P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7回国会衆議院1950/03/03

内閣委員会 第7号

発言数
31
登壇者
7
会派数
3
開催日
1950/03/03

会議録

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 これより会議を開きます。  本日はまず、去る三月一日本委員会に予備審査のため付託されました文部省設置法の一部を改正する法律案、及び去る二月二十七日本委員会に付託されました法務府設置法の一部を改正する法律案について、それぞれ政府の提案理由の説明を求めます。高瀬文部大臣。     —————————————

高瀬荘太郎緑風会文部大臣

○高瀬国務大臣 ただいま議題となりました文部省設置法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。  御承知のように、新しい文部省は昨年六月から発足いたしまして、いまだ一年も経過しないのでありますが、その後の情勢によりまして、今回左の二点について改革を必要とするに至つたのであります。  すなわち、第一は、政府全体の方針にも基くのでありますが、各種審議会の整理統合を行おうという点であります。現在、文部省設置法によりますと、二十四の各種審議会が設けられておりますが、類似のもの等をこの際整理統合いたしまして十八にいたしたいと考えた次第であります。もちろん御承知のごとく、文部省の審議会はそれぞれ相当の活動をいたしておるのでありますから、このように整理統合いたしましても、その機能は従来通り十分に発揮できるように措置いたすつもりでございます。  等二は、文部省教育施設部出張所を廃止しようという点であります。御承知のごとく、文部省施設部出張所は、教育、学術、文化の物資の需給調整を行うとともに、国立学校の営繕工事の実施、指導等をつかさどるために、昭和二十二年以降全国八箇所に設けられたのでありますが、その後物資統制の大幅の縮減あるいは地方分権の進展等の情勢の変化もございますので、この際本出張所を廃止しようとした次第であります。  以上がこの法案の提案理由の骨子であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 次に文部省設置法の一部を改正する法律案について、補促の説明を求めたいと思います。文部事務官森田政府委員。

森田孝文部事務官(大臣官房総務課長)

○森田政府委員 ただいまこの法律案の提案理由の大要につきまして説明がありましたが、私からなお若干の補足をいたして御説明を申し上げたいと思います。説明の便宜上お手元へ配付いたしました「審議会等の整理新旧対照表」という資料をごらん願いますと、非常にわかりよいと思います。  各種審議会の整理統合につきましては、この資料をごらん願いますと、最初に教育課程審議会というのがございますが、この教育課程審議会は、教育課程に関する事項を調査することを目的といたしておるのであります。  次に職業教育及び、職業指導審議会というのが掲げてございますが、これは教育課程の一部分であります特殊の性格を持つておりますので、現在の設置法におきましては、別の審議会を構成いたしたのでありますが、全般の教育課程とも関連を持ちます関係上、今回教育課程審議会に整理統合いたしたのであります。  次に教職員養成審議会と、終りの方にあります教員檢定審査会の統合であります。教員檢定もまた教職員の補給に関する問題を審議するのでありますし、教職員養成もまた教職員の補給に関する問題を主といたしておりますので、この二つの審議会を今回統合いたしまして教育職員免許等審議会といたしたのであります。  次に国語審議会とローマ字調査審議会との統合であります。ローマ字調査審議会は、ローマ字による国語の書き表わし方に関する事項を調査審議することが目的でありますから、国語の全般問題と関連をいたします関係上、今回この両者を統一いたしまして国語審議会といたしたのであります。最後に教科用図書審議会と教科用図書檢定調査会の統合であります。この教科用図書審議会は教科用図書が戰後全般的な改訂をいたされるに従いまして、その重要事項を調査審議することを目的といたして設置したのでありますが、最近に至りましてだんだんと教科用図書の制度が整備をいたすに関連いたしまして、その仕事が少くなつて来たのであります。従いまして教科用図書檢定調査会の教科書檢定の事務がだんだんと重要になつて参りましたので、主として教科用図書の檢定を行う会を中心といたしまして、教科用図書審議会と教科用図書檢定調査会を合一する形をとつたのであります。なお社会教育審議会と青少年教育審議会及び労働者教育審議会は、いずれも社会教育全般に関連する問題を審議いたしますので、この三つを合一いたしまして、今回社会教育審議会といたしたのであります。  以上が審議会の整理統合に関する御説明でありますがこれらの統合いたしました審議会は、改正法律案が成立いたしましたあかつきにおきましては、それぞれ分科審議いたしまして、各統合せられた審議会の中においてその設置、運営に十分意を用いて参りたいと考えているのであります。  次に文部省教育施設部出張所の廃止について御説明申し上げます。  現在この出張所の事務の過半を占めております国立学校の建築工事の設計、現場監督に関する事務のために、すでに明治三十三年以来全国の主要国立学校に建築出張所が設けられておつたのでありまして、終戰後臨時物資需給調整法に基く物資に関する事務の激増に伴い、両者の事務を一元的に処理せしめるため、先ほども説明がありましたように、昭和二十二年六月文部省教育施設局出張所として発足させ、昨年六月文部省教育施設部出張所と改名いたしたのでありますが、その後物資に関する事務も減少いたしましたので、今回この出張所を廃止することにいたした次第であります。しかしながらこの出張所の廃止は、物資関係事務につきましては当然のことでありますけれども、国立学校の建築工事につきましては、公共事業の増加に伴いその事務は少しも減少いたしませんので、技術職員を全国の主要国立大学数箇所に派遣し、建築工事場のごときものを設けて、この事務の遂行に遺憾のないようにいたしたいと考えております。  以上簡單でありますが、補足的に説明申し上げた次第であります。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 文部省設置法の一部を改正する法律案の政府側の提案理由の説明は、これにて終了いたしました。  次に法務府設置法の一部を改正する法律案について政府側の提案理由の説明を求めます。法務政務次官牧野寛索君。

牧野寛索自由党法務政務次官

○牧野政府委員 法務府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の要旨を御説明申し上げます。  一昨年二月に発足いたしました法務庁は、御承知のごとく、昨年六月一日より機構を整備するとともに、名称を法務府と改め、以来約八箇月を経過したのでありますが、その間の新たな事情の発生によりまして、若干その組織及び所管事務の分配に変更を加える等の必要が生じましたので、ここに本法案を提出いたした次第であります。  その改正の要点は大別して五点でありまして、以下順次簡單に御説明いたします。  その第一は、第九条すなわち法務総裁官房の所掌事務に関する規定を、一部改めようとするものでありまして、弁護士法の改正に伴い、弁護士及び弁護士会に関する事項とあるのを削りますとともに、規定の内容を一、二整理いたしたのであります。  次に法務府の附属機関として新たに檢察研究所を設置せんとするものであります。御承知のごとく、昨年一月より施行されました新刑事訴訟法は、長年にわたつて行われて参りましたわが国の大陸法系の刑事手続に一大変事を加え、英米法流の訴訟形態を多分に取入れたものでありまして、その結果、檢察官の職務の内容、ことに公判の段階におけるそれは、従来に比して格段の重要性と困難性とを加えるに至つたのであります。しかるに従来の手続になれた現在の檢察官は、法系を異にする新手続にまつたく習熟せず、これがためその職務の遂行に種々遺憾な点を生じつつある実情にありますので、ここに全国の檢察官を逐次中央に招集し、公訴維持活動を中心とする檢察事務の高度の学理及び技術の研究を行わせる施設として、檢察研究所を設置いたそうとするものでありまして、第十条の二の規定がそれであります。  第三の改正点は、従来地方法務局においては、法務局と異なり訟務及び人権擁護に関する事務は取扱わぬ建前になつておりましたが、これらの事務の増加に伴い、これを地方法務局にも取扱わせることが実情に合致いたしますので、第十三条の二及び別表三の一部をそのように改正せんとするものでありまして、これにより法務局と地方法務局との間には所掌事務の広さにおいては相違がなく、ただ前者は後者に対し指揮監督をする関係にある点において、差異があることとなるわけであります。  次に第四は、檢察研究所の設置、法務局の拡充等に伴い、第十七条の規定を改め、檢事をもつて充て得る職員の数を増加しようとするものであります。  第五は、別表の改正であります。そのうち、別表二の改正は、政府の審議会整理の方針に即応いたしまして、司法保護事業審議会及び法務連絡協議会を廃止いたすとともに、弁護士法の改正に伴い弁護士審査会に関する規定を削除するものであり、別表四の改正は従来いずれも刑務支所でありました施設を、この際刑務所に昇格せしめんとするものでありまして、福井及び福島の二箇所は、一府県に少くとも一箇の刑務所を設置する方針に基き、また釧路につきましても一つの県に相当する広い地域に本所が存在いたしませんので、同じような考えに基き、それぞれこれを昇格させようとするものであり、麓は九州における唯一の女子刑務所である特殊性とその施設の充実にかんがみ、これを刑務本所たらしめようとするものであります。  以上はなはだ簡單でありますが、本法案提案の趣旨を御説明申し上げた次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 御質疑はありませんか。

木村榮日本共産党

○木村(榮)委員 きようでなくてもまたやる機会があるから……

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 では御質疑がなければ次に移ります。     —————————————

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。質疑に移ります。御質疑はありませんか。  ちよつと速記をとめて……

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 速記を始めてください。

木村榮日本共産党

○木村(榮)委員 私のお尋ねしたいのは、皇室関係の費用が千五、六百万円増額になつておりますが、これは営繕とかあるいはガソリン代の値上りであるとかいうことばかりでなく、従業員の待遇とか何かもいろいろな形においてふえたから、こういうようになつたのではありませんか。

林敬三宮内庁次長

○林(敬)政府委員 昭和二十五年度の予算に載せてございますところの皇室費は、御承知のように一億千二百四十五万四千円でございます。前年度の予算は九千七百八十七万八千円でございまして、その間に一千万円以上の増加でございます。この増加の内容をこの前木村委員からもお尋ねがございまして、私からも申し上げたように、主としてやむを得ざる営繕、これが一番大きな分野を占めております。それからそのほかにガソリンの公定価格が改定になりましたし、そういうことから大蔵省の基準予算がかわつて参りまして、それでふえたのでございまして、それ以外に特にこの費用の中で待遇改善とかあるいはいろいろな増加というものは、ここの一億千二百四十五万円の中には入つておりません。

木村榮日本共産党

○木村(榮)委員 そういたしますと、行幸のときなどの費用は全部地方の方で負担するのですか。それとも相当額の負担はやはり今の費用の中から出るのですか。

林敬三宮内庁次長

○林(敬)政府委員 行幸の費用につきましては、陛下及び宮内庁の関係官が参ります費用は全部この皇室費の中から支出いたします。すなわち陛下が宿屋におとまりになりますと、その宿屋に対して適当な対価を支払います。あるいは侍従長とか侍従とか行幸主務官がお供をして参ります。その人たちが適当な対価を、社会観念からいつて妥当と認める対価を宿屋に支払います。そういう費用はこちら持ちと申しますか、この皇室費の中から支出をいたしまして、地方には迷惑をかけないようにいたします。

木村榮日本共産党

○木村(榮)委員 そうするといつもたいてい、この前なんか私の方にお見えになつたときは、総数三百人くらいの人数になつたと思いますが、ほんとうに天皇の方から出られますのはわずかですね。あとはかつてについて歩くのですか。何か県から招待するのですか。

林敬三宮内庁次長

○林(敬)政府委員 昨年の九州及び本年近く行われると予定されております四国につきましては、宮内庁から参ります者は供奉員は七名ないし八名でございます。それが陛下のお供をして参るわけでございます。それから事務をやります者、宿屋なんかの支払いをやつて参りますとか、それから前に行つて若干の準備をいたしますとか、そういう事務をやつて参ります者が十名、それからお召の車とすぐうしろの供奉車、それだけは持つて参ります。その運転手が八名でございます。これは三建になりますので、松江にいらつしやつたときには、松江の市内を自動車でまわられ、それから浜田へ行かれる。そういたしますと、浜田へ先に自動車をまわしておかなければなりません。それからその中途でもう少し先に旅行に行くのに車がいるというので、三建にならなければならない。それから修繕の人というような者も入れまして、自動車で八名合計二十五、六名程度でございます。一つの御宿泊所の関係は松江なら松江といたしますと、そのときに行つております供奉官というものは全部で十六、七名程度ということになつております。あとはそれに伴いまして県庁の方とか、議員の方とか、あるいは報道関係の方とか、そういう方がいろいろお見えになる場合があるのであります。宮内庁としては極力そういう方も数を少くしていただいて、一般の国民と陛下がお接しになるのに、十分簡素にして気持のいい形におやり願いたいということを、要望いたしておるような次第であります。

木村榮日本共産党

○木村(榮)委員 これは私のところへ来られたときにも宿屋一晩総人数は三百何人、県の予算は六百何十万円、あとから非常に大きい問題になつた。今御説明を伺いましたが、あるいは便乗して相当やじうまがただでごちそうになるというのでついて歩くと思う。そうでなければ、三百人も四百人も一晩宿屋にとまる必要はない。ああいうことはあなたの方から、こういう程度でやつてもらいたい、これ以上はやめてもらいたいといつたふうなことは言えないものでしようか。

林敬三宮内庁次長

○林(敬)政府委員 地方御巡幸の御趣旨は、できるだけありのままの姿に陛下がお接しになることを本旨といたしておりますので、お迎えをなさる方の側も、諸事簡素を第一にしていただきたいということ、これは宮内庁側ではかねがね要望しております。また内閣におきましても、昨年からは特に閣議決定をしていただきまして、地方に通牒を全部出していただいております。また現地において列に加わり、またはこれのうしろについて行かれる人数は、必要不可欠の限度にとどめていただきたいということを申し上げておりまして、極力これを要望いたしておるようなわけでございますし、内閣といたしましても、また現地側といたしましても、極力簡素ということにお願いをしておるのでございます。ただしかし皇室の側としてはそういうことを極力お願いする、また内閣としては所轄の諸機関に対して、極力そういうことを要望し、または命令をする、こういうことをいたして努力をしておるのでありますが、現地のそれぞれの職務を持つておられる報道関係の方とか、いろいろな方がいろいろな関係でもつて、やはりある程度出て来られるという結果にはなるということもございます。しかしできるだけ数少く差控えていただいて、円滑に節度ある行幸を願うように努力をいたしております。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 他に御質疑がなければこれより討論に入りますが、討論はいかがいたしましようか。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 それでは討論を省略いたしまして、これより採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 起立多数。よつて本案は原案通り可決いたしました。     —————————————

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 次に社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。ただちに質疑に入ります。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、これより討論に入ります。江花靜君。

江花靜自由党

○江花委員 本案はきわめて適切なものでありまして、ここに自由党を代表して賛成の意を表します。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 次に木村榮君。

木村榮日本共産党

○木村(榮)委員 私は共産党を代表いたしまして、大体今度の改正そのものに対しては反対ではないから、まず最初に賛成ということを申し上げておきます。しかし御承知のように最近の社会的な諸情勢は、こういつた制度を強化し、もつと根本的に今の社会保障といつたことをやりかえなければならない重大な段階にまで来ておると思う。そういつたことにかんがみて、今のようなきわめて不徹底な、しかもしかたなしに体裁上こしらえておるといつた程度のことでは、これはほんとうにただ形式だけの問題で、内容が伴わないと思う。そこでもつとこの機構を拡大してもらつて、徹底的な調査対策を立ててもらいたいということを希望条件として、賛成いたしたいと思うのですが、特に強く要望したいのは、失業者の増大とそれに伴う生活の窮乏化といつたものが、子供の家庭における生活なんかに大きな影響を与えまして、最近大きな社会的な問題も起つております。こういうようなことも、この制度とはやや趣が違うかも存じませんが、この中に特にそういつた部門まで設けて、徹底的な調査をしてもらいたいという希望条件を付して賛成したいと思います。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 これにて討論は終結いたしました。これより本案について採決をいたします。本案に賛成の方の御起立を願います。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  この際お諮りいたします。本日採択いたしました議案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 御異議がなければさようとりはからいます。     —————————————

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 次に電気通信省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。質疑に入ります。——御質疑がなければ、おはかりいたしたいと思います。郵政省設置法の一部を改正する法律案の施行期日を四月一日に修正いたしたいと思いますが、いかがなものでございましようか。

鈴木明良自由党

○鈴木委員長 御異議がなければ、さようとりはからいます。御質疑がなければ、本日はこの程度にいたして散会いたしたいと思います。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時七分散会      ————◇—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗