P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7回国会衆議院1950/04/18

人事委員会 第19号

発言数
15
登壇者
3
会派数
2
開催日
1950/04/18

会議録

星島二郎自由党

○星島委員長 これより人事委員会を開会いたします。  議事に入る前にまずお知らせいたしておくことがあります。  去る四月十三日、一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出第一六九号)の審査を、本委員会に付託せられました。  また去る三月三十一日、中村純一君、藤枝泉介君及び船越弘君がそれぞれ委員を辞任せられ、上林山榮吉君も山口六郎次君及び廣川弘禪君がそれぞれ新たに委員となられ、去る四月一日には山口六郎次君が委員を辞任せられ、藤枝泉介君が再び委員となられ、去る七日には藤井平治君が委員を辞任せられ、今村長太郎君が新たに委員となられ、去る八日には今村長太郎君及び玉置實君がそれぞれ委員を辞任せられ、藤井平治君及び河原伊三郎君がそれぞれ新たに委員となられ、去る十日には河原伊三郎君が委員を辞任せられ、玉置實君が再び委員となられ、本十八日には川上貫一君が委員を辞任せられ、米原昶君が新たに委員となられました。以上お知らせいたしておきます。  次にお諮りいたしたいことがあります。去る三月三十一日委員を辞任せられた藤枝泉介君及び去る四月八日委員を辞任せられた玉置實君は、ともに理事でありましたので、理事二名が欠員となつております。この際理事二名の補欠選任を行いたいと思いますが、これは先例によりまして、選挙の手続を省略し、委員長において指名するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党

○星島委員長 御異議なしと認めます。それでは去る四月一日再び委員となられた藤枝泉介君及び去る十日再び委員となられた玉置實君をそれぞれ再び理事に指名いたします。

星島二郎自由党

○星島委員長 ただいまより一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案     〔内閣提出第一六九号)を議題として、その審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。増出官房長官。

増田甲子七自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。   政府職員の新給与実施に関する法律が去る三月三十一日失効いたしまして、それにかわる一般職の職員の給与に関する法律が、去る四月一日新たに制定施行されましたので、これに伴いまして関係法律の規定の整理が必要となつたのであります。  すなわち裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸稔等に関する法律においては、その諸手当等の給与基準を定めた条文中に、それぞれ「政府職員の新給与実施に関する法律による超過勤務手当、休日、夜勤手当は、これを支給しない。」と規定しており、また船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律におきましては、「船舶運営会に雇用される船員の給与基準は、政府職員の新給与実施に関する法律に定める船員の給与の例に準じて定めなければならない。」と規定されており、経済安定本部設置法においては、その附則第六項で「左に掲げる法令中各省各庁の長又は各庁の長のうもには、経済安定本部総裁を、各省各庁のうちには経済安定本部を含むものとする。」旨規定し、その左に掲げる法令中に「政府職員の新給与実施に関する法律」を掲げております。また国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律には、その第一条に「政府職員の新給与実施に関する法律に規定する外、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。」という規定と、第二条の手当額算定基準の第四項に「職員の俸給の月額及び扶養手当の月額は、政府職員の新給与実施に関する法律の定めるところによる。」という規定とがあります。  以上申し述べましたところの各法律中に引用せられておる「政府職員の新給与実施に関する法律」という部分は、それぞれこれを「一般職の職員の給与に関する法律」と置きかえなければならないものと思われますので、その規定の整理をいたさんとするものであります。なお一般職の職員の給与に関する法律の施行にあわせまして、二の法律も同じく四月一日から適用するように規定いたしました。  何とぞすみやかに御審議の上、可決いたされんことを希望いたします。

星島二郎自由党

○星島委員長 これにて提案理由の説明は終了しました。引続き質疑に移ります。松澤兼人君。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 ただいま御説明になりました一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につきましては、大体において異議はないわけであります。これはいずれ討論もしくは採決の場合において、その意思が表示されると思うのでありますが、関連いたしまして前回の人事委員会におきまして、増田官房長官に対し、同僚の成田委員及び私から御質問申し上げました公団の退職金の問題につきまして、その後官房長官におきましても、あるいは御研究になつたかと存ずるのであります。前会の質疑応答の中におきましては、官房長官の御答弁の中に、多少あいまいな点もあつたと思うのです。それは政令二百六十四号の中において、自発的退職者とそ、うでないものとの間に開きがあるから、優遇する方法を考えればいいではないかというような話が前半ありまして、その上に成田君及び私から、いや問題はそうでなくして政令二百六十三号すなわち定員法に関連いたしまして、行政整理による退職者が出た場合に、それに対する退職金として規定いたしました二百六十三号による、あるいはその同一の内容の退職金を支給してもらいたいということが、われわれの希望であるのだということを申し上げ、これに対しても官房長官は、同感である旨を答えられ、さらにその上に、三月三十一日をもつて解散される公則があるのだが、それに対してもし二百六十三号の内容を有する退職金が支給されるようになつたとすれば、それに対して遡及して退職金を支給するかどうかという点を、さらにお伺いいたしましたところ、それも行政整理と同じ取扱いにしたいという御答弁があつたのであります。多少あいまいに感じましたので、私が最後に、速記録によりますと、それでは二百六十四号が、自己の意思に甚く自発的な退職の場合と、そうでなく退職せしめられる場合と、二通りにわけて、今回の場合はもちろん自発的な退職ではないのだから、優遇するという意味ではなく、今回三月三十一日で退職される者も、政令二百六十三号の規定の内容による退職金を支給されるよう、極力努力するという増田官房長官のお答えでありますが、もう一度確かめておきたいと思います。増田官房長官は、さようでございます、こういう結論が出ておるのであります。従つて私どもは一百六十四号の中において、自発的退職でない、退職せしめられる場合の優遇という意味ではなく、行政整理による退職、すなわち二百六十三号の内容による退職金の支給と、それから遡及支給、この二つの点を増田官房長官に質問し、かつお願いしておつたわけでありますが、官房長官はその後御調査なすつていらつしやると存ずるのでありますが、もう一度重ねてこの点について御答弁願いたいと存ずるのであります。

増田甲子七自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 松澤君にお答え申し上げます。私が確かに内容を知らずして答えたのではないかというような、御親切な御想像のもとに質問されまして、それに対して国家公務員と同様にするというお答えをしたことは事実でございまするが、実は御想像の通り、去年の行政整理の、あの一年勤務した者は一箇月半やる。あの特別のわくがもうあのときの法令は、御承知の通り失効いたしておりまして、あの法令を生かして来て、今度公団が廃止されるその職員に対して適用するというところまで、私は実は考えて、認識を明瞭に持つて、そうしてその前提に立つて、お答えしたのではなかつたのでして、その点は非常に私は恐縮に存じております。  まず第一に三つあると思います。自己の意思に基いて退職した者は、一年について十五日分、それからそうでない分で、行政整理でやめる一般国家公務員は二十五日というのがあります。それから去年の九月三十日までに退職した二十六万五千人の退職者に対して適用したあの政令はあのとき限りでありまして、今日は法令としては存在しておりません。従つて私がお答えしたのは、国家公務員並の扱いはしなくてはいかぬ。公平の原則から申してもそういうことはいかぬ。こういうような意味合いでお答えしておりました。その点認識に不足があつた点はきわめて明瞭にこれは認めまして恐縮の意を表わすのであります。ところで今度は問題をかえまして、しからばあの政令二百六十三号は失効しておるけれども、今度公団が廃止ざれた結果、退職せざるを得なくなつた職員に対する処遇は、去年の九月三十日までにやめた人と同様にしてやるのが常識ではないか。また公平の原則にも合うのではないかというようなお立場からの御質問に対しては、私はあらためてお答え申しますが、原則的に同感でございます。やはり公団が廃止されたということは、役所がなくなつたのと同じでして、去年の九月三十日までに行政整理の結果やめた人と似ておる。安本なりその他の役所が、経済統制の縮小に伴つて相当整理されますけれども、まだ役所自体がなくなつたというわけではないのです。国家公務員とは多少処遇をかえてもいいのではないか。ことに松澤さんの御承知のごとく公団職員は、まだまる三年は勤めておりません。というのは公団ができてからまだ三年たつていないからであります。でございますから、できるならば去年制定されました、しかして現在は失効いたしておるところの政令二百六十三号と同様なものを、関係方面においてもお認め願いたいというような意味で折衝はいたしております。ただそうするということを宣言するような意味で、この際確約は申しかねますけれども、努力をいたしておるということをもつて、御了承願いたいと思います。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 前段の認識不足であつたということに対する釈明は了承いたします。多少私どももその当時質疑応答している間に、そういう点があつたのではないかと思つて、最後に念を抑したのでありますが、この点はまことに残念でありますが、しかしただいまの官房長官のお話では、公団の退職は解散によるものであつて、それは行政整理と同じように取扱わなくてはならないし、そういう点から折衝しているというお話は、私としましては非常に感謝しているわけであります。さらにそういう御努力をぜひやつて、目的を完徹するようにいたしていただきたいことと、それから承りますところによりますと、定員法の改正の問題などがまた問題になるように承つているのでありますが、これははたしてこの国会にお出しになるお考えであるのかどうかという点と、それからこの定員法の改正による退職者は、二百六十三号の内容による退職金の額になるのであるか、あるいは昨年と違つて二百大十四号の内容で支給されるのかという、二つの点の御見解を明らかにしていただきたいと思います。

増田甲子七自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 定員法の改正は追つて国会に提案いたしたいと思つております。但し実際に出血することはあまりいたしたくない。定員関係から申しますと、千九百五十名現在の定員から減るだけであります。それから退職いたす者はもとより出て来ると思いますが、その場合は政令二百六十四号一年二十五日分、あのわくで行くことと考えております。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 それでは同じ定員法の関係で退職になります者が、昨年は二百大十三号で本年は二百大十四号ということになると、そこでやはり公平の原則ということから言うと、不公平になりはしないかと思うのでありますが、それはどういうわけで本年は二百六十四号で、昨年は二百六十三号ということになるのでありますか。

増田甲子七自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 これはそれだけ予算もとつてございませんし、それから大幅な整理でもございませんから、そういたしたわけでございますが、将来大幅な整理とかいうような場合がかりにあるとすれば、そのときはやはり去年の九月三十日までに退職した職員に対する処遇と同様の処遇をすべきものである、こう考えております。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 これはどう考えてみましても、大きいか小さいかということは量的な問題でしようが、退職せしめられる者から考えれば、結局去年と今年とではちつとも相違がないのでありまして、整理されるという事実はまつたく同一なんでありまして、この間に退職金の支給に相違があるということは、どうしても解せないのであります。整理の都合で定員が千九百五十名と今おつしやつたのでありますが、それだけ減らすということであれば、それに対して優遇の道を開くことは当然であつて、その間に差別があるべきではないと思うのであります。予算がなければ予算をおとりになるという方法をとつて、昨年と同じ取扱いにすべきであると私は考えております。  なおそれに関連いたしまして、先ほど申し上げました公団の退職金の問題も、それと同じように二百六十三号の精神でもつて退職金を支給することが妥当であるし、またそうなければならないと考えているわけでありまして、政府の善処方をお願いいたしまして、私の質問を打切りたいと思います。

星島二郎自由党

○星島委員長 他に質疑はありませんか。——別に質疑もないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。  ただいまより本案につき、討論を省略してただちに採決を行います。本案を原案の通り可決するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党

○星島委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は原案通り可決いたしました。  この際本案に関する委員会報告書についてお諮りいたします。これは先例によりまして委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党

○星島委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長に御一任をいただくものと決しました。  本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせすることにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時九分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗