経済安定委員会 第4号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1950/07/25
会議録
○圖司委員長 ただいまより会議を開きます。 この際お諮りいたします。わが国経済の現況と朝鮮問題の影響に関し、日銀総裁を本委員会に参考人として招致いたすことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○圖司委員長 御異議なしと認めます。それでは次回の委員会に、日銀総裁一萬田尚登氏を参考人として招致いたすことに決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後二時三十四分休憩 ————◇————— 午後二時五十三分開議
○圖司委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 これより飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案を議題に供し、前会に引続き質疑を行います。多田君。
○多田委員 本改正案の取扱いについて農林当局の御見解をお伺いしたいと思うのであります。パン類外食券食堂が、見方によりますと、今までありました喫茶店その他に比較いたしますと、非常に有利な立場に立つておるというような感じがいたすのでありますが、それは別といたしましても、喫茶店におきましてパン類が販売できないということは、今までの慣例からしましても、どうも芳ばしくないというような感じがいたすのであります。現に東京都あたりでは、喫茶店でパンを販したいということであれば、喫茶店を廃業してパン類の外食券食堂を経営すれば、パン類を販売すると同時に今までの喫茶店が営業できるのではないかということを、東京都の人たちが言つておつたというような話を聞いておりますが、パン類の外食券食堂を喫茶店に兼業させるということは、当然考えなければならないことだと思います。これに対する農林当局の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
○島村政府委員 喫茶店のパン類外食券食堂の兼業につきましては、遊興的なもの、社交的なものを除いて、消費者の便宜を考慮して、実情に即するよう兼業を認むる方針であります。
○竹山委員 前の質問の継続として今の質問が出ましたが、これは非常に実情論から言うと、そういうふうに考えますけれども、これは政府の措置から言うと、非常にまた逆に疑問な問題が出て来るのであります。兼業でどんどん喫茶店も軽飲食を無制限に許すということになれば、パン類外食券食堂というようなもののわくを新しくつくるということの意義がわからない。今だつて実際はやみのパンをみな売つているのでしようが、そういうものを看板的にみんな認めるということによつて、パン類外食券食堂というものを、特に外食券食堂として認める行政的な必要性というものが非常に不明確になるのですが、その点は政府はどう考えておられますか。
○安孫子政府委員 お話の点からあるいはそれるかと思いますけれども、パン類外食券食堂の新設の場合と、兼業の場合と、両方あろうかと思います。新設の場合、これが出て来たならば、大体認めて行くのは、行政上はやむを得ないのではないかと思つております。そのために業界においてはいろいろ苦しい事情が出て来るかと思いますすけれども、消費者の利便を考えれば、その点はやむを得ないのではないかと思つております。それから兼業の問題では、ただいま政務次官からお話がございましたように、遊興的なものとか、社交的なものとかいうものを除きまして、ほかの喫茶店は兼業でやつて行くということになりますと、單的に言いますれば、ミルクホール式のものが相当ふえることになろうと思います。現在もやみパンが相当出ておるから、それとの限界、あるいは取締りの区別をどういうふうにやつて行くかという点がお尋ねの趣旨になろうかと思います。これはこれで許可をした店というものをはつきりいたしますと、その点は現在のように何かわけのわからぬような形にしておきますよりは、取締りとしてははつきりして来るかと思います。それから取締りの対象になります店の中の原料の仕入れその他の関係も、これは帳簿記載その他のものを調べますれば、やはり取締りができると私は考えております。不明確な形においてやつて行くよりも、この際はつきりパン類外食券食堂というようなものをきめた方が、かえつて取締り上はいいのではないかというふうに思つております。
○竹山委員 私は反対せんがために言つておるのではないのでありまして、この前の政府の説明員の説明では、私の記憶するところによると、原則的にはパン類外食券食堂というものを新につくるような考え方で、政府部内におきましても立案をされたように私は了解した。それを今与党側からの親切な質問によつて答弁をされたこと自身に、私は反対をするのではないけれども、その最初の趣旨と、これを運用する政府の方針というものを、あらかじめしつかり明確にしておかないと、この法律に賛成するわれわれとしては、結果において予測のできないような事態が起つて来ると、これははなはだわれわれの責任上困るから伺うわけであります。立法の趣旨は、あくまでいわゆる主食を取扱う外食券食堂というものは、価格の点においても、また取締りの点においても、相当やかましくいわれておるのだから、そういう範疇で取扱うべきものであるが、実情に合う程度において、従来のものもなるべく兼営の形において中に入れて、取締りの対象にして行くのだということであるならば了解できるが、初めから今実際にあるものを救済するという意味でやることになれば、現在パンを売つている軽飲食店あるいは喫茶店というものを、外食券食堂という看板にみな塗りかえてしまうことの方が手取り早いと思います。どちらが一体主眼点であるのか、食糧行政をあずかる農林省の立場から、その主体を明確にしておいていただきたいと思いますので、もう一度念のために聞いておきます。
○安孫子政府委員 長建前から申しますと、やはりパン類外食券食堂というものの思想は、そういうものを新設するという思想から発足しておると思うのであります。しかし現在軽飲食店的なもの、遊興的なもの、社交的なものを除きまして、非常に簡單な喫茶店というものも相当あることは事実であります。そういたしますと、やはりその間の調整をとらなければなりませんので、これに全然兼業を認めないことも相当酷でありますので、主体は新設の純粋の形におけるパン類外食券食堂を主体にいたしますけれども、実情に即しまして、喫茶店でパン類外食券食堂を兼業せしめても適当であると思われるようなものについては、兼業を認めて参りますことが、現状からいつて最も望ましいのではないかという意味で、先ほどのようなお答えをいたしたわけであります。
○竹山委員 もう少し段階を掘り下げて、安価なものを売つて、国民大衆に便宜を与えるために外食券食堂を置いたという制度の趣旨からいうと、今の軽飲食店とか、喫茶店はやみであるから当然だが、値段のずいぶん高いものを売つているので、そういう実情をそのまま認めるのであつては、パン類外食券食堂の趣旨に合わないように思われますから、このわくに入れる以上は、一般外食券食堂と同様に、安価にして実質的なものを大衆に売つて、ほんとうに政府が認められるような価格で販売するように、責任を持つて嚴重に実行するのでなければ、現在のものを看板を塗りかえるというのでは意味をなさぬように思いますが、その点についてはどうですか。
○安孫子政府委員 お尋ねの通りでありまして、現在の軽飲食店とか、社交喫茶的なものでパンなどを出しておるが、それを合法化する意味において、この法律が通過した場合に、パン類外食券食堂と塗りかえて、脱法的な行為をするということは、絶対いかぬことだと思います。お話のように、この改正案を御提案になりました趣旨もその通りだと思うのでありますが、消費者の利便をはかるという点に主眼がありますので、この運営につきましては、その点を主たる目的といたしまして運用して参りたいと思います。
○竹山委員 最後にもう一点、これはこの前関連質問して長官のお見えになつたときということで留保しておいた問題でありますが、この前の改正のときに付随して起きた業務用配給の問題について、その後の経過を簡單に伺いたい。率直に申すと、業務用配給はあのときの趣旨からいつても、配給辞退品を配給するということが当然予想をされたからそういうものが出たのだろうと思いますが、実情を聞くところによると、品質の悪い配給の辞退品を業務用にまわしておつた。これは決してそのこと自身がよい悪いの問題ではなくて、事政府に関する限り、政府の配給辞退品で品質の悪いものが出る限りは、政府の責任においてそれはそれ相当の値引きをして、今市場に出ているものと、価格の釣合いがとれるようなことにしてやることが、業者のために当然のことのように思われる。そのために若干政府に損失があるかもしれませんが、これはそういう経過になつたのでいたし方ないことで当然そのようになされるべきではないかと思いますが、その点について簡單に伺つておきたいのであります。
○安孫子政府委員 業務用の配給を開始いたしました背景を申し上げますと、ご存じだと思いますが、配給辞退品が相当出て参りましたので、その処分もあわせて考えて行くという意味において、業務用の配給措置がとられたわけであります。端的に申し上げますと、配給辞退等がほとんどなく割当てたものが月々その通り配給になつておるというような実情でありましたならば、おそらく業務用の配給というものが実施されることはなかつたのではないかと思うのであります。背景としては、配給辞退品が相当出たということが一つの契機になつております。配給辞退になりましたものは、御承知のように大体これは旧歩どまりの小麦製品等でありますので、これをはくということが、第一の段階としてはどうしてもやむを得ないことだと思つております。私どもの見通しといたしましては、六月、七月と、この二箇月間くらい旧歩どまりの製品をはきますれば、八月、九月には新歩どまりのものも、業務用に出せることになりはしないかと思つております。六・七月に旧歩どまり製品を出した場合に、値引きをどうするかという問題でありますが、製品について損耗なり、ダメジがありまするならば値引きも考えられますけれども、正常品でありますれば、やはり値引きということはなかなか困難でありまして、普通価格でもつてとつていただきたいということでお話をいたしているわけであります。八月、九月になりますれば新製品も出て参りまするので、この点業務用の配給の方も、現在よりも相当調子がよくなつて参るのではないかと思つております。六月に割当てましたものは一万三千トンでございますから、これが実際は、最初のことでもありますために、事務上の不なれもありましたし、末端における配給店の発券事務も若干遅れておりますので、実績についての結論はまだ私どもの手元までまとまつておりません。七月、八月以後になりますれば、大体六月に出した結果についての、全国的な状況が判明いたすと思います。
○圖司委員長 これにて質疑は終局いたしました。 この際お諮りいたします。本案に対する討論はこれを省略し、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○圖司委員長 御異議なしと認めます。 ただいまより採決に入ります。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○圖司委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なお本案に関する委員会報告書の作成その他につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○圖司委員長 御異議なしと認めまして、さようとりはからいます。 この際提案者より発言を求められております。これを許します。根本龍太郎君。
○根本龍太郎君 どうもありがとうございました。御注意の点につきましては、重々注意いたしまして本法を施行いたしたいと思います。 —————————————
○圖司委員長 この際小委員会設置の件についてお諮りいたします。本日の理事会におきまして、事業者団体法に関する小委員会、協同組合制度に関する小委員会、緊急経済政策に関する小委員会、電力問題に関する小委員会をそれぞれ設置いたすことに決定いたしたのでありますが、理事会決定の通り、以上四小委員会を設置いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○圖司委員長 御異議なしと認め、以上の四小委員会は設置いたすことに決定いたします。 なお小委員会及び小委員長の選任については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
○圖司委員長 御異議なしと認めます。 それでは、事業者団体法に関する小委員として 多田 勇君 永井 英修君 志田 義信君 森山 欽司君 川島 金次君 を指名し、多田勇君を小委員長に指名いたします。 次に協同組合制度に関する小委員として、 細田 榮藏君 寺本 齊君 渕 通義君 笹山茂太郎君 松尾トシ子君 を指名し、細田榮藏君を小委員長に指名いたします。 緊急経済政策に関する小委員として 多田 勇君 永井 英修君 志田 義信君 竹山祐太郎君 勝間田清一君 を指名し、志田義信君を小委員長に指名いたします。 最後に電力に関する小委員として 森 曉君 岩川 與助君 宮原幸三郎君 有田 喜一君 勝間田清一君を指名し、森曉君を小委員長に指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会