災害地対策特別委員会 第7号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/05/01
会議録
○大内委員長 これより会議を開きます。 まず災害防止国土保全法案起草小委員長より、審議の経過について報告を求めます。小手久雄君。
○小平(久)委員 災害防止国土保全法案起草小委員会の審議の経過を、ごく簡單に御報告申し上げます。 本小委員会は、委員十二名をもちまして三月十三日設置せられ、爾来三月十八日、四月六日、四月二十六日の三回にわたり、法案の起草審議を行つたのであります。しかして右三回の小委員会において、ただいま各委員のお手元に配付いたしましたごとき十四箇條及び附則よりなります一応の成案を得るに至つた次第であります。今これが全文を朗読することは省略させていただきますが、委員長のお許しを得て後刻速記録に載せていただくことにいたしたいと存じます。 ただここに本法案の趣旨及び内容の骨子だけを簡單に申し上げますならば、わが国におきましては、年々歳々災害を繰返しておるのでありますが、あらかじめこれが予防の計画には、ほとんど見るべきものがなく、また一たび災害が起りますと、これが復旧につきましては、これに関係する行政機関が非常に多岐植雑にわたつておりまして、そのために災害地の府県当局者その他は、現地を離れて中央に陳情これ努めなければならないといつたような次第であつたのでありますが、これではすみやかなる国土の復旧に大なる支障があるのであります。そこでこれらの弊害を除くために各地方公共団体その他の団体及び国民の協力のもとに、一面におきましては、災害の予防のための調査及び計画をふだんからなしておきますとともに、一旦災害が発生いたしました場合は、統一的にすみやかにこれが復旧の推進を行い得るようにいたし、もつて国土の保全、国民福祉の増進に寄與せんとするのがその趣旨であります。 以上の趣旨を実施するために、中央におきましては、総理府の外局として国土保全委員会を、都道府県には都道府県国土保全審議会を、地理的社会的または経済的に一体的な計画を要する地方には、地方国土保全審議会をそれぞれ設置せんとするものであります。また国土保全計画実施の費用に充てるため、災害防止国土保全基金制度を新たに設けんとするものであります。 以上が本法案のきわめて概括的なる骨子であります。 本法案は、関係するところがきわめて多いのでありまして、いまだ関係各官庁の意見等を徴しておりません。従いまして、すでに本会期中にはこれが最後の成案を得ることは至難かと存じますので、閉会中におきましても、引続きまして継続審議ができますように、各位の御同意を得て、委員長においておとりはからいを願いたいと存ずる次第であります。 以上御報告申し上げます。
○大内委員長 ただいまの御報告について何か御発言はありませんか。——御発言がなければ、大体小平小委員長の御報告に従つて継続審議を続行するようにしたいと思いますが、どうぞ御了承願います。 —————————————
○大内委員長 次に閉会中審査の件についてお諮りいたします。本特別委員会は、前国会に引続き設置以来、今市、熱海の両地に委員を派遣いたすなど、災害地対策樹立のため、鋭意調査を行つて参つたのでありますが、会期もいよいよ明日までとなりましたので、つきましては本委員会の使命の重大性にかんがみ、閉会中も継続して審査を行いたいと考えます。それには国会法第四十七條第二項の規定に基き、議院の議決を要しますので、申請書を議長に提出いたさねばなりません。その手続等に関しましては、すべて委員長に御一任いただくこととし、右の申請をなすのに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大内委員長 御異議なければさよう決します。 次にお諮りいたしますが、閉会中審査が認められました場合、従来の災害防止国土保全法案起草小委員会をそのまま継続し、その審議を続けていただくことにいたしたいと考えますが、この点御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大内委員長 御異議なければさよう決します。 また不時の災害等により、閉会中現地調査を行う必要が生じました場合には、そのため特に委員会を開会いたすことは事実上不可能と考えられますので、派遣委員の人選、手続等に関しましては、すべて委員長並びに理事に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大内委員長 御異議なければさよう決します。 それではこれをもつて散会いたします。 午前十一時四分散会