通商産業委員会 第1号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/07/17
会議録
○委員長(深川榮左エ門君) それでは只今から委員会を開会いたします。 先ず参議院規則第三十條によりまして、理事の互選を行いたいと思いますが、因に本委員会の理事の改正は四名です。互選の方法はどういうふうにいたしたらよろしいでしようか。
○境野清雄君 理事互選の件につきましては、成規の手続を省略して委員長に一任したいという動議を提出いたします。
○委員長(深川榮左エ門君) 境野君の御動議に賛成でございますか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川榮左エ門君) 賛成のようですから、それでは私から御指名をさして頂きます。それでは私から御指名をいたします。自由党から廣瀬與兵衞君、古池信三君。社会党から栗山良夫君。緑風会から結城安次君を御指名をいたします。 —————————————
○委員長(深川榮左エ門君) 次に本委員会に付託されました商品取引所法案を議題に供します。本法案は参議院先議の法案でありまして、前国会で審議未了となりまして、本国会に再び提出されたものでありまするが、先ず本法案に対する政府の御説明をお願いいたします。
○政府委員(首藤新八君) 只今議題となりました商品取引所法案につきまして提案の理由を御説明いたします。 本法案につきましては、政府といたしましては先に第七国会に提案いたしましたが、時間の関係上審議未了となりましたためこの度本国会に再びこれを提案し御審議を仰ぐ次第であります。 昨年来経済九原則及びドツジ・ラインの実施によりまして、インフレも漸く収束し物価も安定して参り、物資に対する統制を順次解除されつつある状況であります。従つて公定価格制度や配給統制は極く限られた一部の商品についてのみ存続し、大部分の商品の生産及び配給は経済原則によつて規制されることと相成つたのであります。従いまして商品の価格は需要と供給のバランスによつて決定されることとなり、この需要と供給を成るべく広い範囲に亘つて集中して、公正な価格をつくるための市場の形成が必然的に要求されて来ると共に、現物のみならず、先物についての市場も要求されることになり、ことに商品取引所の設立が業界から強く要望されるに至つた次第であります。 我が国の商品取引所は、古くは徳川時代の米会所に由来し、戰前におきましては米を中心とし、綿花、綿糸、綿布、繭、生糸、人絹糸、雑穀、肥料、砂糖等広汎な種類の商品に亘つて設置されていたのでありますが、戰時に入りこれらの商品について全面的な統制が行われるに及んでその機能を失い、昭和十六年頃までには盡く閉鎖又は解散されるに至つたのであります。而して商品取引所に関する法律も明治二十六年の制定にかかる取引所法が数回の改正を経て今日に至つている次第であります。即ち昭和二十二年証券取引所開設の必要に応じ全く新らしい構想をもつて、証券取引法が制定されたのでありますが、商品取引所については未だ開設の時期に非ずとして何らの工夫もなされず、ただ、一応旧来の「取引所法」に「商品」という字句を冠して残されていたのであり、これが現行の商品取引所法であります。従つて商品取引所を、新たに開設するに当つては先ずその根拠法規である商品取引所法を現在の経済の実情に即したものとするため、新たな構想の下に全面的に改正する必要が生じたのであります。 以下改正をいたしました主要な点について御説明を申上げます。 先ず第一に、現行法によりますと取引所は株式会社組織によるものと会員組織によるものと二者いずれをも認めておるのでありますが、今回の改正案では、会員組織のみが認られることになつているのであります。株式会社組織によるときは、実際の取引業者にとつて開設の必要がない場合においても、投機的な取引のみを行うことを目的として取引所が設立される危険性がありまするし、会社として利益を挙げ、配当を殖やすために、実情に副わない売買であつても取引高が多額に上ることのみが念願される傾向を誘致し、又実際に取引を行う者とは別個な会社の幹部によつて取引所が管理されることとなる等、従来からその弊害が批判の対象となつていたところであつたのであります。従つて今回は会員組織のもののみを認めることとしたのであります。 次に今回の改正の第二点は、取引所の設立に当つて、免許主義を止めて、登録主義を探ることとしたことであります。本法案では取引所の設立の要件はできるだけ法律上明記することとし、法定の要件を備えたものは、特に法律で定めた登録拒否の規定に該当しない限り登録を行うことといたしました。これは官庁の許認可等による自由裁量の余地をできるだけ少くし、業界の自主的な活動に俟つ趣旨であります。 次に改正の第三点は、取引所において上場することのできる商品を法定している点でございます。この法案では、綿花、綿糸、綿布、乾繭、生糸、人絹糸、スフ糸、毛糸、ゴムが法定されておりますが、これらは大体において曾ての取引所に上場されていた商品であり、今後においても取引所の設立が妥当又は必要と認められるものであります。併しながら今後の我が国の経済は戰前とはおのずから異るものがありますので、其の他の商品につきましても取引所を設立することが必要となる場合も予想されますので、本法案では必要の都度政令で商品の品目追加が行われるような途を開いてあるわけであります。 次に改正の第四点としては、商品取引所行政の重要な事項を調査審議するための機関として商品取引所審議会を設置したことであります。これは、取引所行政が国民経済全般に影響するところが広く、而も各方面に関聯を有しますので、主務大臣の権限の行使に当つては、殆んどすべてこの審議会の議決を経なければならぬこととし、以て取引行政の万全を期した次第であります。又、本審議会の会長及び委員については、その重要性に鑑み、学識経験者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとし、その愼重を期している次第であります。 次に改正の第五点といたしまして本法案では民主化という点から種々の規定がしてあります。即ち先ず第一に証券取引法の先例に做いまして取引所における各種の紛争を円満に解決するために、仲介の制度を創設しております。これは紛争の当時者の言分を聞きまして妥当な解決点を見出し、その受諾を勧告いたすものであり、その他にも主務大臣の処分に際しては必ずその事前に公開による聽聞を行う等行政の民主的な運用を期している次第であります。尚今回の改正案におきましては以上の外にも改正点が種々存するのでありまして、例えば商品取引所の定義を明確にしたこと、他人の委託を受けて売買取引を行う者を商品仲買人として特に厳重な規制を加えていること、取引所の取引についても従来と異なり可なり厳重な監督規定を設けたこと、定款、業務規程、受託契約準則の必要記載事項を明確にしたこと等がこれであります。 要は、免許主義を登録主義に改正した等産業界の自主的な活動を尊重したこと、取引所の業務についてはできるだけその自治に委したこと、併し他面取引所の国民経済上の重要性に鑑み売買取引の基準を明確にし、その行き過ぎの是正を図り以て売買取引の公正と委託者保護の徹底を期したことが今回の改正の大綱であります。 尚前国会に提案した法案と異なる点は訴訟に関する一ケ條文を削除したことでありまして、其の他は実質的な相異点はありません。 何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。
○委員長(深川榮左エ門君) お諮りいたします。本法案に対する質疑は如何いたしましようか。
○境野清雄君 大体これは前の国会でやりましたけれども、新らしい方もおられますし、そういう関係から言いますと、取引所の資料が今日初めて配られたので、今日は質疑は打切りにしまして、次回から質疑をやるというようなふうにしたらどうかと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○委員長(深川榮左エ門君) それでは境野君の御発議の通りに、質疑は次回からいたすことにいたします。 —————————————
○委員長(深川榮左エ門君) 次に予備付記となつておりまする日本製鉄株式会社法廃止法案を議題といたします。先ず本法案に対する政府の御説明をお願いいたします。
○政府委員(首藤新八君) 日本製鉄株式会社法廃止法案について、その提案理由を御説明いたします。 日本製鉄株式会社法は、昭和初頭の不況時代に、官営八幡製鉄所を中核とする企業集中を行うことによつてこれを打開すべく昭和八年四月成立したものでありまして、爾来日本製鉄は日本製鋼業の中に大きな比重を占め、政府の監督の下に国策会社として運営されて参つたのであります。併しながら、戰後日本製鉄は過度経済力集中排除法によりまして分割を命ぜられ、企業再建整備法による決定整備計画に従い本年三月三十一日解散いたし、第二会社として八幡製鉄、富士製鉄、日鉄汽船、播磨耐火煉瓦の四会社が発足すると共に、日本製鉄は清算事務に入つたのであります。 従つて同社に対する政府の監督権限を主として規定して居ります日本製鉄株式会社法はもはや存続の意味がなくなりましたため、この際同社を廃止いたすと共に、これに伴い官営製鉄所時代の従業員に対する退職金の措置及び新会社についての一般担保制度の適用等について経過的措置を講ずる必要がありますのでこの法律案を提案する次第であります。 何とぞ愼重御審議の上御協賛あらんことをお願い申上げます。
○委員長(深川榮左エ門君) 只今説明になりました日本製鉄株式会社法廃止法案についての質疑は如何いたしましようか。外に御意見もないようですから、本法案に対する質疑も次回にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川榮左エ門君) 異議ないと認めます。それではさよう取計らいます。 —————————————
○委員長(深川榮左エ門君) それから先程の懇談会の折に加藤君より御提案がありました地方税法案に関する地方行政委員会との連合委員会開催の申入れのことにつきましてお諮りいたしますが、連合委員会を開くことについて御意見がございましたらお聞かせをお願いしたいと思います。
○境野清雄君 それについて地方行政の問題と通商産業所管の問題との一番大きな点を是非至急専門員の方で調べて頂きまして、それを主題として地方行政委員会に合同審査の申入をする、先程駒井委員からお話のありましたように、早く申入れをいたしませんとなかなか実現しないと思いますので、早急にその点を専門員の方で調べて頂きまして、それによつて是非実現して貰うようにして、私は加藤さんの提案に賛成するものであります。
○委員長(深川榮左エ門君) 外に御意見ありませんか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川榮左エ門君) それでは連合委員会を開催することにつきまして通商産業と地方行政との関連のある重大なる点を調査の上地方行政委員会に申入することにいたします。右開会の時期等に関しては委員長に御一任お願いしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川榮左エ門君) 異議ないと認めます。それではさよう取計らいます。本日はこれにて散会いたします。 午後二時九分散会 出席者は左の通り。 委員長 深川榮左エ門君 理事 廣瀬與兵衞君 古池 信三君 栗山 良夫君 結城 安次君 委員 上原 正吉君 重宗 雄三君 小松 正雄君 島 清君 椿 繁夫君 加藤 正人君 山内 卓郎君 山川 良一君 駒井 藤平君 西田 隆男君 境野 清雄君 政府委員 通商産業政務次 官 首藤 新八君