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7回国会衆議院1950/04/20

本会議 第39号

発言数
30
登壇者
5
会派数
2
開催日
1950/04/20

会議録

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  散会の動議(田中織之進君外百五名提出)

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 田中織之進君外百五名より散会の動議が提出されております。  ただちに採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。田中織之進君外百五名提出散会の動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百八十五   可とする者(白票)  七十六   否とする者(青票)  二百九     〔拍手〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 右の結果、田中織之進外百五名提出の動議は否決せられました。(拍手)     —————————————   〔参照〕  田中織之進君外百五名提出散会の動議を可とする議員の氏名       青野 武一君    井上 良二君       猪俣 浩三君    石井 繁丸君       大矢 省三君    岡  良一君       加藤 鐐造君    上林與市郎君       久保田鶴松君    田中織之進君       田万 廣文君    堤 ツルヨ君       前田榮之助君    松井 政吉君       松尾トシ子君    松岡 駒吉君       松澤 兼人君    松本 七郎君       三宅 正一君    門司  亮君       米窪 滿亮君    天野  久君       荒木萬壽夫君    有田 喜一君       小野  孝君    小林 運美君       小松 勇次君    坂口 主税君       志賀健次郎君    園田  直君       千葉 三郎君    床次 徳二君       苫米地義三君    中村 又一君       並木 芳雄君    長谷川四郎君       林  好次君    増田 連也君       森山 欽司君    柳原 三郎君       山本 利壽君    吉田  安君       伊藤 憲一君    池田 峯雄君       風早八十二君    春日 正一君       上村  進君    柄澤登志子君       河田 賢治君    苅田アサノ君       聽濤 克巳君    田島 ひで君       高田 富之君    竹村奈良一君       立花 敏男君    梨木作次郎君       野坂 參三君    林  百郎君       山口 武秀君    横田甚太郎君       井出一太郎君    石田 一松君       河野 金昇君    笹森 順造君       竹山祐太郎君    三木 武夫君       小平  忠君    高倉 定助君       石野 久男君    黒田 寿男君       松谷天光光君    小林 信一君       水野彦治郎君    大石ヨシエ君       小林  進君    佐竹 晴記君  否とする議員の氏名       阿左美廣治君    逢澤  寛君       青木 孝義君    青木  正君       青柳 一郎君    淺利 三朗君       天野 公義君    有田 二郎君       井手 光治君    井上 知治君       伊藤 郷一君    飯塚 定輔君       生田 和平君    池見 茂隆君       石田 博英君    石原 圓吉君       石原  登君    稻田 直道君       今泉 貞雄君    今村長太郎君       岩本 信行君    岩川 與助君       宇野秀次郎君    内海 安吉君       江崎 真澄君    江田斗米吉君       江花  靜君    遠藤 三郎君       小笠原八十美君    小川 平二君       小川原政信君    小澤佐重喜君       小野瀬忠兵衞君    小淵 光平君       尾崎 末吉君    尾関 義一君       大石 武一君    大泉 寛三君       大内 一郎君    大上  司君       大西 禎夫君    大西  弘君       大野 伴睦君    大橋 武夫君       大村 清一君    岡延右エ門君       岡崎 勝男君    岡田 五郎君       岡西 明貞君    岡野 清豪君       岡村利右衞門君    押谷 富三君       加藤隆太郎君    鍛冶 良作君       角田 幸吉君    風間 啓吉君       柏原 義則君    片岡伊三郎君       甲木  保君    門脇勝太郎君       金光 義邦君    川西  清君       川野 芳滿君    川端 佳夫君       川村善八郎君    川本 末治君       河原伊三郎君    菅家 喜六君       木村 公平君    菊池 義郎君       北川 定務君    北澤 直吉君       金原 舜二君    久野 忠治君       倉石 忠雄君    栗山長次郎君       黒澤富次郎君    小金 義照君       小坂善太郎君    小平 久雄君       小玉 治行君    小峯 柳多君       小山 長規君    河野 謙三君       佐久間 徹君    佐々木盛雄君       佐瀬 昌三君    佐藤 榮作君       佐藤 親弘君    坂田 英一君       坂田 道太君    坂本  實君       志田 義信君    清水 逸平君       篠田 弘作君    島田 末信君       澁谷雄太郎君    島村 一郎君       首藤 新八君    白井 佐吉君       庄司 一郎君    周東 英雄君       鈴木 明良君    鈴木 善幸君       關内 正一君    關谷 勝利君       千賀 康治君    田口長治郎君       田嶋 好文君    田中不破三君       田中 萬逸君    田中  豊君       田渕 光一君    多武良哲三君       高木  章君    高木 松吉君       高塩 三郎君    高橋 英吉君       高橋 權六君    高橋  等君       高間 松吉君    竹尾  弌君       玉置 信一君    玉置  實君       中馬 辰猪君    圖司安正君       塚原俊郎君     土倉宗明君       辻  寛一君    圓谷 光衞君       坪内 八郎君    寺島隆太郎君       寺本  齋君    冨永格五郎君       奈良 治二君    内藤  隆君       中垣 國男君    中川 俊思君       中島 守利君    中村  清君       仲内 憲治君    永井 英修君       永井 要造君    永田  節君       長野 長廣君    夏堀源三郎君       西村 英一君    西村 直己君       西村 久之君    根本龍太郎君       野原 正勝君    野村專太郎君       橋本登美三郎君    橋本 龍伍君       幡谷仙次郎君    畠山 鶴吉君       花村 四郎君    樋貝 詮三君       平澤 長吉君    廣川 弘禪君       福井  勇君    福田 篤泰君       福田 喜東君    福永 健司君       藤枝 泉介君    淵上房太郎君       船越  弘君    降旗 徳弥君       保利  茂君    星島 二郎君       細田 榮藏君    堀川 恭平君       本多 市郎君    本間 俊一君       眞鍋  勝君    前田 正男君       牧野 寛索君    増田甲子七君       益谷 秀次君    松井 豊吉君       松木  弘君    松田 鐵藏君       松永 佛骨君    松野 頼三君       松本 一郎君    松本 善壽君       丸山 直友君    三池  信君       三浦寅之助君    三宅 則義君       水谷  昇君    南好  雄君       宮幡  靖君    宮原幸三郎君       村上  勇君    村上 清治君       守島 伍郎君    森 幸太郎君       八木 一郎君    山口喜久一郎君       山口六郎次君    山崎 岩男君       山村新治郎君    山本 猛夫君       山本 久雄君    吉田吉太郎君       吉武 恵市君    龍野喜一郎君       若林 義孝君     —————————————

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 床次徳二君より議事進行の発言を求められておりますが、これは議長において適当な機会に‥‥。     〔発言する者多く、聴取不能〕      ————◇—————

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本猛夫君から、議事日程に追加して、内閣提出、地方税法案を議題となし‥‥(発言する者多く、聴取不能)その審議を進められたいとの動議が提出されております。この動議の採決は記名投票をもつて行います。山本猛夫君提出の動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百   可とする者(白票)  二百十九     〔拍手〕   否とする者(青票)  八十一     〔拍手〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 右の結果、山本君提出の動議は可決せられました。     —————————————   〔参照〕  山本猛夫君提出の動議を可とする議員の氏名       阿左美廣治君    逢澤  寛君       青木 孝義君    青木  正君       青柳 一郎君    淺利 三朗君       天野 公義君    有田 二郎君       井手 光治君    伊藤 郷一君       飯塚 定輔君    生田 和平君       池田 勇人君    池見 茂隆君       石田 博英君    石原 圓吉君       石原  登君    稻田 直道君       今泉 貞雄君    今村長太郎君       岩本 信行君    岩川 與助君       宇野秀次郎君    内海 安吉君       江崎 真澄君    江田斗米吉君       江花  靜君    遠藤 三郎君       小笠原八十美君    小川 平二君       小川原政信君    小澤佐重喜君       小高 熹郎君    小野瀬忠兵衞君       小淵 光平君    尾崎 末吉君       尾関 義一君    大石 武一君       大泉 寛三君    大内 一郎君       大上  司君    大西 禎夫君       大西  弘君    大野 伴睦君       大橋 武夫君    大村 清一君       岡延右エ門君    岡崎 勝男君       岡田 五郎君    岡西 明貞君       岡野 清豪君    岡村利右衞門君       押谷 富三君    加藤隆太郎君       鍛冶 良作君    角田 幸吉君       風間 啓吉君    柏原 義則君       片岡伊三郎君    甲木  保君       門脇勝太郎君    金光 義邦君       神田  博君    川西  清君       川野 芳滿君    川端 佳夫君       川村善八郎君    川本 末治君       河原伊三郎君    菅家 喜六君       木村 公平君    菊池 義郎君       北川 定務君    北澤 直吉君       金原 舜二君    久野 忠治君       倉石 忠雄君    栗山長次郎君       黒澤富次郎君    小金 義照君       小坂善太郎君    小平 久雄君       小玉 治行君    小峯 柳多君       小山 長規君    河野 謙三君       佐久間 徹君    佐々木盛雄君       佐瀬 昌三君    佐藤 榮作君       佐藤 重遠君    佐藤 親弘君       坂田 英一君    坂田 道太君       坂本  實君    志田 義信君       清水 逸平君    篠田 弘作君       島田 末信君    澁谷雄太郎君       島村 一郎君    首藤 新八君       白井 佐吉君    庄司 一郎君       周東 英雄君    鈴木 明良君       鈴木 善幸君    鈴木 正文君       關内 正一君    關谷 勝利君       千賀 康治君    田口長治郎君       田嶋 好文君    田中 啓一君       田中不破三君    田中 萬逸君       田中  豊君    田渕 光一君       多武良哲三君    高木  章君       高木 松吉君    高塩 三郎君       高橋 英吉君    高橋 權六君       高橋  等君    高間 松吉君       竹尾  弌君    玉置 信一君       玉置  實君    中馬 辰猪君       圖司 安正君    塚田十一郎君       塚原 俊郎君    土倉 宗明君       辻  寛一君    圓谷 光衞君       坪内 八郎君    寺島隆太郎君       寺本  齋君    苫米地英俊君       冨永格五郎君    奈良 治二君       内藤  隆君    中垣 國男君       中川 俊思君    中島 守利君       中村  清君    中村 幸八君       仲内 憲治君    永井 英修君       永井 要造君    永田  節君       長野 長廣君    夏堀源三郎君       西村 英一君    西村 直己君       西村 久之君    根本龍太郎君       野原 正勝君    野村專太郎君       橋本登美三郎君    橋本 龍伍君       幡谷仙次郎君    畠山 鶴吉君       花村 四郎君    樋貝 詮三君       平澤 長吉君    廣川 弘禪君       福井  勇君    福田 篤泰君       福田 喜東君    福永 健司君       藤枝 泉介君    淵上房太郎君       船越  弘君    降旗 徳弥君       保利  茂君    星島 二郎君       細田 榮藏君    堀川 恭平君       本多 市郎君    本間 俊一君       眞鍋  勝君    前田 正男君       牧野 寛索君    増田甲子七君       益谷 秀次君    松井 豊吉君       松木  弘君    松田 鐵藏君       松永 佛骨君    松野 頼三君       松本 一郎君    松本 善壽君       丸山 直友君    三池  信君       三浦寅之助君    三宅 則義君       水田三喜男    水谷  昇君       南好  雄君    宮幡  靖君       宮原幸三郎君    武藤 嘉一君       村上  勇君    村上 清治君       守島 伍郎君    森 幸太郎君       八木 一郎君    山口喜久一郎君       山口六郎次君    山崎 岩男君       山村新治郎君    山本 猛夫君       山本 久雄君    吉田吉太郎君       吉武 恵市君    龍野喜一郎君       若林 義孝君  否とする議員の氏名       青野 武一君    井上 良二君       猪俣 浩三君    石井 繁丸君       受田 新吉君    大矢 省三君       岡  良一君    加藤 鐐造君       上林與市郎君    久保田鶴松君       田中織之進君    田万 廣文君       堤 ツルヨ君    西村 榮一君       前田榮之助君    松井 政吉君       松尾トシ子君    松岡 駒吉君       松澤 兼人君    松本 七郎君       三宅 正一君    門司  亮君       米窪 滿亮君    荒木萬壽夫君       有田 喜一君    小野  孝君       川崎 秀二君    小林 運美君       小松 勇次君    坂口 主税君       志賀健次郎君    園田  直君       千葉 三郎君    床次 徳二君       苫米地義三君    並木 芳雄君       長谷川四郎君    林  好次君       増田 連也君    森山 欽司君       柳原 三郎君    山本 利壽君       吉田  安君    伊藤 憲一君       池田 峯雄君    風早八十二君       春日 正一君    上村  進君       柄澤登志子君    河田 賢治君       苅田アサノ君    聽濤 克巳君       志賀 義雄君    田島 ひで君       高田 富之君    竹村奈良一君       立花 敏男君    梨木作次郎君       野坂 參三君    林  百郎君       山口 武秀君    横田甚太郎君       井出一太郎君    石田 一松君       木下  榮君    河野 金昇君       笹森 順造君    竹山祐太郎君       平川 篤雄君    三木 武夫君       小平  忠君    高倉 定助君       石野 久男君    岡田 春夫君       黒田 寿男君    松谷天光光君       小林 信一君    水野彦治郎君       大石ヨシエ君    小林  進君       佐竹 晴記君     —————————————

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 床次君より地方税法案上程に関し議事進行の発言を求められておりますが、すでに上程と定まりましたことにつきましては、きわめて簡單でありますか、何分くらいで発言を終りますか、まずそれを承つた上で‥‥。     〔発言する者多く、聴取不能〕

床次徳二民主党(第九控室)

○床次徳二君 長い時間を要望いたしたいと思いますが、議場の関係上やむを得なければ五分くらいで終ります。

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 五分間以内でよろしければ、この際これを許します。     〔床次徳二君登壇〕

床次徳二民主党(第九控室)

○床次徳二君 私は、全野党を代表いたしまして、本日上程せられんとしておりまするところの地方税改正法案に関し、右審議中におきまして、地方行政委員会におきまする審議権の確保に関しまして、われわれが議員として有しておりまするところの崇高なる権利、審議権に対しまして、はなはだしい侵害を加えられました事実に関しまして、皆様方にここに訴えたいのであります。ここに緊急質問をいたす次第であります。

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 床次君、議事進行ですか、緊急質問でありますか‥‥。     〔議場騒然、聴取不可〕

床次徳二民主党(第九控室)

○床次徳二君(続) ただいま私が緊急質問と申し上げましたのは誤りであります。議事進行であります。  今回上程せられんとするところの地方税法案は、過般の地方行政委員会の審議におきまして、まことに審議不十分のかどがあります。私どもの目をもつていたしまするならば、右は正当なる成立を見たものでないと考えます。以下しばらくの間、右に関しまして御説明を申し上げる次第であります。  第一に、地方行政委員会におきまして右法案が審議せられまして以来、愼重審議をいたしておつたのでありまするが、今日に至りまするまで、各委員会——大蔵委員会、通産委員会その他連合審査会において審議をいたしましたにもかかわらず、なおその質問が終らないのでありまして、これらの人たちは特に委員長に要望をいたしまして、地方行政委員会におきまして委員外の発言を要求いたして、これは委員長よりすでに許可を受けておつたのであります。しかるにかかわらず、この委員外の発言を要求いたして、これは委員長よりすでに許可を受けておつたのであります。しかるにかかわらず、この委員外質問に対しまして、本日の委員会におきましては、無謀にも多数の力をもつて、これをまつたく無視せられたような次第であります。(拍手)これは明らかに委員会におきまするところの委員の発言に対して重大なる障害を加えたものでありまして、かかる状態が継続いたしまするにおきましては、とうてい委員といたしましては愼重なる審議が遂げられないことを私どもは感ずるのであります。(拍手)  さらに第二点といたしまして、今回の地方税法案の審議に関しましては、総司令部より重大なる申入れがあったのでございます。皆様方もすでに御承知でありましょうが、この申入れに関しましては、あるいは国会の審議権にも関係あるやに想像せられるのでありまして、(拍手)私たちは、この申入れいかんにつきましては愼重な検討を経たいと考えておつたのであります。しかるところ、昨日総司令部より、あらためて議長を通じまして、野党その他委員におきまして希望があるにおきましては代表者とともにさらに会見をするの用意があることが申し入れられたのであります。本日議長を通じまして、野党各派は親しく本案に対する修正案等に関しまして意見の申入れをいたしたく、その意を通じておいたのであります。この申出の内容いかんは、單に国会の審議権のみならず、直接には委員会におきまする審議に重大なる関係を持つておるのでございます。(拍手)従つて、本日この交渉委員と申しますか、代表者の会見の結果をまつて委員会の審議を継続いたしたく考えまして、ここに委員長に対しまして暫時の休憩を要望いたしたのであります。しかるにもかかわらず、地方行政委員長は、多数の力をもちまして、この重大なる総司令部の意向を検討するの余地を與えておらないのでありまして、かかる状態にありましては、これまた委員会の審議に重大なる支障を與えたものと認めざるを得ないのであります。(拍手)  さらに申し上げたいことは、わが委員会におきましては、すでに数日にわたつて審議を‥‥。

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 床次君、約束の時間が参りました。

床次徳二民主党(第九控室)

○床次徳二君(続) なお質疑を余しておるのでありまして、われわれはこれを最後まで検討いたさなければ十分なる結論を出し得ないのであります。本税は非常な悪税でありまして、この悪税を改善いたさなかつたならば、国民に対してまことに私たちは申訳ないと思つておるわけであります。(拍手)十分愼重審議を考えておりましたにもかかわらず、なお三分の一の審議を余しまして、これを打切らんとするところの意向が見えたのであります。まことにこれは残念なことであります。すなわち議員の貴重なる審議権を冒瀆したものと認められるのでありまして、これに対しまして委員長はいかなる措置をとつたか、また議長はいかなる処置をなさんとするのであるか伺いたいものであります。  次に、今日地方税におきましては、関連いたしております法律、すなわち地方財政委員会法案並びに平衡交付金法案の二つの大きな法案がかかる状態にありましては、審議を続けることが困難でありまして‥‥。

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 床次君、時間が‥‥(発言する者多く、聴取不能)

床次徳二民主党(第九控室)

○床次徳二君(続) 野党は、すなわちここに、今回の地方税の審議に対しまして参画することができないことを遺憾に思う次第であります。ここにわれわれの態度を明らかに表明いたしまして、私の発言を終る次第であります。(拍手)

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) お答えいたします。本日の地方行政委員会は正式に成立し、(「ノーノー」と呼び、その他発言する者多し)正当に議決し、議長に報告されたものでありますから、これを本日上程されたものと認めております。(拍手、「ノーノー」と呼び、その他発言する者多し)  田中織之進君及び立花敏男君よりも本法案審議に関し議事進行の発言を求められておりますが、これは適当な機会に許します。     〔発言する者、退場する者あり〕      ————◇—————  地方税法案(内閣提出)

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) これより地方税法案を議題といたします。(拍手)委員長の報告を求めます。地方行政委員長中島守利君。     〔中島守利君登壇〕

中島守利自由党

○中島守利君 ただいま議題となりました地方税法案につき、その内容及び地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のごとく、政府は、昭和二十五年を期して、シヤウプ勧告書の趣旨に基き国税、地方税を通ずる租税制度の根本的改革を意図して参つたのでありますが、今回提出いたされました本法案は、さきに実施せられました国税制度の改革と相呼応して地方税制度の上に画期的改革を断行し、地方財政の確立に寄與するとともに、前者と相まつて国民の租税負担の軽減並びに均衡をはからんとする、きわめて重要な法案であります。従つて、その関係するところもきわめて広汎多岐にわたり、特にわが国現下の経済状態のもとにあつては、国民生活全般に及ぼす影響容易ならぬものがあるといわなければなりません。現に本法案をめぐつて各方面から国会または本委員会に提出せられたる請願、陳情等はおびただしい数に上るのでありまして、国民の注視の的となつておることがうかがわれるのであります。本法案のかかる重要性にかんがみ、本委員会といたしましても、その審議にあたつては與党、野党の別なく最善を盡して国民の信託にこたえるべく、愼重の上にも愼重を期したのであります。(拍手)  本法案は、諸般の事情によりその提案が意外に遅延いたしました関係上、その内容のうち一部早急実施を要すると認められたものにつきましては、国会提出の法律案によつてこれを実施する措置をとり、また予定実施時期を経過したため地方財政の運用を阻害することとなりましたので、政府より新税法施行までの応急措置に関する法律案を提出するなど種々の緊急措置を講ぜざるを得なかつたのであります。なお審議の時日を確保するため、提案に先だつて数回委員会を開き、本案の大綱について政府委員の説明を聽取し、かつ質疑応答を行つて予備的審査を開始したのであります。  三月二十三日、ようやく法案が提出せられ、同日、本委員会に付託となりましたので、同二十五日、まず本多国務大臣からその提案理由の説明を聽取いたし、同二十七日より本格的審議に入り、四月二十日の討論採決に至るまで、連日午前午後にわたり委員会を開いて熱心なる審議を続行いたしたのであります。委員会を開くことまさに二十二回でありまして、この間、四月六日には運輸、通商産業の両委員会と、同八日には大蔵、水産の両委員会とそれぞれ連合審査を行い、さらに同十日、十一日、十二日の三日間にわたり公聽会を開催して、徴税団体側、一般納税者側並びに学識経験者計二十七名の公述人からそれぞれ貴重な意見を聽取するなど、審議上に広く国民各層の見解を反映せしめるに遺憾なきを期したのであります。  審議の進行に伴い、政府原案に対し修正を要望する空気が濃厚となつて参り、さらに運輸、水産、厚生、農林の各委員会からも修正の申入れがありましたので、これらの意向を参酌して委員長の修正私案を作成し、関係方面と折衝を行つたのでありますが、遂に了解を得るに至らなかつたのであります。  次に、本法案の内容についてその大要を御説明申し上げます。  本法案の目標は、政府の提案理由の説明によりますと、第一に、地方財政の極度の窮乏を救い、その財源を確保するために地方税收入を拡充し、従来国に依存する部分がなお少くなかつた地方税制度に強い自主性を與え、地方自治の根基をつちかおうとするのであります。目標の第二は、従来地方税がはなはだしく負担の均衡を欠くものとなつて参りました点を根本的に改めて合理的な税制を確立するものであります。  しかして、このような目標のもとに採用した具体的な改革方針は、第一には、財産課税の重課、流通課税の整理、消費課税の減少軽減、所得課税の増加、事業課税の軽減、雑税の整理を行い、地方税全般にわたつてその負担の合理化、均等化を徹底することであります。  第二には、課税標準、税率等に関する地方団体の権限を拡充して地方税制の自主性を強化するとともに、道府県税と市町村税とを完全に分離し、よつて税務行政の責任の帰属を明確にすることであります。第三には、有力な直接税を市町村税としてその收入の強化をはかるとともに、住民の市町村行政に対する関心の増大を求め、よつて地方自治の基盤をつちかい、民主政治の推進を期することであります。第四は、特別徴收に関する規定を整備すること、納税秩序を強加すること等により税收入の確保の方途を講ずることであります。第五は、税率を全税目にわたつて明確に規定することによつて地域間の地方税負担の公平化を期することであります。  本法案は、以下の方針に基いて現行地方税法の全文改正を行つたものでありまして、七百三十九條よりなるものであります。しかして、これによつて昭和二十五年度において地方団体が收入し得る税額を一千九百八億円と見込んでいるのであります。昭和二十四年度千五百二十四億円に比較して三百八十四億円の増税となるものと推定しているのであります。税制全般にわたつての御説明はこの際これを省略いたしますが、改正の主要な点につき簡單な説明を加えたいと存じます。  まず新たに創設された税目について申し上げますが、第一に附加価値税があります。本税は、事業税及び特別所得税にかわつて新たに道府県税として設定せられたものでありまして、事業の附加価値に対して、その額を標準として課税する税であります。ここにいう附加価値とは、当該事業が事業を営むことによつて国民所得に附加した価値を指すのでありまして、通常は製品価額がその生産過程において費消された物品の価額を超過する額と考えられるのであります。従つて、一定期間における事業の総売上金額から、他の事業より購入した固定設備、原材料、消耗品の代価並びに運送、保管等の用役に対して支拂う費用を控除する方法によつて間接的に算出することができるのであります。しかしながら、附加価値は、これを分配国民所得の観点から見まするならば、結局賃金、地代、利子及び企業者利潤に分解さるべきものでありますから、事業内において生ずるこれらの所得を合計することによつて直接的に算出することもできるわけであります。本法案は、原則として前者の算出方式をとつておるのであります。しかして、計算を簡單にするため、かつ設備の拡張改善を奨励する趣旨から、資本財の控除は減価償却の方式によらず、その購入のときに一時に控除する方式をとつており、また、たなおろし資産の増減を勘定に入れないことになつているのであります。しかして、昭和二十五年度に限つて、金融、運輸、倉庫の各業については、課税標準算定の特例として、以上の方法によらないで、総売上金額の一定額をもつて附加価値額とすることができるものとしているのであります。かくして政府は、附加価価税の收入見込み額を、昭和二十五年度四百十九億円、平年度四百四十一億円と見ているのであります。税率は、標準税率を四%、制限税率を八%とし、原始産業、自由業等については標準三%、制限六%の税率をとつているのであります。以上、簡單に本税の性格を御説明いたしました。  新税の第二は市町村民税であります。同じ税目は従前にもあつたのでありますが、その性格が一変しておるのであります。市町村内に住所を有する成年者に対しては原則としてすべて均等割及び所得割により、事業所、事務所または家屋敷を有する個人及び事務所または事業所を有する法人に対しては均等割によつて課する税であります。均等割については市町村の人口に応じて三段階の標準額を定め、所得割については前年の所得課税または課税総所得金額もしくは課税総所得金から所得税額を控除した金額のうちいずれかを標準として、これに一定率を乗じたものを課税額とする方式であります。但し、昭和二十五年度に限り第一の方式によることとしてあります。收入見込額は、昭和二十五年度において五百七十五億円、平年度において四百八十七億円であります。  新税の第三は固定資産税であります。これは従来の地租、家屋税を拡充いたしたものでありまして、そのおもなる相違点は、課税客体に土地家屋のほか償却資産が加えられておること、課税標準が賃貸価格にかえて資本価格とせられた点であります。しかしてその価格は、毎年一月一日の時価を基準として、おおむね各市町村に設置せられる固定資産評価員の行う評価に基き市町村長が決定することになるのであります。但し、昭和二十五年度分の課税標準に限り、農地以外の土地及び家屋については賃貸価格の九百倍の額、農地については自作農創設特別措置法による買収農地の対価に二二・五を乗じて得た額とすることにしてあります。また償却資産の価格については、原則として資産再評価法による再評価額の限度額を課税標準たる価格とする方針をとつておるのであります。税率は百分の一・七五を標準としておりますが、当分の間百分の三を最高とし、かつ昭和二十五年度分に限り百分の一・七五に一定してあります。收入見込額は、昭和二十五年度において約五百二十億円、平年度において五百七十八億円であります。  次に既存税目に対して加えられた変更について大要を申し上げますと、第一に入場税につきまして、先般本委員会起草の改正法によつて実施いたしました税率の引下げに加えて、新たに学校等の主催するしろうとの催しものに対して課税除外の規定を設け、また徴収強化の措置を講じたことであります。第二に、遊興飲食税について税率の引下げを行い、かつ領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとした点であります。第三は、自動車税、漁業権税、自転車税、荷車税、広告税、入湯税及び接客人税についても新たに標準税率を定め、地域間の負担の均衡化をはかつたことであります。以上のほか、賦課徴收について種々の改正整備を行い、また雑税の廃止を行うなど幾多の改革が包含されておるのでありますが、すべて説明を省略したいと存じます。  次に、本委員会並びに連合審査会における質疑応答及び公聴会における公述につき御報告申し上げるのでありますが、論議がきわめて広汎多岐にわたりますので、詳細は会議録についてごらんを願うこととし、ここにはその論点の主要なものを一、二御紹介するにとどめたいのであります。  まず地方税の増徴が物価の上にいかに影響するかという問題でありまして、附加価値税は事業税に比して、業種によつてはかなりの増税となり、固定資産税は二倍半となるのであるが、これらが一般商品及び地代、家賃にいかに作用するかという問題であります。この問題に対して、政府当局は、自由価格品については、有効需要の減退しておる現在において、さしたる影響はない見込みであり、価格統制品についても、自由品との均衡上、操業度の上昇、原単位の切下げその他によつて企業内部に吸収せしめ、大した影響を見ないようにできると思う、また家賃、地代は、もちろん増税分だけは公定価格を引上げる必要はあるが、平均二倍以下にとどまるものと考える、いずれにしても地方税のみから物価問題を論ずることは当を得ないのであつて、国税の軽減その他国の政策等を総合的に考慮して論ぜらるべきものであり、現に政府の見るところによれば、国民生計費は標準世帯において四・六%程度減少することになる、このように答弁されておるのであります。  次に、附加価値税は結局勤労課税となるおそれはないかという問題であります。自治庁が附加価値算定の基準に用いた数字によつて見ても、事業所得分四千七百億円に対し勤労所得分は一兆二百七十億円となつており、事実各種のサービス料のごとく、機械設備によらず、もつぱら入力にたよる事業においては著しく税負担が重くなるのであります。従つて、税の前進転稼が困難である現状において、必ずや賃金の低下、人員の整理等の現象を生ずる結果となるであろうという問題であります。これに対しまして政府は、賃金に影響を及ぼすほどの負担増加とはならない、またさような意図を含むものでもないと答えているのであります。  さらに附加価値税が事業税に比してはなはだしい負担の増加を来すため、業種によつては固定資産税の圧力と相まつて事業経営を危殆に頻せしめる、特に基幹産業や運輸事業においてその影響が過大である点が問題とせられたのであります。政府も、従来赤字であり、従つて事業税の対象とならなかつた事業についてはその負担が激増することはこれを認めるが、国税とあわせ考える場合、懸念するほどの激変とはならない、運輸業等については特例措置によつて緩和せられるはずであるという趣旨の答弁がありました。なお附加価値税については、その実施を延期する問題、税率軽減の問題、非課税範囲の拡大の問題など、きわめて多角的な論議が行われたのであります。  次に固定資産税については、その評価の問題、昭和二十五年度における評価倍数の問題、税率の問題などが議せられたのでありますが、政府はいずれも地方税収入確保のためこの程度が絶対に必要かつ妥当である旨を答弁したのであり、倍数の点は、賃貸価格について存する不均衡を、ひとしく拡大することによつてその所在を明確にし、将来公正な評価を容易ならしめるために均一であることが必要であると申しているのであります。  固定資産税において新たに課税対象となつた償却資産については、政府はその価額を土地、家屋とほぼ同様に一兆三千億円と見積りながら、その税収見込額を九十三億としており、土地、家屋のそれぞれ二百十三億に比べて著しく低率を示している点が論議の対象となつたのであります。資産価額自体も確実な数字とは考えられないが、捕促率、徴収率を不当に低く見過ぎていないか、そのために全体の税率を不当に高めてはいないか、その結果徴収額が過大とならないか等の質疑が繰返されたのであります。政府も、その基礎数字に必ずしも確信は持てないが、未稼動、陳腐化の問題もあり、再評価の進行状態とも考え合せ、かつ徴収のずれをも考慮してこの程度の見込みが適当であると答えているのであります。これと関連して、一般に新税法を実施した場合、全体として予算額をはるかに上まわる税収が得られるのではないかという印象が消えないのであります。  その他、市町民税の均等割の性格、遊興飲食税の税率、免税点、入場税の税率引下げなど種々論議されたのであります。また税法全体について罰則が苛酷に過ぎること、徴税機構の質的、量的充実の必要なることなども強く主張せられたのであります。  以上、本委員会の質疑応答の一端を申し上げました。公聴会の公述につきましては会議録に譲ることにさせていただきます。  かくて、二十日にわたる質疑応答を終り、四月二十日討論採決に入り、自由党の龍野委員から賛成の演説がありまして、採決の結果、可決すべきものと議決したのであります。  以上御報告を申し上げます。(拍手)

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) これより討論に入ります。塚田十一郎君。     〔塚田十一郎君登壇〕

塚田十一郎自由党

○塚田十一郎君 私は、自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする地方税法案に対して賛成の趣旨を申し述べたいと存ずるのであります。  今次行われんとしておりまする地方税法の改正は、去る第六国会において行われました国税の一部改正並びに本国会においてすでに先般本院を通過いたしました国税の改正並びに地方税の一部改正と一連のものとして、わが党年来の主張でありまする国民負担の軽減と税制の合理化との実現の第一段階をなすものであります。(拍手)われわれは、これを第一段といたしまして、今後一層予算の緊縮と負担の公平化をはかることにより国民負担の軽減を実現する、かたい決意を有するものであることを、まず冒頭に明らかにいたしておく次第であります。(拍手)  今回の税改革の構想が昨秋シヤウプ勧告の形で世間に公にせられまして以来、これに対して国民の各界各層から種々の批判が行われておりますことは、諸君のすでに熟知せられておるところでありまして、ことに、そのうち地方税に関しまする部分は、附加価値税と称する新税が創設せられておりますることと、固定資産税並びに市町村民税において増税がなされておりまするために、その批判がとくにきびしく行われておることは、これまた各位周知のところであります。新税は新税なるがゆえに悪税と感ぜられ、また増税はこれによつて負担の過重をこうむる国民の側から非難を受けますることは人情の自然であります。われわれも、本税法改革が一大改革であるにかかわらず比較的短期間に用意せられ、またわが国の経済事情が時あたかもインフレの收束期に際会しておりまするために、今後の実施の段階において十分なる考慮を拂う必要ある点が多々あることはこれを認めておりまするが、それにいたしましても、われわれは、本改正が今日誤られて不当に国民の不評を買つているという感じを抱くものであります。その原因は種々あるでありましようが、そのうちおもなる原因は、いたずらに地方税の増税部分のみが論ぜられ、国税及び地方税を通ずる今次の税制改革が総合的に国民に十分理解せられていないことによるものと考えるのであります。(拍手)以下私は、本改正に対する非難がいかに不当なものであるかを簡明率直に申し述べてみたいと考える次第であります。  まず非難せられておりまする第一の点は、新税の創設に対する準備が不十分であるから、少くとも実施を一箇年延期すべきであるという議論であります。この議論は、主として次の二つの論拠に立つものと考えるのであります。その一は、課税基準算定の根拠となる資料が十分整備されていない。その二は、徴税機構が整備充実されていないし、また急速にこれを整備し得る見通しがない。  一の点は、附加価値税の附加価値額、固定費産税の償却資産額並びに市町村民税の均等割額などの算定基準について確かに言い得ると思うのでありまして、そのため税収入の確保を懸念するあまり税率が高きに失するうらみのあることは、われわれもまたこれを認めるものであります。しかしながら、地方税の各税率は、二十五年度における固定資産税の税率を除いては全部標準税率であり、財源に欠陥が生じない限り、各地方団体において標準率以下の適当な税率で課税することが予想せられておりますし、また政府においても一般的にそのような方針をもつて指導する意図が明らかとなつておりまするので、この欠陥は十分に是正せられると考える次第であります。(拍手)  徴税機構の整備充実は、新税の創設または増税の行われまする場合に必要なことは、これまた申すまでもないのでありまして、かつて国税が大幅に増税せられるに至つた際、未経験かつ思慮分別の十分でない青年者を急速に多数採用いたしまして一時的に困難に陥つた苦い経験にかんがみ、地方財政当局も十分慎重に考慮せられておることが明らかにせられておりますので、これまた本税の創設に絶対の障害となる程度のものでないことを信ずるのであります。  翻つてみますに、民主政治の確立は地方自治の強化があつて初めて成るのであり、地方自治の強化は、地方財政の独立並びに確立がなければ、とうてい成就し得ないところであります。しかるに、地方公共団体の現状は、相次いで増加する任務の重いのに比べて、財政力はまことに微弱であり、年々巨額の配付税と、雑多な法定または法定外の独立税と、さらにこれまた巨額に上る住民の半強制的な寄付金によつて辛うじてその台所がまかなわれておる状態であります。また地方税の中軸をなす事業税、地租及び家屋税の三収益税を見ましても、まず事業税は国税たる所得税や法人税と課税標準を同じくしております。地租及び家屋税は国の決定した賃貸価格をその課税標準としており、これらと地方配付税の制度と相まつて、地方財政は著しく国に依存している状態であります。このたびの改正によりまして、各税の課税基準はいずれも国から独立したものとなり、また地方配付税は平衡交付金とかわり、各地方団体の標準収入の標準支出に対する不足額を当然に補填する制度に改められたのは、地方財政の確立並びに独立のためにまことに適切なる改革といわなければならないのであります。(拍手)  今回の地方税法改正が、財源難にあえぐ地方団体の理事者からいかに鶴首、熱望せられておるかは、先般行われました地方行政委員会における公述によつて明らかであります。従つて、今十分克服し得る欠陥のゆえに本税法の実施を一箇年延期されんとする議論には、われわれは断じて賛成いたしがたいのであります。(拍手)  非難せられております第二の点は、今回の税制改革によつては、国税においては若干の負担軽減が行われたが、地方税において増税が行われた結果、結果においては何ら負担軽減にはなつておらないという議論であります。事実、今回の改正によりまして、市町村民税は二百七十六億から五百七十六億、約二倍に、固定資産税は百六十六億から五百二十億、すなわち三・一倍程度に増税せられ、地方税全体として見まするならば、千五百二十四億から千九百八億に増加し、三百八十四億の増税となつておるのであります。このことと、従来の事業税が附加価値税にかわつたことによつて、ある種の個人及びある種の事業者に対して相当程度負担が加重せられる結果となるものがあるのは、これまた事実であります。しかしながら、国税と地方税とを通じて見れば、国税においては約七百億の減、地方税においては三百八十四億の増でありますので、差引三百二十億程度の負担軽減が実現せられているのでありまして、地方税の増額は、国税の減額の一部を、逼迫せる財政に悩んでいる地方公共団体に委譲したものと見るのが正当なのであります。(拍手)ましてや、この改正によつて、従来地方において広く行われて地方住民を悩ましておりましたところの年額四百億にも上る寄付金が相当程度減少する見込みのあることを考え合せるときは、今回の地方税の増額を非難するのは、まつたく当らないといわなければならないのであります。(拍手)  もちろんわれわれも、現在すでに収益力乏しく、経営に困難をしているわが国の基幹産業並びに中小企業が、新税並びに増税の影響によつて一層困難な段階に立ち至るものがあることは、率直にこれを認めているのでありますが、その一部分は、二十五年度に限る附加価値税の特例によつて十分救済せられており、他の部分は、価格政策または企業の合理化によつて大体に吸収消化せられ得る見通しであるわけであります。さらにまた、全体として負担軽減があるにかかわらず、このように一部に負担が加重せられる事実があるということは、他面においては平均の軽減率以上に負担が軽減せられる人たちのあることを物語つているのでありまして、この場合に負担の加重せられる面のみをことさらに大きく取上げて強く主張するのは、公正なる批判とは言いがたいのであります。(拍手)  今国税と地方税とを総合して、標準家計及び標準事業規模について二十四年度と二十五年度の負担の比較をいたしますと、次のようになるのであります。年所得十万円の給與所得者は、一万一千五百五十円の所得税負担が九千九百四十二円になり、結局一千六百八円の減となる。減少率は一四%であります。同じく十万円の所得を有する農業者の場合には、その税負担の減額は一万一千三百十一円に上り、その減少率は実に四〇%以上に達するのであります。次に二十万円の所得を有する工業者の例について見ますと、負担の減は一七%、同じく二十万の所得を有する商業者の例について見ますならば、その減少率は二六%に達するのであります。しかも、右は税率通りに課税せられた場合でありまして、予想せられます通り標準率以下で課税せられる府県、市町村におきましては、負担の軽減は一層大幅に実現せられるものであることを見のがしてはならないのであります。  われわれも、負担の軽減は今後も一層その必要を認めるのでありますが、今後の軽減はむしろ国税においてこれを行い、その一部分はさらにこれを地方に委譲して、ますます地方財政の確立をはかることこそ今後の税制改革のねらいであると考えるのであります。(拍手)しかるに、過渡期における若干の困難があるにいたしましても、地方財政の確立を叫ぶ者が地方税の負担軽減を主張するのは、まことに論旨一貫しないものといわざるを得ないのであります。(拍手)  問題とせられる第三の点は、収益税でありまするところの事業税をやめて附加価値税及び固定資産税を中心とする今回の地方税体系についてであります。元来応益課税であるべき事業税が、いつの間にか応能原則にのつとり、ある企業がいかに多くの利益をその地元から享受しようとも、收益をあげない限り一文の地方税も納めないでよいということは、明らかに今日の事業税の持つ欠陥であります。事業税は戦前地方税総額の二〇%を占める程度でありましたものが、もし現行税制で徴税いたしますならば、二十五年度には三五%内外を占めることになるのでありまして、しかもこのうち個人業主の負担いたします分が戦前の五〇%内外から九〇%内外まで増加しておるのでありまして、法人たる大企業と個人経営の中心企業の間における負担の不均衡を生じておることは明らかな事実であります。従つて、このたび附加価値なる外形基準によつて課税せられることとなりまして、この両者の間の均衡を回復することになつたのは、明らかに一段の進歩といわなければなりません。  また地租及び家屋税が、地代及び家賃の統制せられておる関係があるとはいえ、戦前は地方税総額の三〇%程度以上を占めておりましたものが、現行税制で行くと、二十五年度にはようやく一〇%を占めるに過ぎなくなり、しかも営業用自動車一台の負担が、畑地三十七町歩、家屋八百数十坪の負担と匹敵するというようなことは、何としても放置しておけない不合理であるといわなければならないのであります。資産再評価も行われ、過去におけるインフレの影響を税制の上で調整せんとせられておるこの際、若干の増税を行つて他の税との均衡を回復することは適当な改正であるといわなければならないのであります。ただ問題は、本来転嫁を予想せられておるこれらの税が、インフレ收束期の今日、その転嫁がはなはだ困難となつておる点に問題があるのでありまして、政府は今後本税の実施の過程においてそれぞれ適切な措置を講ぜられんことを強く要望する次第であります。  次に問題となつております点は、市町村民税が、従来の世帯主を納税義務者とする家族主義的な構成から、改正法は、所得のある限り成年者はすべて納税義務を負うこととした個人主義的な構成となつた点であります。この点は、今次の所得税の改正によつて原則として同居家族の合算制を廃止したのに呼応するものでありまして、その主たる部分が所得割によつて構成せられる本税において、世帯主についてのみでなく、世帯員個々について課税する方式の方が合理的であり、かつ世帯全体の税額もかえつて少くなる場合が多いのであります。他面、地方自治は世帯主によつてのみ推進せられるものではなく、世帯員といえども、成年者はそれぞれ有力な地方団体の構成員として独立な納税主体となり、応分に負担を負うとともに、進んで地方自治の運営に参加することが真に地方自治を発達せしめるに適当であると考えるのであります。  次に問題となりますのは固定資産税の倍率についてであります。御承知のように、本税におきましては、昭和二十五年度に限り、農地以外の土地及び家屋については賃貸価格の九百倍、農地については解放価格の二二・五倍を課税基準とすることに定められているのでありますが、この九百倍は、現実の時価に比してはなはだしく大に過ぎ、またこれでは、せつかく解放せられた農民がその負担に耐えないというにあるのであります。  土地や家屋の時価は、種類によりましては賃貸価格の九百倍をはるかに上まわつておるものもあると同時に、また相当に下まわつておるものもあることは事実であります。しかしながら、土地や家屋の価格を真に均衡のとれたものに評価することは、限りある評価員の能力をもつて、ただちに二十五年度からこれを実施するということは、実際問題として不可能であります。そこで、一応二十五年度に限り暫定的にこのように取扱うことは、またやむを得ない措置と了承せられるのであります。この場合、倍数を何倍とするかは議論のあるところでありまするが、倍数を引下げれば、土地家屋の場合には減收を生ずることもまた明瞭でありますので、土地家屋が他の課税物件と比較して軽課せられておる現状にかんがみ、政府案を適当として支持する次第であります。  また、本税を含めての農業者の負担がどのようになるかはすでに述べましたので、ここには重ねて申し上げませんが、そのほかにも、農業のうち主食以外のものについては従来事業税が課せられておりましたが、事業税にかわつて新設せられた附加価値税は農業には課税せられておりませんし、さらにまた現行の農地の賃貸価格の決定の基礎となつた米価は、石当り二十円余でありましたのが、現在はその二百倍を越えておりますのに、今度の改正による固定資産税の増加は百六十倍程度であることから考えましても決して重課とは考えないのであります。  以上私は、本税法が批判せられておるおもなる点を中心として、われわれが本税法改正を支持する論拠を明らかにいたしたのでありますが、このほかにも、遊興飲食税の引下げ、不動産取得税を初めとする二十に近い雑税の整理、全税目にわたる税率の明確化等、本改革の長所として特筆せらるべき点であると考える次第であります。  これを要するに、今般実施せられんとしておる新地方税は、それが新税並びに増税を含むがゆえに幾つかの困難を伴うことは事実であります。しかしながら、政府の誠意と努力とによつてこれらの困難は必ず克服し得る底のものであり、それらの欠陥を償つてなお余りある多くの長所を有することも、とらわれたる立場に立たない限り、これまた否定し得ない事実であります。そもそもいずこの国、いずれの時代におきましても、新たに租税を起しまたは負担を加重するという企てが簡単に賛成せられるということはあり得ないのであつて、今回の地方税改正も、この意味において国民のきびしい批判の対象となつておることは当然であります。しかし、われわれは、この税が持つ若干の欠点は、今後国会と政府の協力によつて、将来本税法の実施の段階において逐次修正せられ、やがて国民によつて、今次の改革が地方財政確立のためにも、また税制の合理化のためにも真に適切なものであつたということが必ず理解せられる日のあることを確信いたしまして、私の賛成討論を終る次第であります。(拍手)

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 起立総員。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)

山本猛夫自由党

○山本猛夫君 議議日程は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後十時四十分散会

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