議院運営委員会 第8号
- 発言数
- 99 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1950/07/27
会議録
○倉石委員長代理 これより議院運営委員会を開会いたします。 委員長に御支障がございますので、私が委員長の職を勤めます。よろしくお願いします。 まず、前会保留になつておりました議院運営委員長辞任の件及び後任者の件につき御協議を願いたいと存じます。
○大池事務総長 この前一応御報告申し上げたのですが、大村委員長から辞任の申出がありまして御承認をお願いいたしたいということであります。従いまして、もしそれがお許しになれば、後任者として小澤佐重喜さんを議院運営委員長として党から御推薦があるわけであります。これはこの前御報告申し上げましたが、まだ十分連絡がついておりませんでしたから、一日保留を願つたような次第であります。
○倉石委員長代理 これに対して御異議がなければ、本日の本会議にお諮りしたいと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田(一)委員 このことに異議があるわけではありませんが、よけいなことのようですが、われわれとしては、大村委員長の在任中の御努力には非常に敬意を表しております。そこで、まことに僭越な言い分ですが、相当長期にわたりこの委員会の委員長をやつていた大村氏に対して、この委員会に出ているわれわれとして記念品か何かを贈呈するということはよい習慣ではないかと思うのであります。何も高価なものということでなくて、そうした気持を表わすために何か贈呈したい、こう思うのであります。
○倉石委員長代理 ただいま石田一松君より御発言のありました件につきましては、御趣旨まことにけつこうなことだろうと思いますので、あとで御相談をいたすことにいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 それではさよう御了承おきを願います。
○田中(織)委員 運営委員長の問題について本会議に報告のときの問題ですけれども、委員長の選任の場合もそうですが、辞任の場合にも一応本会議に報告されて承認されるというようなことになつておりまして、この前全般的に委員長の更迭がありましたときにごたついた事情もありますから、事務的にも、的確に本会議に報告して承認されるように、ごたつかぬような処置をとつていただきたいと思います。この前の常任委員長のときはその点がちよつと明確でなかつたと思います。
○大池事務総長 本会議においては、大村委員長より辞任の申出がありましたので、これを許可するに御異議ありませんかということでお諮りをして、そこで許可がありますと、次いで後任の運営委員長の補欠選挙をいたさなければなりませんがということで、そこで選挙の手続に入りますが、選挙の手続を省いて議長の指名に一任されんことを望みますという動議が出て、その動議が可決後議長が指名する。こういうことになりますので、ごたごたはございません。この前は一部だけで、一部がそのまま残つたので疑問がありましたけれども……。
○倉石委員長代理 それでは本件は、本日の本会議にお諮りいたすことにいたします。 —————————————
○倉石委員長代理 次に、文化財保護委員会委員その他の件につき、一応事務総長より説明を願います。
○大池事務総長 文化財保護委員会の委員の任命につきまして同意を求めて参つております。ただいまお手元の方へ履歴書等をお配りいたしますが、文化財保護の法律ができまして、その法律に基いて保護委員会を設け、その保護委員会の委員を政府において任命する場合には、国会の同意を求めることに相なつております。従いまして、文化財保護委員会の委員といたしまして、新聞にもございましたが、高橋誠一郎君、細川護立君、矢代幸雄君、一萬田尚登君、有光次郎君、この五名を任命したいということでありまして、その同意を得たいという申出があるのであります。この点についてお願いをいたしたいと思います。
○佐々木(秀)委員 文化財保護委員会の委員についてはわれわれ異存はありません。院議によつてこれを承認するといいますか、同意を求めるということになりますが、ここできまらぬうちに、もうすでに新聞では決定したというような発表になつている。今後はできるだけここできまつてから新聞発表なり、正式の発表をするという建前でないと、すでにきまつたものを、あとでここで形式的にやるということでは、国会の同意を求めるにしても権威がなくなりますから、この点御注意を申し上げておいて、これに同意したいと思います。
○田中(織)委員 文化財保護委員について、ただいま佐々木君が言われた点は私どもも同感でございます。ただこの委員のうち、細川護立君については、もちろんこれは公職でありますから、公職につく資格審査の件は手続が済んでおることと思うし、また経歴から見て、非常に適材であるという点は認めるにやぶさかではないのでありますが、旧貴族院の世襲議員であつたというような関係から見まして、資格審査の関係は政府の方で結了しておりますかどうか、ここには普通の場合のように、その点の明示がないのでお伺いいたします。
○岡(延)委員 ただいま田中君の御発言になつた問題でありますが、私は文部委員会の理事を長くやつておりますので、その事情をよく知つております。数箇月かかりまして慎重選考して、その選考委員についても、普通の場合よりは慎重にやりました。というのは、選考委員を設けるという規定は別にないのでありますが、慎重を期するために、文部大臣は両院の文部常任委員長、政務次官その他を選考委員として委嘱されました。国会の文部常任委員長が、直接こういうことの選考委員になつたということは珍しいことだと思うのですが、そういうふうに国会を尊重して、相当慎重にされたのでありますから、そういう手落ちはなかろうと私は信じております。
○田中(織)委員 細川氏の従来の経歴から見て、文化財保護委員としてわれわれの期待するところが非常に大きいことは先ほど申し上げた通りですが、ただいま岡君からのお話もありますので、その点は了承いたしました。
○土橋委員 この委員の皆さん方の経歴については、今急にわれわれ承つたことでもありますので、できればこの問題は次会までに各党で調べて、そうして各党の意見を持ち寄つて決定するというふうにしていただければ非常に幸いだと思います。
○佐々木(秀)委員 土橋君の御意見の通りでもよいのでして、私ども反対しませんが、大多数の人が——社会党の方でもそれさえはつきりすればよいということでありますから、できればなるべくきようきめていただきたい。しかし先例もあるから、決してわれわれ強行するわけでなく、この次まで延ばしてくれという御意見があるようでしたら、それでもけつこうです。
○土橋委員 社会党の田中君からもいろいろ御意見が出ておりますし、岡君の方からも意見が出ておりますけれども、今までの先例もありますように、この問題は次会にしていただいても、時間的にそうさしつかえがあるわけでもないと思います。
○岡(延)委員 この点に関しましては、実は議院運営委員会の慣例としては、大体きよう提案して、次会に決定するということになつておるが、文部当局としては、それでも時間的にさしつかえないかと聞きましたところ、それでさしつかえないというお答えでした。それですから、私は次会にまわしてもけつこうだと思います。
○倉石委員長代理 それでは本件は次会に決定することにいたします。 —————————————
○大池事務総長 引続いてお手元に差上げてあります更生保護事業審議会委員に、本院議員の庄司一郎君、参議院議員の宮城タマヨ君を任命したいということで、国会法第三十九条の但書による議決を求めて参つております。いま一つ、中央災害救助対策協議会の委員に、参議院議員の高橋竜太郎君、同じく山県勝見君のお二人をいたしたいということで、国会法第三十九条の但書によつて国会の議決を求めて参つております。つきましては、この点もただいまの文化財保護委員とともに、次の会までに御研究おきの上お願いいたしたいと思つております。御承知の通り、この二件は法律に規定した委員ではございませんで、更生保護事業という厚生省の問題であり、また中央災害救助対策審議会の委員に議員を参加させたい、こういう意味合いのもので、三十九条の例外の議決であります。
○倉石委員長代理 本件も次会にまわすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 それではさように決定いたします。 —————————————
○倉石委員長代理 次に、緊急質問の件について御協議を願います。
○大池事務総長 ただいま緊急質問といたしまして、鈴木義男君の憲法擁護に関する緊急質問と、中崎敏君の朝鮮事変の国内経済に及ぼす結果に対する緊急対策に関する緊急質問、この二件が提出せられております。つきましては、この二件の取扱い方について御協議を願いたいと思います。
○田中(織)委員 私の方の鈴木義男君と中崎敏君から緊急質問の提出をいたしておるのでありますが、いずれも現下の情勢から見て、きわめて緊急なるものであるという考えから提出いたしたのであります。特にこの際申し上げておきたいのは、鈴木君の憲法擁護に関する緊急質問というのは、題名から申しますときわめて抽象的なように見えるのでありますが、この問題は、今度の警察予備隊の設置に関連して、内閣の現にとりつつある処置について、憲法上きわめて疑義の深い数個の点に関して、憲法擁護の建前から総理大臣に質問をいたしたい。それと関連して、現在法務総裁が警察関係を担当しておられるが、これは従来日本の警察法施行当時のいきさつから見て、わが党として憲法上大きな疑義を持つておのるであります。私どもの方からは二つだけ出ておるのでありまして、二つとも認めていただければ非常に幸いでありますけれども、もし二つともではあまり虫がよすぎるではないかということでありますれば、中崎氏のは委員会において今後取上げる機会もあろうかと思いますが、鈴木君の緊急質問は今申しましたように、題名は抽象的でありますけれども、きわめて緊急かつ重要なものでありますから、これはぜひお願いいたしたいと思います。
○佐々木(秀)委員 今田中君から、二つの緊急質問に対して、社会党として提案者側のお話がありましたが、第一の鈴木義男君の憲法擁護に関する緊急質問に対しては後に申し上げることにして、第二の朝鮮問題は、御当人からも、委員会においてでもというお話もありましたので、これはひとつ委員会にまわしていただくということに、まず先に御決定を願いたいと思います。
○倉石委員長代理 ただいま田中君及び佐々木君から、中崎敏君提出の緊急質問に対する御発言があつたのでありますが、佐々木君の御提議のようにおとりはからい願えますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 御異議がないようでありますから、さように決定いたします。
○佐々木(秀)委員 次いで鈴木君の憲法擁護に関する緊急質問ですが、何回も私が申し上げておる通り、緊急質問というものは、どこまでも緊急やむを得ざるものという建前だけはかえてはいかぬと思います。そこで田中君のお話の中にもありましたごとく、憲法擁護に関する緊急質問というのでは、いかにも突発的な緊急性のあるものとは考えられない。そこで緊急性ありと思われるような題名をもつて御相談されるならば、私らは決して反対するものではないのですから、田中君の方でも、各委員が見て、なるほどこれは今やらなくてはならぬというような題名でやつていただけないかということを御相談申し上げます。
○松井(政)委員 内容については今田中君からお話した通りで、たとえば警察予備隊の取扱いの問題等が内容にもなつております。これは今表面に出されていろいろ議論されておりますし、この前にも決議案あるいは緊急質問の形で運営委員会に出て、委員会付託という形の取扱いが行われております。さらにその他のこまかい問題がいろいろありますし、それから政府が今考えてやりつつある行政的なことで、議会全体の運営から見て、憲法上の問題として第八国会で取扱うべき問題がある。警察予備隊等の問題も、委員会において検討しようということで、これが当面の問題であることは間違いない。題名をかえるということについてはこだわらないけれども、内容はそういう問題であり、真正面から題名に警察予備隊をうたつたものはすでに委員会に行つておる。こういう見地に立つて内容の御了承を願つて、この緊急質問を取上げていただきたいと思います。
○佐々木(秀)委員 私は固執するわけではないのですけれども、やはり題名からして、なるほど緊急性があるものだというふうに持つていただきたい。現下逼迫しておるいろいろな重大問題にからむ憲法擁護の緊急質問だといえば、決してわれわれは反対するものではありませんから、そういう希望を添えて、これは本日でなく、土曜日の本会議にでも延ばしていただくことを条件としてなら、御賛成申し上げてもよいと思います。
○石田(一)委員 佐々木君のお話だけれども、内容の緊急性——最も緊急やむを得ないものだということを盛んに強調されて、土曜日まで延ばすことを条件にするということは、論理が矛盾しておる。緊急性があるのだつたら、すみやかにやらなければならぬ。
○佐々木(秀)委員 ただいま石田君の言われることに対して、私は同感なんです。ただ提出された人の御都合もあり、またわれわれの都合も先ほどちよつとお話して、そこで土曜日ではというお話合いがあつたものですから、申し上げたのです。石田君の言うように決して間違つたことじやないのです。
○山口(喜)委員 これは開会前にお話したのですが、せつかくの鈴木君の緊急質問なんだから、題名をかえるならば、これを認めたいという希望を持つております。ただ質問の対象が、総理大臣におもに向けられておると思うのですが、総理がきよう欠席しておりますから、総理の出席される土曜日にしてはいかがであろうかということを社会党の委員に御相談しましたところ、それはもつともだという御意向でありましたから、土曜日に鈴木君の緊急質問を認める。こういう次第なんです。
○倉石委員長代理 それでは鈴木義男君提出の憲法擁護に関する緊急質問は、土曜日の運営委員会において御協議を願うことに決定して御異議ありませんか。
○松井(政)委員 土曜日に協議をするということでございますが、土曜日に緊急質問をさす、こう決定をしていただきたいのです。
○倉石委員長代理 皆さんの御希望が一致しておるようでありますから、ただいまの案件は、土曜日の本会議に上程をするということに決定いたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 それではさように決定をいたします。 —————————————
○倉石委員長代理 次に、決議案の取扱いについて御協議を願います。
○大池事務総長 黒田寿男君外二十二名から、ただいまお手元に配付いたさせましたような決議案が提出されております。国家警察予備隊設置に関する決議案でございます。これについての取扱い方について御協議願いたいと思います。
○佐々木(秀)委員 これは、この国家警察予備隊の設置に関する決議案の内容にもありまするごとく、「国家警察予備隊の設置をポ政令により実施するべく検討中と聞くが」とありまして、われわれとしてもまだ内容について十分聞いておりませんし、「聞くが」というような想像的なことから出て来たこの決議案は、委員会等において十分御検討願うことが適当でないかと思いますので、この決議案は委員会付託ということにしていただきたいと思います。
○田中(織)委員 この問題は、実は会期が非常に切迫して来ておる段階に、新聞紙等の伝えるところによりますと、国会の審議を経ないような方向にかなり進んでおるように察知できるのであります。しかしながらこの問題は、国民のきわめて大きな負担になる問題でもありますので、国会としての意思表示をすることがきわめて重要だと考えます。この趣旨については、何人といえども国会の立場から見て反対の理由はないと思います。提案者が黒田寿男君外二十二名ということになつておりまして、必ずしも従来の例による各党一致の共同提案という形をとつておらない点に、今佐々木君の言われた委員会付託という、従来の先例との調整の問題が残されますけれども、できればこれを本会議に上程するように運んでいただきたいと思います。
○佐々木(秀)委員 ただいま田中君のお話の中に、予算的措置ということもありましたが、きようの予算委員会を傍聴された方はお知りでしようが、林君も盛んに大蔵大臣に予算的な問題を質問されていたようでもありますし、また大蔵大臣としても、国会に提出するかしないか、まだその時期に至つていないという答弁をなされておりました。またわれわれ委員としても、どんな形で出て来るものやら全然今のところは見当がついておりません。そうした情勢にあるものを、国会がいち早く予算を提出すべきであるということをきめることも、まだ時期が早いじやないかと思いますので、もう少し様子を見ることも慎重を期するゆえんであろうと思います。こういうことがどうしても必要だというのならば、委員会において十分御活躍願つて、その真意を確かめるという方向に進めていただきたいと思うのです。
○林(百)委員 これはこういうことなんです。きようの毎日新聞を見ますと、もうポ政令ができておるのです。しかも大体十箇条だということです。あとは警察規則にまかせるということで、もうできておる。しかも国会の会期はあと三日か四日なんです。それで、きまらないとか、何とか言つておるのは、明らかに国会にかける意思がないのです。(「わからぬじやないか」と呼ぶ者あり)わからぬじやない。もうできておるのです。いくら各委員会で聞いても、のらりくらりと言つておる。だから国会として、国会の希望を言うことは当然です。ポ政令が出てしまつたらどうするのです。その希望だつて、単なる希望じやない。財政史上例のないようなことをやるのですから……。
○佐々木(秀)委員 希望を決議案にすることは大反対です。
○林(百)委員 ポ政令が出てしまつてからでは間に合わないじやありませんか。
○石田(博)委員 林君は毎日ここへ御出席になつておつて、この運営のルールというものは御存じのはずだと思う。決議案の取扱いは、各派共同提案の努力をしてみて、その努力をしたあとで、まとまれば持つて来る。まとまらなければ、あるいは努力をする前であるならば、委員会にまわす。委員会にまわすことが、一番各派共同提案とするのに適当なんです。それがここの慣習です。そこで第一にお伺いしたいことは、共同提案の努力をしたかどうか。自由党は何も知りません。党議にもかかつていないのです。
○松谷天光光君 ただいま石田委員、佐々木委員から、取扱い方について反対がございましたけれども、これは社会党と農協党、公正、無所属、社革、労農の提案になつており、各派共同というような形になつております。従来の慣例に従えば、数の上から参りましてもあるいは石田委員、佐々木委員のお話のように、委員会付託というような取扱いを受けるような筋合いのものかもしれませんけれども、しかしこの内容を考えて来ます場合に、今日国民全体が日本の自主性にかかる問題として、相当重要視している問題であると考えております。先ほど来林委員のお話のように、委員会において質問してみたけれども一向にらちが明かない。もうすでに事態は差迫つて、まだ先のことであるという判断の上に立つて、これを解釈することができないと認めなければならない問題だと思いますので、ぜひこれは本会議において決議案として取上げていただきたいということを重ねてお願い申上しげます。
○石田(博)委員 あなたはめつたにお出るにならないから事情を御承知ないかもしれませんけれども、第一に御承知おき願いたいのは、これを本会議に上程されるからには、成立を希望されて上程されるに違いない。成立を希望されて上程されるならば、あなた方が今おつしやつた程度の共同提案では他会派、すなわち第一党である自由党、第二党である国民民主党、この両党に何らの交渉なしに成立できるかどうかということを常識的にお考えを願いたい。問題は、この案に賛成か反対かということでなくて、ここの運営委員会の慣習上、共同提案ということを各派に交渉したかどうかということです。われわれもこれに対して賛否を決するには党議で決しなければならぬ。従つて本日ここで決することはできない。それから、重要な問題であるからということは議論にならない。重要な問題であればあるほど、委員会にかけて御討議を願わなければならぬ。また委員会にかけたら必ず遷延されるというお考えがおかしい。委員会は各派の代表が集まつておられるので、重要な問題であるとして、それを上程すべきものと各派が考えられるならば、各派共同提案の手続は一日でまとまります。従つてわれわれは、案の内容それ自身を言うのでなくて、私の方も民主党も全然御相談にあずかつていないのですから、それを党において検討することは当然やらなければならぬ。その手続のためにも、またその案の重要性にかんがみて案自身の内容について分析してわれわれとしても、責任をもつて通過せしめるような検討を加える意味においても、当然委員会にかけるべきものである。これは今までもこの委員会においてとつて来たルールがあるのです。そこで委員長に申し上げますが、これ以上の議論をされることはむしろおかしいと思います。
○田中(織)委員 従来の取扱い方からいえば、委員会まわしになるということは十分理解できるのです。しかし問題は、各派ともに反対のないものだと実は期待しておるわけです。野党の方でも、民主党と共産党の方には実はまだ連絡もない問題でありますが、私が最初に申し上げた点は、ここで各派に御反対がなければ共同提案にしていただくように、運営委員の方々を通じて各派に御相談をしていただくようなことができないだろうかというような意合味いで先ほど御相談申し上げたようなわけで、ここであらためて各運営委員の方々を通じて、各党にお持ち帰り願つて御相談を願う。また私ども提案者の方からも各党に対して御連絡を申し上げるよう、なお一段の努力をいたしたいと思いますが、そういうことで、きようのところは私らの努力にまかしていただきまして、保留していただきたい。
○佐々木(秀)委員 先ほどから松谷君あるいは田中君からいろいろお話がありましたが、わが党の石田君のお話のように、内容についての賛成、反対ということは、これから研究してみなければわからぬ問題でもありますし、委員会を省略して本会議に出すということは、共同提案で行くということが建前になつておりますので、われわれにしても、これに対する賛否は今から党に帰つてよく協議してやりますが、しかしまた、ここでそれをきめたからということでなく、提出者においても民主党なりわが党に対して特別にお働きかけをお願いすることにして、本日これをきめることは延期していただきたい。
○林(百)委員 そうすると、これを付託する委員会は議院運営委員会になりますか。とにかく会期は迫つておるのですから、取扱いをはつきりきめなければならぬ。
○倉石委員長代理 今提案者側の田中織之進君と自由党の佐々木君のお話が一致しておりまして、提案者側から各党に御協議を申し上げるために、今日は留保してほしいという御希望でありますから、そのように決定するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 それではさように決定いたします。 —————————————
○倉石委員長代理 次に、本日の議事について御相談申し上げます。
○大池事務総長 お手元にあります議事日程について御説明申し上げます。 日程第一の教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案は、文部委員会所管の案でありまして、文部委員長長野長廣君の報告であります。これは全会一致で可決されたものであります。これに対して、今野武雄君から賛成討論の通告があります。 それから日程第二の失業保険法の一部を改正する法律案は労働委員会の案件でありまして、労働委員会理事の福永君が御報告になるそうであります。これについて反対討論として、共産党の土橋一吉君、それから労農党の中原健次君、このお二人の通告があります。 日程第三の罹災都市借地借家臨時処理法に関する法律案は、法務委員長安部俊吾君の御報告でありまして、全会一致で、討論の通告もございません。 日程第四の商品取引所法案は、通商産業委員長小金義照君の御報告で、これは社会党、共産党、農民党の御反対のものでありますが、反対討論として風早八十二君の通告がございます。 以上、日程について一応御説明を申し上げました。
○林(百)委員 私の方は討論をやりません。
○大池事務総長 それでは風早八十二君のは取消しでございます。
○佐々木(秀)委員 第一の教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案は全会一致ですが、これに対して共産党だけが賛成演説をするというのもおかしいと思うのです。そこで林君に御相談ですが、これはどうですか、あなたの方でひとつ遠慮してくれませんか。
○林(百)委員 それでは話をしてみましよう。
○松井(政)委員 第二の失業保険法の一部を改正する法律案については、わが党は労働委員の方から賛成討論をいたしたいという希望がありますので、これはひとつ確保さしていただきたいと思います。
○大池事務総長 それではお名前がきまりましたら、またあとで御報告を願います。
○佐々木(秀)委員 第二の失業保険法の一部を改正する法律案の討論は、わが党も一応保留さしていただきます。
○石田(一)委員 これは各党が保留保留とおつしやると、私たちも保留したくなる。この問題は、日数で言えば三日か四日の緩和ですけれども、一歩前進なんです。そういうことについて賛成だ、反対だということはけつこうなことだけれども、各党があげてこれについて討論を繰返すということは愚だと思います。
○石田(博)委員 石田一松君の意見は妥当なことだと思います。委員会でやるだけやつて来ておるのですから、こういうことのルールを、もう少しはつきりきめておこうじやないですか。
○佐々木(秀)委員 私もこういうことはやりたくないけれども、各党がやるということになれば、出先機関として、どうしても保留しなければならぬというような、いやらしい発言もしなくてはならぬ。そこでこの法案の内容からいつても、決して改悪ではなく、二十二日のものを二十八日にして、一般労働者の待遇を改善するのですから、それに対して共産党あるいは中原君が反対討論をやるということ自体が私はどうかと思うのです。しかも委員会では大した議論もなく通つたことですから、できるならば反対討論もやめてもらいたい。それがわれわれの希望です。
○土橋委員 佐々木君の意見は一般の場合をさしておると思いますが、特にこの問題は日雇い労働者の問題で、日雇い労働者の失業保険の問題はきわめて重大であります。なお今日日雇い労働者諸君の輪番制の問題、さらに就労手帳の問題をめぐりまして、明確にしておかなければならぬ点があるわけです。しかるにこの法案の改正というものが本質的な改正になつていないわけなのです。そういう点をわれわれは強くあらゆる面から主張しておるものでありまして、あなた方の言う法律の表における改正ということについては、一応われわれも了承しておるのです。しかしながら、そういうものを改正しても、現実には即応しないという事実をやはり私たちは委員会においても指摘しておるのであるから、本会議においても当然そういう内容を議員諸君に知つてもらわなければならぬ。
○佐々木(秀)委員 あなた方があなた方の立場から主張される点において、いろいろ反対意見も出て来るのでありましようが、要するに先ほど石田一松君も言われました通り、かくのごとき法案に対しては、反対討論、賛成討論はできるだけ少くするという意見には賛成でありますから、この際御相談ですが、反対一人、賛成一人というぐらいで話をつけてはいかがでしよう。
○林(百)委員 佐々木君の言うこともわかりますが、あなたの方から見れば、わずか四日の問題でも改正だと言うけれども、やはり各党の立場があるので、きようみたようにそう法案もない日には、各党の自主性を認めてやらなかつたらまるで意味をなさない。われわれはいつもむりばかり言つておるわけじやなくて、ものわかりはよいのですから、きようのような日は討論をしたつていいじやありませんか。
○石田(一)委員 今林君からの意見もありましたけれども、土橋君の意見のような点から言うと、この改正には物足りないものがあると思います。しかし失業保険法の一部改正法律案に反対だというのならば、現行法で行けということになる。これが否決されれば、それが残るわけですが、そういう観点に立つ反対討論であるかどうか。もし希望を述べるということなら、委員会で十分やつたのだから必要がないのではないですか。その他の点で、法案の性格上どうしても許せぬということなら、たとい共産党の言つておることでも賛成もするけれども、どうも反対しようという意図がわからない。
○土橋委員 石田君から非常に理解のある話なんですが、とにかく日雇い労働者諸君の今日の問題は、労働界においても特に重要視しておる問題で、なお輪番制の問題とか、あぶれの問題とか、現場直行とか、非常に社会の……。
○倉石委員長代理 土橋君に申し上げますが、あなたのおつしやつておることは本件に関係のないことです。これはきわめて簡単で、あなたも御承知の通り、前二箇月で二十二日働かなければ保険金がもらえなかつたのを、二十八日にしようということで、日雇い労働者側にとつては非常によいことなのですから……。
○土橋委員 委員長も知つておられるように、稼働日数が十六日程度であるところにもつて来て、就労手帳もさらに倍数発行しようとしておるわけです。そうなつて来ると、輪番制の問題と、国費の問題に関連する。私たちはその点を本会議において政府の態度を明確にしておきませんと、労働者にわからぬと思うのです。
○倉石委員長代理 それではお諮りいたしますが、佐々木秀世君から御提案の通り、反対一名、賛成一名ということに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕
○佐々木(秀)委員 こういうことをいつまでも議論してもしかたがありません。大体の意見をお聞きいたしますと、私の出しました賛成一人、反対一人ということには大多数の方が御賛成のようであります。そこで共産党が最後まで反対するならばやむを得ません。私はしたくないことですが、これを一人ずつにすることの採決をしていただきたいという動議を提出いたします。
○石田(博)委員 これは成規の方法をもつて討論の通告をされるなら、賛成二名、反対二名は許さなければならぬが、成規の方法でやつて行くと運営が煩雑になつて行くし、今石田一松君から議論のあつたようなこともあるので、ここで話合いをするわけです。そこで、大多数の意見に応ぜられないというならば、成規の方法をお取りなさつてもよい。しかし今後においては、一切のことがそれによつて影響されることをお覚悟の上でお願いしたい。
○倉石委員長代理 ちよつと懇談にいたします。 〔速記中止〕
○倉石委員長代理 それでは速記を始めてください。 ただいまの件はお話合いの結果、賛成、反対各一名ということに決定をいたします。
○大池事務総長 議事日程の分はこれだけでありますが、本日委員会からすでに上つておるもの、並びに上つて来ると思われるものが四件ございますので御報告を申し上げます。 大蔵委員会の、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、それから厚生委員会の、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、検疫所の設置に関し承認を求めるの件、農林委員会では、主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案、運輸委員会の、低性能船舶買入法案、この四件が上る予定でありますので、上り次第逐次上程することに御承認をいただきたいと思います。
○松谷天光光君 厚生委員会から出ております地方自治法による検疫所の件は、まだ上つて来ておりません。たしか討論はあしたになつておると思います。
○大池事務総長 そうしますと、検疫所の法律案はあとまわしになりまして、あと三件が上りましたならばお願いいたしたい。従いまして、先ほど御決定になりました議院運営委員長の辞任並びに選任の件は、日程第一へ入る前にお願いをいたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 ではさように御了承を願います。 なお、討論はこの前の通り、各五分ということに御了承おきを願います。
○土橋委員 五分程度でしよう。
○大池事務総長 討論はこの前五分ということにしてありますが、多少の延びは見ております。 —————————————
○大池事務総長 それから、ごく簡単なことでありますが、この前訴追委員の手当支給規程を改正する案をお手元に差上げておきました。これは議長限りでできることでありますが、そういうものをつくるか、つくるときには議院運営委員会に報告せよということでありましたので、お手元に差しげたのであります。別に御異議もないことかと思いますが、いかがでございましようか。改正の要点は、日当その他全部ほかと衡平をとつたものであります。
○林(百)委員 私の方は反対です。
○大池事務総長 共産党が御反対ということさえわかりますれば、議長はそのつもりで御決定をされますから、それでけつこうです。 —————————————
○倉石委員長代理 本日の本会議は何時にいたしましようか。
○福永委員 一時でよいだろうと思います。
○倉石委員長代理 それでは一時ということにしておきます。 —————————————
○林(百)委員 ちよつと議事と関係のないことですが、お聞きしたいと思います。今私どもの議員からお話があつたのですが、議員会館にとまつている河田君に尾行者が二人ついて、張つておるということです。そういうことは国会の事務局では御存じですか。
○大池事務総長 全然知りません。
○林(百)委員 そうすると、そういうことを確かめた場合には、退去を命じてもらえますか。
○大池事務総長 それは退去させる命令権はございません。議員会館は、議長の警察権の範囲ではございません。
○林(百)委員 そうすると、議員会館には警察官なり刑事なりが入つて来てもよいのですか。
○大池事務総長 議員会館には御承知の通り、世話人ができておりますから、世話人会でそういう事実を確かめて、そういうことがあつては困るからと申出がありますれば、われわれの方としては、こういう話があるがどうかということで、その方面に交渉することはできます。意見として述べて、みんながけしからぬことだと言えば、おそらくそういうことはやらぬだろうと思います。
○林(百)委員 それでは調べて材料を提供します。
○倉石委員長代理 それでは本日の議院運営委員会はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会