内閣委員会 第4号
- 発言数
- 37 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1950/02/09
会議録
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 本日の日程は、外務省設置法の一部を改正する法律案、及び社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案でありますが、まず外務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。
○木村(榮)委員 ちよつとお尋ねいたしますが、出入国管理連絡協議会、それをやめて、在外公館等借入金整理準備審査会というのに改めるのですか。
○川村政府委員 そうです。
○木村(榮)委員 そうしますと、今までやつていた出入国管理連絡協議会のような仕事を、今度はそれぞれの関係のところでやることになると、たとえば最近起つております密貿易に対する問題などは、海上保安庁などに一切まかせてしまうことになるのですか。
○島津政府委員 差上げました資料の中で、出入国の管理に関する政令というのをごらんになりますと、おわかりになります通りに、官庁の権限には一つも変化がないのでございます。ただ中央連絡協議会、出入国管理連絡協議会、これを廃止するだけでございます。ただそれによつて連絡が悪くなることはないので、引続き関係機関の事務当局は緊密な連絡をはかつてやつて行くことになつております。ですから実際の事務には支障もありませんし、廃止されるものもないのであります。
○木村(榮)委員 そうすると、名前がかわるだけで、内容はかわらぬということですか。
○島津政府委員 協議会という機構をなくすだけであります。
○木村(榮)委員 少し問題がかわつて来ますが、この前債権者が二十八万幾らで、借入金の総額が九億円くらいだということだつたと思うのですが、その後今の準備審査会が審査した結果、大体そのようなことが正確なものとして出て来たのですか。それともかわつたようなものが出て来たものがありますか。
○島津政府委員 ただいまのところは、受付を始めた段階でありまして、数字的にはまだはつきりしたことを申し上げるまでに至つておりません。
○木村(榮)委員 大体今まであつた審査会、これは大体臨時的な性格のものだと思うのです。従つて二十八万くらいの債権者と金額の整理がつけば、これはもういらなくなるものでしよう。
○島津政府委員 仕事が済めば当然なくなるものでございます。大体ただいまの見当では、五、六月ごろには数字的に整理ができるだろうと思います。
○木村(榮)委員 そういう性格のものを、今度わざわざ外務省設置法の一部を改正して、これをちよつと見ますと、恒久化されるような傾向になるのですが、そういうふうなことをやらないと、整理をやるのに都合が悪いのですか。 島津政府委員 ただいま御質問の点は、昨年在外公館等借入金整理準備審査会法という法律ができておりまして、その第二条に「借入金の整理に必要な準備をするため、外務省に、在外公館等借入金整理準備審査会を置く。」というものがございまして、これに基いてできた審査会であります。もとより仕事が終ればなくなるという臨時的な性格でございますけれども、計数の整理ができましてからも、相当期間やはり出納その他の事務があるわけであります。一、二箇月ですぐなくなるという性格のものではございません。
○木村(榮)委員 それはわかつていますが、それを特に今度外務省設置法の一部を改正してまでやらなければならぬというのは、今のままではやりにくいというわけなんですか。
○島津政府委員 これもお手元に差上げてあると思いますが、外務省設置法の第十二条に「本省に、左の附属機関を置く。」といたしまして、外務省に設置されている付属機関を列記してあるわけでございます。そこで別に法律はできておりますが、そこに付属機関としての名前を出すことにいたすわけであります。 木村(榮)委員 そうすると、前にやつておけばよかつたのを、ちよつと手遅れで落しておつたようなものですね。
○島津政府委員 形式を整えることになるわけであります。
○木村(榮)委員 これを見ますと、満州、朝鮮、中国、関東州などはあるのですが、台湾の分は一つもないようですが、台湾はどうなつておりますか。
○島津政府委員 台湾は除外していないはずであります。たとえば借入金整理準備審査会の委員としましても、各地区別に、満州地区、関東州、朝鮮、中国及び南方地区とありまして、特に除いたことはないはずであります。しかし実際上台湾は借上金がなかつた次第でございます。
○木村(榮)委員 今まで相当現金が払い出されたのですか。まだ全然ないのですか。いよいよわかれば現金はさつそく現金で払いますか。どんな方法でやつて行かれますか。
○島津政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、ただいま受付けている段階でございまして、支払いは今日までのところまつたく行われておりません。
○木村(榮)委員 そうしますと、大体費用弁償の点では、そのときの金の相場でやつて、その後の利子とかいうようなものは、いよいよ払う場合には計算される方針ですか。その内容はどうなつておりますか。 島津政府委員 調査ができました上で、支払いについては法律ができるはずでありまして、その利子その他もそのときに決定される予定であります。
○木村(榮)委員 もう一つ伺います。これはこの前もらつたのですが、説明書の二枚目のところに「これら二つの協議会が取り扱つてきた事項につきましては、今後は、必要の都度、関係機関の係官の協議」ということになつておりますが、関係機関というのは大体どういうものが予定されますか。二つでも三つでもいいのですが、そのおもなるものは……
○島津政府委員 中央連絡協議会の方はほとんど各省に関係がございます。入国管理の方は法務庁、海上保安庁、国家警察、大蔵省、農林省などが主たる関係機関でございます。
○鈴木委員長 他に御質疑はありませんか。 —————————————
○鈴木委員長 御質疑がなければ、次に社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法定案について、政府側の説明を求めます。郡政府委員。 —————————————
○郡政府委員 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 社会保障制度審議会は、御承知のように米国社会保障制度調査団の勧告に基きまして、昭和二十三年法律第二百六十六号社会保障制度審議会設置法により設けられた、総理府の付属機関たる審議会であります。すなわち右の勧告におきましては、社会保障制度に関する事務処理機構が改善せられねばならない旨が指摘され、国会並びに責任ある政府行政機関に対して、社会保障に関しての企画、政策決定、法律制定の面においての勧告をなすために、内閣と同列の諮問機関を設置すべきことが勧告されているのであります。かくて政府におきましては、法律の規定に基き、国会議員のうちから十名、学識経験者から十名、社会保障制度に関係ある民間団体等から十名の委員を委嘱し、これに関係各庁の官吏十名を加え、都合四十名の委員の人選を完了し、審議会は昭和二十四年五月、この充実した機構をもつて発足したのであります。 審議会は右の勧告の趣旨に基きまして、一応独自の立場からその運営を行つているのでありますが、原則として毎月一回委員会を開催し、さらに小委員会は月に数回開催されまして、まことに熱心に討議が続けられている旨承つておるのであります。政府への勧告もすでに二回にわたつて発せられているのであります。しかしながら過去約半歳にわたる審議会の経過にかんがみまして、当面の社会状勢が必要とする権威ある総合的社会保障制度の体系を確立するためには、ぜひとも事務局を付置し、充実した調査研究立案のスタツフを持つべきである旨が、審議会一致の意見として決定せられまして、政府に伝えられて参つたのであります。政府といたしましては、社会保障制度の充実強化はつとに念願いたしておるところでありまして、審議会の活動に対しましても深い期待を寄せているものであり、特に審議会が各省庁の立場に拘束されない自主的かつ総合的見地に立つて、社会保障制度の立案に当るため、審議会自体の事務機構を必要とするに至つた経緯につきましても愼重に検討いたし、社会保障制度審議会の要望をいれ、同審議会に事務局を付置することを内容とする改正案を、ここに提案することとした次第であります。 このたびの改正案におきましては、当面必要な事務局の設置と、それに伴つて技術的に必要とされる最小限度の改正にとどめる方針のもとに第十一条の書記に関する規定を廃止して、ここに事務局設置に関する規定を設け、第四条において、議事及び提案された意見を記録することを職務とする常務委員の制度を廃止し、これらの職務はすべて会長の命を受けて、事務局長が掌理することに統一したのであります。 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。
○鈴木委員長 御質疑はありませんか。
○木村(榮)委員 これは郡さんにお尋ねいたしますが、この審議会は国家行政組織法との関係はどうなつておりますか。
○郡政府委員 これは国家行政組織法に申しまする審議会でございます。
○木村(榮)委員 そうしますとこれは予算の措置など伴つているわけですね。
○郡政府委員 さようでございます。
○木村(榮)委員 そうしますと今度の事務局が強化されますと、この前までは書記二十人以内を置くということになつておりますが、事務局になればこういつた定員もふえますか。
○郡政府委員 定員法の中に予算によりまする定員を盛る予定にいたしております。定員につきましては定員法で御審議をいただくことに相なろうと思つております。
○木村(榮)委員 現在は何人くらいおられますか。
○郡政府委員 現在は事実上審議室におります一級官の職員が局長に当りまして、そうして審議会の職員並びに厚生省の職員等が、事実上の兼務の形でこの仕事を受持つております。
○木村(榮)委員 それを今度は新たに定員法で規定して、正式に人数をきめるわけですね。
○郡政府委員 さようでございまして、審議会の権威の上からも、事務局の独立性の上からも、はつきり定員法上の定員にいたしたい考えであります。
○鈴木委員長 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ本日はこれにて散会いたします。次会は来る十五日水曜日午後一時より開会いたします。 午後二時八分散会