法務委員会 第10号
- 発言数
- 41 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/09/01
会議録
○安部委員長 これより会議を開きます。 まず委員派遣の報告に関する件を議題といたします。委員派遣につきましては、閉会中に各班よりその報告をしていただかねばなりませんが、その報告の時期並びに方法についてはどういうようにいたしましようか。時期はこの次の委員会において口頭をもつて御報告願いましようか。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安部委員長 御異議がなければさよう決定いたします。 それでは他に議題がありますが、それまで懇談会をしたいと思うのであります。それは検察官の法規問題、及び土地台帳事務に関する予算の件を議題といたしまして皆さんの隔意のない御意見を拜聽し、審議したいと思うのであります。それでは懇談会に入ります。 ————◇————— 〔午前十一時三十五分懇談会に入る〕 〔午後零時十八分懇談会を終る〕 ————◇—————
○安部委員長 以上で懇談会を閉じます。引続いて会議を開きます。 全労連の幹部追放の問題に関しまして、上村委員より発言を求められております。これを許します。 なおちよつとこの際傍聽の方に御注意申し上げますが、委員の発言もしくは政府当局の答弁の際におきまして、発言を妨害し、あるいは必要ならざる発言をし、あるいは私語をした場合には、ただちに退場を命ずることにいたしますから、さよう御了承願います。上村委員。
○上村委員 一昨日の新聞紙で発表になつた全労連本部の解散命令、それに伴う金子健太、土橋一吉等十二名の幹部追放の問題について、いささか疑問がありますので、特審局長の御説明を煩わしたいと思うのであります。 第一番にお伺いしたいのは、全労連という労働組合の本質や性格、そういうものをどういうふうにお考えになつて、団体等規正令を適用したかということについてお伺いしたいのであります。
○吉橋説明員 ただいまの御質問に対してお答えいたしますが、一昨八月三十日告示百四十二号をもちまして、全労連を団体等規正令第四條に基きまして解散指定したのであります。その解散理由といたしましては、内容が団体等規正令第二條の第一号及び第七号に該当するという理由に基きまして、解散指定をしたわけであります。なおその全労連は、御承知のごとく昭和二十二年三月十日産別、総同盟外約三十団体の労組をもちまして結成されましたが、その後若干の單産の脱退を見まして、今年四月、日本産業別労働組合会議、すなわち産別が全労連に解体合併声明を出しまして、事務所を芝の産別会館に置きまして、事実上以前の産別にかわるべき、全国的な一種の労働組合連合体組織として活動を続けていたものであります。さようにお答えいたします。
○上村委員 そうするとこの全労連というものは、労働組合であるということは御了承の上でございましたでしようか。
○吉橋説明員 そうであります。
○上村委員 そうすると労働組合は、とにかく日本におきましては民主的のものであることはお認めになつているわけだと思うのでありますが、その民主的な労働組合を、団体等規正令で解散するというには、よほどの理由がなければならぬと思うのですが、新聞で少しはわかりますが、具体的にその理由たる事実をもう少しはつきりさしていただきたいと思うのであります。
○吉橋説明員 団体等規正令は、その法條によつて明らかでありますように、第一條には、一つは「政治団体の内容を一般に公開して祕密的、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な団体の結成及び指導並びに団体及び個人のそのような行為を禁止することを目的」としておるのであります。さらに第二條におきましては、「その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会その他の団体は、結成し、又は指導してはならない。」というふうにありまして、その第一号に「占領軍に対して反抗し、若しくは反対し、又は日本国政府が連合国最高司令官の要求に基いて発した命令に対して反抗し、若しくは反対すること。」というような例があるわけであります。従つて団体等規正令は、先ほど御質問がありましたが、労働組合といえども、団体である限りは、この條項に該当するものは、この適用を受けることになつておるのであります。その一例としましては、本條の第六條並びに第七條に、「団体の届出」という項がありまして、その第七條の2項のところに、「前項第六條の規定は、労働組合及びこれに準ずべき労働者又は被傭者の団体には適用しない。」すなわち届出事項のうちで「構成員の住所、氏名及び従来所属したことのある一切の政治的又は思想的団体の名称」届出事項のうちで、この項だけは労働組合には適用しない。その他について六條のたとえば一号に見えまする「公職の候補者を推薦し、又は支持する」とか、あるいは二号の「政府又は地方公共団体の政策に影響を與える行為をする」といつたような目的もしくは行為のある団体については、届出の義務が付與されておるのであります。事実たとえば参議院議員選挙あるいは衆議院議員選挙の際、労働組合においてある特定の候補者を推薦支持する場合には、この六條による届出をしておるのであります。従つて今回全労連に対しまして以上の理由が明白となりましたので、その適用をしたわけで、法的には当然の理由あることと考えるのであります。
○上村委員 理由をもう少し具体的に明らかにしてほしいというのが私の要求であります。
○吉橋説明員 理由といたしましては、その機関紙として労働新聞、さらに先般のマ書簡に基くアカハタ並びにその承継紙及び同類紙の無期限発行停止をいたしましたが、その該当といたしまして全労連の機関紙であつた労働新聞を無期限発行停止の処分をした事例があります。その後におきまして全労連において労働情報並びに共同機関紙号外というものを発行しております。それらはいずれも全労連において発行されておるものというふうに認定いたしまして、その内容が占領軍に対する反対反抗的な内容がありまして、それを取上げたわけであります。
○上村委員 私の問わんとするところを説明してもらいたいのですが、反占領軍的とかなんとか言うが、新聞に書いた程度のものはわかつておりますけれども、それらの程度では全労連が反占領軍的な性格を持つておるというふうには断定ができないと思うのです。でありますから、新聞以外に何かもう少し反占領軍的なものがあつたという事実があるかどうか、お示しを願いたいと思います。
○吉橋説明員 新聞に発表しておりますように、本年の六月以降、最近におきましては、八月十四日の労働情報及び八月十八日付の共同機関紙号外、この内容を取上げておるわけでありまして、内容としては、たとえば内外反動勢力は躍進する解放闘争に直面して破廉恥な彈圧を加えて来た——さらに詳細はただいま私が申し上げました機関紙によつて御承知願いたいと思うわけでありますが、さらにその前におきましては「不法逮捕された八人の愛国者を数十万の愛国者に拡大し、整然たる統一行動によつてこの歴史的闘争を最後まで闘い拔かなければならない。」これは例の五・三〇事件によつて軍事裁判で処理された八人の暴行者の事件を誹謗した内容でございます。さらに「みずからの崩壊を戰争によつて切り拔けようとする内外反動勢力に対する全世界労働者人民の一致した闘いにおびえた帝国主義者とその番犬どもは、平和のとりでに挑戰しておる。」さらに「戰争への直接行動を開始した帝国主義者どもは、真実の報道を極度に恐れ、すでに狂気の言論抑圧を遂行している。」以上のような内容が先ほど申しました新聞に盛られておるのでありまして、それを取上げたわけであります。
○上村委員 そうすると、結局この追放の具体的な理由は、労働新聞に書かれてある文句がいけない、こういうことになるわけでしようか。
○吉橋説明員 これらのいずれの記事も、すべて先ほど申しました新聞の主張あるいは社説的な部面に取上げられておりますし、なおこれがいずれも全労連の署名の上で書かれておるのであります。従つて全労連を取上げたわけであります。
○上村委員 そうすると、結局この労働新聞のこういうふうに書かれた文句以外に、反戰的なものがあつたということではないわけですね。それを確めておきたい。
○吉橋説明員 いずれも先ほど申しました範囲内のものを取上げたわけであります。
○上村委員 私は意見を述べるわけではないですが、とにかく民主的な労働団体の最高の指導者である団体の機関紙というものが、こういうお隣りの朝鮮動乱とか、あるいは現在の植民地化の問題が問題にされておるときに、この程度のことを書くということは、そしてまたこれだけの記事が出たというたけで、そういう団体等規正令のいわゆる反占領軍団体と見て指定するということは、非常に民主主義に反すると思うのですが、その点は政府はどういうふうなお考えでございますか。
○吉橋説明員 結論的には上村委員と見解の相違という点よりお答えできませんが、過般の労働新聞を無期限停止した後におきまして、全労連の一、二の代表の方が特別審査局に来られまして、その際特別審査局長から、今後の機関紙あるいはその他の全労連で出されるところの諸般の刊行物については、内容を特に気をつけられるように警告も発しておるわけであります。
○上村委員 この点はこれでよろしゆうございますが、第二に質問したいのは、この追放者の十二名のうちに、ほかの諸君は別としまして、共産党代議士の土橋一吉君が入つておるわけですが、この土橋君の追放理由及びその法的根拠を御説明願いたいと思います。
○吉橋説明員 お答えいたします。団体等規正令の第十一條に規定がありまして、それによりますと「昭和二十三年五月十一日以後第四條の規定により解散した団体の本部又は支部その他の下部組織のいずれかに対し、時期の如何を問わず、左の各号の一に該当する関係にあつた者で、法務総裁の指定するものは、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号。以下勅令第一号という。)の規定による覚書該当者に準じて、公職からこれを除去する」とありまして、その第一号には「創立者、役員又は理事であつた者」二号には「要職を占めた者」第三号には「一切の刊行物又は機関誌紙の編集者」第四には「自発的に多額の寄附をした者」とありまして、第二項に「前項の法務総裁の指定は、官報に公示して行う。」とありますが、これが法的根拠であります。ただいま御質問の土橋氏以下十二名に対しましては、同じく八月三十日付法務府告示第百四十三号をもつて、この団体等規正令第十一條の規定によりまして、追放指定の措置をとつたわけであります。
○上村委員 そうすると土橋代議士の項目は二号にあたるというわけですか。
○吉橋説明員 ただいま御説明をいたしました団体等規正令第十一條の二号の「要職を占めた者」の該当として追放指定をしたわけであります。
○上村委員 土橋君以外の人はこれで該当したわけですか。
○吉橋説明員 名前を申し上げますと、敬称を省きますが、金子健太、村井繁、南小一、新堂重雄、矢口春男、阿部泰、瀧原徳治、この七名に対しましては十一條の一号によつて指定いたしました。土橋氏に対しましてはただいま申しました二号によつて指定しまして、そのほかの荒賀文吉、阿部肇、齋藤四郎、杉浦操六の四氏に対しましては、三号によつて指定したわけであります。
○上村委員 わかりましたが、そうするとなお質問したいのですが、土橋君は全労連には組織的もしくは恒常的には何の関係もない人です。これがたまたま六月二十日ですか、あの全労連の代表者会議のあるそのときに、代議士としてそこへ行つておつたので、会場の問題について警察と交渉したにすぎないという事実は明らかでありますが、一時的にそういうところへ行つて、全労連の会場の問題とか何とかを突発的に交渉した者が、何ゆえに全労連の要職を占めたということになるのでしようか。その点をお伺いしたい。
○吉橋説明員 この十一條の規定の適用されました一号ないし四号は、いずれも形式的に、客観的あるいは主観的に、また内容的に実質的に愼重調査の結果認定するわけであります。土橋氏が適用されたこの「要職を占めた者」という点につきましては、先ほど御質問の通り、現在形式的には全労連の本部組織のメンバーではありませんが、これを実質的に見ますると、土橋氏は平素全労連並びにその傘下労組等の代理あるいは代表といつたような資格におきまして、各種の交渉、折衝抗議等に当つておられる。たとえば本年六月三十日全労連主催による今度の拡大会議が産別会館において催される際、所轄愛宕警察署長より例の集会デモ禁止の命令のもとに禁止命令を受けられたのであります。これに対して土橋氏は、全労連の代表として愛宕署長や警視庁の所管係官に数回にわたつて交渉、抗議されまして、さらに開催の当日再度警察官より禁止の命令がありましたところ、土橋氏は全労連を同様代表されまして、愛宕警察署長に対し抗議、交渉をされたのであります。さような事実から見て、実質的に全労連とは密接な関連性を持たれておるというふうに認定いたしまして、本條を適用したわけであります。
○上村委員 今の御説明は非常に納得ができないのです。土橋君は全労連の恒常的な形式的な役員でもないし、むろん下部の單産の役員でもない。そしてその日に行つたので、大会の役員でも何でもない。ただ代議士であるということで、突発的、一時的に会場の問題について交渉したにすぎないものが、どうして全労連の重要な要職を占めたということになるか、こういう天くだり的な押しつけ的な解釈というものは、いやしくも法律にこういうふうに明記されてある以上は、非常に間違いだと思う。それでその日に全労連の重要な職務の立場から交渉したという具体的な証拠はないわけなんです。何によつてこういう認定をされたか、その認定の根拠を御説明願いたいと思います。
○吉橋説明員 これはただいまお答えいたしました答弁によつて御了承願いたいと思うわけであります。
○今野委員 私の発言はまたいたしたいと思いますけれども、ただいまの点だけについて……。代議士がいろいろのところへ地元の人やその他の人に頼まれて交渉に行くということはいつでもあることなんです。それをその機関の要職を占めるというふうに解釈することがはたして妥当であるかどうか、これはとんでもないことじやないかと思うのです。この団体等規正令にある「要職を占めた者」というのは何かはつきりした証拠がなければ、たとえば主観的にもそこの団体でもつてこういう何々の職を委嘱するということがなければ、これは話にならぬと思うのでありますけれども、もしこれで行けば代議士はみんなあらゆるものにひつかかつて来る。こういうふうに考えられるわけでありますが、その点もつとはつきりしていただきたいと思います。代表であるといつたような根拠ですね、これをはつきり示してもらいたい。
○吉橋説明員 ただいまの御質問に対してでありますが、どこまでも第十一條の規定の解釈は、形式的にその構成員であつたとかいうような、それももちろん重要な一つの要素ではありますが、必ずしも名義的に関係しておつたということによつて解釈されるべきものではないというような見解を持つておるわけであります。従つて実質的に相当密接に関連性を持つておるという点によつて、諸般の愼重な調査資料によつて、結論的な認定を下すことになつたわけでありまして、なお先ほどのお話の代議士はいかなる団体にも関係して交渉される。これはむろんわれわれとしても十分に承知しておるところであります。しかしそれによつてもいろいろ程度とか、ニユーアンスとかいつたような点において相当差異がありまして、一律に代議士はすべての団体に、場合によつて必要に応じて交渉するからそれの構成メンバーでないとか、あるいは何らかの法的な辞令を受理しなければ「要職を占めた者」ということに該当しないという御見解は、われわれとしてはとらないところであるのであります。
○今野委員 そうすると、われわれが日常そんなことをやる場合に、よほど考えなければならぬということになるわけですね。いつひつかけられるかわからない。特審局としてはやはりそういうものをねらつておるのですか。
○吉橋説明員 特審局は政府機関でありまして、常に言つておりますように、どこまでも事務的に法の運用をいたしております。従つてほかの特殊の目的でもつてある当事者、ある団体をねらい打ちするということは断じてありません。
○安部委員長 時間も一時に近いのでありますから、できるだけ要点に関して御質疑を願います。
○今野委員 先ほどの全労連の問題についてちよつと質問したい。先ほど吉橋氏があげられたいろいろな理由、労働情報とか、共同機関紙、こういうものに掲げられたということは、国会の内部や何かでは十分発言されておることなんです。それを出しているにすぎない。そのことがどうして占領政策の違反になるか、われわれ非常に判断に苦しむわけですが、たとえば内外独占資本云々というような言葉です。こういうことが一体なぜいけないか、これはちよつと了解に苦しむわけです。ちよつとその点説明してもらいたい。
○吉橋説明員 ただいまの御質問に対しまして内外独占資本という言葉が悪いというので、それで認定したわけでないのであります。その全趣旨等の内容を検討した上で、さような結論に達したものでありまして、ただ一、二の言辞をもつて、ただちに占領政策違反行為であると認定をしたものではないのであります。またこれが国会において同じ文句が使われたから、団体等規正令の面からいつて、法の適用を排除するということにはならないと考えております。
○今野委員 それから御承知のように、日本の労働組合の政治活動については、極東委員会でもつて日本労働組合十六原則というものを出しております。その第六條には、労働組合は政治活動に参加し、また政党を支持することが許されるというふうにありますし、それから第十三條には、自由な労働組合の組織または正当な労働組合の活動を妨害し、または妨害するための措置をとつた日本政府その諸機関は廃止さるべきであり、また労働組合に対する従来の権限を取消すべきである。その他この十六の全趣旨が、すべて労働組合の政治活動などに日本の政府が干渉することを禁止しておるわけであります。この大原則というものは、今でも死んでいないと思うのでありますが、その点について御見解を伺いたいと思います。
○吉橋説明員 ただいまのお話の通り、十六原則はそのまま現在生きておりますし、われわれとしても、その趣旨は十分に尊重しておるところであります。しかしながら労働十六原則があるから、それによつて団体等規正令の適用がないということは、言い得ないと思うのであります。
○今野委員 この団体等規正令の適用があるないということは適用してもしなくても構わないのですが、ともかく今度の事実は、この趣旨に反する行為であるとわれわれは考えるものです。ともかく全労連というものは、やはり下部の組合の連合体、連合機関でありまして、下部の組合からちやんと選出された役員が出て、それからまた幹部を選出して、そういう民主的な手続でやつているわけです。従つて労働組合そのものと言つていいわけです。そういうものに対して、日本政府の一機関がすぐに団体等規正令を名として——しかも団体等規正令というものは、やはりこれは過去の戰犯的な団体を律するために実はできたものなんです。それを逆に適用して、こういうことをやるとするならば、まさに特高とか、その他十六原則あるいはポツダム宣言によつて禁止された機関が、新たにできたという感じを国民に強く與える。労働者ははつきりそういうふうにとるわけです。その点に対して特審局ははたしてどういうつもりでやつておるのか、こういうことをずつと伸ばしながら、全労働者に対してやはりこういう追放その他の方法をもつて、指導者をどんどん縛つて行くつもりなのか、その点もつとはつきりしてもらいたいと思います。
○吉橋説明員 団体等規正令は繰返して申し上げました通り、いかなる団体に対しても適用がありますし、しかもこの解散理由になりまする一つの第二條違反の行為があれば、たといかりに民主的団体でありましても、さような行為が現われたり、あるいはかような目的に変貌された場合には、その適用がある。さような見解のもとに法の運営を遂行しておるわけであります。
○安部委員長 それでは本日はこの程度において散会いたします。 なお次会は公報をもつてお知らせをいたします。 午後零時五十五分散会