労働委員会 第1号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1950/07/19
会議録
○倉石委員長 ただいまより労働委員会を開会いたします。 この際ちよつとごあいさつ申し上げたいと存じますが、このたび本労働委員会の委員長選任にあたりまして、私が再び委員長の席を汚すことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 次に理事の互選を行いたいと存じます。
○島田委員 この際動議を提出いたします。理事は数を五名とし、委員長において御指名あらんことを みます。
○倉石委員長 ただいまの島田末信君の動議に御異議ございませんか。
○土橋委員 ただいま島田君から御提案になりました動議は、これは過日議院運営委員会におきまして一応そのような、理事の構成は五名というような申合せができたのであります。しかしながら労働委員会の現状にかんがみまして、また日本共産党の院内におきまする員数と考えまして、私は従来通りに理事はやはり各委員の互選をもちまして、わが党を加えて若干名、すなわち従来は七名と記憶しておりますが、その程度の委員はぜひ必要である、このように考えておりまするので、島田君の動議はもちろんいろいろ論議していただきますとして、私たちの主張をも十分考えられまして、委員会の各位の協力を得たい、このように考えておるのであります。
○倉石委員長 それではただいまの島田君の動議について採決をいたします 島田君の動議に御賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○倉石委員長 起立多数。よつて動議のごとく決定いたしました。それでは私から御指名申し上げます。 島田 末信君 福永 健司君 吉武 惠市君 早川 崇君 赤松 勇君 以上五名の方を理事に指名いたします。
○土橋委員 その問題につきましては今きまりまして、理事の諸君五名が委員長から指名されましたが、それは私どもとしても了承いたします。わが党の実際の院内における活動を勘案いたしまして、少くとも理事会には、この前の運営委員会におきまして申合せになりましたように、随時われわれも傍聽しまして、そうして内容については事前に御連絡を願うし、あるいは事後においても理事会の決定につきましてはわれわれの方にも、また労農党その他の各会派にも御連絡を願いまして、そうして円滑に運用するようにやつていただきたい。こういう点を、運営委員会の内容をさらに私は確認申し上げておいて、きめていただきたいと思います。
○倉石委員長 よく土橋君のおつしやることを承つて、適当に措置いたしたいと存じます。 —————————————
○倉石委員長 次に失業保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府側より提案理由の説明を求めます。
○赤松委員 ただいま失業保険法の一部を改正する法律案が議題となつておるのでございまするが、第七国会以来、国鉄第二次裁定が本労働委員会に継続審議になつておるのでございます。政府は去る七月十三日再提出をされまして、すでにその案件は本委員会にかかつておるようでございます。私どももちろん失業保険法の一部を改正する法律案はきわめて重要だと存じますが、国鉄の第二次裁定はすでに相当長い間、本労働委員会に継続審議にかかつております。本会期もきわめて短いようでございますから、この国鉄第二次裁定の案件の取扱いに関し、私どもの希望を率直に申し上げますならば、第一にこの案件を議題に供し、各委員諸君の御審議を煩わすのが当然であると思いまするが、委員長はこの第二次裁定の審議に関しまして、どのような御見解を持つておられまするか。この際ちよつとそれをお聞きしたいのでございます。
○倉石委員長 赤松君にお答えいたします。国鉄第二次裁定は御承知のように第七国会で継続審査になりまして、本委員会にそのまま残つておつたのが、本国会に再び出て参つたわけでありまして、委員会に再付託されたわけでありますが、それにつきましては、私どもも国鉄第二次裁定をすみやかに何とか処置したいということは、まつたく御同感であります。そこで私どもも、国鉄当局及び政府側とも、何とか裁定の解決に向つて一日も早くその曙光を見出すように、今までも継続いたして努力をいたしているわけでありますが、本委員会の諸般の審議とにらみ合せまして、私といたしましては皆さんの御協力を得て、なるべく来週早い機会にこれを本委員会に上程をして、審議を進めて参りたい、かように考えているわけであります。どうぞ御了承願います。
○赤松委員 委員長の誠意のあるところよくわかりました。たいへん意を強うするのであります。そこで、はなはだ何でございますが、来週早々と申されましても、私ども実はけさの国会対策委員会におきまして、労働委員会においてこういう点を明確に決定すべきだということになつておりまするので、願わくば、そう大して手間はとらないと思いますから、そこで政府の方の御提案の御説明のありまする前に、ほんの二、三分でよろしいのでありますから、ただいま決定されました理事諸君の御参集をお願いいたしまして、理事会において大体来週の何曜日くらいから始めるということをおきめ願いまするならば、失業保険法の一部を改正する法律案の審議の進行もまたきわめてうまく行くのではないか、かように思いまするので、ぜひともひとつよろしくおとりはからいくださらんことをお願いいたします。
○倉石委員長 この点につきましてはそれでは政府側の説明を聴取いたしたあとで、本委員会散会後に理事会を開いて、御相談をいたすことにしたいと思います。 それでは政府側の説明を求めます。保利労働大臣。 —————————————
○保利国務大臣 失業保険法の一部を改正する法律案の提案の理由を、御説明申し上げたいと存じます。 失業保険法は、昭和二十二年第一回国会において制定されまして、昨年の五月その一部を改正し、適用範囲の拡張、失業保険金の実質的増加、及び日雇失業保険金制度の創設など、失業保険制度の整備拡充をはかつたのであります。しこうして特に日雇失業保険制度につきましては、昨年十一月より失業保険料の徴收事務を開始いたし、保険給付につきましては、本年一月より実施して参つたのでありますが、その実施の状況を見ますると、現下の日雇労働被保険者の保護に必ずしも十分でない点がございますので、今回これが改善をはかりたいと存ずる次第でございます。本法律案を提出いたしました理由は、右の点にございます。 次にその概要を御説明申し上げますと、まず第一点は、日雇失業保険の受給資格要件を緩和することでありますが、これは現行の日雇失業保険の受給資格要件が、失業前二月において三十二日以上、失業保険の適用事業主に雇用されることを必要とするのであります。しかし最近の日雇労働者の就労状況にかんがみまして、今回この受給資格要件を緩和いたしまして、失業前二月において二十八日以上就労した場合に、失業保険金の支給を受け得る資格を得ることができるように、改めることといたしたのであります。 次に改正の第二のおもな点は、日雇失業保険の待機日数を緩和し、かつ保険経済の状況に応じましてこれを合理的に調整するようにいたそうとすることであります。これは現在の日雇失業保険において、日雇労働被保険者が受給資格要件を具備しておりましても、失業した日数が通算して七日、または継続して五日の待機日数を経過しない間は、失業保険金の支給を受けることができないこととなつておりますが、この待機につきましては現行法第三十八条の九、第六項の規定によりまして去る六月一日から、通算して六日、または継続して四日に短縮してあるのでありますが、改正法案におきましてはこの短縮された待機日数を原則といたすことに改め、かつ保険経済の状況に即応しまして、これに一定の余裕があるときは、その日数を一日ずつ引下げ、保険経済が一定限度以上きゆうくつになりました場合は、一日ずつ引上げることのできるような、自動的規定を設けることといたしたのでございます。 以上が今回の改正案のおもな点でございますが、なおこのほか若干の事務的規定の整備を行うことといたした次第でございます。本法律案の提案の理由の概略は、右御説明いたしました通りの次第でございますが、何とぞ愼重御審議の上に、可決せられますようお願い申し上げる次第でございます。
○倉石委員長 本日はこれにて散会いたします。 次会は公報をもつてお知らせ申し上げます。 〔午後一時五十一分散会〕