決算委員会 第1号
- 発言数
- 87 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1950/02/01
会議録
○委員長(奧主一郎君) それではこれから決算委員会を開催いたします。公報で御通知申上げましたうちで、昭和二十三年度一般特別会計予備費使用総調書、並びに昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用調書、昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書、これの承諾を求めるの件が先ず最初に出ておりますけれども、これは一つ後廻しにいたしまして、若し時間がありましたら説明だけでも聞きたい、かように考えております。従つてその次に出ておりまする持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書について、これから委員会を開催いたします。 それではこれから内閣官房副長官の郡さんがお見えになつておりますからその説明を一つお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(郡祐一君) 御説明申上げます。本件は改正前の持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定によりまして、昭和二十四年十二月二十四日、内閣から第七国会に提出いたしたものであります。本件決算書類は、同條第二項の規定によりまして、持株会社整理委員会から、前期については昭和二十三年十一月三十日、後期については昭和二十四年六月六日、それぞれ内閣総理大臣及び会計検査院に提出されましたものを、同條第六項の規定に従いまして、内閣において一事業年度に取まとめましたものでございます。会計検査院においては同條第一項の規定によりまして、同委員会の会計について、前期については昭和二十四年二月十四日から三日間、後期については同年六月十四日から四日間、それぞれ会計検査を実施いたしまして、その検査の結果について、同條第三項の規定により内閣総理大臣及び同委員会委員長に対し、提出書類の第一項及び第二項に添附いたしました通り前期、後期共に意見はない旨通達されたものであります。尚、昭和二十四年法律第二十七号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の公布施行に伴いまして、持株会社整理委員会令第二十三條は削除され、昭和二十四事業年度以降は、同委員会の予算及び決算については同法の適用を受けることになつております。尚同委員会の業務状況なり、本件書類の内容なりについて御質疑がありますれば、同委員会委員長が見えておりますので、その方からお答えすることにいたします。
○委員長(奧主一郎君) それでは検査院の方から検査の報告をこの際お伺いしたいと思います。
○説明員(池田直君) 持株会社整理委員会の二十三事業年度の経費收支計算書並びに讓受財産に関しまする財産目録、又收支計算書につきましては、只今政府委員の方から御説明がありました通り会計検査院におきましては、二十三事業年度の前期分につきましては、二十三年の十二月、整理委員会から受領いたしました。又後期分につきましても二十四年の六月、持株会社整理委員会からこれを受領いたしました次第でございます。これが検査につきましては、只今御説明がありました通り、二十四年の二月及び六月、整理委員会の本部並びに大阪支部につきましても会計検査をいたしました次第でございます。会計検査をいたしました結果、持株会社整理委員会の收支計算書並びに讓受財産に関しまする管理処分等につきましても特に会計検査院といたしましては意見を附して御報告するという事項はございません。従いまして会計検査院といたしましては、持株会社整理委員会令の二十三條の規定によりまして二十三事業年度の前期分につきましては二十四年の四月、後期分につきましては十一月、それぞれ検査の結果意見がない旨を内閣総理大臣及び整理委員会の委員長に対しまして御通知を申上げた次第でございます。簡單でございますが説明を終ります。
○板野勝次君 先ず最初に参考資料の中の讓受財産に関する財産目録につきまして、持株会社整理委員会につきましては、いろいろ世間の風評が立つているので、資産評価の場合において、どういうふうな資産評価を、とる手続上についてどのようなことがなされて来たのかということを具体的に御説明を願いたいと思うのであります。それは具体的な調査がなされずに申告制によつてやられたというようなことが言われておる際でありますから、具体的な資産評価に対する手続はどういうようにとられたかということをさずお伺いしたいのであります。それは参考資料の中の四頁に讓受財産に関する財産目録が出て来ておるのですが、この財産目録が出て来る根拠として、どういうつまり資産評価の手続をとり、具体的にどういう資産評価がなされたかということなんです。
○委員長(奧主一郎君) これは説明員の方に説明を伺つてよろしいですか。
○板野勝次君 ええ。
○委員長(奧主一郎君) それじや丁度持株会社整理委員会の委員長の野田さんがお見えになつておりますので、それじや御説明願います。
○説明員(野田岩次郎君) 私は持株会社整理委員会の委員長の野田と申します。只今の御質問のこの讓受財産は有価証券でございまして、その中には株式と公債、社債がございます。株式拂込金額、公債、社債は額面で集計いたしております。
○米倉龍也君 この持株会社のお持ちになつておる有価証券を数字的に見まして二十三年度末の計が四十七億一千余万円になつておるのですが、これを前年度の二十二年度末の六十一億七千余万円に比べますと十四億六千余万円の減少になつておる。これは勿論処分するので減少になつておるのですが、それだけ処分したことになつておるのですが、一応お聞きしたいことは、二十四年度になつてからのその後の処分状況を参考にお聞きしたい。それは先日来本会議等で現在の株式相場の暴落ということが大きな問題になつて、政治的にも取扱われておるようですが、それの原因として、大蔵大臣は大体株もたれだ、株もたれが一番大きな原因なんで、この株もたれを調整するということも一つの株価対策だということを説明しておるのですが、その株もたれということの原因に一つに、この持株会社の所有しておる株式を一般に出したというようなこともありはせんかと思うのですけれども、そういう点の御関係がどうなつておるのだか、仮にそれがそうであるならば、結局二十四年度或いは又今後の問題になるので、そういうことになつておれば、この持株会社の整理というものが非常に遅れる。これもそう遅らすこともできませんので、持株会社整理委員会の存続というようなことにも関係するのでむやみにこれを放出することによつて株価が暴落することになれば相当問題があるのですが、そういう点の一つ御関係を御説明願いたいと思います。
○説明員(野田岩次郎君) 只今の御質問にお答えいたします。この数字がそれだけ減つておりますのは、お話の通り処分したわけでございます。その後、二十四年度におきましてどういうふうな処分状況になり、又その放出について御質問がございましたが、誠に適切な御質問だと思つております。私共の方で放出いたします手続きは、先ず処分計画書を我々の持株整理委員会で拵えまして、これを証券処理調整協議会という機関へ提出いたしまして、それの承認を得て、その機関が放出することになつております。協議会は、持株整理委員会及び財産税の物納等の国所有の株及び閉鎖機関の株というものを調整して放出するためにできております機関でありまして、この機関が構成機関になつております。そこで二十四年度四月、五月、六月、七月、八月、九月という間は、協議会におきましては市況を勘案いたしまして、相当の株を放出しております。只今御参考までに二十四年一月からの各月の持株整理委員会の協議会を通して放出いたしました金額を申上げます。二十四年一月が七億四千四百万、これは大体の数字でございます。それから二月が三億六千万、三月が五億一千六百万、四月が四億七千万、五月が八億、六月が五億三千百万、七月が二億一千三百万、七月までここへ数字を持つて参つておりますが、八月、九月は心覚えでございますが、各月八億円見当出しておるのじやないかと思つております。そこで十月から市況が惡くなり、尚この上放出いたしますと、市価の圧迫になるというような見当が付きましたので、証券処理調整協議会では、決議をいたしまして、更に情勢が変化するまでは、一般放出を差止める、こういうことにいたして今日に及んでおります。まだ一般売出しは中止しております。それから尚将来の方針といたしましては、市況対策等に各方面で非常に盡力されておる現在でございますし、勿論放出は当分の間差控えるつもりでおります。勿論持株整理委員会の放出株が相当金額に上つたということはあるのでございますけれども、二十四年度の株の市況というものの状態は、大体企業再建整備額その他一般の増資額というものが非常に多額に上つております。心覚えでございますが、六ケ月間に約四百億も二十三年度から二十四年にかけて出たというようなふうに覚えておりますが、それが株もたれを来たした。そのうち持株会社整理委員会が放出しましたものは、只今申上げました通りでありまして、これは累計すれば分りますけれども、証券処理調整協議会で出したものでも一割ぐらいだろうと思つております。九割はそれを通過しない増資というもので、非常に株の洪水を来たしたというような状態であります。勿論背景にデイス・インフレのせいもございましようが、実際の直接の原因は株の洪水を来たしたというところにあると存じますので、少くともそれらが矯正されるまでは我々としても放出を止めまして、一応御協力したいと思つておるのであります。
○中平常太郎君 野田委員長にお伺いしたいのですが、支出の部門の給料及手当、これが八千六百五十七万余円あります。それから厚生費が千百八十万余出ております。これは会計検査院の方では通知すべき意見がないと言うておりますから、もとより給付については十分勘案をされて異議を差狹むべき余地はないのではなかろうかと思いますが、併しこの持株会社整理委員会というものはそう沢山な人は要らんと私は思うのでありますが、大体職員は全体で何名程ありまして、これ程の給與をお使いになつておるのか、それを先ず先にお伺いいたします。
○説明員(野田岩次郎君) お答えいたします。二十三年度末におきまして、二十三年度の予算は職員四百九十六名、委員九名の予算平均でございます。
○中平常太郎君 それからその給與ベースはどうなつていますか。やはり国家公務員の給與ベースに準じておられるのですか、その点をお伺いしたい。尚、ついでに年末手当、その他特別な何か委員会としてお計らいをなさつたことがあるのでありますか、ありませんか、その点をお伺いします。
○説明員(土井良一君) 土井でございます。只今御質問、二十三年度の給與ベースといたしましては、当初三千二百十円で出発いたしております。ところが政府におかれまして千八百円から二千九百円に改訂がされました。それから又三千七百九十一円に改訂されました。年末に六千三百七円の三回の改訂がございますが、それに同調いたしまして、委員会の給與ベースも政府と同率に上昇いたしております。
○中平常太郎君 厚生費の内訳を一つ……。
○説明員(土井良一君) 厚生費は社会保險料、それから医療厚生費、その外運動保險とか、そういつたものが内容であります。
○中平常太郎君 持株整理委員会は当初相当大きな目的を持つて出発しておりますので、漸次軌道に乘つて行きつつあるように思いますが、従つて職員というものが、我々の考え方によりますとこんなに四百九十六名も要らないように思います。市場の空気を勘案して、委員会において決定して、その方針の下にこれを行う、尚且つ売ろうと思つても売れない時分には売れないのであるし、下れば止めるし、上けば売るという一つの考えを以て委員会はやつておられるのでありますから、それに従つてやるのにそう何百人もの者がかかつてやらなければならないということは、当時の超過した状態にあつたときは、そうであつたかも知れないけれども、今日財閥は解体してすでに久しくなりますし、もはや整理の時期は出ていると思うのでありますから、こんなに四百九十六人も人を使わなければ持株整理委員会の運用が行かないということは、どうも私は得心が行かないのでありますから、野田委員長といたしましては、これだけお使いになる必要があると思いますか、その根拠を一つ……。
○説明員(野田岩次郎君) お答えいたします。四百九十六名は二十三年度でありまして、当時は非常に仕事が多かつたのであります。成る程、証券だけの処分でございますれば、お説の通りでありますが、委員会といたしましては、過度経済力集中排除法の運用をやつておりますし、それから勅令五百六十七号及び財閥諸会社の整理の業務をいたしておりまして、これが非常に手数がかかるのでございます。殊に過度経済力集中排除法は、御承知の通り代表の商社三百二十五社を指定いたしまして、これを徹底的に調査いたしますというためには、実にいろいろな資料を要しますし、現地に行きまして調査をいたす必要もございます。非常に手数がかかるのであります。但し段々昨年末頃から整理が完了の域に達しましたので、人員は続々と減らしております。二十四年度は三百九十名になりました。更に二十五年度は三百六名見当に減らすつもりであります。
○中平常太郎君 過度経済力集中排除法というものは特別の会計になつておりまして、これに対しましては交付金もあるようになつているし、あれは特別の会計でありまして、この中に全部その方に使われた給料などをお入れになつたわけですか。
○説明員(土井良一君) この過度経済力集中排除法とか、それから勅令五百六十七号、こういう関係を別々にいたすことも一つの方法ではございますけれども、例えば一人の職員が過度経済力をやつておるし、それから又普通の財閥解体もやつているということで、むしろこれを分けますことの方が、却つて事務能率も落ちます関係上、特別会計にはいたしておりませんで、これに入れております。経費の方はそのまま支出いたしまして、一方收入の方で国庫交付金を頂いたこともないのであります。
○中平常太郎君 それは併し別々に会計をなさつているよりも、一緒におやりになるのが本当です。それは私はいいと思つております。それならばその方の側の手数料というものは別にどこへも……、あの方の手数料はどこへ入つているのですか。指定者手数料に入つているのですか。
○説明員(土井良一君) 過度経済力の……集排法と略称いたしますが、これらの收入は全然ございません。
○中平常太郎君 その方の收入はないわけですか。国庫交付金がないのですね。
○説明員(土井良一君) さようでございます。
○板野勝次君 今の国庫交付金ですね、三千二百余万円の集中排除関係及び制限会社等の持株処分計画に関する業務に対する経費でしようが、その算定の基礎ですね、その算定の基礎を説明願いたいと思います。
○説明員(土井良一君) 国庫交付金の算定の基礎でございますが、これは集排法とそれから五百六十七号の関係といたしまして、両方で百三十名分の人件費とそれから事務費を頂いております。これが三千二百余万円であります。
○板野勝次君 それから支出の部にある支拂手数料の六千二百余万円ですね、これはどういう性質のものですか。
○説明員(土井良一君) お答えいたします。この支拂手数料は、大部分が、大部分も九五%以上でございます。それが証劵処理調整協議会、これの経費分担金でございます。これは証劵処理調整協議会の規約によりまして、協議員が負担することになつております。その負担額でございます。
○板野勝次君 証劵処理調整協議会の分担金は持株整理委員会として当然分担する性質を持つているわけなんですか。どうもよくそういう事情が分らないのですが。
○説明員(野田岩次郎君) 法律で出ておりまして、各構成機関、さつき申上げました国及び閉鎖機関整理委員会及び持株会社整理委員会でその経費を賄うことになつております。
○中平常太郎君 只今の板野君の質問の続きになるのですが、この証劵処理調整協議会は、要するに一つのマネージヤーというわけになつておるのですか。あなたの方がここへ委託してやらしたというふうなものですか。中間の手数料をとられるだけの協議会ですか。その点……。
○説明員(野田岩次郎君) 調整協議会は我々の方で出します処分計画というものを更に検討いたしまして、値段の点から数量、おのおの協議員が協議をして、これはよかろう、或いはこれは高過ぎる、多過ぎる、少な過ぎるというようなものを決定いたす機関でありまして、これに対してはその賄う経費を各機関で手数料の形において出すことになつておりまして、これは有価証劵の処分の調整等に関する法律、公布は昭和二十二年一月十八日、改正昭和二十二年三月八日、昭和二十二年十二月十一日というふうになつておりまして、その第十二條に、「第十條第一項又は第十一條第四項の規定により、協議会に対し、指定証劵の讓渡の委託をする者は、命令の定めるところにより、協議会に対し手数料を支拂はなければならない。」「前條の規定により、協議会に対し、権利の讓渡の委託をする者も、また同様とする。」という手数料の規定がございまして、そうして又持株整理委員会は独自の立場から放出値段を決めるのではなくて、協議会という機関がこれを監督しているわけであります。
○中平常太郎君 そうすると、私はやはり持株整理委員会というものがそれだけの仕事をしていていいのだと思うのですが、その大事な仕事だけは協議会に委ねられて、持株整理委員会というものは官僚的な一つの存在となつて、大事な仕事は協議会の方へすつかりお任せになるというふうの状態にあるなれば、そう安楽にも人が要らんじやないですか。
○説明員(野田岩次郎君) お答えいたします。協議会の方では勿論検討はいたしますけれども、それに対する資料、各会社の内容等の検討はやはり構成機関でやらなきやならないのでありまして、これが正鵠を期するためにはその資料を完備いたしましてこれを協議会に提出するということでございます。従つてこれだけの人数が必要なんでございますけれども、我々といたしましてもできるだけ実情に即しますように職員の数、経費の軽減に努力しております。尚我々は特殊な事情がございまして、連合軍総司令部の監督の下に、一々やかましい人員等についても監督を受けておりますし、又大蔵省等にも監督を受けておるわけでございまして、二十六年三月末には百七十五人になる予定で只今の予算に……。
○中平常太郎君 証劵処理調整協議会の人員は何人くらいでどういう構成分子になつておりますか。何人この協議会の会員があるのですか。
○説明員(野田岩次郎君) 協議会の構成は、人員にいたしまして、私が記憶いたしておりまするところでは、極めて大雑把でございますが、百七十五人と思います。
○中平常太郎君 それは各地におりますか。
○説明員(野田岩次郎君) いいえ、百七十五人と申しますのは、東京及び各支所の人数を入れまして百七十五人見当だと思つております。
○中平常太郎君 ついでに、野田委員長の立つておられる間に伺いますが、各支所はどういうふうに分布されておりますか。
○説明員(野田岩次郎君) 支所は、大阪、広島、福岡、新潟、名古屋、札幌と記憶いたしております。
○中平常太郎君 やはりそういうふうに今ずつとそういうものがないといけませんか。
○説明員(野田岩次郎君) それはやはり証劵処理調整協議会が現物の有価証劵の受渡しに当つておりまするので、各支所にそれを現送いたします。そうして売り捌いた所へ渡すわけになつております。尚協議会から放出いたしまする株は、一般入札の場合におきましては、東京、大阪、名古屋等のみならず、辺鄙の地にもその機会を與えるという必要がございますので、そこらで入札を受付けておるということでございます。
○中平常太郎君 ちよつともう一点、百七十五人の構成分子は、実業家が大分入つておるというわけですか、どうなつておりますか。
○説明員(野田岩次郎君) 職員の構成は、各部課がございまして、おのおの経験を持つております者を採つておりまするが、主として証劵取引所若しくは金融機関等に携つておつた者がその主流をなしておると考えております。
○中平常太郎君 もう一回お尋ねいたします。商売いわゆる商業的になつておるわけじやない、無論非営利事業に相違ないのですが、これはもう持株整理委員会の方でおやりになつてしまつてもいいように思うのですが、屋上屋というようにお考えになりませんか。あなた方の方で放出したらお楽には相違ないが、あなた方の方で全部おやりになつてもいいような仕事ばかりですが。
○説明員(野田岩次郎君) 証劵処分に関しましては……。
○中平常太郎君 二つ機関が要りますか。
○説明員(野田岩次郎君) それは同じ銘柄を放出しますときに、我々の方で例えば三菱重工なら重工のを幾ら、何円で放出する。そうすると、国の財産税で物納する株を又違つた値段で放出される。或いは委員会は違つた値段でやられる。或いは又閉鎖機関が整理されるものを違つた値段で違つたときにやるということは非常な混乱を来たしますので、大体三機関の持つております同じような銘柄はそこへ提出いたしまして、同じ値段で一本で国中に放出するというような関係がございますので、どうしてもそういうような調整機関が必要だと存じます。
○中平常太郎君 三機関というのは閉鎖機関と……。
○説明員(野田岩次郎君) 閉鎖機関とそれから持株会社整理委員会と大蔵省。
○中平常太郎君 大蔵省が直接放出することがありますか。
○説明員(野田岩次郎君) 大蔵省の方はその地方で……これは大蔵省のことでありますからよく内容は存じませんが、私の了解いたしますところでは、最近各地方で整理がついたものは、少しの数量であれば直接処分されるようでありまするが、その主たるものはやはり協議会を通しておりまして、その直接処分でも協議会の承認を得て直接処分ということになるわけであります。
○中平常太郎君 六千二百万円は大方俸給でしようね。
○説明員(野田岩次郎君) 俸給及び向うの維持費です。
○中平常太郎君 單に維持費ですか。
○説明員(野田岩次郎君) 間接経費全部でございます。
○板野勝次君 先程委員長は、讓受の財産については、株式は拂入金額、公債社債は額面だという説明だけだつたのでありますが、これはよく分らないのですが、讓受財産を作り上げて行くため、それまでにどういうふうな方法がとられて、こういうふうな帳面ができるまでの手続をとられたのか、具体的にどういうことをなされたのか。そうして私の聞きたいのは、この集中排除法によつて果してどの程度まで所期の目的が達せられたのかどうかというようなことが知りたいわけなんですが。
○説明員(野田岩次郎君) それでは先ず委員会の業務の概要を御説明する方がいいと思いますが、その先に手続について申上げます。 持株会社整理委員会令という法律がございまして、持株会社に指定いたされますと、又財閥家族、指定家族ということになりますと、その所有しておる有価証劵は持株会社整理委員会の方へ讓渡すということになつております。それでこちらの方から指示をいたしまして、向うの有価証劵保有額を調査いたしまして、直ちに引渡に適当なものは指示をしてこちらへ讓受け、それに対して受領証書を発行いたします。それで例えば未拂込株でございますとか、或いは銀行の担保に入つておるというようなものは、その未拂込が拂込まれたときに名儀が委員会へ移るものであります。現物はこちらの方で管理はいたしております。抵当に、担保に入つておりますものも大体において銀行との話合で都合の付き次第受領証書にすり替えて現物をこちらへ讓受けるということになつております。それに対しても受領証書を発行いたします。それが讓受の手続であります。そうしてそれが累積いたしたものがここに書いてある讓受分金額でございます。 委員会の業務の概況を簡單に要点だけ御説明いたしたいと思います。 当委員会は、持株会社整理委員会命令に基いて、初めはいわゆる財閥の整理を主要任務として昭和二十一年八月に設立いたされたのでありまするが、その後会社の証劵等保有制限令及び過度経済力集中排除法の公布、施行によりまして、これら法令の実施に関する業務を付託されたわけでございます。 それで財閥の整理に関する業務、会社の証劵等保有制限令に関する業務、過度経済力集中排除法に関する業務の三つになるのでありまするが、この際財閥の整理に関する業務等につきましても一応触れて置いた方がいいのじやないかと思いますので、触れさして頂きたいと思います。 財閥の整理の方法といたしましては、只今申上げました通り持株会社に内閣総理大臣が指定いたしますと、その有価証劵を我々の方に讓受け、そうして財産の処分について指導、監督等をいたしておるわけであります。先ず財閥の指定者は、財閥十家族、即ち三井、岩崎、住友、安田、野村、大倉、淺野、中島、古河、鮎川等の十家族が覚書によつて我々委員会ができる前に指定されておりまして、そのうちから五十六名の個人を指定しました。それが指定者であります。尚持株会社に八十三社合計指定いたしております。現在まで、二十四年十二月末現在でありますが、整理の進捗状況を見ますと、持株会社八十三社のうち、解散をいたしまして清算中のものが二十一社、第二会社設立の上解散するものが二十社、存続するものが四十一社、未定一社となつておるのが現状でございます。 それから、有価証劵の処分方法等につきましては只今申上げた通りでございまするが、勅令五百六十七号、即ち会社の証劵保有制限令関係につきまして申上げますと、この勅令によつて制限会社、従属会社、関係会社などは、その所有する株式を処分しなければならないことになつておりまするが、これらの会社から資本系統の通知書の提出を受けまして調査をいたしました結果、昭和二十一年七月末現在で制限会社の数は千百三十八社、従属会社が千六百二十社、関係会社が九百七社、合計三千六百六十五社の多数に上ることが判明いたしました。又処分を要する株式は、株数にいたしまして約三千三百万株、拂込金額十四億八千万円見込まれておりますが、その処分方法といたしましては、法令の規定に従いまして、こちらの会社から提出された株式処分計画書を審査の上、これを承認するものでございます。各社はこの承認を受けた計画書に基いてそれぞれ処分をするという形をとつております。このようにいたしましてこの法令で処分された株式は約一千九百万株であります。拂込金額にいたしまして八億二千万円ぐらいになつております。 それからこれは委員会の仕事の一つでございまするが、これらの処分を要する株式につきましては、その議決権の行使を委員会に委任しなければならない法律になつておりますので、この議決権の行使に委員会も当つておるわけであります。 それから昭和二十三年の八月にこの勅令の一部改正がありまして、所定の商号、商標等の使用禁止という処分をなす任務を又新たに付與されました。この業務実施が我が国の産業面に與える影響の深刻、且つ重大であることを考慮いたしまして、爾来約一年有余に亘つて愼重に検討を続けて参りました。昨年九月、三井、三菱、住友の三財閥だけに対してこの法律を発動いたしております。その余につきましては、その影響の大きいところを考えまして中止をいたすよう目下総司令部と交渉中であります。 それから過度経済力集中排除法関係の業務になりますが、昭和二十二年十二月集中排除法の公布、施行に伴いまして、委員会では同年末から翌年二月にかけて手続規則、過度経済力集中排除の基準等を制定するなど、基礎的準備工作を整えました上、二十三年二月二回に亘つて合計三百二十五社を指定いたしました。以後これらの会社につきまして、それぞれ所定の資料の提出を求めまして調査検討を行いました結果、二十三年五月に過度の経済力集中に該当しないものとして五十社の指定を取消しました。それからそれを最初といたしまして約十六回に亘りまして愼重調査検討の上、合計二百九十七社を解除いたしました。残るところ二十八社となりました。この二十八社のうち十八社に対しまして、それぞれ分割或いは資産の処分等を内容とする決定指令の通達を終つております。目下これらの会社は、それぞれ指令の内容に従つて再編成を実施中であります。尚このうちの一社、日本火薬はすでに決定指令の実施を完了いたしましたので、手続終結指令を通達いたしております。又これまで措置の決まつていない十社は、日本発送電及び配電会社九社であります。これらの措置については、目下電気事業再編成審議会で御検討になつて御答申があつたように承知いたしておる次第であります。 それで以上申上げました通り、特殊のものを除きますと集中排除の措置は大体分割指令及び決定指令というところまでは完了いたしたわけでございまするが、その分割指令によつて、今度は整備計画、再編成計画というものを提出して来ることになつております。これの承認審査というものが又相当の仕事であります。併しすでにそれが終りましたものは公正取引委員会の方へ移管することになつております。それで昨年の五月に法律第七十八号で、特株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律及びこれに基く政令が同年十一月に施行されております。それで集中排除法に関する当委員会の職権は、原則といたしまして、この整備計画が承認されておりまするものにつきましては、本年の四月一日に公正取引委員会の方に引継がれることになつております。
○中平常太郎君 ちよつと経費の面でお尋ねしたいのですが、この收入の部と支出の部が同額になつて、どちらも一応一億九千八百余万円ですが、あれはどういう経理の方法をやつておるのですか。一ケ年の経理をなさると過不足が必ずある筈のものであるし、どこか残高とかなんとかいうことがある筈ですが、ぴしやつと合うておるのはどういう経理方法なのですか。トリツクですか、どうですか。
○説明員(土井良一君) 委員会の経費は、讓受財産の收益と処分代金から控除してこれを賄うということに委員会令で決まつておりますですが、経費の総額は、前後二期に分けまして、九月末と三月末と、それで経費の総額が一応決まります。そういたしますと、一方收入の場合は、ここにございますように大部分が国庫交付金、その他議決権行使手数料とかございますけれども、これはほんの経費の一〇%か精々来ましても二〇%にしか参りません。それであとの八〇%以上は、結局持株会社とそれから指定者に負担して頂くことになります。それで持株会社と指定者にはおのおの処分の残高がございますから、その残高から措置するという簿記上の繰替えをやりまして、收支を合せるとこういう行き方でございます。但しもう一つ附加えて置きますが、今の持株会社と指定者に対する手数料、これはこの手数料を徴收いたしますことにつきましては、手数料の徴收規則を作つてこれを公示することに委員会令で決められておりますので、それで公示いたしております。この手数料徴收規則の内容でございますが、大体のことを申上げますと、持株会社から讓受けました有価証券の総額、それから又その期の中に処分されました処分の金額、それからもう一つ持株会社なら持株会社の資産の内容、こういつた三者の要素を組み合せまして、それによつて経費の分担額を按分した算出いたしております。
○中平常太郎君 それならば必要なだけのものを三方面から全部精算しておとりになつて、それでバランスが合うておるわけですね。
○説明員(土井良一君) そうです。
○板野勝次君 先程委員長の説明の中に、清算中のものが二十一社、第二会社設立が二十社、存続が四十一社、未定が一社というのがありましたね。この未定一社はどこでしようか。
○説明員(野田岩次郎君) これは地方財閥関係として同族会社が指定されました中の一つでありまして、三栄不動産と申す会社であります。
○板野勝次君 それからこういう解体についての場合に、どういうふうにしておやりになるかということは、一応の手続は聞きましたが、例えばこれは現地に出掛けて行つておやりになつたんですか。それとも向うから財産目録等について申告して、向うから申告さしておやりになつたんですか。
○説明員(野田岩次郎君) 持株会社の整理には、解散をいたしますものと、それから継続をいたすものと二種ございます。純然たる同族会社或いは株だけを持つておるという会社は、持株会社が禁止されておりますので、これを清算いたすことになつております。それから持株会社中操業部門を持つておる会社は、その操業部門は継続いたすということになつておりますので、ただ持株的色彩を拂拭するということだけにいたしております。例えば鐘紡、鐘ケ淵紡績等は紡績会社でありまして、当時百七十五社ぐらいの子会社を持つておつたかと記憶いたしますが、そういうような子会社のいわゆる持株というものは処分いたさせまして、紡績部門は操業を続けるというように、二つございます。
○板野勝次君 私のお伺いしておる点は、つまり向うから申告さしてこれをおやりになるのか、それともこちらから行つて現地についてすべてをおやりになつたのか、こういう点なんです。
○説明員(野田岩次郎君) それは今申上げました通り、事持株会社は清算をするということになつておりますので、会社の状況を調べまして、内容を調べまして、これは解散に持つて行くということを決めるのであります。今の操業の部門を持つておりますものは、これは操業部門を持つておるから継続をするということを、こちらで調査をいたしまして決定いたします。
○板野勝次君 もう一度お聞きしますが、従つてどの会社についてでも現地に出掛けて行つておやりになつておるわけですか、或いは現地に出掛けずにやる場合と、或いは全然現地に出掛けずにやつた会社があれば、どこどこの会社が現地には出掛けなかつたと、こういうようなことを明らかにして貰いたいのです。
○説明員(野田岩次郎君) 現地と申しますと、本店所在地もございますし、工場所在地もございますが、勿論会社に連絡をいたしまして、本店なり或いは本店所在地の、大きな工場に本店があるような場合、主脳部が……そういう工場に連絡をいたしまして、それを決定いたすわけであります。
○板野勝次君 そこが非常に聞きたい点なんですが、具体的には、我々が今聞いたように全部について公平に現地に出掛けて行つて調査されたのか。或る問題については部分的な調査でやられたのか。そういう調査の方法ですね、具体的には、それは何か係の人でもよいですが……。
○説明員(野田岩次郎君) 調査の方法はさつき申上げました通り、その会社から資料をとりまして、そうしてそれによつて判断する、勿論出掛けるわけであります。その会社の本店所在地の幹部なり、なぜかと申しますと、持株会社というものは方々に工場を持つておるものではなく、一つ所に株を持つておるものですから、内容を調べれば直くに分るわけであります。それで皆、例えば第五次の指定二十数社は同族会社、持株会社という見当の下に指定されておりまして、これは大体解散を予想されておる会社であります。
○委員長(奧主一郎君) ちよつとこの機会に私からお伺いしたいと思います。この報告書を見ますると、一年分報告を一まとめにして、それでまあ国会に提出されたことになつておりますが、この報告書の第一頁を見ますると、一番巻頭ですが、そうしまするとこの一年分に対して「相違無之候也」と、こういうふうに今出ておるわけですが、この持株会社整理委員会のこれの旧第二十三條の條文を見ますると、第二項に「整理委員会ハ其ノ事業年度ヲ前期及後期ニ区分シ各期毎ニ整理委員会経費收支計算書並ニ譲受財産」云々、こういうふうに各期ごとになつておりますが、これは一まとめになつておるのですが、これは何ですか、内閣の方から委員会の方にこういうふうに説明を求められる手続をとられたのですか。どういうふうになつておるのですか。ちよつとお伺いしたいと思います。
○説明員(土井良一君) 只今のことですが、これは御質問の通り、委員会といたしましては前期、後期各別に提出いたしまして、それで内閣の方でこれを取まとめるということで、一本にしてこちらにお出ししたことだと思いますが、私のこの委員会といたしましては、前期、後期別々にお出しいたしましたので、最初にありました一年度分の総計における「相違無之候也」、これは内閣の方で御削除になつた分だと存じます。これはお間違いであろうと思います。
○委員長(奧主一郎君) それじやちよつとお伺いいたしますが、これは嘘というとおかしいのですが……。
○説明員(土井良一君) そう言うとちよつとあれでございますが、前期、後期各別に「相違無之」がついておりますので、これ自体は何と申しますか間違いと……。
○委員長(奧主一郎君) 内閣の方からまあこういう要求があつたわけじやないのですね。
○説明員(土井良一君) 要求があつたわけじやありません。
○委員長(奧主一郎君) この條文が少し矛盾があるのですな、第二項は各期ごとで、これは一まとめで……。如何がですか別に……。
○板野勝次君 これは小さいことなんですが、広告宣伝費は、多分想像されるのですが、どういうことなんですか。
○説明員(土井良一君) 広告宣伝費、これはいろいろな規定類、その外集排の関係その他について新聞に広告することが認められておりまして、新聞広告が大部分でございます。
○委員長(奧主一郎君) 別にそう質問はありませんか。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(奧主一郎君) それでは速記を始めて。先程申しました昭和二十三年度一般会計予備費使用の件外二件、並びに昭和二十四年度特別会計予備費使用の件につき事後承諾を求める件に関する説明を求めたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奧主一郎君) それではどうぞ。
○政府委員(東條猛猪君) 只今議題となりました昭和二十三年度一般会計予備費使用の件外三件について事後承諾を求める件につき御説明申上げます。 昭和二十三年度一般会計予備費の予算額は六十五億円でありまして、このうち財政法第三十五條の規定によりまして昭和二十三年四月九日から同二十三年十二月二十四日までに使用いたしました五十一億一千五百六十余万円につきましては、第五回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしましたが、その後昭和二十四年一月八日から同二十四年三月二十八日までの間におきまして十一億六千二百万余円を使用いたしました。そのうち主な事項は、衆議院議員総選挙に必要な経費、最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、超過勤務手当予算の不足を補うに必要な経費、衆議院議員総選挙取締に必要な経費、北陸地方震災応急措置に必要な経費、牛疫血清製造費補助に必要な経費、航海日当及び食卓料改定に伴い必要な経費、アイオン台風災害復旧に必要な経費等であります。 次に、昭和二十三年度各特別会計の予備費予算額は、百三十五億一千九百七十余万円でありまして、このうち財政法第三十五条の規定によりまして昭和二十三年九月二十一日から同二十三年十二月二十四日までに使用いたしました二十二億八千六十余万円につきましては、第五回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしましたが、その後昭和二十四年一月十日から三月三十一日までに予備費を使用いたしました特別会計は、印刷庁、財産税等收入金、厚生保險、船員保險、農業共済再保險、国有林野事業、国有鉄道事業、通信事業及び労務者災害補償保險の九特別会計でありまして、その使用した総額は、四十二億八千六百二万余円であります。そのうち主な事項は、健康保險給付費に必要な経費、農業保險に必要な経費、アイオン台風による災害復旧その他に必要な経費、鉄道共済組合交付金及び退官、退職手当に必要な経費、通信事業特別会計中電信電話施設の応急復旧に必要な経費、建設及び改良に必要な経費、旅費規定改正に伴う特別旅費の増加に必要な経費並びに給與予算の補足に必要な経費、労働者災害補償保險の保險金支拂に必要な経費等であります。 次に、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條の規定に基いて、予備費に準じて通信事業特別会計において、昭和二十四年三月二十二日逓信大臣が使用した額は、十二億一千七百十余万円でありまして、その内訳は、事業量の増加に伴い必要な経費十一億三千九百九十余万円借入金償還に必要な経費七千七百二十万円であります。 次に昭和二十四年度各特別会計の予備費予算額は、二百億二千七百六十余万円でありまして、昭和二十四年六月十四日から十二月九日までに予備費を使用いたしました特別会計は厚生保險、貿易、郵政事業、電気通信事業、労働者災害補償保險、失業保險の六特別会計であります。その使用した総額は、三十億五千八百五十一万余円であります。そのうち主な事項は、外国為替資金繰入に必要な経費、外国為替等買取に伴い必要な経費、簡易生命保險及び郵便年金の新契約獲得に必要な経費、電信電話施設の応急復旧に必要な経費、失業保險の保險金給付に必要な経費等であります。 以上をもちまして、昭和二十三年度一般会計予備費使用の件外三件について事後承諾を求める件の御説明をいたしました。何とぞ御審議の上御承認下さることをお願い申上げます。
○委員長(奧主一郎君) これに対する質疑は次回に譲りたいと思います。これで決算委員会は散会いたします。 午後零時七分散会 出席者は左の通り。 委員長 奧 主一郎君 理事 中平常太郎君 柏木 庫治君 來馬 琢道君 米倉 龍也君 委員 中村 正雄君 草葉 隆圓君 西山 龜七君 谷口弥三郎君 安部 定君 阿竹齋次郎君 江熊 哲翁君 板野 勝次君 千田 正君 政府委員 内閣官房副長官 郡 祐一君 大蔵事務官 (主計局次長) 東條 猛猪君 説明員 会計検査院事務 官 (第一局長) 池田 直君 持株会社整理委 員会委員長 野田岩次郎君 持株会社整理委 員会経理部長 土井 良一君