P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7回国会衆議院1950/03/22

労働委員会 第8号

発言数
9
登壇者
4
会派数
2
開催日
1950/03/22

会議録

吉武恵市自由党

○吉武委員長代理 それではただいまより会議を開きます。  本日は倉石委員長が御都合が悪いので私が委員長代理を行います。御了承を願います。  お諮りいたしますが、去る二月二十四日に理事稻葉修君が委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になつております。この際理事の補欠選挙を行わなければなりませんが、委員長において指名するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉武恵市自由党

○吉武委員長代理 御異議なしと認めます。それでは稻葉修君を理事に指名いたします。  次に夏時刻法の一部を改正する法律案及び労働組合法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。ます政府側より順次提案理由の説明を求めます。鈴木労働大臣。

鈴木正文自由党労働大臣

○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。  労働組合法におきましては、地方労働委員会の定数は、使用者委員労働者委員及び公益委員各五人でありまして、例外として東京都地方労働委員会のみは、その事務が多量なため、中央労働委員会の定数と同じく、各七人となつているのでありますが、改正労働組合法の施行の実績にかんがみまするに、北海道、大阪府及び福岡県の地方労働委員会につきましては、その事務は他の府県の地方労働委員会の事務に比して相当繁忙でありまして、その事務の処理を迅速にし、労働組合法及び労働関係調整法の施行を円滑にいたしますには、これらの地方労働委員会の定数を増加する必要が認められるに至つたのであります。なおこれにつきましては、昨年秋行われました第四回労働委員会連絡協議会においても、定数の増加が強く希望されたところでありますので、ここにこれら地方労働委員会の定数を、東京都地方労働委員会の正数と同じく、使用者委員、労働者委員及び公益委員をおのおの二人増加して、各七人といたしますために、この法律案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたします。

吉武恵市自由党

○吉武委員長代理 管野内閣官房副長官。

菅野義丸内閣官房副長官

○菅野政府委員 夏時刻法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。現行夏時刻法は昭和二十三年より実施せられたのでありますが、昭和二十三年におきましては、立法の時期的関係上、夏時刻は臨時に五月の第一土曜日より開始せられましたので、この法律通り夏時刻が四月第一土曜日から始められましたのは、昨二十四年が一初めてでありますことは、御承知の通りであります。この夏時刻制度は、何分わが国にとつてまつたく新しい試みでありましたので、政府としましても、その成果には特に大きな関心を持もまして、一昨年以来その実施の状況を種々調査検討して参つたのであります。その結果、本制度の実施によりまして日光活用による電力の節約、その他国民生活の改善保進等、所期の好ましい効果はもちろんこれを収め得たのでありますが、他方実生活面において、種々不都合な点のあることも、また明らかとなつたのであります。そのおもなるもののみを取上げてみますと、大体において夏時刻により、早朝未明、または寒冷時に起床を余儀なくされることに基く生活上の支障でありますが、これらを具体的に検討いたしてみますと、その不都合な点は、おおむね夏時刻の始まる四月において、特に顕著なのでありまして、もしその始期を五月に改めるならば、その大部分は著しく緩和され得る性質のものと考えられるのであります。本制度実施後、各方面で行いました世論調査の結果を見ましても、大多数の意見がその始期を一箇月遅らせることを希望していることは、右の事情を反映するものと思われます。  ただ問題となりますのは、本制度の大きなねらいの一つである電力節約との関係でありますが、昨年の夏時刻開始前後、各一週間における実績調査によりますと、四月に夏時刻を実施したことによつて、電力の節約としてはほとんど見るべき効果は得られなかつたのであります。すなわち最大電力においては一・一%の減少を見ましたが、電力量としてはむしろ。〇・八%の増加という結果を示しているのであります。もちろんこれは昨年度のみの調査に基くものであり、かつ電力量の増減は、種種の事情の影響を受けるものでありますから、右の結果をもつて、ただちに決定的判断の資料とはなし得ないのでありますが、なおこれにより、四月の夏時刻制実施と電力消費との関係について、大体の傾向はこれを推知し得るものと考えます。なお四月は一般に雪解けのため水力電気も増加し、電力の需給関係は、年間を通じて最も緩和される時期に該当しているという事情もあるのであります。従いましてこれらの点を総合判断いたしますと、夏時刻の開始時期を四月から五月に改めましても電力節約の問題に関してはさしたる悪影響はないものと考えられるりであります。  以上述べました理由により政府としては、国民生活等の実情を考慮しつつ、しかも本制度の趣旨を十分生かて参りますため、この際夏時刻の現行開始時期たる四月第一土曜日を、五月第一土曜日に改めることといたしまして、ここに本法律案を提案いたした次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことを希望いたす次第でございます。

吉武恵市自由党

○吉武委員長代理 質疑を許します。

柄澤登志子日本共産党

○柄澤委員 議事進行について……先日から労働委員会が開かれることを私ども熱望しておつたのでございますが、専売裁定その他に関連いたしまして今日まで残念ながら開かれなかつたりでございまして、このことは非常にわれわれとしても遺憾だと思つている次第でございます。きよう実は今運営委員会で、この専売裁定の取扱いにつきまして、われわれの党の各代表が、増田官房長官に政府の態度を明らかにしてもらうことについて質問されている最中でございまして、労働委員長である倉石氏を初めとし、自由党の労働委員会の各委員も、そこに運営委員として出席されているのでございます。お見受けいたしますと、労働委員の数も非常に少く、私委員会が成立しておらないように思うのでございますか、議事進行について、その点そういうことが明らかになりましてから、進められていただきた意。でありますからこのままの議事進行について、反対の意見を申し述べるわけでございます。

吉武恵市自由党

○吉武委員長代理 ちよつと速記をやめてくだざい。     〔速記中止〕

吉武恵市自由党

○吉武委員長代理 それでは労働事情に関する件は次会に持ち越すことにいたします。  次会は明二十三日午前十一時より開会いたすこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後二時五十分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗