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8回国会衆議院1950/07/15

大蔵委員会 第2号

発言数
28
登壇者
11
会派数
3
開催日
1950/07/15

会議録

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 これより会議を開きます。  本日はまず連合審査会開会の件について御協議願いたいと存じます。それはすでに地方行政委員会におきまして、審査中の地方税法案についてでありますが、本税法案は本委員会の所管事項であります国税問題と一環をなす重要法案でありますので、本案に関し地方行政委員会に連合審査会開会の申入れをいたしたいと存じます。この点御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 御異議ないと認めます。地方税法案に関して、地方行政委員会に連合審査会の申入れをいたすことに決定いたしました。なお連合審査会開会の日時については、委員長に御一任願いたいと存じます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 御異議ないと認めます。さようとりはからいます。  次に本日の日程に掲げました徴税状況に関する件を議題といたします。まず政府当局より本件に関する説明を聽取いたします。     —————————————

高田富之日本共産党

○高田(富)委員 その前に一言……。理事の数が減つたので、理事会でどういうことを協議されたか、決定したかということがわからないので、非常に困るのです。ですから必ず議題に入る前に、理事会においてはどういうことを決定したということを報告されて、一応委員全体の了承を得て、そしてやるようにしていただきたいと思います。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 かしこまりました。ただいま申し述べたことは、昨日の理事会で決定を見たわけであります。

高田富之日本共産党

○高田(富)委員 今のことだけですか。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 まだあります。

高田富之日本共産党

○高田(富)委員 それを一応願います。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 昨日の理事会には連合審査会の開会の件と国政調査承認の件、小委員会の設置、これは金融問題、税制問題等の小委員会を設置するかどうか、これはまだ小委員会の問題は保留になつております。委員会の諸君の御意見によつて決定の可否を決したいと思います。そういうことになつております。     —————————————

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 それでは税務関係の方はまだ説明がそろつておりませんから、次に国政調査承認要求の件につきましてお諮りをいたします。  本委員会におきましては、従来より税制及び金融制度に関し調査を進めて参りましたが、第八国会におきましても、本調査を進めたいと存じます。調査を進めるにあたりましては、衆議院規則第九十四條によりまして議長の承認を要するので、税制及び金融制度に関し、議長のもとに国政調査承認要求書を提出し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 御異議ないようでございますからさよう決定いたします。  なお国政調査承認要求書の文案、起草、提出手続等につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 次に本国会提出予定の法律案につきまして、政府より概略の説明を聽取いたしたいと存じます。船舶公団の共有持分の処理等に関する法律案の説明を願います。吉田管財局長。

吉田晴二大蔵事務官(管財局長)

○吉田説明員 お手元に船舶公団の共有持分の処理等に関する法律案、並びにそれの要旨説明、それからこの基本金残高予想表という数字の一枚紙がございます。最初にこの要旨の説明、この点から御説明をして行きたいと思います。  御承知の通り船舶公団は、この三月末日に解散いたしまして四月から清算に入つたわけでございます。そしてこの清算は、一応この九月末日までの六箇月をもつて終了するということで、発足しておるわけでございます。ところがこの船舶公団の財産の中には、船舶公団が船舶所有者との共有契約によりまして、船の持分を持つておるわけであります。これが百二十一億九千三百万円という大きな持分となつております。ところがこの持分は、船舶所有者が十年以内にこれを買い取ればいいということになつておりまして、非常にその共有契約の内容は有利でございますから、普通の経過をもつてすれば、船舶公団がこの共有持分を処分するということは、なかなかできないことでありまして、結局十年間公団が清算をやろうとすれば続くというようなことになるおそれがある。そこで国といたしましては、船舶公団としての清算を早く結了するために、この船舶所有者との共有持分というものを国に引継いでしまつて、国の事務として共有持分の処理をして行こうということにするわけでございます。一方において船舶公団の方は復金から、ここにございますように七十億七千八百万円という債務を背負つておるわけであります。そこで財産であるこの共有持分だけを国が取上げてしまいますと、債務の方が残りまして公団としての清算ができない。公団が破産の状態になつてしまいますので、この債務を国に引継いでしまう。債務、持分両方を国に引継いで行くということにしなければならぬわけになります。それでどうしてもこの法律を制定する必要があるということになるわけでございます。簡單に申し上げますと船舶公団の資産を見てみますと、船舶公団の持分が百二十一億九千三百万円ある。そのほかにいろいろな資材でありますとか、あるいは未收金であるとかいうようなものがあるわけであります。一方において債務としまして、復金から七十億七千八百万円の債務があると同時に、政府から五十六億という出資金を受けておる。つまり財産としては、おもなるものは、船舶公団の持分として百二十一億ある。同時に片一方においては復金からの債務と国からの出資金というものが出ておるわけであります。そこでこの船舶公団の持分を国へとると同時に、負債になつております復金の債務も国へ持つて来て、復金の債務と国が出している出資と相殺してしまう。また国が船舶公団に出しておる出資金をそれだけ減額してしまう。つまり、船舶公団の持分である財産を国へ持つて来ると同時に、船舶公団の背負つておる債務を帳消しにしてしまう。これを法律でもつてやることによつて、この清算を非常に簡單にして参りたいというのが、この法律案の趣旨でございます。  ここに要旨説明がございますが、言葉でこれを申し上げますとなかなかわかりにくいので一応読み上げてみます。     〔朗読〕   船舶公団が他の船舶所有者と共有する船舶公団の持分(百二十一億九千三百万円)は、船舶公団と船舶所有者との共有契約により、船舶所有者は公団の持分を十箇年以内に買取ればよいことになつており、かつ現在の海運界の現状では、船舶所有者が公団の持分をただちに買取ることは見込みがなく、その処分は長期間にわたることが予想されるので、その共有持分を国に引継ぐことにより、船舶公団の清算を短期に結了させるとともに、船舶公団の復興金融金庫に対する債務(七十億七千八百万円)を国が引受け、当該債務の金額に相当する復興金融金庫に対する国の出資を減少して、復興金融金庫に対する当該債務の弁済をなす。   なお国が引継いだ共有持分の額(百二十一億九千三百万円)と復興金融金庫に対する債務(七十億七千八百万円)との差額(五十一億一千五百万円)だけ政府出資(五十六億九千七百万円)より減少し、従つて政府出資は(五億八千二百万円)となる。  これをもう一つの一枚紙の数字でごらんになつていただきますと、むしろはつきりいたしますが、昭和二十五年三月末の船舶の簿価が百三十五億三百万円になつておるわけであります。それから減価償却引当金の十三億一千万円を引きました百二十一億九千三百万円が、現在の共有持分の価格になるわけであります。そのうち復金からの借入金が七十億七千八百万円ありますので、これを百二十一億九千三百万円から引きますと、五十一億一千五百万円というのが基本金による共有持分価格になるわけであります。これは逆に申した方がいいかもしれませんが、最後の行に基本金五十六億九千七百万円とありまして、この基本金のうちただいまの五十一億千五百万円が、ちようど共有持分を持つておるものに相当しておるということになるわけであります。従つて五億八千二百万円が、この法律によつていろいろな相殺をしたあとに残つて来る政府の公団の基本金残額になる、こういう趣旨でございます。そういうわけでありまして、この法律案は非常に技術的なものでありまして、相殺その他をやりますときに非常にごたごたいたしますが、結局その間の操作を法律によつて簡單に一本でやつて行こうという趣旨のものでございます。  そこでこの法律案につきまして、それをもう一ぺん御説明いたしますと、この法律案は二條でございますが、第一條の方に、ただいま申し上げました共有持分の処理が書いてあります。第一項はこの目的を申しておるわけでありまして、ただいま申し上げましたように、結局この船舶公団の清算事務の結了を促進するために、この船舶の共有契約に基く船舶公団の持分、その他これに付随した権利義務をこれに引継ぐことができる。これは船舶公団の方から国の方へ財産を取上げることになる。二項では、ただいま申し上げましたように、共有契約に基く権利義務を引継ぐだけでは公団の方が困りますので、その復興金融金庫に対する債務を国の方で引受ける。これがただいま財産だけを取上げたのでは困るので、債務の方も国の方に引継ぐ、こういう趣旨であります。第三項は、これは国と復興金融金庫との関係を述べたものでありまして、国の方で船舶公団から復金の債務を引受けたとき、国は復金に対して債務を負うわけであります。同時に国は御承知の通り復金の方に出資をしておりますので、つまり債権を持つておる。そこで国が復金に対する債権と、ただいまこれに出ております債務とを相殺するという趣旨でありまして、結局復金の方では資本の減少を行いまして、それによつて復金に対するただいまの債務の弁済をしたものとみなすということを規定してあります。第四項につきましては、ただいまお話した、これは船舶公団に対する政府の基本金の減少、これも一種の船舶公団の債務の減少をするわけであります。第五項は手続的な問題でありまして、定款の変更については、従来はこれは運輸大臣が監督をしておりましたのですが、清算をしてからは大蔵大臣の監督になりますので、この定款の変更については大蔵大臣の認可を受けることになる。なお登記については、ただいまこういう定款変更の政令がありませんので、この政令には、登記をしなければならないということをきめたわけであります。  なお第二條は、これもただ法律問題でありまして、船舶公団法には、ただいまのところ、当然に廃止になるような規定がありませんので、特にこの法律によつて船舶公団の廃止をうたつたわけであります。なお但書は、従前からの罰則の適用、さらに清算に関してはこの公団法が残るのであるという趣旨を規定したものであります。  大体以上であります。     —————————————

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 次は証券取引法の一部を改正する法律案、湯地説明員。

湯地謹爾郎証券取引委員会事務局長

○湯地説明員 現在国会へ提出しております証券取引法の一部を改正する法律案の大体の趣旨を申し上げたいと存じます。  お手元に一枚紙の要綱と、法律案というのを差上げてあると思いますが、この要綱の第一の点について御説明申し上げます。これは本体でありまして、御承知の通り、現在の証券業者が営業を営もうとするときには、届出をして営業を営むことができることになつておるのであります。しかしその際に一定の欠格條件がなければこれを拒否することができない。欠格要件さえなければ、登録の届出を出しまして三十日間たちますれば、当然届出の効力を生じて証券業を営むことができるというような規定になつております。そういうような関係で、この証券取引法が一昨年できましたときには、証券業者が約七百であつたのが、昨年末で千百五十三というふうに非常にふえて参つております。これは昨年、一昨年株式界が相当活況を呈したということのために、証券業を営む希望者が相当出て参つたのであります。しかし今申しました通り、証券業を営むためには、欠格要件、たとえばこれは法律の三十一條にあるのでありまするが、破産者で復権をまだ得ていない者とか、あるいは禁錮以上の刑を受けてその後五年を経過していない者とか、あるいは証券という商号を使わない者というような形式的の欠格要件でありまして、ただこの前の証券取引法の改正によりまして、証券会社の資産を充実するという意味で、常に純資本額五十万円を維持しなければならないという建前になりました関係上、初めて証券業を営む者でも、当初から純資産五十万円を維持しなければならぬということが三十五條に出ておりまして、ここで初めて資産的の條件ということができたわけでありまするが、御承知の通り営業を開始する当初でありますれば、たとえば極端に言いますれば、五十万円の資本金でも、何も経費を使わない。言いかえれば、登録を申請する時分には純資産五十万円あり得るということにもなるのでありまして、そういう結果、先ほども申しました通り、非常に証券業者がふえたのでありますが、御承知の通り昨年の暮れごろから株式がだんだん暴落して参りまして、従つて証券業者の経営にも相当悪い影響を及ぼして参つておるのであります。そういう意味で、資産の十分でない者、あるいは経験等のない者でも、一応証券業の登録ができまして、商売を営む。そうして内容が悪くなりますれば、これを検査して登録を取消すというようなかつこうになるのでありまして、すでにその間に投資者との関係に迷惑を及ぼすということがあり得るほか、現在の登録制度というものが、今までの経験に徴して必ずしも投資者保護に十分でないという事実もわかりましたし、また一面昨年以来の株式の不況によりまして、証券業者の中でもこの際整理をしなければならないというような状況でありまして、中には合同をするとか、廃業をするとか、この際できるだけ営業上の損を少くする意味において、整理するという機運のある際に、今のような制度のもとにおきまする登録によつて、資産内容の不十分な証券業者、あるいはその地域に相当の証券業者があるにかかわらず、また証券業を営もうというような業者がたくさん出て来るということは、やはり証券界全体、あるいは投資者保護という点から言つても、好ましくないというような関係上、今回この登録の拒否をすることのできる原因として、われわれの希望といたしましては、この法律案の三十一條に第九号というのを追加しよう。言いかえれば新しく登録しようとする本店、あるいはその他の営業所の所在地の地方におきまする従来の証券業者の営業の状況とか、あるいは有価証券の取引量、その他の経済状況を勘案して、こういうところにはこの程度というように、あらかじめきめた委員会規則を出して、その標準に照して、それに入らないものについてはこれを拒否することができる、こういうことにいたしたいと考えておるのであります。ただこの点は、まことに申訳ないのでありまして、ここでおことわりしておきたいのでありますが、関係方面とも折衝いたしておるのでありますが、こういうふうな抽象的でなくて、たとえば資本金を基礎にした委員会規則を出すというように、委員会規則できめる規準を、もつとすつきりしたものにしたらどうかという有力な意見もございまして、あるいは正式に国会に提案いたします際には、この点多少かわつて来るかと存じますので、この点御了承を願いたいのであります。  第二の点は、現在の証券業者は登録を受けなければ、営業を営むことができないという規定があるのでありますが、本店あるいは支店を変更するというような場合には、変更登録を受けるわけであります。その際に、その登録を受けた後でなければ、その本店なりあるいは支店なりで、営業を営んではならないという規定が欠けておるのであります。その点をこの際はつきりしたいという意味であります。  第三は、証券業者が登録を受けて営業を営むときには、本店においては十万円、支店その他においては五万円の営業保証金を積むことになつております。しかしその金にかえて国債証券で代用してもよいという規定になつておるのでありますが、この際国債の償還その他で、これをさらに進めて地方債、あるいは特別の法律による法人の発行する債券または社債券でもつて、これを代用できるようにいたしたい、こういう意味でこの條項を入れたいと考えておるのであります。  以上はなはだ簡單でございますが、提出せられております証券取引法改正の要綱を申し上げた次第であります。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 次は関税法の一部を改正する法律案の説明を願います。

平田敬一郎大蔵事務官(主税局長)

○平田政府委員 関税法の一部を改正する法律案につきまして、要点だけを御説明申し上げたいと思います。いずれ細目は提案いたしました際に詳しく申し上げたいと思います。  要点を申し上げますと、大体二点がおもなる改正点でございます。一つは最近の密貿易の状況に顧みまして、税関の官吏に武器の携帶を認めるということに関連した改正でございます。いま一つの点は、最近の民間貿易の再開等に伴いまして、それから七月一日から外国人の輸入するものにつきましても、関税を徴收することになつたのでございますが、そういうことに関連いたしまして、保税地域以外の場所に勤務します特派官吏につきまして、その定員を定員外にいたしまして、必要に応じて増減し得るような措置を講ずるという点でございまして、この二点がおもな改正点でございます。密貿につきましては御承知の通り最近件数も増加しておりますが、なかんずくやり方がますます巧妙をきわめると同時に、場合によりますと税関官吏が相当危害を受けている例が多数あるのでございます。今の情勢から見ますと、そのような傾向が今後やはり増加するのじやないかということも考えられますし、これに対しまして税関官吏として公正に職務を執行するに必要なためには、どうしても武器の携帶を認める必要があるのではなかろうか、こういう意味からいたしまして、その改正をなさんとするものであります。もちろんこの使用につきましても、法律にはつきりした基準を設けまして、不当に使用するようなことがないように留意いたしております。そういう條文も入れておるのであります。それから特派官吏の定員外の問題につきましては、ずつと古くは特派官吏はやはり定員外になつておりましたのですが、最近の改正で一応定員の中に入れていたのでございますけれども、最近の状況からいたしますと、やはり定員で縛られますと有効な運用ができないという点も相当ございますので、この際定員外といたしまして、必要に応じまして増減し得ることにいたしたいと考えておるのでございます。ことに最近OSS等の一部を保税地域に指定しまして、そこに特派官吏を特派する必要を生じたのであります。そういうことに関連して、こういう措置を急いでとる必要があると考えまして、今回改正案を提案いたそうとするのであります。大体以上二点でございます。なおその他関係した條文が若干ございますが、そのような点につきましては、提案の際に詳しく御説明申し上げたいと思います。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 輸出金融公庫法案と中小企業信用保險基金法案は、まだ法案の内容がまとまつておりませんので、あとまわしにいたします。     —————————————

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 次に本日日程に掲げました徴税状況に関する件を議題といたします。  まず政府当局より本件に関しての説明を聽取いたします。

平田敬一郎大蔵事務官(主税局長)

○平田政府委員 徴税の状況につきましては、国税庁からいろいろ御説明することにいたしたいと思いますが、最初お手元にお配りいたしました二つの表につきまして、概略のことをまず私から申し上げまして、なお詳細な点を国税庁の正示長官代理から御説明申し上げたいと存じます。  お手元に表を二つお配りしてございますが、一つは二十四年度の徴收実績の表でございます。五月末で締め切りましたところによりまして、予算と実際の徴税收入がどうなつておるかということを示した表でございまして、これは新聞紙等にも公表いたしましたので、すでに御存じかと思いますが、それについて要点だけ申し上げますと、租税收入の総額は、印紙收入を含めまして、五千百五十九億七千万円の予算額に対しまして、五千百八十三億五千四百万円の收入を得たのでございます。結局二十三億八千四百万ほどの増收を見たわけでございますが、内容をよくごらん願いますとわかりまするように、大分税の種目によつて異動があるようでございます。大体におきまして傾向を申し上げますと、申告所得税がいろいろな事情からいたしまして、結局予算額に対し三百三十億程度の收入不足を生じたのでございます。これに対しまして、全体が増收になりましたのは、勤労所得税において百二十億、法人税におきまして百十二億、酒の税金におきまして八十一億等の増收、その他若干の織物消費税その他にも増收等がございました関係上、全体としましては二十三億の増收に相なつたのでございます。勤労所得税の方は御承知の通り、予算ではできるだけ的確を見積つていたのでございますが、昨年も相当の増收を見たのでございまして、本年も全体としまして一割まで達しませんが、九分三厘ほどの増收に相なつておるのでございます。法人税の方は二割二分の増收でございまして、これは最近法人の調査が相当徹底いたしましたのと、大法人が決算上利益を計上し配当するという傾向がございましたので、補正予算で増を見た上に、さらにこの程度の増收を見たわけでございます。この傾向はことしの予算の上におきましても、なお引続き現われるのではなかろうかと見ております。酒の税金も最初は大分心配いたしておりましたが、暮れの状況が比較的よく八十一億円程度の増收に相なつたのでございます。申告所得税は大蔵省として国税庁方面と、ことに決定の適正をはかるとともに、徴集に努力いたしたのでございまするが、諸般の事情に影響されまして、結局三百三十億程度の赤字になつたわけでございます。従いましてこれに関連して、全体としてもそうでございまするが、相当多額の滯納が実は現在発生いたしております。これをどう処理するかといつたようなことにつきましては、後ほど国税庁から説明があるかと思いますが、決定は大体千九百億近くの調査決定をいたしましたのに対しまして、前年の分の繰越しを含めまして、千三百七十億円程度の收入でございます。申告所得税としましては、相当な額が滯納として残されておるということに相なつております。従いまして目下徴收の実際面におきましては、申告所得税をいかに円滑に滯納を処理し、しかも收入としましてでき得る限り多く処理するかということにつきまして、目下国税庁におきまして努力いたしている次第でございます。  大体二十五年度の收入の実績の要点は、そのようなところにあるかと思いますが、細目は国税庁から御説明があると思いますのでその方に譲ります。  昭和二十五年度の状況につきましては、六月末の表をもう一つお手元にお配りいたしております。これによりますと大体予算に対する收入歩合というのが、收入の進捗状況を示す歩合としまして、ごらん願う上におきまして参考になるかと思いますが、昨年に比べまして全体としましては若干良好のようでございます。全体が六月末で、昨年度は予算額に対して十三・六%の收入でありますのに対し、本年は一四・四%でございます。若干歩合は増加いたしております。でございますが、これは中に入りますといろいろ異動がございまして、やはり源泉所得税、法人税、酒税等は、やはり去年に比べまして成績やや良好というような状態でございます。ことに法人は良好な成績を上げているようでございますが、これは先ほど申し上げましたように、大きな会社が利益を計上し配当するといつたような傾向が、一番大きな理由ではなかろうかと考えております。申告所得税は滯納が非常に大きいのでございまして、六月末までにはまだ大部分前年度からの繰越しの收入でございますが、四十五億円程度しか入つておりません。従いまして先ほど申し上げましたように、申告所得税の滯納額は約八百億円程度ございますが、これをどうしてうまく最も不平を少くして、円滑に徴税を確保するかということが、一番大きな問題ではなかろうかと、私ども考えておる次第でございます。大体最近までの收入の状況はそのようなところでございますが徴税のいろいろな問題につきましては、国税庁から詳しく御説明いたしたいと思います。

正示啓次郎大蔵事務官(国税庁総務部長)

○正示政府委員 租税收入の問題はただいま主税局長から御説明がありましたので、これで盡きると考えるのでありますが、徴税状況の多少こまかい点につきまして一言御説明を申し上げ、また委員各位に御協力をお願いいたしたいと考えるのであります。  ただいま主税局長から申し上げましたように、二十四年度の租税收入のうちで一番大きな問題は、何と申しましても個人の申告所得税が非常に不振であつたことでございます。この状況につきましては、先ほど表によつてごらんいただいたのでございますが、大体年度末まで、すなわち本年の二月ごろまでは、申告所得税の收入状況もたいへん順調でございまして、われわれとしても、この分ならばあまり大した問題もなく進むものではないかと考えておつたのでございますが、三月ごろから御承知のように一般的な経済状況が、非常に困難になつて参りましたような点とも関連いたしまして、どうも最終的には前年に比べまして、三百数十億の予算不足になるのではないかと思います。大体前年は予算に対しまして九三・八%でありまして、今度は八〇・九%というような、たいへん不振な状況に終つておるのでございます。この申告所得税の收入が、比較的予想より不振でありましたことがおもな原因となりまして、この五月末日の租税の全体の滯納額が、千二百数億という厖大なものになつております。そのうち申告所得税が、先ほどもお話がありましたように、八百三十六億というふうな非常に大きな数字になつておるのであります。われわれとしましては、御承知のようにシヤウプ博士も近く再来朝されることになつております。何と申しましても今後におきまする税法改正の問題等とも関連いたしまして、この際この厖大な滯納、特に申告所得税の滯納につきましては、ぜひともこれを適正に処理いたさなければならぬと考えまして、最近全国の国税局長にも御参集いただきまして、具体的に処理の方策についてお打合せをいたしたのであります。すなわち当面の徴税上の最大の問題は、何としましても前年度から繰越されました厖大な滯納税をいかに処理するか。特に申告所得税の非常な滯納を、いかように処理するかということにあると考えるのであります。それに対しまする政府の考え方を申し上げまして、御参考にいたしたいと思うのでありますが、実は二十四年度の課税の標準につきましては、当初から国会各方面の御忠告も、また御意見の御趣旨も十分体しまして、できる限りこの実額を捕捉いたしまして、各納税者の個別的な実情に即応した課税をいたすべく、努力を拂つて参つたのであります。われわれとしましては、まずもつて各納税者の自発的な申告によつて、正当なる納税が行われることを、第一の理想として掲げて参つたのであります。われわれといたしましては、このために申告指導ということに相当の力を入れまして、自発的申告による納税確保に、非常な努力を拂つたのであります。その結果大体の数字を申し上げますと、申告所得税だけで、一月の確定申告までに、納税者から自発的に御申告をいただいた税額が、千三百六十六億になつております。これに対しまして、いわゆる更正決定、確定申告を慫慂いたしましたが、遂に申告慫慂に応ぜられなくて、やむを得ず政府の調査しましたところによつて、決定いたしました額が五百九十三億、あわせて先ほど主税局長のお話しになりましたように千九百五十九億、これがいわゆる申告所得税の中の徴收決定税額というものであります。何といたしましても、納税者の自発的な申告ということが建前になつておりまするし、また自発的申告をしていただけば、徴收の面もおのずからスムースに進むのは当然のことであります。申し上げました千三百六十六億が確定申告までの申告税額でございますが、このうち実際に收入済みになりましたのが千五十八億、この比率は七七・五%になつております。これに対しまして、政府が調査したところによつて更正をいたしました五百九十三億に対しまする收入済み額は百七十六億、比率にいたしましてわずか二九・八%というきわめて不振な状態になつております。この更正決定につきましても、またさきに申しました申告指導につきましても、要は先ほども申しました、いわゆる実額を捕捉するということが前提條件でございまして、調査を充実いたしまして、各納税者の実情に即した申告の慫慂をいたし、さらに申告に応ぜられない場合には、その調査に基いて決定をいたす、こういつたやり方をいたしたのでありますが、その結果として、比較的順調に進んでおりましたものが、結論的に申しますと、いろいろ努力をいたしたにもかかわらず、諸般の情勢が非常に困難になりまして、結果的には所期の成果を收めることができなかつたのでありまして、まことに遺憾に存じている次第であります。つきましてはこの不振を何とかして挽回いたし、これをできるだけ矯正いたしまして、将来における税制改正等にも資して参らなければならぬと考えておるのでありますが、それには、何といたしましても、先般大蔵大臣も談話を発表されたのでありますが、まずもつて課税の面で、先ほど申しましたように、実額調査の比率を相当高めるというふうなことで、相当努力をいたしたのでありますが、まだ改善の余地のあることはもとよりでございます。現に審査の請求につきましては、年度初めから相当努力をいたしまして、今日まですでに約九十五、六パーセントは処理済みになつておるのでありますが、この審査の処理にあたりましても、さらに一層よく個々の納税者の実情を調査いたしまして、こちらもできる限り課税について合理的な資料をお示しいたしまして、納税者に納得をしていただくということに、非常な重点を置いて努力を拂つておるのであります。これは審査請求処理の場合におきましても、さらに資料を收集いたし、また納得者からのお申立てその他の資料等につきましても精査をいたしまして、合理的にこの課税額について処理をするということが、先決問題であると信じておるのであります。幸いに審査処理はただいま申しましたように、だんだん進捗を見ておるのでありまして、この面からはおいおいと納税者の御納得のもとに、納めていただくことになろうと思うのでありますが、何分一方におきましては、いわゆる金詰まりの声も相当ございまして、納税者の方としては、課税についは一応納得はいたすが、納税資金の調達に非常に困難を感ずるというふうな御意見も、しばしば耳にいたすのであります。さような際におきましては、今度は徴收の面におきましても、従来一定の期間特別整理期間というようなものを設定いたしまして、その間に各国税局別に、滯納税額の何割を大体減らすというふうな目標を指示いたしまして、整理をやらざるを得なかつたような事情もあつたのでありますが、今回におきましては、かようなことではいろいろと弊害を生ずるという点にも注意をいたしまして、先ほど申しましたように、不断に、個々の納税者について、まず課税額について合理的な説明をいたし、納得を得る。次いでは徴收の面におきましても、最大限度の法令で定められたところの猶予と言いまするか、法令の許す限度におきまして、今日の困難な経済界の実情にかんがみまして、納税者の方々の事情も十分伺つて参りたい。しかしながら課税について、再調査その他反省をいたしまして、確信を得たような場合におきまして、納税者の方々がどうしても正直に誠意を示されない場合、当然これは法令に従つて納めていただかなければならぬ事情があるにもかかわりませず、法令を守れないような納税者の方々に対しましては、政府としても確固たる方針をもつて徴收をいたす、こういうことが先般の大蔵大臣の談話においても明らかにされておるのであります。大多数の納税者の方々は、つい先ほど御説明になりました資料においても明らかな通り、いわば全体の利益のために、特に勤労所得者は、源泉所得税の納付において、まことに輝やかしい成績を示しておるのであります。かような勤労所得者との権衡を考えましても、営業者の方々におかれてもまことに苦しい中ではありまするが、何としてもこの法令に従つて、それぞれの負担をわかつていただくということは、やはり当然のことかと考えるのであります。政府としては、不行届きの点は重々是正して参らなければなりませんし、また税務職員の態度等のために、いたずらにフリクシヨンを生ずるというようなことは、極力避けてもらわなければならぬのでありますが、結論的にはやはり適正なる負担をしていただきまして、いわゆる公平の原則を貫かないことには、税務行政の根幹が乱れるというふうに考えております。さような趣旨から、ただいま申し上げましたように、課税の面におきましても、徴收の面におきましても、個々の納税者の実情に即応し、寛嚴よろしきを得て、不断の努力によりまして、ぜひともこの厖大な滯納額をできるだけ短期間に処理いたしたい、かような方針をもつて、ただいま各国税局、各税務署においては、前年度から繰越された厖大な滯納額の整理に当つておるのでございます。この点は委員各位におかれましても、何とぞ趣旨を御了解されまして、格段の御協力を賜わりたいと考えるのであります。大体前年度からの繰越し滯納につきましては、以上申しましたような方針のもとに処理を進めておるのでございます。  なお昭和二十五年度の第一期予定申告の期限は、御承知の通り七月末日になつております。ただいま申告の慫慂に対しまして、各税務署においては相当努力をいたしておるのであります。まだその結果はもとよりわかりませんが、われわれとしましては、二十五年度の申告におきましての基本方針は、改正税法に示されました精神にのつとりまして、いわゆる前年の最終決定額以上の申告をしていただく、こういうことを重点にいたしまして、従来とかく非難のございましたいわゆる期待倍数というふうなものを示すことは、今年は一切いたしておりません。前年度よりも著しく所得が減るような方は、すでに六月十五日のいわゆる事前承認に際しまして、承認申請をしておるわけであります。その他の方におかれましては、一応前年度の最終決定額以上の所得をもつて申告される、こういうことに新しい法律は定められておりますので、その趣旨に従つて申告をしていただく。この申告をしていただかないと、これまた法律の規定するところによつて、扶養控除等の特典を受けられないことに相なります。さようなことは納税者に不測の不利益を與えることになり、またいわゆる利子税等の関係もございますので、法律に定められましたこの第一期予定申告の期限を漫然と過されますと、いろいろな不利益な結果に相なりますことを、とくと納税者の方々に申し上げまして、ぜひとも七月末日までに法令の定めるところによつて、予定申告をしていただくように、ただいま極力指導をいたしておるような次第であります。一方この予定申告を法律の定むるところによつてしていただく反面、われわれとしては前年度よりも、さらに一層実額捕捉の調査の方面に努力を傾倒いたしまして、いわゆる先ほど申し上げましたような個々の実情を捕捉いたしまして、適正な課税が行われますように、せつかく努力をいたしておるような次第でございます。  何分この問題はたいへん現下の経済情勢とにらみ合せますと、いろいろ困難な面もあるのでありますが、政府のやつております点を御了解いただきまして、納税者各位におかれましての一層の御協力を切にお願いいたしたく、委員各位の御了承を願いたいと思うのであります。一応当面の徴税上の問題につきまして、御説明申し上げた次第であります。

有田二郎自由党

○有田(二)委員 今正示長官代理から御訓示を頂戴いたしまして恐縮に存じます。徴税について努力しておられることは、われわれは感謝しておるのでありますが、いずれ質問はゆつくりとやらせていただくとして、私は次のような調査をお願いいたしたい。各局、各税務署に割当というものが行つておりますが、その割当をわれわれに示していただきたい。その割当がどういうように行つておるか。これと同じように関東信越の国税局の大体の割当は幾ら、その割当がどういうようにとられて、どういうような成績が上つておるか。また各税務署管内に割当が行つておりますが、その割当に対してどれだけ徴税ができておるかというような調査を頂戴いたしたい。いつも質問すると、委員会ではそういうものはない。各税務署に割当なんか行つていないと答弁なされますが、実際には行つておる。よく税務署に行つてみますと、実際割当がたくさん来ておるので、この割当だけはやらしてくれなければ困る、こういうことをわれわれは聞くのであります。そういううそを言わないで、われわれ委員にはつきり各局各税務署に対する割当、その割当が二十四年度と二十五年度と比べてどういろようにとられておるか。その報告書を頂戴いたしたいと思います。特にお願いいたしたいのは中小企業の育成である。大臣がああいう放言をする大臣であるからといつて、そういうことをやるとは思わないのでありますが、とにかく今の徴税のやり方はまつたく中小企業をつぶしてしまう。そういう税務吏員か非常に多い。税務吏員が全部正示さんのような立派な人格者であればそういう心配はないのでありますが、非常によくないのが相当おる。いい人も相当おられますが、よくないのもおる。そうして何でもただ税金をとつたらいい、事業はつぶれてもいいというような放言をする人がおりますが、大蔵大臣が放言するから税務吏員まで放言を平気でやるというような徴候にありますので、こういうような放言のないように——にわとりを殺してしまつては卵は産まない。にわとりを育成しながらでき得る限り卵をとつて行くというのが、私は国税庁の行くべき道だろうと思う。たくさんの税務吏員の中には、非常に優秀ないい税務吏員もおられまするけれども、また非常によくないのがおる。しかも最近聞くところでは、税務吏員が、特に査察あるいは調査課というような課の連中が毎晩宴会に行つておる。あるいは女を抱いて寝ておるというような事実を、われわれは聞くわけであります。こういう点をひとつ特にやつていただく。また監察官制度を設けても、結局はいなかに行くとごちそうになる。本庁から行くとこれまたごちそうになる。最近はそういつたことが各税務署管内に非常に行われておつて、われわれ代議士の耳には、いいことはなかなか入りませんが、税務署の悪いことだけはよく入るのです。この点も今日は関東信越の局長もお越しになつておりますから、よくひとつ御調査願いまして、そういう悪い者はどんどんやめさすように強硬にひとつやつていただきたい。こういう方針のもとに、ただいま申しました各局各署の割当を、今までのようなことでなくほんとうに出していただきたい。われわれは徴税をなさる御苦労に対しては、心より感謝するのでありますが、その徴税方法について、今中小企業はつぶれかかつておる。これを育成しながら、日本の産業を育成しながら、にわとりを育成しながら卵をとつて行くというような方向に、努力をしていただきたいと思います。これはいずれ大蔵大臣が来たら聞こうと思つておるのですが、特に正示さんは総務部長をおやりになつておられますから、全国の税務署長の人事をおやりになつておると思うのですが、私がちようど通産委員をやつておりましたときに、大蔵大臣が当時通産大臣を兼務しておつたときですが、大阪の前の西成税務署長が池田君の非常な悪口を言つた。大臣が何と言おうとこうだああだという話がありましたので、池田君に私から話をして、こちらから通知をさせたのでありますが、この大蔵大臣の悪口を言つた者が、栄転して淀川の税務署長になつた。こういう事実があるのです。これは私が行きましたときにも、私は元帝国軍人であつたというようなことを誇りにするような男であり、しかも納税協会の者も全員やめてしまつて、一人としてその署長に協力しなかつたという、全国的にもまれに見る例なのでありますが、その大蔵大臣を誹謗し、あるいはまたその管内の税務協会の役員が総辞職して、一人として協力するものがなかつたというような悪質な税務署長を、栄転させるというような人事が行われておりますが、これはいかなる理由に基いて行われているか。これまた御検討願つて次の委員会で御報告願いたいと思います。以上の点ぜひよろしくお願いいたします。

奧村又十郎自由党

○奧村委員 両局長の御説明によりましても、申告所得税の問題が一番大きな問題であると思います。收入歩合が申告納税で八〇%という非常に成績が悪い、しかしこれは昨年たしか補正予算でもつて、最初の予算千九百億であつたものを二百億減らして千七百億に減らす。減らしたにもかかわらず八〇%でありますから、当初予算額に比べると七〇%、これは非常に少い。これはわれわれ大蔵委員会で、今回特に調べてみなければならぬ点が多々あろうと思います。適正な課税をしているかどうか、あるいはその他いろいろな問題があります。  そこで資料としてお願いいたしたいのは、特にこの成績が悪いということに関連しまして、滯納が千二百億もある。これはいまだかつてこういう滯納はなかつたはずであります。この千二百億の滯納の内訳であります。大きな内訳としては申告納税分で八百三十六億、こう言われましたが、そのうち確定申告をして、そうしてなお拂い込まれていないこの滯納の分、それから税務署の方で更正決定をして拂い込まれていないという滯納の分、これを区分していただきたいこと。それからこれは地方によつて滯納の事情が非常にかわつていると思いますので、各国税局別の滯納状況をお伺いしたい。それから農業、営業その他業種別によつて、この滯納の状況が違うだろうと思うので、これをひとつ何とか調べてお願いを申し上げたい、こう思うのであります。  それから特に私が不審に思いますのは、確定申告書が昨年千三百六十六億であつて、納付せられたのが千五十八億、約三百億ほどが確定申告において拂い込まれていない。これだけの厖大な金額が、自発的に申告しながら納税しないということはいまだかつてないが、これはよほど深い事情があるのではないか。これはことしの三月、四月ごろに局の方からお出しになりましたように、昨年の年末における手持商品の暴落した業者については、特に手心をするというような通牒をお出しになつたことに関連をしているのではないか、こういうふうに思うのですが、そういう通牒をひとつ見せていただきたい。要するにこの原因はどこにあるかということをひとつ突きとめてみたい。それからこの更正決定の滯納にしましても、これは不当と申しますか、少し水増し決定をやられたのではないかということで調べてみたいので、その資料を何とかお願いいたしたい。昨年の実績によりますと、昨年に繰越された昭和二十三年度以前の分までの滯納を整理いたしまして、約四百億が不納欠損になつておるが、それらのことを思いますと、今回千二百億の滯納の分のうち、どれだけ実際に徴收せられるかということは、なかなか問題であろうと思いますので、それらの点をこの臨時国会中に、大蔵委員会で十分調べてみたいと思いますから、またそのほかにも資料を要求しますが、十分その準備をしておいていただきたいと思います。  それからわが大蔵委員会で、ことしの四月に国政調査で、各地方に班をわけまして調査に行きましたが、特に大阪国税局管内では、すでに四月で判明いたしました結果によると、やはり各税務署に対して徴税の目標を與えておるようである。その目標と申しますか、基準と申しますか、それに対して実際徴收額が大体五割ないし六割徴收しておる。そういうふうな大蔵委員会の調査があつて、すでにこれは報告書が出ております。いずれ報告書を見ていただくとわかりますが、そういう税務署の方の見込みと実際徴收額とが、五割ないし六割かけ離れたという事情はどういうわけか。特に大阪管内にそういうことがひどいということにつきましては、われわれ国政調査の実を結ぶと申しますか、結論をつける意味において、今回特に十分調べてみたいと思いますので、それらについてなるべくこまかい資料をいただきたい。具体的には追加してお願いいたしますから、そのつもりでお願いいたします。  もう一つ、法人税がかなり増收になつております。この法人税の会計年度は、何も昨年の会計年度によるだけでなしに、以前からの決定していない分が、かなり繰越しになつておるはずでありますので、会計年度別によつて、どれだけの税收が上つたかという何か記録がないか。あればわれわれ非常に参考になると思いますので、ぜひひとつお出しを願いたい。それから酒税も増收になつておりますが、ごく最近においては、特に清酒などは非常に庫出しが減つておるようでありますが、これについて、ごく最近の各種類別の庫出し数量をお願いいたしたいと思います。以上資料を要求いたします。

宮腰喜助国民民主党

○宮腰委員 昨年度の十一月ごろですか、法人税の自然増收が二百二十七億あつたと聞いておりますが、その後の増收状態の資料をお願いしたいと思います。  それから法人、個人を通じて追徴加算税が非常に多いように考えられておりますが、この点の資料もひとつお願いします。  それから酒税の問題で大分非難を受けておりましたが、この点について先ほど奥村君からお願いしました酒税の徴收状況の詳細なる資料を、お願いしたいと思います。三点お願いします。

高田富之日本共産党

○高田(富)委員 改正税法によつて前年度と同額以上の申告をしろということになつておりますが、それに対して減額の申請を六月十五日までにやれ。ところがこれがどの程度徹底しておるか。今の御説明によりましても、昨年度さえもああいうひどい滯納がある状態ですから、なお今後の見通しも、あなたの御説明の通り相当ひどい状態にあるということを前提として、今度の徴收に当らなければなりませんので、この減額申請の問題は、今後適正に個人別の状況を見て、あなたの言われるような具体的な実情を見て調査するということになれば、かなり重要な問題になると思う。これがうまく行かなければ、適正な個人的な実情に沿う新税法による徴收はできない。これについてどの程度当局が経費をかけ、どういう方法でこの周知徹底方を下部にはかつたかという具体的な事実、経費その他の方法等の資料、それから各税務局別の今までに受付けた減額申請の件数、それの処理状況、これらの点についてできるだけ詳細な資料をひとつ御提出願いたい。

大上司自由党

○大上委員 簡單に資料を四つ請求します。  まず第一に、奥村委員からの資料の引続きでございますが、いわゆる決定通知の交付不能であるとか、あるいは決定をしたけれども全然とれなかつたとかいう、すなわち国税徴收法上欠損処分に落された金額を、大体十万円以上わかれば知らしていただきたい。その理由を特に明記していただきたい。すなわちこれは課税上の欠点があつたのか、あるいは徴收上の欠点があつたのか、その誤謬もわれわれ調べたいので、継続してそれをひとつお願いします。  その次に、よく新聞紙上でわれわれはいわゆる課税が非常に重くて、自殺をしたとかいうことを見受けるのですが、はたしてそういう事実を国税庁あるいは主税局として認められるか認められぬか、それに原因した資料がありましたら全部提出してもらいたい。  その次に、法人税のいわゆる過年度の更正決定のその数、金額がわかればこれも頂戴したい。同じく法人税の滯納状況、これを知らせてもらいたい。  最後に、徴收が非常に困難であるという話を今正示部長からよく承つたのですが、問題は、これが直税において決定を受けたところが、これが審査で直つたものがある。これは決定上の誤謬か、あるいはわれわれのきめた法の解釈上の誤りか、通牒その他内部の事務規定、その他われわれの周知せざるところの誤謬か、それによつていろいろ訂正になつたと思いまするが、法人におきまして大体百万円以上の当初決定と、それから審査にかかつてそれより減額せられたというようなものがあれば、実例を出してもらいたい。これだけ要求いたします。

川野芳滿自由党

○川野委員 資料を要求される方が相当ございますので、私もひとつ資料の要求をいたしたいと思います。先ほどの御説明によりますと、酒説の納入成績が非常によろしいというお話を承つたのでありまするが、私の知る範囲におきましては、掛売りになつておりまして、業者が実は立てかえて納税いたしておる。こういう実情に相なつておると私は思つておるわけであります。そういう点がもし調査ができておりますれば、その数字を示していただきたい。さらに甲機関と乙機関が、今日相当に銀行あるいはその他から融資を仰いでおるようであります。これが相当な額に上つておると存じますので、これもわかつておりますれば、大体でけつこうですが、お知らせ願いたいと思います。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長 ただいま各委員より資料の要求がありましたが、本臨時国会は短かいので、できるだけ早くこの資料の提出をお願いいたします。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後零時十二分散会

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