大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/01/28
会議録
○川野委員長 これより会議を開きます。去る二十三日本委員会に付託されました臨時通貨法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府側より提案の趣旨説明を聴取いたします。伊原政府委員。
○伊原政府委員 ただいま議題になりました臨時通貨法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 臨時通貨法は、政府が当分のうち発行することができる臨時補助貨幣といたしまして五円・一円、五十銭、十銭、五銭、一銭の六種と規定しております。このうち現在製造しておりますのは、五円と一円の二種のみであります。右の補助通貨の系列をもつてしては、経済取引きの実状に応じ得ない現状であり、また最近における経済事情の安定に伴い、さきに千円券を発行するに至りました今日、通貨体系として、十円については硬貨を発行し、もつて補助貨幣の系列を整備することによつてその機能を十分に発揮することを期待するものであります。よつてここに臨時通貨法の一部を改正して、臨時補助貨幣の種類を増加し、従来のもののほかに、洋銀の十円の臨時補助貨幣を加えんとするものであります。次に十円の臨時補助貨幣は、二百円まで法貨として通用する旨の制限を設けました。以上が今回の臨時通貨法の一部を改正する理由でございます。何とぞ御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
○川野委員長 次に大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題といたします。まず政府側から提案理由の趣旨説明を聴取いたします。河野政府委員。
○河野政府委員 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を御説明申し上げます。 今回この法律を制定しようといたしますのは、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足を補填するため、一般会計から同会計に繰入金をなし、もつて同会計の運営を円滑にいたそうとするためであります。 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度予算における歳入歳出におきましては、別途提案いたしました昭和二十五年度特別会計予算に計上してありますごとく、その歳出といたしましては、事務費、預金利子、郵政事業特別会計への繰入金等、合計百二十四億一千三十万七千円を要するのでありますが、その固有の歳入といたしましては、預金部資金の運用による利子収入、有価証券の償還による益金等、合計百二十億八千七百四万円でありまして、差引三億二千三百二十六万七千円の歳入不足を生ずることに相なるのであります。しかして本会計におけるこの歳入不足につきましては、総合均衡予算の建前からいたしまして、その不足額を、一般会計からの繰入金をもつて補填することが適当と存ぜられるのであります。これがためには、法律をもつてその旨を規定する必要がありますので、この法律案を提出いたしました次第であります。 なお繰入金につきましては、その性質にかんがみまして、後日本会計の財政状況が健全な状態となりましたあかつきには、その繰入金に相当する金額を、予算の定めるところによりまして一般会計へ繰りもどすことといたしたいと思いまして、その規定も設けた次第であります。 何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○川野委員長 それでは両案に対する質疑は後日に譲ることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会