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7回国会衆議院1950/04/27

地方行政委員会 第30号

発言数
47
登壇者
5
会派数
2
開催日
1950/04/27

会議録

中島守利自由党

○中島委員長 これより会議を開きます。  まず理事の補欠選挙の件を議題といたします。理事塚田十一郎君が去る二十五日委員を辞任いたされましたので、理事が欠員となつておりますので、この際理事の選挙を行いたいと思いますが、これは投票の手続を省略しまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認め、野村專太郎君を理事に指名いたします。

中島守利自由党

○中島委員長 次に地方財政委員会設置法案につき、内閣委員会に申入れの件を議題にいたします。昨日内閣委員会と連合審査会を開会いたしました。その審査の結果に基きまして、地方財政委員会設置法案について、本委員会としては次のような修正意見を申し入れたいと委員長は考えます。  地方財政委員会設置法案の第五條の第三項中の  一 全国の都道府県知事の連合組織が推薦した者一人  二 全国の市長の連合組織が推薦した者一人  三 全国の町村長の連合組織が推薦した者一人これを次のように改めたいと思います。  一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人  二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人  三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人以上に改めたいと思うのであります。  この理由としましては、地方財政委員会の性格にかんがみると、五人の委員のうち三人は、原案のごとく各地方公共団体の執行機関の連合組織が推薦した者のみで委員会を構成することは妥当ではなく、むしろ各地方公共団体の決議機関の連合組織と執行機関の連合組織とが、それぞれ共同推薦した者とすることが適当と考えられるからである。  以上でありますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認めましてさように決します。  以上の修正意見は内閣委員会に申し入れることにいたします。     ―――――――――――――

中島守利自由党

○中島委員長 次に一昨二十五日本委員会に付託されました地方財政平衡交付金法案、内閣提出第一八四号を議題といたします。  まず政府よりその提案理由の説明を聽取いたします。

本多市郎自由党行政管理庁長官・地方自治庁長官

○本多国務大臣 ただいま議題となりました地方財政平衡交付金法案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  地方公共団体の自主性を徹底し、地方自治の活発な運営を期待しつつ、積極的にその発展をはかりますことは、国政民主化の基礎をつちかう必然の要請でありまして、これがためには、一面地方自治制度自体の整備を行いますとともに、他面これに即応した地方税財政制度を樹立いたしますことの緊要なるは、論をまたないところであります。しかして地方税財政制度確立の基本方針といたしましては、第一に、地方団体に対し豊富潤沢なる財源を與えることであり、第二に、地方收入の根幹でありますところの地方税につきまして、その税制を十分自主的かつ自律的ならしめることであり、第三に、すべての地方団体を通じまして、少くとも合理的かつ妥当な自治活動を行うだけの財源は、これを保障しなければならないということにあると存ずるのであります。  経済社会の進展に伴う経済力の都市集中と、人文の発達に伴う地方団体の行政活動分野の拡張とは、近時一般の趨勢でありまして、その結果強力な財政力を持ち、軽少な地方秘の負担のもとに、豊富多彩な自治活動の可能な地方団体を生じます反面、貧弱な財政力のもとに、住民に過重な税負担を課しながら、最小限度の行政施設すらも営み得ない地方団体を見るに至りますことは、この間の趨勢に伴う必然の現象であります。  このためわが国におきましては、富裕団体と貧弱団体との間の財政力を均衡化し、もつて全地方団体の財政の基盤の確立をはかるため、昭和十五年の中央、地方を通ずる税制の改革に際し、つとに恒久の制度として地方配付税制度を制設し、爾来今日に至るまで、常に地方団体の財源調整の手段として、はたまた地方団体に対する財源付與の手段として、不十分ながらよくその機能を発揮し、地方自治の向上発展に資するところ顕著なものがあつたのであります。しかして地方配付税制度は、その財源の一半を地方団体の課税力の強弱に逆比例的に、他の一半を地方団体の財源需要の多寡に正比例的に細分しつつ、課税力が一定の限度を越える地方団体には、これを交付しないことにして参つたのであります。元来地方財政の調整と、地方団体の自主性の確保とは、両立しがたい性格を持つものでありまして、地方配付税制度の運用にあたりましては、地方団体の自主性の確保を重点的に考えて参りましたため、地方配付税の配分方法も可及的にこれを簡素にし、地方配付税の配分のため必要とする各地方団体の課税力や財政需要の測定にあたつても、ひたすらこれが当該地方団体の財政運営の自主性を制約しないよう、留意して参つた次第であります。これがため反面各地方団体間の財源調整は、不徹底ならざるを得ない欠陥もまた有しておつたのであります。しかしてここにまた国庫が個々の経費について、あるいは一定額を負担し、あるいは一定額を補助するという理由も見出されて、大小数百種類に及ぶ補助金、負担金の生れて来たゆえんがあるのであり、これがしばしば地方団体の行政無用な干渉を加える動因となつて参つたのであります。  しかしながら地方団体をして事務を行わせる以上は、地方団体をして創意、くふうを盡させる道をこそ選ぶべきであり、これを妨げる干渉の道は強く排除するよう努力されなければなりません。しかして真に地方団体を強力ならしめ、自治運営を活発ならしめて参りますためには、すべて公共的な事務、事業は、單に一地方の利害にとどまるもののみならず、全国的な利害につながりますのも、また原則としてすべてこれを地方団体の実施にゆだね、しかもその負担とその責任のもとに執行せしめて行くことこそ必要でありますし、これがためには、干渉の動因は排除しつつも、すべての地方団体を通じてこれらの事務、事業を実施してゆくための必要かつ最小限度の財源は、完全に確保して行けるだけの財政制度を打立てる必要が生じて来るのであります。  よつて政府におきましては、地方自治の確立を企図するシヤウプ使節団の勧告の趣旨にかんがみ、かつは今般地方税財政制度の根本的改革を試みる機会に際し、個々の雑多な補助金、負担金を通じて行う自治干渉ないし中央支配の道は、敢然これを排除し、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を尊重しつつ、従来の財政均衡化の方式に画期的な変更を加えるとともに、課税力及び財政重要の測定方法を精緻周密ならしめることにより、総合的な地方財政調整の徹底を期し、別途行います地方税制の改革と相まつて、すべての地方団体に対し、真に地方自治の本旨の実現に資するにふさわしい財源を供與することによつて、地方行政の計画的な運営を保証し、もつて地方団体の独立性を強化することを目途として、現行地方配付税制度を廃止し、新たに地方財政平衡交付金制度を創設することといたしたのであります。これが本法案を提出いたした理由であります。  以下法案の内容の概略について申し上げますと、まづ第一に、この交付金制度の地方財政均衡化の方式でありますが、これは一定の方法によつて、各地方団体ごとに測定した財政需要額と、財政收入額とを比較し、財政需要額が、財政收入額を越える額を補填するという方式によつております。この方式をとりますならば、各地方団体の財政需要額と財政収入額とが的確に捕捉される限り、財政均衡化の趣旨はほとんど完璧に達成せられると存ずるのであります。  第二に、毎年度交付すべき交付金の総額は、一定の方法により測定しました当該年度における財政需要額が、財政收入額を越えると認められる地方団体の、その超過額の見込額の合算額を基礎として定めることといたしまして、その算定は、地方団体並びに国の関係行政機関に必要な資料の提出を求め、これを参考として地方財政委員会が行うことといたしております。地方財政委員会がその総額を算定いたしますと、これを国の予寡に計上するように内閣に勧告し、内閣において、これを変更して国の予算に計上しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を求めなければならないことといたしております。しこうして内閣がこの総額またはその算定の根拠を変更した場合におきましては、委員会が勧告した交付金の総額の算定の根拠等を予算に付記することといたしまして、委員会が内閣とその意見を異にする場合において、その意見を直接国会に対し提出する機会を保証しているのであります。  第三に、交付金はその総額を各地方団体の基準財政需要額が基準財政收入額を越える額に按分して算定いたします。基準財政需要額と申しますのは、地方団体がその目的を達成いたしますために、合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合に要しまする経費のうち、補助金、負担金、手数料等の将定の収入を財源とずる部分を除いたものの所要額をいうのでありまして、その算定は、地方行政を相当数の種類に分類し、それぞれの行政に要する経費を測定するために定めた測定單位の数値を、單位当りの費用に乗じて行うことといたしております。この場合、測定單位の数値は、実数をそのまま用いないで、これを一層的確に財政需要の測定ができるようにいたしますために、人口密度、寒冷、積雪度等、一定の事由を参酌して、これを補正したものを用い、また單位当り費用は、道府県または市町村ごとに、委員会がその実態につき調査し、一定の標準的條件を備えた地方団体が、合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合におきまする各測定単位の單位当りの費用を基礎として定めることといたしております。  基準財政収入額は、各地方団体間の徴税状況により、交付金交付の公正を失することのないようにするため、当該団体の法定普通税の收入見込額を、一定の基準税率により客観的に捕捉したものを用いるとともに、その基準税率は、地方財政に弾力性を残し、かたがた地方団体の徴税意欲の減退を防止するため、地方税法の定める標準税率の百分の七十に相当する率を用いることといたしております。  しかしてこの交付金の算定は、主として持分の方法によりますため、一定期日の現在における地方団体について算定する必要がありますので、これを毎年度四月一日とし、その期日後地方団体の廃置分合、境界変更がありました場合には、交付金の決定額につき、それぞれ必要な変更の措置を講ずることといたしております。  次に、地方財政平衡化の徹底を期しまするためには、各地方団体の課税力及び財政需要の捕捉の完璧を期することの肝要なるは、論をまたないところであります。しかして現在の課税力、なかんずく財政需要に関する研究の段階においては、一般的な方法により、千態万容の個々の地方団体につき、すべてこれを的確に捕捉いたしますことは、遺憾ながら至難の現状にありますので、この欠陷を補う趣旨におきまして、昭和二十五年度及び昭和二十六年度の暫定措置として、交付金総額の十分の一に相当する額をその総額とする特別交付金を設けることとしたのであります。特別交付金は、一般の測定方法によつては捕捉しがたい特別の財政需要があること、交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があること、その他特別の事情があることにより、交付金の額が財政需要に比し過少であると認められる地方団体に対して、この事情を考慮して交付されるのであります。  なお交付金は年四回に分け、特別交付金は年一回に交付することといたしております。  以上が交付金の総額の決定並びに交付方法の概略でありますガ、交付金は地方財政の均衡化上、必要欠くべからざる制度であるといたしましても、なお国が一定の基準に基き、地方団体に交付するものでありますため、その性質上收入の自主性において欠くるところがあり、またその運営のいかんによつては、地方自治の中央集権化的傾向を誘致するおそれなしとしないのであります。このため、この制度と地方自治との調和をはかる趣旨におきまして、第一に、その総額は地方財政の均衡化の機能を果すに必要な限度とするとともにその運営は、内閣に対して十分その独立性を保持し、かつ地方団体の利益を容易に反映することのできる梼成をとりますところの地方財政委員会をして行わしめ、またその交付方法は、これに関する主要な規定は、すべて法律をもつて定め、細目の規定といえども、可及的に委員会規則において定めることといたしまして、これを公示して周知徹底をはかり、中央政府による地方自治の干渉、支配の余地を極力排除することといたしております。  第二に、国は地方自治の本旨を尊重し、交付金の交付にあたり、あるいは條件を付し、あるいは使途を制限するがごときことは、一切これを行わないことをもつて、この制度運営の基本方針の一といたしております。従いまして、地方行政の種類ごとに財政需要は測定いたしますが、これは原則として、平衛交付金交付額算定のための便法にすぎないのでありまして、これによりまして、ただちに各地方団体の歳出計画に一定のわくをはめるものではありません。交付金の使途は、地方団体の自由にゆだね、交付金もまた一般財源の一つとして、これを縦横に駆使しながら、地方団体はその実情に最も適合した行政の総合的運営に遺憾なきを期すべきものと存ずるのであります。  第三に、交付金の額の算定の基礎につき不服がある場合には審査の請求を、また交付金を減額しもしくは返還せしめられる場合には異議の申立を認め、もつて地方団体の利益の保護をはかることといたしますとともに、委員会がその権限を行使する場合に必要があると認めるときは、関係地方団体について聽聞することができることとし、また委員会が行いました交付金の額の決定、または減額返還等の処分について、関係地方団体が十分な証拠を添えて、その決定または処分が公平または公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による聽聞を行わなければならないこととし、聽聞の結果、その申出に正当な事由があると認めるときは、その決定または処分を取消しまたは変更しなければならないことといたしまして、交付金制度運営の公平と公正を期することに、十分な配慮をいたしている次第であります。なお本制度は、従来の均衡化方式に画期的な改変を加えたものでありますために、その十全な成果を收めますためには、今後とも地方経費及び收入の測定方法につき、さらに研究を加え、交付金の計算が、ますます客観的な基礎に置かれるように、今後一層努力を継続して参りたい所存であります。  最後に、地方財政平衡交付金制度の創設に伴い、地方財政法の一部に必要な改正を行うことといたしております。  以上、本法律案の提案の理由及びその内容の概要につき説明いたしました。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたします。

中島守利自由党

○中島委員長 それではなお続いて逐條的にもう少し詳細な説明をするということに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なければさようにいたします。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 第一條は、地方財政平衡交付金法の目的を記載しておるのであります。「この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地法財政平衡交付金の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するために、地方団体に対し適当な財源を供與し、もつてその独立性を強化することを目的とする。」ということにいたしておるわけでございます。地方団体の独立性の強化がその最終の目的になつておるわけでございますけれども、そのために財源の均衡化をはかるということ、さらにそれによりまして、各地方団体がそれぞれ必要な行政運営が保障されるようにしなければならないというふうなことを、その手段として考えておるわけでございます。  第二條は、用語の意義を書いておるわけでございます。このうちで特に申し上げます点は、四号の「基準財政需要額」、これは「各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一條の規定により算定した額をいう。」第十一條を参照していただきたいと思いますが、「基準財政需要額は、測定單位の数値を第十三條の規定により補正し、これを当該測定單位ごとの單位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。」測定單位は第十二條に書いてあるわけでございますが、「地方行政に要する経費の測定單位は、地方団体の種類ごとに左の表の中欄に掲げる経費について、それぞれその下欄に定めるものとする。」従いまして都道府県のたとえば土木費でありますと、道路費は道路の面積で測定するということにいたしております。従いまして道路の面積が何平方キロメートルある、その一平方キロメートル当りの費用を何円とみる、そういたしますと、その何円という單位費用を道路の総面積に乗じまして、道路に要しますところの基準財政需要額を測定するわけでございます。こういうもの全部合算いたしました結果が、その地方団体の基準財政需要額の総額になるということになるわけでございます。  元へもどりまして、第二條の第五号であります。「基準財政收入額」は、「各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十五條の規定により算定した額をいう。」十五條を参照していただきたいのでございますが、「基準財政收入額は、規則で定める方法により、基準税率をもつて算定した当該地方団体の普通税の收入見込額とする。」「前項の基準税率は、地方税法第一條第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税においては、地方税法に定める税率とする。)の百分の七十に相当する率とする。」わけでありまして、いろいろと法定外の普通税をかけておりましても、こういうものは当該団体の課税力算定の基礎には用いないわけであります。また目的税も除外いたします。ただ普通税につきまして、標準税率で算定いたしましたものの七割をとるわけであります。基準財政需要額から基準財政收入額を引きました、要するに財源不足額であります、この財源不足額に平衡交付金の総額を按分いたしまして、各地方団体別の平衡交付金の交付額を決定するわけでございます。  第二條にもどりまして、六号の測定單位でございます。「地方行政の種類ごとに設けられ、且つ、この種類ごとにその量を測定する單位で、毎年度の交付金の総額を算定し、及び配分するために用いるものをいう。」今申しました土木費のうちの道路費でありますと、道路の面積を使う、その面積が測定單位になつて来るわけであります。  第七号「單位費用交付金の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の総額を決定するために、測定單位の数値に乗ずべき地方行政の單位当りの費用をいう。」従いまして土木費の道路費を算定いたします場合には、道路の面積、この測定單位の数値にこの單位費用一平方キロメートル当り何円という金額を乗じまして、道路費を測定するわけでございます。  第三條「運営の基本」、「国は、毎年度各地方団体が提出げる資料に基づき、すべての地方団体について、この法律に定めるところにより、財政需要額、と財政收入額とを測定し、財政需要額が財政收入纈をこえる場合における当該超過額を補てんするために必要且つ充分な額を、地方財政平衡交付金として、国の予算に計上しなければならない。」たとえば財政需要額が一千万円あり、財政收入額が八百万円しかないという場合には、二百万円を補填するために必要かつ十分な額を、地方財政平衡交付金として国の予算に計上しなければならないわけであります。  第二項は「国は、その予算が成立した後は、当該年度の中途において、地方団体の負担となるような測定單位の数値の増加を直接生じさせる措置は、とらないようにするものとする。」新年度に入りますと、もう財源措置はでき上つてしまつているわけでございますから、その上に地方団体に対しまして負担を強制するような措置をとりますと、財源がこれに伴つて参りませんために、地方団体は財政運営に混乱を来すわけであります。従いまして、そういうしふうな措置はとらないようにするものとするということをうたつているわけでございます。  三項は「地方財政委員会は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、国の予算に計上された交付金の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政收入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることができるように配分しなければならない。」「国は、交付金の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、條件をつけ、又はその使途を制限してはならない。」あくまでも地方財政平衡交付金というものは、国によつて調整的に配分されるけれども、地方団体の財源そのものであるという考え方に立つておるわけでございます。従いまして国が交付の手続はとるのでありますけれども、地方団体の財源そのものでありますので、これに條件をつけたり、また使途を制限したりしてはならないということであります。  第四條は「委員会の権限と責任」をうたつておるわけでございますけれども、ここに掲げてありますような事柄は、それぞれ條項の中にうたつているとでありますので、重複を避けるために、これらの点について読上げることは御遠慮申し上げます。  第五條、「交付金の策定に関する資料」「都道府県知事及び特別市の市長は、規則で定めるところにより、当該都道府県又は特別市の基準財政需要額及び基準財政收入額に関する資料その他必要な資料を委員会に提出しなければならない。」「市町村長は、規則で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政收入額に関する資料その他必要な資料を都道府県知事に提出しなければならない。」とされておるのでございます。「都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、意見をつけて委員会に送付しなければならない。」市町村の数は一万を越えておりますので、それを委員会ですぐに審査することは困難でありますので、都道府県知事に、市町村から提出されました資料につきまして、これを審査し、意見をつける責仕を持たせておるわけでございます。しかしながら四項で、「都道府県知事は、前項の場合において市町村長が提出した資料に修正を加えるべき旨の意見をつけたときは、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、不服がある市町村長は、その意見を委員会に申し出ることかできる。」都道府県知事に審査あるいは意見をつける責任を持たせておるわけでございますから、市町村長にはこれらの意見につきましては、十分に熟知させまして、反対的な意見がある場合には、委員会に申し出る権能を與えておる。そういうことによりまして、市町村の自主性というものを十分に全うして行くように考えているわけでございます。第五項は、「基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関は、委員会が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、委員会の要求に係る交付金の総額の算定又は配分に関し必要な資料を委員会に提出しなければならない。」たとえば義務教育費につきまして必要な場合には、委員会から文部大臣に資料の提出を要求することができるわけでございます。  第六條「交付金の総額の算定」「毎年度分として交付すべき交付金の総額は、当該年度において基準財政需要額が基準財政收入額をこえると認められる地方団体の当該超過額の合算額を基礎として、定める。單に地方財政の需要額の総額から、地方団体の財政收入の総額を差引きましたものが、平衡交付金の総額になるのではございませんで、各団体につきまして、財源の不足額が幾らあるか、その不足額の合計額をもちまして、交付金の総額にいたすわけでございます。ある団体におきましては、財政收入額が、必要な財政需要よりもより多くあるという場合もあだろうと思うのでございます。言いかえれば、余分の財源がある団体もあるかもしれませんけれども、こういうものには触れないで、足りない団体の足りない所要財源だけを合算いたしまして、平衡交付金の総額を算定するわけでございます。第二項「委員会は、第五條の規定により提出され、又は送付された資料を参考として、翌年度における交付金の総額を算定し、これを国の予算に計上するように内閣に勧告をしなければならない。この場合において、委員会は、第七條に掲げる事項を記載した書類その他必要な書類を内閣に送付しなければならない。」普通の予算でありますと、各省大臣からその見積り書を大蔵大臣の手元に提出するわけでございます。大蔵大臣が予算の調整につきましての事務局になるわけでございますが、平衡交付金につきましては、委員会にその算定について独した権限をここで與えておるわけでがざいます。従いまして通常の予算要求の手続に従いませんで、平衡交付金の総額を国の予算に計上するように、内閣に勧告しなければならないというふうに、その独立性を非常に強化した表現をいたしておるわけでございます。三項「内閣は、委員会が勧告した交付金の総額を変更して国の予算に計上しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を求めなければならない。」四項「内閣は、委員会が勧告した交付金の総額又はその算定の基礎を変更した場合においては、委員会が勧告した交付金の総額の算定の基礎、内閣が決定した交付金の総額に係る歳出予算の基礎及びこれらの基礎の比較について、その詳細を歳入歳出予算に附記しなければならない。この場合において、委員会が地方行政委員会設置法第十三條の規定により申し出る意見の中には、委員会が勧告した交付金の総額と内閣が決定した交付金の総額との差額を調整するための国の予算について加えるべき必要な修正についての意見を含まなければならない。」といいますことは、委員会が勧告しました交付金の総額等につきまして、内閣が変更を加えようといたします場合には、内閣が算定いたしましたいろいろな基礎と、委員会が算定いたしましたそれぞれの基礎と、この両者の比較を詳細に予算に付記しなければならない義務を内閣自身が負いますとともに、その反面委員会もまた、それでは委員会の主張を通すために、どのような変更を国の予算に加えるべきであるかという意見も出すわけでございます。いいかえれば価格調整費を削るべきである、あるいは国債の償還額を減額して、平衡交付金の総額を増額すべきである、こういうような意見を、内閣ではございふせんで、委員会側から国の予算を検討いたして出さなければならない、こういうふうな仕組みを考えているわけございます。  第七條「委員会は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを内閣及び内閣を通じて国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。」これらは要するに地方財政の全体計画というべきものでございます。こういうものが基礎となりまして、平衡交付金の総額が穏当であるかどうかということは、ある程判定できるわけでございまする。またこれらを基礎にいたしまして、個々の地方団体がそれぞれの財政計画の基礎資料を得ることになるわけでございますので、このような資料の提出義務を委員会に課しているわけでございます。  次に第八條「交付金の額の算定期日」「各地方団体に対する交付金の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。」要するに四月一日に現存いたしました地方団体について算定するわけでございます。五月になりまして廃置分合等がありました場合には、四月一日現在で決定いたしました交付金の総額をその後の状況において、その団体についてだけ変更することになるわけでございます。  その変更の手続を第九條でうたつておるわけでございまして、「前條の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付金の措置については、左の各号の定めるところによる。」これは従来地方配付税法においてとつておりました手続とまつたく同じでありますので、またあまりにも事務的な問題でありますので、省略させていただきます。  第十條「交付金の額の算定」「交付金は、毎年度、基準財政需要額が基準財政收入額をこえる地方団体に対して交付する。」「前項の地方団体に対して交付すべき交付金の額は、交付金の総額を、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政收入額をこえる額にあん分して算定する。」しかしながら、基準財政需要額が基準財政收入額を越える額、そのものを各地方団体に交付すればよろしいわけでありますけれども、当初に見積ります交付金の総額は、これを基礎として算定はいたしますものの、どうしてもそこに若干の食い違いが生ずるわけであります。そのような食い違いがあります場合を予想いたしまして、按分の方式をとつているわけでございますけれども原則はたとえば差額が一千万円でありますと、一千万円がそのまま交付金として交付されるように、総額がまず算定されなければならないと考えているのでございます。しかし現実の場合には一千万円の差額がありましても、九百九十九万円しか行かない場合もあり得る。しかしそれを数学的に正確な配分方法が講ぜられなければなりませんので、按分の方法によることにいたしているわけでございます。三項「委員会は、前二項の規定により交付すべき交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。但し、交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、八月三十一日以後において、交付金の額を決定し、又は既に決定した交付金の額を変更することができる。」なるだけ早く決定いたしますことが、地方団体の財政運営を円滑ならしむるものでございますけれども、各団体の財政收入額を測定いたします場合には、どうしても前年度の課税実績を基礎に用いなければならないわけでございます。そういたしますと、三月三十一日で年度は終るのでありますけれども、地方団体の出納計算期限が五月三十一日になつております。言いかえると四月一日から五月三十一日の間において、出納を整理し得る期間を置いているわけであります。結局実績をとろうといたしますと、この出納閉鎖の期限が過ぎてからでないと、正確なものがつかまれないわけであります。そうするとどうしても六月以後でないと資料を集める段階には達しないわけでございます。地方団体といたしましては六月になりましてから、同じ府県内でありましても各市町村にいろいろな会等があるわけでございまして、こういうところから資料をまとめるわけでありますから、非常に大急ぎでやりましても、どうしても六月一ぱいは地方団体として計数整理をするのにはかかるだろうと思います。そうしますと資料を求めるのは、七月以後にならなければならない。七月以後において資料を求めまして計算をいたしまして、各地方団体別の交付金額を決定するといたしますと、どんなに早くやつても八月一ばいかかるということになりますので、ここで八月三十一日を決定の期限と定めたわけでございます。但書の問題は、これは年度の中途におきまして特別な国の計画等がかわりまして、地方団体が必要な財源の負担を負うということになりました場合には、平衡交付金の総額も改訂されましようし、また財政支出も生じて参るわけでございますので、そういう場合のことをおもんばかつただけのことであります。  四項は、「委員会は、前項の規定により交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。」  第十一條は、先ほど申し上げた通りでございます。  第十二條の測定單位は、これらの経費の種類につきましては、下欄に掲げておりますような測定單位によつて測定するわけでございます。これらが精緻であればあるほど、財政需要の測定に正確に合致するということになるわけでございます。しかしながらはたしてこういう測定單位が妥当であるかどうかということは、なお相当研究を要する問題がたくさんあるだろうと思うのでございます。従いまして、今回はこの程度の測定單位をもちまして、個々の地方団体の財政需要を測定することが、まず穏当であろうということを考えているわけでございます。将来これらの測定單位につきましては、毎年その状況を見ながら、さらに検討を重ねなければならない問題が、相当あるだろうというように考えております。  第十三條「前條の測定單位の数値は、道府県又は市町村ごとに、左の各号に掲げる事項を基礎として当該測定單位につき、規則で定める補正係数を、これに乗じて補正するものとする。」たとえば行政の事務費を考えて行きます場合には、一応人口が基準になるであろうと思うのでございますが、人口の非常に多い団体と人口の少い団体とをとつて考えてみました場合に、やはり一つの団体をなしています以上は、あらゆる行政をやつておるわけでありますから、行政の事務費は人口が少い割には金がかかるものでございます。さらに言いかえれば、人口が多くなりましても、多くなつた割には行政事務費はそうふえないわけであります。従いまして、かりに行政事務費を人口をもつて測定するといたしましても、單に人口に比例して考えてはならないわけでございます。そこでどうしてもこの人口を補正いたしまして、人口がふえても、ふえた割には財政需要を測定するための数値はふやさないということにしなければならないわけでございます。そういう補正を必要とするようなものを、この五つについて考えているわけでございます。  一号は「人口、小学校の児童数その他測定單位の数値の多少による段階」でございます。たとえば衛生費でありますと、人口をもつて測定するわけでございますけれども、事務的な経費でありますと、人口がふえたからといつて、必ずしも衛生費をふやす必要はないであろう。だから、たとえば人口が二万の町村につきましては、一万の町村の二倍である必要はない。一万はそれでよろしいが、一万を越えた二万については五割しか見ない。従つて二万の人口の財政需要測定については、一万五千として計算をする。こういうような方法を用いなければならないわけでございます。そういうことが一号であります。  二号が「人口密度」であります。かりに衛生費につきまして、人口で経費を測定するといたしましても、人口の密集しているような団体におきましては、むしろ衛生費がかさむという問題になるわけでございます。従いまして、人口密度というものも考えて行かなければならない。  さらに第三では「測定單位の数値の帰属する市町村の規模」であります。同じ衛生費でありましても、人口十五万を越えているような都市でありますと、保健所を市が設置しなければならないのであります。ところが人口十五万未満の市町村でありますと、保健所は県が設置しておりまして、県の設置する保健所がこれらの市町村の地域を管轄しているわけであります。従いまして、人口十五万以上の市町村につきましては、この衛生費につきまして、人口を基準にしました場合には、これを補正しなければならないという問題が起きるわけでございます。  四号は「寒冷度及び積雪度」であります。寒冷地帯、積雪地帯でありますと、同じ道路費でありましても、冬季間において凍結する。春になりますと、せつかく道路が締つておつたものがまたふくれ上つてしまい、新しく道路をつくるに近い費用を投じなければ、修繕が完成しないというような問題がありますので、そういうものにつきましては、寒冷地帶、積雪地帶において、同じ道路の面積でありましても、若干これをふやすように補正をしなければならないわけでございます。  五号は「面積、河川の延長その他測定単位の基礎をなすものの種別」、たとえば面積と申しましても、山林もありますし畑地もございますし、あるいは宅地もございますし、田畑もあるわけでございます。従いまして、たとえば土木費については面積を使うことにいたしておりますが、山の中に道路をつけることもございませんので、同じ面積でありましても、宅地の面積は多く見、田畑であるとか山林の面積は少く見るというふうなことにしなければなりませんので、面積等の測定單位の基礎をなします種別によつて、若干の差をつける必要があると考えているのであります。河川でも、大きな河川と小さい河川とは違うわけでありますので、両岸の延長をとりまして、河川の費用を測定するわけでありますけれども、やはり適用河川であるか、準用河川であるか、河川の種別によりまして、補正をする必要があるというふうに考えているわけであります。  第十四條「第十一條の單位費用は、道府県又は市町村ごとに、標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合における各測定單位当りの費用を基礎として、この法律を定める。」これはたとえば市町村について、標準的な市町村は一万ぐらいの市町村であるとしますと、その一万ぐらいの人口の市町村において、衛生費が幾らいるだろうというふうな数値を算定いたしますと、それを越える市町村につきましては、人口なら人口について若干補正を必要として参るわけであります。そういうふうな標準的な條件を備えた地方団体におきまして、合理的かつ妥当な水準において、地方行政を行う場合におきますところの單位費用を基準といたしまして定めるというふうな、一つの標準を書いているわけであります。  第二項は「前項の一單位当りの費用は、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金、地方債その他これらに類する收入及び地方税の収入のうち基準財政收入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定するものとする。」たいへんわかりにくいことでありますが、これを表から言いますと、地方財政平衡交付金とそれから基準財政收入額、要するに標準税率で算定いたしました税収入の七割に相当する額でございます。これらを使つて行う行政費について測定をするのだということを書いているわけであります。この二項の書き方は、同じことを裏から書いたのでありまして、少しわかりにくい書き方だと思いますが、表から書きますと、基準財政收入額を使つて行う行政費、それから地方財政平衡交付金を使つて行う行政費、この二つのものを財源として行います行政に要します費用を基礎として、算定するのだということをうたつているわけであります。地方債であるとか、補助金であるとか、あるいは手数料であるとか、使用料であるとかいうようなものは、これを財源とする行政費に含めないということであります。といいますのは、たとえば各団体の財政需要から財政收入額を見ます場合に、使用料や手数料までを含めて計算するといたしますと、その地方団体の、たとえば道路専用料はもつととるべきであるとか、あるいは河川敷の專用料はもつととらなければならない、こういうような非常に恣意的な見方がたくさん入つて参りますので、穏当ではないと考えるのであります。なるたけ客観的にその団体の税收入額を捕捉すべきであり、あまりその收入の面について立ち入り過ぎた測定の仕方をしてはならないという考え方を持つておりますので、原則として税收入としてしか見ない、従つて財政需要についても、それらについてしか測定して行かないという方針をとろうとしているわけであります。  第十五條「基準財政收入額は、規則で定める方法により……」、これは先ほど申し上げましたので、御遠慮いたします。  第十六條「交付時期」「交付金は、毎年度、地方団体の種類ごとに、左の表の中欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。」先ほど申し上げましたように、交付金の額は八月三十一日までに決定しなければならぬことにいたしております。従つて五月、七月、あるいは市町村でありますと、五月、八月はまだ決定しておりませんから、自然概算で交付しなければならないということになります。従いまして十一月、一月、市町村といたしますと、十二月、二月において概算で交付したものを除きまして精算をして、二回にわけて交付するということになるわけでございます。  第二項以下は、非常に手続的な点でありますので、遠慮いたします。  第十七條「都道府県知事は、規則で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し、交付すべき交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。」「都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。」都道府県知事に対する市町村交付金算定に関します義務であるわけであります。  第十八條は「交付金の額に関する審査の請求」「地方団体は、第十條第四項の規定により交付金の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付金の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、委員会に対し審査の請求をすることができる。」「委員会は、前項の審査の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。」各地方団体の交付金の決定額につきましては、地方団体に対しまして異議の申立ての権限を、ここに明確にいたしたわけでございます。  第十九條「委員会は、第十條第四項の規定により交付金の額を通知した後において、又は前條第二項の規定による審査の請求を受けた際に、交付金の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合においては、当該地方団体が受けるべきであつた交付金の額に不足があるときはこれを交付し、超過額があるときはこれを減額し、又は返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見をきかなければならない。」交付金の額の算定の基礎について、錯誤のある場合があり得るわけでございますが、そういう場合においては、交付金の額を算定し直しまして、あるいは減額いたしましたり、あるいは不足額を交付したりするわけでございます。こういう場合には、当該地方団体に罪はないわけでございますので、その返させる方法については、あらかじめ当該地方団体の意見を聞きまして、翌年度に返させるとか、あるいはいつ返させるとかいうようなことは、相談ずくでやるようにしたいという考え方でございます。  第二項は「地方団体がその提出に係る交付金の算定に用いる資料につき作為を加え、または虚偽の記載をすることによつて、不当に交付金の交付を受けた場合においては、委員会は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分についてはこれを減額し、又は返還させなければならない。」要するに交付金の額をたくさん受けようとして、そこに虚偽の報告書を提出する、あるいは資料に作為を加える、こういう場合にはもとより、やり過ぎておりました交付金は返させなければならないわけであります。その場合に、従前の地方配付税法の規定でありますと、罰則的な意味を含めまして、交付いたしました額の全部または一部を返還させることができるというふうにいたしておつたのでありますけれども、地方財政平衡交付金法におきましては、地方団体の交付金を受け得る権限を十分に尊重いたしますために、そういうふうに虚偽の報告書を提出した場合でありましても、罰則的な額の返還は命じない。ただ本来受けるべきであつた額と、虚偽の報告書を提出することによつて受け過ぎた額との差額だけ、要するに受け過ぎた額だけを返還させるという建前にしておるわけでございまして、何ら罰則的な、制裁的な返還の措置は講じないわけでございます。  しかしながら三項で「委員会は、前二項の措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。」のでありますが、この場合において、前項の規定に該当する地方団体、すなわち虚偽の記載をしたり、あるいは作為を加えて報告書を出すことによつて、多額の交付金を受けた、それがために受け過ぎたものを返還させられる地方団体は、委員会が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならないということにしておるわけであります。言いかえれば、どういう方法によつて、当該地方団体がうそをついた、それがために返還させられたということを、住民に周知させる。道義的な罰則をを加えるという程度にとどめておるわけでございます。  第四項は「地方団体は、第一項及び第二項の場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、委員会に対し異議の申立をすることができる。」五項「委員会は、前項の異議の申立を受けた場合においては、その申立を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。」この場合にも、やはり異議の申立て権限を明確に規定いたしておるわけでございます。  第二十條「委員会は、第十條第三項及び第四項並びに前二條に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について聽聞をすることができる。」地方団体の側から出頭していただきまして、必要な申立て等を委員会が聞くわけでございます。十分に申立てをする、あるいは意見を発表する機会を與えようとする趣旨であります。  第二項で「委員会は、第十條第三項、第十八條第二項並びに前條第一項及び第四項の決定又は処分について関係地方団体が充分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による聽聞を行わなければならない。」このような場合におきましては、單に委員会が聽聞をすることができるではございませんで、公開による聽聞を行わなければならないというふうに、義務を課しておるわけでございます。  第三項「委員会は、前項の聽聞の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。」第二十一條は「都等の特例」であります。「都は、道府県に対する交付金の交付に関しては、その全区域を道府県とみなし、市町村に対する交付金の交付に関しては、その特別区の存する区域を市町村とみなす。」ということにいたしておるのでありまして、特別区の存する区域におきましては、道府県の行う行政も行つておりますけれども、市町村が行うべき行政も担当しておるわけでございますので、市町村に交付されるべき交付金と、道府県に交付されるべき交付金と両方算定されて、不足額がありました場合には、その両者の交付を受けることができるわけでございます。地方配付税法の場合とまつたく同じ制度にいたしております。  附則の第二項であります。「昭和二十五年及び昭和二十六年度に限り、交付金の総額のうちその十分の一に相当する額は、特別交付金とする。」二十五年度及び二十六年度におきましては、必ずしも財政需要の測定が的確であることが十分ではない場合もありますし、また将来におきましても、同じ問題があるわけでございますけれども、年度の中途におきまして、災害その他の事件の発生も考えられますので、特別交付金の制度を設けておきたいというふうに考えておるわけでございます。特別交付金は四項で「第十二條の測定單位によつては捕そくし難い特別の財政需要があること、交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があることその他特別の事情があることに因り、交付金の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、当該事情を考慮して交付する。」  第六項で「委員会は、特別交付金の額を決定したときほ、これを当該地方団体に通知するとともに、二月中に交付しなければならない。」といたしておるわけでございます。従いまして交付の時期が二月に一つ入つたわけでございます。従いまして、平年度におきますところの交付時期を、多少変更しなければなりませんので、その変更を三項で記載いたしておるわけでございます。  第七項は「昭和二十五年度に限り、第十四條第二項中「この法律」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。」先ほど申し上げましたたとえば道路費を測定いたしますには、道路の面積に單位費を乗ずるわけでございます。この單位費用を法律をもつて定めるのを原則としておるのでありますけれども、本年度におきましては、ただちにこれらの單位費用を法律で規定することは困難でありますので、規則で定め得るということにしておきたいわけでございます。  それから八項は、まだ交付金の各団体別の額が決定しておりませんときは、前年度の平衡交付金の額を基礎といたしまして、概算で交付するわけでありますけれども、本年度は前年度の平衡交付金の額というものがないわけでございますので、そういうものを基礎にはできないわけでございます。自然地方配付税法の規定によつて配付されました配付額等を、基礎としなければならないわけでございますので、そういう変更を規則で定め得るようにいたしたいという考えであるわけでございます。  九項は、厚生労働費にかかる測定單位は、厚生省その他からの特別な意見がありまして、なおこの平衡交付金に掲げたもの以外の測定單位を使いたいというような申入れもありますので、さらにそういうふうな意見が固まりました場合に若干変更できるように、特にこれらの測定單位のほか、規則で定める測定軍位をもあわせ用いることができるように、例外規定を設げておきたいということであります。  十項は、地方配付税法及び地方配付税配付金特別会計法は、廃止いたします。しかしながら十一項で、「昭和二十二年度分以前の地方分與税及び昭和二十三年度分の地方配付税については、なお、従前の例による。」ということにいたしておきたいわけでございます。なお受けるべき額等につきまして、地方団体側について権利を主張したい点もあるかもしれません。いろいろな問題がございますので、過去の分につきましては、なお従前の例によるという規定をここに置きたいわけでごがございます。  十二項、十三項は、地方配付税法の廃止に伴いますところの、手続的な規定でございますので、省略いたします。  十四項、「地方財政法の一部を次のように改正する。」これは地方配付税を地方財政平衡交付金に読みかえるだけの規定でございます。  十五項は「地方配付税法第九條から第十一條まで、第十四條、第十五條、第三十四條及び第三十五條の規定は、昭和二十五年度に限り、適用しない。」これらの規定は、国費と地方費の負担区分に関する規定でございます。今回負担区分に関する制度が根本的に改まりまして、百数十種類に上る国庫補助金が廃止されまして、地方の一般財源に振りかえられたわけでございます。こういう種類のものにつきましては、それには二分の一を国費が持ち、二分の一を地方費が持つという経費の種類に応じまして、負担区分をきめておつたわけでございますけれども、行政の執行の責任と経費の負担の責任とを合致させるという必要があるというふうな考え方のもとに、従前の負担区分の制度にかかわらず、今回の予算措置においては、すでに大幅の改正を見ておるわけでありますので、昭和二十五年度に限りこれらの負担区分の規定は適用しないというようにいたしておるわけであります。将来地方行政調査委員会の調査の結論を持ちまして、国費負担の区分について所要の改正を加えたいという考えを持つておるわけであります。

門司亮日本社会党

○門司委員 質問に入る前にただしておきたいと思いますが、法律案を読みますと、プリントされた方の附則の七項には「昭和二十五年に限り、第十三條第一項中「この法律」とあるのは「この規則」と読み替えるものとする。」と書いてありますが、これはガリ版の方が正しいと思いますが、これは間違いですね。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 第十三條第一項中「この法律」と書いてあるのは、お話のように第十四條第一項中「この法律」これが正しいのでございます。

大矢省三日本社会党

○大矢委員 資料を一ついただきたいと思います。今説明されました中に地方財政委員会の規則により云々ということがたくさんあるのですが、その規則の草案がありましたらいただきたい。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 この規則は数字なんでありまして、今もう持つて来るだろうとおもうのでありますが、いろいろな数字の資料をまとめたものであります。ただ規則の草案的なかつこうではありませんけれども、そういう数字をさらに検討いたしまして確定するわけでありますので、一応その数字でそれらの基礎資料と考えていただきたいと思います。

大矢省三日本社会党

○大矢委員 それから従来都道府県及び市町村が受けておつた配付税、それから今度の法律によつて交付される平衡交付金の大体の基礎ができておるのではないかと思いますが、そういう按分の大体の概算でもよろしいから、もし数字があつたらお出しいただきたいと思います。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 ふう届くだろうと思いますが、それをごらんいただきまして、もし不足の資料がありましたらお教えいただきますれば差上げたいと思います。

中島守利自由党

○中島委員長 それでは午前の会議はこの程度にして、午後一時より再開いたします。     午前十一時十七分休憩      ――――◇―――――     午後二時十六分開議

中島守利自由党

○中島委員長 それでは再開いたします。  地方財政平衡交付金法案を議題として、質疑に入ります。本多国務大臣が内閣委員会の方へ出席しておりますので、本多大臣に対する質疑は保留いたしまして、なるべく事務的の問題を政府委員にお願いいたします。通告順によつて許します。門司君。

門司亮日本社会党

○門司委員 大臣はいつごろ出て来ます。

中島守利自由党

○中島委員長 今提案理由の説明をしておるそうでありますから……。

門司亮日本社会党

○門司委員 大臣がおいでになりましたら、大臣にまたあとでお伺いいたします。  それでは事務的のこまかいことを少しお聞きしておきたいと思いますが、四條の二号でありますが、これはこの法律案の中で一番めんどうな問題だというように考えられるのであります。これはちようど地方財政委員会法の四條の十二号と同じような條文であります。ただこの機会に聞いておきたいと思いますことは、委員会の権限と責任でありますが、これが財政委員会法の第四條と同じ様な形をやはり示しておるのでありまするが、そのうちでさつき大矢君からも資料の要求がありましたが、九号の「この法律を実施するために必要な地方財政委員会規則を制定すること。」こういうことになつておるのであります。従つてこの規則がはつきりわからない限りにおいては、なかなかこの法案をわれわれはただちに審議するわけには参らぬと考えておるのであります。さらに附則の七項に「昭和二十五年度に限り、第十四條一項中「この法律」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。」こういうことになつております。従つてこの法律全体を見ようとするなら、どうしてもこの四條の九項の規則を一応見ませんと、議案の審議に入れないと考えておるであります。特に先ほど申し上げましたように、附則の七項には、そういうことを書いておりますので、その規則が一体どういうものであるかを、まず最初に一応お示しを願いたい。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 初めてこういう制度を実施いたしますことでありますし、また現在地方行政につきまして、政府が分析を行つた資料がないのでございます。そこで今すぐに法律で測定單位の單位当り費用をきめようといたしましても、きめることが非常に困難なわけであります。従いまして昭和二十五年度に限りましては、法律で定めておるわけでありましすが、そういう事情のためにやむを得ず規則で定めたい。従いまして現在そういう附則にあげるべき数字を幾らにするのかと、こうおつしやられましても、これからさらにいろいろと調査をいたしました上でないと、きめることが困難なわけであります。しかしながら大体地方財政平衡交付金法案ができ上るまでという仮定のもとに、先般来いろいろ調査をいたしておりますので、そのような調査に基きました数字を、ざつくばらんにきようお手元にお配り申し上げたわけであります。しかしながらもとよりこういう数字は、町村につきましては、一万有余のうちで一千の町村について調査しただけでございまして、その数字の結果を單純に集めただけのものでございます。従いまして将来どういうふうな單位当りの費用を用いるかということは、なお一層検討いたしました結果、確定するようにいたしたいと考えております。一応おもな測定單位当りの費用は、お手元の資料のうち「主要行政項目の單位費用の実績に関する調」というのがございます。そのうちで「道府県」というところに、「道路費、橋梁費、小学校費、中学校費、高等学校費」というものがあります。「大都市、町村」につきましても、それぞれ費目ごとに数字があがつております。この一番最後に「單位費用実績」というのがございますが、これをさらに検討いたしまして、規則に掲げるべき数字にいたしたいと考えております。従いましてこれらの資料を一応御了承を願いたいというふうに考えているわけであります。

門司亮日本社会党

○門司委員 資料を見てくれというお話でありまするが、もし規則ができておらないで資料によつてこちらで判断してもらいたいというお話でありまするならば、各資料についての一応の御説明を願いたいと思います。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 きようお配りいたしました資料がどういう数字のものであるか、ごく簡單に申し上げまして、さらに御質問がございましたら詳しく申し上げてみたいと思います。最初に「昭和二十五年度地方予算推計」でございます。これは地方税法の審議の参考資料としてもお配り申し上げておるよのでございます。昭和二十二年度の実績を基礎にしながら、その後制度がかわりました都度、それぞれの経費を関係費目に加算いたしまして、現在大体昭和二十五年度におきましては、このような姿になるであろうということを推定いたしておるものでございます。これは全体の規模をお考えいただきますための参考資料にすぎません。その次は測定單位の数値の平均でございます。これは団体ごとに單位面積を用いましたり、人口を用いましたりするおわけでございますが、たとえば面積でございますと、道府県の平均面積が八千五百六十一方キロ、大都市が幾らというふうに出ております。それぞれ測定單位に單位当り費用を乗ずるわけでございますが、平均的な測定單位は、測定軍位の種類ごとに、それぞれ団体または種類ごとにこのような姿になるのでございます。  第三表が「寒冷度積雪度に関する調」でございます。これは気象台によつて調べたのでございまして、このうちで寒冷度の強いもの、積雪量の多いものにつきまして、補正を行いたいというふうに考えている次第でございます。大体求與費につきましては、寒冷地手当を支給しているような地域につきましては、補正計数を用うべきものであろうというような考え方をいたしているのであります。  第二表が「人口密度に関する調」であります。人口密度の段階ごとにいろいろの補正をして行かなければなりませんので、人口の多少に応じた人口密度の段階を、そこにお配りいたしました資料の中に含めておるつもりでございます。その次が「昭和二十五年度対昭和二十四年度地方公共団体に対する補助金等調」でございます。ちよつと簡單に申し上げますと、備考のところに書いてありますように、Aは地方財政平衡交付金に吸收される補助金でございます。Bは奨励的補助金として国の予算に存置されておる補助金でございます。Cは全額、国費に振りかえられる補助金でございます。Dは補助金の原則によらないで存置するものでございまして、たとえば災害に対しまして国が元利を補給して行くようなことが、法律によつて確定している部分があるのでございます。こういうふうな義務的な経費をやはり補助金として法律が残つております以上は、存置して行きたいという考え方のもとに残つているものでございます。  そこで金額で申し上げますと、Aの欄で三百四億五千七百十六万七千円、これだけのものが従来ならば国庫補助金として国の予算に計上されますけれども、今回の制度改正によつて、地方の一般財源に振りかえられたものでございます。それが昭和二十四年度においてどれだけ国の予算に上つておつたものかといいますと、二百七十一億二千九百九十五万二千円でございまして、三十三億二千七百二十一万五千円だけふえて参つて来ております。これはどういうことかといいますと、たとえば従来一学級当り、中学校の先生でありますと一・七人と見込んでおりましたのを、一・八人に見込む。小学校の先生でございますと一・三五人と見込んでおりましたのを、一・五人と見込む。その結果数字が大きくなつて来ておるわけでございます。これに伴う地方負担額といたしましては、昭和二十五年では二百八十四億二千四百六十万六千円あるわけでございます。従いましてこの地方負担額の数字と、予算額の三百億余りの数字と合せましたものが、結局地方団体の経費として支出されるわけでございます。昭和二十四年度は二百四十九億幾らでありますので、差引純地方負担も三十四億六千八百六十四万九千円だけふえるわけでございます。Bは奨励的補助金として残されるものでありますが、昭和二十四年度は百八十億九千六百六十万三千円でありましたが、今年は二百六十八億四百五十六万四千円というふうにふえて参つておるわけであります。これは主として国の公共事業費が大幅に増加されました結果、いろいろな奨励的補助金は廃止になりましたにもかかわらず、その総計においては増額になつておるわけであります。これに伴います地方負担が百十五億九千二百十六万七千円、昨年の九十一億七百四十一万九千円と比べますと、二十四億八千四百七十四万八千円だけ増額になつて参るわけでございます。Cは、これはいわゆる国の予算に委託費として出している経費でございます。国が直接やるべき仕事であるけれども、便宜地方団体に委託して事務をとつてもらう意味で、委託費という言葉が用いられておりますが、食糧調整などに関する費用がこれになつていると思います。総額で五十六億三千三百五十五万九千円でありまして、大体従来とあまりかわりがありません。Dは、先ほど申し上げましたように、災害復旧費の地方負担分を起債した部分に対する元利補給等の国の義務的支出額でございます。これは従来通り存置されているわけでございます。その補助金等の費目別内訳は、それぞれの資料に詳しく書いてあるわけでございます。  その次が「昭和二十五年度地方行政項目別経費並に財源状況の見込額調」というのがございます。これは各省が従来補助金等を交付していた部分に対して、地方団体がどの程度さらに自己財源を継ぎ足して、行政を運営しておつたかどうかということを見るための資料でございます。土木費は経費の総額が一億二千五百八十万四千円、大体土木関係の費用は公共事業費の方に移つておりますので、こちらのこの経営的な経費の面では少いわけでございます。教育費として五百二十五億八千七百五十二万一千円、こういうようなものが、従来では特定財源として左のところの国庫補助金の欄に上つて参るわけでありますが、これが二十五年度からは、右側の差引一般財源所要額、従来の国庫補助金相当分、こういうところに振りかわつて参つたわけでございます。教育費でございますと、その欄に二百六十一億三千七百六十五万四千円というものがございます。大体主として教員教養費に対する従来の国庫負担額でございます。これに対しまして、純地方財源の欄で、二百六十四億四千九百八十六万七千円ございます。こういうのが合算されまして、教育費として使用されておつたわけでございます。そういうふうに従来と移りかわつておる点を明らかにしておるわけでございまして、特定財源としましては国庫補助金はなくなつたけれども、分担金をとりましたり、手数料をとりましたりします分もございますので、若干残つておるわけでございます。一番下の総計の欄で見て行きますと、特定財源は十三億六千百八十五万三千円というものが残るわけであります。従来の国庫補助金が国庫補助金相当分の中に吸收されておるわけでありますが、これも内訳別に記載しております。先ほど申し上げました資料と大体同じような種類でございますけれども、特に地方がどういう財源をプラスして、それを運営して行くかということを明らかにするために、資料をお配りしておるわけでございます。  その次が「道府県市町村別財政需要額及び財政收入額等の見込額調」というのがございます。これは一番最初に申し上げました資料等から出て来る数字でございますけれども、財政需要額として道府県と市町村別に計算をいたしております。計の二千九百五十八億四千九百万とありますのは、平衡交付金の千五十億というものと、それから税收入の千九百八億四千九百万円、この両者をもつて行われる行政費というものを測定いたしておるのであります。それが道府県については千三百六十億八千二百万円になりますし、市町村が千五百九十七億六千七百万円になります。これに対しまして税收入の千九百八億四千九百万円、道府県別、市町村の内訳は税法の審議の際に申し上げましたような数字で、道府県の方は七百億余り、市町村は千二百億余りでございます。差引不足いたします分が、道府県においては六百五十六億五千百万円、市町村では三百九十三億四千九百万円となります。この合計額が千五十億円ということになるのであります。これにつきまして百分比をとりますと、道府県では六二・五二%、市町村では三七・四八%になります。多少道府県が多く、市町村が少くなつて参るわけでございますけれども、その根本的な原因は、従来地方配付税の配分にあたりましては、たまたま二十四年度におきましては道府県と市町村とが半半ということになつておりまして、今般、従来国庫補助金として支出されましたものを、地方の一般財源に振りかえる分が三百五億ございます。その三百五億の中で、従来市町村に交付されました補助金は二十八億円でございます。その差額の二百七十七億が道府県分に交付されておつた補助金でございます。三百五億というような大きな補助金の内訳は、ほとんど大部分が道府県に交付されておつたものであります。その尤なるものは義務教育費の国庫負担額でございます。教育教養費に対して、国が二分の一持つておつた分でございます。その結果、こういう差異が出て参るのでありまして、税制改正の結果、市町村については四百億ふやした。そのふやした分がそのまま市町村の財政状況が強化されるという考え方に立つております。  それから二番目は、基準財政需要額、基準財政收入額でございます。基準財政需要額は、平衡交付金の中で一〇%の分は特別交付金として配分されますので、九割のいわゆる普通交付金といいますか、その額と、基準財政收入、すなわち標準税率で算定しました税收入の七割相当額、この合算額がこれに当るわけでございます。もう一ぺん申し上げますと、平衡交付金の千五十億円の九割の額と、それから地方税收入の千九百八億四千九百万円の七割に相当する額、これの合算額になるわけでございます。基準財政需要額は、それぞれ上の欄に書いてあります財政收入額の七割の額でございます。これだけのものを差引きますと、平衡交付金の中で普通交付金として配分されます分が、道府県においては五百九十億八千六百万円、市町村については三百五十四億一千四百万円、合計して九百四十五億ということになるわけでございます。もとよりこれらはすべてかりに算定いたしたにすぎないのでございまして、さらに今後精密な調査を続けまして、決定いたしますまでには具体的な、さらに自信のある数字にまとめ上げて行きたいというように考えているわけでございます。  次は「主要行政項目の單位費用の実績に関する調」でございます。これは備考の一のところに書いてありますように、この調べは団体の種類ごとに標準的條件を具備した団体を五ないし十選び、昭和二十五年一月三十一日現在予算額を基礎として作成したものであります。団体の選定にあたつては、積雪、寒冷地帯でない団体を選んでおります。それから国庫補助金中、平衡交付金制度の創設に伴い廃止される補助金相当額は、差引財政需要額中に含めております。この団体による單位当りの費用は、これをそのまま交付金法にいう單位費用として用いる趣旨ではなく、さらに既往の実績を徴して検討するとともに、税制改正による団体の種類別財源の増加状況、基準財政需要額の総額その他の事項を参酌し、相当調整を加えた後、決定したいというように考えております。  道府県について見ますと、道路費は測定單位といたしましては道路面積でございます。その面積は千四百五十七万二千五百十五平方メートルということになつております。人口密度は二百五十二人、市の区域内の測定單位の総数に対する割合が九分四厘七毛ということになつております。これの経費の総額が三億二千七百十七万五千円でありまして、このうちには補助金として九千百十七万二千円、使用料、手数料として七十万八千円、負担金、分担金として二千五百七十六万七千円、起債が五千八百二十二万円、その他特定財源が八百六万二千円、計一億八千三百九十二万九千円ございますので、差引財政需要額としては一億四千三百二十四万六千円ということになるわけであります。そこで單位費用の実績をとりますと、九円八十何銭ということになるわけであります。それぞれ道路費、橋梁費、小学校費、中学校費、高等学校費を道府県についてお示しいたしております。大体市町村につきましても、主要な行政項目の單位費用の実績に関する調べをお示ししておるわけでございますが、さらにこれは十分検討を加えまして、もつと自信のあるものにして行きたいというふうに考えておるわけでございます。  その次の「測定單位の補正要領」、これは読んでいただけばおのずからわかるものでありますので、説明は省略しておきたいと思いますが、一体補正係数を用いて補正するのはどういうふうにやるかということについて、念のために一つだげ参考に申し上げておきたいと思います。「人口小学校の兒童数その他測定單位の数値の多少による段階による補正係数」、たしか十四條でありましたか、補正係数を用いる場合の一つの事項にこういうものをあげております。その「要領」は「その行政に要する経費の額が測定單位の数値の増減に応じ逓減又は逓増するものにつき、超過累退又は超過累進の方法により、経費の種類ごとに且つ測定單位ごとにそれぞれ逓増又は逓減割合を定め、これにより減少又は増加後の数値と、もととの数値の割合とする。」わけであります。計算例によつて見ますと、かりに標準的條件を備えました団体の人口を百万人といたします。財政需要が人口の増加に応じ逓減するものと考えて行きます。たとえば行政事務費なんかはその尤なるものだと思います。その超過累退係数が下の如くであると仮定した場合、すなわち百万人以下の人口においては一・〇である。百万人を越える人口は〇・九、百二十万人を越える人口は〇・八、百七十万人を越える人口は〇・七となつております。ある地方団体の人口二百万人の場合の測定單位人口は、トの通りになつて来るわけであります。これは二百万人と仮定したわけでありますが、そのうちの百万人に対して一・〇をかけます。そうすると百万人でございます。二十万人について〇・九を乗じますと、十八万人ということになります。五十万人に〇・八を乗じますと、四十万人と計算されることになります。三十万人について〇・七を乗じますと、二十一万として計算されることになりまして、二百万の人口の財政需要測定は、百七十九万人として計算されるわけであります。そうすると、この場合の補正係数は、この百七十九万人を二百万人で割りました〇・八九五だということになります。同様の方法によりまして、それぞれの補正係数を用います事項ごとに、こういう計算をいたして参つておるわけであります。  それから最後の紙が「行政項目別基準財政需要推定額」でございます。道府県につきましては、警察消防費が八千九百万円、市町村では二百三十三億三千九百万円というふうに、それぞれについて推定いたしております。備考に書いておりますように、この調べは、別に推計した基準財政需要額の推計額を基礎とし、各費目別の財政需要の実績、新規財政需要の増加状況等を参酌して推計いたしております。これは総額から推計して参つておるわけでございますが、平衡交付金の算定にあたりましては、あくまでも下から積み上げて参りまして、個々の団体の交付金額を決定いたすわけでございますので、さらに具体的に個々の団体について調査して参ります結果は、相当数字に異動があると考えますので、あらかじめ了承願つておきたいと思います。

門司亮日本社会党

○門司委員 大体説明だけは聞いたわけであります。非常にむずかしいというお話でありますが、さつき申し上げましたように、第四條の九項の規則というものを一応見ないと、実際こういうことでいいのか悪いのか。それからさらに本年度は大体どうなつて来るのか、実際上の問題がつかめないわけであります。従つて規則の草案というようなものがもしあるなら、この審議の過程において出してもらいたいと考えておるのでありますが、これは一体いつごろお出しになれますか。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 先ほど申し上げましたように、規則の中心をなしますものは、この測定單位を幾らにするかというような問題だろうと思います。もとよりどの規則をどのように定めるかという御質問をいただたけますものなら、それらについて現在考えておることをできる限り具体的に申し上げたいと思つております。ただ数字の問題でありますので、このような資料で御了承を願えるかと思つておつたのでございますけれども、午前中大矢さんからもお話がありましたので、要綱的なものをお出ししたいと思いまして、今それをつくらしております。できるだけ早く間に合せたいと思つておりますけれども、しかし、もし何か具体的にお考えになつております点がございましたら、お教えいただきまして、できる限り詳しくお話しさしていただきたいと思います。

門司亮日本社会党

○門司委員 今大体こしらえておるというようなお話でありますが、少くとも政府が原案を出して来る場合におきましては、たとえ要綱にいたしましても、その基礎的なものがおわかりにならないと、実際こういう規則でいいか惡いかということがわからぬのであります。私は、今主として、この十三條にあります測定を考えております。十三條、十四條、十五條というような部分が大体これに当てはまるのでございますが、たとえば十三條をとつて見ましても、人口密度であるとか、あるいは小学校の兒童数その他の測定單位の数値ということが書いてあります。私はこれは非常にむずかしいと思います。実際上の人口の密度はなかなかそう簡單にはかり切れない。最近は、比較的町村を多く合併した行政單位の大都市ができて来つつあるが、その場合に、それの総面積と総人口とによつて、人口の密度をはかるということになつて参りますと、実際は実情に沿わないものができ上つて来るのでありまして、ただ單に国の統計あるいは地方の行政の統計上の一つの数字といたしましては、一応そういうことが考えられるのでありますけれども、それがただちに行政の面に関係をし、さらにそれが地方財政の面に関係をして来るということになつて参りますと、この辺は非常に矛盾したものができ上るというように考えられるのであります。例を申し上げますると、たとえば東京におきましても、あるいは横浜においても同じことが言えると思いますが、横浜のごときは、その市の中心部におきましては、非常に密集した様相を実際上は備えておる。ところが市域といたしましては、東京に次ぐ大きさを持つております関係から、トータルからいたしますと割合いに密度が薄い感じに相なつて参るのであります。そうなつて参りますと、單に面積と人口の密度だけでは、実際の行政に沿わないものができ上つて来る。こういうものについての考え方を、單に出された資料だけによつて考えて参りますと、実際上の問題としては、かなり大きな相違ができ上つて来るのではないかというように考えられるのであります。  その次に実際上の問題として問題になろうと思いますことは、同じ十三條でありまするが、面積あるいは河川の延長、その他測定單位の基礎をなすものの種別ということになつておりまするが、これらもただ單に面積あるいは河川の延長その他測定單位というだけで、この資料だけにおいては私どもははつきりしないのであります。従つて具体的に質問してもらいたいというなら、これは大体どういうものを單位にされておるかということであります。河川におきましても、先ほどの御説明によりますならば、国庫河川であるとか、あるいは準河川であるとか、あるいは市町村河川であるというような、おのおの行政上の区別はあるようでありまするが、これらと地方の支出というものは、相当密接な関係を持つておるのでありまして、たとえば国庫河川にいたしましても、地元の県なり、市町村というものは今日までやはり相当な負担をして来ておる。ことに準河川等になつて参りまするならば、それがだんだんはなはだしくなつて参つております。こういう問題についても一体どの辺までをこの参考資料によつて見ていいのか。こういうことのはつきりした定義をひとつ示してもらいたいと考えておるのであります。  今申し上げましたのは十三條の一から五までの間の二と五だけでありますが、一に、人口あるいは小学校の兒童数その他測定單位の数値の多少による段階というように設けられておるのであります。これはこの表の中に確かにそういう数字が多少出て参つておりますが、これらについてももう少し詳しい御説明が願いたいという考えであります。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 門司さんの御心配になつていることはまさにその通りなのでありまして、それだけにわれわれは非常に苦労をしております。まだ平衡交付金制度が確定していないわけでありますけれども、大体そうなるであろうという見込みのもとに、一応標準的な市町村を選定いたしまして、それの資料をとつているわけでございます。たとえば人口の密度の多い町村と少い町村との間において、経費にどのような差異があるだろうか。あるいはまた人口の多い団体と少い団体との間において、人口一人当りにどのくらいの差があるだろうかということを、現に調査をいたしておるわけでありすす。しかしながら問題はなかなか簡單でございませんので、今すぐに測定單位を形成いたします補正係数を、個々について申し上げ得る段階にまで至つていないわけであります。制度が確定いたしましたならば、さらに一層力を入れて、八月三十一日までに間に合わるように努力いたしたいという考え方でおるわけであります。またたとえば一号の人口の多少による段階でありますとか、あるいは二号の中の人口密度でありますとかという問題は、ただいま申し上げた調査の進行と見合いまして、はたしてそのような補正係数が使えるかどうかということを、個々の経費について当つてみないとわからないわけでございますが、そう大幅な補正係数を使う意思はございませんで、門司さんのおつしやいましたように、必ずしもこれで具体的な正確な数字が出るというふうには、われわれも考えておりませんので、特にはなはだしい差異の生ずるものについてだけ、こういうふうな補正を行つて行きたいというような考え方をいたしております。また五号の面積、河川の延長その他測定單位の基礎をなすものの種別についてもそう考えております。この納税義務者は、たとえば附加価値税の納税義務者と入場税の納税義務者との間においては、徴税について相当大きな開きがあるだろうと思います。附加価値税でありますと、個々の附加価値額というものを十分に測定して行かなければならぬが、反面、入場税でありますと、特別徴收義務者が入場の際に税金を徴收してくれるものでありますから、非常に簡單に参ります。さしあたりこういう程度のものしか今のところ考えていないのであります。しかしながら今後も精密な調査によりまして、具体的に決定して行きたいと考えておりますが、十三條に掲げている補正係数というものは、多方面に広い範囲に使えるものではないというふうにわれわれも考えております。

門司亮日本社会党

○門司委員 大体の骨子は、あと大臣がおいでになりましてから、大臣にこの法の精神を一応お聞きしてからと考えておるのであります。この附則の十三項でありますが、「地方配付税配付金特別会計の昭和二十四年度の決算上の剰余金、同会計廃止の際における同会計の積立金その他の権利義務は、一般会計に帰属するものとする。」ということになつておりますが、これには一体どのくらい一般会計に帰属する額がございますか。もしおわかりでありましたならば、お示しを願いたいと思います。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 剰余金の利子でありましても、数十万円くらいのものではないかと思つております。十一項におきまして、「昭和二十二年度分以前の地方分興税及び昭和二十三年度分の地方配付税については、なお、従前の例による。」ということになつております。昭和二十二年度分以前の地方分與税、及び昭和二十三年度分の地方配付税は、二十三年度の所得税、法人税等が確定いたしませんと、二十三年度の分から幾ら地方団体が地方配付税として受けるべきかということがきまらないわけであります。一応予算の上では所得税、法人税を基礎にいたしままして、これに一定の率をかけて地方配付税を受けておつたわけでございます。そういうものは決算と予算との差額が二年度ずれまして、二十五年度において処置する予定にいたしておつたわけであります。従つて二十三年度は所得税、法人税に相当の増收がありましたので、増收分に対する従来の率をかけまして、地方配付税として受けるベき額、これはまだ特別会計の中に繰入れは済んでおりませんけれども、将来繰入れるべきものがたしか三十億内外だりつたと思いますが、そういうものがあるわけでございます。これは一応地方団体の受けるべき額として確保しておきたい。この金額の措置は、いろいろな他に問題がございますので、それらの問題とあわせて、この金額の措置を考えたいというふうに、予定いたしておるわけでございます。

門司亮日本社会党

○門司委員 この十一から十三までの間の問題について私は聞きましたが、大体総括して一般会計に帰属するものと書かれておるのではないかという疑問をもつておつたのでありますが、御承知の通り今の御説明になりましたように、二十三年度分の決済はおそらく二十四年度にはできないで、二十五年度にならなければはつきりした数字はわからないことになると思います。そういたしますと、二十四年度までの地方配付税法の廃止になるまでの過程における見積り剰余金は、約三十億くらいだというお話がありましたが、これは十三項で一般会計に入れるということになつておるのでございます。この決算という問題は、二十三年度に限つておるのか、二十四年度分までこれが入つておるのか。実際上の処置としては、三十億あるとすれば、それはただ單にこれを確保しておくというようなことでなくて、それの配分の方法は、本年度のこの配付税の中に繰入れて、そうして配付されることの方が、私はよいのではないかと思う。一般会計に帰属するということではなくて、これはどこまでも地方に配付すべきものは配付して、片づけてしまつたらどうかというふうに考えるのでありますが、この点のお考えはどうですか。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 十三項に書いてありますのは、すでに地方配付税配付金特別会計の方へ、一般会計から繰入れられてしまつたものに属する金額の措置でございます。地方配付税配付金特別会計そのものの金額でございます。十一項の方はまだ地方配付税配付金特別会計の方には繰入れていないけれども、二十三年度の決算において、所得税とか、法人税が増收になつておるから、地方配付税配付金特別会計に繰入れべき額も相当あるわけでございます。従いましてこういうものは残してあるわけでありまして、十三項のものはごくわずかでございます。決算の剰余金といいますのは大体利子でございます。同会計廃止の際における同会計積立金も、これは大体利子を積立てて来たものでありまして、どんなに多く見積りましても数百万円のものだと思いますが、あとで正確な数字を申し上げたいと思います。問題は十一項の地方配付税をどうするかという問題でございますけれども、すでに予算もきまつたことでございますし、また平衡交付金の額も、地方の全体の財政需要と財政收入とを勘案して決定したものだといつてしまへば、かりに受けるべき願があつたとすれば、それだけのものを平衡交付金を減額すればよろしいのではないかという考え方も立つわけでございまして、一応地方団体の権利としてこれを留保いたしまして、地方団体がむしろ国の方に還付なければならない、あるいは国の方へ支出しなければならないというふうな額もあるわけでございますので、そういう問題とにらみ合せて、将来この措置を考えたいというふうに思つておるわけでございます。

門司亮日本社会党

○門司委員 どうもその点ですが、ときどき政府はそういうことを考えてやるのでありますが、当然地方に配付すべきものがありますれば、それを差引をしないというようなことで、一応これは私は配付すべきものはやはり配付した方がいい。そうしてさらに徴收すべきものがあるならば、これはやはり徴收をした方が片づくのではないか。実際上の問題として、三十億あるいはそれ以上あることもあるかもしれませんが、当然地方の自治体の権利としてあるものを配付しないでおく。そうしてそれが、先ほどの御説明のようなことで、どこにどういうふうになつておるのかわからぬようなことで使われるというのでは、非常に私どもは困ると思いますが、その法律のように、従前の例によるということでなくして、もう少し明確に残りの分だけは、これを地方の本年度の配付税の中にといいますか、平衡交付金の中に繰入れて処分をするというふうなわけには行かないのですか。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 御承知の通り従来の地方配付税の建前が、地方財政平衡交付金にかわりました関係上、もし地方団体に別途の財源があるものとするならば、財政需要から差引くべき財政收入額に、それだけが加算されるということになるわけでありまして、その差額の平衡交付金の総額がそれだけ減額されてよろしいというような結論が出て参るのでございます。今年の一千五十億円の地方配付税配付金は、必ずしも差額の計算方式にはよつていないわけでございます。しかしながら従来の地方配付税の絶対額と比べますと、やはり二十四年度よりは二十五年度は七十八億円ほど増額しておる際でもありますので、むしろこの際門司さんのおつしやいましたような要求をすることは、かえつて平衡交付金を落してもよろしいのではないかというような意見も立つて参ると思います。他面また現在の地方団体が、国に債務を負つている部分が、国の法律上便宜存しているわけでございます。つまり給與金につきまして国から貸付金を受けております。これの返還義務もあるわけでございます。こういう問題もあるわけでありますから、あわせて将来の措置を考えて行きたいというふうに政府部内で考えておりますが、しかし法律で権限があることを明らかにしておきたい。地方団体としてはこのことを明らかにしておいて、将来適当な措置を考究するようにしたいというふうに考えておるわけであります。

門司亮日本社会党

○門司委員 その点がわからぬが、なるほど給與で十八億か幾らか借りていることは事実と思います。これは確かにあつたと思います。しかしながら、給與の関係で十八億のものをあるいは借りておつたというように、私も記憶を持つておるのであります。それから同時にこの十八億の金は、この前の第六国会でありましたか、第五国会の二十四年度の追加予算のときに地方配付税を少しふやしましたときに、大蔵当局からの意見といたしましては、この返還を実は迫つて来ておるわけであります。この給與の返還についてはいろいろ議論はいたしましたが、御意見としては実際は予算の編成のときに、当然予算の中に返還することとして繰入れべきであつたが、実はそれを忘れておつたので、補正予算にこれを入れるのだという御答弁を、私は聞いたような記憶を持つておるのであります。従つてこの給與の額が、たとえば十八億というものがあるにいたしましても、それはそれとして、債務は債務として、当然地方に配付さるべき金が配付されてもさしつかえない。同時に今のお話のように本年度の平衡交付金というものは、必ずしもこの法律による基礎の上に立つた正しい配付税でないということは間違いありませんので、従つてその中に前年度の予算の当然取得すべきものがあるとすれば、私はそれは当然市町村に還付すべきが、法の建前からいつても決して矛盾じやないというように考えておるのであります。今日地方の自治体というものが、総額にいたしますならば、わずか三十億でありますが、しかしこれは地方に相当大きな影響を持つておるのでありまして、できるだけそれらのものを中に繰入れたいというようにわれわれは考えておるのであります。従つてこの点は大体意見になるかと思いますので、意見だけを申し上げておきたいと思うのであります。  その次にお聞きしておきたいと思いますのは、あとにちよつともどりますが、十二條に規定されております測定の單位であります。ずつと経費の種類がたくさん書いてあるようでありますが、この中に私には了解のつきかねるのが実はあるのであります。地方の状態から見て参りますと、たとえば橋梁費あるいは道路費でありますが、道路費というのは、都道府県の場合は、一体都道府県の道路のみに限るのかどうか。こういうことを質問申し上げますのは、今日の六大都市――東京、横浜、神戸、名古屋、大阪、京都というようなところは、国道の維持管理をいたしております。それでこの国道については、一体そういうものがこの中に含まれておるかどうか。同じように橋梁にいたしましても、これの維持管理というものは、六大都市は六大都市の責任において、これを行つておるはずであります。これらがこの中に含まれておるかどうかということを伺いたい。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 お話のように五大都市におきましては、国道は市長が管理いたしておりますし、その所要の経費は市が負担いたしておりますので、五大都市の道路費につきましては、市町村において一本に道路の面積、橋梁の面積と書いてございますけれども、道路の種別によりまして、補正係数を用いましてその單位費用を補正しなければならないというふうに考えております。そういう措置によつて、五大都市につきましては、道路、橋梁の費用について、他の市町村よりも特に多額の経費を要する点は救つて行きたいと考えております。

門司亮日本社会党

○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますことは、警察消防費の関係であります。警察消防費の中で、特に消防費の家屋の床面積ということが一応書かれておるのでありますが、これは一体どういう形で出ておるのか。これ以外に測定する方法がなかつたのかどうかということであります。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 実際の個々の行政費とそれの測定單位をごらんになりますと、これでうまく行くのだろうかというふうに心配になるのは、ごもつともだと思うのであります。いろいろ考えて参つたわけでございますが、なるだけ客観的にその数字を算定できるものでなければならない。またあまり複雑でありますと、こまかいところはよく捕捉できるかもしれませんが、かえつて全体の均衡が確保されないというようなことにもなりますので、いろいろ苦心した末に、こういう測定單位を選んだのでありまして、消防費につきましては、国家消防庁ともずいぶん相談をいたしまして、最終的にやはり家屋の床面積を用いるよりほかに、適当な方法はないだろうという結論に達したわけでございます。

門司亮日本社会党

○門司委員 この項は一々質問すると、ずいぶん私のはつきりしない面が実は出るのでありまして、道路費にいたしましても、これは非常に私はむずかしいと思う。單に道路費の中でも、市町村の分につきましては――これは大体市町村が多いと思いますが、鋪装しておりますものと、砂利道路との関係、これらはなかなかそう簡単に測定はできないというように考えております。これについては、何か特別の資料か何かお持ちでありますか。こうこまかく書いてあると、こちらもこまかく質問したくなるのでありますが、そういう何かはつきりしたものがあるかどうかということ、それから同時に港湾費の問題にいたしましても、港湾における船舶の出入のトン数ということになつておりますが、これは非常にむずかしい問題でありまして、今日の港湾というものは、漁港もありますし、貿易港も持つておりますし、従つて出入いたします船舶の数、それからトン数というものは、おのおのの港で非常に違うと思う。これは單にここに書いてありますように、港湾における船舶の出入トン数ということになると、漁港のようなものは一体どうなるかということです。漁船は数が多いが、おそらく実際のトン数はきわめてわずかでありますし、これは何とかほかにもう少し測定の基準というものを考えられることがいいのではないかというように私は考えております。この土木費の問題について、私は特にそういう懸念を持つものであります。港湾における船舶の出入トン数ということを書かれておりますこのことについて、何か特別の理由があるならば、それをひとつお聞かせ願いたいと思います。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 たいへんうがつた御質問をいただいて、恐縮に感じておるのですが、われわれも実は土木費についてどういう測定單位を用いるかということについては、一番苦心した点でございます。しかしその結論としてこういうように考えたのであります。道路費につきましては、コンクリート道路もございますし、そうではない道路もあるわけでございます。大体においてコンクリートにいたします場合は、創設費として相当大きな経費を食うものであります。しかしながら維持費の面からいいますと、うんと少くなつております。一体維持費を見るべきか、あるいは建設費を見るべきか。そうすると、現に施設の非常に悪いところでは、いつまでたつてもよくならないという問題が起きて参りますので、やはり建設費、維持費合して道路費が幾らいるだろうかということを、考えて行かなければならないのであります。そうなると、かりにコンクリート道路であつて、現在は維持費としてはあまりたくさんな金は支出していないといたしましても、その道路がコンクリート道路にするためには、相当の債務を負つているだろうと思います。そうすると、負債に伴つて元利を償還して行かなければならない。こういう経費を合せて見て行きますと、やはりコンクリート道路と砂利道路というようにわけないで、一本の道路費として見て行つた方がよいのではないだろうか。こういう考え方を持つた次第でございます。しかしまたかりに道路費をそういうように測定して参りましても、たとえば横浜のように、第八單が非常に頻繁に大きな重い車両を動かしているようなところでは、いたみ方も非常にはげしいのでありまして、こういう点も考えなければならないのでありますけれども、一応一律的に客観的な捕捉の方法を用いる。それ以外の問題はやはり別々の特殊の事情を測定して行くより、方法がないのではないだろうか。やはり一律に客観的に捕捉する何か簡單な方法だけは、用いるべきであるというふうな結論から、こういう数字を用いているわけであります。ことにこの全体を通じまして、一番乱暴といえば乱暴かもしれませんが、やはりただいま御指摘の港湾費であります。港湾費については、船舶の数を用いたらいいだろうか、あるいは湾内の面積を用いたらいいだろうか、いろいろな問題があつたわけであります。しかしながらいずれをとりましても、的確なものではないわけであります。そこで一応客観的な数字といたしましては、船舶の出入トン数が、運輸省の海運局で毎年統計をとつておりますので、客観的な統計のある数字としましては、まずこの程度よりほかにないのではなかろうか。そこでこれをとつて、あとの漁港の問題なとについては、これは具体的な漁港のある団体につきまして、その費用を測定いたしまして、別途に特別な交付金として算定して行くよりほかしかたがない。さらに将来制度を改めまして、よりよい適当な測定單位がありましたら、もとよりそれに切りかえて行くように努力したいと思います。が、現在のところどう考えても、客観的な捕捉の方法としましては、この程度より発見できないというふうに考えております。といいまして、これをやめてしまいますと、港湾の諸団体が非常に困るというようなことになりますので、一応これで捕捉して行き、捕捉し切れないものにつきましては、別途に考えて行く。こういうふうに考えております。

門司亮日本社会党

○門司委員 これは議論していると、私一人で一日やつていてもきりがつかないので、私はいいかげんにやめますが、たとえば戰災復興費のようなものについては、戦災による被害地面横というように書いてありますが、戰災による被害地面積だけでは、実際の状態はわかりませんので、これを復興しようといたしますと、そこにあつた施設が、最も大きなこれの規範單位にならなければならない。それから次の戸籍事務でありますが、これには本籍と書いてあります。本籍事務というよりも、むしろ寄留事務あるいはその他の事務の方が、実際の戸籍を取扱う場合におきましては非常に大きなものでありまして、これはまつたく実情に沿わない測定の仕方だというふうに考えなければならないのであります。戸籍事務の最も忙しいのは、主として都会でありまして、本籍を多く持つております町村役場等におきましては、そう大して忙しくない。要するに、この問題をこういうふうにお書きになつたについては、一体地方の自治体との間に、何らかの機会においてお話合いになつたかどうかということであります。これを私は一応聞いておきたいと思う。こういうことを私が申し上げるのは、この項目にあげてありますものと、それから地方の予算とを見ますと、およそかけ離れたことになつていると、実は考えなければならないのであります。先ほど申し上げました警察費、消防費というようなものにつきましても、地方の町村におきましては、おそらくこの費用を見積りますことのために、ただ單に家屋の床面積であるとかいうようなものを取上げているわけではないと私は思う。それから土木費にいたしましても、地方の予算面に現われております款項目によりますと、たとえば港湾費というようなものが一項目ありますが、港湾のあるところにはありますが、それについては單なる港湾の維持管理費であつて、実際の港湾費というものは、ほかの形でやはり事業別に必ず出されていると私は考えている。それから道路、橋梁費も同じことであります。大体市町村の道路、橋梁費というものは、およそこれが維持管理費であつて、実際に新設するとか、あるいはかけかえるというような費目につきましては、年度が別々になりますので、一応同じ款項でなくして、こういうものに別に必ず計上されているというふうに、実際は考えられるのであります。従つてこの十二條の測定されます單位というものが、地方の自治体の予算の款項目と、著しく相反したものになつておりますならば、これを測定する場合に非常に困難が将来出て来るというふうに私は考えられるのであります。財政需要の中にはそうしたものが含まれておりまして、自治体におきましては、橋梁費にいたしましても、道路費にいたしましても、先ほどお話のありましたように、コンクリートの道路にするとき金がかかり、あとの維持管理費は少い。しかしその場合に市町村の予算には、維持管理費と、新しく鋪装費というものを、別個に款項目において示されておるというふうに私は考えるのであります。こういう一律一体の形では、実際の自治体の財政需要額というものをきめる場合、非常に不都合ができはしないか。單にきめられた範囲内におけるおざなりなものであつて、市町村の独自の立場、市町村のみずからの自主的な立場というものは、これで非常に大きく拘束されるおそれが出て来るというふうに私は考えるのでありますが、その点のお考えを総括的に御答弁願いたいといます。

奥野誠亮総理府事務官(地方自治庁財政部財政課長)

○奥野政府委員 土木費の内容につきましては、先ほど申し上げましたように、いろいろ意見があるわけであります。私はこういう考え方を実は持つたのであります。今お話のありましたように、町村などにおきましては、土木費なんかにはほとんど金を出していないのであります。それでは実際仕事をやつていないかといいますと、住民に労役を提供させまして、町村の予算にあげませんで、実際やはり仕事をしておるわけであります。今回り税財政制度の改訂のつの大きなねらいは、寄付金その他の不合理な負担は排除したいということにあるわけでございますので、やはり土木費として幾ら基準財政需要額に織り込んでいるかということは、市町村にも明らかにした方がいいのではないだろうか。それによつて必要な経費というものは、市町村の予算に正確にあげさせるべきである。だから多少不合理な点があるかもしれませんが、とにかく基準財政需要額として明らかにして行きたい、こういう結論を実はもつたわけでございます。そこで先ほど資料の説明の際にもお断りいたしましたように、現在調査いたしておりますのは、予算にあげました数学そのままであります。もとより今門司さんの御指摘になりましたように、そのままとるべきではないと思つております。ことに土木費において、町村の予算をそのまま集計いたして参りますと、ほとんど町村の土木費はいらぬということになると思います。これは御注意のありましたように、十分調査、研究いたしてみたいと考えておるわけでございます。なおまたこの測定單位は、これで正しいか間違つているかという問題ではなしに、どちらがベターかという問題だろうと思います。われわれ自身もこの測定單位をきめますまでには、ずいぶん議論もいたしましたし、あるいは市町村の意見、あるいは府県の意見、あるいは関係各省の意見も徴しまして、数次の変更を経ながら、こういうところへ来たわけでございます。従いましてさらに将来検討いたしながら、また御意見を伺いながら、漸次改善を加えて行きたいというふうに考えております。そこで御指摘のありました戦災復興費について、被災地の面積をとつておりますのは、現在復興費として大きな部分を占めておりますのは、都市計画の費用が中心をなしておりますので、そういうものを測定いたしますためには、まず被災地の面積がいいのではないかというような考えで、この測定單位を使うことにいたしたわけであります。それから戸籍人員について、本籍人口だけでは穏当でない、居留人口を用うべきではないかという御意見、これもまつたく同感であります。実はわれわれも居留人口もあげておつたのでありますが、しかしながらあまりこまかい測定單位をたくさん用いるということは、計算をいたずらに煩雑にするばかりであつて、かえつて全体の均衡を確保する意味から言えば、ある程度楽でもいいから、測定單位は少くした方がいいのではないかというような有力な意見もありまして、さしあたりそれを落しまして、別に特別交付金の算定基準として、そのような資料を集めまして、財政需要にプラスするようにして行きたいというふうに現在考えております。

門司亮日本社会党

○門司委員 質問を今続けておりますが、実際與党の人の出席は非常に悪いのでありまして、こういう状態で審議を進めておりますと、一方的な審議になつて、申合せに少し困ると思います。これでよければ修正なり、あるいはこれを否決して片ずけたいと思います。そこで委員長にお伺いするのでありますが、このまま審議を続けて行つた方がいいというお考えなら、続けて行つてもいいと思いますが、やはり人をそろえて審議して行きたい。先ほどから皮肉なことを申し上げておるようでありますが、しかし実際問題として、私どもはそういう皮肉な変なやり方をしたいとは考えておりません。ほんとうに人が悪ければ、今定足数はありますので、採決をやれば、こちらが勝つにきまつておるわけでありますから、採決をしてしまいますが、そうしたくない。だからその点ひとつ人をそろえていただきたい。同時にきよう大臣が出ておいでになりませんが、やはり大臣に出ていただきたい。地方財政の問題は一番重要な問題でありまして、地方の自治体はこれにかなり大きな期待を持つておると思いますので、しかも税金の額から申しましても、地方の税金は千九百億であつて、この交付金が千億を越えておりますので、実際地方の財政の約三分の一はこれにたよつておるのであります。この大きな問題を審議するに、こういう状態では実際問題として困ると思いますが、委員長はこのまま続けておやりになるつもりでありますか。

中島守利自由党

○中島委員長 定足数はありますが、しかし與党の多数が出席しておりませんことは、はなはだ遺憾と思います。先ほどよりたびたび注意をしておりますが、いくら注意をいたしましても、出席されないのであります。ことにやむを得ない欠席者には、委員の変更を認めておるのであります。その変更された委員も全部出ておられませんことは、はなはだ遺憾に考えます。     ―――――――――――――

中島守利自由党

○中島委員長 この際お諮りをいたしたいことがあります。すなわち本日文部委員会より、地方財政平衡交付金法案について、当委員会と連合審査会を開会したき旨申入れがあります。連合審査会をいたすことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利自由党

○中島委員長 御異議なしと認め、文部委員会と連合審査会を開くことに決しました。開会日時等につきましては、委員長において協議し、公報をもつて御通知申し上げます。

門司亮日本社会党

○門司委員 大蔵委員会との連合審査を大体開くことに、こちらは心構えがあつたのでありますが、その点はどうなつておりますか。

中島守利自由党

○中島委員長 大蔵委員会からはまだ申込みがありません。運営委員会でそういう話があつたというのでありますが、運営委員長よりもその話はまだありませんから、委員長からはちよつとお諮りをいたしづらいのであります。さよう御了承願いたいと思います。  この重要な法案の審議は非常に急ぐのでありますが、本日は委員の出席が少いので、はなはだ遺憾ながらこれで散会いたします。明日は午前十時より開会いたします。     午後三時二十六分散会

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