に質問いたしたいと思います。この未復員者給与法の適用を受ける本年度の予算に組まれている人員数というのは、今説明された一万九百何がしの人数が、この法律の適用になるように予算が組まれておるのですか。
○桑原説明員 予算的には、さらにこれ以上の数を用意しております。
○高田(富)委員 そうすると、予算的には何人になつておるのですか。
○桑原説明員 年度当初二万四千人程度用意しております。
○高田(富)委員 昨年は百円のものを三百円に法律を改正して予算を組まれたそうですが、昨年のときの人数は幾人で組んで、現在それが相当余つているというようなことを聞くのですが、何人くらい余つておるのですか。
○桑原説明員 本年度の予算で二万四千人程度当初用意しておりまして、現実にこのような実施状況でございますので、金額としては計算がちよつとむずかしく、またここに資料も持つておりませんのでお答えできませんが、相当額現実に余つております。しかし今回の法律の改正などのあらかじめの用意もございますので、新規に予算要求ということには参りませんので、この浮きました金をそちらの方に充当するという用意をしているわけであります。
○高田(富)委員 そうしますと、三十七万とか、例の大分問題になりました数字との関係はどういうことになるのですか。
○桑原説明員 三十七万の数字は属人、軍属、一般邦人すべてを含めたものの数字でございます。ここに申し上げます数字は、そのうちの一般邦人の、しかも特別未帰還者としての状況にある者のみについての数字であります。
○若林委員長 復員局業務課侵の井上事務官が御列席になつておりますから、質疑があれば許します。
○天野(久)委員 復員局の方にお尋ねしたいが、中共地区では個人引揚げができる。そうして幾多帰つて来た人があるようですが、こういう方面の状況について何かお知りのことがありましたならば、ひとつ御説明を願いたいと思います。
○渡邊説明員 ただいまの天野委員のお話は、私どもの担任外査の問題でありますので、別の機会に復員課長なり復員局長を呼んで聞いていただきたいと思います。
○受田委員 今未復員者給与法の一部を改正する法律案の内容が明らかにされておるのでありますが、ただいま援護局の事務官の方の御説の中に、この年度当初の予算定員は二万四千人ということがあつた。これは一般邦人の特別未帰還者だと政府も御説明になつて来たのであります。そうでなくて、これは未復員者給与法の該当員数ではないかと思いますが、この点もう一度御答弁願いたいと思います。
○桑原説明員 今申し上げました数字は、一般邦人のうちのソ通地区で未復員者と同様の状況にあると一応見込まれます、特別未帰還者の数を二万四千人と予定したわけであります。全然別であります。法律が違いますし、また給与も全然別個の問題でございますので未復員者については渡辺事務官の方一にお尋ね願いたいと思います。
○受田委員 それでは未復員者給与法の該当定員と、それから特別未帰還者の給与法の該当定員との数のこまかいものを明らかにされる必要があると思います。予算的措置の必要上、未復員者給与法の該当者は正確にいつて何人であるかお聞きしたい。
○渡邊説明員 未復員者給与法の適用を受ける留守家族の数は、現雇のところ元陸海軍合せまして約三万、この数につきましてはたびたび委員会で質問を受けまして、三十七万との関連等についても御説明申し上げた次第でございますが、先ほど天野委員から御質問がありましたように、未復員者の関係は、三十七万のうち陸海軍あるいに一般邦人、特別未帰還者というふうに三つわかれているわけでありますが、その中で未復員者給与法並びに特別未帰還者給与法に基きまして俸給の留守宅渡しを受けるのは、扶養親族という一つのわくがございまして、直系尊族に関しましては六十歳以上、二親等の親族については十八歳未満の弟妹というふうにきまつております。そういう該当者がない未復員者につきましては、未復員者給与法及び特別未帰還者給与法によつて扶養手当、あるいは俸給の留守宅渡しは受けられないのであります。その結果、三十七万というような数と、現在留守宅渡しを実施しておる陸海軍合せて約三万というもの及び特別未帰還者の約二千というものと、食い違いが非常に多いのではないかというような御質問をたびたび受けるのでありますが、その理由は右のような次第であります。
○受田委員 先ほどの御答弁の二万四千という数字ですが、この法律の適用を受けている者はもつと少いように私は今まで聞いておつたのです。二万四千というものは現に予定されておるのでしようか。二万四千という数字は間違いない数字ですが。
○桑原説明員 予算的に一応用意した数でございまして、実際に給与を受けているのは二千七百であります。
○受田委員 それで復員局の方で予定される未復員者給与法の適用の予定人員は幾らですか。
○渡邊説明員 それはただいま申し上げましたように、二十五年度当初におきましては、陸海軍合せまして約三万というふうに予定をして予算を積算しております。
○受田委員 そうして実際の適用を受けておる人の数字は幾らですか。
○渡邊説明員 ちよつと今資料は持ち合せませんが、それに近い数字だと思います。あとで資料を差上げます。
○受田委員 そこでこれだけの数学の方々のほかに、ずいぶん多数のこれに近い人たちがおられると思うのです。念入りな調査とかいろいろな資料の徹底的な収集などによつて、うんとまだ救われなければならない人があると思うのです。それらの人たちが、給与を受ける人とそれを受けない人との間に非常に違いが起きて、お正月を迎えても、一方では給与を受ける人はいいけれども、一方では全然適用を受けることができないので、それと條件が一致しておるような者でも、恩恵に浴さないという差等があまりはなはだしいと思うのです。この点特に一般邦人の場合は、よほど念入りに該当者を調べておられるようでありますが、これはあなたにお尋ねするのは非常にむずかしいかもしれませんが、その該当者の適用範囲を拡充して、漏れないように救済の手を差伸べるというような御用意が、特に特別未帰還者の方の側においておありではないかと思うのですが、これをちよつとお答え願いたいのです。
○渡邊説明員 未復員者給与法が施行されましたのは、御存じのように二十二年の十二月でございまして、二十二年七月以降から、私どもとしましては各都道府県の世話課に委嘱をしまして、該当者の掌握に努める一方、留守業務部におきまして、元軍人軍属の名簿がございますので、それによつて該当者の把握に努めておりますが、現在なお私どもの努力が足りないためか、現に福岡の世話課あたりの例で申し上げますと、二十五年度の当初から現在までに新開始というものが相当あるのです。すなわちまだ未掌握の留守家族があつたということが、軍人軍属ですらあり得るのです。それは終戦の直前あたり満州で召集になりました者は、留守業務部の名簿にも載つておりませんし、同時こ家族もあとから引揚げて来たというような関係で、未復員者給与法そのものを知らないということのために届出が遅れ、同時に官側でもその掌握ができなかつたということにつきましては、現在法律施行後まる四年になんなんとする今日においてすら届出が出ておる状況であります。特別未帰還者につきましては、法律が施行されて日がまた新しいのと、先ほど桑原事務官の御説明がありましたように、外務省の認定の問題とがからみまして、まだ未掌握なものが相当あるのでありますが、その点に関しましては、ただいま桑原さんから説明していただきます。
○桑原説明員 認定の範囲の問題につきましては、先刻お尋ねがございまして一応御説明申し上げておいたのでございますが……。
○受田委員 これに関連して質問を申し上げたいのですが、未衡員者給与法の一部を改正する法律案が出されると同時に、今一般の給与体系を持つ公務員は年末手当の支給をされるようになることに計画が進められておるのですが、これに対して未復員看にも同等の恩典に浴しむる必要があると思います。これに対して政府はいかなる見解を持つておられるか、御答弁願いたいと思います。
○渡邊説明員 未復員者給与法の適用者、すなわち留守宅に対しまして、未復員者がもらうべき年末手当というようなものを支給することは現在のところ考えておりません。未復員者給与法は、御承知の通り政府職員の給与と、それからもう一つ援護というような部門との合体された思想のもとにできた單行の法律でありまして、政府職員に年末手当が出るからといつて、未復員者という地位に対して年末手当を出すという点につきましては、昨年度におきまして、参議院の岡本議員が非常にお骨を折られたのでありますが、私ども仄聞するところによりますと、国に対して内地において直接に労働をしていないからというような議論で、政府職員と同一には参らないということから、年末手当の案は関係方面の担当官から実行不可能たという示唆を受けたやに聞き及んでおります。本年もそういう問題が起るということを考えまして、一応は考えてみたのでございますが、法律案ないしは政府の施策というような点にまで進むことができませんで、現在まで及んでおります。もし実行するということになりますならば、單行の法律をつくりまして、政府職員について別の法律が出まして年末手当を支給される態勢にあるごとく、未復員者並びに特別未帰還者につきましても、そういつた法律をつくつてやる必要があるというふうに考えますと同時に、それは予算を伴うものでありますので、現在提出をされております補正予算を、その法律のために再び補正をしなければならぬということを事務的には考えられるわけであります。
○受田委員 補正予算の手入れをすることが非常に困難であるという問題は第二といたしまして、基本的にこの未復員者の給与を受けている人たちに年末手当もしくはこれに類する手当を支給するというのは、これは正しい考え方だと思うのであります。今渡邊さんからもお答えがあつたように、政府としても何らかの手を打ちたい、努力をしたというお言葉があつて、その点この問題を忘れていてくださらなかつたことを感謝するのでありますが、今留守家族は非常な窮乏の底にあえいでおるのでありまして、お正月のおもち代にでも、せめてわずかでもよろしい、年末手当というものが支給されることは、社会政策の上からも非常に意義が深いと思うのであります。そこで給与体系からそれがむずかしいならば、社会保障的な立場からの支給方法というようなものを考えるべきではないかと思うのでありますが、そういう問題について厚生省は特にお手のものであると思いますが、そうした社会政策的な観点から見た年末手当というものをいかにお考えになつておられるか、お答え願いたいと思います。
○渡邊説明員 私直接の関係ではございませんので、はつきりした回答は申し上げかねるのでありますが、少くとも本日の委員会におきまして受田委員からそういうごもつともな御意見が出たということにつきましては、私自身並びに援護庁、あるいは厚生省の社会局、そういつた関係方面に連繋を遂げまして、何分のお答えをいたしたいと思つております。
○受田委員 そういう御努力をいただくことを感謝します。同時にそれがいろいろの機関との御連絡で、額はいかようであつてもよろしいと思うのでありますが、おもち代という意味で、われわれ国会のお互いの立場の者も、政府の立場の者も「そういうものが党派を越えてこの問題の解決にあたらなければならぬと思いますので、この点政府として最善を盡していただく。さらに国会はこれに対して新しい観点から協力し、もしくは必要があれば独自の立場でこれに働きかけていいと思うのでありまして、特に政府に早急に対策を立ててもらうことをお願いし、さらに委員長におかれては、この問題を国会として慎重に取上げてもらうことをお取上げ願いたいと思うのであります。 次にこの法案の関係として質問を申し上げるのでありますが、全国的に引揚げ運動が活発な動きをして来た今日、国連に今取上げられようとして、わが代表も出ているという立場で、われわれが今こそこれに最後の誠意を注ぎ込んで努力を傾注しなければならぬのでありますが、しかしまた一方で、この問題が過去のものとして葬り去られようとしているような非常に悲しい動きさえあるのであります。消極的な意味で言つたならば、これは無関心になるということが言えるのでありますが、しかし一方考えたら、引揚げ促進運動を無関心でいるということは人道上許さるべきごとではないのであつて、むしろこの際ひとつ活を入れ直して、引揚げ促進運動に馬力をかけて行くという意味で、せつかく盛り上つておる国民運動を助長するという対策から、これに対する何らかの予算的措置をとつてやる必要がある。国民運動であるから国家の保護を加えなくてもいれは重要な問題であると思いますので、この引揚げ促進運動に対しての国家のこれを支援する予算的措置について努力をしなければならぬと思います。政府としてこの引揚げ促進にはよほど協力をしてくれたのでありますが、外務省は引揚げ促進運動に最も責任を持つて支援する立場でなければならぬし、厚生省はそれに関連した引揚げ援護ということを重点にしますが、同時にそれに最も関達した事項として協力していただかなければならぬと思います。そうした国民運動に対する予算的の措置を講ずることに対して、両政府当局の御意向をお伺いしたいと思います。
○桑原説明員 引揚援護庁といたしましては、先ほど申し上げましたように、直接促進の問題については外務省でございますが、援護の面につきまして密接な関係がございますので、この面の運動としては引揚げ運動、愛の運動という国民運動を先月の十五日全国一齊に開始しております。この予算的措置として三百四、五十万程度の予算を計上し、現に実施中であります。以上御報告申し上げます。
○高田(富)委員 先ほどのこちらの御質問に対する御答弁で大体わかつたのですが、念のためにもう一度確かめておきたいと思うのですが、これはお答えは簡単でいいのです。前にいろいろ御質問があつたと思うのですが、結局今の御説明によつて未復員者、特別未理感謝全部合せまして予算の人員は三万二千四百人、そのうち実際に支払いをしておるのは一万が二千七百二十人で、他方は三万に近いということでありますから、鋭意調査されて、現在の調査の進行状態から予想して、今後の調査によりましても、これだけの五万四千人を組んでおけばまず心配ないというところになつておると思う。そうしますと、今国際的の問題になつており、国内でも問題になつておるソ連だけでも三十七万という未帰還者についての具体的な根拠というものは、まつたく今雲をつかむようなものでわからないので、現実にはあくまでも予算の上でも五万四千人ですから、皆さんが調査をサボつておるとは私たちは思わないが、一生懸命やつてもせいぜいこれだけということになるから、結局ソ連だけで三十七万という数字は根拠なきものと考えていいわけなんですね。
○渡邊説明員 ただいまの高田委員の御質問でございますが、従来からしばしば論議されておりまして、各委員も十分御納得の行つておることと考えている次第でありますが、なおちよつと申し上げますと、ただいま高田委員のおつしやつたのは未復員者給与法のうち扶養手当を受けている親族についての数でございまして予算的にもやはり三十七万というようなものを基礎にして、帰つて来てから俸給をもらうものにつきましては準備をいたしておるわけでございますから、その点ちよつと誤解があるように考えられますので、申し添えます。
○若林委員長 高田君に申しますが、今ここで論議されておるのは、留守家族についての数を言うておるのです。未復員者の数というものについては、三十七万人をやはり基礎として予算を立てられておる。だからその点混同してお考えになるからこういうことになつたと思う。今まで三十七万という数については、しばしば愼重に各委員が検討済みなんでありまして、なおあなたの共産党の方々も御列席の前で検討しておるわけでありますから、よくお打合せをなさつたら御了解なされると思います。
○天野(久)委員 今受田委員から発言がありましたいわゆる引揚げ促進運動の資金を政府が予算的措置を講じて出したらどうかという御意見です。これに対して愛の運動で三百何方かお出しになつたというのですが、受田君のお気持、またわれわれの要望するところはそうでなくて、もつと国民的大々運動をするのに政府がこれに予算を支出したらどうか、こういうことなんですが、その点についていま応承つておきたいと思います。
○桑原説明員 この問題につきましては、別に機会を設けられまして、援護局長なり長官から御答弁することにいたしたいと思います。
○天野(久)委員 現在われわれがもらいまする俸給の中から、皆議員などから出し合つてその費用を捻出しておるそれでも十分にはなかなか行かない状態なんです。さりとて三十数万に上る同胞を見捨てておくということは、われわれ国民として絶対でき得ない。そこでその運動をいたす資金に今非常に窮迫しておる状態である。であるから、これはわれわれとしては今後におきまして——今受田君の意見によりますると、ドイツあたりは政府がこれを援助してやつておる。われわれ日本といたしましても、今日この場面におきましては、すでにわれわれ委員の中から代表として国連にオブザーバ、として出席する、また国連もこれを取上げてやつてくれる、こういうような事態にまで立ち至つておる。われわれとしてはぜがひでも最後の人まで引揚げさせて、われわれ国民の義務を果させなければならぬ、こういう場面になつております。どうかひとつあらゆる機関を総合されて、そうして今後の運動に対する資金を政府の予算的措置で出していただくように御協力、御努力を願いたいと思いますが、委員長におかれましても、どうか委員会の意見としてこういう意見があつたということを強く御要望願いたいと思います。
○受田委員 天野さんからの念の人つた要求があつたわけですが、私は特に外務省に対してお願いしたいのです。年度当初の特別未帰還者の給与該当人員が二万四千人という、これが十分の一しか帰つて来ないならば、実際に相当の予算が余る。そういう予算の流用をするということは、こういう問題に限り非常に大事なことだと思うので、今度でも同胞引揚費を大幅に節減する措置を政府の補正予算でとつておりますが、このような予算を他の方へまわさないで、これを未復員者、未帰還者の実態調査の方へまわして、実際の第一線の実態を調べて、だれが帰つておらぬかということを、今までの府県の世話課へわずかに渡しているような二千円とか四千円とかいう半端金でなく、もつと基本的な調査をさせるような調査費などにこれを振り向ける必要はないか、そうしてそれを国民運動に協力させて、そういうところから国民運動の予算的な援助もしてやる必要があるのではないかと思うのですが、特に外務省として、これに対して非常に冷淡な傾向があると思うのです。それでこういう点で、予算的措置を外務当局としてもつと強力にがんばるような考えを持たれなければならぬと思うのでありますが、今申し上げたような点で、何か未復員者の実態調査、特別未帰還者の実態調査、外務省だけでなく、一般邦人としての立場でけつこうですが、そういう実態調査費を大幅に増額するということ、及びこれに関達して国民運動を援助する予算的措置をおとりになる必要はないかということに対してのお考えを聞きたいと思います。
○渡邊説明員 外務省の方は列席されておりませんので、何とも申し上げられないのでありますが、受田委員の御質問の趣旨は、未復員者の調査究明並びに特別未帰還者の掌握について、調査究明経費をもう少し勇気を出してたくさんとつたらいいじやないかというようなお話のように承つたのでありますが、そのように解釈して申し上げます。 本年度の補正予算におきまして復員費がたくさん節減されましたのは、先ほどちよつと申し上げましたように、年度当初全部帰還することにして考えていたところが、なかなか引揚げの実績が思うようにまかせませんで、それに伴う予算の余剰見込みが立ちましたので、大蔵省の方へ申し出してこれを節減したのであります。その際都道府県世話課におきまして、現在やつておる調査究明の經費の方に充当するごとく幾分は私たちもとつたのでありますが、全額を調査究明の經費にやつてくれということは実行困難でありまして、同時に現在の調査究明の態勢では、金をいくらやりましてもわからない部面があるというような見解もございまして、大蔵省との間にすつたもんだしたのでありますが、調査究明の経費に関しましては、来年度の予算におきましても、今年度に比べまして若干の増額を見ているような次第もございますし、なおただいまも非常に有力な御意見を賜わりましたので、私たちとしても調査究明経費の増額につきましては、できるだけ努力を傾倒いたしたいというふうに考えております。愛の運動につきましては、私担任外でございますし、同時に列席の桑原事務官も先ほど答弁されましたように、援護局長ないしは長官に出ていただきまして、正式な援護庁としての態度を表明していただく方が、私たちから言うよりもはつきりすると思いますので、その点の御答弁は御了承願いたいと思います。
○若林委員長 本日はこの程度で散会いたしますが、今日の質疑応答におきまして、本委員会といたしましても、政府当局を鞭撻するならば、あるいは実現可能な事柄が相当あるのではないかと思うことも多々発見いたしたと思うのであります。先ほど来委員各位のお言葉もありますので、委員長といたしましても早急に最善の努力をもつて本日皆様方が質疑応答せられました内容を検討し、当局に当つてみたいと考えます。いずれまたその結果を次会に御報告して、皆様方の御協力を煩わしたいと思います。 では本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつて御通知いたします。 午後五時十五分散会