通商産業委員会 第41号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/04/30
会議録
○神田委員長代理 これより通商産業委員会を開会いたします。 前会に引続きまして私が委員長の職務を行います。ただいまより本日の請願及び陳情書日程全部を一括議題として審査を行います。この際請願及び陳情書審査小委員長の報告を求めます。關内正一君。
○關内委員 ただいま議題となりました請願及び陳情書につきまして、小委員会における審査の結果を御報告いたします。 今第七国会において、当通産委員会に付託されました請願は総数二百十四件でありまして、そのうち電気関係は百六十六件、商業及び鉱工業関係は四十八件であります。付託されました請願のうち、本院において現在審議中の議案またはすでに審査を終わました議案と関係ある請願その他、趣旨において種々問題のありまするものにつきましては、その可否を決することを留保いたしまして、その他、請願の趣旨におきまして妥当と認められるものは、つとめて採択すべきものといたした次第であります。 次に採択すべきものと決しました請願を公報の日程に従い御報告申し上げます。日程第一、五から一二まで、一四から二三まで、二五から三〇まで、三二から三四まで、三六から四二まで、四七、四九、六一から六五まで、七二、七四、七七、八三、九四、九七、九八、一〇五、一〇六、一〇九、一二〇、一二一、一二九、一二〇、一三六、一三九、一四〇、一四二、一四四から一四六まで、一四八、一四九、一五一から一五五まで、一五七、一五八、一六〇から一六六まで、一六九から一七八まで、一八○から一九三まで、一九五から二〇〇まで、二〇三から二〇五まで、二〇九、二一〇、二一三、以上百十五件を採択のうえ内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。 次に陳情書について御報告いたします。当通産委員会に送付されました陳情書は九十七件でありまして、その趣旨はおおむね請願とほとんど同一のものが多く、これらは先例によりまして、当委員会の議案の審査または国政調査の参考に資するという意味におきまして、委員会において了承すべきものといたした次第であります。 以上簡單でございますが、御報告申し上げます。
○神田委員長代理 ただいまの小委員長の報告について、何か御質疑はありませんか。——別に御発言もないようでありますから、ただちに各請願及び陳情書の可否を決することにいたします。ただいまの小委員長の報告通り、請願については百十五件を採択の上内閣に送付すべきものとし、その他の各請願はこれを留保いたしまして、陳情書につきましては、本委員会において日程全部を了承することに決するに御異議ありませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
○神田委員長代理 御異議なしと認めまして、そのように決しました。 〔神田委員長代理退席、澁谷委員長代理着席〕
○澁谷委員長代理 この際お諮りいたします。本日星島二郎君外八名提出の商工会議所法案が本委員会に付託されました。ただいまより本案を議題として審議を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○澁谷委員長代理 御異議なしと認めます。 それではただいまより本案を議題として審査を進めます。まず本案の提案者より提出理由の説明を求めます。神田博君。 —————————————
○神田委員 ただいま議題となりました商工会議所法案の提案理由につきまして、大要を御説明いたします。 昭和二年四月商工業の改善発達をはかる目的をもつて、商工会議所法が公布せられ、各地に商工会議所が設立され、商工業に関する調査、斡旋、仲裁その他の業務を行つて参つたのでありますが、戰争勃発に伴う統制経済の強化に伴い、従来の商工会議所は、その存在意義を失い、昭和十八年同法は廃止されたのであります。その際統制経済下における行政機関の下部機構としての役割を果させるために、商工経済会法が制定公布されたのであります。終戰後、戰時統制的色彩の濃厚であつた同法は、昭和二十一年九月に廃止され、そのまま現在に至つているのであります。しかるに同法廃止後各地におきまして、商工会議所が自然発生的に生じ、商工業の改善発達のため、地域的推進団体として活動をしているのでありまして、その数も全国的三百余に達している次第であります。そこでこの際商工会議所の一層の普及、改善発達をはかるため、その基準となるべき法律を制定する必要を認めるに至りましたので、本法案を提出いたしました次第であります。 その概要を御説明いたしますと、第一に、その目的といたしまして、在来のように商工業の改善発達という点のみにとどまらず、社会一般の福祉の増進をも同時に目的といたしまして、その活動範囲を広げたことであります。 第二に、商工会議所の基準及び原則を明確に規定し、一、地区内の商工業の改善発達を促進し、あわせてその地区内の福祉と繁栄を増進することを目的とすること。二、会員が任意に加入し、または脱退することができること。三、会員はおのおの一個の議決権を有すること、こう規定いたしました。 第三に、前述のごとく、商工会議所は、相当古い伝統を持つておりますので、その社会的評価も高いのであります。従つてその兼礎を鞏固にするため、民法の公益法人の規定によつて設立されたものに統一し、單なる組合団体等法人でないものが商工会議所の伝統をはずかしめることがないようにいたしております。 第四に商工会議所は、原則として市の区域に一個に限つて存立せしめることといたしましたが、商工業の状況により、県または町及びそれらが合同してつくるもの、並びに全国的または都道府県ごとの商工会議所の連合体を設立することを認めました。 第五に商工会議所は、事業者団体として事業者団体法の適用を受けるのでありますが、その事業の主要なものを列挙いたしました。 第六にこの法律に規定する商工会議所としての要件を備えていないものに対し、商工会議所という名称を使用することを禁止し、必要な罰則を設けたことであります。 終りに現存する商工会議所については、この法律の規定に適合するよう必要な措置をとるべき旨の経過規定を設けました。すなわち商工会議所の地区の全部または一部が重複するものはこの法律施行後六箇月以内に必要な措置をとること、及び商工会議所でないものであつて、その名称を使用しているものも、この法律施行の日から六箇月以内に、その名称を変更するか、または定款の変更その他必要な措置をとり、商工会議所としての要件を備えることであります。 以上この法律案の提案の理由につきまして大略を説明いたしましたが、なお、去る三月で役員の改選期を迎えた商工会議所も相当存在するのでありますが、これらの商工会議所は、本法の成立を期待いたしまして、本法による改組後の新しい発足の際まで、その改選を待機している状況のものもあることを付言いたします。 何とぞ諸般の状況を御了察の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
○澁谷委員長代理 これにて提案理由の説明は終りました。
○關内委員 私はここに質疑及び討論の省略の動議を提出いたします。 すなわち本案につきましては、ただいまの提案理由の御説明によりまして十分了承できると存ずるのであります。会期も切迫いたしておりますし、なお他の重要議案が残されておりまするので、法案の質疑及び討論を省略して、ただちに採決せられんことを望みます。
○澁谷委員長代理 ただいまの關内君の動議について採決いたします。賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立)
○澁谷委員長代理 起立多数。よつて本動議は可決いたしました。 ただちに採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○澁谷委員長代理 起立多数。よつて本案は可決いたしました。 この際本日議決いたしました請願及び本案の委員会報告書作成の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○澁谷委員長代理 御異議なしと認めます。委員長に御一任をいただいたことに決します。 〔澁谷委員長代理退席、神田委員長代理着席〕 —————————————
○神田委員長代理 それでは次に鉱害に関する決議案の案文について御協議を願うことといたします。 まず案文につきまして、谷崎專門委員をして朗読せしめます。 〔谷崎專門員朗読〕 鉱害に関する決議案 石炭採掘による、鉱害のため、美田は変じて泥海と化し、住宅は日夜倒壞の危険に脅さ れ、交通通信は杜絶し、祖先の墳墓は、水底に沒する等、惨憺たるその実情は路傍の人 も尚正視するに忍びないものがある。 昨年十月資源庁の調査にかかる、炭鉱の鉱害復旧費は、総額実に二百三十一億円に上 り、そのうち特別鉱害復旧臨時措置法によつて処理せられるものは、約五十億円に過ぎ ない。 而も炭鉱の鉱害は、更に今後も続続発生する事に想い到る時、厖大なる此等鉱害のた めに被る経済上の損失、公共福祉の阻害、或いは、人心の不安等、寔に憂慮に耐えない ものがある。 本院は、今般特別鉱害復旧臨時措置法の成立せるに際し、一般鉱害の復旧に就いても 、亦、これと一体不可分の関係にあるものとして、特別の関心を有するとともに、鉱害 対策は、総合的な国土計画の一環たる性質を有するものと認める。 政府は、本件の重大性、特に今日の事態を招来した原因に深く鑑み、既存鉱害の復旧 を促進するため、あらゆる手段を講ずるは勿論国土計画の観点からも対策を樹て、今後 の発生を最小限度に喰い止めるため、鉱業権の設定、施業案の認可等に関する拔本塞源 的措置に就いても万遺漏なきを期すべきである。 右決議する。
○神田委員長代理 ただいま谷崎專門員をして朗読せしめました案文につきまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○神田委員長代理 御異議なしと認めます。 そこでお諮りいたしますが、本案の扱い方はいかがいたしましようか。 〔「委員長に一任」と呼ぶ者あり〕
○神田委員長代理 委員長に一任するということでございますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○神田委員長代理 それではさようにとりはからうことにいたします。 この際委員長から一言委員の方々に御了解を得ておきたいと思います。ただいま一任になりました本決議案は、明日上程できるようなことにそれぞれ手配をいたしたいと考えております。委員の方々も御出身の党にできましたら御連絡願いたいと思います。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十八分散会 ————◇—————