内閣委員会外務委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/02/08
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 本日は外務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会と外務委員会との連合審査会があります。内閣委員長であります私が委員長の職務を行います。まず政府の提案理由の説明を求め、続いて質疑に入りたいと思います。政府の提案理由の説明を求めます。川村政府委員。 —————————————
○川村政府委員 外務省設置法の一部を改正する法律案を提案するにあたりまして、その理由を御説明申し上げます。 今般外務省の機構の一部を改正するため、外務省設置法の一部を改正する法律を制定することになりました。行政機構を簡素化するため、審議会等を極力整理するという政府の方針に沿いまして、外務省は、中央連絡協議会、地方連絡協議会、出入国管理連絡協議会、在外公館等借入金整理準備審査会のうち、中央連絡協議会及び出入国管理連絡協議会を廃止することになりました。 在外公館等借入金整理準備審査会法は、昭和二十四年六月一日に公布されましたが、その施行令が十二月二十日に公布、施行されましたため、本審査会を外務省設置法に規定した次第であります。 次に、今般の占領軍民事機構の改組の結果、関東地方民事部は、東京都、神奈川、靜岡両県のような重要都県を新たに管轄することとなり、その重要性と事務内容の複雑性とが一段と増大しました。外務省としましては、占領軍の管轄区域に対応して、連絡調整事務局を設置して、占領軍との連絡に当つておる次第でありますが、さきに述べました関東民事部の重要性の増加に対応しまして、新たに関東連絡調整事務局を設置して、事務連絡に遺憾なきを期したいと存じております。 以上が提案理由の大要であります。何とぞ愼重御審査の上、御採択あらんことをお願いいたします。
○鈴木委員長 これより質疑に入ります。仲内憲治君。
○仲内委員 この法案に関連いたしまして、外務省の機構について少しくお尋ねしてみたいと思います。第一は、最近外務省の高官の連中が相当数渡米しておるようでありますが、これはどういう要務を帶びておるのか、御説明願いたい。
○島津政府委員 お答え申し上げます。ただいま外務省関係で出ておりますのは四名でございます。これはアメリカの援助資金の中から費用が出ておりまして、もつぱら国務省のおせわになつて、それぞれ国際関係の題目をもちまして、三箇月ほど研究をいたしておるのでございます。現在の第一班が大体三月の初旬にワシントンを立ちまして帰つて参りますと、引続きまして第二班が約六名同様の任務をもちまして渡米いたすことになつております。
○仲内委員 次に正式の講和ができれば、当然在外公館は復活するわけでありまするが、講和の前に在外公館または通商機関を置くという計画があると伝えられておるのであります。そういつた暫定的と申しますが、過渡的な貿易あるいは領事館というような機関がどういう機構と組織、制度のもとに行われんとするのであるか、お伺いいたします。
○島津政府委員 現在問題になつておりますのは、アメリカに日本政府の代表機関を置くという案でございまして、目下極東委員会にかかつておる段階でございます。従つてその規模ないし権限、そういうものにつきましては、正式には何らまだ承知いたしておらないのであります。ただ想像するところによりますと、日本政府の機関でありまして、講和條約の前の暫定的な形でありますので、外交官あるいは領事というような形は、おそらくとりにくいのではないかと想像いたしております。仕事といたしましては通商関係と領事事務の一部が、管掌されることになりはしないかと考えております。この話は去年の夏くらいからの話でございまして、米国政府でも極力早く実現したいという意向のようであります。ただ極東委員会関係国では反対のところもあるようであります。米国の原案がそのまま通りますか、あるいは修正されますか、今後の事態を見なければわからないのでございます。しかし極東委員会にかかりましてから相当の日にちもたつております。おそらくきわめて近い機会に実現するのではないかと期待しておるような状況であります。いずれにいたしましても、正式な話になりまして、権限その他のことがきまつて来るのでありまして、今日のところは具体的にどうなるということは申し上げかねるのでございます。
○仲内委員 もう一点、国家公務員法の関係でありますが、在外勤務の官吏、普通の状態でいえばいわゆる外交官、領事であります。国家公務員法はこういう在外勤務の官吏にも無制限にそのまま適用されるというのが、現行法規の上では一応建前でありましようが、この点について特に外交官、領事等について除外例あるいは特則というようなことを設ける必要があるというお考えであるかどうかお伺いしたい。
○島津政府委員 ただいま御質問の点は、ただいまの外務省の権限と申しますか責任から申しまして、ないしは国内官庁と同様な立場にある関係上、公務員法が全面的に適用されることに相なつておるのでありますが、将来在外公館ができまして、外交官、領事が外に出て行くようになると、自然外務省設置法も権限がかわつて来るのではないか。当然かわつて来るものと想像いたします。その際に現在の公務員法のわく内で、そういうような外交官、領事が全部処理できるかどうか。この点はただいま研究をいたしておるのでございます。別途にあるいは考慮する必要があるのではないかとも考えております。
○鈴木委員長 他に御質疑はございませんか。——御質疑がなければ、連合審査会はこれにて散会いたします。 午後二時十一分散会