厚生委員会 第31号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/04/25
会議録
○松永委員長代理 これより会議を開きます。 都合により委員長が不在でございますので、私が委員長を勤めます。 まず理事補欠選任の件を議題といたします。去る四月十二日理事の橘直治君が委員を辞任されましたので、現在理事が一名欠員になつております。この際その補欠選任を行いたいと存じますが、この補欠選任の手続に関しましては、委員長より指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長代理 御異議なしと認め、今泉貞雄君を理事に指名いたします。 —————————————
○松永委員長代理 次にクリーニング業法案に関する件を議題といたします。本件に関しましては、クリーニング業法案がいまだ提出の段階に至つておりませんので、クリーニング業に詳しい大石武一君より、立案についての御説明を聽取いたしたいと存じます。
○大石(武)委員 ただいま議題となりました、クリーニング業法案に関する件につきまして立案についての御説明をいたします。 従来クリーニング業に対しましては、特にその取締り指導を行うべき法令もなく、いわば自由に放任されていたのでありますが、御承知のごとくクリーニング業の業務は、直接身体に按蝕するものを取扱う場合が多いのでございまして、国民の健康並びに衛生に及ぼす影響の甚大なることはいまさら多言を要しないところであります。もちろん業者の中には、すでに自発的に相当な衛生的顧慮を払つている向きもあるのでありますが、戦争の惨禍いまだいえざる現在においては、公衆衛生上まことに寒心にたえないものも少くない実情にあるのであります。他方一般国民大衆が、家庭生活の合理化のために、その洗濯物をクリーニングに依頼する必要は、時代とともにますます増大している次第でありまして、この際これを従前のままに放任いたしますことは、すべての生活部面について、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定している日本国憲法第二十五条の精神に照しましても、まことに遺憾のことと言わなければならないのであります。 以上の理由によりまして、この際クリーニング業に対し、早急に公衆衛生の見地から、必要な指導及び取締りを行い、その経営を公共の福祉に適合させる必要があるのでありまして、ここにこの法律案を提出いたしたいと念願しておる次第であります。 次にこの立案中の案文の骨子を御説明いたします。 第一に、この法律の適用範囲を、ドライクリーニング営業及びその他の洗濯業に限定したことであります。もちろん公衆衛生上の見地から申しますれば、指導取締りの対象を、必ずしも営業者に限定する必要もないのでありますが、この部門における初めての立法である関係上、必要の最小限度の範囲にとどめたのであります。 第二にこの法律においては、営業者に対し、その施設及びその依頼された洗濯物の取扱いについて、公衆衛生上必要な措置を行うことを要求するとともに、十名以上の従業者を使用するドライクリーニングの営業者に対しては、試験に合格して免許を受けたドライクリーニング師を、少くとも一名採用しなければならないこととしたのであります。この点につきましても、公衆衛生上最小限度の要求を充足することを主眼といたしたのでありまして、設備または資格を制限することによつて、職業選択または営業の自由を妨げることのないよう、特に留意したのであります。 第三に、ドライクリーニング師の免許制度を創設したことでもります。試験は都道府県知事によつて毎年一回実施ざれるのでありますが、その主眼とするところは、公衆衛生上及びドライクリーニング取扱い上必要とする一般知識を検定して、クリーニング従事者の素質の向上をはかるとともに、その地位を法的に確保しようとするものであります。 第四に、クリーニング業に対する行政監督は、原則として都道府県知事とし、一部大都市について市長としたのでありますが、これらの監督機関は、法律の規定に従つて、定期の健康診断及び立入り検査を行うことができるようにするとともに、法令処分の違反者に対しては、営業停止、閉鎖処分及び免許取消し処分等の強制手段を用いることができることにいたしまして、公衆衛生上の監督指揮の徹底を期したのであります。 以上はこの案文の骨子であります。ここに一言申し上げたいことは、この法律案は、公衆衛生上必要な最小限度の規定を定めたにすぎないのでありますが、実質的には、これによつてクリーニング業者及びその従事者の素質の向上をはかり、その経営の健全化を企図しているのでありまして、あわせて国民大衆が安んじてこれを利用することを可能ならしめ、家庭労働の合理化のために、その一翼をになわんとするものであります。 何とぞよろしく御検討下さらんことを希望いたします。
○松永委員長代理 これより御懇談に入りたいと思います。 ————————————— 〔午後零時十五分懇談会に入る〕 〔午後一時十四分懇談会を終る〕 ————————————— 〔以下筆記〕
○松永委員長代理 以上で懇談を終ります。 本日はこの程度で散会いたします。 次回は明二十六日午後一時より開会いたします。 午後一時十五分散会