議院運営委員会 第61号
- 発言数
- 67 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1950/04/25
会議録
○委員長(竹下豐次君) 只今から議院運営委員会を開会いたします。 先ず常任委員の辞任及び補欠指名に関する件についてお諮りいたします。
○参事(河野義克君) 自由党から議院運営委員の大島定吉君が辞任されて、その後任として黒川武雄君を指名されたいと申出ております。同じく自由党から内閣委員の石原幹市郎君、法務委員の鈴木安孝君がそれぞれ辞任されて、内閣委員に鈴木安孝君、法務委員に石原幹市郎君を指名されたいというお申出がございます。
○委員長(竹下豐次君) 議事部長御報告通り承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹下豐次君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(竹下豐次君) 次に請願第二十七号につきましてお諮りいたします。
○門屋盛一君 只今議題になりました請願第二十七号、中小企業対策委員会設置に関する請願の趣旨を御説明申上げます。 大体本件を紹介いたしましたのは、中小企業が皆危機に陷りましたところの昨年の暮でありましたが、そのときのやり方といたしましては、いろいろの問題もあつたのでございまするが、この請願書の趣旨といたしましては、現在の国会のうちにあるところの通商産業委員会でなく、中小企業の対策に関する特別の委員会を設置せられたいという請願でありました。我々もそのときに非常に適切なことだと思いまして、紹介議員としてこれを提出したのでありますが、その後中小企業に対するいろいろのことが通商産業委員会で取上げられまして、もうここの委員会の小委員会といたしましても、十二月五日の受理が今日まで上げられなかつたようなわけで、この辺のところを御了承願います。大体その当時といたしましては非常に必要なことであつたようなわけでありますが、現在としてはまあ紹介した者も困つておるようなわけでありまして、どういうふうにそれを受理して頂くか、かかつております以上、何とか切りを付けなければならないから、紹介議員説明せよと言われてちよつと困つておるわけです。
○城義臣君 紹介議員の門屋君に伺いますが、どういうふうに現在すべきだとお考えですか。それを参考に……。
○門屋盛一君 これは紹介議員としましては、今申しますように、二十四年の十二月頃の中小企業の状態では、普通の通商産業委員会でやるだけでなく、一つの特別委員会を設けましてやつて頂きたいというふうに考えておつたわけであります。
○城義臣君 もう時期的にズレておるし、情勢も多少変つて来たからというようなわけで、置かなくてもいいというようなお気持で現在はいらつしやるわけですか。
○門屋盛一君 これは紹介議員としてでなくて、これが問題になれば意見も言えるのでありますけれども、私はこの種のこういうふうな中小企業の問題とか、或いは失業者が非常に沢山出たとか、或いは災害が大きいという場合、今のような各省別の常任委員会では都合の惡い、中小企業対策と言いまするけれども、中小企業が不振であつて、中小企業の金融が困るとかというのでなくして、それが中小企業が潰れますと失業者も殖える、社会不安も起つて来るということで、これは通商産業省だけの関係でなくなる場合もあるのでありまして、この場合中小企業の問題とか、失業者の問題とか、殊に災害対策等の場合には、やはり国会は臨機応変的に特別委員会を作つて、それを取上げた方がいいと考えます。
○鈴木直人君 会期が今度詰つて来たのですが、これからそれを設置しても運営がうまく行けるかどうか、そういう点から見て如何でしようか。
○門屋盛一君 それは皆さんの請願に対する処理のお考え方ですね。
○石原幹市郎君 通商産業の方には電力の特別委員会ができておりますし、余り大した……大したと言えば語弊があるかも知れませんが、大きな問題も出ておりませんし、若しこれをやるならば、本委員会の通商産業委員会の方で十分私は研究願えるだろうと思います。これは或いは保留にしたらどうですか。
○委員長(竹下豐次君) 石原君から保留したらどうかという御意見が出ましたが、如何ですか。保留することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹下豐次君) それでは保留することにいたします。 —————————————
○委員長(竹下豐次君) 次に、陳情第四百一号についてお諮りいたします。
○参事(宮坂完孝君) 朗読いたします。 在外同胞引揚問題に関する特別委員会廃止に関する陳情、陳情者は東京都港区青山南町三ノ二五、日本帰還者同盟内青木邦良君外一名、在外同胞の引揚促進のために設けられている両院の特別委員会は、帰還者の受入体制を整備して、その福祉増進を図る責任を有しているにも拘わらず、近来ソ連地区よりの引揚問題のみを対象として、ソ連の俘虜取扱や送還に関して、虚構の事実を挙げて国民に反ソ感情を植え付ける傾向があり、又参議院の同委員会においては、証人の喚問に当つて人権蹂躙の事実すらもあるから、同委員会の責任を追及されて、これを廃止する処置を講ぜられたいとの陳情であります。
○委員外議員(兼岩傳一君) 僕はそれは率然と考えると、まあ何か奇矯のように思われるかも知れませんが、僕は非常に正論だと思うのです。公正に冷静に考えて、明らかに最近の引揚委員会はそのような方向に行つていると思うのです。これは今の日本の状態、今だけの、この一年か半年の姿だけで見れば、いろんな意見もあろうけれども、十年、二十年、三十年という大きな目から見れば、やはり私は飽くまでも日本は片寄らない、すべての連合国と公正な交りをすべきで、国際という名の下に一、二の国とだけ濃密な提携をし、一、二の国に対してその非難をするというような、そういうふうに運営されるような委員会は僕は速かに廃止した方が、この参議院のためだと思うのです。従つてその趣旨に僕は賛成です。
○門屋盛一君 兼岩委員の言われるように在外同胞引揚に関する特別委員会が動いておるとすれば、そういう議論も成り立つのですが、この委員会は遺憾ながら、兼岩委員に対しては遺憾ながら、そういうふうに動いていない。公平に動いている。それはちよつと外から見るとソ連地区の問題に非常にウエイトを置いて取上げているように見えるのですが、これは私は止むを得ないと思うのです。現在でもお分りのように、三十万というそこに人間の行方不明が出ている。こういうことを片付ける意味においても、それらに関連したことを帰還者に聞くということについても、その陳情者が或る一部だけを、見ておつて、在外同胞引揚に関する特別委員会のやつている全貌を見ずにやつている陳情である。そういう陳情は取上げる必要がないと思う。
○委員外議員(兼岩傳一君) もう一つ附加えてお願いします。在外同胞引揚委員会の役割が、国際的にすべての国と将来深い交りを結んで行くのでなくて、一、二の国と特に濃密に連結し、一、二の国に対してその誹謗をするというような傾向の方に働いておられるということを私言いましたが、もう一つ重要な働きをしておられることを私は言う。それは選挙対策、選挙運動であります。彼らはああいうもので売名的な選挙運動をしておる、こういうことをもう一つ附加えて置きたいし思う。
○門屋盛一君 これももうまるつきり反対です。 在外同胞引揚に関する特別委員会の調査目的というものははつきりしておるのでありまして、これが何も国際上一、二の国にどうとか、こうとかいうことは全然あり得ないし、そういうことはやつておりません。私在外同胞の委員として、これはここにはつきり申上げて置く。それから選挙運動というけれども、選挙運動も何もこれはやつておりません。むしろああいうふうにやつているので、これは時間を食つて選挙運動ができなくて困つておるという事実はありますけれども、選挙運動のためにも何にもならぬ。一例を申上げますならば、これはちつと速記を止めて置いて貰わぬと……。
○委員長(竹下豐次君) ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
○委員長(竹下豐次君) 速記を始めて下さい。
○委員外議員(兼岩傳一君) 門屋君が言われることは、恐らく多くの方が門屋君の方が正論で、私の方が多少奇矯なことを言つておるように聞かれると思いますが、併し五年、十年振返つて見ますと、東亜共栄圏とか、八紘一宇といつたときに、あれに対して反対することが奇矯なことだということで、ああいうことが滔々と述べられていたと同じように、今の引揚同胞特別委員会のやつておられることは如何にも正論のようなんです。併し五年、十年、もう少し大きな目から見れば、日本の将来ということに対して決してプラスではなく、マイナスだということを僕ははつきり言えると思う、冷静に考えて……。だから言葉のかけ引きや、ただ一時の選挙の問題ではなく、日本の政治というものをまじめに考えるときに、非常に遠慮した言い方をしても、プラスに働いておるよりも、日本のためにマイナスであると思う。これは半年や一年では証明されないが、二年、三年経つて、貿易関係、経済関係、今後の講和会議の問題、いろいろの点で日本の国民にいいことにならぬと思うのです。これはもうつまり日本に対してプラスになるより、日本のためにマイナスになつておるということを僕はお考え願いたいと思います。五年、十年過去の実情を振返つて見てなんです。これで僕の発言は止めましよう。
○鈴木直人君 私は結論から申上げますが、これはやはり保留にして置いて頂きたいと思います。その理由を申上げますと、実は今の門屋君とか、兼岩君の意見とは違うのですが、この会期が五月二日で終ることになるわけですが、特別委員会は五月三日から閉会になつて自然なくなるわけです。従つてそういうことが予想されるという段階に置いて、今それを取上げて廃止するということを措置するということもどうかと思われるのでありますので、私はこれを留保して置いた方がいいと思います。
○石原幹市郎君 私はこの引揚委員会を本元の厚生委員会の方でやるということであればいいのでありますが、陳情のような趣旨から、これを止めようということは、前に門屋君その他からの発言がありましたように、私はこれを本委員会で取上げる要はないと思うので、反対いたします。
○城義臣君 私も全く反対であります。というのは、委員会をゆがんで見ておるのです。これは大議論をするまでもないのです。これは党派によつてはいろいろ見解が違うかも知れませんが、少くとも兼岩君は兼岩君の立場からそういうことを言つておられるが、全く反対のことを言つておるという感じがしますから、鈴木君のように保留というのではなく、僕は取上げる必要がないという角度から、はつきり反対であります。
○油井賢太郎君 この問題は、若し兼岩君のお話のようにこれを取上げるということになると、もう在外同胞引揚問題は解決したのだというふうに国民にとられると大変なことになると思うのです。まだまだ解決はしていないと思います。而もこの委員会は各党各派でどの党をオミツトするとか、制限するとかいうことはない、どの党も一諸になつてやつておるから、やはり当分継続するなり何なり機能を発揮した方がいいと思います。この請願は取上げない方が私はいいだろうと思います。
○委員長(竹下豐次君) 兼岩君如何ですか、お聞きの通り取上げないという御意見が多いようでありますが……。
○中村正雄君 私は門屋君の意見が正しいか兼岩君の見方が正しいか、これは後世の史家が判断する問題であつて、どちらが正しいとも言えない。ただ両者の意見を聞いて見ましても、私達も両方の考えを持つておるのでありますが、特別委員会が設置の目的のためにやつておられるということは十分認め得られるわけでありまするけれども、一応請願者のような気分が国民のうちにも相当あることは否定し難い事実だろうと思います。従つてこの前に設置のときにも社会党として意見を出しましたように、一部のものに利用されるような特別委員会であつてはいけないということを我々は主張したと同じように、現在におきましても、請願者のような趣旨を国民の一部から疑惑を以つて見られておることは、特別委員会としては十分考えて今後の運営をしなくちやいけない、こういうことの考えと、もう一つは、会期も余すところ僅かでありますし、又新らしい国会において置くか置かないかが決定になるわけでありますから、そのときには請願者の趣旨を十分に考えて置くとして、これらについては十分注意するという意味で、本件に関しましては受理しないことに私は決定を願いたいと思います。
○委員長(竹下豐次君) 兼岩君、お聞きの通り、受理しない意見が可なり多いようでありますが、是非受理するという主張を続けてやられますか。
○委員外議員(兼岩傳一君) 多数がそういうふうに言うならばしようがないですね。
○委員長(竹下豐次君) それでは不採択するという御意見が出ましたが、不採択に決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹下豐次君) 御異議ないと認めます。
○委員長(竹下豐次君) それから次に、広島地方專売公社調停委員会委員の委嘱につき、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決を求めるの件についてお諮りいたします。
○国務大臣(増田甲子七君) 国会法第三十九條但書の規定によつて国会の議決を求めるの件につきまして、御説明申します。公共企業体労働関係法第二十一條の規定により、広島地方專売公社調停委員会の委員候補者として、三名の候補者が政府に対し提出されて参りましたが、この三名を当該委員に委嘱するに際し、職員側を代表する委員候補者が衆議院議員中原健次君であります。そこで国会法第三十九條但書の規定により、同氏の委嘱について国会の議決を求める次第でございます。尚、同氏は先に国会の議決によつて現在広島地方專売公社調停委員会の委員の職員にあつたものであり、去る三月三十一日に任期が満了しましたので、再びその候補者として政府に提出されて参つたのでございます。どうかよろしくお願いいたします。
○門屋盛一君 衆議院の方はどうなつておるんですか。
○委員長(竹下豐次君) もう済んだそうであります。
○門屋盛一君 それではこれは承認することに私は異議はありません。
○委員長(竹下豐次君) 承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹下豐次君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(竹下豐次君) 次に、公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件の取扱い方につきましてお諮りいたします。
○委員外議員(兼岩傳一君) これはあとから大家の方々の意見を述べられるようですから、僕が簡潔に最も純理に従つた意見を述べ、あと大家の諸君の御批判を仰ぐことにいたします。この問題は非常に簡單だし、いろいろ法律論を戰わしておれば、言葉の字句をうまく使えばいろいろの議論が成り立つのですが、併しそういう理論はこの際全部省略いたしまして、結論だけ申上げますと、議決を求めるという出し方は飽くまでも間違いである。これは飽くまで承認を求めるの件として貰わなければいかんという第一点。第二点は、両院同時に提出して貰うべきてあるということと、第三点は、議決の結果は細工しないで、両院の結論をそのまま政府へ通告するという態度をとられれば、それで必要にして且つ十分である。この承認を求めるようにしろ、両院同時提出、結果は両院の結論をそのまま政府へ通告せよという三つの主張が、非常にこの長い間の議論で明らかになつておる点だと思うのです。だから問題を中途半端に妥協しないで、やはり参議院の権威、特に緑風会の立場、明快な立場をここで示されるために、純理論的に、正論に従つてこのように処理されるということを私は提案し、且つ特に緑風会の反省を求めるものであります。
○石原幹市郎君 私ちよつと今日時間……。あとの関係がありますので、私の意見をここで申述べさして貰いたいと思います。これはもう長い間論議した問題でありまして、問題の点もすべてここで大体論議し盡されたように思う。今兼岩委員からもいろいろ言われたようですが、あれらの点がすべてここで論議を繰返された点でありまして、私は要するにこういう論議が繰返され起つたということは、公労法第十六條、殊に第二項、この書き方からすべてが起つておる問題であると思うのでありまして、要はあの公労法自体を一つ再検討しなければならんじやないかと思うのであります。この点は政府に対しても研究を要望すると同時に、参議院自体においても、これを担当の委員会において十分研究して貰い、そうしてこの問題も大分棚ざらしになりましたので、この際はこれらの案件をすべて專門の委員会に廻して実体的審議を遂げて貰いまして、やるべきことはやるように、これは参議院の権威において、参議院の見解において検討をする、そうして同時に公労法の問題も研究して貰いまして、今後こういう承認を求めるとか、議決を求めるとか、こういうことで議運で長く揉むということのないようにお取計らいを願いたいと、こういう私は気持であります。
○鈴木直人君 この問題西つきましては、緑風会においては先般この席上において見解を明らかにしてあるのでありまするが、議決を求める件とするのが正しいか、或いは承認を求める件とすべきであるかという点に関しては、公労法の十六條第二項には、承認を求めなければならんということになつておるのであるからして、素直に申しますれば、承認を求める件とすることが妥当である。今採択になりました、決議になりました広島地方專売公社調停委員会委員に関する点についても、国会法第三十九條但書の規定により国会の議決を求めますと、こうなつておりまするが、これはやはり国会法三十九條但書には、国会の議決を求めるという言葉があるから、従つて国会の議決を求めますと出ておるわけでありまして、或いは他のものにつきましては国会の承認を求めるという字句がありますが、これについてはいつも国会の承認を求めますと、こういうふうに提案されておるのです。従いましてそういうことから見ますというと、公労法十六條第二項の規定に従つて国会の承認を求めますと、こういうふうに言うことが普通一般的であると、こういうふうに私は考えるのであります。併しながらこの前も申上げましたように、公労法の十六條二項に基きと書いてある限りにおいては議決を求める件と言いましても、内容的に間違つているという内容のものではないのであるからして、公労法の第十六條二項によつて承認を求めるというその條項に従つて、その法文に従つて提案されておるということがはつきりしておる限りにおいては、議決を求めるの件といたしましても、それは字句の関係に過ぎないのであつて、本質的に違つた提案である、議案であるということにはならないのでありまするから、従つてそれは違法ではない。妥当を欠く程度に過ぎないと、こういうふうにこの前も申上げましたのでありまして、従つてそういうような字句を使つて提案されましても、参議院としましてはそれが違法であるというようなことの、殊にそういう理由によつてこれを取上げることができないというようなものではないのであるからしてこれは受理しても差支ないと、こういうことを申上げたのでありまして、その通り現在考えておるわけであります。ただ問題はそのような、今までいろいろ專売裁定につきましても議論がありました。單なる議決を求めるか、或いは承認を求めるかという字句の問題だけでなくして、その提出の仕方、或いは今の同時提出その他いろいろありました。その効果等ありましたが、これは一にかかつて公労法自身がまだはつきりしたところの内容を持つておらないで、いろいろに解釈でき得る内容を持つておるのであるからして、こういう際には今後かくのごとき問題が起らないように公労法を一つ改正をする。政府においても改正をして貰いたいし、或いは議会においても積極的に改正をするというようなことを條件として、強い希望條件として、これは受理するというような方向に持つて行つて頂きたいということを申上げたいと思います。
○門屋盛一君 ちよつと今の御意見ですが、受理するというやつはどれを受理するのですか。
○鈴木直人君 今の国鉄裁定です。そうでしよう。今問題になつておるのは国鉄裁定でしよう。
○委員長(竹下豐次君) それも或いは含めておることになるのでありましようが、従来から続けておられる研究の問題が取敢えずの問題になつておるわけです。続いて鈴木君の言われる第二次国鉄裁定の問題をどう取扱うかということに移つて行かなければならないことになるわけであります。
○鈴木直人君 それは附加えますが、前に懸案となりましたものにつきましては、いろいろの見解もありますけれども、それは公労法自体がいろいろな解釈ができるようなことになつておるからであつて、従つて速かに政府においても考え、或いは国会においてもその改正に着手するというようなことにいたしまして、そうしてあの問題についてはお互いそれぞれの意見がありましたが、ここに統一したところの見解を、結末を付ける、意見を付けるというようなことはこの際後日の問題にして、主として公労法を改正して貰うということにしたいと、こういう考えであります。
○委員外議員(兼岩傳一君) つまりあれですか、今の鈴木直人氏の意見は、こういう点と、こういう点と、こういう点がまずいけれども受理する。併しこういう点が再び起らないようにするというふうな、條件付きというような恰好で出すという意味ですか。そうででもなければ、この筋が通らないんじないですか、純理的に……。
○鈴木直人君 問題が二つありまして、最初の、こういうふうに曾てやつたことに対するところのいわゆる再検討ということの点については、はつきりした結論というものを、この際解釈についての結論をも出すということは、いろいろ見解によつて違いますし、これは実際においては最高裁判所等において決定する問題も含まれておりまするから、その問題については、別にそのような解釈が二途になるような法文でない、はつきりした法文に改正をして貰いたいということが最初の結論であります。それから第二の国鉄の第二次裁定につきましては、いわゆる受理するということであります。その理由は先程申上げました通りでありますが、併し受理するについては條件を付したい。それはやはり條件は同じになりまするが、速かに公労法を改正して、そうして問題が起らない、疑問の起らないような方途をとつて貰うというようなことを條件として受理するということであります。
○委員外議員(兼岩傳一君) そういうふうに……もう少し問題をはつきり、僕の出した如何なる点と、如何なる点と、如何なる点がまずいんだ、まずいけれども、この際受理する。併しその点は速かに法律の解釈でまずくないように直すというふうに、そのポイントが明快になつていないと、ただ受理したという結論に来るんじやないですか、あなたの意見は……ちよつと質問します。
○鈴木直人君 それにつきましては、速記録等におきまして、問題の点が相当沢山あることが明らかになるわけでありまするからして、この際において具体的に、この点と、この点と、この点と、この点というようなことを言わなくとも、大体の点がはつきりしておるわけですから、具体的な問題を言わなくても、いわゆる総括的に改正をすることを條件とするということに私は考えております。
○鈴木清一君 鈴木さんの言われることは、向うから第二次裁定が出ておりますね、それで今公労法を改正するということを條件としてこれを受理するんだということに聞えるんですが、そう解釈していいんですか。
○鈴木直人君 そうです。
○鈴木清一君 そうすると、結局今向うから出して来ておるのを受理するということは、今会期中の問題になりますか、公労法の改正というような問題になりますと、来国会にいわゆる改正するということですか、今回改正するというようなことを一つ議案として出されて、そうしてそれを條件として受理すると言うのですか。
○鈴木直人君 私の言うのは、速かにするということであります。
○委員長(竹下豐次君) ちよつと速記を止めて下さい。 午前十一時十五分速記中止 ————————————— 午前十一時三十六分速記開始
○委員長(竹下豐次君) 速記を始めて下さい。
○中村正雄君 公労法十六條の二項に対する議決を求めるの件の取扱いにつきましては、今まで過去二ケ月半に亙りましていろいろ議運でも検討いたしたわけでありますが、その結果は、公労法の現在の各條文の関連性におきまして、一貫性がないというところにいろいろの解釈が生れたものだということは皆さんも御承知の通りです。従つて現在出ておりまする国鉄の第二次の裁定を受理するかどうか、どこの委員会に付託するかどうかという問題とも関連するわけでありますので、一応取扱いと、受理するかしないかとの二つに分けまして、取扱いの面につきましては、私はこういう提案をいたしたいと思います。過去の二ケ月半の議論で各会派からいろいろ議論が出ましたけれども、形式につきましては、現在の條文の解釈から対立した考え方が生れておりましたけれども、根本の精神においては各派は大体一致しておると思います。それは憲法で保障いたしておりまする労働者の基本的人権である争議権を公労法で奪つておる、十七條で奪つておる。その代りといたしまして、三十五條に仲裁委員会の裁定の効力を規定しておるものであるという点であろうと思います。従つてこの憲法の規定と三十五條の規定と、これを受けての十六條並びに前段の十七條の争議権の否定の規定と相互に一貫性がない。こういうことが議論の分れ目になつたのでありまして、やはり公労法というものが憲法の規定を受けまして、争議権の代りに仲裁委員会の制度を設けておるものである。従つてこの仲裁の裁定につきましては、憲法上の基本的人権と同じような効力を認めるものであるということの根本の方針に立ちますれば、承認を求めるとか、議決を求めるとか、国会の審議権があるとかないとかという議論は起きないわけでありますので、この根本の精神で一貫するような改正を労働委員会に委任いたしまして、そうして取扱いにつきましては、この点で一応ここで終末を付け、そうして現在、現実に出ておりますこの裁定の取扱いにつきましては、時間もないので、條例に従つて運輸委員会に付託いたしまして、労働委員会との合同審査をお願いいたしたい、かように考えております。
○門屋盛一君 只今の中村君の御意見に賛成であります。
○委員長(竹下豐次君) 中村君の御発言はお聞きの通りであります。又門屋君から賛成の御意見も出ましたが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹下豐次君) それじや全会一致異議ないものと認めます。それじやさよう取計らいます。 —————————————
○委員長(竹下豐次君) 常任委員の変更について重ねてお諮りいたします。
○参事(河野義克君) 只今緑風会から厚生委員の川上嘉市君、大蔵委員の高良とみ君がそれぞれ辞任されて厚生委員に小杉イ子君、大蔵委員に藤井丙午君をそれぞれ後任として指名されたいというお申出がございます。それから社会党から大蔵委員の三木治朗君、地方行政委員の波多野鼎君がそれぞれ辞任されて、大蔵委員に波多野鼎君、地方行政委員に三木治朗君をそれぞれ後任として指名されたという申出がございます。それから緑風会から労働委員の藤井丙午君、同じく労働委員の小杉イ子君が辞任されて、後任に高良とみ君及び川上嘉市君を指名されたいという申出がございます。
○委員長(竹下豐次君) 議事部長報告の通り承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹下豐次君) 異議なしと認めます。 それでは本日はこれで散会いたします。 午前十一時四十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 竹下 豐次君 理事 石原幹市郎君 鈴木 直人君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 佐々木鹿藏君 城 義臣君 門屋 盛一君 深川榮左エ門君 油井賢太郎君 宇都宮 登君 小宮山常吉君 高田 寛君 鈴木 清一君 委員外議員 兼岩 傳一君 ————————————— 議長 佐藤 尚武君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 国務大臣 国 務 大 臣 増田甲子七君 事 務 総 長 近藤 英明君 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 丹羽 寒月君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君