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8回国会衆議院1950/07/30

議院運営委員会 第10号

発言数
56
登壇者
11
会派数
5
開催日
1950/07/30

会議録

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 これから議院運営委員会を開会いたします。  まず第一に、旧軍港市国有財産処理審議会の委員任命につき同意を求めるの件を議題といたします。

大池眞事務総長

○大池事務総長 私からちよつと御説明申し上げます。先ほど皆さんのお手元に差上げました荒井誠一郎君、長崎英造君、野村秀雄君、堀越禎三君、山田義見君、この方々を旧軍港市国有財産処理審議会の委員に任命をいたしたいからということで、同意を求められて来ているわけでありますが、これは各党でお持ち帰りの上御研究願いたいということになつておりますので、会期中にもし同意が得られなければ任命することができずに、この審議会が動かないという形になりますから、本日きまらなければあしたの朝までにはおきめをいただきたいと思います。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 これは例によつて次会ということにしてはいかがですか。

田渕光一自由党

○田渕委員 ちよつと伺いますが、こういう国会の承認を得るような案件がここに出るまでに、当該委員会の委員が何ら知らぬということはどういうわけですか。これはどういう手続で来るのですか。一ぺん伺つておきます。

大池眞事務総長

○大池事務総長 これは旧軍港市の法律で、国有財産処理審議会の委員何名をもつて構成するということがありまして、それを政府が任命する場合に、両院の同意を要するということになつておりすから、政府の方で、その審議会の委員をだれにしようかということを御選考になりまして、これだけの者を任命したということを御決定になつて、その同意を両院に求めて来るのであります。従つて、政府で何ゆえにこの方々に委員になつていただくかという審議の経過等については、何ら御報告はあり得ないわけでありまして、この方々の履歴書をつけて同意を要求して来るわけです。そこですぐ本会議にこれをかけまして、同意をするかしないかということを議題にいたしますと、今田渕さんのおつしやるように、中の事情がわかりませんから、議院運営委員会で、こういう要求があつたがどうするかということで履歴書を差上げまして、一日置いて各党で御検討の上態度をきめていただいて、これについて同意をする、あるいはこれに反対だというようにして御決定を願つているわけであります。

田渕光一自由党

○田渕委員 わかりました。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それではこの問題は、明日まで決定を留保するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それではさように決定いたします。     —————————————

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 次に、漁港審議会の委員任命について同意及び国会法第三十九條の議決を求めるの件について御協議を願います。

椎熊三郎国民民主党

○椎熊委員 これはわが党は反対です。反対の理由を簡単に申し上げます。これは漁港審議に関する非常に権威のある委員会でありますが、それを多数党が、全部自分の党派の都合によつて独占するような人事をやるということは弊害が多いと思う。少くとも按分比例ぐらいのところで野党も入れてくれないと、この委員会は権威ある決定ができないという批判を受ける。今度の決定は多分に不純な傾向があると思いますから、反対いたします。

松井政吉日本社会党

○松井政委員 わが党も民主党と同じです。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 本件の決定も明日にまわしていただきたいと思います。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それでは、本件も明日まで決定を留保いたします。     —————————————

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 次に、検察官適格審査会委員の予備委員の補欠選出に関する件について御協議を願います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 先ほど申し上げました二件は前会に申し上げてあつたのでありますが、今の検察官適格審査会の予備委員の選出については初めてでございます。これは柳澤義男君の予備委員として加藤隆太郎君がなつておつたわけであります。その加藤隆太郎君がおやめになりましたので、後任者を出さなければならない。こういうことで、要するに柳澤義男君の予備委員がいるわけでありますが、その予備委員に、加藤隆太郎君が自由党の方でありましたので、尾関義一さんにお願いいたしたい。こういう申出であります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それではこの問題は、事務総長の今のお話の通り決定いたします。     —————————————

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 次に、国土総合開発審議会委員任命について国会法第三十九條の議決を求めるの件、事務総長の御説明を願います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 これも本日初めて出て参りましたものですが、国土総合開発審議会委員に庄司一郎君、松野頼三君、吉田安君、この三名を任命いたしたいから、国会法三十九條でこの例外を認めてもらいたいという申出であります。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 この問題は、結局衆議院の方に三名、参議院二名というように割振りまして、この三名というものを按分すると、自由党が二名、民主党が一名、こういうことで割振りがついたのごありますから、御了承を願います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それでは原案通り決定をいたします。     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 それから昨日も議題になりましたが、決定を延期されておりました国会法等の一部を改正する法律案、もしそれが改正されますれば、衆議院規則の中をちよつと改正しなければならぬ、この問題が懸案になつておりましたが、これをどう取扱いますか。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 この問題は、林君からもきのう発言がありまして、きのうの運営委員会では相談をしないことにして、明日相談をするということになつておりましたから、明日まで決定を延ばすことにいたします。

大池眞事務総長

○大池事務総長 あと残つたのは、本日の議事にも関連いたしますが、報道機関関係者に対する弾圧に関する緊急質問というのが風早八十二君から提出せられております。     —————————————

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 ただいま事務総長から御報告のありました報道機関関係者の件ですが、すでに新聞でも発表されておりますように、相当数の諸君が、会社の幹部諸君の要請からか、それとも他の方面からか、どういう関係においてそういうことになつたか存じませんが、大多数の諸君が自分の勤めております仕事を奪われようとしているのであります。こういうことは、現在のようなときには特に他の方面にも影響するところが甚大でありますので、こういうものに対して、政府はどういう所信をもつて対処する考えを持つているかというのであります。事態は非常に急迫しておりますし、さらにこの問題は拡大をする傾向が顕著に見受けられるのであります。それに対して政府の方でどういう考え方を持つているかという点を質問するのでありますから、ぜひ皆さんの御賛同を得て、この緊急質問をお許し願いたいと思うのであります。

柳澤義男自由党

○柳澤委員 質問の要旨をもう少し詳しく聞きたいのですが、今のお話ですと、政府に質問するということになるのでしよう。今問題になつていることは、雇用者たる会社がこれを首切つているという問題だと思いますが、政府がそれを首切れとでも直接指令しているというようなねらいでお尋ねになるのか、さもないとすれば、これは単なる労働の問題としてでも取扱わないと、政府に質問するということは筋合いが違うのじやなと思います。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 申すまでもなく、憲法第十四條によりすれば、すべて国民は法のもとに平等であるということを規定しているのであります。いわんや信條あるいは信念、そういうものによつて政治的な、経済的な、社会的な関係において差別をつけられないということは、すでに新憲法が明記しているのであります。ところが新聞等を見ますと、日本共産党員であるとか、日本共産党に同調する諸君だとか、あるいは日本共産党と同じような考え方で活動しているという者に対して、会社当局がこれを首切るとか、あるいは公職関係から追放するというような態度を現にとつているのであります。そういうような態度について、この憲法の建前もありますが、さらに民主主義ということを基本とするならば、政府としてはどういう見解をもつて対処する考えであるかということを、私たちは明確にしなければならぬと思います。そこで、これは単に労働協約の違反であるとか、あるいは他に該当する事項がありますれば、もちろんその事項によつていろいろきめなければなりませんけれども、こういう基本的な原則について、これを侵すような態度で会社あるいは報道機関の幹部諸君がやるということについては、政府はどういう所信を持つているかということを確かめる必要があるのであります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 だたいまの土橋君のお話の中に、追放関係ということがありましたが、風早君提出のものは、報道機関関係者に対する弾圧に関する緊急質問となつております。この緊急質問の提案者は、提案の題目について質問されるわけですね。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 弾圧という意味は、御承知の通り単に逮捕するとか、あるいは何かの罪名をもつてこれを起訴するとか、そういう事態ばかりではない。そういうものも含めて本人の持つております職業、あるいは労働協約上保障されているもの、そういうものが奪われて行くということは明らかに弾圧でありますから、そういう措置について、政府はどういう方針でいるかということを質問したいというのであります。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 そうすると、やはり柳澤君の言われたように、報道機関の経営者と、そこに従事している従事員との労働協約に関する問題でありますので、政府に質問されるのは筋違いではないかというのが一つ、もう一つは、昨日の労働委員会で、赤松勇君から、この点については特に事例をあげて法務総裁にきわめて詳細にわたつた御質問があつたけれども、法務総裁の側といたしましては、柳澤君の言われたように、これはどこまでも政府がまつたく関知せざるところであつて、経営者と被使用者側赤との労働協約に関する問題であるということを詳しく御説明になつたはずでありますので、政府に何べんこれを聞いても意味のないことであります。従事員を解雇したというような点について、一々政府に質問しておつたらきりがない。これを政府に質問されるというのは筋違いであると思うのであります。私どもは、政府に問いただす緊急質問としては、これは不適当なものであると思います。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 ただいま倉石君の説明によりますと、解雇された内容が、雇用條件上の労働協約に関するものである。こういうように実は限定しておられますが、しかしこの問題は、そういうこまかい問題ではないのであります。要するに日本共産党あるいは共産党と同調する者、そういう者に対して、最近新聞が伝えております通り、実際上いろいろな問題が起つておりますが、そういうものと関連するのであります。でありますから、特に法務総裁の答弁を赤松君自身求められたのでありますが、これは特に特審関係についてもこういう問題が多いのでありまして、そういう国全体の政治の動向—これは憲法第十四條の平等の原則に対する侵害である。こういうものに対して、政府はどういう所信でこの問題を取扱うか。これは今おつしやつた単なる労働協約上の問題であるというようなことで片づけることはできないのであります。さらに今申し上げるように、この問題は将来にわたつて拡大するのであります。そうなつて参りますと、常に民主主義ということを叫んで、いろいろ努力されておられます皆様方にも、重要なことと考えます。こういうことに対して、政府はどういう所信を持つているかということは、国民の一人としてだれしもただす必要があるとわれわれは考えているのであります。でありますから、この点をぜひ了解していただいて、緊急質問をやらしていただきたいと思います。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 とにかく政府が弾圧したとか、政府が命令したとかいうならば、あるいは政府の所信をただすということもあり得るだろうけれども、経営者と被使用者側との間の解雇、被解雇の問題を、政府に一々質問する手はないでしよう。政府は何を聞かれても関知せざるところなんだということをきのうから言つているのだから、これは新聞社に聞かなければしようがない。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 簡単に新聞社の理事者側と労働者側の問題だというようなことで、憲法第十四條の問題は解決できないのです。そこをわれわれは緊急質問したいのであります。あなたが言われるように、会社当局と雇い人である記者なり、あるいは労働者との問題は、それでまた解決する方法もあるわけですが、政府はどういう方針で各人の基本的な権利である信條の自由を守るか、その措置について緊急質問をするというのであります。

中川俊思自由党

○中川委員 今土橋君から、憲法十四條の国民の権利の問題が出ましたが、しかしこれは国民として当然の義務を果しておつて、初めて権利ということが主張されるのであつて、憲法十二條にも明らかに「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とある。今日の共産党の行動は、はたしてこの国民の義務を果しているかどうか、こういう点を十分に勘案してきめられなければならぬと私は考えます。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 今のようなお話のありますならば、これは非常に見当違いでありまして、共産党が憲法第十二條の不断の努力をしているかどうかという問題とは違うのであります。あなたは何か感違いをしているのであつて、憲法第十四條は、法律平等の原則をうたつているのであります。その平等の原則に対して、政府なり法務府、あるいは検察当局、総理大臣が、こういう態度でこれを守るかということを聞きたいというのであります。そこで、これは国民の代表として、自由党の諸君でもこの問題は聞きたいだろうし、もちろん共産党は聞きたいのでありますから、ぜひ緊急質問をしなければなりませんし、まして今の段階では、十分政府の所信を示すことが必要であると思います。

柳澤義男自由党

○柳澤委員 憲法論を大分説かれますけれども、平等権を害されたというならば、これは新聞社が害したということになるので、それが悪ければ裁判所に持ち出せばよいのであつて、政府に対して質問すべきものではない。これは少くとも緊急性を持つた質問の対象にはならない。従つて私はここで取上ぐるべからざる問題であると思います。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 柳澤君は、この問題が一つのささたる問題であるというように言われますけれども、新聞がああいうふうに書き、新聞社における労働者、あるいは労働組合運動においてこういう状態になるということは、現在の情勢から考えて特に重大でありますから、そういうものに対する政府の所信を明確にしておきませんと、国民は不安で、その日の生活が送れません。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 あなたの言うことは大体わかりましたが、倉石君が言つたように、政府のこれに対する答弁ははつきりわかつていることでありますから……。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 大橋法務総裁は大橋法務総裁の考えで言つているのだ。きのうの赤松君の質問の仕方に問題があるのだから……。     〔「採決々々」と呼ぶ者あり〕

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それでは採決いたします。  本件を上程しないことに賛成の方の挙手を願います。     〔賛成者挙手〕

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 挙手多数。それでは本件は上程しないことに決定いたしました。     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 大体おきめを願うことは一応済みましたので、本日の議事をどういうふうにお進めになりますか、御協議を願います。

椎熊三郎国民民主党

○椎熊委員 本日本会議を開くということをきのうきめたゆえんのものは、参議院の進行上のにらみ合せからの用意のためであつて、必ずしもきようは開かなければならぬというせつぱ詰まつた必要もなさそうだし、登院者も非常に不足で、開いてみてもあまりに議員が少いということも不体裁でございますから、このまま流す。開かないときめる必要もない。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 本日の本会議を開くか開かないかという点について、椎熊君から、このまま流したらどうかという提案ですが……。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 われわれも椎熊君の御意見に賛成であります。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 私の方でも本日の情勢を考えまして、椎熊君の意見に賛成であります。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それではそのように決定をいたします。     —————————————

岩本信行自由党副議長

○岩本副議長 この際特に、諮問事項ではございませんけれども皆さんの御意見を伺いたいことがございます。それは御承知のように、京都、奈良、及び神戸、横浜の四都市に対する特別法がこの間法律で成立いたしましたが、成立いたしました以上は、これは議長が内閣に通知するということになつております。その通知をいたしますと、内閣は五日以内にその地方の長官に通知をすることにこれまたきまつております。そういたしますと、地方の長は六十日以内にその土地の選挙管理委員会をして住民投票をさせるということが地方自治法できまつているのであります。しかるに今回は、十一月に教育委員会委員の選挙がありますので、それと同時に投票できれば都合がいいというその地方の——私どもから考えれば非常に虫のいい注文であるかと考えますけれども、議長の内閣に対する通知を九月十日まで延ばしてもらいたいという注文が出て来ているわけであります。ところが、これは地方自治法で施行される期限がただいま申し上げました通り定められておりますから、議長の意思によつて四十日間も独断的にこれを延ばすということは法律上の違反にもなりますし、すべての法律の施行日を、元は政令でやられておつたものが、今度は法律の中に加えるようにしたその趣旨から考えましても、なお教育委員の選挙を延ばしたのは、国勢調査と混淆するからという趣旨でこの間延ばしたのでありますが、そういう趣旨と両方照し合せて考えますと、どうも議長がこれを幾日も幾日もも延ばすということは不穏当だと考えているのでありまして、そういう申出がありましても、それはまずいということで決定しようと思つておりますけれども、せつかくその地方からの申入れもあつたことでありますので、冒頭申し上げましたように諮問事項ではございませんけれども、皆さんの御意向をこの際伺いたいと思います。

椎熊三郎国民民主党

○椎熊委員 地方の選挙でも、国会の選挙でもそうですが、いろんな選挙を同じ日に同じ会場でやるということは間違いのもとですし、いろいろな弊害があります。自治体の経費などということより、その方が重大だと思いますから、この決定は議長において法律違反にならないように、なるべく適法に扱うことにして、その他のことは考慮する必要はないと考えます。

岡田春夫労働者農民党

○岡田春夫君 今の御相談の問題には直接的には関係はないのでありますが、適宜、議長、副議長の方で考えていただきたいと思いますのは、最近広島の特別都市以外に、別府、熱海、京都、奈良というように特別都市ができている。こういいようにいろいろな意味で観光都市とか何とかいつたような特別都市をつくつて行けば、いろいろの名目で日本の全都市が特別都市になるようなことになる。ところがこの特別都市というものは、聞くところによりますと、ある場合のごときは、国有財産に関するその市の利権的なものと結びついて特別都市という名目で行われる。こういうように、地方自治法の見地とは大分違つたものになつて来ているという懸念もございますから、これは常任委員長会議その他におきまして、今後こういう特別都市に対して、どういうものに対してはどうするということを法律化する場合には、もう少し慎重にお考えを願いたいと思います。こういう点を要望として申し上げておきます。

岩本信行自由党副議長

○岩本副議長 今の岡田君のお話は、今相談申し上げたこととは別問題でありますから、これは承つておいて、このとりはからい方については椎熊さんの御意見もありましたし、その他の御意見も議長と、大体同じだと考えますので、議長におまかせ願うということで御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩本信行自由党副議長

○岩本副議長 それではさようにいたします。     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 あすは最終日でございまして最終日にはいろいろ閉会中の継続審査の関係なども決定いたさなければならぬと思いますが、本会議は午後一時でけつこうでなかろうかと思いますけれども、いかがでございましようか。特に午前十時といたしましても、実際開くのにむりであると思いますし、議案もそう輻湊はいたしておりません。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 明日の議運は何時からですか。

大池眞事務総長

○大池事務総長 本会議が一時ということになれば、さかのぼつて十一時にするとか、十時にするかいうことがおのずからきまるわけです。

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それでは従来通り議運は十一時、本会議は午後一時ということに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小澤佐重喜自由党

○小澤委員長 それではこれで散会いたします。     午後二時十八分散会

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