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7回国会衆議院1950/04/01

文部委員会 第15号

発言数
17
登壇者
5
会派数
2
開催日
1950/04/01

会議録

長野長廣自由党

○長野委員長 これより会議を開きます。  図書館法案(参議院送付)を議題といたします。     —————————————     —————————————

長野長廣自由党

○長野委員長 質疑を許します。まず二十四條より二十九條まで——附則全体について質疑はございませんか。

千賀康治自由党

○千賀委員 ただいまの参議院から送付された意見と関連がありますが、予算がこの法案には、ほとんどついておらぬということを、われわれは承知をいたしております。もちろんそれがわれわれの理想ではない。理想といたしましては、すみやかに、なるべく近い機会において、十分とまでは行かぬでも、最低限度の予算でも計上されて、この法律をせつかくつくつた、その意義があるような運用ができるようにしたいということは、やまやまではありますけれども、いろいろな情勢上、今回は予算が伴い得ないということを、まず了承いたしておつたのであります。それと関連をいたしまして、参議院の意見の中にあつたその他必要な援助をすることができるということで、これは了承したいと思つておつたのですが、援助をするものだということになりますと、するものだという法律をつくつて予算がないということは、首尾相反することになりますので、むろんわれわれの気持はそこにありましても、みすみす予算がないのに、さような無理な議決をすることもどうかと思います。これに関してさような議決をされた場合に、政府当局は取扱上どういうことになるか、これをひとつ聞いておきたいと思います。

西崎惠文部事務官(社会教育局長)

○西崎政府委員 今般の図書館法に関しまして、予算的の措置がとられていないということは、ただいま御指摘の通りでございまして、事情やむを得ないということになつたのでありますけれども、確かに本案の欠点と考えるのであります。提出の当初にあたつても、その点を考慮いたしまして、見合せてはいかがかという意見も一部にあつたのでありますが、図書館界の一般の世論といたしまして、事実は一日もゆるがせにすることのできないようなところまで来ておりまして、新しい図書館の性格なり、あるいは職員の大綱なりを明記した法律を今にして公布せずんば、図書館界の前途は非常に暗くなる。だから補助金関係は二十六年度にまわしても、必ず今やつてもらいたいという要望が、非常に強くありましたので、かたがた研究の結果、不本意ながら本案を提出したのであります。御質問の点に関しましては、こういうふうな「援助を行う」ということに訂正されても「予算の定めるところに従い」というその時期によりまして、たとい当該年度、あるいは一年や二年の間その予算が定むるところがなくても、さしつかえないという法令の解釈でありますし、また現に昨年御審議を願いました社会教育法の中の公民館に関しましても、同様趣旨の修正がございましたけれども、当該年度においては、補助金がなかつたので、その翌年度に補助金を計上し、それが認められたのであります。そういう関係もございますので、参議院の修正案のように御訂正願いましても、それは法令上も、また実際問題といたしましても、支障はないと考えております。

千賀康治自由党

○千賀委員 この問題は、図書館法案が上程される前から、図書館協会などで問題になつたと見えまして、私の郷里の図書館などからも、相当熱心に、ただいま参議院から送付されたような案に修正をしてくれということを言つて来たのであります。ところが私は、政府もある信念とやむにやまれぬ事情のもとに、できる限りの法案を提出されたものと信じて、その御希望の修正は、われわれ與党の立場としては、今やつても無理だろうから、時の来るまでしんぼうしなさいといつて、あきらめさせておつたのでありますが、ただいまの政府の答弁を聞きますと、そういう修正をしてくれてもよいということである。これは私少々政府の法案提出の根本信念について、疑いなきを得ない。あなた方が、あくまで原案でやつてくれと言うならば、私らは郷里の図書館に多少顔を惡くしても、政府を支持するかいもあるのでありますが、郷里の図書館からそういうことを言つて来たのは、いずれ図書館の組合、協会等の協議でさような案が出たのだろうと思いますが、途中からかようなものに——その内容については大した差はないにいたしましても、迎合阿諛して行く、それをあえて恥じないという態度でありますと、将来われわれは、あなた方を信じてできるだけ支持をしようという態度に、みずから大きな自己反省をしなければならぬのであります。その点については、どういうお考えですか。

西崎惠文部事務官(社会教育局長)

○西崎政府委員 ただいまの御質問も、非常にごもつともで、全然同感でありますが、実はこの点ちよつと誤解があるのでありまして、この原案は、実はそういうことになつておつたのですが、対外的に折衝の結果、それを最後まで主張したにもかかわらず、達することができませんので、文部当局といたしましては、不本意ながらも、こういうような原案のもとに妥協しなければならぬような事情で、こういうことになつて参つたのであります。と申しましても、一旦こういうことに決定して出ました以上は、もちろんわれわれも原案支持でやつておつたのでありますが、たまたま参議院で修正されたことにつきましてどう思うかというようなことをお聞きになりましたことに対しましては、今私申しましたように、実は原案はそういうふうに書いており、最後までねばつて交渉したのだけれども、対外的の折衝の結果、やむを得ずこういうことに落ちついたので、もしもこれを法令的の解釈なり、あるいは実際上の解釈として見るときには、そういうように御訂正になりましても、これによつて政府が非常に困るとか、苦境に立つとかいうことではない、こういう意味のつもりで御答弁申し上げたのでありまして、誤解のないようにお願いいたします。

長野長廣自由党

○長野委員長 ちよつと速記をとめて……     〔速記中止〕

長野長廣自由党

○長野委員長 速記を始めてください。次に全般にわたる質疑はございませんか。——それでは質疑はこの程度といたします。     —————————————

長野長廣自由党

○長野委員長 次に学校教育法の一部を改正する法律案(参議院送付)を議題といたします。     —————————————     —————————————

長野長廣自由党

○長野委員長 質疑を許します。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 「第五十條に次の二項を加える。」というところに高等学校には、前項の外、養護教諭、云々を「置くことができる」ということになつております。小学校、中学校には、養護教諭を必ず置かなければならないことになつておるにもかかわらず、高等学校だけが「置くことができる」というふうになつて、義務づけられておらぬ理由を伺つておきたいと思います。

劔木享弘文部事務官(大学学術局長)

○劔木政府委員 養護教諭は、小学校及び中学校につきましては、児童に対する関係で、ぜひ必要であるのに比べまして、高等学校の方は、もちろん養護教諭があつた方がよいには違いありませんが、やはりその程度におきまして、小学校、中学校の方が非常に強いということから、養護教諭は小学校、中学校におきましては置かなければならない」というふうにいたしたのでございますが、実際は養護教諭の養成がその需要に伴いませんで、現在でも十分充実していない状況でございまして、特に小学校、中学校間におきまして兼務してやつておるような状態が強いのでございます。しかし高等学校の方におきましても、最近相当養護教諭を置く学校も出て参つたのでございますけれども、これを義務づけまして、養護教諭を置かなければならぬということにいたしますと、その養成が、現在のところ全然間に合いませんばかりでなく、まだ十分充実しておりません小学校及び中学校の充実を阻害するというようなこともおそれられますので、現在におきましては、養護教諭につきましては「置くことができる」という程度にいたしたのでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 ただいまの御答弁によりますと、第一は、高等学校では、それほど必要性がないのじやないかということでしたが、この点は後に御説明になつたように、最近はどこもその必要性を認めておる。従つて必要度の事柄は、私は理由にならないのではないかと思う。そして第二の、養成機関が充実しておらないということですが、これもやはり法律としては、理想として置くことを義務づけて、その上で養成機関を別個に完備して行くことに努力するのが、私は本筋ではないかと思うのです。この点趣旨がちよつと違うようですが、政府側の考えはわかりました。そうすると、幼稚園においては、なおこの養護教諭、それから助教諭等の設置を明確にしておく必要があるのではないかと思いますが、この点がはつきりしておらないのは、どういうわけでありますか。

劔木享弘文部事務官(大学学術局長)

○劔木政府委員 幼稚園におきましては、幼稚園の教育そのものが相当養護教諭のやるようなことが行われて参るのでございまして、幼稚園の先生になりますこと自体におきまして、養護教諭のような教育をして行くということでございますので、幼稚園にもちろん養護教諭がやつたに思いますけれども、これは必ず置くということには、いたしていないのであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それからもう一点伺いたいのですが、近く大学管理法ですか、そういつたものができて、大学においては教授会というものが非常に重要性を持つているわけですが、高等学校以下の学校にも、やはり職員の会議というようなものが、学校運営上必要になつて来るのではないか。そういうものの設置規定がない理由をお伺いいたしたい。

劔木享弘文部事務官(大学学術局長)

○劔木政府委員 大学につきましては、大学の運営のために教授会を置くことになつておりますが、高等学校以下には職員会議というのを置いていない、置いた方がいいのではないかという御質問の趣旨だと思いますが、事実におきましては、高等学校以下におきましても、教育の内容につきまして研究協議をするために、ただいま文部次官の通牒で、そういうものを置くようにいたしておるのでございます。そこでこれを法律上の成規の機関として規定するかどうかという点につきましては、実は今回の改正につきましては、さしあたり必要な点だけを一応ここに改正いたしまして、本格的な学校教育法の改正につきましては、終戰後すでに四年以上経過いたしまして、なお各般の点につきまして学校教育法を改正する必要があるということは十分認めておるのでありまして、これは研究をいたしました上に全面的に改正を行う場合に讓りたいというので、なおいろいろ改正要すべき点もあるかと思いますけれども、全面的にこれを研究して改正するというときに讓つて、今回はさしあたりの点だけを改正するという方針で参つたのでございます。今後全面的にこれは研究をいたして参りたいと考えております。

長野長廣自由党

○長野委員長 ほかに質疑はございませんか。——ないようでありますので、本法案に対する質疑はこの程度といたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時十六分散会

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