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7回国会衆議院1950/04/01

水産委員会 第26号

発言数
36
登壇者
8
会派数
2
開催日
1950/04/01

会議録

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 これより会議を開きます。  本日は委員長におさしつかえがありまして、私が委員長の職務を行います。  漁港法案起草に関する件を議題として審査を進めます。この際漁港に関する小委員長より発言を求められておりますので、これを許します。川村君。     —————————————     —————————————

川村善八郎自由党

○川村委員 ただいまから漁港法案について、小委員会の経過並びに結果を御報告申し上げます。  同法案については、昨年十二月二十二日の委員会において、今期国会中に議員提出法案として立案することに相なりましたので、その翌日の二十三日に漁港に関する小委員会を開きまして、本法案起草の取扱いにつき第一次の協議をいたして、その成案を急いで来たのでありますが、十二月二十六日一応の原案がでぎ上りましたので、同月二十八日の委員会に中間報告をいたしましたことは御承知の通りであります。従いまして本原案に基いて、関係各省並びに関係方面等との折衝を重ねて、鋭意愼重なる審議を盡して来たのであります。その間多少の修正も加えつつ関係方面との連絡をとつて、三月一日の小委員会において、第二次案として御承認を得たのであります。しかしながら同案に対しまして、さらに関係方面より三月二十二日付の文書をもつて十項目にわたる御意見がつけ加えられましたので、小委員長といたしましては、事務当局並びに法制局とも十分協議をいたしまして、法案の内容を整備して、第三次の成案を得たのであります。三月二十八日これを英訳いたしまして、渉外課を通じ、関係方面の了解を求めましたところ、同月三十日午後二時五十分本案に対する関係方面の御承認を得たのであります。  次に本案の詳細な内容につきましては、專門員より説明いたさせますが、私からはただ一点委員各位に御了解を願わなければならないことは、本案第四十二條の削除のことであります。同條は御承知のごとく、今期国会において、港湾法の制定があるものとして漁港区に関する事柄を規定したものでありますが、ただいまのところ、港湾法案は今国会に提出されることがきわめて困難であるという状況にありますので、港湾法案の提出不能の場合は、当然この第四十二條を削除いたさなければなりませんし、また後日港湾法の制定を見ましたあかつきには、第四十二條のように修正をいたさなければならないことであります。  次に三月三十一日小委員会を開き、前に述べましたような経過を私から御報告申し上げまして、なお若干の本案に関する説明もいたしましたところ、鈴木委員より本案第四十二條の取扱いについては、小委員長に一任するとの意見がありまして、全員これに賛成され、万場一致をもつて小委員会は本案を採択の上、委員会に報告することに決定いたしました次第であります。  委員各位におかれましては、何とぞ本案に御賛成くださいまして、一日も早く成立していただくよう特にお願い申し上げまして、御報告を終る次第であります。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 本日の政府側の出席者は水産庁林漁港課長であります。  ただいま小委員長より報告を受けましたこの法律案につきましては、小安專門員が今日は欠席しておりますので、便宜上林漁港課長より総括的に説明をお願いいたしたいと存じます。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 小安專門員にかわりまして、私から漁港法案の大綱につきまして、一応御説明を申し上げたいと思います。  漁港法案の第一の目的でございますが、この漁港法案は漁港を整備いたしまして、その維持管理を適正にとりはからい、これによりまして水産業の発展、また国民生活の安定と、国民経済の発展に寄賦することを目的としてつくられておるのであります。  次にこの法案をつくりますまでの、他の各省との関係等につきましての調整でございますが、御承知のように従来港湾に関しましては一般的に法律がございませんので、ただいま小委員長のお言葉にもございましたように、港湾法が一方において考えられておつたのであります。従いまして港湾法と漁港法との調整をはかる必要があつたのでございます。そこで港湾法におきましては、この港湾法は漁港の区域には適用しない、こういうことを規定してもらうように協議が整つたのでございますごの漁港の定義及び区域等につきましては、漁港法で定めて参ることになつたのでございます。また港湾法におきましては、漁港区というものが設けられることになつておるのでございますこの特則につきましては漁港法でこれを規定することに相なつておつたのでございますが、これはただいま川村委員のお話のごとくその後の情勢によつて港湾法との関係におきまして、漁港法からこれを削除することに相なつたのでございます。  次には漁港法施行の第一の段階といたしまして、漁港の指定を行うわけでございます。これにつきましては、先ほど申し上げました理由によつて、農林大臣は漁港審議会の議を経まして、かつ都道府県の知事の意見を徴しまして、漁港の名称てございますとか、種類でございますとか、あるいは区域といつたものを定めまして、漁港の指定を行うわけでございます。この指定を行うに際しましては、農林大臣は漁港の区域について運輸大臣に協議しなければならないのでございますこれは先ほど申し上げました一般港湾と漁港との関連において必要となつて来るわけでございます。なおまた河川との問題もございますので、河川の区域と漁港の区域との重複いたします場合においては、河川管理者に協議して区域をきめる、こういうことに定めてございます。  それからその次は第四といたしまして、漁港の種類でございますこれを指定をいたします場合に、漁港がどの程度に利用されているかという利用範囲から見まして、第一種から第四種まで、こういう名称を付しまして、四種類にわかつことになつております。  それから第五といたしまして、漁港施設につきましては、その種類、用途といつたものに従いまして、一応これを基本施設と機能施設の二種類にわかちました。そのおのおのの施設の内容は、法文に明記してございます。  次に第六といたしまして、漁港審議会でございます。これは漁港に関しまするきわめて重要な事項を調査、審議するために、漁港審議会を置くことに相なつておりますごの漁港審議会は、定められた事項を調、査審議いたしまするほか、漁港に関しまする事項について、関係行政庁に対し意見を提出することができるようになつております。その審議会の構成員である委員のことでございますが、これは漁港ないしは漁業に関して深い学識経験のある者の中から、衆参両院の同意を得て内閣総理大臣が任命する者、これに加えて水産庁長官、これだけは特に明記してございます。大体九人の委員をもつて漁港審議会を組織することに相なつております。  それから第七といたしまして、漁港の整備計画でございます。整備計画と申しますのは、わが国の滑津におきまする全漁港の配置、あるいは規模等につ春ましての全体的な計画を指しておりますごの整備計画については、農林大臣は漁港審議会の意見を徴しまして、その意見を採択いたし、漁港の整備計画を定めるわけでございます。そうしてこれを閣議に出し、閣議の決定を経まして、内閣はこれを国会に提出して、その承認を受けなければならないごの場合にもし農林大臣が審議会の意見を採択することができなかつた場合には、漁港審議会の意見を添えてこれを閣議に出ぎなければならない、こういうことになつております。また閣議におきましても、漁港審議会の意見を採択することができなかつた場合には、同様にこれを添えて国会の承認を受けなければならぬこういう規定になつております。そうして内閣は毎年国の財政の許しまする範囲内において、漁港の整備計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならぬ、こういう規定が設けてございます。  次に第八といたしまして、漁港修築事業の施行の関係でございますが、修築事業上申しまするのは、個々の漁港の新設あるいは改良等の事業を指すわけでございますごの修築事業は漁港整備計画に基いて行われるものでございまして、その修築事業の施行者は、国あるい佳地方公共団体あるいは水産業協同組合、これに限定してございます。そうして国以外の者が施行いたしまする場合には、農林大臣の許可を受けなければならないことになつております。  次に第九といたしまして、漁港修築事業費の負担の関係でございます。ただいま申し上げましたように、施行者の区分がございますので、第一に国が修築事業を施行いたしまする場合には、政令で定める基準に従いまして、その事業費の一部を漁港管理者に負担させることができるようになつております。それから国以外の者が漁港修築をいたします場合におきましては、先ほど種類のところで申し上げました第三種漁港または第四種漁港の基本施設を修築いたしまする場合の費用の負担区分は、第三種漁港では北海道において百分の六十、その他の地域で百分の五十、それから第四種漁港では北海道において百分の八十、その他の地域で百分の七十五または百分の六十、こう定められております。それから国以外の者が第一種漁港または第二種漁港の基本施設を修築いたします場合の費用のうち、国は次の区分に従いまして、その定める割合をもつて施行者に補助することに相なつております。すなわち第一種漁港では北海道において百分の六十、その他の地域で百分の四十、第二種漁業では北海道におきまして百分の六十、その他の地域におきましては百分の四十、こういうことになつております。  それからただいま申し上げましたのは、基本施設の場合でございますが、国以外のものが行います修築事業のうち、機能施設につきましては、これは政令でその基準を定め、その定まつた基準に従いまして、予算の範囲内で費用の一部を国が補助することができる、こういうふうに定められてございます。  第十といたしまして、漁港の維持管理、保全、運営その他漁港のいろいろな維持管理の適正をはかりますために、農林大臣は漁港審議会の議を経まして定めた基準に従いまして、その上に関係の都道府県知事の意見も徴しまして、地方公共団体あるいは水産業協同組合を漁港管理者に指定するわけでございます。そういたしまして、この漁港管理者は、漁港の管理計画あるいは漁港の管理規定を定めまして、これに従つて漁港の維持管理を適正に行つて行く責めに任ずるわけでございますごの漁港管理者は、漁港の維持管理の費用に充てますために、利用の対価を徴することができるような規定が設けられてございます。  第十一といたしまして、漁港管理会の問題であります。漁港管理者は、漁港の維持管理に関するいろいろな重要事項を調査審議させるために、原則といたしまして漁港管理会を設けなければならない規定が設けられてございます。その管理会の委員の構成は、漁業者から互選される者、それに加えますに地方公共団体の長が推薦いたす者につきまして、管理者が任命する者がその委員となるわけでございます。  次には、第十二といたしまして土地、水面等の使用收用の問題の規定でございますが、漁港の修築事業の施行あるいは維持管理のために必要があります場合には一最小限度におきまして土地もしくはこれに定着する物件等を收用あるいは使用いたします道を開いてあるのでございます。  その他第十三といたしまして、漁港施設の処分につきまして制限を加えてあるのでございますが、これは漁港の管理計画あるいは管理規定というものがございますので、これによりて処分いたします場合を除きまして、漁港施設の所有者あるいは占有者に対しまして、いろいろな施設譲渡、賃貸等の処分をいたします場合の制限を設けたのでございます。  なおもう一つ申し上げておきますのは、運輸大臣に対する協議でございます。漁港の区域内におきますいろいろな施設におぎまし大部分はもちろ甘ん水産に関係のございます漁業用の施設でございますが、一般港湾と漁港との区域を限定して参ります関係上、漁港の区域内におきまして、主として運輸の用に供するというごく小部分のものがあるのでございますごういつた、ものがあります場合には、それにつき養護林大集、いろいろ許可、認可、そういうものをいたします場合に、あらかじめ運輸大臣に協議をいたしまして施行して行く、こういう規定を一條設けてございます。漁港法案につきましての大綱の御説明を申し上げました。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 ただいま林説明員より、たいへん詳しく総括的に御説明がありましたが、この法案は議員提出になつておりますので、小委員会等においても十分御審議なされたことと存じますので、総括して質疑を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 御異議はないようであります。  それでは総括して御質疑を願います。田口君。

田口長治郎自由党

○田口委員 第三條の基本施設の中で俊深ということが非常に重要だと思うのでございますが、そういう言葉がないようでございますが、どれかに包含してありますかどうか、お伺いいたします。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 田口委員の御質問にお答え申し上げます。浚渫は、御指摘の通り漁港のためにきわめて重要な問題であります。また事業量も非常に多いのでございます。これは基本施設の方に水域施設」としてございますが、その下に航路・泊地」とございますごの航路及び泊地を一つの施設と考えまして、これを形成いたしますためには、一当然俊漢という工事をやらなければならないこ乏になりますので、この中に包含されておるわけであります。

田口長治郎自由党

○田口委員 第五條の第三項の指定に関して、一農林大臣が運輸大臣に協議をしなければならぬということにつきましては、全部の漁港について協議を必要とするのでありますか、あるいは商港漁港と明らかに同一場所にある、こういう場合にのみ協議するのでありますか、あるいはその協議の方法は、総括的に漁港計画を立てて、その計画書に基いて総括的の協議をするのでありますか一個々のもので協議をするのでありますか、その点をお伺いいたします。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 指定の場合におきます運輸大臣に対する協議でございますが、これは先ほどちよつと申し上げましたように、現在のところ一般的通念で申します港湾というものにつきまして、法律もございませんし、従つてまた漁港と一般港湾とを区分いたします場合に、何ら見るべき道がないのであります。そこで原則的には、全部の漁港を指定いたします場合には、全部の港につきまして、一応協議をするという建前をとらざるを得ないことになる。実際的には一応関係都道府県知事の意見も徴してございますので、問題はないと思いますが、総括的に協議をいたしまして、特殊の事情のございます之ころは、別に詳細に協議をすることになると思います。大体御指摘のように、あまり混清しておりませんところは、一覧表のような形で協議をすることにしたいと思つております。

冨永格五郎自由党

○冨永委員 漁港法案は、議員提出の形におきまして、これを本国会にぜひ提案したいという趣旨のもとに、小委員会が設けられ、川村小委員長を中心として法制局のそれぞれの部長さんや、水産庁の林漁港課長さん方の御協力を得、また幸いに委員の熱心な努力も手伝つたりして、関係方面の了解を得られて、いよいよ本国書簡に合うという見通しがはつきりいたしました点は、私ども水産常任委員としては、衷心喜びもし、顧た皆さんに感謝する次第であります。従つて小委員会におきまして十分審議いたしておりますので、もはや質疑する点もないのでございまするが、ただ一点一応速記にとどめて、かつまた小委員長の御意見をも拝聽しておきたい、こう考えたのでございます。この漁港法案に対るす関係方面の修正意見にもありますが、北海道地方のごとき未開発地方に対して、より大きな国庫補助率を與えるよう考慮が佛わるべきであるというふうに相なつておるのでございます。実は北海道の事情は、内部的にはなりますけれども、御承知の通り、今まで全額公庫補助の関係がとれなかつたりいたしまして、三種の漁港にいたしましても、四種の漁港にいたしましても、百分の六十、百分の八十というふうに相なつておりまするが、長いことは別といたしまして、1近い将来におきまして、この点に対して何らか考えていただける点があるか、と申しますのは、あるいは起債の面でも特に北海道に対してお考えを願えるものかどうか、そういつた点について、政府当局との折衝、あるいは関係方面との折衝の範囲内におきまして——もし御意見を伺われるようなことができますれば幸い荘と思いまして、一応おね申し上げておく次第であります。

川村善八郎自由党

○川村委員 ただいま冨永委員から質疑になりました漁港に対する負担の補助の問題でありますが、冨永委員の言われる通り、私も実はこの問題について相当増額しなければ、要するに端的に申し上げますと、国庫の負担がほとんど全額にひとしいものでなければ、港湾の整備は、地方にゆだねておつたのではできないという考えを持ち、その考えのもとに第二次案というのは、大体国庫補助は第三種、第四種は全額にひとしい案を出したのであります。それから第一種、第二種は八割くらいの補助を目的として提案したのでありますこれに対して関係方面におきましては、こうした案で通ればたいへん漁港に対しては恵まれるし漁村も非常に恵まれて、今後の漁業の発展は期して待つべきものがあるから、ぜひこういたさせたい。しかしながらこのことは国家財政の範囲内でやらなければならぬので、私の方としては必ずしもこうするというようなことは言われない。言いかえるならばこれで了解だということは言われない。その点はできるだけ政府当局と委員会との折衝においてできるだけ高率の負担、あるいは補助をしていただくように努力をせよと、激励されて参つたのであります。それに勢いを得まして、大蔵当局に折衝をしたのでありますが、大蔵当局の意見としては、現状のままで行つてもらいたいといろのガ強い主張であつたのであります一現状のままの補助を與えることにいたしますれば、北海道におきましては第一種、第二種漁港は百分の六十で、第二種第四種漁港は百分の八十こうなつております。その他の地域は百分の四十となつておるのであります。現在の補助額において、これはどうしても法律をつくつてKれということ七ありましたが、私はこれに対しまして、同じ国のうちで北海道と、いわゆる單にわれわれが内地と言つておる地域と補助率が違うということがそもそも、間違つておるのではないか。最小限度北海道の現在の補助率に引上ぐべきであるということを強調したのでありますが、港湾法は当時原案を見ますると、百分の五十になつておるのであります。そうしたような点から、どうしても大蔵当局としては、国家財政も許しませんし、なお港湾法がそう立案されておるので、どうしても一緒にしなければこの補助率や、あるいは負担率は通すことができない、承認することができないいうような強い意見もありましたが、いろいろ折衝に折衝を重ねて、北海道は現在の支給額の第一種、第二種は百分の六十、第三種、第四種は百分の八十というふうでよろしい。しかし俗に内地と言つておる本州その他の附属の島等は、百分の四十ではどうしても了承しかねるから、これは百分の五十にしろ、それから第二種、第三種、第四種は百分の八十にしろということを主張いたしましたが、それらもなかなか応じてくれないし、日一日々々と会期も迫りますので、本案に現われましたように、いわゆる内地の方の補助率というものは、第三種におきましては現在の百分の四十を百分の五十とし、それから第四種は百分の四十を百分の七十五、または百分の六十として折合いがついて、本案に盛り込んだような次第であります。何しろ冨永議員の御指摘の通り、私らといたしましては、いわゆる第三種、第四種は全額負担でやりたいという希望を持つておりますし、また第一種、第二種でも、少くとも百分の八十くらいの補助率でやりたい。それから北海道のごとき所は、第一種から第四種まで全額国庫負担でやりたいという意思はあつたのでありますけれども、ただいま申し上げたような事情で、どうにもこの法案を本国会に通さなければ、またいろいろな難関にぶつかるというようなこともありましたので、本案の通りいたしたような次第でありますから、何とぞ御了承願いたいのであります。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 川村小委員長より関係筋との折衝の経過を詳細に御説明になつたのであります。どうぞ御了承願いたいと思います。

冨永格五郎自由党

○冨永委員 わかりました。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 中西君。

中西伊之助日本共産党

○中西委員 漁民が漁港を待望しておることは非常に切実でありまして、本漁港法案の大要の趣旨は非常にけつこうだと存じます。ただ最近、私の見聞したところによりますと、これは神奈川県でありますが、金沢八景のあの附近に、漁港の予定がいたされておるそうであります。漁港たちはどうしてこういう所に漁港をこしらえるのだと、非常に沿岸漁民が疑問にしている。そこでその地域はどういうふうな地域かと申しますとこれは戰時中に潜航艇あるいは水雷艇なんかが演習していた、大体その根拠地なのでありまして、そういう所に漁港ができるということは、これは国民に非常な疑惑を抱かせるものだと思うのですが、もし漁港法案というものがこういうことに利用されることになれば、これは重大でありまして、そういう立法に対してはわれわれは反対であります。私は学生時代によく金沢八景へ遠足したことがあつて、あの辺の海岸で一夜を明かしたことがあつた。そのときに盛んに水雷艇が演習をしていた。水兵やなんかと話してみると、演習だということを言つておりました。そこの所に漁港ができる、こう言つておりますこれは今申す通り、保安上そういうものに利用されるということは重大事だと思いますが、この点当局の御意見を聞きたいと思います。  それからこの施設でありますが、ここには何種の漁業には何ということが書いてありませんで、漁業用通信施設、陸上無線電信、その他の施設、無線電話、気象信号所、それから漁船船員の厚生施設、宿泊所、浴場、診療所、これはむろんけつこうでありますが、これはその漁港の種類によつて、あるいはその土地の状況によつて施設されるのだろうと思うのでありますが、ただ無條件でこういう施設をするということになりますと、やはりこの前に申しましたように、そこが何かしら漁業ばかりではないような感じがするのです。この点われわれはいつもひがんで見ておるかもしれませんが、しかしそういうことになりますと、軍事基地化の下準備のような感じがするのです。これについては詳細にもつと聞かしていただきたい。  それから審議会でありますが、これには「委員は」といつて、その條件があげてありますが、非常にけつこうなことと思うのであります。これに民主的な漁業協同組合なんかの代表というような委員が入つておりませぬが、そんなものは入らなくてもいいというようなお説があるかもわかりませんが、やはり民主的な審議会にするということになれば、具体的に審議会の委員の資格を十分にここで明確にしていただきたいと思うのです。  それから今委員長の御報告の北海道でありますが、これは土地柄で、国以外のものだとありますが、この意味が非常に広いと思うのです。国以外の自治団体もしくは公共団体、そういうことだろうと思いますが、ここのところにやはりわれわれがすこぶるどうもあいまい朦朧として、国以外にということになると、外国資本が入つて来て漁港修築をやつてもいいということになるだろうと思うのです。この点どういう立法精神でありますか。  それから「北海道にあつては」というように、特に條項を設けて、「百分の六十、その他の地域にあつては百分の五十」これは第三種、それから第四種にありましては「百分の八十、その他の地域にあつては」とありますが、こういう区別は各土地の状況に従つて物資、資材その他の点で相当な差があると思いますが、こういう率を北海道に限つて多くなる理由はどこにあるのか、やはり全国的にこれは規定すべきではないかと考えております。大体そういう諸点について御答弁願いたいと思います。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 お答え申し上げます。神奈川県におきます金沢八景の附近に、漁港修築をやつておることについての御質問でございます。これは十分調査してお答えしたいと思いますが、私の知つております限りにおきましては、金沢八景附近におきまして漁港修築はやつておりません。なおそういう計画も金沢八景附近におきましては聞いていないのでございますが、なお詳細はよく調査いたしましてお答えいたしたいと思います。

川村善八郎自由党

○川村委員 中西委員の御心配になつている一点は、林課長からお答えいたしましたが、次にそれに関連いたしまして、そういう所に漁港を築設することがいけないということは私も同感であります。これにつきましては、実は最初のこの法案の原案は、審議会の意見を聞いて農林大臣が許可するということに相なつておつたのであります。すなわち許可しなければできない。農林大臣が許可するという見通しがついた場合は、審議会はある程度まで中西さんの御心配なさるようなことができないようになつておつたのでありますが、今度は関係方面の意見もあり、われわれもそうした心配がありましたので、審議会が計画を立てて出したものは、農林大臣はこれを採択しなければならぬという、すなわちわれわれの選んだ審議会の委員の計画したことについては、農林大臣は採択しなければならぬという義務をつけたのであります。もし農林大臣がそれを採択し得ない場合には、意見を付して内閣に出す、それからさらに、内閣がそれを取上げることができない場合には、意見を付して国会に出す、どこまでも最高権威である国会がこれを最後に決定をするということになりますので、おそらく中西委員が御心配になるような、今までのように政治的にこれを取扱つて、そうした危險のある所に築設をするようなことはないというように考えております。  それから施設のことについて、いわゆる機能施設のことについていろいろ御意見がありましたが、まさにその通りであります。これは大体原案として、このくらいの基本施設あるいは機能施設を入れておいたならばほとんど網羅するのではないかと考えまして、こういうようなわくを入れたような次第であります。  それから第三点は、委員をはつきりきめておいた方がいいというのですか、あるいは資格をはつきりきめておいて…。

中西伊之助日本共産党

○中西委員 そうなんです。漁業組合、民主的な団体の中から選ぶというふうな……。

川村善八郎自由党

○川村委員 法案には漁港関係者と学識経験者というもので、大体はづきりしておるのであります。ただその漁港関係者の選任の場合ど、それから他に学識経験者の選任の場合でありますが、これ畠ついても、われわれは漁民の中から選ぶ場合には、何ら不安を持ちません。中西さんの御心配せられておることは、学識経験者からの問題だろうと思つておりますこれらも、実は他の法案を見ましたところが、ほとんどがいわゆる県会議員とか、あるいは国会議員が、委員の兼任ができないような法律になつておりますごのことについて、実は忙の法案に対しましても、関係方面の意見もあつたのでありますが、私はたとい国会議員であろうと、県会議員であろうと、その道に十分通じておる、すなわち真に学識経験者であつて、その委員として最も適、材であるならば、国会議員あるいは県会議員、道会議員といえども、漁港を完成する場合に、かえつてそういう人を喜んで委員として選ぶべきじやないか。ただその場合、国会議員は国会法で、国会の承認を得なければ、そういう委員を兼任をすることができないということになつておるから、そうした委員の選任にあたつては、適材でなかつたとするならば、おそらく国会が承認をしないでしよう。適材であつた場合には承認するでしよう。私は、この法案に国会議員、県会議員は、委員を兼任することができないということをうたうということは、かえつて妥当でないということを強く主張しましたところが、この法律に対しては、そうしたような特別の規定は設けないで、広くその知識を求めて、体験者を求めて、そうしてこれを言いかえるならば総理大臣声任命するのでありますから、国会が承認したものと同様になると私は考えておるので、中西さんの御心配の点はあまりないじやなかろうかと思います。  それから補助率は先ほど申し上げましたが、ただ一点お答え申し上げておくのは、北海道をどうして高くしたかということであつたようでありますが、北海道は御承知の通り、内地の海よりも資源が非常に多いのであります。現に総合的に北海道の資源の開発をするというので、一昨年北海道資源開発法ができたようなわけで、北海道の漁業資源は、全国と比べて見た場合に、まざに優秀であると考えておるのであります。さらに現在の漁獲の統計から見ますると、昨年は三百十万トン漁獲しております。そのうち三六%が北海道でとつておるような事情で両ります。つまり漁港の築設をすみやかにしたならば、より以上の漁獲を上げることができますし、また従つて補助率を高くしてもその効果は十分にある、かように考えまして、現在政府でも補助率を高率にしておるという意見であつたのであります。私どもといたしましては、北海道並みに同様にしたいというので、大蔵当局に当つたのでありますが、微力にして遺憾ながら同額にすることができなかつたが、まあ幸いにと言いましようか、第三種と第四種の漁港につきましては、一方では四〇%あつたのが五〇%になり、片方が六〇%あつたのが七五%または六〇%というふうに規定したのでありますから、どうか私の努力も幾分買つていただくことを」の際お願い申し上げておきます。

川端佳夫自由党

○川端委員 いろいろお話を伺いまして、大分私たちもわかつたのでありますが、ここで水産庁にちよつと参考までに伺つておきたい問題があります。というのは、漁港の種類の問題でありますが、この第一種から第四種までございますが、この対象は大体どのくらいな割合になつておるかという点と一分布状況がわかりましたら、簡單でようございますが、ちよつと伺つてみたいと思います。これは他の條文との関係もありまするし、私たち理解の上に便利だと思いますから、資料がおありであれば簡單に知らせていただきたいと思います。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 四種にわかちます場合の数等の問題についての御質問だと思いますが、逆にやつて参りますと、第四種は、これに明証されておりまするように、離れ島あるいは辺陳の地におけるものでございます。前進根拠地的なもの、あるいは避難港的なものでございますごの数ばきわめて少いと考えております。それから第三種は、いわゆる全国的な利用をいたしておるものでございますこれもおのずからあまり多い数にはならないと考えます。

川端佳夫自由党

○川端委員 その対象になつているようなものは、具体的にはないのですか。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 具体的に申し上げまするならば、第三種につきましては、東の方から申し上げますと、奇森、一戸、塩釜、三崎でございます。西へ行きますと、長崎、下関でございます。なおそれに次ぐものがあると思います。そういつたものがいわゆる第三種になります。それから第二種は、いわゆる中堅的な漁港でございまして、一つの府県あるいは数府県程度の漁船が利用して来ることになるのでありますこれが今まで道府県が企業者となつてやつております中堅的な漁港は、大体これに入つて来ると思いますこれはこれから寿に吉言ていろいろやつ参るわけでございますが、ごく大ざつぱに申し上げまするならば、四、五百程度だろうと考えております。それからそれ以下の、従来船溜りという名称がございました、この船溜り程度になりますものは、大きいものは第二種に入つて来る。それからその他のものはいわゆる第一種になつて来る。第一種は、数といたしまして非常に多い数になつで来る、こういうふうに考えております。

川端佳夫自由党

○川端委員 それでは次に審議会の問一題でありますが、これは小委員長から伺つてもいいのでありますが、この第九條の規定をながめますと、大体技術的な面での有識者といいますか、こういうようなところに、あるいは重点がかかつて行きはしないかというよろな感じがいたすのでありますが、何と言つても、全国に点在しておる漁港を対象にしての審議会でありますから、十分地方の特殊事情等もよくわかつているような人を選んで行くというような御配慮を願いたいと思うのでありますこの点も十分お含みであろうと思いますが、この点についての御意見と、それから委員をお選びになる場合、委員候補の選定は、どういうようにしてやられるかという点を伺つておきたいと思います。

川村善八郎自由党

○川村委員 第一の学識経験者からの委員でありますが、私もその点心配をしたのでありますが、第九條の劈頭にあります通り、内閣総理大臣が両院の同意を得て任命するということになつておりますので、おそらく今御指摘になつたようなことは十分含んで“ほんとうに経営の体験者からも選ばれるでしようし、あるいは技術面からも出ましようし、いろいろとそういうこ差勘案されて、おのずから両院がその委員の候補者に考慮を加えるものと考えますので、決して不安はないと私は考えております。  それから第二点の委員の候補者の問題でありますが、これは地方の作例によれということになつておりますので、普通の選挙と同様で、候補者をだれが立てるということはない。実は関係方面からも、これは地方的なことであるから地方條例によれということと、それから選挙法を参照しろという書類が多分来たように記憶しておりますこうしたようなことで、いわゆる国民全体の中から選ぶことになりますが、おそらくこれは審議会の委員が必ず漁民の中から常識的に選ばれるもの、かように私は考えておりますこの場合には、いわゆる業者から選べとか、あるいはそこの技術者から選べということは、うたつておりません。全般の国民の中から選ぶことになつております。

川端佳夫自由党

○川端委員 最後に費用の負担及び補助というような項目に属する問題で、第二十條の関係でありますが、国が漁港修築事業を施行する場合には、国は、政令の定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させるととができる。」という中の政令の定める基準」一というのは、運営の面でありますから、水産庁で一応お考えになつておかなければならないかと思いますが、一応どういうふうにお考えでありますか、あらかじめお考えを伺つておきたいと思います。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 これはただいまのところ、国営でやつておりますのがない関係上、こういう條文にいたしたのであります。従いまして、国が特に国営をもつてやらなければならぬという必要がある場合には、なるべく国が全額を負担すべきものだとは思いまするが、受益者負担という問題もございまするので、一部はいわゆる地元に負担させなければならないということになると思います。その場合におきまして、第二項以下にございまする国以外のものが施行いたしまする場合の地方の負担がございますが、これよりもやや地方負担を軽減することを当然考えなければならない、こういう基準を定めなければならないということを、私どもは考えております。もつとも最惡の場合におきましても、地方が施行いたしまするものと逆の場合になる、こういうように考えております。

小高熹郎自由党

○小高委員 水産庁にお伺いいたしますが、従来陸の道路及びその他の運輸施設から見ますと、海の漁港は非常に置き去られておる。置き去られておるものをとりもどすという感覚において、この漁港法案なるものがここに現われたということは、非常に私ども桔快に思うのでございまするが、そこでさつきの中西委員からのお話とは全然別に、かつての軍関係が使つておりました殺人港を、平和的な文化国家をつくる意味において活人港人を生かす港という意味において、水産基地に切りかえたい希望を持つておる所が、全国に多々あることでございます。その一つの例は、千葉県の館山港のごとく、水産基地としてこれを大いにたくましく建設せんとして、知事を中心として県も一体となつて努力しておるのでありますが、かような活人港として切りかえて行くというような所は、漁業種類の場合に、第何種という御見解で指定なさるものか、これをお尋ねしたいのであります。

林眞治農林技官(水産庁漁政部漁港課長)

○林説明員 旧殺人港でございますか、そういつたものを切りかえます場合の種類の問題でありますが、種類を定めますには一当然その地元における漁業情勢を基礎にいたしまして、種類の指定を行うことになると考えております。そこで個々の問題につきまして、種類はきまつて来ると考えます。そういつたものを一括いたしまして新たにつくるのであるから、何種に該当するということにはならないと思います。従いまして、その節、漁業者もたくさんありまして、生産も上つております所なけ、あるいは四種になる、しからざるところは三種となる。それから指定は情勢がかわつて参りますならば、当然種類は変更して参らなければならぬということになると思うのでございます。漁業情勢の変化につれて、一定の時期には変更して参るということになると思います。

川村善八郎自由党

○川村委員 ちよつと速記をとめて、鮫島さんにお伺いしたいと思います。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 ちよつと速記をとめて…。     〔速記中止〕

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 それでば速記を始めてください。あと御質疑はありませんか。     〔なし」と呼ぶ者あり〕

川村善八郎自由党

○川村委員 法案の第四十二條の取扱いでありますが、先ほども御報告申した通り、とうてい今国会には、港湾法が提出されるということは不可能な状態にあることは明らかとなつたのであります。従つてこの法案の四十二條の削除をいたしまして、それ以下はもちろん繰上げになるのでありますが、’この法案を委員会において認めていただくようお願いする次第であります。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 お諮りいたします。ただいま川村君より御発議になつた四十土條でありまするが、これは起草の際に、港湾法が提出されることを予想して草案されたと存ずるのであります。しかし、まだそれは国会に提出になつておりませんので、この際この四十二條を削除して、順次各箇條の繰上げをする、こういう御意見でありますが、いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員長代理 御異議はないようであります。それでは、さようとりはからいますり  御質疑もあとないようでありますし、本日は委員長も欠席のことでありますので、委員会成案の決定は次会に譲ることにいたしまして、本日はこれをもつて散会することにいたします。     午後零時二十七分散会

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