地方行政委員会 第17号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/02/28
会議録
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。本日は地方税法の一部を改正する法律案につきまして本審査を行います。御質疑をお願いいたします。御質疑はございませんか。 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 別に御発言もないようでありますから、質疑は盡きたものと認め、討論に入りたいと思います御質疑ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 御異議なしと認めます。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。尚、修正の御意見がありましたら、討論中にお述べを願います。
○西郷吉之助君 私は発議者十五名を代表いたしまして、以下修正案を提出いたします。即ち、第七十六條の改正規定中「遊園地その他これに類する場所に入場する者」の下に、「もつぱら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する会場に鑑賞のため入場する者」を加える。 附則第三項を第五項とし、以下二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。 3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所の設備の利用に対する入場税及び入場税附加税附加税を昭和二十五年二月二十八日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定による税額により條例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。 4 前項に規定する入場税及び入場税附加税を特別徴収義務者に拂い込んだ者は、その拂い込んだ入場税及び入場税附加税の合計額と改正後の規定に上る入場税額との差額に相当する金額の還付を、條例の定めるところにより当該都道府県に請求することができる。 以上であります。 次に、修正案を提出した理由につき簡単に申述べます。即ち純音楽の文化的意義に鑑み、その研究発表会場に入場する者に対する入場税の税率を百分の四十に軽減し、又本年三日一日以後の入場等に対し、特別徴収義務者が前売等の方法により、現行規定に基き本年二月二十八日以前に入場税及び同附加税を徴収した場合における経過的措置を規定する必要がある。以上がこの本修正案を提出する理由であります。
○委員長(岡本愛祐君) 外に御発言はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 別に御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。先ず討論中にありました西郷君提出の修正案を問題に供します。西郷君提出の修正案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔総員挙手〕
○委員長(岡本愛祐君) 全会一致と認めます。 次に、西郷君の修正案にかかる部分を除いて本案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○委員長(岡本愛祐君) 全会一致と認めます。よつて地方税法の一部を改正する法律案は修正可決すべきものと決定いたしました。尚、本会議における委員長の口頭報告については、委員長より予め結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。 本院規則第七十二條により、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられる方は順次御署名を願います。 〔多数意見者署名〕 吉川末次郎 岡田喜久治 三木 治朗 黒川 武雄 岩木 哲夫 林屋亀次郎 西郷吉之助 島村 軍次 太田 敏兄 濱田 寅藏
○委員長(岡本愛祐君) 御署名洩れはございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 署名洩れはないと認めます。 それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時五十四分散会 委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 岡田喜久治君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 岩木 哲夫君 林屋亀次郎君 西郷吉之助君 島村 軍次君 太田 敏兄君 濱田 寅藏君 政府委員 地方自治庁次長 荻田 保君 地方自治庁財政 部長 鈴木 俊一君