水産委員会 第4号
- 発言数
- 45 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1950/07/28
会議録
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。 公報に掲載いたして置きました本日の議題、日程第一号漁業法の一部を改正する法律案を議題に供します。提案理由について提案者から説明を求めます。
○衆議院議員(川村善八郎君) 只今難題となりました漁業法の一部改正を、即ち海区漁業調整委員会の委員の選挙における北道道の特例につきまして御説明を申上げたいと存じます。去る七月二十五日衆議院本会議におきまして、漁業法の一部を改正する法律案が通過いたしまして、只今参議院の水産委員会において議題と相成つたのでありまして、提案者といたしまして、法案の内容の趣旨並びにその理由を簡單に御説明いたしたいと存じます。 先ず、漁業法の一部改正の内容を申上げます。漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。漁業法「第八十五條第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える。」尚附則といたしまして、一項「この法律は、公布の日から施行する。」二項「この法律施行の際、既に選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五條第三項第一号の改正規定による定数とする。」かように改正をしようとするものであります。そこで大体内容を説明いたしまするというと、今までの漁業性によります選挙は、海区調整委員会の選挙は一海区七人と相成つておるのであります。併し北海道は特殊な事情がありますので、その特殊性に鑑みまして、選挙によるところの委員の数は十一人としよう、かようにいたしたのであります。更に附則の二項に特に先程申上げましたことを織込みましたのは、すでに八月十五日全国一齊に選挙と相成つて七月十五日に選挙の告示をしておるのであります。併しながらこの法律は選挙の最中に改正をされますので、北海道の海区調整委員会の選挙の定数も七人だ、かように選挙民も被選挙民も考えておる向きがありますので、選挙後いろいろな事情か選挙に対して疑義が起きますると、いうと、非常に当局といたしましても責任を負わなければならぬというようなことがありますので、これらを事前にはつきりして置かなければなりませんために、附則に第二項を加えたわけであります。 次に、改正に対するその理由を申上げますというと、御存じの通り新漁業法は実施となりまして、先程も申上げます通り八月十五日全国一齊に選挙と相成つておるのであります。ところが北海道は立法当初いろいろな特殊事情から当初市町村單位に海区を設置するということであつたのでありますが、関係筋から特に強い勧告がありまして、現在の四十九海区になつたのであります。このままでは北海道の特殊性から選挙の公平と漁業調整の万全を期し得ないのでありまするから、どうしても今期の選挙におきまして、北海道の特殊性を十分織込んで選挙に臨まなければならぬという意見が相当強く相成つたのであります。北海道の特殊性は申すまでもなく全国の漁獲高の四割を生産しており、又漁業資源も他府県に比べまして相当豊富であり、且つ又漁業の種類も最も多く、例えて申上げるならば「にしん」「さけ」「ます」「こんぶ」等内地には余わないところの種類が沢山ありまして、従つて共同漁業権並びに定置漁業権との比例、又数におきましても、相当の数があるのであります。又新漁田開発の余地も十分あり、又引揚漁民や他府県から移動するところの漁民も多数であつて、北海道の漁業に関してはまだ進展の余地が十分残されておるのであります。従いまして、今度のこの海区調整委員の選挙は期間は二年となつておりますので、この二年の間漁業調整が最も大事なのであります。又一面内地方面とは違いまして、交通も不便であり、或いは通信機関等も不便でありますので、折角選挙が行われまして海区調整委員会が成立いたしましても、この民主主義、即ち漁業の民主化が普及されないということになりまするというと、折角立派な法律ができましても、漁業の民主化と生産力の増強ができないということになりますれば、全く新漁業法が無意味になるというようなことから、どうしてもこうしたような特殊性を持つておりますので今度この四十九海区になつたその理由はいろいろありましようけれども、とにかく委員の数を増加いたしまして、即ち七人を北海道だけは十一人に漁民から選挙された委員を出そう、かような理由になつておるのであります。ただこの場合一言申上げて置きたいことは、漁民から選挙される委員の数は十一人となつて、道府県知事の任命するところの学識経験者或いは公益代表者の委員が三人では不公平じやないかというような議論も恐らくあるだろうと思います。併しながら、漁業法は漁業の民主化に始つておるのであつて、漁民の多数の意見を最も重要視しなければならない、従つてこの漁民の意見がまとまらずして、いわゆる調整委員会において決定することのできない場合には、学識経験者、或いは公益代表者が最も公平な立場においてこれを決定するというふうな趣旨に相成つておりますので、この場合は委員の、いわゆる学識経験者或いは公益代表を殖やすという意見もありまするけれども、当分の間これは殖やさないで、漁民の選挙による委員だけを殖やして漁業調整を行なつて行きたい、かようなことで、いわゆる選挙するものだけを増加したということに相成つておるわけでありまするから、只今まで申上げました法の内容、趣旨、並びにその理由等に更に附加えて一言申上げて置く次第であります。
○委員長(木下辰雄君) 何か提案者に質問ありませんか。
○松浦清一君 それはもう衆議院の委員会で決まつたのですか。
○衆議院議員(川村善八郎君) 衆議院の本会議を通過いたしました。委員会は去る七月の二十四日、五、二日間に愼重審議いたしまして、通過したものであります。
○青山正一君 ちよつと政府当局にお聞きしたいのであります。この問題は、例えば政府で責任を持つてやらなければならんというお気持になつておるかどうか、例えば衆議院あたりの圧力で以てこれをこういうふうにしたのだというふうなお考えが若しあると困りますが、そういう点があるかないか、その点をはつきりして頂きたい。
○説明員(久宗高君) 水産庁としましては、国会において御決定になつたものを実施下るのは任務でありまして、若干予算の点で問題がございますが、内容上の問題はございません。
○委員長(木下辰雄君) 外に質問ありませんか。……質問がないようでございますが、質疑は終了したと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それではこの法案に対する討論に移ります。賛否を明らかにして御意見の御発表を願います。
○青山正一君 政府はこの点が非常に責任が重大であろうと思うのでありますが、衆議院におきましても、それから参議院におきましても、大体北海道の調整委員は各市町村ごとに置く、こういうふうな御説明になつているように僕は聞いているわけでありますが、ところが今度の立案によりまして、大体いつの間にやら四十九海区になつておつた、これはその筋からどういうふうな働きが来ているか、そういうことは存じませんが、それで只今提案者の川村さんが御説明になつている通り、大体それを各市町村ごとに置くやつができないということで、一応人数を七人を十一人にする、これについての問題は、先程の川村さんの説明の通り、学識経験者三人、それから漁業者十一人、こういつた人数の関係もありますが、一応北海道に関する限りは是なりと考えて、これに対して賛成の意を社会党としてはいたすつもりであります。但しこういつた問題が今後前例にならんように一つ特に御注意願いたい と思うのであります。以上。
○委員長(木下辰雄君) 外に御意見ありませんか。……外に御意見ありませんければ、討論は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは採決いたします。本案に対して賛成の諸君の挙手を願います。 〔総員挙手〕
○委員長(木下辰雄君) 総員賛成と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。 尚本会議におきまする委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならんこととなつておりますが、これは委員長において、本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたしまする報告書につき多数意見者の署名を附することに相成つておりまするから、本案を可とせられた方は順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 入交 太藏 秋山俊一郎 櫻内 義雄 松浦 清一 青山 正一 千田 正 —————————————
○委員長(木下辰雄君) 次に日程第二号。漁業法及び水産庁設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ずこの法案につきまして、これまでの経緯を一応新らしい議員の方もおいでになるので御説明いたします。この瀬戸内海から紀伊水道を分離して新たな漁業調整委員会を設けるという案はこの前の国会におきまして、衆議院の水産常任委員会から提案されまして、衆議院を通過して本院に参つたのであります、本院といたしましては、事極めて重大であるので、各方面の調査機関の意見を聞き、又実地も十分調査しまして相当浩瀚なる調査資料を收集したのであります。そうして最後に証人喚問をいたしまして、委員会に内海側証人三名、紀伊水道側証人三名の証言を聞きましたところ、委員会といたしましては、この証言のみではなかなか断定を下せないというので、最後に水産庁の調査研究部長の藤永君の出席を求めまして、藤永君の意見を聞いたのであります。藤永君は現在のところ紀伊水道を瀬戸内海から分離する的確な資料は持たない、併しながら借すに一年の歳月を以てすれば断定ができる調査ができると思うというような答弁がありました。そうしていろいろ調査研究した資料の中には、内海の海質を持つておるという報告もあれば、内海より多少外海性を持つておるというような報告もあつたのであります。かようになかなか断定がしにくいので、十分なる的確なる科学的調査が完了するまではこの問題を議すべきでないというような結論に達しまして、この前の国会においては審議未了に終つたのであります。ところがこの臨時国会においてこの前の国会で参議院が有明海の海区漁業調整委員会を作るという漁業法及び水産庁設置法の一部を改正する法律案を参議院で可決しまして衆議院に廻した。衆議院においては前国会では継続審査をいたしておつたのであります。そうして今度衆議院の水産委員会において、有明海の海区漁業調整委員会の設置の改正案に紀伊水道の海区漁業調整委員会の設置の案を修正として書込んで、そうして有明海と紀伊水道と二つの海区漁業調整委員会を作ろうというような案を可決いたされましてこちらの方に廻つて来たのであります。事極めて重大問題でありますので、これは十分委員において愼重に熟慮の上に熟慮して御審議を願いたいと思います。本日は報告程度でこの問題は止めます。 —————————————
○委員長(木下辰雄君) 次に、第三は請願、陳情でありますが、請願、陳情の前に青山委員から緊急質問をいたしたいという申出がありますので、この際許可いたします。
○青山正一君 水産庁庁官と、それから藤永部長の出席を求めておつたわけなんですが、おいでにならないものでちよつとおいでになるまで延期します。 —————————————
○委員長(木下辰雄君) それでは日程第三号の請請、陳情に移ります。 先ず、請願第三十三号、羽幌漁港修築工事促進に関する請願、これは第二国会と第六国会にすでに採択して、この漁港修築は現在工事中のようであります。如何いたしましよう、この三十三号は……。
○松浦清一君 これは何ですか、予算はもう決つているわけなんでしよう。
○説明員(久宗高君) 羽幌漁港は現在は羽幌港といたしまして、運輸省所管の経費を以ちまして工事中であります。従いまして只今のところ農林省所管として工事をやつているというわけではないのであります。漁港の指定という問題かございますので、漁港に指定されまするならば、その後におきましては農林省水産庁といたしましても計画の内君等につきまして、十分検討を加えました上善処して参りたいとこういうことに考えております。
○委員長(木下辰雄君) この前も採択いたしましたので、採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認め採択いたします。 次は、呉港周辺沈没艦船引揚解体に伴う被害漁民に対する補償の請願であります。これは佐々木鹿藏氏の紹介でありますので、今佐々木君から説明を伺います。 第四十一号をちよつと後廻しにいたしまして、第四十二号、長部漁港修築に関する請願。專門員から説明させます。
○專門員(岡尊信君) 長部漁港は岩手県気仙郡気仙町にある漁港でありまするが、気仙町の町長伊藤雄藏氏外三名の請願であります。長部港は岩手県の最南端にある天然の良港で、昔から重要な物資の移出入の根拠地であると同時に、又漁港とし、又避難港として県内外の船舶に常に大きな利用をされておる所でありまして、三陸沿岸のいわゆる重要魚田の根拠地でありまするので、速かに改良、修築をして貰いたいという請願であります。
○委員長(木下辰雄君) 漁港の修築に関しまして漁港課長の意見を求めます。
○説明員(林眞治君) 長部漁港は岩手県の南部におきまする枢要な漁港で、生産量も相当多く上つておるわけであります。併しながら港内はやや埋没いたしておりまして、又その他の施設といたしましても、殆んど見るべきものがないような現況であります。従いましてこれらの修築を早急に行わなければならないという必要性は、政府といたしましても十分に認められるわけであります。国の財政の許します限り、昭和二十六年度以降におきまして、成るべく早い機会にその実現を見まするように努力をいたしたいと考えております。
○委員長(木下辰雄君) 御意見ありませんか……御意見ありませんければ、この請願は採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないものと認めまして採択いたします。 次は「第五十七号、天売漁港修築拡張に関する請願、これも專門員から説明いたさせます。
○專門員(岡尊信君) 天売漁港は北海道の焼尻島の対岸にありまする港でありまして、重要な魚田の基地になつているのであります。のみならず近海航行船舶の避難港として又重要でありまするので、この際至急修築を願いたいというのであります。昭和九年三月時局匡救土木事業で、一部船入澗の築設竣工を見たのでありまするが、又昭和二十二年度にも計画を考えておつたのでありまするが、現在まだその何が達成しておらないから速かに修築をして貰いたいという、こういう請願であります。
○委員長(木下辰雄君) この請願に対して水産庁のお考えを承りたいと思います。
○説明員(林眞治君) 天売港は先程申上げました羽幌港と同様に、内容におきましては漁業根拠地としての問題が相当あるわけであります。只今のところ運輸省所管として、一応拓殖費を各省所管に解体いたしました際の申合せによりまして、運輸省所管となつているわけであります。従いましで今後に起つで参りまする指定によつて、漁業の指定が行われました場合には、計画等につきましても十分検討を加えました上で善処をして参りたい、こういうふうに考えております。
○委員長(木下辰雄君) 現在は何ですか。運輸省の所管になつておりますか。
○説明員(林眞治君) 昭和二十二年に拓殖費を解体いたしまして各省所管に分けた場合に、運輸省所管ということにまあ申合せでなつております。従つて近く起りまする指定という問題においていずれになるかということは決定を見るだろうと思います。
○委員長(木下辰雄君) 羽幌と同じですか。
○説明員(林眞治君) さようでございます。
○委員長(木下辰雄君) 如何いたしましようか。お諮りいたします。
○秋山俊一郎君 羽幌と同じというのはどういう意味ですか。
○委員長(木下辰雄君) 羽幌と同じように、やはり現在運輸省の所管になつているのです。
○説明員(林眞治君) 羽幌は恐らくまだ二十六年度予算としても要求していると思いますが、天売の問題はまだ私そこまで実は承つておりませんが、或いは一応運輸省所管として扱われているので、二十六年度予算を要求するかも知れないと思います。ただ問題は予算編成の途中におきまして、我々の方の指定という問題と絡みまして所管替えをするか、乃至は暫定的に一年間ぐらいはそのままでやるかという問題を、実際の予算の問題の上におきましては安本にも諮りまして決めて参りたいというふうに考えております。只今のところ指定という問題が現実に起つておりませんので、我々としてははつきりしたことを申すことができないのであります。
○委員長(木下辰雄君) 水産庁の考えとしては漁港としてはつきり指定したいお考えですか。
○説明員(林眞治君) 私共の考えとしては指定の問題については現実に現地の利用者の方々の御意見を一番尊重して行きたいと考えております。つまり利用されるものの意思に反しまして計画を決めて参りましても、実際の運用がうまく行かんだろう、従つて都道府県知事以下のお考えを尊重してやつて参りたいと思います。ただ天売の実情から申しますと、恐らく漁港的性格が非常に多いということは言えると思います。従つて性格的に申しますならば、漁港になるだろうという想像はつくわけであります
○秋山俊一郎君 私共は現地は分りませんが、天売漁港とありますので、漁港とすれば水産庁の所管になる筈でありますけれども、現在修築工事をやつているのでございますか。拡張とありますことは現在修築工事を運輸省でやつておつて、それを拡張するという意味なんですか。運輸省でやる場合には漁港でなくて或いは避難港とか、その他の名前ではないかと思いますが、それはどういうふうになつておりますか。
○説明員(林眞治君) 拡張と申しますのは、これは恐らくこの請願の意味は、これは曾て一応できている。或る程度はこれは昔の北海道拓殖費を以ちましてやつたわけであります。お話のように若しこれが運輸省所管として二十六年度に経費が要求されているといたしましたならば、これは恐らく漁港としてではなく一般港湾的に考えまして、或いは一般船舶の避難というような意味で考えられておりますか、とにかく漁港としてではないということは確実に言えるわけであります。従つて先程申上げましたように、近く実際の問題となつて参りまする漁港の指定という問題で仮に漁港に指定されますならば、指定された後においては我々としておいろいろ考えなければならん問題があるのであります。まだ現段階におきましては水産庁といたしましては、はつきり我々のところで考えるべきだというところまでは言い切れないわけであります。そういう実情にあるわけであります。
○委員長(木下辰雄君) 如何いたしましよう。現在運輸省所管になつているものを採択してどうかという疑問もありますけれども、水産庁といたしましては、これを漁港に指定して行きたいという大分御希望もありますので、一応羽幌と同様採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。 次の請願第二百五号と二百六号の香深漁港の問題、第二国会と第三国会で採択いたしましたものであります。で、その後の状況について一応水産庁から御説明願います。じや速記を止めて下さい。 午後一時二十一分速記中止 ————————————— 午後三時二十四分速記開始
○委員長(木下辰雄君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 木下 辰雄君 理事 青山 正一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 入交 太藏君 松浦 清一君 櫻内 義雄君 衆議院議員 川村善八郎君 政府委員 水産庁長官 家坂 孝平君 事務局側 常任委員会專門 員 岡 尊信君 説明員 水産庁漁港課長 林 眞治君 水産庁漁業調整 第二課長 久宗 高君