内閣委員会 第14号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/03/31
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入ります前に、お諮りいたしたいことがあります。理事でありました木村榮君が二月十日委員を辞任され、二月二十一日再び委員に補欠選任いたされ、また丹羽彪吉君が三月十四日委員を辞任せられ、三月十五日再び委員に補欠選任いたされました。つきましては、理事の補欠選任を行いたいと存じますが、理事の補欠選任は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○鈴木委員長 御異議なければ、木村榮君、丹羽彪吉君を理事に御指名いたします。 —————————————
○鈴木委員長 これより本日の日程に入りますが、本日はまず昨日本委員会に付託になりました賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案について、政府より提案理由の説明を求めます。寺島政務次官。 —————————————
○寺島政府委員 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、簡單に御説明申し上げたいと存じます。 従来賠償施設処理費及び賠償施設処理收入、並びに掠奪物件返還費及び掠奪物件返還にかかわる特殊財産処理收入は大蔵省所管でありまして、同省理財局の予算として計上され、また同局においてその経理を行つて来たのでありますが、これはこれらの予算が終戰処理費とともに、多分に特殊性を有しておりまして、当初においては、一般予算とは異なる取扱いをなし、大蔵省で所管するのが適当であると認められたからであります。しかしながらその後業務自体の進渉が、今日に至りますと、その予算事務も逐次軌道に乗り、かつ事務も單純化されて参りましたので、今や大蔵省みずからこれを所管する理由が稀薄となつた次第であります。そこでこのたび右予算及びこれに伴いまする経理を、その業務の主務官庁である賠償庁に移管しまして、業務の主管と予算の主管とを直結する予算経理の本則を実現いたし、もつて事務の簡易化及び能率化をはかることにいたした次第であります。このような趣旨に従いまして、すでに昭和二十五年度予算案においては、右予算を総理府所管であります賠償庁の部局予算として計上いたすとともに、昭和二十三年法律第三号賠償庁臨時設置法に所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案を提案した次第であります。 何とぞ本案については愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いする次第であります。
○鈴木委員長 これにて政府の提案理由の説明は終了いたしました。御質疑はありませんか。
○鈴木委員長 別に御質疑がなければ、この際本案に対する修正案が提出されておりますので、提出者より説明を求めます。小川原政信君。
○小川原委員 この賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の一部を、次のように修正したいと思うのであります。朗読いたしますが、附則をこういうふうに改めたいと思うのであります。
○鈴木委員長 これにて修正案の趣旨説明は終了いたしました。 これより討論に入りますが、討論はいかがいたしましようか。共産党からは反対の申出があります。
○鈴木委員長 それでは討論を省略いたし、これより採決に入ります。まず修正案について採決いたします。本修正案について賛成の方の御起立を願います。
○鈴木委員長 起立多数。よつて本修正案は可決いたしました。 次に修正部分を除いた原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立多数。よつて本案はただいまの修正案通り修正議決いたしました。 —————————————
○鈴木委員長 次に社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案を議題といたし、質疑に入ります。御質疑はありませんか。——別に御質疑がなければこれより討論に入りますが、討論はいかがいたしましようか。共産党の木村榮君より反対の旨申出がございます。
○鈴木委員長 それでは討論はこれを省略いたし、ただちに採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○鈴木委員長 次に国家行政組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、この際委員長の手元に修正案が提出されておりますので、提出者より趣旨説明を求めます。小川原政信君。
○小川原委員 国家行政組織法の一部を改正する法律案の一部を、次のように修正したいと思うのであります。 第二十條の改正規定を次のように改める。 第二十條 第七條の局、部及び課には、それぞれ、左の長を置くものとする。 局 長 部 長 課 長 2 第七條の官房若しくは委員会の事務局に長を置く場合又は同條の官房、局若しくは部又は庁若しくは委員会の事務局に次長若しくはこれに準ずる職を置く場合は、法律の定めるところによらなければならない。府及び省にその所掌事務の一部を総轄整理する職を置く場合も、また同様とする。 第二十二條の次に次の一條を加える。 (組織上の職名) 第二十二條の二 この法律の規定に基く職には、職階制による職級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。 附則第二十四條の二に関する部分を次のように改める。 附則第二十四條の二中「昭和二十五年五月三十一日」を「昭和二十六年五月三十一日」に改め、同條第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を第四項とし、同條第二項の次に次の一項を加える。 3 第二十條の規定は、前二項の規定により部又は局を置く場合に、準用する。 かように修正いたしたいと存じます。
○鈴木委員長 これにて修正案の提案理由の説明は終了いたしました。御質疑はありませんか。
○鈴木(義)委員 二十條の第二項の「法律の定めるところによらなければならない。」というのは、当然のことですが、当然のことを規定するのですか。
○小川原委員 これは新たに事務局に長を置く場合、こういうふうに長を入れるということになるのでありまして、さように修正いたしたい、こういうのでございます。
○鈴木委員長 他に質疑がなければ、討論はいかがいたしましようか。
○鈴木委員長 それでは討論を省略いたし、これより採決に入りますが、まず修正案について採決いたします。本修正案に賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立多数。よつて本修正案は可決いたしました。 次に修正部分を除いた原案について賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立多数。よつて本案は修正議決いたしました。 この際お諮りいたします。本日採決いたしました三案に関する委員会報告の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 御異議なければさようとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。次会は来る四月五日午後一時より開会いたします。 午前十一時五十分散会 ————◇—————