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7回国会衆議院1950/02/07

法務委員会 第5号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1950/02/07

会議録

角田幸吉民主自由党

○角田委員長代理 これより会議を開きます。委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。  本日はまず副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)について、政府の提案理由の説明を求めます。法務政務次官牧野君。     —————————————

牧野寛索民主自由党法務政務次官

○牧野政府委員 副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  副検事につきましては、御承知の通り検察庁法第十八條第一項の規定による二級の検察官たる資格を有する者の外、同條第二項において、司法試験に合格した者及び三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者で、副検事選考審査会の選考を経た者の中からも、これを任命することができることになつているのでありますが、これらの任命資格を有する者をもつてその定員を満たすことが困難でありましたので、第一回国会において、副検事の任命資格の特例に関する法律の制定を見、その施行の日から一年以内に限り、副検事は、右の検察庁法の規定にかかわらず、副検事の職務に必要な学識経験のある者で、副検事選考委員会の選考を経たものの中からも、これを任命することができるものとされたのであります。よつて政府におきましては、その期間内鋭意副検事の充員に努力したのでありますが、他方、副検事の職責の重要性にかんがみ、副検事選考委員会の選考を愼重にしなければならない関係もあつたために、その期間内に定員を満たすことができず、しかも検察官の充員は治安維持上焦眉の急を要するところがありましたので、昭和二十三年十二月、その期間をさらに一年間延長する旨の改正がなされたのであります。その後、政府におきましては、この特例法によりまして、引続き副検事の充員に努力して参つたのでありますが、現在までに任命資格の特例による者合計四百九十名を任命し得たにとどまり、正規資格により任命された者百四十五名を加えましても、定員七百三十七名に対して、なお百二名の欠員を残している状況であります。  これらの欠員につきましては、検察庁における事務累積の状況より、至急充員する必要があるのでありますが、従来の実績よりして、正規の資格者をもつてこれを満たすことはとうてい困難でありまして、今後も任命資格の特例によらなければならないのでありますが、この特例法による任命の期間は、昭和二十四年十二月十六日をもつて終了いたしましたので、これをさらに一年間延長することといたしまして、この現状に対処いたしたいと思うのであります。  なお副検事選考委員会は、法務庁設置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百三十六号)及び検察庁法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百三十八号)の施行に伴い、その実質に何ら変更はないのでありますが、名称が副検事選考審査会と変更されましたので、この機会にその名称を訂正し、法務府設置法及び検察庁法との統一をはかることといたした次第であります。  以上がこの法律案を提案いたした理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたします。     —————————————

角田幸吉民主自由党

○角田委員長代理 御質疑はありませんか——他に御質疑がなければ、この際お諮りしたいことがあります。本委員会におきましては、去る一月二十四日商法改正に関する小委員会を設置いたし、商法改正に関して鋭意研究中でありますが、このほど小委員会において、広く財界より意見を聽取いたし、調査に資したいとの意見がありますので、  山一証券取締役  阿部 康二君  日本発送電株式課長井上 安治君  川崎重工業取締役 小田 茂樹君  日本鋼管取締役  伍堂 輝雄君  持株整理委員会常務委員 青沼亞喜三君  日本化学工業会会長 原 安三郎君  日本化学工業協会連絡部長 森田 喜長君  日本郵船常務   山本  嵯君  千代田銀行調査部第一課長 降旗憲二郎君 を参考人と決定いたし、小委員会において意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

角田幸吉民主自由党

○角田委員長代理 御異議なければさよう決定いたします。  なお参考人の都合により多少異動があります場合においては、委員長に御一任願いたいと存じます。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四十五分散会

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