文部委員会 第10号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1950/03/17
会議録
○長野委員長 これより会議を開きます。 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。前会に引続き質疑を継続いたします。本案に対する本日の質疑はこの程度にいたします。 —————————————
○長野委員長 次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑を許します。—委員長会議がありますから、ちよつと交代いたします。 〔委員長退席、圓谷委員長代理着席〕
○圓谷委員長代理 国立学校設置法の一部を改正する法律案に対して質疑ございまんか。—本案に対する質疑がございまんければ、本日はこの程度にとどめます。 —————————————
○圓谷委員長代理 続いて図書館法案を議題といたします。これより質疑を許します。—図書館法に対する質疑がございませんければ、本日はこの程度にとどめます。 —————————————
○圓谷委員長代理 次に教育委員会法の一部を改正する法律案を議題といたします、これに対し補足説明を求めます。
○辻田政府委員 先般文部大臣から教育委員会法の一部を改正する法律案の提案理由について、大綱の御説明がございましたが、さらに私から本法律案改正の要点とその理由の概略を御説明申し上げます。 まず、教育委員会の選挙に関する規定につきまして、若干の改正をいたしました。すなわち第八條第二項の但書の追加は、委員の任期満了前に通常選挙が行われた場合の、新任委員の任期の起算について補正したものであり、第十條は委員の兼職禁止規定でありまして、現行法は委員が他の公務員の職を兼ねることを原則的に禁止しておりますが、委員の使命から見て、その本務に支障のない程度に禁止の範囲を緩和すること、さらに現行法の規定では解釋上不十分なところがありましたので、大体一般職でも非常勤の職を兼ねることはさしつかえないように改正いたしました。 第十五條は選挙人名簿に関する規定でありますが、現行規定では表現上から多少疑問がありますので、これを明確にいたした次第であります。第十六條の連署推薦人の数につきましては、現在六十人以上とのみ規定され、無制限であるため、署名運動が時として事前の選挙運動に利用される弊がありますので、その数を百人以下と制限いたしました。第二十七條では、委員の選挙運動については、都道府県と五大市にあつては都道府県知事の選挙運動に関する規定を、その他の市及び町村にあつては、市町村の議会の議員の選挙運動に関する規定を準用し、いわゆる選挙運動における公営の範囲を五大市までにいたしたのであります。第二十八條では、委員の選挙に関しては、單に地方自治法に規定するものにとどまらず、地方公共図体の議会の議員の選挙に関するすべての規定を広く準用し得ることを明らかにいたした次第であります。 なお委員の選挙規定全体につきましては、選挙制度及び選挙法規全般の改正が別途に考慮されておりますので、それらと調整をはかつて別に取り上げることが適当と考えましたので、このたびはとりあえず一昨年の選挙の経験にかんがみて、必要最小限度の改正を行うこととしたのであります。 次に第二十九條の委員の解職に関しましては、一般選挙による委員と、議会の議員のうちから選ばれる委員とはその選任の方法が異なるので、解職の方法も異なるのが妥当と考えまして、後者につきましては、選挙管理委員、公安委員等の例にならい、住民の解職請求に基き、議会の議決で決定することに改めました。 第三十二條の現行規定では、委員の服務等につきましては、いわゆる地方公務員法に規定されることが予定されておりましたところ、その後教育委員会の委員等については、何ら触れるところがない模様でありますので、本法において、委員の職責の特殊性及び重要性にかんがみ、特に秘密漏洩の防止に関して規定することとし、第三十二條を改正いたした次第であります。 次に第二章第二節の教育委員会の会議の規定として、新たに第三十九條の二を加え、従来慣行的に作成されている会議録に法的根拠を與え、もつて委員会の意思決定に至る経過を公的に記録し、かつ争訟その他の場合の公的証拠を明確にすることといたしたのであります。 次に第二章第三節、教育長と事務局の項では、本節を第二章全体の構想である教育委員会の組織に関する規定に整理することが適当と考え、教育長及び指導主事の職務権限を規定する第四十二條及び第四十六條の規定を本節から削り、新たに第三章第五十二條の三及び第五十二條の四として新設いたしました。第四十四條第一項では会計課設置の禁止を削除しまして、委員会の自由にまかせました。これについては、会計に関する部課につきましても、教育委員会は予算の執行権を有しておりますし、かつこのたび新たに第六十條第二項の規定の追加によりました收入命令権の委任を設け得ることになりますので、会計部課の設置を積極的に否定することは不適当と考えた次第であります。第四十五條及び第四十七條の改正では、他の規定との関係で職員の名称をかえる等の措置をいたしたのみであります。 次に第三章、教育委員会の職務権限の項につきましては、規定の追加改廃を数箇所にわたつて行いましたが、これらは現在すでに実質的に教育委員会の権限として行つている事務や、あるいは地方公共団体の議会及び長との関係において、権限の所在が必ずしも明確でない事柄等について必要な規定を補いまして、もつて教育委員会の運営に遺憾なきを期したのであります。 まず第四十九條につきましては、第四條の教育委員会の包括的権限との関係を明らかにし、かつ列挙事項が例示的なものであることを示すようにいたしました。第二号では、教育財産について教育委員会が管理権を有する旨を明らかにし、第八号では、教育委員会が学校その他の教育機関の建築、営繕の実施の権限を有する旨を明らかにし、新たに第十六号、第十七号、第十八号として、学校保健に関する一連の規定を設けました。これは第五十條の改正第五号及び第五十四條の二の新設規定と相関連するものでありますが、心身ともに健康な学従の育成という教育目的達成の上からも、かつは社会全般における公衆衛生、公衆保健の促進充実、との関連の上からも、学校保健について特にその重要性を強調し、教育行政の衝に当る教育委員会に、これに関する権限を明らかに付與することが必要と考えた次第であります。 第五十條については、第五号として学校給食の企画及び学校給食用配給物資の管理を、第六号として文化財保存行政を、第七号として教育に関する法人の事務を、都道府県教育委員会の権限として規定いたしました。 第五十二條の二では、新たに教育委員会が教育長に事務委任をなし得ることを定めまして、現在実際に行われている慣行に、法的根拠を與えることといたしました。 第五十二條の三では、教育長の職務権限を敷付して、教育長が一般的な補助執行者であること、教員委員会の専門的補助者であること、及び事務局の長であること等の立場から、職務権限を明確化した次第であります。 第五十四條の二では、さきにも申し述べましたように、学校保健の重要性と保健所という専門的施設の機能との協力関係を明らかにし、第五十四條の三では、第四十九條の第八号の改正規定と呼応して、学校その他の教育機関の建築営繕の実施に関する教育委員会の権限を明らかにするとともに、その実施方法について地方公共団体の長との関係をも明らかにし、第五十八條の二では、追加、更正予算等の編成措置を、第六十條第二項では教育委員会の收入命令権につき規定を補足して、それぞれ実情に適したものとした次第であります。 第六十一條、第六十二條の改正及び第六十三條の二、第六十三條の三の規定の追加では、議会の議決を経るべき事件については、議案の原案をすべて教育委員会の発案によらしめることを常例とし、かつ議案提出の促進をはかり、もつて教育委員会の権限を明確強固ならしめる一連の措置を定めた次第であります。第六十三條の四では、学校その他教育機関廃止に伴う財産の措置についての規定を補い、現在とかく円滑を欠くうらみのあるこの問題を、明確にいたした次第であります。 第六十六條、第六十七條及び第六十八條では、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員、教育長、教育委員会事務局の職員等の設置、任命、給與、その他身分取扱いに関する規定を、一括まとめて調整して規定いたした次第であります。 第七十條第一項の改正は、いわゆる地方委員会の設置の時期を改めたのでありまして、町村の地域に設けられるものについては、将来町村を越えた広域單位を構想として持つておりますが、これについてはなお十分調査をいたすべき問題が多々ありますので、その構想の決定を待つて実施するため、昭和二十七年度に延期した次第であります。 第八十條及び第八十二條の規定は、実施当時の経過規定であるためこれを削除し第八十一條は、職員の身分取扱いに関する経過措置について、その一部改正をいたしました。第八十八條では地方委員会の成立について、五大市の教育委員会の成立に関する規定を準用する場合を詳細具体的にいたしたのであります。 最後に附則において、第二項では、文化財保存行政が都道府県教育委員会の事務とされたために、史跡名勝天然記念物保存法の一部改正を、第三項では社会教育法に規定する社会教育委員の定数等の定め方について、本法六十一條の改正と関連して、その一部を改正いたした次第であります。 以上、教育委員会法の一部を改正する法律案につきまして、その改正の要点を理由を概略御説明申し上げた次第であります。
○今野委員 ただいま御説明の中で、教育委員会における従来の慣行、たとえば教育委員会から教育長に対する事務委任の規定を立法化したというようなことでごいますが、この慣行が実は明らかでないのでありまするから、この委員会として、そういうような慣行を資料として集めることを提案いたしたいと思います。文部省で、それを出されるなら出してもらい、もしできなければ、専門員を通じてそういう資料を集めるようにしていただきたい。その理由は、教育委員会ができまして、従来その経過を見ておりますると、これは教育知事といつたようなことが言われておりましたが、しかし知事と教育委員会の場合とを考え合せてみますると、知事の場合には、行政上相当いろいろなことにタッチできるわけであります。ところが教育委員会の方は、会議体であるためにそれができなくて、ほとんど全面的に教育長に事務委任しておる。そのために非常に官僚化というか、そういう弊がはなはだしいように見受けられるわけであります。そういうような点も十分検討いたしたいと思いますので、できれば教育委員会規則、その他慣行を規定したものを提出していただきたい。これは審議を進める上に必要であろうと考えますので提案いたします。
○圓谷委員長代理 教育委員会法の一部を改正する法律案に対しまして、引続いて質疑を許します。
○今野委員 ただいまの提案を、ちよつと諮つてみてください。 〔速記中止〕
○圓谷委員長代理 質疑がざざいませんか。ございまサんければ、教育行政に関する件を議題といたします。お諮りいたします。浦口議員より、教育行政に関連して、委員外の発言を求められておりますが、これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○圓谷委員長代理 御異議なしと認めます。浦口君。
○浦口鉄男君 委員外の質問をお許し願いまして、簡単にお尋ねいたします。 その前に本日の朝日新聞を見ますと、文部省の新制高校調べ、こういう題目で男女共学と学区制、学校の統廃合について、実施以来のいろいろな実情の集計が発表されております。この三つの問題についてもお聞きしたいことはありますが、それは当委員会の各委員の方々にまたお願いすることにいたしまして、私は実業高等学校は、普通高等学校に原則的には移管さるべきであるという点に立つて、その後の全国の実施状態を一応当局にお聞きしたいと思います。
○剱木政府委員 高等学校につきまして、総合高等学校制が相当勧奨された地方がございまして、その実業高等学校を、普通の高等学校と一緒に合併して、総合高等学校をつくるということを相当強く地方的に勧奨しているのは事実でございます。しかしながら、これは地域的な関係によつて、総合高等学校制をとるのは望ましい場合もあるかと思いますが、一面総合、高等学校制をとりますと、せつかく実業高等学校として発達して参りました面が、だんだん普通高等学校の方に教育的に影響を受けまして、その実業高等学校の発達を阻害するというような実情も相当現われて来ていることは事実でございます。そこで総合高等学校制の行き過ぎというような問題については、十分再検討をして、実業教育の振興を阻害しないような方策を講じて行きたいというふうに、ただいま考えております。
○浦口鉄男君 実は私のところにも、昨年以来いろいろな関係から、そういう問題について、各地から希望やら、あるいは相当の苦情が来ておりましたが、原則的に実業高等学校がいわゆる総合制に転換されるということは、われわれも大いに賛成をするわけであります。しかもその過渡期にあたつて転換される実業学校が、従来の慣習とかあるいは学校の歴史からいつて、感情においてこれに反対をするというような面も多分にありますので、私はそういういろいろな陳情対して、さつそく取上げることを遠慮していたのでありますが、その後全国にいろいろなる実例が出て参つておりますので、これはもちろん文部省の直接管轄下にないということは、よく承知しておりますが、そういう全国の実例について、具体的に何か資料をお集めになつているかどうということをお聞きします。
○剱木政府委員 総合高等学校につきましては、新たに学制ができました当時、「新制高等学校実施の手引」というものを文部省から出しまして、学習いたしますためには、生徒が入学して普通の課程をとつて行くか、実業の課程をとつて行くか、自由に選択して行くような総合的な高等学校が望ましいということが、その手引きの中に書いてあつたのであります。しかしそれも、決してそれでなければいけないという意味ではなかつたのでありますが、それを相当強く解釋しまして、それを強行するということから、かえつて弊害が出て来ておるということはわかつております。それで、今ここに調査資料を持ちませんけれども、後ほどでよろしゆうございましたならば、その実情を調査したものを差上げたいと思います。
○浦口鉄男君 実はいろいろそういう心配がありましたので、私昨年の十二月一日に質問書を提出いたしましたが、それに対する答弁書の中にもこういう一項があるのであります。「大都市においてさえ、独立した実業高等学校を廃止して、総合高等学校に移行させた府県もあるが、これは、地方的な事情によるとはいいながら、多少行き過ぎの傾向も見受けられないこともない」というような政府の御答弁もあつたわけであります。それに関連して、たとえば京都市などにおきましても、それを強行した結果、非常に学力が低下したというような報道もあるわけであります。「高校教育」の二月号にも、その実例が詳しく出ております。これは今詳しく申し上げる時間もないので、省きますが、その結果実業教育の危機に際会しているというような一般の輿論が起きているわけであります。なお米沢市においては、米沢の第三高等学校となつた商業学校が、地方民の声を取入れて、再び米沢商業高等学校に復帰して、昔の状態を取返したというふうな実例もあるのであります。 それで私は、実は自分の郷里の関係で、北海道の小樽市の実情を簡單に申し上げるのでありますが、ここは人口が十八万くらいでありまして、いわゆる政府の「新制高等学校実施の手引」による地域的な困難とか、そのほかの事情がないところでありまして、実業高等学校が、しいて総合制の高校にかわらなければならないという事情はないのであります。しかしそれにしても、昨年の春ごろから、一応全部総合高等学校にすべしという、道の教育委員会の強い希望がありまして、輿論が非常にこれに反対をいたしました結果、昨年の暮にやつとこれが従来の形で残る、こういうことになつたのであります。ところがその直後、小樽市だけはモデル地域といたしまして、やはりこれを総合制に全部移管する、こういうことがまた発表されまして、これに対して市の実業界方面、あるいけPTAその他から、非常な反対が出て参りました。それで今まで実業高等学校として必要な職員の数、あるいは質において、建物の設備において完備した学校と、全然そういう設備のない、教師もいない学校とが、同じような総合高等学校に転換するということに、特に小樽市は今後貿易港として、実業教育の非常に重要視される地方的事情もありまして、非常に輿論のはげしい反対があるのでありますが、そういう情報を文部省としては実際問題としてお集めになつておられるかどうか、それをちよつと伺います。
○剱木政府委員 そのような事情は、十分承知いたしているのでありまして、これにつきましては、大臣も非常に強い関心を持ちまして、むしろ実業教育を振興させるという面から、前に申しました行き過ぎを是正するという方向に向つて、相当努力をいたしているのでございます。
○浦口鉄男君 文部省の学校教育局から、昭和二十四年四月三十日に出ております「新制高等学校教科課程の解説」この中にも、いろいろ示唆かあるのでありますが、その中で、新制高等学校が数校あるような都市では、その中の数校は普通教育に対する生徒の必要を満たす教育を主として行い、他の学校は一課程以上の実業教育を主として行うということがあつてもよい、こういうことがあります。なお二校以上ある場合には、総合高等学校にするもよく、各校別々に普通教育、または職業教育を主とする学校になつて、全体として総合的な教育が施せるようにしてもよいわけである、こういうふうなことも出ておりますので、非常にこれとも相反する事実がここに出ております。それで新制高校に対しましては、文部省は直接これを指令するとか命令することではないことは知つておりますが、こういう事態に対して文部省は、ただこの手引によつて、その基本に従つてやるべきであるというふうな、抽象的なことより何ともできないのであるか、その点をひとつ……。
○剱木政府委員 これはもちろん教育委員会に文部省が指令を出しまして、強制的に是正するという方法はないのでございますけれども、それにはやはり指導助言という面から、それを是正することは、全然不可能ではないと思いますし、またそれ以外におきましても、いろいろな方法現在講じているのでございます。
○浦口鉄男君 それでは具体的に小樽市の問題に対して、何かの方法をもつていま一段お調べいただき、その結果この委員会の決議なり、あるいは文部省の名をもつてこれに勧告されるとか、そういうふうな方法をおとりになつていただくことができるかどうか、この点だけをお尋ねいたします。
○剱木政府委員 調査は十分いたしてみますが、具体的にその場合に勧告をいたしますかどうかはさらに調査の上で十分考えて行きたいと思います。
○浦口鉄男君 なるべく具体的に勧告なり、あるいは一つの指示を與えるというふうな方向に——もちろん事実を調べた結果でございますが、希望いたします。これで私の質問を打切ります。
○圓谷委員長代理 次に標準義務教育費につきまして、荻田政府委員から説明を求めたいと思いますが、荻田政府委員はちよつと用事があつて出ておりますので、しばらくお待ちを願います。
○今野委員 標準教育費の確保に関する法案というのは、非常に重要な問題なんで、私どもも研究したいと思うのでありますが、何分にも法案について何もわかつていないわけです。そこで昨日も委員会として、文部省に、まだ成案になつていないかもしれませんが、参考資料としてひとつ出してもらおうじやないか、こういうことが松本委員から発言があつたわけでありますが、あらためてここでもつて申し上げて、委員会としてその参考資料を要求するということをおきめ願いたいと思うのですが、いかがでございましようか。
○圓谷委員長代理 お諮りいたします。昨日松本委員からも、本日また今野委員からも、標準教育費の参考資料を提出してもらいたいという要求がありました。文部省に対して要求いたしたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○圓谷委員長代理 御異議なしと認めます。
○剱木政府委員 御要求があれば参考資料として出してもよろしいです。
○圓谷委員長代理 それではさようおとりはからい願います。
○小林(信)委員 荻田政府委員から聞く前に、この問題についての経緯というようなものを、文部省の方からあらかじめ聞いておく方が、われわれとしては都合がいいわけですが、そういうことが文部省の方で可能かどうか聞いていただいて、できるなら、来るまでの間聞きたいのですが……。
○剱木政府委員 できましたならば、大臣も出て御説明をしてもらうのがいいと思いますが、今閣議で—必要があれば閣議をはずしてでもいいのですが、そう申しましよう。
○圓谷委員長代理 それではちよつと速記をやめて……。 〔速記中止〕 〔円谷委員長代理退席、委員長着席〕 〔速記中止〕
○長野委員長 それでは速記を始めてください。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会