文部委員会 第5号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1950/02/17
会議録
○長野委員長 ただいまより会議を開きます。 議事に入るに先だちまして御報告申し上げます。前回協議決定いたしました放送法案について、電気通信委員会に連合審査会開会申入れの件は、協議の結果、本日午後一時より開会することになりましたが、都合により延期の申入れをいたしたいと存じますので、御了承願います。
○長野委員長 これより公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律案(内閣提出第三七号)を議題といたします。
○剱木政府委員 政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
○剱木政府委員 ただいま議題になりました公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律案の提案理由及びその骨子とするところを御説明申し上げます。 公立の大学高等専門学校に勤務する事務職員、技術職員は、現在官吏でありますが、これは当然地方公共団体の職員に切りかえるべきものであり、この法律は、その切りかえを行うためのものであります。すでに公立大学の教員及び高等学校以下の公立学校の職員の身分の切りかえは終つておりますが、公立大学の事務職員及び技術職員のみは、切りかえが残つていたのでありましてこの法律により、公立学校の職員の切りかえを完了したいと思うのであります。 内容について御説明申し上げますと、第一項には現在公立の大学高等専門学校に勤務する文部事務官、文部技官は、この法律により、その学校を設置する地方公共団体の職員に任命がえされることを規定し、第二項にはこれらの職員のうち、休職、停職、減給中の者については、それらの措置を新しい任命権者たる地方公共団体の長の行為とみなすということを規定し、第三項には、切りかえられた職員が、公立学校の事務職員または技術職員である限りは、恩給を継続させるということを規定してあります。なお附則において、従来の身分の根拠であつた公立学校職員等臨時設置制を廃止しようとするものであります。 以上簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議をお願いいたします。
○長野委員長 次に教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の両案を一括して議題といたし、政府の提案理由の説明を求めます。
○剱木政府委員 ただいま議題となりました教育職員免許法及び同法施行法の一部を改正する両法律案につきまして、一括して提案理由を申し述べます。 昨年五月制定され、九月二日より施行に至りました教育職員免許法は、教育職員の資質の保持と向上をはかる目的をもつて新学制に即応し、幼稚園から高等学校に至るまでの、すべての学校の校長、教員並びに教育委員会の教官長及び指導主事について、画期的な免許制度を確立したものであります。 また同法施行法は、旧令による教員免許状を有する者等に対して、新免許状を授与するなど、当面の切りかえ措置を規定したものであります。これらの法律により、各都道府県において着着新しい免許状が交付され、また上級免許状を授与するための現職教育が活発に行われ、教育界に清新の気のみなぎりつつありますのは、まことに御同慶にたえないところであります。 ところで新免許制度及び切りかえ措置は、教育職員の現在の身分に密接に関連しておりますので、両法の施行後、各方面から種々の検討を求められ、また改正の要望もございました。政府といたしましては、実施後間もないことでもあり、なお時日をおいて研究いたすつもりでありましたが、この際最小限度において不明瞭な点を明確にし、相互の不均衡をできるだけ少くすることは、教育職員の利益を擁護し、地位を安定するため急を要するものと認めましたので、ここに教育職員免許法及び同法施行法の一部を改正する法律案を提出することにいたしました。 これら法律案の内容の詳細については、政府委員より説明いたしますが、そり大網について簡単に申し述べます。 第一に、教育職員免許法施行法第一条及び第二条の改正であります。この一箇条の規定は、旧令による教員免許状所有者または旧制学校の卒業者等に対して、おのおの相当の新免許状を有するものとみなし、または授与することができるものと定めた切りかえ措置でありますが、各方面の要望により、相互の不均衡を是正するため、その一部に改正を加えたのであります。 次に教育職員免許法施行法第七条の規定の有効期間を明確にしたことであります。施行法第七条の規定は、施行法第一条または第二条の規定により、新免許状を有するものとみなされ、またはその授与を受けた者が、上級の免許状を得ようとする際、現職者については、免許法による原則を緩和して、従来の経験年数を計算に入れ、より容易に上級の免許状が得られるよう措置したものであります。ところで、この施行法第七条の規定は、現職者について、できるだけ早く上級の免許状を得させるための特例でありますので、これは早晩廃止すべきものであります。施行法制定の際には、諸般の事情を考慮して、適当な時期にこの廃止措置を講ずるつもりでありました。 しかし教員養成の機関となるべき新制大学も、幸い昨年度より発足上、昭和二十八年には卒業生が出ることとなりましたので、これらの事情を考慮して、施行法第一七条の規定を昭和二十八年三月三十一日まで有効であることを明確にしました。この措置によつて、本規定の適用を受けようとする者が、容易にその目標を定め得るよう措置したのであります。こうしてこの施行法第七条の有効期間が制限されますと、この第七条の適用を受ける者と、受けることができなくなり、免許法の法則によつてのみ上級の免許状を得られる者との間に、不均衡が生じて参ります。この不均衡を少くするため、教育職員免許法の一部を改正し、同法第六条第二項別表第四の特例を設けたのが第三点であります。 以上が教育職員免許法及び同法施行法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の大綱であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 —————————————
○長野委員長 以上三案に対する質疑は次会に譲り、前会文部行政に関する件を議題といたしました際の質疑がまだ残つておりましたので、ただいまよりこれを許すに御異議ございませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長野委員長 御異議なしと認めまして、さよういたします。谷口善太郎君。
○谷口委員 私は一般文部行政についていろいろ聞きたいことがありますが、これは文部大臣が御出席になつたときに譲ることとしまして、今日特に二つの問題について、緊急を要する問題だと思いますのでお尋ねしたいと思います。 一つは、学術会議の中にできております科学技術行政協議会の委員の推薦任命に関する問題であります。御承知の通り、協議会の委員の推薦につきましては、すでに学術会議で十二名の委員を推薦して、当局からの任命を待つたわけでありますが、そのうち一人だけ、どういうわけかいまだ任命されていない人がある。科学技術行政協議会法の第四条で規定しておりますところを見ますと、委員は、関係各行政機関の官吏及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命し、委員のうち、その半数は学識経験のある者でなければならない。それから学識経験のある者を任命する場合においては、日本学術会議の推薦を尊重しなければならない、こういうことが第三項及び第四項に規定されてあるのであります。ところで今申しましたように、すでに羽仁五郎君以下十二名の委員の推薦が学術会議からありまして、そのうち山田勝次郎君という人だけが、いまだ任命されていたのであります。この点につきましてどういうふうになつておりますか、お尋ねしたいと思います。この山田勝次郎氏の推薦があつたにもかかわらず、政府の方から任命されていないということで、現在この協議会の活動につきまして非常な支障を来している面があるのであります。これは二月十五日のことでありますが、この協議会の会合に法務庁の方から官房長が来られて、自分の方からもこの協議会に委員を出したい。委員でなくてオブザーバーでもよいから出さないと非常に都合が悪い。学識経験のある者の中から任命される委員と同数の官吏が出ることになつておるので、各省の次官も大体出ているようであるが、その数が一ぱいになつておつて、そのために法務府からは出したいが出せないので、ここのところを何とかしてほしいということを申し出ておる。ところが今申しましたように、推薦した委員のうち一人が任命されていない。この任命がはつきりすれば、法務府の要求もそのまま一緒に出すという建前にあるのであります。にもかかわらず、任命されていないという点は、これはどういうわけか、官房長官もいらつしやらないようでありますが、今日御出席の政府委員の方でおわかりになれば、御説明願いたいと思います。
○剱木政府委員 科学技術行政協議会は、内閣の所管に相なつております。文部省といたしましては、文部次官が委員として任命されておるだけでございまして、今の御質疑の点は、私の方からお答えするように申し伝えたいと思います。昨日その行政協議会がありまして、私次官の代理として出席しておりまして、法務庁からの申出につきましては会議の席で承つておりますが、各省次出目でも、なお員数の関係で、まだ任命されていない方もございますので、とりあえず法務府の方からの申出につきましては、もちろん会議に傍聴者として出席することはさしつかえないだろうということになつたのであります。
○谷口委員 内閣の所管であつて、文部省としてはそれ以上お答え願えないと思いますが、私どもの思つているのは、一二名を学術会議が推薦して、そして法律第四条の第四項にはつきり推薦されたものは尊重しなければならないという条項があるにもかかわらず、山田君だけが任命されていないというこの事実について、今ちよつと例として、法務庁が非常に不都合な状態に置かれている点を指摘したのでありますが、これは一例でありまして、そういうことのあるなしにかかわらず、学術会議で推薦したものが任命されていないという措置に対しましては、やはり文部省としても、学術会議という、言つてみれば文部省の文部行政の中で重要な位置を占める仕事をするものでありますから、御関心が深いはずで、ぜひこの点を明らかにしていただきたいと思います。 それから第二の問題でありますが、これは今皆さん御承知の通り、東京都で都のいわゆる公立学校、高校までを含めた学校の教員が二百四十六名辞職勧告を受けて、いわゆる首切り問題が起つております。この問題につきましていろいろ質問申し上げたいことがあるのでありますが、今日は時間がないので一つだけ申します。この地方公務員としての教員が首を切られた場合に、これに対して、その不当を主張して取消しを請求するというような、たとえば労働委員会であるとか、あるいはその他へ提訴する法律的根拠を持つていないような立場にあるのであります。国家公務員法にありますのは、これは国家公務員でありまして、地方公務員には及ばない。地方公務員法はまだできていないから、地方公務昌としては不当な処理を受けても、これに対してどこかへ申し出て、その不当を取消すというような手段を講ずる道が何らない。これは第六国会であつたと思いますが、地方行政委員会でも、ずいぶん問題になつて、いろいろ審議してみると、法律的根拠がない、こういう立場に地方公務員が置かれていることが、非常に大きな問題だと思いますが、しかし現実に首切りが起つておる。その首切りの理由とされておる東京都の教育委員会の発表した理由というものは、実にとんでもない理由が一人々々についてあげられておる。たとえば学校の教員で、その学校の教師でありながら、その学校の寄付金を集めることに反対したというようなことが理由になつておる。あるいはその学校で、従来家がなくてとまつておつた人に対して、非常に豪華な邸宅があいているということを説明して、移ることを要求したが、そこへ行けないというので移らなかつた。その移らなかつたということが政令違反だというような理由になつている。私どもいろいろ調べておる範囲内において、非常に不当な首切りの理由になつておるのであります。ところがこれに対して争うために、どこへ提訴するかという、その道がないのであります。こういうことは、文部行政全般として、われわれに関心の深い問題でありまして、この点について文部省では、すでに明らかに、その根拠がないから何とかしなければいけないということを第六国会では言つておるのでありますから、その後何かこれについてその道を講ぜられたか。どうしたらよろしいかという問題についてのお考え、そういう点をお述べ願つたらけつこうだと思います。
○剱木政府委員 東京都の教育委員会におきまして、教員につきましていろいろ発表しておるようでありますが、教育委員会のいたしますことは、まつたくこれは教育委員会が独自の立場でいたしておることでありまして、文部省といたしましては、これには全然関知しないところでございます。ただ、今御質疑になりました、地方教育職員が、その処置に対しまして提訴の方法がないが、どうかという問題につきましては、ただいま私その詳細を存じませんので、後ほど十分取調べまして、お答え申し上げたいと存じます。
○谷口委員 提訴する法的根拠その他につきましては、後から調べて答えるというお答えでありますので、これはそれ以上申しません。ただ、今のお答えの中で、東京都の教員の首切りは、東京都の教育委員会の問題であつて、文部省は知らない。この言葉は、私ども実は了解に苦しむのであります。もちろん、これは制度の上から言いまして、地方公務員は、地方団体の自主性の上に立つた行政を行わなければならぬと思いますから、そういう意味から言えば、東京都の教員であつても、首切つたということは自由であつて、文部省に関係ない、こう言われるのでありますが、教育全体にわたつての国家の中心をなす文部省が、こういう東京都という一地方団体がやつたことにしろ、教育の本質に触れるような不当なことを行つておるということにつきましては、関心がないとは言えない、また責任がないとも言えぬのであります。これはずつと調べてみればわかると思いますが、非常に不当なものでありまして、二百四十六名の大部分が、戦争中に一定の方向を持つておつた従来の教育の方向から、教育基本法に基いての新しい教育の方向なり、あるいは内容を身につけて自分のものとしたという、いわば民主主義的な先覚者が非常に多い。それが何ら理由にならないような理由で首を切られるということ、こういう点はかつての軍国主義というようなものが出て来る準備をするものでありまして、こういう教育行政が、たとい人事についての権限を地方団体が持つておるといたしましても、その人事権によつて地方団体の持つ権限内で、教育の本質に触れるようなことを行つておることにつきましては、文部省はほうつて置くべきでない、何らかの警告なり何なりを発すべきだと思うのでありますが、そういう点についてのお考えはいかがでしようか。
○剱木政府委員 教育委員会は、地方分権の部に沿いまして、その地方によつて選出された委員によつて、教育行政を行つて行くという趣旨に基いておるのでありまして、その教育委員会が、独自の立場で、委員会としてなされます措置に対して、その措置が不当なりやいなやということを、文部省が昔のように監督官庁の立場で判断をするというわけには行かぬので、ございまして、その措置の全責任は、地方教育委員会がみずから負つてやつていることであると考えております。
○谷口委員 そうすると、文部省は一体何のためにあるのですか。先ほど申しましたが、教員がその学校の寄付を募るということに反対をした、その反対の仕方は、学校の外へ出て、社会人として彼は、こういう行為を学校はとつてはいけないという自分の立場から、学校の外で、学校のやり方について批判を行つたということが、首切りの対象になつているのであります。これは教育基本法で、首を切つてはいけないということが書いてあつても、教育基本法の本質にもとることになるのであります。はつきり言えば教員という身分の者が、学校の外で一社会人としてとつた政治的行為に対して、首を切るというようなやり方をすれば、これは憲法の精神にも反する。こういう問題について、当然文部省はこれに対する何と言いますか、監督というと言葉は悪いが、これはやつぱり憲法を守るという見地、教育基本法を守るという見地から、徹底的にそういうことに対する意思表示をすべきだと思う。おれは知らないのだ、それは地方の問題だということになれば、文部省は何のためにあるのか。
○剱木政府委員 ただいま調べてからお答えするという点を留保しておりましたが、この点を申し上げます。教育公務員特例法第十五条におきまして、地方公共団体の教員の任免に関しましても、これに対しましては、国家公務員法第八十九条から第九十二条第二項までの規定を準用するとありまして、国家公務員におきましては、これも人事院に提訴することはできるわけでありますが、地方公務員につきましては、教職員につきましては、人事院を任命権者と読みかえるとありますので、任命権者は教育委員会でございますから、教育委員会に提訴することができるという規定か設けられているのでございます。 それから文部省は、文部省設置法におきまして、はつきり文部省の性格が明示されておるのでございますが、文部省はあくまで指導助言の機関でありまして、そういう監督的な作用は、ごく特別の、たとえば法人の認可とか、法律に基いた措置を行うほかにはないのであります。この点はひとつ御了解願いたいと思います。
○谷口委員 監督をするということを私は言つているのではないのでありまして、教育行政の根本に触れるような問題につきましては、文部省は今のあなたのお言葉では、指導という言葉を使われましたが、そういう見地から、この問題について何らかの手を打たなければならぬと私は思う。その点について、今度の都がとつたこの事件の内容にまで立ち入つた文部省のお考えを伺いたいと思います。
○剱木政府委員 なおいろいろな地方の処置等につきまして指導助言の機関といたしまして、いろいろな点について、文部省といたしましては文部省の所見を批瀝して、地方に助言をするということは可能であると思いますが、今お述べになりましたような事例につきましては、これはそういう具体的な事例を十分調査して、そうしてそれが文部大臣の見解を表明して指導すべきかどうかという問題に帰着すると思いますが、まだその点は詳細なる調査をいたしておらぬわけであります。その結果が出てみなければ、何ともここでは申し上げかねると思います。
○谷口委員 そうすると、この問題は調査なさいますね。そう了解しておきます。
○松本(七)委員 先ほど教員の首切りの問題が議題になつておりましたが、これは私どもとしても、文部省が内容等を十分調査していただきたいということを要望しようと思つておつたところであります。ただ問題が、憲法上の問題に及ぶ可能性が多分にありますので、これは委員長にお願いしたいのですが、ただ文部省にまかせないで、委員長からその内容等についての資料の提出を、文部省に要求していただきたいと思います。これは国会でも取上ぐへき問題でむしろ文部省にまかせるより、国会自体で検討する必要があると思いますから、委員長から文部省に、資料の提出を要求していただきたいと思います。
○長野委員長 承知しました。 本日はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○長野委員長 それではこれで散会いたします。 午後零時二十五分散会