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第8回国会衆議院1950/07/25

水産委員会 第8号

発言数
14 件
登壇者
4 名
会派数
2
開催日
1950/07/25

会議録

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 これより会議を開きます。  水産行政の充実に関する件を議題といたします。水産行政の充実に関する小委員長より発言を求められておりますので、これを許します。石原圓吉君。

石原圓吉自由党

○石原(圓)委員 行政機構拡充に関する小委員会の審議の結果について御報告を申し上げます。  本小委員会におきましては、水産省設置につき、愼重に審議を重ねました結果、お手元にお配りしたような成案を得たのであります。よつて小委員会は本案の実現を期すべく、意見の一致を見た次第であります。本委員会におきましては、この問題を取上げられ、すみやかに水産省設置の実現のため、委員会の総意をもつて、所管委員会たる内閣委員会に申し入れるべく決議を願い、その手続をとられんことを切望いたします。右小委員会の報告を申し上げます。

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 ただいま小委員長より御報告になりました件につきましては、本委員会におきまして採決をして、委員長において適当なる措置をはからんと思いますが、いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 それでは御承認になりましたものと存じます。     —————————————

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 次に昨二十四日、本委員会において川村善八郎君外五名提出の漁業法の一部を改正する法律案を可決し、委員長より報告書を提出いたしまして、本日の本会議の日程に上りますが、本案の報告書を撤回し、委員会において再議に付したいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 御異議なしと認めまして、本案を再議に付します。これから漁業法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対しましては、もはや質疑はないのでありますが、ただいま本案に対する修正案が提出されております。提出者より趣旨の説明を求めます。小松委員。

小松勇次国民民主党

○小松委員 漁業法の一部を改正する法律案に対する修正意見を申述べたいと思うのであります。   漁業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則の次に一項を加える。   「この法律施行の際、すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五条第三項第一号の改正規定による定数とする。」かように修正していただきたいと思うのであります。その理由は、御承知のごとく漁業調整委員の選挙に際しましては、七月十五日に選挙告示も済ませ、目下選挙の手続を施行中にあるのであります。従つて全国民は漁区の漁業調整委員は七名とみな考えておると思うのであります。よつてこの附則によりまして、北海道は特に十一名であるということを明らかに知らせたいと思うがゆえであります。

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 ただいま小松委員より趣旨の説明がございました。本案は質疑は大体済んでおりますので、ただいまから討論を開始したいと思いますが、いかがでありますか。

鈴木善幸自由党

○鈴木(善)委員 ただいま小松委員から御提案になりました修正案の内容並びにその理由とするところは、きわめて簡單明瞭な事柄でございますので、この際質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決されんことを望みます。

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 ただいま鈴木委員より質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決する動議が出ました。いかがでございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 御異議なしと認めます。よつて討論を省略し、ただちに採決いたします。  これより原案並びに修正案について採決いたします。  まず修正案について採決いたします。本修正案に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 起立多数。よつて本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたされました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を願います。     〔賛成者起立〕

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 起立多数。よつて漁業法の一部を改正する法律案は修正議決いたされました。  なお本案に対する報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田口長治郎自由党

○田口委員長代理 異議なしと認めます。さよういたします。  それでは休憩いたします。     午後二時二十三分休憩      ————◇—————     〔休憩後は再開に至らなかつた〕     —————————————

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