地方行政委員会 第19号
- 発言数
- 143 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1950/04/09
会議録
○菅家委員長代理 これより会議を開きます。地方税法案を議題として質疑を続行することにいたします。今日は日曜で御迷惑だつたにもかかわらず、委員諸君の多数の御参集を願いましたことを員会議録感謝いたしす次第であります。発言は通告の順序によりましてこれを許すことにいたします。川西清君。
○川西委員 ただいままでの地方税法案に対する質疑におきまして、この税法が経済面に及ぼすいろいろな影響につきましては、種々の角度から相当御質問があつたのでありますけれども、この税法と自治体の自治行政との関係というような方面につきましては、質問が少かつたようでありますので、そういう点に関して御質問いたします。先般から道州制の問題がいろいろ議論になつておつたのでありますけれども、それと関連してこの税法を実施いたします場合に、市町村の規模というようなことにつきまして、大臣は何かお考えでありますか。最近兵庫県などにおきましては、町、村規模はどうしても一万以上でなければいかぬというような意見を、県に設置されましたところの行政審議会で発表いたしました。これは中央政府から示唆があつて、それに基いた意見であるというようなことを申しておりますけれども、町村の規模と税法という関係につきまして、何か御意見がありましたら伺いたいと思います。
○本多國務大臣 ただいまの御質問に対しましてお答えいたします。 政府としての意見はまだ決定いたしておりませんので、政府といたしましては、地方行政調査委員会議の結論を待つて、それを根拠として方針をきめることにいたしております。従つてこの際は政府としての意見は申し上げかねるのでございますけれども、しかし大体の抽象的な意見といたしましては、市町村がそれぞれ自治制を担当して行く上において、適正な規模であることは望ましいことでございます。今回の地方税法によつて、それぞれ財政権も強化されます。従つて自治権というものが全体的に強化されるわけでありまして、それにはやはり相当の規模であることは望ましいのでございますが、本年の地方税法の改正並びに地方の財政計画は、現状のままを基礎として立案いたしております。将来の考えといたしましては、たとえば三町四箇村というものが集まらなければ、一つの学校も経営ができないというようなものも、東京の間近にもあるのでございまして、そういうふうなところは、今後やはりいろいろの面において、自治体を運営して行く上において、弱体であるがために、不便を感ずるのではなかろうかとも考えられるのであります。そうしたものにつきましては、統合する方がよろしいという見方もできるのでありますけれども、これらはまだ将来に対する抽象的な意見でありまして、政府といたしましては、地方行政調査委員会議の結論を見た上で、方針を決定いたしたいと考えております。
○川西委員 これは荻田次長が何かに書いておられたのでありますが、当局においては町村の税務機構が非常に貧弱でありますために、町村の徴税一部事務組合というようなものをつくることを予定あるいは慫慂されるお考えがあるのごありますか。
○本多國務大臣 その点につきましては、政府の方針として決定したという記憶はございません。しかしこの徴税につきまして、たとえば固定資産の調査員が置かなければならないというような場合に、専門的な人物を御ることもなかなかむずかしいことでございますし、それをあまりに小さな村で別々に置くというようなこと、あるいはまた熟練した税務官吏を別々に置くというようなことは、かえつてこれが負担の重くなる原因ともなり、一部事務組合を設置いたしまして、そういうことをやることが、課税も適正にできるしまた町村の経費も安くあがるというような場合には、そうしたことも考えられるのでございますが、政府として特に全体的に一部組合の徴税機構をつくることがよいとか、あるいは指定してどういうところでやつたらいいというような勧奨は、特にいたしたことはございません。なおこの点につきましては、十分研究いたしたいと考えます。
○川西委員 ちよつと話がこまかくなりますけれども、やはり今のことに関連いたしまして、第四百四條におきまして、固定資産の評価員を決定する場合に、一つの單独の市町村の固定資産評価員は、当該市町村の議会の同意を得て、選任することになつておるのでありますけれども、その第三項におきまして、二以上の市町村にまたがろ場合には、前項の規定による議会の同意を要しないというような規定がございます。二以上の市町村についての固定資産評価員のみ議会の同意を要しないというような考え方は、どういう趣旨に基いたものでありますか。
○本多國務大臣 これは政府委員が参りましたから、政府委員の方からお答えいたさせます。
○荻田政府委員 原則といたしまして、一市町村に一人の固定資産評価負を置きますが、例外的に数市町村でもつて一評価負を置ぎます場合には、その置くということにつきまして、それ、それの市町村の議会の同意を得ておりますので、さらに評価員を置きたいということをきめます場合には、同意を必要としないというふうに法律を立案しております。
○川西委員 これはやはりそれぞれの市町村の議会の同意を要する方が合理的だと思いますけれども、この点もう少し御研究願いたいと存じます。この市町村の税務行政の自主化に伴いまして、非常に市町村のボスが跳梁するというような考えから、かえつて評価員は三以上の市町村にまたがるという方を希望されるというお考えはないのでありますか。それもあわせてお伺いいたします。 それから府県税についてでありますが、市町村に附加税がなくなりますから、府県税の徴收を市町村に委任することができなくなるのでありまするが、最近県税事務所というようなものが、ぼつぼつどの県でも設置されるような傾向にありますが、こういうような府県の徴税機構の末端の整備につきましては、どういうようなことが考えられますか、あるいは徴税費はどういうようになつて来るか、その辺のところをお伺いいたします。
○荻田政府委員 市などにおきましては、対象になります固定資産が非常に多うございますから、これはおそらく一市でもつて一人の評価員を置くことになると思います。ただ町村におきましては、その対象になる財産も少く、しかも適任者を一々の町村では得られないという場合も多いと考えられますので、町村につきましては数町村でもつて、一評価員を置く場合が生ずるであろうと思います。またそれが適当でないかと考えております。 それから府県の徴税機構の問題でございまするが、従来は大体市町村に賦課徴收事務を委任しておりまして委任できませんところは地方事務所にありまする税務課あるいは府県庁の税務課が直接にこれを扱つておりました。今度の法案によりますと、原則といたしまして市町村に徴税事務を委任いたしませんので、みずから行わなければならないのでありまするが、これにつきましての経費の問題といたしましては、従来市町村に賦課徴收事務を委任するために支出しておりました交付金を支出しないで済みますので、大体その範囲内でやつて行けると考えております。 それから機構の問題につきましては、やはり地方事務所の税務課を拡充することによつて対処いたしたいと思いますが、御承知のように地方事務所は一応市の区域を管轄の対象にしておりません。従いまして市の区域の場所によりましては、あるいは税務單独の出張所をつくるような場合も相当起るたろうと考えております。
○川西委員 次に地方債の許可制についてでありますが、これはシアウプ勧告におきましては、利子年額か過去箇年間の実行算額の一定率、すなわち一〇%ないし一五%を越えない範囲では許可制を廃して自由にして、町村の自主性を強化するのがいいであろうというような勧告をしておりますが、これにつきましては、こういうやり方は大体いつごろから実施される考えでありますか。
○荻田政府委員 シヤウプ勧告案では、たしか昭和二十七年以降、あるいはそれでできなければできるだけ早く、こういうことを言つております。その考えといたしますところは、原則としては地方債発行につきましては、許可のないことが地方の自治の上から好ましいのでありますが、国全体の資金につきまして、インフレ防止というようなことから、相当規制を加えなければならないときにおきましては、この情勢の続きます限りは、やはり許可を必要とするという考えであろうと思います。そういう趣旨から、少くとも二十六年度はまだその時期に至つていないと思います。二十七年度以降におきまして、そのような事態に立ち至れば、もちろん許可の制度などは廃止いたしたいと考えております。ただ一つ問題は、そのように国の方から資金の調整をする必要がないという事態に立ち至りましても、やはりこの各地方団体か自力で金融機関から金を借りるという場合に、財力の強い大きな団体におきましては、そのよう能力もございますが、小さな団体におきましてはそのような能力がない。従つて金融機関がこれに金を貸してくれないというようなことが予想されますので、この場合にはむしろ地方債の発行を抑制するというような意味ではなく、むしろ発行したい地方債の金融をつけてやるというような趣旨によりまして、相当中央において援助しなければ、実際問題としてやつて行けないのではないかと考えております。そういう面もあわせて考えまして、二十七年度以降におきまして、この地方債の許可の問題につきまして根本的な解決をはかりたいと考えております。
○川西委員 それからちよつと方面をか尾まして、雑然としてこまごまとしたことをお伺いしたい。この十三條におきまして「(祕密漏えいに関する罪)」と書いてありまして、「地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た祕密をもりし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」という規定がございますが、これはどういう範囲でお考えでありますか。われわれ国会議員も入るのでありますか。
○荻田政府委員 これはもちろん、具体的に評価員であるとか、評価補助員であるとか、あるいは徴税吏員とかはつきりしているものたけでございます。
○川西委員 次に遊則興飲食税つきまして、今般遊興飲食税の税率も引下げになるのでありますけれども、そして免税点の設定その他社会政策的な意味をいろいろ考え、また改正案も考えられておるのでありますが、遊興飲食と言うとえらく遊ぶようで、遊んで飲んだり食うたりする。そういう名前が悪いので、税率の引下げにつきましても、現在非常に遠慮しなければならぬというふうに感ずるのであります。先般私がおりませんときに、これは遊興一税と飲食税と二つのものであるというふうな御答弁をされたそうでありますけれども、遊興飲食税と申しますれば、そういうふうに二つにわけて考える人はまずないのでありまして、やはり遊興飲食というふうに続けて考えるのが普通であります。これは税率を引下げます場合に、この名前が非常に障害になるこ考えまするが、この名前を飲食税に御改正される意思はないのであるか。それにつきましてのお考えをお伺いいたします。
○荻田政府委員 これは戦争当時国税でございました税金を地方税に引継いだわけでございますが当初のうちは遊興税という遊興的なものたけと考えておつたのごございますが、その後戰後の財政状態からしまして、やはり強くこのような税金をとらなければならないということになりましたので、たしか一昨年度から飲食に相当する部分も入れまして、名前も遊興飲食税としたのであります。従いまして名前といたしましては、遊興税と飲食税と二つのものがあるという考えでございます。そうして飲食税というようなものにつきまして、税をとるのがいいか悪いかということは、相当問題だろうと思いますが、ただほかにも入場税のごとき、二十円か三十円の映画の入場料金に対しましても一〇〇%の税をつけなければならないというような状態にまだございますので、この約合い上、やはり飲食的な部分に対しましても、この程度の課税はやむを得ないのではな いかと考えております。もちろん将来財政の状態が緩和いたしますれば、こういうものは逐次廃止なり、軽減なりして行くべきものだと考えております。
○川西委員 次にこの固定資産税の分割の課税に関することであります。これは多過ぎる場合には周辺の市町村に分割するようでありますけれども、その分割のしかたが非常に問題なのであります。條文におきましては漠然としておりまして、大体どの方向で、どういう基準で分割するのか、もう少し詳しい当局の御意向を聞きたい次第であります。またこれは周辺と言いましても、ずつと隣接しているところだけを言うものでありますか、場合によりましては分割し切れぬぐらいよけいとれるわけられないぐらい多くて、飛び越えて相当広範囲にばらまかなければ、わけられないというぐらいなところもあるように思うのでありますが、その辺のところを御答弁を願います。
○荻田政府委員 固定資産税を他の市町村に分割する場合でございまするが、この條文には、確かにおつしやいましたように「直接且つ重要な影響を與える場合」とか、あるいは「公共的事業施設がその所在する市町村を含む近隣の地域の経済と直接且つ重要な関連を有する場合」というふうに書いてございますので、非常にあいまいでございますが、大体ここに書きましたのは、主としてそのように施設そのものが附近の市町村と関係を有するという点だけしかございませんが、このほかにやはり財政、財源の問題ということを重要視して考えたいと思います。つまりその市町村だけでその固定資産に対しまして全部の税をとります場合に、その税だけでもつてその市町村の財政需要を越えてしまう、こういうような條件も強く考えておる次第であります。そのような場合には、超過する部分につきまして、これを関係の市町村に逐次わけて行く。関係の市町村にわけましてもなおオーバーするというようなことはちよつと考えられませんが、もちろんそれには関係の市町村をどの範囲に見るかということも、関係いたすかと思います。その関係の問題でございますが、たとえば工場でございましたならば、工員の通勤区域の範囲であるとか、またここに発電施設等も考えられまするが、その場合に、ダムはある市町村にあるけれども、その水はずつと上の方の町村まで及んでおるとか、あるいは近隣の町村を通つて水路ができておるとか、あるいは発電所が別の場所にあるとか、そういうものを一括いたしまして関係の市町村とみなして、そういうところに分割いたしたいと考えております。
○川西委員 もう一つだけお伺いいたします。宗教法人につきましては、やはり全般的に免税するような規定がございますけれども、これにつきましては最近非常にインチキ宗教が多くて、非常に事業をやる宗教が多いのでございまするが、これはやはり何も一律に免税するのはどうかと考えまするが、これにつきましてどういうふうにお考えになつておりますか。
○荻田政府委員 宗教法人は、特に附加価値税につきまして免税規程は置いておりません。ただ普通本来の宗教を行つている部分につきましては、何ら附加価値に相当するものはございませんが、いわゆる宗教法人が法に列記し てございますような事業に該当いたしますような場合には、これは普通のいわゆる営利会社と同様に、附加価値税は課税することにいたしております。
○菅家委員長代理 それでは大矢省三君。
○大矢委員 私はつとめて今までの質問者に重複しないように質問申し上げたいと思うのであります。先だつて来、ずつと聞いておりますと、この法案の施行はなかなか困難である。これは一切をあげて連合審査会のときに、そういう意見や質問があつたようですが、私は今この法案を見まして、とうていこの法案の期日に実施ができないということを、いろいろ発見するのであります。政府はこういうものを提案するにあたつて、しかも先月の二十三日ですか、これを提案したのでありますが、これを審議し、はたしてこの期日に実施ができるという自信のもとに提案されたかどうか、もちろん今日まで関係方面との折衝のために遅れたことも、その事情は十分わかるのであります。しかしながらこの実施期が四月 一日となつておる。それに加えて、非常に複雑な準備を各地方の手薄い町村に向つて、これを規定していることを見ましても、私はとうてい実行ができないと考えております。その点の御意見をお伺いしたいと思います。
○本多國務大臣 これは四月の一日に公布することができないことは、もう既定の事実でございますから、四月一日から実施することはできないのでございますけれども、これが成立いたしましたならば、その後一箇月くらいの期間内に各地方団体において、この税法に対応する條例がすべて成立するだろうと存ぜられます。そのあと実施になるわけでありますが、毎回お話を申し上げております通りに、今回の税制改革につきましては、地方団体も非常に関心を持つてシャウプ勧告以来、実施を予定して研究を続けておりまするし、また準備もいたしておるのでございます。これがたいへん遅れますことは、もちろん年度の中途になりますので、都合の悪いことではありますけれども、しかし決定いたしましたならば、この税法に切りかえて行くことについての準備は、相当進んでおりまするし、また困難な点もそうないように考えられます。御承知の通り今回税種について地方税二十種類を廃止いたしまして、この根本的な改革をやるのでございますが、附加価値税にいたしましても、事業税の場合、所得を捕捉するというのに比べて、附加価値の捕捉の方が容易でありまするし、さらにまた二十五年度の前半につきましては、今日までの事業税を基礎とした概算納付の方法をとることになつておるのでございます。固定資産税も公簿上の賃貸価格によるのが大部分であり、さらにまた最も複雑と考えられます償却資産についても、今回の資産再評価表による再評価ができた場合、遅滞なく税務署から関係市町村に資料を送付することになつております。これによつて算定をするのでございまして、これも公簿上の賃貸価格と税務署から参りました資金再評価の金額、あるいは資産再評価しないものは、公簿上の金額等を勘案いたしまして決定するのでございまして、これも切りかえにそう困難はないように思います。その他の固定資産につき)ましては、もちろん基準によつて独自にきめなければならぬ分もあるのでございますけれども、それぞれ自己の市町村内のことでありますと、調査委員等の協力によつて間に合うものと考えておるのでございます。市町村民税のごときは御承知の通り前年度の所得税額を基準として算出するのでございますから、これらもきわめて容易でございます。また均等割は均等割としてこれもきわめて容易にできると考えられます。そうした点から大なる支障なしに実施できるものと確信しておる次第でございます。しかしこれにつきましてはもちろん新税法への切りかえでございますから、遺憾のないように全力を盡し、さらに自治庁といたしましても十分なるこれに対応する指導をしなければならぬと考えております。
○大矢委員 簡單に実施できるというような説明がありましたが、私がいろいろ参考資料をいただいて見ますと、また法案の中にもありますが、まず第一に徴税に対する資料として、地方財政委員会の規則で定める帳簿書類を備えつけなけれおならぬと書いてある。それから委員会は御承知の通りの固定資産評価審査委員会、固定資産評価委員会、評価並びに審査の二つの委員会ができる、二つの委員を指名しなければならぬ、市町村に備えつける帳簿に至つてはおよそ六つある。一つは固定資産課税台帳、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳、大体この五つ、さらにそれに加えて地籍図あるいは家屋見取図、これをどうしても備えなければならぬ、これははたしていま二、三日前に出て来た土地台帳法の新しい一部改正が出ておりますが、こういう帳簿というものはそう簡單にできはずはない。これができなければ課税できないのであるから、先だつて来聞いておりますと、その空白については平衡交付金を出すと言つておりますが、その平衡交付金の法案すらいまだに出ていない。この際こういうふうな複雑な台帳をこしらえ、さらにこの準備というものはそう簡單にはできるものではないと考える。ただいま申しましたように、これにかわるべき一時補填すべきあるいは平衡交付金の法案がいまだに出ていないのですが、これはいつごろ出るのか、この点もあわせてお聞きしたい。それから法案を見てみますと、新税法を制定する場合には、地方財政委員会の許可を受けなければならぬとある。いわゆる市町村税並びに府県税の今度新たにできるものに、さらに新しい税目を設ける場合には許可を必要とするのであります。ところが一方課税標準の税率を越えてかける場合には地方財政委員会に届出でする、一方は届出で、一方は認可、許可身受けなければならぬ、この区別はどういうわけか、税率を改正する場合でも許可を受けなければならぬ、並びに地方で税率をかえることは困難ではないか、もちろんこれは條例その他会議にかけることと思いますが、こういう新税並びに税率の場合に一方は許可、一方は認可というのは、これはどういうことですか。その点ちよつと御説明願いたいと思います。
○本多國務大臣 まず第一点の帳簿の問題でありますが、この帳簿の形式を整えるということも、事務的には相当手数を要することでありますけれども、それに盛り込むのはどういうものを盛り込むかという点に、むしろ帳簿整備の困難性はあると思いますが、大よそは今までにありますものを引寫しすればできる帳簿であります。この帳簿は事務的に相当手数なのでありますけれども、実施には間に合うように整備できるものと考えておるのでございます。 次に平衡交付金の提出時期でありますが、この点は政府が提出いたしたいと思つております法案が遅れておりまして、まことに申訳なく考えております。しかし何といたしましても、司令部の承認を得なければ提案することができないのでございまして、実は昨日のうちに承認が得られるのではないかという情報も入つておつたのでありますけれども、その通りに行かず、向うからどの点が承認しがたい点であるというようなことが指定せられますと、さらに内容等もわかるのでありますが、全然そうしたことなしに向うで研究中でございますので、提出時期については明日中にもとは思いますけれども、はつきりしたことを政府限りでは申し上げかねるような状態でございます。これに対しまして平衡交付金概算拂いの算定の措置を講ずべきではないか、その法案も準備いたしておるのでございますが、この方も実は平衡交付金法案そのものが、きのうにもあすにも承認が得られそうな見通しにあります関係上、この法案も今日のところでは進めがたい情勢になつておる次第でございます。 課税標準税率を変更する場合は、届出でいいのに定外税を設定する場合には、これを許可を得なければならぬとしたところから、どうしてそういう差別が出るかというお話でございましたが、法定の税目につきましては、この標準税率を制限税率の範囲内において自主権を與えて、さしつかえないという観点に立つものでございます。一方法定外の税は、各地方によりまして、まちまちに現われて来るのでございまして、それが国税にどう影響するか、さらにまたその住民の負担にどう影響して行くか、地方税そのものにもどういうふうに影響するかというようなこと、その他国家経済上の観点からも考慮する必要がありますので、そういう許可制ということに区別いたしておる次第でございます。
○大矢委員 これは大臣の説明の要旨の中にありますが、附加価値税は昭和二十五年度は四百十九億円、平年度において四百四十一億となつております。この二十二億の増はどうしてできるのか、これが一つ。 次に市町村民税が昭和二十五年度においては五百七十五億円、平年度において四百八十七億円、すなわち逆に八十八億円の減になつておりますが、これは比率も同一で、どうしてこういう差があるのですか。
○本多國務大臣 これは前年度の延滞納のためにずれる分、あるいは住民税等につきましては二十四年度を基本としたものと二十五年度の所得税額を基本にしたもので、所得の減等から生じて来るものと思いますが、資料に基きまして政府委員よりその計算の根拠を御説明申し上げたいと思います。
○荻田政府委員 資料にも示しておきましたように、附加価値税の徴收につきましては、どうしても当該年度にとらずに、次年度にずれるものが出ております。九六%しかとれず四%があとにずれる。そのために二十五年度、つまり初年度におきましては、それだけしかとれませんが、翌年度においては順繰りにずれて来ますので若干はとれます。そのために四百四十一億になる次第でございます。 市町村民税につきましては、二一四年度と三十五年度と所得税の徴收数が違つておりますので、それに対しまして同じく百分の十八の税率をかけますれば、二十六年度以降は相当税政を得る次第でございます。
○大矢委員 その率の違うのは百分の十八を標準として最高百分の二十、あるいは他の方式で最高百分の十と最高百分の二十、この三つの区別から来ておるのじやないかと思うのです。この地方税の税率をかえるについての三つの方式、前年の所得税額を課税標準として百分の十八、二十五年度においてはこれだけで、あとはまだはつきりしていない。二の場合は、前年の課税総所得金額を課税標準として、その百分の十までに制限される。三の場合は課税総所得金額から所得税額を控除した金額を課税標準として、その百分の二十に制限されるこの三つの方式がありますが、このうち来年度はどれをかけるつもりか。それについてまだ決定していないのか、あるいはどれをしてもいいのか、お尋ねしたい。
○本多國務大臣 どれをとつてもよろしいのであります。各地方団体の選択にまかせるわけであります。
○大矢委員 それから市町村民税の中に免税点がはつきりしていないものがある。これを見ますと、「十万円をこえる総所得金額を有した場合を除く」——これは未成年者の場合でも、そういう資産があつたら除くというのでありますけれども、この点は免税点を数字的に明らかにしてないのですが、均等割は少しでも收入があればかけるのかどうかということを、ひとつお尋ねいたしたい。
○本多國務大臣 住民税は一定の理由で免税になる者は除外されますが、成年であれば均等割においてはないわけでございます。
○大矢委員 そうすると、十八歳以上の学生がアルバイトをやつた、あるいは家庭の人が内職をやつて收入があつたら、均等割としてそれだけの税金がかかるのかどうか。
○本多國務大臣 その通りでございます。アルバイトをやつているいないにかかわらず、その人が学生でありましても、均等割はかかります。
○大矢委員 それから所得税並びに源泉徴收義務者といいますが、特別徴收義務者——これ等に対しての義務規定が今まではなかつたのでありますが、今度はいわゆる源泉徴收寫しというものを政府並びに市町村長に一通ずつ出すことになつております。これはなかなかたいへんなことだ。ずいぶん手間がかかる。ことにこの法律を見ますと、特別徴收者は昭和二十四年度中に、つまり二十五年の四月三十日——もうわずかしかないのですが、今月中にこれを全部出さなければならぬということになると、大会社など、あるいはまた今度のガス電気事業等に対しては、たいへんなことになります。これは一々出さねばならぬのかどうか。これまた事務費が、その事業費の中に厖大にかかつて来る。その事務費に向つて、またせんだつて来問題になつた、税金に税金をかけるということになり、人件費を含めての附加価値がだんだん重なつて参りますと、この手数がふえるたびに税金がまたその上にふえて来る。こういうふうなことは、二十三年四月三十日までに一体できることと思うのかどうか。これまた延ばすことはできないのかどうか。
○本多國務大臣 これは法案の成立が遅れます関係から、実行できるようにその日は延ばして行かなければならぬことは当然でございますが、やはりそれぞれ必要な書類の提出をしてもらうことはやむを得ないことでございまして、今回の改正税法によつて、従来よりもさらにその負担事務が増加するようには考えられております。ただこういう方法によつて行きますことによつて、将来は事務上のことも、報告等も、さらに簡單に行われるようになつて行くものと考えております。
○大矢委員 この帳簿の作成にあたつて、一定の閲覧期間を置くということでありますが、そうすれば課税に対する期日が、ますます延びて行くと思いますが、この点は先ほど私がぼう劈頭に申し上げたとほり、支障がないかどうかということであります。それから徴收方法で、いわゆる七月、九月、十二月、二月の四回になつておりますが、この徴收賦課期日並びに徴收が、こういうふうに非常に何回にもわたつて徴收するということでなければ、納税もまた非常に困難となつて参ります。そういうことでこういう期日を数回にわたつてやるということは、実際問題として非常な人件費を要するのじやないか。何だか相当な人員を増加するようにも言つておりますが、國税の方はそう簡單に行きましても、地方税の方は人件費が非常にかさんで参りまして、その点交付金なんかもいろいろ考慮されると思いますけれども、一体どのくらいかさむかどうかということを、これは地方々々によつて違うかもしれませんが、大体地方の市町村において、どれだけの人件費があるか、何か基礎でもあれば一応お聞きしたいと思います。
○荻田政府委員 固定資産税の納期につきましても、法案の提出が遅れますので、やはり二月程度は、二十五年度におきましてはずらす必要があると考えております。それからこの固定資産税の納税の回数を、四回にいたしたのでございますが、おつしやいますように、單に徴税費用だけの点から申しますれば、一回にでもとつた方がよいのでありますが、税額も非常に高くなつておりまするので、納税者のことを考えますと、やはり四回程度が適当であろうと考えております。そのために多少の徴收費のかさむのもやむを得ないと考えております。全体におきまして、大体二十五年度におきまして、徴税費が六十億円程度、地方て増加するものと考えております。
○大矢委員 入場税の問題ですが、入場税は、私ども前の改正当時にもそういう希望があつたのですが、いろいろその筋との折衝があつて、もう一ぺん改正するからということでありました。今度は地方税制の大改革があるから、そのときにという希望がありましたが、入場税の中で、これは一律にきめておりますが、ことに映画その他についての入場税であります。これは演劇、特に古典芸術の文楽その他については、保存の心要がありますので、特別に考慮を拂われるかどうか、そういうことの交渉をしたことがあるかどうか、これはやはり演芸並びにこういうふうな特別な催しものに対しては、特別に考慮する必要があるのではないかと思いますが、そういうことを考慮されたことがありますか。
○荻田政府委員 これは、この立案につきましていろいろ考えたのでありますが、衆議院におかれましても、相当広範囲にごの税率を引下げる部分をつくれという御交渉があつたと聞いております。その中で、できるものだけは先般一部改正よりまして、つまり純音楽というものは大体七〇%に安くなつているようなわけであります。
○大矢委員 この税種目の中に接客人税というのがありますが、これはなかなか捕捉が困難だと思います。月百円でありまして、これは多分喫茶店の女給その他料理店の仲居というようなものだろうと思いますが、これは業者にかけるのか、あるいは個人にかけるのか、どうして捕捉するのか、こういう税は人頭税だから、私はむしろ廃止した方がいいのじやないかと思います。これは捕捉に非常に困難じやないかと思いますが、いかがですか。
○荻田政府委員 この接客人は御承知のように主として芸者でございますが、これにつきましてはそれぞれ地方において特殊な扱いができておりまして、税法上もそれぞれ系統がございますので、大体つかまえることができると思つております。ことにこれと遊興飲食税の中の芸妓の花代というものと両方関連いたしますので、両者をとつて行くためにも適当かと考えております。ただおつしやいますように、百円程度のものでございまして、大した税額でもありません。また遊興飲食税の方で十分の徴收ができれば、しいてなければならない税金ではないと思いますので、将来、次に改正する等の場合に十分考慮いたしたいと考えております。
○大矢委員 これは芸者だけですか、ほかにはないのですか。
○荻田政府委員 主としていわゆる芸妓税からきたものでありますが、その他これに類するものはありまして、仲居とか、やとなとか、ダンサーとか、そういうものに及びます。
○大矢委員 それでは、ここの食堂の、ああいう女の人はどうなのですか。ああいう人にもかけるのですか。あるいは外食券食堂のああいう人たちに月百円というのは、年に千何百円で、相当なものになると思うのですが……。
○荻田政府委員 普通の給仕人は含んでおりません。つまりサービスをすることによつて特に料金をもらう者、つまり花代のたぐい、これだけを対象にしております。
○大矢委員 それでは、この程度にしておきます。
○菅家委員長代理 床次徳二君。
○床次委員 きようの新聞に出ておりますが、国税の納入状況が最近非常に悪い。今年三月までのを見ますと、昨年に比べまして、むしろ悪い傾向をとつております。そのおもなるものは、やはり申告税に原因があるようでありますが、地方税におきましては、どのような徴收状況になつておりますか、その状況がわかりますればお知らせ願いたいと思います。
○荻田政府委員 昨年の徴收成績——成績と申しますのは調定額に対しましての收入済額でございますが、これが九〇%程度でございます。本年度につきましては、まだ十二月末の資料より集まつておりませんが、これも府県分でございますが、大体まだ五〇%を少し出るくらいの程度でございます。
○床次委員 最近の徴税状況を見ますると、非常に事業関係が行き詰まつているということを現わしているのではないか。この二十四年度の後半期の傾向は、引続いて二十五年度において、同様予想されるところの現象であると思うのでありますが、このときに附加価値税その他、事業に対して新しい課税が行われるということは、今後の徴税状況を一層悪くするのではないか。政府は予定した徴税を考えておられるといたしますと、これは納税の上にも非常に影響が起る。もとよりこれは事業面にも非常に大きな打撃があるのではないかと、私は予想するのであります。詳細な地方税の納税状況が、お手元にないようでありますが、今日までの国税の状況を見ましても、この点は予想されると思いますが、これに対しまして、かかる負担の大きい税金をこの際とるということは、よくないことじやないか。今日までいろいろ事業界の影響につきまして議論されたのでありますが、税といたしましても納税状況の悪いものに対しては、これは適当な税ではないということが言い得ると思いますが、これに対する御意見を伺いたいと思います。
○本多國務大臣 今日の現行の地方税制は、御承知の通りほとんど行き詰まつていると言つてもよいくらいに、負担が不均衡になつております。従つて税源というものが税制の関係から非常にきゆうくつになつているのでございます。それを今回負担の均衡化という見地から改正いたしたいと考えているのでございますが、この改正いたしました税法による税源こいうものは、現行税制に比較いたしまして相当有力なる税源、また破実なる税源であります。これは固定資産税等について、また附加価値税について言えるところでありまして、今日の納税の成績の悪い点は、一面国民経済の状況から来る面もございますが、税法の面から考えましたならば、この新税法の実施によつ負担の均衡化されますために、納税成績はよりよくなると考えられます。
○床次委員 ただいまの御答弁は、いわゆる税法上のの税源は充実したという点につきましての御答弁でありまして、事業そのものが現下の状況から見て、はたしてそれだけ充実しているかどうかということを申しますと、事業てのものから申しますれば、決してこれは充実しておらない。むしろ非常に苦しくなつているということが現下の情勢であろうと思います。二十三年度になりましてこれが軽減せられるということが前提となりますれば、もとより事業としては楽になるというわけでありますが、事業そのものによつては必ずしも軽減にならないものもある。全体としては、大臣は軽減されるということをおつしやるかもしれないが、事業そのものによつては軽減されないものもいろいろあるわけです。今日の事業税その他の状況から児ますと、決してこれは楽になりつつない。むしろ困難になりつつあるというふうに私ども見ているのでありまして、これは徴税上、政府の予想されたようなふうには、実施が困難ではないかと思うのですが、しかしこれは議論にわたるかもしれませんから、これで打切りたいと思います。 次に今度の地方税法は地方の財力、税源を有力にいたしまして、中央依存の弊をなるべく少くする。自主性をなるべく多くするということを考えておられるようでありますが、二十五年度におきましては、平衡交付金が予想された目的通りの額にきまつていない。非常に平衡交付金の額が少い。地方の税制そのものがまだ十分検討を見ておらないうちに、平衡交付金の額が千五十億にきまつているのでありまして、これでは現在の地方ではやはり自主性を持ち得ないのでありまして、でき得る限り平衡交付金を増してもらいたいという要望が非常に強いのであります。この点はむしろ中央依存が依然としてやまないのではないか。平衡交付金の金額というものは、税法を実施しまして、そうして標準歳出と標準歳入との開きが平衡交付金になつて来る。結果において平衡交付金の金額が出て来るようにならなければならぬわけでありますが、ことしはその結論の方が先に出ておつて、税の方の状況があとになつているというところに非常に妙な現象があつて、ことしについては地方の自主性というものが、むしろ失われつつあるのではないかと思いますが、大臣はいかようにお考えになつておられますか。
○本多國務大臣 この税法が施行されまして、この税法をもととして標準税收入を算定し、また一方平衡交付金法によりまして財政需要額を算定し、それに基いてその収入額と需要額の差額、不足額を補填するという性質を持つている平衡交付金でございますから、順序といたしましてはお話の通り行くのが建前ではございます。しかしこの平衡交付金も結局国家財政の状況、事情によりましてその通りにはならないものであると考えております。その関係から本年におきましては、大体の財政計画を立てまして、この程度の金額ならば平衡交付金制度、すなわち経済力調整の主たる目的は達し得ると考えているのでございます。ただびつたり一致するということは、将来もその通りには行かないことと存じますけれども、本年度の財政計画の見地からは、この程度の金があれば、主要なる目的は達し得ると考えております。
○床次委員 地方財政の自主化をはかるために、平衡交付金ができますならば、やはり平衡交付金の使命をまつとうしていただきたい。地方をして平衡交付金の金額か少いことを嘆ぜしめないというところの配意がなければならないと思うのであります。これは平衡交付金法案の出ましたときに、十分御意見を伺わなければならないが、ただいまのお話のように、財政の状態によつて平衡交付金が減ることがあり得る。もちろんあり得ることと思いますが、これがしよつちゆうあるようでは、せつかく地方税が改正せられましても、自主性は大きくならない。むしろ地方税といたしましては、負担が予想された以上に過重になるのではないかということを、私ども考えなければならぬ。すなわち標準税率というものが、その場合には予想以上に高くなるということを考えられるのでございまして、この点はやはり平衡交付金というものに対して、政府が十分なる平衡交付金の目的のために強い決意をお持ちになつていただかないと、地方税そのものが非常な不安定な形になるのだと思うのであります。ぜひ平衡交付金に対して、所期の目的を達成し得るような金額を計上するという立場を、はつきりとつていただきたいと思うのであります。この現われは今日すでに標準義務教育費、その他の、地方における運動となつて現われているということによつて、大臣はすでにお感じになつていると思います。地方税から申しましても同じことが言えるのであります。平衡交付金が非常に少なければ標準税率をもつと上げておいて、地方の歳入がまかなえるようにしなければ收支が合わないということになるおそれがあるのであります。ぜひ平衡交付金におきましては、地方の財政の基礎を十分固めるだけの御盡力をお願いする次第であります。 次に附加価値税につきましてお尋ねいたしたいと思います。附加価値税の二十五年度の措置につきまして、課税上の特例といたしまして、金融業あるいは運送業倉庫業等に対しましては、課税標準の算定にあたりまして、特に総売上高の中の一定金額をもちまして附加価値とするという取扱いをしておられるのでありまして、その理由といたしましては、さしあたり負担の急変を避けようということが、説明せ、られているのであります。この措置は私は適当な措置であろうと思いますが、二十五年度において考慮せられた業種は一定しておりますが、ほかの事業につきましても、こういう配意が必要なのではないかと考えます、なお二十五年度におきましては急激な変化でありましようが、二十六年度以後におきましても、やはり同じことが言えるのではないか。一般的な事業に対しまして、やはり急激な負担の変化を避けるために附加価値税の算定、課税標準の算定つきまして、それぞれ業態に応じましたところの計算方法をとると申しますか、それぞれ本年度の特例において認らめれましたことく、事業によつて少しずつのあんばいをすると言うのが、一番業態に合うのではないかと考えられますが、そういうこまかいしんしやくは必要ないという考えであるかどうか承りたいと思います。
○本多國務大臣 お話の通りに微細な点にわたりまして調査をいたしましたならば、それぞれ業態による差異はあり得ると存じますけれども、しかし大体においてこの程度の区分で、負担力に対する均衡はとれているものではなかろうかと考えられます。さらに今後実施いたしまして特に区分をかえなければならぬということについて、結論を得ました際には、また考慮いたしたいと思いますけれども、現在のところこの程度の区分が適当であろうと考えて提案いたした次第でございます。 さらに暫定措置について、二十六年度以降はどうするかということでございますが、二十六年度は本来の形に基いて実施するのでありまして、それに至るまでの一年のそうした暫定措置の段階を置くごとによつて無理なく移行できるものであると考えている次第でございます。
○床次委員 私どもの方に各業者から非常に陳情が参つておりまして、それぞれの業態に対しまして、やはり附加価値の算定方法、課税標準を出しますのにしんしやくをしてもらいたい、固定資産の設備費がよけいかかる、あるいは人件費が非常に多いからというような理由をもちまして、これはほとんどあらゆる業態について陳情が参つておるのであります。政府の方にももとよりこれが参つておることと思いますし、また明日以後の公聽会等におきましても、かかる意見が発表せられると思うのでありますが、これに対しまして大臣がただいまお答えになつたようにもう政府の方は、それほどのしんしやくはする必要ないということに、御調査の上すでにきまつておられるのでありますか、あるいは今後も相当お考えになる余地があるのでありますか。もうすでに調査済みでこの結論を出しておられるとは思いますが、やはり微細なところまで差をつけて参るということの方が、納税者を納得せしめる上において、必要なのではないかと思います。大臣はそれほどの親切心をお持ちいただけるかどうか承りたいと思います。
○本多國務大臣 ただいま提案いたしておりますのが、今日まで最善を盡した結論でございまして、さらに今後研究をいたしまして、お話のような点がありました場合には、ぜひまた改正とか改良とかいうことについて、お諮りいたしたいと存じます。
○床次委員 次に附加価値税の非課税の範囲について、お尋ねいたしたいと思います。過般も一度お尋ねいたしたのでありますが、通信教育の問題であります。これは社会教育法によつておるのであります。政府委員のお言葉によりますと、学校教育法によるものなら非課税になるというお話でありまして、社会教育法による場合は明瞭でなかつたと思いますが、これに対してどういう措置をせられるか、まずそれを承りたいと思います。
○荻田政府委員 この間学校法人で行つておる場合には免税だと申しましたのは固定資産税の方でございます。附加価値税につきましては通信教育というような業態は、ここに列記してあるものに全然該当しておりませんから、こういうものは附加価値税の対象にはなりません。
○床次委員 次に附加価値の第一種の中にあります二十三の出版業ですが、この中に「(政令で定める新聞業を除く。)」とありまして、新聞業に対しましては特に第一種のものよりも第三種事業の取扱いを受けておることは、政府は新聞事業に対する特別な事情をごしんしやくになつたことと思うのであります。しかしながら今日新聞事業にかかる課税をするということに対しましては、文化面から見まして非常に強い要望があると思います。これに対しまして政府のお考えはいかがでありますか。今日まで新聞事業に対しましては、新聞紙法以来事業税を課しておらぬ、あるいは広告税あるいは用紙に対する物品税の取扱いというものを受けておらなかつたのであります。なお新聞事業におきましては、いわゆる編集費というものが非常にかさんでおる。人件費に多額の支出をしておりますが、これに対する課税があるということは、ある程度まで課率は軽減せられておりますけれども、なお相当の負担になるのであります。これに対しましては除外いたしますことが適当ではないかと思いますが、御意見を承りたい。
○荻田政府委員 この新聞業は一般にニュースを提供するのでありまして民主主義のもとにおきまして重要な仕事であることは、よく承知しておるのでありますが、しかし税の問題として考えますると、従来から取引高税及び事業税もすべて同様にかかつておりました。この附加価値税がそのようなものの変形といたします限り当然かけて上がるべきだと考えます。それからまたその附加価値というものを考えましても、いつか申し上げましたように国民生活に対して附加された価値に対しては一切課税する。しかも広くかけることによつて税率はなるべく安くし、そうして特殊のものが安くなつたために、ほかのものが多くなるということを避けたいという方針でございます。従いましてこれは固定資産税との関係でありますが、農業ど林業だけは除外する。それから政府自体の事業、これも除外する。この二つを除きまして一切課税しておるのであります。従いまして考えようによりますと、たとえば医業というような人の生命そのものを直接になおすというようなこの附加価値に対しましても、同様に課税しておるのであります。こういうところから考えますと、新聞事業だけを附加価値税の対象から除きますことは、理論的には適当でないと考えまして同じく課税の対象にしたわけでありますが、ただほかのものと違いまして、一般国民生活に非常に響くところでございますので、一%だけ安い方の取扱いをいたしたような次第でございます。
○床次委員 ただいまお話がありましたが、農業につきまして特別な配慮をしておられますが、水産業に対しましては昨日の委員会におきましても強い要望があつたと思います。水産業に対する自家労力につきまして、ある程度まで考慮せられるという御説明を前回の委員会におきましても承つておるのでありますが、やはり理論的に附加価値の対象になり得るという結論から課税されるよりも、現下の日本の産業の状態から見まして、もちろん附加価値の対象とはなるが、しかしこれを特別に軽減するという産業上の見地が、もつと加味されていいのではないかと思うのであります。ただいまの新聞の問題につきましても、確かに附加価値の対象となり得る部面はある。しかしながら文化面の立場から見まして、これを軽減するという考え方が出て来るのだと思います。水産業につきましてもこの前の御説明の範囲内ではあまりに小さい漁業に限られておる。もう少しこれを拡大することの方が、水産業の発展と申しますか、経営上のためにもよいのではないかと考えられますが、そこまでの彈力性をお持ちになつておらないのでしようか。
○荻田政府委員 これはたびたび申し上げておりますので同じことになるかもしれませんが、やはり附加価値税は広く一般に課税する。ただ農業と林業を除きましたのは、固定資産税の関係上きわめて特殊な例と考えておりますので、やはり水産業全般に対しましては課税したいと思います。特にこのようないわゆる原始産業につきましては、ほかの産業と違いまして自家労力を主とするというようなものを除くことによりまして、小さな漁業者を保護いたしたいと考えております。
○床次委員 その点は非常に理論的に課税されるのでありまして、御趣旨はわかりますけれども、農業あるいは農業協同組合その他のものにつきましては、同様だと思いまするが、政策的にやはり相当御考慮いただくことの方がよいのじやないか。これは意見になるかと思いますから打切ることにいたしますが、なおもう一点最後に承りたいのであります。 一昨日ですか昨日ですか、新聞紙上にあつた塚田案と称しましたか、中島委員長案として附加価値税に対する修正案が発表されております。これは各課率を三%のものを二%、二%のものを一%、それぞれ一%ずつ事業種ごとに減じておるのであります。なお二十五年度におきましては、特例といたしまして、特に附加価値税が従来の事業税、取引税を上まわりまして、二倍以上になるというような場合に対しましては、これを減税するという趣旨の改正案のように承つたのでありますが、なおこの場合にありまして修正案の説明を見ますると、政府案と同じだけの徴税額をあげるように見ております。結局いわゆる修正案なるものは、課税標準をもつと大きく見ておられることになると思うのでありまするが、これは私どもは政府のお出しになりました資料以上に、まだまだ彈力性はあると思いますが、この数字に対しまして、たとえばただいまの中島委員長案、塚田氏案と申しますか、この課税標準を見込むということに対しまして、政府はあえて御反対にならないものであるかどうか、それだけの弾力性が認められるものであるかどうかということを、この際承りたいと思います。
○本多國務大臣 私も新聞で拝見いたしたのでございますが、修正の方向としては、まつたく同感な点が多いのでございます。ただあの修正によつて徴收見込額を確保し得るかいなかという点につきましては、これは政府の見込んでおるところと相違いたしておりますけれども、しかし修正案として検討をされるということについての意見は、差し控えておきたいと存じます。
○菅家委員長代理 なお議事進行の都合もありますので、御発言は大体三十分程度にして、また審議の状況によつてその後に御発言になりましようとも、大体三十分見当でお願いしたいと思います。池田峯雄君。
○池田(峯)委員 私は入場税について質問したいと思うのですが、映画とか演劇とか、音楽、美術、こういうものに対する課税、これは文化、芸術に対する課税なのであつて、当然今度の改正を機として撤廃するのが本来なのでありますが、これが依然として存続されておる、そういう法案をつくるについて政府はいかなる考慮を拂つたか、特に映画、演劇といつたようなものを、競馬とかあるいは競輪とか麻雀とか玉突きとか、こういうものと同じ税率をかけるという理由について御説明願いたい。
○荻田政府委員 入場税の税率が百分の百でございまして、非常に高い。たしかこれは世界にもなかなか例のない程度だと思いますが、現在の中央、地方を通じまする財政状態におきましては、この程度の税をとりませんと、遺憾ながら予定の税收入があげられないからでございまして、そういう高い税率を課税しておりますときには、なかなかその対象の差によりまして、これに差等をつけるということは、これを広く拡げますと、現在の程度以上に出ますと、なかなかそこに一線を画しにくく、かえつて負担の不均衡というような問題も起りますので、この際の状況といたしましては、この程度の課税はやむを得ないものだと考えております。
○池田(峯)委員 私の質問の趣旨は、映画とか演劇とかそういう文化的な、特に芸術的なそういうものに対してどういうわけで課税をするのか、一体政府は文化というものをどういうふうにして、育成しようという考えを持つているのか、こういうことをお聞きしたいのであります。
○本多國務大臣 これはその演劇、映画等を見る人に課税するのでございますが、そうした場合、やはりそういう人たちに対しまして、負担の均衡上やむを得ないと考えている次第でございます。
○池田(峯)委員 見る人に課税するという大臣の御答弁でありますが、現在の大衆に広くそういう芸術作品を見てもらうというためには、大衆の購買力と当然見合わなければなりませんので、その結果結局実際にはそうした映画製作者あるいは演劇者、こういうもののとるべき部分を削減しなければならないような状態になつているのであります。その結果どういうことが起つているかと申しますと、現実に今の日本の映画とか演劇というものの程度が、どんどん低下しておりまして、そうして芸術的な、ほんとうに良心的なだしもの、そういうものがだんだん少くなつて、もうどうしても受けるもの、俗受けのするもの、いわゆるカストリ文化、エログロ文化というようなものがどんどん氾濫している。これらの入場料金をとればとるほど、そういう製作者の方では受けるもの、俗受けのするもの、そういう方向に走らざるを得ない。こういう現象、こういう点を十分に考慮して、つまり入場税というものが、これにどういう結果を及ぼすのか、及ぼすのか及ぼさないのか、高い芸術的な作品というものが、一体どういう影響を受けるのか、こういうことを考慮した上で、立案されたかどうかということをお聞きしたいのであります。
○荻田政府委員 御承知のように入場税の税收入額のうち九〇%程度までは、映画興行でございます。従いまして、これを全都課税しないことになれば、ほとんど入場税を存置する効果かないわけでございます。もちろんそれだからといつて、やめた方がいいという御意見はごもつともだと思いますが、もしこれをやめますれば百何十億か他のものに振りかえなければならぬ。市町村民税をこれ以上増税する、固定資産税を増税する、そういう場合と比較すれば、まだ入場税として今の政府の出しております案のようにとる方が、全体的に負担の公平を保つゆえんだと考えているのであります。
○池田(峯)委員 そういう観点に立つならば、どうして映画演劇を競馬とかあるいは競輪とか麻雀とか玉突きとか、そういうものと同じ率をかけているのか、あるいは野球のごときはどうして百分の四十にしたのか、これをお聞きしたい。
○荻田政府委員 今も申し上げます通り、百分の百で一般に入場税をとつておりますが、そのうち九〇%程度は映画でございます。従つて、これをもし下げることにいたしますれば、非常に税收入を失つて適当でないのであります。逆にしからば、今おつしやいました競馬とか麻雀を百%以上の課率をかけるかという問題になりますが、これはこれ以上かけますと、むしろそれだけ消費が減退することになりまして禁止の意味で課税するならともかくといたしまして、税の目的をもつて課税いたしますのには、これ以上の率はかえつて税吸入をふやすゆえんでございませんから適当でないと考えます。
○池田(峯)委員 政府の立案の方針は結局税收入を確保するというところにあるようでありますが、しかしながら文化とかそういうものを発展させるということは、税收をただ確保するという観点でなく、もつと高い観点から、國民の文化生活をどうあらしめなければならないか、どのように民族文化を発展させなければならないかというような、そういう高い観点から、つまり醸をどれだけ確保しなければならぬ、入場税の九〇%をどうしても確保しなければならないというような問題をも、なお止揚するに足る大きな観点、高い観点から文化政策というものはきめなければならないのにもかかわらず、そういう点には顧だも與えないで、あくまで九〇%を確保しなければならないからと、こういうような立案方針というものに対しては、私はどうも納得が行かないのであります。 さらにまた今度劇場などを利用いたしまして、無料公開をやる、良心的に、犠牲的に、いいものを安く広い大衆に見せてやりたい、見てもらいたい、こういつたような非常に良心的な犠牲的精神を出した、つまり非常にこれは今の世の中では美しい試みである、まれにみる美しい試み、そういつたようなものに対して、政府は今度の改正によれば、これに税金をかける。入場料を取らなくても、その施設の利用に拂つた経費、こういうものを課税対象にする。こういうことはまつたくけしからぬ次第と思うのでありますが、どういうわけでこういつたことをやるのか。人間の世界にまことにうるわしいもの、良心的なものを否定してしまつて、犠牲的精神とか、良心とか、こういうものはなくてもいい、こういう観点に立つて立案されておるのかどうか、ひとつこの点納得の行くように御説明願いたい。
○荻田政府委員 映画に対しまして、一〇〇%の税金をかけることは、非常に文化を考えていないというお話でございますが、もちろんないのに越したことはないのでありますが、先ほども申し上げましたように、予定の税收を上げるには、これだけの税率をやむを得ず課さざるを得ないのであります。しかもその取りました税金は、たとえば六・三制の教育のごときに上げておるのでありまして、決して文化を否定するために、このような高い税金を課けておるのではないのであります。 次に無料の入場者に対しましても、税をかけられる道をつくりましたが、これは法文をごらんになりますとおわかりの通り、かけることができるとなつておつて、全部取るというのではありません。それでこのような規定を設けましたのは、今までの実情を見ましても、無料の名のもとに実は相当の代価を取る、しかも一つの目的のために資金を集める、こういうことがございますので、かえつてこういうものを免税にいたしますと、均衡を得ませんので、こういうものに対しましても、課税し得るの道を開いたのでございます。
○池田(峯)委員 ただいま荻田さんの御説明ですと、入場税は六三制や何がに使うということですが、そうすると、いろいろの税金の種目は、これは何に使うというちやんと予定がありまして、税金を取るのでございますか。そういうことになつているとすれば、この入場税は何と何に使うのであるか、もつと明瞭にひとつ御説明願いたいと思います。
○本多國務大臣 文化の向上にいたしましても、産業の発展にいたしましても、均衡の取れた税の負担をしつつ、その條件のもとにおいて努力して行くほかはないのが、今日の実情であると思います。また全然無料で見せる、しかもこれが非常に有意義なものである、これが美しいことであると言われるような場合には、これは公益上必要あるものとして、市町村において認めれば、免税することもできるようになつておる次第でございます。
○池田(峯)委員 なるほどできるように條文にはなつております。それは私も知つてはおりますが、しかしできるということは、現在の日本の政治のもとでは、たいていやらないものはないくらいにやつております。できるという條文をもう九十九パーセント、あるいは百パーセント、場合によつてはそれ以上やつております。特にたとえば前進座というような、ああいつた劇団に対しては、実際に無料公開であり、そしてその出し物も非常に良心的なりつばな出し物をやつているのにかかわらず、これ気してどんどん税金をかけておる、納めなければその主催者を検束する、あるいはまた会場を貸さない、こういうことをやつております。そこでただいま大臣が、それが文化的な価値のあるもの、公共的に有益なものは、市町村において認めれば課税しないことができるというふうに言われておりますけれども、それではしからば、その基準は一体どこできめればいいのか。市町村なら市町村が、これは文化的な価値の高いもので、有意義なものだという価値は、一体どこできめるのか。ただいまの前進座のごときは、これは民主的な団体で、有意義なものである、りつぱな芸術であるというふうに考えているにもかかわらず、市町村においては、それが共産党などがやつているものだから、あんなものをやられては困るというので、会場を貸すのは困るということで圧迫している。日本においては階級があるのだから、その階級の立場によつてそれぞれ見方が違つているのだから、一体どこを基準とするか、これをきめるのが法律でなければならないはずであります。従つて法律によつてその点が明確にきめられなければならない。ただできるというような漠然としたきめ方で、それを市町村にまかせておけば、これは当然その市町村の理事者の考え方一つによりまして、りつぱなものまでが抑圧されるというような結果を来すであろうと、私は考えるのでありますが、その点についてどういうふうにお考えになりますか。
○本多國務大臣 これは市町村がそれを判断するのでございます。従つて他に何らか得るところあらんがための計画というようなことになりますと、これは公益と認められないというような判断をする場合があろうと存じます。しかしほんとうに美しいことで、全村民にこれをただで見せてくれるということは、公益上まことにいいことであると認められるような場合には、これは免税にすることと考えられます。これはすべて市町村が、公益上必要があるかいなかは判定するところであります。
○池田(峯)委員 非常にまぎらわしい問題が起つて来ると思いますが、しかしとにかく、それではそういう無料公開にどういうわけで、課税することができるような措置を講じたのか、これをひとつもつと明瞭にお聞かせ願いたいと思います。私考えますのに、今度百分の百五十を百分の百にしたので、この五十をここにしわ寄せしたように考えられますが、その点いかがですか。
○本多國務大臣 市町村がきめると申しましたのは間違いでありまして、府県税でありますから、府県がきめるのでございます。これはさいぜん次長からも申し上げました通り、興業を無料にするということが、あるいは金品募集の手段となつたり、あるいは他に目的があつたり、いろいろな関係がありますので、純然たる意味の公益上必要なものは、免税になるという規定によつて、そこは適当に判断されることと考えております。
○池田(峯)委員 この問題をめぐりまして、今後いろいろな問題がそらく出て来ると思います。この問題はあとでまた質問するといたしまして、その次に入場税というのは、一体だれが拂うのが建前になつているのか、いろいろ法文を見ましても、明確を欠いている点がございます。入場する者が拂うのか、入場させる者が拂うのか、それとも、そのほかにまた別に拂う者がいるのか。とにかく、入場税というものはだれが拂うのか、基本的な問題をひとつお聞かせ願いたいと思います。
○荻田政府委員 入場税の納税義務者は、法文にも明確な通り、入場する人が拂うのであります。そうしまして、入場させる者がこれを特別徴收いたしまして、府県にこれを納付する義務を負つているような次第であります。
○池田(峯)委員 ところが、たとえば臨時の催しものなどをいたしまして、その場合に、そうした特別の納税義務者が拂い得ないというような場合、あるいは拂わないというような場合に、その施設の所有者に拂わせるということが法文にあるのでありますが、これはどういうわけでありますか。
○荻田政府委員 ただいまのは、臨時の、仮設のものでございましと、こういう場合には興業者はそこで一日か二日やつて、すぐどこかに行つてしまうという場合がございますので、その所有者に対しましても連帯の義務を負わしておるのでございます。
○池田(峯)委員 入場した者が拂う六いう建前でありまして、所有者、たしえばその施設を貸した者が入場税まで拂わなければならないというようなばかな話は、私、ないのではないかといます。それならば、たとえば同居者があつて、その同居者が国の税金を拂わない場合には、その家主がその税金を拂わなければならないというのと、まつたく同じりくつだと思います。こういうむちやくちやな税金のかけ方はないと思います。どこからどう押してもむちやくちやな話で、りくつがとうてい通らない話だと私は考えるのであります。これは一体どういう観点で、どういう法理論からこういうものが発したのでありますか。その点をひとつ御説明願いたいと思います。
○本多國務大臣 法理論の方は、詳しくは申し上げる用意がありませんが、税を確保するという見地から、そういう規定を設けたのでありまして、そういう法律が確立されることによつて、これは決してむりにはならない。興業主が拂わない場合には、その館ならば館の所有者が拂うものであるというとが、法律上確立いたしますことによつて、これを條件としてすべての契約等をやるでありましようから、迷惑をかけることにはならぬと思います。
○池田(峯)委員 そこでいろいろはつきりしたことがございます。つまり所有者にかけるという恫喝を所有者にやることによつて、入場税を拂うようなあてのないものには貸さないという結果を来さしめる、こういうところに目的があると思います。そうすると、これは結局共産党であるとか、民主団体であるとか、あるいは前進座であるとか、こういうものにはどこからどこまで貸さなくするような、そういうたてをここに持つておる、これは実にはつきりしておると思います。この入場税の法案の中には、治安維持法や治安警察法や、そういつたものをすべてこつそりしのばせて、明らかにそういう民主的な催しものを押えつけてやらせない、あるいは前進座なんか入場税を拂わないので、どこでももんちやくを起しておるから、貸しちやいけないよ、お前貸したならば前進座が行つたあとで損をするぞ、こういうことがここにはつきり現われておるということを、ただいまの大臣の御説明の中から、はつきり見ることができると思うのであります。結局そういうわけで、この案はいろいろな団体の集会を制限する、すなわち新たなる集会條例であるというふうに私は考えます。 私の質問はこれで終ります。
○菅家委員長代理 生田和平君。
○生田委員 私は、きようほ法務総裁の御出席を願つて、処罰規定について御質問したかつたのでありますが、御出席がないので、せつかく発言の機会を得ましたから、二、三当局に御質問いたしたい。 まず第一に、二十五年度の国費と二十五年度の地方費の比率はどのくらいになつておりますか。これは事務当局からでよろしゆうございます。
○荻田政府委員 国費の一般会計に対しまして、地方費の総額は七割程度でございます。
○生田委員 それは私のお尋ねしたのとちよつと的がはずれておるのですが、かりに十のものを国費か何ぼ使つて、地方費が何ぼ使つておる、こういうことをお尋ねしたのであります。
○荻田政府委員 ちよつと御質問の趣旨を受取れなかつたのでありますが、地方費中みずからの財源と国から出て来る財源、そういうことでございますね。地方費総額が四千八百億でございまして、そのうち国庫から出て参ります金が二千億であります。
○生田委員 いや、それはよくわかつておるのです。国費の歩合と地方費の歩合を実はお尋ねしたのです、地方費と国費と合せた部分のうち、国が何ぼくらい使つて、地方が何ぼくらい使つておるか、つまり具体的に申すと、十のうち何割を国費が使つて、何割を地方費が使つておるかということです。
○荻田政府委員 国、地方を通じまして、国民の負担が七千六百億でございます。そのうち千九百億は地方税でございます。その他は国税でございますが、そのうち二千億は先ほど申しましたように、地方に対しまして交付されますので、結局七千六百億のうち、地方で使います部分が三千九百億、大体五〇%を少し越える程度であります。
○生田委員 そこで本多国務大臣にお尋ねいたしたいのですが、説明書の中に「地方税收入を拡充し、地方税制の自主性を強化して、地方自治の根基をつちかうことを、今次地方税制改正の第一の目標といたしている」こうお書きになつておるのであります。今度の税制改革によりまして、地方制度の自主性が拡充し得るという御確信を持つおられるかということをお聞きしたいのであります。
○本多國務大臣 これも程度の問題でございまして、これをもつて完全に拡充し得るということは、言い過ぎになるだろうと存じますが、従来地方財政が非常にきゆうくつでありましたところへ、約四百億の財源が付與せられますので、これによりまして地方財政が今日までと比較いたしまして、相当強化確立されることと考えております。この地方自治の確立には、財源、さらに行政事務の両面から考えて行かなければならぬと思うのでございまするが、この行政の先端である市町村等に、いかなる事務を担当せしむるかという行政事務の再分割、再分配というようなことを、根本的に検討をいたしまして、中央の事務を少くし、そして財源もさらに多くを地方へ付與する、こうしたことが実現されて、さらに地方自治というものは確立せられると考えられます。それらにつきましては、地方行政委員会の結論を待ちまして、政府といたしましてもこれに対処いたしたいと考えておる次第でございます。
○生田委員 国費と地方費との区分の問題は、もうすでに一昨年でありましたか、地方財政法ができて、その中に区分されておるのであります。その後多少の変革もありましようが、今大臣のお説はごもつともでありますが、よくわかつておることなんです。実は地方自治体の自主性ということは、今大臣もお述べになつたように、内容が非常にむずかしいのであります。これをいかに強化拡充するかということは、今まで幾多の問題が研究されましたけれども、実は名案がないのであります。ないことはない、あるのです。あるけれども政府がよくやらないのです。私しばしば機会あるごとに、地方財政委員会のときにも、また昨年の税制審議会のときにも意見を述べたのでありますが、地方財政を拡充する、強化するのには、租税の分配が問題になつて来る。地方に多少の増税を行いましても、それは地方の負担力を軽減することではなく、映して地方財政の確立とか自主性の確立ということにはならない。今度の標準税率におきましても、四%のものを、八%まで増徴し得る。従つて地方財政はよほどよくなるなんじやないか。こういう御議論もあるかもしれませんが、それは税をよけいとるということだけで、地方財政の自主性の強化にはならない。かえつて地方財政を貧困化する。私そこで地方財政委員会当時におきまして、国税の地方委譲を強く主張して、そしてわずかに酒の税の百分の五だけを委譲するという目的を達したのです。もとよりその際はタバコの売上益金を二〇%か地方に委譲してもらいたい。酒に対してもその通り申したのであります。これらの地方税を地方に委譲いたしますると、ここに初めて地方財政及び地方自治体の自主性が確立して来るのです。今度のシヤウプ勧告案による税制は、地方税と国税との税の種目をかえたのみであつて、実は強化にはちつともなつていない。ただ自治体に対して、租税を増税するというのみでありまして国の力と地方の力との比例は、決してよくなつていない。今国と地方との国費の比率をお尋ねしたのもそこにあるのであつて、それを国と地方との比率が五分々々であり、あるいは地方費が多かつたときがあつたこともあるように思うのです。また二、三年間はどうも地方費の方が少くて、国費の方はよけいとつておる。私は税制審議会のときにも、税を国と地方税を一本にして、全部一箇所でとつて、これを歩合でわけた方が一番いいというような意見を出したのです。しかしもとより御採用にならなかつた。私の試案では、かりに第一回は半分づつにするとか、あるいはその次に地方費を多くするときは、地方に六割持つて来る。その六割持つて行つたものを、地方の財政委員会とか町村会の連合会とかというものに分配の案を立てさせたらいいのであつて、もしそうしなけれぱ地方財政はいつまでも確立しない。税をとつて税が余つたから地方財政がいいということは私は思わない。地方が貧困になることであつて、地方は決してよくならない。地方税にしても国税にしても、すべて国民が租税として拂うのでありまして、そのわけ方いかんによると思うのであります。従来わけ方が悪いから、国の財方はゆたかであつても地方は貧困である。大都市の財政はゆたかであつても地方の小都市は貧困である。また町村におきましても大きなものはどうかごうかできる。三千や五千の貧弱町村は、交付金をもらつて、あるいは今度の平衡交付金のごときものを多数もらつても、幾らもらつてもなかなか足りない。これは地方自治体の機構及び組織の編成がえをやらなければ、根本問題はもとより解決しないのであります。それより税の分配がまず大事だと私は思つているのです。そこでただいま歩合をお聞きしたり、税の総額なんかをお聞きしたのでありますが、この税法だけで地方自治権が確立したとはもとより言えないし、また本多国務大臣も御同感のようでありますが、ここに注目しなければならないと思う。このことはここにおられる荻田君や奥野君はよく知つておられるのです。知つておつてなおかつ私はやれなかつたのか、やらなかつたのか、どうも合点が行かないのです。やれなかつたのかやらなかつたのかということを実は両君にお聞きしたい。一応これだけにしておれます。
○本多國務大臣 御意見を拜聽しまして、まつたく御趣旨に同感でございます。地方の財政をほんとうに強化するためには、さきに委讓いたしました遊興飲食税のように、国税を地方に委譲するということによるべきでありまして、ただ單に地方税のみのわくを拡大するということは、税源が同じでありますから、ますます地方を苦しくするのみであるというお説は、まことにごもつともであると思います。今回のシヤウプ氏の、中央地方を通じての税制改革は、まつたく御趣旨の点は、よく考慮されておるのでありまして、中央におきまして所得税その他税負担、昨年度の当初と比較いたしますと、九百億というものを減税をいたしました。これは税源の地方委讓であると考えられます。それの見合いといたしまして、地方税を拡充するというのでありますから、御趣旨の点はごもつともと考えられますけれども、なおこれをもつて十分であるとは考えておらないのでありまして、お話のような線に沿うて、今後さらに地方財政の確立をはかるべきものであると考えております。
○生田委員 今大臣から遊興飲食税等の地方委譲のことをお話になりましたが、これはやはりお説のごとく、国税を地方に委譲してけつこうであります。しかし従来とても弾力性のある税種は、すべて国でとつておるのであります。地方で持つておりまするものに弾力性のあるものは一つもないのであります。今度の遊興飲食税につきましても、デフレ傾向にある現在としては、私は相当收入が減りやしないかと思うのであります。国が地方に委譲しても、こういうふうな弾力性のないものだけを地方べ従来も委譲しておるのでありまして、ほんとうにたくさんの取れる税は全部国が持つておる。特に酒、タバコ及び所得税のごとき国富が増進するに従いまして、消費も増大し、収入の増す国税は全部国が持つておる。ー国が持つのは当然でありますが、どうしてもそこに割込んで、一部でも国が委譲することが私は適当だと思うのであります。單に遊興飲食税のごとき微細なものを委譲しても、地方財政がそれによつて潤うとは決して言えないと思います。またしばしば申しておりまする通りに、酒及びタバコは国民多数が、都市及び市町村あるいは山間のところを論じませんで、日常消費いたしておりますから、その売上金あるいは税收を地方に委譲するということは、決してりくつの合わぬことじやない。従来ややもすれば直接税あるいは間接税、ーまして直接税は地方に委譲すべきものではないという議論を、大蔵省の人かち聞くのでありますけれども、そういう末端の議論にはわれわれは同意することができないのでありまして、国民が納めたる租税は、どの租税にかかわらず、私は共通のものであると思うのであります。これを国と地方と共通の観念に立ちますときには、地方財政というものは必ず確立して来ると思うのであります。またこれには先刻申し上げました通り、地方の市町村の組織、構成の改正も必要でありましようが、税制の上におきましても、どうしてももう少し国の大きな税を地方に委譲する必要があると思うのであります。今回平衡交付金として一千五十億を地方に委譲しておりまするが、さらにこれを増額する必要が生じて来ると私は思います。ところが中央の大蔵省の考え方におきましては、一千五十億も渡しておる。またこの上に地方から取りに来るのか。これは従来の交付金制度、あるいは配付金制度のときにもしばしば聞く議論でありまして、何か地方から税を取りに来る。こういうふうな考えを、大蔵省は常に持つておるのであります。でありますから、われわれは平衡交付金の必要は感じるのでありますが、あれをさらに倍額にしようとか、五割増しとかいう議論よりは、国の根本になつておるところの組税を、部分的にでも地方に委譲することを望ましいと考えておるのであります。おそらくは今回の税制の改革も一時の彌縫的税制でないかと私は思うのです。かりにこれが標準税でありまして、ときどきこれを増加し得るといたしましても、それは搾取にとどまり、苛斂誅求にとどまるものでありまして、地方財政を根本から、ここにお考えになつておるように、つちかうということは、もつてのほかのことだと思うのです。これらの改正につきましては、本年度はすでに地方税法も御提出になり、間に合わないと思うのでありますけれども、今後政府当局はこの点を十分御留意をお願いをいたしたいと思うのです。 次にはさつきちよつと申しかけておりまするが、昨年の税制審議会のときにおきましても、入場税、自転車税、荷車税、広告税、接客人税、船舶税以下これらの小さい税種は全部これを廃止すべしとの意見書を提出したのでありますが、これらを見ますると、まつたくわれわれの意見と一致するのでありまして、消費税以下幾つかの税を撤廃したことは、まことに喜ばしいことと思いますが、なぜこの機会に入場税、自転車税、荷車税、広告税、接客人税等の少額の租税を、おやめにならなかつたかということが、ふしぎでたまらぬのであります。その総額を計算いたしましても、わずかに三十億円内外の金であると思うのであります。 〔菅家委員長代理退席、大泉委員長代理着席〕 数千億の租税中これらの少額課税を全免いたしましても、大したる影響はないと思います。特に自転車税のごときは一般大衆の足であるし、げたであり、くつである。また荷車税の中には農家、の日々使用しておりますところの荷車、あるいはリヤカーのごときものも含まれているのであります。また接客人税については、先刻も御説明のうちに、あるいは芸者に類するものであるとか、あるいは人を待遇する仕事に対する課税であるとかいう御意見もありましたが、かりにそれらのものが芸者に類する行為でありましても、わずかに一億五千万円ぐらいの税の収入を得んがために、これらの勤労者といつてもいいくらいの営業に対して、どうして政府が免税をしなかつたかという疑いを持つものであります。これらの租税を保留したという特別な事由がありますれば、御説明をお願いいたします。
○荻田政府委員 おつしやいます通り、今おあげになりましたような税はあまり適当な税でもなく、ことに税額も大したことでありませんので、廃してもよろしいようなものでございます。しかし何と申しましても、ほかの大きな税が相当課率が高く、しかもそれをとりましても、やはり何億あるいは何十億にいたしましても、また足りない分がございますので、そういう税を勢いとらざるを得ない。ことにほかの非常に基本になります税が高い場合には、むしろその税を上げるよりは、小さい税を取つた方がいいというような実情もあるのでございます。たとえば現在の税制の運用におきましても、市町村民税のごとき一応課率は幾らにきめてもよいとなつております。従いまして市町村において高い税率をとつても税額をあげることはできるのでありますが、しかしながらなかなかそれはできないで、むしろかえつて法定外の家畜税のごときものを拾いました方が、その市町村においては、かえつて負担の均衡がとれる、徴税もしやすいというようなこともございますので、その程度のものを廃止しきれずに残つたのでございますが、いずれもう少しこの税負担の軽くなりますような時期におきましては、御指摘のような税は、まつ先に廃止すべきものだと考えております。
○生田委員 私も町村長の末席におりましたが、実は自転車税とか荷車税とかいうものは、町村では好まぬのです。しかしこれは取りよいから取つている。本質的には好まぬというのが現状でありますから、できるならば、これらの小税種はぜひ廃止にならんことを希望いたしまして、私の質問はこれで打切ります。
○菅家委員長代理 門司亮君に発言を許します。
○門司委員 それでは簡單にお聞きしておきたいと思いますが、あとで大蔵大臣によく聞きたい点であります。先ほどちよつと床次君からもお話がありましたが、平衡交付金と今度の税制改革との関係でございます。これはわれわれ非常にわからないのでございまして、今度の平衡交付金法は一応地方の財政がわからなければ定められないはずになつている。ところがいまだ地方税法がはつきりせず、見通上もはつきりしないうちに、本予算の中で平衡交付金が組まれておる。一体これはどういう根拠で組まれたかということについては、大蔵大臣によくお尋ねしたいと思うのでありますが、そうしたことはわれわれから考えて、きわめて無謀な行き方だと思いますので、所管の自治庁としてこれに対して同意をされておるかどうか、この点を先にお伺いしておきたいと思います。
○本多國務大臣 これはお話の通りのことが言えるとは存ずるのでございますけれども、今日までの地方配付税等の実績、さらにまた今回統合いたしました法人税の実績等も勘案し、国家財政の実情、そういうものと関連して考え、地方財政計画を立ててみまして、まずこの程度ならば平衡交付金制度の大体の目的は達し得るものであるとして、了承いたしておる次第でございます。
○門司委員 その問題については、あとで大蔵大臣に出席を願いまして、よく聞きたいと思うのでありますが、その次に聞いておきたいと思いますことは、住民税の改正であります。これは自治庁の方はおそらく御存じなかつたと思う。出されました資料の中には、非常におかしな数字が書いてありますので、自治庁の方は従来の住民税がどういう形でとられておつたかということは、御存じなかつたと思います。これは非常に危険な話であります。税をきめられる人が、従来の税金がどういうことでとられておるか御存じなかつた。ことに自治庁の財政をあずかつておる人が、地方財政に対しては最もくろうとでなければならぬ人が、地方住民税がどういう形でとられておつたかを知らないということについては、非常に遺憾というよりは、むしろふしぎに考えておる。私の聞きたいのは、それを一応前提といたしまして、従来の住民税の中には、人頭割と資産割と同時に所得割と、この三つの要素が含まれておつたのでありますが、今回はこの中から資産割だけが除かれております。これは自治庁の統計の中に資産割が書いてありませんから、御存じなかつたものと思いますが、実際はそうなつておることは事実であります。そこでこの資産割を除かれた理由を、一応御説明願いたいと思います。
○荻田政府委員 住民税の方は、現在の課税の仕方は、御承知のように、資産割と所得割と均等割でございますが、いずれも相当幅を広く地方団体に持たしております。一万有余の団体すべて千差万別であります。その比較にどれをとるかということは問題でございますが、お好みによつてとつていいわけでありますが、私どもの出しましたのは、一応東京都の例をとつてみました。東京都におきましては、資産割は御承知のように家屋の賃貸価格によりまして、資産割がついておりますので、これによります数字が出してあるような次第でございます。
○門司委員 非常におかしいのであります。説明書その他によりますと、資産割に入つておりません。均等割と前年度の所得税の一割八分ということしか書いてありません。資産割は明確になつておりません。この点もし荻田さんの説明が正しいとするならば、はつきり説明してもらいたい。
○奥野政府委員 お手許に配付してあります資料の備考が、少し簡單に過ぎまして、いろいろ誤解を招いておるように思いますので、適当な機会に詳細な備考をつけて出したいと思います。
○門司委員 私は備考についての質問をしておるのではありません。どうして資産割をお除きになつたかということを聞いておるのであります。法律の中にははつきり均等割と前年度の所得税の一割八分を二十五年度においてとるということだけしか書いてない。従来のとり方は資産割が入つているわけです。先ほど次長の説明のように、東京都においては、家賃その他を勘案しまして、いわゆる居住の敷地あるいは家屋の賃貸価格というものが標準になつて資産割というものが入つておつたのであります。これが今回除かれておるのであります。従つて私は除かれた理由を聞きたい、こういつておるのであります。
○荻田政府委員 ただいま申し上げましたように、二十四年度の数字には資産割は入つております。二十五年度は新税制によりまして、市町村民税は資産割がございませんから除きました。
○門司委員 従来資産割をかけておつたものを、今回は住民税の資産割が除かれておるということについては、理由がなければならないと思う。ただ二十五年度は税をかけなかつたということは、はつきり書いてあるから聞く必要がないのであります。私が聞かなければならないことは、従来住民税というのは、その要素の中に資産割が入つておりましたので、比較的収入の多い人と少い人、資産のある人とない人との均衡が、ややとれておつたのであります。ところが今回はそれが除かれて参りましたので、その結果といたしましては、一箇月五千円の収入のある人も、三万円の收入のある人も人頭割は同じである。しかも所得税の面におきましても税率が一体でありますので、まつたく個人の生活の基礎というものを無視した税のかけ方が行われておるのでります。こういうばかばかしい、人の生活というものをまつたく考えない税のかけ方をしておること自体に、非常に大きな誤りがあると思いますので聞いておるのであります。この資産割を除かれた理由を、もう少しはつきり言つてもらいたい。
○奥野政府委員 昭和二十四年度の住民税の中には、均等割と所得割と資産割が入つております。たまたま備考のところに所得段階別にどのような家屋を予定したかということを書いてありませんので、誤解を招いておるように思います。その備考をこの次に書いてさしあげたいと思います。
○門司委員 私は誤解をしていないつもりです。もし私が言つておることが誤解だとするならば、政府は御存じなかつたと思う。私は何も間違つた参考書を出されたからといつて、それを追究しているのではない。これは税を知らないから、こういうことを言つておる。税を御存じになるならば、独身者の住民税と家族を持つておる者の住民税が同じであるというばかげたものが出るはずがない。私はこれは非常に借險だと思う。自治庁の税金をきめられる人が、今までどういう住民税がとられておつたかということを知らないで、きめられるぐらい危險なことはない。従つて私の聞いておりますのは、あなた方が御存じなかつた資産割というものがあつたはずである、またあつたと言つておられる。だからその資産割を除かれた理由をお聞きしておるのであります。どういう理由で、これを除かれたか、これを除かれたために税が非常に不均衡になつておる。その点をもう少しはつきり言つてもらいたい。
○本多國務大臣 改正税法によつて課税する場合、所得割とそれから均等割になつているが、なぜ改正税法では資産割をやはり課税要素として課税するようにしなかつたかという御趣旨だと思いますが、これは所得に応ずる所得割、それから自治体の構成員としての均等割、資産割の方は固定資産税が財産に応じて相当重く課せられるようになりましたために、負担の均衡を考虚いたしまして、総合的に改正を加える場合でありますので、さようにいたした次第でございます。
○門司委員 大体そういうこととは考えておりましたが、そうなりますとさつき申し上げましたように、この税は非常に均衡を失した、いわゆる生活の実態をまつたく無視した、画一的の、官僚的の税金だというふうに解釈ができるのであります。 ついでに申し上げておきますが、その次に伺つておきたいと思いますことは、この法律全体についてでありますが、これは非常に官僚的にでき上つておりまして、私どもが今まで取扱つて参りました法律の中で、これほど官僚の本領を発揮した法律はないと思う。司法権を持つております警察官が、犯人その他に尋問いたしまする場合におきましても、あるいは質屋あるいは古物商等に対して立入り検査をいたします場合にも、まずその身分を先に提示して、それの尋問を行うことができるように、法律ではなつておる。ところがこの税法の法律には、税務員が請求せられなければ、そういう査証の証拠というものを提示しなくてもよいということになつておる。これはどういうわけで、そういうことになつておるのか、その点をお聞かせ願いたい。
○荻田政府委員 これは税法としましては、従来国税も、地方税も大体このやり方をしております。税務署の者であるということを申しまして、それでもなおどうだと言われた場合に、持つている証票を出せばさしつかえないと思つております。
○門司委員 さしつかえないというお考えでありますが、すでに新聞でもいろいろ御承知の通りでありまして、徴税吏のいろいろな不祥事件が起つております。従つてそれらの諸君がほんとうに民主的にやろうとするならば、與えられた証票先に提示して、税務職員であるかないかということを、相手方に確認させた上で、質問をすることが正しい。またそれでなければならないというように考えておるが、この点を修正される御意思があるかどうか。これはこの法全体についてであります。
○本多國務大臣 政府としてはこれを直す考えは今日ございませんが、修正は国会の方でおやりになる場合、これはもう反対すべきでないと思います。けれども徴税のための調査に行きました場合に、いきなり身分証明書を向うに出して税務署から来たんだというふうな態度で臨む方がよろしいか、それとも税務署ですがというふうで、なごやかに調査に入つて、さらにまたそれに疑いを持つた場合に、どうだというので示すという方がよいか、それは考え方の違いだと思いますが、私どもといたしましては、納税者が特にその証明を見たいというときに出すということにすれば、そういうやり方の方がかえつて円滑に行くのではないかと考えるのであります。
○門司委員 その次にお聞きしておきたいと思いますことは、例の資産の評価の問題でありますが、法律によりますと一月一日の時価ということが書いてある。それからさらに年度半ばになつておりますので、本年度は一体どういう形で資産の評価をするかということについて、先ほどの委員会において大蔵大臣は再評価の法律が出て、大体八月に再評価を申請させることになつておるから、それによつて法人等に対してはこれを基準に行うことができるであろうというようなことの御答弁があつたのでありますが、八月になされたものを大体一月一日の時価として見てよいかどうかということ、それから同時にこの法律によりますと、必然的に地方財政委員会ができて、それが一定の基準を示し、さらに地方の評価委員によつてこれが査定される。市町村長が、これを決定するというような段階を踏むようになつておりますが、任意の資産再評価をただちに公正なものとして、そういう段階を踏まないで、本年度はお見込みになるお考えであるかどうかをお聞きしたいと思います。 〔大泉委員長代理退席、菅家委員長代理着席〕
○荻田政府委員 本年度土地家屋につきましては、賃貸価格の倍数を用いますから、別問題でありますが、償却資産につきましてはこの法案にも書いてございますように、昨年の七月一日現在の価格によつて、ほんとうの価格を決定することになつております。これは国税の方の資産画評価がやはり同日をもつて再評価いたしますので、これと一緒にいたしまして、いろいろ事務の簡便をはかりたいと考えるからでございます
○門司委員 その次にお伺いしておきたいと思いますことは、この法律全体が標準税率で大体かけられる。二十五年度に限つては特別の方法をとつておられますが、あとは標準税率でかけることになつております。そうなつて参りますと、平衡交付金はまだ法案が出ておりませんから、私ども十分のことを申し上げるわけには参りませんが、シヤウプ勧告案によりますと、この平衡交付金は先ほどもお話のありましたように、徴税収入と、その地方の財政需要とのアンバランスを、これによつて埋めるというように大体考えられております。そういたしますと、標準税率できめて参りますのに、その標準税率の最高まで徴税ができるとか、あるいは課せなかつた町村に対しては、平衡交付金の交付についておそらく私は考慮が拂われるだろうと考えております。そこで地方の町村におきましては、やはり財政事情と申し上げても、いろいろな角度から問題があると思いますので、最高の標準税率が必ず市町村にかけられるというようなことが考えられるのでありますが、この辺についてはどういうお考えをお持ちになつておりますか。
○本多國務大臣 標準税率は一定いたしておりますので、最高とか最低とかいうのはないのでございます。固定資産の場合に一・七五が標準税率でございます。この標準税率よりも下をとつた場合、平衡交付金で何らか考慮されるかというお話でございますが、平衡交付盆はどこまでも標準税率で算定いたしますので、標準税率より多くとつても少くとつてもその額はかわりないのであります。
○門司委員 ちよつとお答えが違うようであります。二十五年度に限つては標準税率が定めてありますが、以降は大体附加価値税におきましても、四%から八%までの間に規定されておるのであります。固定資産税は来年度においてはまたかわるようになつております。
○本多國務大臣 二十六年度以降の標準税率は一・七五%であります。
○門司委員 どうも私ふに落ちないのでありますが、大体それくらいにとどめておきます。いずれ各税目、ことに審議をいたしますときにお聞きしたいと思います。その次に、この機会に聞いておきたいと思いますことは、電気あるいはガスの税の問題でありますが、これに対しては非課税になつておりますが、の非課税にする標準をどこに置かれかということであります。
○荻田政府委員 その生産品が一般国民生活に非常に関係がある生産についての基礎材料でありますこと、それからそれに対して固定価格がきまつておりますこと、あるいは価格差補給金の問題、それからそれについて非常に電気の料金が原価の中で占めるパーセンテージの大きなものでありますこと、こういうような点を標準にいたしまて、関係各省と打合せしまして決定た次第でございます。
○門司委員 そういう抽象的なものでなくして、たとえば電気の占めるその産業に対する割合というようなものが、はきりしたパーセンテージか何かできめていただいておきませんと、実際上の取扱いとしては非常な疑義が起つて来ると同時に、不公平が出て参ると考えておりますので、その点をもう少し基準となつたものの明確なものを出す、もしこの席でお話ができなければ、何か表にでもしてお示しを願いたい。
○荻田政府委員 これは昨年から政令できめておつたのでございますが、当時におきましては大体原価の五%以上を占めるものという標準を持つております。今回これを整理する場合には、單にそのパーセンテージだけでなくて、先ほど申しましたように、いろいろ他の要素も考慮いたしましたので、單にパーセンテージだけでありまして、一線を画しておるようなことはございません。
○門司委員 たいへん遅くなつておりますので、大体これくらいでやめておきたいと思いますが、何度も申し上げたことだと考えられるのでありますが、この税法を施行するにあたりましてこの税法は非常に罰則がたくさん書いてあります。従来の地方税の徴收に比べて、非常に重圧を感ずるような形を示しておりますので、従つて納税をいたしますものが十分理解と納得が行かなければ、徴税の成績は必ずしも上らないと考えておりますが、これについて先ほどから、もし税法がきまるならば、いろいろな宣伝その他によつて、これの徹底をはかるというお話であつたと思いますが、国税でありまする所得税の問題にいたしましても、総合所得税の問題等につきましては、約二年間かかつてラジオで放送し、あるいは新聞に書き、講習会等で、関係者を集めて話をしておりましたが、いまだにこれの趣旨の徹底は十分でないのでありまして、従つて申告すべきものが申告しなかつたり、そのことのために、非常に大きな追徴金をとられたり、あるいは当然控除さるべき扶養家族の控除がなかつたりした、非常に迷惑をかけて、至るところに問題を起しておることは御承知の通りであります。二箇年かかつてもそういう問題が徹底しないときに、しかもこれが今度の国会できめられて、ただちに今年度から実施されるということについて、その趣旨の普及徹底がきわめて困難である。先ほどの大臣の答弁では、役所等のおいてはそれぞれ用意しておることであろうということでありますが役所等においても法律がきまつて、ものがはつきりして来なかつたならば、なかなかそういう用意などできる手は持ち合せておりません。ことに徴税吏員のきわめて少い市町村においては、この厖大なもの、台帳をつくるだけでもたいへんでありまするし、ことに台張をつくる規定から申しますると、地財政委員会がまずできて、委員会の規則に定める記載事項によつて、これを記載しなければならぬようになつておる。ところがいまだにこの委員会らできていない。委員会ができていないところに規則もできなければ、記載事項を決定するわけにも参りません。そこで非常に徴税の方に私は疎漏な面ができて摩擦が起きると思いますが、この辺に対しては十分納税者の納得の行くように、あるいは徴税者の技術的にも練達になり得るような、特別な方法をお考えになつておるかどうか。
○本多國務大臣 御心配いただきますことは、まことにごもつともであると存じます。しかしどうしてむ国税、地税の改正は、同時に施行いたしませんと、国家の財政計画、地方財政計画両面に欠陷を生ずる次第でございますので、政府ではぜひ本年度施行しなければならないと考えております。このンヤウプ氏が地方税則を立案いたしますにつきましては、地方税の性質からいたしまして、でき得る限り理解のしやすい、わかりやすい税法でなければならぬということを考えて立案されたものでありまして、国税の総合課税あるいは基礎控除、扶養控除というような、ああいう申告などするについても、容易に理解のできないというよう複雑な理論は比較的少いようにも思われます。しかしそれにいたしましても、十分の理解がなければこれを完全に施行することができないのでございますから、これが成立を見ましたならば、この理解に努力するとともに、府県等におきましても、税務職員等の養成等についても、講習会を開いてこの養成等をやるというような準備をいたしておる次第でございまして、さらにまた適当な方法がありましたならば、あらゆる方法を講じて、誤りなきを期したいと深く念願しておる次第であります。
○門司委員 ちよつと最後に聞いておこたいと思います。大臣の御答弁はそり通りでよろしいと思いますが、それならば地方財政委員会法をいつごろお出しになる予定でありますか。これが定つて参りませんと、規則もてきなければ記載の方法もわからぬのであります。
○本多國務大臣 これはさいぜん平衡交付金法をいつ出すかという御質問にお答え申し上げたのでありますが、全然平衡交付金法と、財政委員会の設置法とが同じような状況にあるのでありまして、昨日もこの二つの法案が承認が得られるであろうというので、期待しておつたのでありますが、遂に昨日も何ら向うからのさたがありません。明日でもどうかと考えておりますが、これも折衝中でありますと、この点をこう調整すれば、それで承認が得られるというような見通しもつくのでありますけれども、折衝は全然一箇月以上ないのでありまして、結論と結論で、承認がされるかされないかという状態でございます。こういう状態でありますので、まことに申訳ないと存じておる次第でございますが、それではこの地方財政委員会の設置法、あるいは平衡交付金法がもし万一さらに承認が遅れて、不成立に終るような場合には、どうかという問題になつて来るのでありますが、その際には、それに対応する措置を講じまして、この新税制の実施に遺憾のないようにして行きたいと考えております。
○大矢委員 先ほど門司君に対する答弁の中で、固定資産税の標準税率が百分の一・七五、これは二十五年度、二十六年度ないし二十八年度は百分の三、これは制限であつて最高を示したものと私は思う。一・七五でずつと行く方針ということにとりましたが、そう考えて間違いありませんか。 いま一つは法の三百六十條に昭和二十五年度分の土地及び家屋に対して課する固定資産税の賦課期日は、昭和二十五年の三月三十一日となつておりますが、これはとうに過ぎております。これは修正を国会に政府は出されますか。このほかにもこういう書き方がたくさんあります。
○本多國務大臣 成立が遅れますために、実施不可能になる点は、期日等は修正していただかねばならぬと考えております。また政府の方からもそういう措置をとりたいと考えております。
○大矢委員 政府から修正案を出されるのですか。
○本多國務大臣 政府の方も議会側と連絡をいたしまして、議会側で修正していただきたいと考えております。
○塚田委員 先ほど門司委員からのお尋ねに対しての大臣のお答えの中に、平衡交付金と標準税率のお答えがあつたのでありますが、私念のためにもう一度確めておきたいと思います。大臣は平衡交付金はどこまでも標準税率で計算をするから、平衡交付金には関係かないということでありますが、私どもの承知しておりますところでは、平衡交付金は標準税率の七掛を基準にして計算になるということでありますが、七掛以下にかりに府県なり、市町村がとつた場合に、それを平衡交付金の上で、何ら御考慮にならないかどうか、これはなるのが私どもは標準税率をおきめになつた当然の精神じやないかというように考えるのでありますが、その点をもう一度荻田次長からでもけつこうですからお答え願いたい。
○荻田政府委員 平衡交付金の配分の基礎は、現実に徴收した額でございませんので、徴放すべき額を、標準税率で計算したものを用いますから、配分額そのものには関係ございません。ただ運営の問題といたしましては、地方財政法によりまして、税の徴收を非常に怠つた場合、つまり法律の言葉で、確保すべき收入の徴收等を怠つた場合においては、この配付税を取り上げることができるという規定がございます。これと同様のことを平衡交付金につきましても置きたいと思いますが、その場合確保すべき収入の徴收等を怠つたという解釈でございますが、單に正当の事由がありまして税率を下げておる、この場合は問題でございません。ただ財政紊乱し、しかも国にたよるというだけで、自分の税金はとらない。こういうような意味で税率を非常に安く下げるというような場合には、この平衡交付金の還付の措置をとりたいと考えております。
○菅家委員長代理 あとまだ龍野君、大泉君、立花君等から質疑の通告があるのですが、緊急理事会を開く関係がありますので、本日はこの程度にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長代理 それでは日曜日に大分勉強していただきましたので、本日はこの程度で散会いたします。 午後四時散会