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7回国会衆議院1950/04/21

電気通信委員会 第14号

発言数
21
登壇者
3
会派数
1
開催日
1950/04/21

会議録

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 これより会議を開きます。  議事に入ります前に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。去る四月十四日、理事飯塚定輔君及び理事松本善壽君が委員を辞任いたされましたが、飯塚君、松本君は再び委員に選任されましたので、この際委員長において飯塚君及び松本君を理事に御指名いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 御異議なしと認めましてさよう決します。     —————————————

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 次に前会に引続きまして請願の審査に入ります。本日の公報に掲載いたしました請願日程第一ないし第三九の各請願につきましては、前回の委員会において紹介議員の説明並びに政府当局の意見を聽取いたしております。  まず日程第三〇、群岡村外二箇村組合に電話増設の請願、大和出義榮君紹介、文書表番号第二五二〇号を議題といたします。紹介議員にかわつて高塩三郎君の説明を求めます。

高塩三郎自由党

○高塩委員 本請願の要旨は、福島県最西端にある群岡村は、群岡、上野尻、宝坂村三箇村の組合村で、福島、新潟両県を結ぶ重要な地点であり、米三百五十万円、養蚕二百五十万円、葉タバコ二百五十万円、林産物五百三十万円等各種の産物もあり、これに関連する事業家の出人が多いにもかかわらず、同村の電話は、村役場、農業協同組合、ほか一箇所の三箇所のみにしかない状態である。ついては今度、群岡村徳沢に簡易郵便局ができ、また一般の要望者も多数あるから、同村にすみやかに電話を加設されたいというのであります。

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 これに対する政府の意見を求めます。

圖司安正自由党電気通信政務次官

○圖司政府委員 上野尻及び宝坂は、いずれも群岡局の加入区域外で、工事不可能地域であるため、現在では早急に電話の架設は困難であります。農山村に対する電話の普及については、従来から種々努力して来たのでありますが、資金、質材の調達その他の点で十分需要に応ずることができなかつたので、電気通信省発足以来これが対策として、新たに山間僻地に適する制度として村落電話、多数共同電話、簡易市外公衆電話等の制度を法令化の上、実施すべく考究中であります。このほか寄付金受理による電話架設の制度についても目下研究中で、この制度が実施の運びとなれば、関係町村の協力により、請願の趣旨の一端に沿い得るものと考えております。     —————————————

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 この際お諮りいたします。先ほど本委員会に付託になりました地方農村における電話使用料軽減に関する請願、玉井祐吉君紹介、文書表番号第二七八六号を日程に追加いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 御異議なしと認めてさよう決します。  地方農村における電話使用料軽減に関する請願を議題といたします。紹介議員の御説明を求めます。高塩君かわつて御説明願います。

高塩三郎自由党

○高塩委員 請願の趣旨を申し上げます。  通信機関が都市及び地方を通じて全般的に発達して初めて国がゆたかになり、文化が向上することは言うまで場もない事実であります。しかるに近年農村の不況はますます深刻化し、高額の使用料に加うるに、高額の電話加入権税の負担に耐えかねて、やむなく加入取消しをなす者続出し、このままにて推移せんか、地方農村の電話は一部公共団体のものを除き、すべてが加入取消しをなし、通信機関の効力を失うことになることは明らかであります。なお現在の使用料は左記の例のごとく不合理な点がありますから、是正方政府へ連絡願いたいのであります。六級局にしてわずか一局の加入者五十名未満の局の使用料は月額六百円であるのに比較して、四級局にして数箇町村四千有余の加入者と通話ができる局が八百四十円である。左の通り使用料に比較して電話利用価位に非常な不公平があります。右早急に適当なる措置を講じ、まさに危機に瀕した地方農村電話の救済に格別の御高配をくださるようお願いいたします。

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 これに対する政府の所見を求めます。

圖司安正自由党電気通信政務次官

○圖司政府委員 地方農村における電話の使用料はすべて均一料金でございますが、電話設備を維持して行くためには、ある程度まで利用度数に関係なく、一定の経費を必要といたしますので、利用度の低い地方農村における電話使用の一度当りの原価は、利用度の高いところよりもかえつて高額となろ場合がございます。従つて均一料金制のところで、比較的級局の下位のところでは、採算的にはむしろ赤字となるところもありますので、今ただちに電話使用料を軽減することは困難でございます。しかし当省といたしましては、原価その他料金構成上考慮すべき諸要素を総合勘案いたしまして合理的な料金でサービスを提供するため、電信電話料金全般にわたつて目下検討中でございますので、請願の御趣旨は十分参考にいたしたいと存じます。     —————————————

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 次に日程第三一、ラジオ共同聽取施設による私設電話兼用に関する請願、松田鉄藏君紹介、文書表番号第二七六一号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。高塩君かわつて御説明願います。

高塩三郎自由党

○高塩委員 請願の趣旨を申し上げます。最近北海道内各市町村に施設せられつつありますラジオ共同聽取は、その使用を一方的な通信にとどめられておりますが、この施設は、双方通話することが可能であるにもかかわらず、電信法の制肘を受けて、本施設の最も効果的な使用が不可能な実情でありますので、農村文化振興のため、左記の通り御配慮願いたい。  一、ラジオ共同聽取施設は、農村文化の基礎的施設として、国が普遍的に奨励策を講じ、もつて日本農村文化の振興を企図せられたきこと。  二、この施設及び使用維持等については法文を設定して、他の既存法文の制約をつけぬよう配慮せられたい。  三、明治三十三年三月十四日付法律五十九号をもつて発布せられた電信法をすみやかに改正して、本施設に制肘を加えざるよう御配慮願いたい。

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 これに対する政府側の意見を求めます。

圖司安正自由党電気通信政務次官

○圖司政府委員 ラジオ共同聽取施設につきましては、現行電信法上公衆通信に妨害を与えない限り、何らの制限を加えておりません。またこの施設の使用及び維持についても、公衆通信に妨害を与えない限り、法令上の制限は全然加えておりません。なお現行電信法はこれを改正することといたしまして一別途取運び中でありますが、ラジオ共同聽取施設に対する制肘につきましては、有線電気通信に関し考究せられる法律案において、請願の御趣旨を考慮することといたします。  第二の点でありますが、本施設を通食装置とすることは、実質的には電話と何ら異るところがありません。これを無制限に認めることは、公衆電気通信の国家專掌を乱すおそれがあるので、電信法及び私設電信規則によりまして、鉄道事業等でその業務遂行上電信電話の專用を必要とする事業のため施設するもののように、私設電信電話の施設範囲について、人的もしくは地域的に制限を設けており、将来もある程度の制限を加える必要があるものと考えております。  最後の点でありますが、ラジオ共同聽取施設につきましては、現行法上では一般の聽取無線電話施設と同様とみなし、放逸用私設無線電話規則第十二條によつて、所轄電波管理局長の許可を受けることになつており、放送法施行後は日本放送協会と受信契約をするのみで、法的に何らの制約を受けないことになるのであります。なお共同聽取施設の奨励策及び同施設のみに新た  なる法令を設けることにつきましては、現在考慮されておりません。

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 これにて本日までに本委員会に付託になりました請願全部について一応説明の聽取を終りましたので、この際これらの請願の採否についてお諮りいたします。  日程第一、第三ないし第五、第七ないし第九、第一六ないし第二〇、第二二ないし第二七、第三〇各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     —————————————

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 次に日程第二及び第二九の両請願は、その趣旨はすでに政府の措置によつて実現せられているところでありますので、議決を要しないものと決したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  さらにお諮りいたします。ただいま議決いたしました各請願に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なしと呼ぶ者あり」〕

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 御異議なしと認め、さようとりはからいます。  なおその他の各請願につきましては、さらに検討を要するものと思いますので、採否の決定はしばらく留保いたします。     —————————————

飯塚定輔自由党

○飯塚委員長代理 次に陳情書の審査に入りますが、この際各陳情書の取扱いについてお諮りいたします。これらの各陳情書の趣旨につきましては、文書表によつてよく御承知のことと存じます。さらに日程第二、第三の陳情書は、本委員会において審査をいたしました請願と同様のものであります。従いましてこれらの陳情書につきましては、その趣旨を了承いたしまして、今後ともその趣旨に沿いますよう、本委員会におきまして十分に検討を加えることにいたしたいと存じます。さよう御了承願います。  なおただいま陳情書のほかに、高知県幡多郡宿毛町役場より、この委員会あてに直接に陳情が参つておりますので、詳細は委員長のところにおいてごらん、いただきたいと思います。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時四十六分散会

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