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7回国会衆議院1950/05/02

地方行政委員会 第35号

発言数
28
登壇者
6
会派数
3
開催日
1950/05/02

会議録

中島守利自由党

○中島委員長 これより会議を開きます。  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律案を議題といたします。ただいままで予備審査でありましたが、ただいま本付託になりましたので、本案を議題といたします。しかし本案は参議院において修正されておりますので、この点について政府委員の説明を聽取いたしたいと存じます。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 法案の参議院において修正になりました箇所の説明を申し上げます。  第十三條の第一項第四号の表でございますが、これは区に対する事務費の基準をきめておるものであります。原案におきましては十万人以上の区と、十万人以下の区と二つにわけておつたのでありますが、十万人以下の区におきましては、五万人未満の区が相当ございます。三十八あるのであります。それから十万人以上の区におきましても、十五万人を越える区もございまして、そういうものを市と異なつて二段階にするのは穏当でないというような御意見が原因になりまして、十万人未満のところに十万人から五万人までとそれから五万人未満というように一段階ふやし、それから十万人以上の方も十五万人以上の区というように別に一段階を設けまして、十万八未満の区につきましても、従來よりも多少減少したのであります。十万人以上の区につきましては、従來よりふやした金額で事務費の基準をきめたのであります。ここで申し上げておきますが、十五万人以上の区は、東京だけありますが、四区ございます。  それから次は第五項の修正でありますが、第五項は区分を修正をいたしませんで、おのおのの区分の金額をそれぞれ増加させまして、区において減少する金額と、市において増加する金額を大体において一致をさせました結果、予算の総体には移動がございません。結局大都市の区から市へ事務費をふやしてやつたというようなかつこうになるのであります。その結果大阪市におきましては、これは市と区との事務費を合せたものでございますが、二百万円近く、京都市においては四十万円近く、名古屋市は百五十万円程度、神戸市が約六十万円、横浜市が約百万円、東京都が約四十万円減少いたしまして、それ以外の市がそれぞれ一万円程度から十二万円程度増加することになるのでございます。

中島守利自由党

○中島委員長 これより質疑を続行いたします。

床次徳二国民民主党

○床次委員 ただいまの修正の報告でありますが、第一案、第二案、第三案とありますが、これはどういう区別でありますか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 これは第一案を採用してあります。

門司亮日本社会党

○門司委員 ごく簡単に伺いたいのですが、選挙費用の問題はいろいろの問題を起すと思うのですが、昨年の衆議院の選挙の際には国の出した七億七千万円というのが非常に不足をして、全国で約一億八千万円ばかわ不足が出ました。それがために、市町村に非常な迷惑をかけて決済がなかなかつかなかつたような例があつたのでありますが、この点については今度こういう基準がはつきりきめられまして、この基準が高いとか、安いとかということは別問題といたしまして、基準がはつきりきめられました以上は、そういう市町村に間違いがないようにおやりになられる御確信があるかどうか伺いたい。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 この法律が走りますと、この前の衆議院の選挙におけるような手違いはよほど少くなる。ただ衆議院の解散による総選挙の場合におきましては、どうしても予測しないときに解散がございますので、予算をとるのがどうしても遅れる場合がございます。従つて選挙の費用を法律がきめておりましても、なかなか予算がきまりませんと具体的の選挙の経費がきまりませんので、今度の参議院の選挙におけるようには早くからはわからないのであります。従来に比べますれば、解散による総選挙の場合は、この法律が通りますれば非常に違つて来ると考えます。

門司亮日本社会党

○門司委員 私の心配いたしておりますのは、今御答弁になりました点でありますが、衆議院は御承知のようにいつ解散になるかわかりませんが、ところがこの法律案の内容を見ますと、大体時期的にもいろいろなことが考慮されて、正月の選挙の場合だとか、あるいはその他費用の比較的たくさんかかります場合においてのことが、多少しんしやくされておるようではありますが、実際上の問題といたしましては、選挙にあたりましてはきわめて多くの費用がいるということも御存じでありますし、また期日が限られておりますので、選挙の執行にあたりましては、やむを得ざるきめられたほかの出費がいるようなことが、私は直接の市町村の管理委員会で多くあると思います。それは餘裕が十分に見てあるかどうかということ、それからさらにもう一つついでにお伺いしておきたいと思いますことは、先日地方自治体の警察官の諸君が参りまして、選挙取締りに対する費用が、前年度は国から出したが、本年度もやはり国からこれを出してもらつて、何とかしてもらわないと、取締りの関係で非常に経費が少くて困るということを聞いておるのでありますが、この選挙費用というものは、そういうものが全部含まれておるのかどうか。それからさらに選挙費用が、特に選挙取締りに関する費用というものは、先ほど申し上げておりますように、この中に十分織り込まれておるかどうか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今お話の第一点は、こういう基準を定めておりますれば、大藏省と予算を折衝してきめます際にも、やはり何にも基準がない場合と違つて、きわめて早く、大体においてこれの線に沿つてきまり得ると存じますので、従つて法律ができたと、できないとでは、非常な違いがあります。また今お話の選挙の執行に際して、不足の経費が生じました場合には、小さい金額でございますれば、第十八條に規定しております百分の五以内できめました調整の費用でまかない得ると思うのであります。しかし大きな不足の費用ということは、そう起つて来ることも考えられませんし、もしそういう場合があれば、あらかじめ法律の改正になるものと考えます。  それから第二点の取締りの費用でありますが、自治体警察の費用のみならず、国家地方警察で要します取締りの経費も、これとは全然別個であります。これは選挙執行の費用だけを規定してあるのであります。

門司亮日本社会党

○門司委員 今の警察の問題でもありますし、また十八條の関係でもありますが、昨年の選挙におきましては、先ほど申し上げましたように、七億七千万円がさらに一億八千万円の不足を来して、そうして大藏省では、それの算定が非常にむずかしいということが理由となつておりまして、非常に時期的に遅れた。しかも当時の責任者でありました増田官房長官にいくら質問いたしましても、いくら話をしても、一向はかばかしいことにならなかつたのであります。そして市町村は非常に迷惑しておつたのでございますが、もしそういう場合には、この基準で、市町村から寄せられました調書というようなものは、ただちに取上げられるというように、選挙管理委員会ではお考えになつているかどうか、これは繰返して申し上げますが、この前の経験では、私どもは非常に苦い経験をなめている。大藏省では、それを調査する——はたしてその通りであるか、言いがかりであるか、わからぬから、これを調査するということに藉口いたしまして、期日が非常に遅れた事実がありますので、当局はとの点をどういうふうに考えて対処せられますか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 この基準に関する法律に盛つてあります基礎数字は、大体において昨年の衆議院議員の選挙後におきまして、各市町村あるいは府県に参りまして、実態を詳細に調査をしてつくつた数字でありまして、大まかに申して、大体これでやつて行ける数字だと考えます。

門司亮日本社会党

○門司委員 さつきの警察官の取締りの関係でありますが、これは執行だけであつて、取締りの方には関係がないというような御答弁でございますが、そういたしますと、実際上の問題として、選挙に関する取締りが全然いらぬとは言えないと思いますし、われわれから考えますれば、別段取締りをいたしてもらわなくてもちつともさしつかえはないのでありますが、取締りの方の側から言うと、やはり取締りの必要があるということになつて来るのであります。管理委員会にこれをお聞きしてもわからぬかと思いますが、国は選挙のある場合には、やはり地方のそうした特別の財政の出費に対して、何か費用の出せるようなことになつているかどうか、これはあなたの方に直接聞いてもおわかわにならないかもしれません。しかし選挙をする一連の関連性を持つていますから、一応あなたの方でもお考えでもありましたら、お伺いしたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 取締りの費用につきましては、多少は聞いております。国の費用については、何か国家地方警察の費用にはとつているということでありまして、自治体警察の費用は用意していないで、平衡交付金でやつてもらいたいという話のように聞き及んでおります。詳細につきましては、関係の筋からお聞き願いたいと思います。

床次徳二国民民主党

○床次委員 ちよつと参考に伺つておきますが、投票所の数が非常にふえましたために、投票率がふえて、非常に棄権防止になることは、けつこうなことでありますが、いわゆる中都市が昨年のときと違つて、大分その費用が減らされたという意見を申しているのでありますが、参議院の修正におきまして、若干その点補われたように見受けるのであります。しかしながら今回の配付によりまして、多少投票所の数などを減らさざるを得ないというふうなことが出て来るかどうか、その点について承わりたいと思います。  それからこの機会に、あるいはどこかほかで御説明があつたかもしれませんが、棄権防止につきまして、どの程度のことを考えておられますか、御腹案がありますならば、お話いただきたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 この結果、市等において、多少国から交付される費用が減る場合に、投票所の増減の問題でございますが、これは大体都市におきましても、投票所は減らさずにやつて行けると思います。  それから棄権防止につきましては、昨年の衆議院議員の総選挙と大体同じ調子で、棄権防止の宣伝をやる予定でおります。

床次徳二国民民主党

○床次委員 棄権防止の費用は、どこか特別に計上してあるのですか。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 事務費の中に、啓蒙宣伝費として入つているのが、棄権防止の費用でございます。

中島守利自由党

○中島委員長 質疑は終了いたしました。  これより討論に入ります。生田和平君。

生田和平自由党

○生田委員 選挙の費用は従来問題になつて、昨年においては、一億数千万円の不足を来して、これを補助して来たわけでありますが、今回政府が選挙費用の基準法をきめたということは、非常に適切なことと考えます。ただその内容におきましては、昨日いろいろ質問したのでありますが、われわれの考え方と、政府の考え方とは、大分そこに食い出遅いがあるように思います。かりに一例を申し上げますと、第十三條の第一号において、都道府県の人口の割合によつている点でありますが、この表によりますと、五十万人未満、五十万人以上百万人未満、百万人以上百五十万人未満、百五十万人以上二百万人未満、二百万人以上三百万人未満、あるいは三百万以上、こういうふうな段階にわけてあるのであります。小さいのでは五十万人を基準にしているのであります。先ほど申し上げたように、九十九万九千人というのと、百一万という数字は、わずかに一万か一万五千の相違のために、かりに百万人の率を加乘するとか、あるいは二百万人の率を加乘するとかいうふうな相違を来すのでありまして、その結果は、選挙費用が府県によつてたいへん不公平ができるというふうに考えるのであります。われわれの希望といたしましては、大都市は大きな集団でありますから、割合に費用を減することができると思いますが、大都市、中都市、小都市、また町村においても町は大体平坦部でありますが、村の方は山間部ばかわの村も大分あるのであります。そういうところは何をいたしても人件費がふえると思うのであります。この基準法によりますと、人口五十万とか百万というのを單位にしてやつておりますが、われわれは有権者数に加乘するということが、ほんとうに適正ではないか、こういうような考えを持つております。それにつきましては、ただいま申し上げたように、都市と農村の関係がありますから、そこをその率をあんばい加乘いたしまして、あまり不公平にならないようにしてもらいたいと思います。その他にも宣伝費の割合とか、俸給手当等の割合とかいうものにも、いろいろ疑問の点が多いのであります。また参議院のこの修正についても、必ずしも私はこれがいいとばかりは考えないのでありますが、かりに今日これを本院において修正するといたしましても、あるいは司令部に承認を求められるとかいう手続がありまして、本日中の会議でとうてい間に合わないと考えるのであります。しからばこの法案を不成立にしたならばどういう結果になるかと申しますと、ちようどやはり昨年のごとき選挙費用の争奪戰が始まつて、なお一層の不公平を来すのでないかということをおそれるのであります。この法案は私は非常に不完全なものであると考えますけれども、ないよりはよほどましでありまして、やはりこの基準でも一応採用する方が適当ではないかと思うのであります。われわれは来るべき最も近い機会におきまして、選挙管理委員会はなお十分に審議調査をいたしまして、適当な程度に修正せられんことを希望いたしまして、本法案に賛成するものであります。

中島守利自由党

○中島委員長 他に討論の通告がございませんので、これをもつて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。本案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

中島守利自由党

○中島委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決されました。  なお衆議院規則第八十六條による報告書作成の件は、委員長一任に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————

中島守利自由党

○中島委員長 次にお諮りいたします。閉会中審査に関する件を議題といたします。  本委員会におきましては、本会期中は地方税法案を初めといたしまして、八件の法案の審査を終了し、また地方自治、地方財政、警察及び消防に関する国政調査等、地方行政の円滑なる運営を期するために努力いたしたのでありまして、本日までに三十五回開会いたしました。第七回国会は本日をもつて終了することになつておりますので、閉会中も継続して審査をいたしたいと考えます。しこうして国会法第四十七條第二項の規定により、院の決議を要するので、議長に閉会中も継続して審議したき旨申し出たいと思いますが、その手続等万般については、委員長に御一任を願うこととし、申出書を提出するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なければさように決します。  次にお諮りいたしますが、閉会中の審査が認められました場合、従来の消防に関する小委員会、競犬法起草に関する小委員会、特別市制に関する小委員会をそれぞれ継続してその審査を続けたいと考えますが、この点御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なければさように決します。  次に本委員会に付託になりました法案その他委員会に必要なる処置はこれで大体終りましたが、しかし重要法案である、地方税法に関する問題が御承知のような状態にあります。その結果としていかなる法案が当委員会に付託になるかわかりません。本委員会は散会しませんで、休憩の状態において私はこの問題を適宜処理したいと思います。地方財政に関する責任は当委員会が持つておるのでありまして、現在のような状況において地方財政の不安は極に達しております。この問題に対するお互いの責任は重大でありますから、どうぞこの点はさよう御承知を願いたい。  この機会に委員長としてごあいさつを申し上げます。

藤田義光国民民主党

○藤田委員 第七国会も本日閉会になりますが、新聞その他の報道によりますれば、常任委員長の更迭ということがうわさされております。権威ある報道でないので、一応われわれ参考として拝見いたしておるのでありますが、ただいまも中島委員長から申された通り、重要法案でありまする地方税法案その他当委員会としまして、今後相当長期間にわたり、愼重真剣に研鑽すべき問題が山積いたしております。警察の問題もそのままになつております。この際当委員会の一委員として特に委員長にお願いしたいことは、かかる際におきましては、党利党略を離れまして、先輩まことに御苦労ではありますが、常任委員長の重責を継続されまして、当委員会の内容の充実にさらに特段の御努力をお願いしたい。政党を超越しまして、私個人の意見を申し述べさせていただいたような次第であります。皆さんの特別の御配慮をお願いしたいと思います。(拍手)

中島守利自由党

○中島委員長 つつしんでごあいさつ申し上げます。長い間委員長としてたいへん御同情ある御援助を得えましてまず今日まで参りました。私は御承知のようにまことに浅学菲才でありまして、こういう重責を汚すことははなはだ私には困難であると平素考えておるのであります。どうか地方自治のために平素抱懐しておりまする理想を実現したいと考えて、この席におりました次第であります。第七国会におきまして非常に重要な法案でありまする地方税法、それらの審議にあたりましても、私どもは理想とは反しておりますはなはだ遺憾の点がありまして、すでにその委員長の報告と同時に辞表を提出したのであります。しかるに党の関係においてこれを容認されず、現在まで参つた次第であります。今回は私は辞職が許可されるものと考えております。ただいま藤田委員よりまことに感激いたしまするごあいさつがありまして、はなはだ私から申せばかつてでありますが、御承知のように病後でありまして、人間は体力が伴わなければなりませんところ、私は病後体力が弱つて、十分に皆さんの御期待の通りに活躍することができませんので、今回は何としても辞退したいと考えるのでありますが、これは一面から言うと、私の信念と私の体力との二つを考えまして、そういうことにいたしたいと考えるのであります。せつかくの御厚情に対して、かようなとをを申し上げて申訳ありませんが、どうぞ御了解を願いたいと思います。とにかく第七国会におきましても、またその以前の国会におきましても、大体地方行政委員各位はそのままで、あまり変動がないのであります。その間甚大なる御支援を受けまして、まことにありがたく、私は一生の間に深く記念をしておきたいと思う次第であります。ここにつつしんで長い間の皆さんの御同情ある御援助に対しましてお礼を申し上げます。(拍手)  ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止〕

中島守利自由党

○中島委員長 速記を始めてください。  宣告します。荻田自治庁次長に質問がありますので、出席をたびたび要求いたしましたが、いまだに出席しません。はなはだ私は審議上おもしろくないと思います。しかしこれは自由意思でありますので、その意思を拘束することができませんから、いたしかたない。いずれ次会に讓ることにしまして、本日はこれで休憩しておきたいと思います。  これにて休憩いたします。     午後二時三十三分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕

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