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7回国会衆議院1950/03/27

人事委員会 第16号

発言数
13
登壇者
3
会派数
2
開催日
1950/03/27

会議録

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 これより人事委員会を開会いたします。  議事に入る前に、まずお知らせいたしておくことがあります。去る二十四日岡西明貞君が委員を辞任せられ、小坂善太郎君が新たに委員となられました。また去る二十五日小坂善太郎君及び丹羽彪吉君がそれぞれ委員を辞任せられ、岡西明貞君及び上林山榮吉君がそれぞれ再び委員となられました。  次にお諮りいたしたいことがあります。去る二十三日委員を辞任せられた上林山榮吉君は理事でありましたので、理事一名が欠員となつております。この際理事一名の補欠選任を行いたいと思いますが、これは選挙の手続を省略し、先例によりまして、委員長において指名するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 御異議なしと認めます。それでは庄司一郎君を理事に指名いたします。     —————————————

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 次に連合審査会開会に関しまして、お諮りいたします。去る二十五日労働委員会に付託になりました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第三号)につきましては、当委員会と密接な関係があると認められますので、この際右件につきまして、労働委員会と連合審査会を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 御異議なしと認めます。よつて、さよう決定いたしました。なお日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。     —————————————

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 この際松澤兼人君より発言を求められておりますので、これを許します。松澤兼人君。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 前回の理事会においてもこの問題を申し上げだのでありますが、国家公務員法の中におきまして、人事院が指定する公団の職員を特別職にするという規定があるのでありますが、その規定に基きまして、現在食糧配給公団の職員は特別職となつておるのであります。しかしこれは本年の三月三十一日まででありまして、四月一日からはこの規定を改正いたしまして延期しなければ、特別職の規定がなくなることになるのであります。御承知のように食糧配給公団の職員は、従来からの米屋さんを中心として、その特別の事情がありまして、特別職に指定になつておるのであります。從つて今後の公団が存続する限りにおきましては、特別職に指定されなければならないと存じておるのであります。一方におきまして、食糧管理法の一部改正が農林委員会の方に出ておりまして、これもやはり同じように来年一ぱいは食糧管理法を延期いたしまして、從つて食糧配給公団が存続するという改正をなすことになつております。その関係もございますので、われわれの人事院の関係であります国家公務員法の一部を改正いたしまして、食糧配給公団の職員を特別職として一年間延期されるという決定をなすことが適当であると思いますので、委員長におかれましては、委員会にお諮りの上、国家公務員法の一部を改正する法律案を御決定くださいまして、改正でき得るような道を開いていただきたい、かように考えるのであります。案文等は委員長の手元におきまして、しかるべく準備していただき、かつまた所要の手続は委員長におまかせいたしますから、しかるべくお願いいたしたいと思います。

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 ただいまの松澤君の御発言は、現在衆議院の農林委員会で審査しております食糧管理法の一部を改正する法律案が成立した際には、食糧配給公団の存続期間が一箇年延長されるので、これに伴い、国家公務員法第二條第十四号中の、人事院により特別職に指定されております食糧配給公団の職員に関する規定の効力を一箇年延長する必要があるから、当委員会ですみやかに本問題を取上げ、国家公務員法の一部を改正する法律案を起草されたいとの趣旨でありますが、松澤君の御意見に御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 御異議なしと認めます。  それではただいまより、国家公務員法の一部を改正する法律案起草の件を議題といたします。これにつきましては、委員長の手元に一応作成いたしておきました案がありますので、諸君の御手元に配付いたしますとともに、それを読み上げることといたします。    国家公務員法の一部を改正する法   律案   国家公務員法(昭和二十二年法律  正百二十号)の一部を次のように改   第する。   第二條第三項第十四号中「昭和二   十五年四月一日から」を「昭和二十六  年四月一日から」に改める。      附  則   この法律は、公布の日から施行す  る。    理  由   食糧管理法の一部を改正する法律  (昭和二十五年法律第   号)の施  行に伴い、国家公務員法の一部を改  正する必要がある。これが、この法  律案を提出する理由である。  以上の通りでありますが、これにつきまして何か御発言はありませんか。——別に御発言はないようでありますから、それでは、この案についてお諮りいたします。本案を当委員会の一応の成案として、仮決定するに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。  次に、本案につきましての関係方面との所要の手続が終了いたしました際には、本案の條項に大した影響のない字句の整理等がありましても、前の仮決定を本委員会の成案の決定とみなしまして、委員会提出法律案として、委員長より議院に提出の手続をとることといたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。     —————————————

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 ただいまより、去る八日本委員会に付託となりました政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)を議題として、その審査を行います。まず増田官房長官より、提案理由の説明を聽取いたします。増田官房長官。

増田甲子七自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。  現行の政府職員の新給与実施に関する法律は、昭和二十三年十二月二十二日法毎日第二百六十五号によつて改正されたものでありまして、その第一條第二項の規定によつて、本年三月三十一日限り失効することと相なつております。その当時の改正のおもなる点は、現在政府職員の給与の月額基準となつている六千三百七円の額を決定するにあつたのでありましたが、政府はその後、二十五年度予算作成にあたり、現行政府職員の給与べ一スを変更せざることといたしましたので、よつて現行政府職員の新給与実施に関する法律第一條第二項を改正いたしまして、この法律の存続期限をさらに一箇年延長せんとするものであります。  何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことを希望いたします。

星島二郎自由党委員長

○星島委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。  それでは本日はこれにて散会いたします。次会は明後二十九日午後一時より開会し、質疑並びに討論までいたしたいと思います。さよう御了承願います。     午後三時十八分散会

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