内閣委員会 第10号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/03/25
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入ります前に、お諮りいたしたいことがあります。去る二十三日理事でありました丹羽彪吉君が委員を辞任せられ、本日再び委員に補欠選任せられましたので、この際理事の補欠選任を行いたいと思いますが、理事の補欠選任は、その選挙の手続を省略いたしまして、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○鈴木委員長 御異議がなければ、さようとりはからいます。 丹羽彪吉君を理事に指名いたします。 —————————————
○鈴木委員長 これより去る三月十六日本委員会に付託されました、審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案について、政府の提案理由の説明を求めます。林厚生大臣。 ————————————— —————————————
○林国務大臣 ただいま議題となりました、審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 政府は、行政機構簡素化の一環といたしまして、昨年十一月四日の閣議において、各省庁の審議会等の整理方針を決定いたしまして、これに基いて同年十二月二日の閣議において、審議会等の整理に関する件として、各省庁等の審議会等の存廃が決定されたのであります。これに伴い、厚生省につきましては、従来の四十一の審議会等は二十一に整理されまして、その整理統合のため、厚生省設置法その他関係法律について、所要の改正を行うことが必要となつたのであります。 以上が本法律案の提案理由でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決されますようお願いいたします。
○鈴木委員長 ただいま提案になりました厚生省設置法等の一部を改正する法律案について、共産党の木村榮君より質疑の通告がありますが、これを暫時保留いたしまして、次に移りたいと思います。 —————————————
○鈴木委員長 次に運輸省設置法の一部を改正する法律案について、政府側より提案理由の説明を求めます。原政務次官。 —————————————
○原(健)政府委員 運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 運輸省設置法等の一部を改正する理由の第一点は、船舶試験所等を統合して、運輸技術研究所を設置することであります。第二点は、審議会整理の方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止することであります。その他現行規定の不備を修正いたしたいと思うのであります。 第一の点について申し上げますれば、運輸交通機関の発達と、その安全性の確保は、技術の進歩にまつことは言うまでもありませんが、技術の進歩は、国家的見地からする運輸交通機関の試験研究によることが多いのであり、このことは欧米の例にしても明らかであります。さて、運輸関係の試験研究機関につきましては、船舶については船舶試験所があり、また鉄道軌道については鉄道技術研究所がありまして、それぞれ斯界の発達に貢献して来たのでありますが、鉄道技術研究所は、昨年六月から公共企業体となりました日本国有鉄道の研究機関となり、日本国有鉄道の日常業務の遂行上必要な試験研究だけを扱うことになつたのでありまして、一方民有の鉄道軌道のこともありますので、国家的見地から、広く鉄軌道関係の試験研究を行う機関が必要となつたのであります。たまたま元中央航空研究所の施設の利用も考えられ、かつ運輸交通機関としては、基礎的研究において共通するものもありますので、元中央航空研究所の施設を利用して、運輸機関に共通する部面の基礎的研究を行い、かつこの際船舶試験所を統合して、運輸に関する総合的試験研機関を設置し、船舶、鉄道、軌道、港湾等に関する試験研究を行いたいのでありまして、これが第三十一條の改正であります。 次に改正理由の第二の点であります特別地区船員職業安定審議会のことでありますが、特別地区船員職業安定審議会は、船員職業安定法の規定に基き、二以上の海運局にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような地区、または一海運局内の特殊の地区、たとえば東海海運局内の北陸地区に設置する予定でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、審議会整理の閣議の方針に従い、これを廃止するため、運輸省設置法第三十八條等に、所要の改正を加える必要があるのであります。また運輸省設置法第二十一條第三項には、運輸省には運輸省参與を置き、省務に参與させることとなつておりますが、これも右同様の方針で、この際廃止いたしたいと思うのであります。その他は国家行政組織法の改正でありまして、これは実情とは関係ありませんが、同法律別表第二の運輸省関係の部としては、大臣官房に運輸調整部、鉄道局に国有鉄道部、民営鉄道部とあり、運輸省設置法第十九條には、大臣官房に観光部、海運局に海運調整部、鉄道監督局に国有鉄道部、民営鉄道部を置くとあり、異つた規定の仕方をしているため、その不備を修正するのであります。 以上この法律案の提案理由を述べましたが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことを御願いいたします。
○鈴木委員長 これにて政府の提案理由の説明は終了いたしました。御質疑はありませんか。——木村榮君。
○木村(榮)委員 これと直接関係はないことですが、鉄道の枝線というのですか、あの中で今度三百六十駅くらいを請負制にするというような話ですが、問題は具体化しておるわけなんですか。
○原(健)政府委員 そういうことも一応国鉄当局と話合いはいたしておりますが、まだ具体的にどうするとか、意見はまとまつたことも何もございません。
○木村(榮)委員 もしそうなつた場合、請負者はその駅のある町村なら町村の希望者にやらせるのですか、何か資格がいるわけなんですか。
○原(健)政府委員 そういうことも大体やるという計画のもとに相談し合つたのですが、大体の成案あるいは具体的なことはあつたのですが、まだやるともやらぬとも、ただほんのそういう話合いがあつたというような程度で、全然目鼻も何もございません。
○木村(榮)委員 それと関連して、国有鉄道の方で独立採算制の立場から第二次の行政整理といいましようか、整理をやるというようなことで、相当な人数が首切られるといつたふうな情勢なんですが、そういうようなことはまだ出ていないのですか。
○原(健)政府委員 そういうことは全然考えてもおりませんし、相談したことも全然ございません。
○鈴木委員長 他に質疑はありませんか。——御質疑がなければ先刻提案されました審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案の質疑に入りたいと思います。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ次に移ります。 —————————————
○鈴木委員長 次に外務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、参議院における修正について政府の説明を求めたいと存じます。島津政府委員。 ————————————— —————————————
○島津政府委員 外務省設置法の一部を改正する法律案が参議院で修正可決されましたが、その修正の部分につきまして御説明を申し上げます。 今回提案の改正法案には、在外公館等借入金整理準備審査会というものを設置することをうたいまして、これを第十二條中に名前だけを掲げてあつたのでございます。審査会の細目につきましては、規定を設けなかつた次第でございますが、その理由は、在外公館等借入金整理準備審査会法というものが別にございますので、その規定と設置法とをあわせて読む建前をとつたわけでございます。ところが参議院の見解では、設置法にも審査会の細目に関する規定の頭だけは出した方が、法としての体裁が整うという御意見でありまして、この線に沿つて修正されたものでございます。従いまして、この修正はまつたく法律の体裁でありまして、形式的な修正でございまして、設置法の実体には何も変更は受けておらないわけでございます。 —————————————
○鈴木委員長 御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、次に電気通信省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、次に国家行政組織法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題といたします。御質疑はありませんか。
○木村(榮)委員 これは非常にこまかい問題ですが、あれは昭和二十二年くらいからだつたと思うのですが、総理府の関係で社団法人の民主政治教育連盟というのが片山内閣のときにできた。それが去年でしたか解散になつて今はない。これは解散前は政府の補助金でやつておつた連盟ですが、この連盟が政府から補助金としてもらつておつた金のうちで、解散にあたつて相当不正な支拂いがあつたというようなうわさなんです。そこでこの際あの民主政治教育連盟の決算書をお出し願いたいと思います。もつともあの当時私も民主政治教育連盟の理事だか何かになつておりまして、一応清算委員というようなかつこうで参画しておりましたが、どうもはつきりしないものがありますから、この際ひとつお出し願いたいと思います。
○鈴木委員長 ただいまの木村君の資料の要求は、後刻さようとりはからいます。
○木村(榮)委員 この間私がお尋ねしましたときに、夕刊の紙は大体せんか紙とか何とかいつたもので、統制外のものだといつたふうな御答弁があつたのです。その後專門家の方たちに会つて承つてみますと、——私は專門家でございませんから、あるいは間違いがあるかも存じませんが、朝日新聞とか毎日あるいは読売といつたふうな高速度輪転機と申しますか、あの最新式のものを使つています工場においては、何でもサルフアイト・パルプの入つておる紙じやないと使えないというのだそうです。ところがこの品物は今のところでは統制品になつておる。そうすれば巧みな方法で、せんか紙という名前で実は統制品を使つておる。こう見た方が正しいのではないかと思うわけですが、その点御調査になつたことはございませんか。
○鈴木(政)政府委員 ただいま夕刊に使つております紙が、統制の紙であるかどうかという点でございますが、これは前会にも申し上げました通り、紙の生産関係の問題は、私ども割当当局として直接の関連もございませんし、この問題はむしろ生産関係の当局に何か別の機会にお尋ねくださる方が一番適切ではないかと考えるのであります。ただ私の知つております程度を申し上げれば、ただいまはせんか紙その他類似の紙が相当生産がふえまして、それを使つている実情でありますので、せんか紙なりやいなやという問題につきましては、それは原料関係がどうかという問題であろうと思うのでありますが、私ども生産当局から聞いておりますところでは、最近夕刊で使つております紙は、非統制物資として何ら疑義のないものであるというふうに承つておるのでございます。ただお話のようなS・Pが入つておるかどうかという点につきましては、私ども直接関係がございませんのでよくわかりませんが、おそらく入つていないのではないかというふうに私ども承つております。
○木村(榮)委員 この前の国会だつたと思うのですが、成田局長は生産事情を述べられて、生産が非常に上まわつて来た。従つて統制をやる必要がだんだんなくなつたから、今の割当庁というものは遠からず廃止したい、こういう御意向だつたと承つておつたのですが、ところが依然としてまだこれが存続いたしますのは、何かその後における状況がかわつたわけなのですか。
○鈴木(政)政府委員 紙の需給関係から申しまして、昨今までの状況では統制を撤廃していいかどうかという点につきまして、多少の疑義があつたような状況で今日まで参つておりました。従いまして用紙の統制を撤廃するかどうかという点は、むしろ今後の問題である。それで何かそういう需給関係とかいうようなものと別個な意味で、この用紙の統制が続けられているという事情はまつたくございません。それから今後の統制撤廃の見通しと申しますか、方針につきましては、前会の法律案の提案理由の大臣からの御説明で十分盡きておると考える次第でございます。
○鈴木委員長 他に質疑はありませんか。——質疑がなければ、次会においては外務省設置法の一部を改正する法律案、電気通信省設置法の一部を改正する法律案、新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案及び運輸省設置法等の一部を改正する法律案の四案について、質疑の後討論採決に入りたいと存じますから、さよう御了承を願います。 本日はこれにて散会いたします。次会は明後二十七日午後一時より開会いたします。 午後二時十九分散会