建設委員会大蔵委員会連合審査会 第2号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1950/04/17
会議録
○田中(角)委員長代理 これより第二回建設委員会、大蔵委員会連合審査会を開きます。本日は委員長不在のため、暫時私が委員長の職務を行います。熱海国際観光温泉文化都市建設法条、及び伊東国際観光温泉文化都市建設法案を一括議題といたします。提案者を代表して小松勇次君より逐條説明の申出があります。これを許します。
○小松委員 熱海国際観光温泉文化都市建設法案、伊東国際観光温泉文化都市建設法案の逐條の御説明を申し上げる前に、このたびの熱海の大火に対しましては、皆様方から多大の御同情を賜わりましたことを、厚くお礼申し上げます。なお熱海の復興問題に対しましては、ただいま御審議を願つております国際観光温泉文化都市建設案の極官に合うように、燒け跡の復興整理を進めておる次第であります。いずれこれらの問題に対しましては、ぜひとも直様方の特別の御支援を賜わらなければならぬのであります。どうぞ今後もよろしくお願い申し上げます。 さて逐條説明に入りますが、第一條はこの法律の目的を定めたものであります。新憲法によつて陸海空軍その他り戰力は一切保持せず、平和国家として進むべきことを宣言した今日、国際観光事業の振興こそ、国際文化の向上と、世界恒久平和の理想を達成する最たるものであつて、ここにおいて熱海、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設し、その観光温泉資源の開発によつて、国際観光事業の振興をはかり、いわゆる見えざる輸出によつてわが国経済の復興に寄与せしめんとするものであります。 第二條は、計画と事業とについて規定いたしたのであります。すなわち第一項は、熱海、伊東国際観光温泉文化都市の都市計画は、郡市計画法第一條に規定されている交通、衛生、保安、経済等に関し、永久に公共の安寧を維持し、または福利を増進するための重要施設の計画のほかに、国際観光濃泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を加えたのであります。すなわち都市計画法にいう都市計画は、その範囲が相当嵐範囲にわ九つておりますが、それ以外の部分において、一般都市計画の範囲を拡張し、これに応ずる法制的な用意を設けたのであります。第二項は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業は、国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものであるとの意義を明白にいたしたのであります。 第三條は熱海、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一條の規定で明らかにされましたように、重要な意義を持つということに照応いたしまして、これが事業の執行については、單に主務官庁や事業執行者に一任しておけばよいといつた性質のものでなく、国であると地方公共団体であるとを問わず、積極的に事業が順調に促進されるよう援助を与えなければならないという必要性を表わしたものであります。第四條は、特別の助成に関する規定で、本法案の中核とも脅えるのであります。国有財産沫にいう普通財産は、大蔵大臣がこれを管理処分する権能を持つておりますがこの讓与、すなわち無償譲渡の処分を行うについては、国育財産法第二十八條に規定された標準によらなければならないのであります。この第二十八條の規定は、たとえば、公共団体において維持修繕の費用を負担した河川道路等の用途を廃止した場合、これらを、その負担した費用の範囲内において、その公共団体に譲与するというように、当該普通財産を縁故関係者に対してのみ譲与することができるとしてあります。本條においては、この制限を除外して、重要な意義を持つところの熱海、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため、必要があると認められるときは、その事業の執行に要する費用を負担する公業団体に無償で讓与することができるとしたのであります。 第五條は報告に関する規定であります。第一項においては事業執行者は、その事業の進行状況を六箇月ごとに都市計画を主管する建設大臣に報告することを規定いたしております。第二項においては、この事業が国家的に重要な事業であるのにかんがみまして、国権の最高機関たる国会に対し、毎年一回総理大臣から事業の状況を報告しなければならないということを規定したのであります。 第六條は熱海、伊東の市長は内は市の住民の理解と協力とに遺憾のないように努めるとともに、第三條に規定する国及び地方公共団体の関係諸機関の援助を受けるなどについても、たえず周到な注意に熱意を傾け、熱海、伊東国際観光温泉文化都市を完成するために、政治的にも精神的にも不断に活動ずることを義務づけたのであります。 第七條はこの法律が都市計画法に対する一種の特別法であるという性格を定めたも)のであります。 附則の一はこの法律の施行の期日について規定したのであります。 附則の二は憲法第九十五條には、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。」とあり、本法律は、この規定を受けるものと解釈されるので、熱海伊東市の住民の投票に付することにいたしたのであります。 附則の三は、現在まで行つて来た都市計画事業の国際観光温泉文化都市建設事業への引継ぎについての経過的だ規定であります。すでに熱海、伊東市におきましては、街路、公園その他の知市計画事業が熱海または伊東市長によつて執行されておりますが、これらの事業か旧態のまま執行されることはもはや許さるべきでないから、これを熱海または伊東国際観光温泉文化都市計画事業たる実態を備えるように、都市計画法第三條の規定によつて変更の手続をしなければならなくなつたからであります。よろしくお願いいたします。
○田中(角)委員長代理 前会に引続きまして提案者及び関係政府委員に対しましての質疑を続行いたします。本日御出席の政府委員は、大蔵省関係といたしまして、吉田管財局長が出席をせられております。なお建設省関係は後刻出席の予定であります。通告順によつて発言を許します。三宅則義君。
○三宅(則)委員 私はただいま議題となりました熱海国際観光温泉文化都市建設法案並びに伊東国際観光文化都市建設法案、両法案に対しまして質疑を続行いたしたいと思うのであります。 この前小松さんのかわりに黒澤議員が提案の理由を説明され、本日は小松議員から詳細に説明があつたわけでありますが、私は根本のことを一つ政府にお伺いいたしたいのでありますが、別府ができ、こうやつて熱海並びに伊東の温泉の文化都市ができるわけでありますが、将来こういうものに対しては、相当範囲許すつもりでありましようか。それとも国会できめれば、そのきめた方針で進まれるのでございましようか。これは政府の方に聞いたらよろしいと思いますが、お伺いいたします。
○吉田(晴)政府委員 ただいまの御質問の点は、これは国会でおきめになれば、政府の方は当然それに従つて執行するわけであります。
○三宅(則)委員 国会できめれば政府の方はこれに順応いたす、こういうお話でありますが、そういたしますと私の第一にお伺いいたしたい点は、こういう熱海並びに伊東のような温泉文化都市ができるわけでありますが、これに対しましてただいまの管財局長のお話によりますと、相当国有財産をこれに払下げと申しますか、無償でやるといいますかそういうような方法が講ぜられるように法案ができていると思いますが、これについては現在熱海、伊東におきましてはこれに相当するようなものが相当あるのでありましようか。なおほかにあるものをここに持つて行つて讓渡するということになりましようか、その辺の政府のお考えはどういうふうになつておりますか、承りたいと思います。
○小松委員 熱海、伊東市に関しての問題でありますから、私から御答弁申し上げたいと思います。普通財産といたしましては熱海市にはかつて個人が寄付いたしました梅園が一つございます。現在はこれが普通財産に相なつておると思います。伊東にはございません。
○三宅(則)委員 私はこの法律によりまして、相当国の方ではこういうものに対しては補助をしなければならぬとか、あるいは讓渡しなければならぬというふうになつておりますから、ほかから持つて行つてもさしつかえないと思うのですが、そういう範囲はないものでしようか。管財局としてはどういうお考えですか、承りたい。
○吉田(晴)政府委員 これは本法案以外やや似たような性質のものは例の広島、長崎の関係あるいは旧軍港都市の関係がありますが、これらにつきましての運用といたしましては、大体当該地域内にあるものだけに限るということによつて運用しておりますので、従つて本法案においても同じような関係になると思います。
○三宅(則)委員 そういたしますと、これは旧熱海市もしくは旧伊東市、こういうようなふうに、現存いたします国有財産のみに限る、こう解釈いたしてよろしゆうございますか。私はもう少し進んだ方が本法案の立法の趣旨に合うのではないかと思いますが、これについてもう一ぺん御答弁を賜わりたい。
○吉田(晴)政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、結局熱海なり伊東なりに国家の方で、何か特に助成をする必要がある場合、その範囲をどうするかという問題であろうと思うのであります。これは原則といたしまして、こういう場合に予算をとりまして、その予算でもつて金銭的な補助をするということが補助の原則であろうと思います。ただたまたまここに国有財産等の関係において、その都市にある国有財産というものを、その都市に対して特別の措置を講ずるというところに国有財産との関係が起つておるわけであります。国が全国的な問題としてこれを考えるならば、特に国有財産との関係というものは、非常に稀薄になつております。そこで一応現在のところ、少くとも建設事業の用に供するという建設事業の範囲ということで、一応法律がきまつておるわけであります。さらに必要ありと認める場合については、その都市に現存しておるものということを原則としてきめております。もちろん原則でありますから、その例外として広がる範囲といたしましては、建設事業の用に供するということが一番の大きな範囲になつておるわけですから、今までの運用上は大体原則として、その都市の中にあるものということに限定しております。
○三宅(則)委員 今の原則は伊東市並びに熱海市に現存するもののみに限ると一応解釈しておきます。今回の火災によりまして、政府は復興費に十億円を出すということが新聞に載つておるわけですが、大蔵省はそういうことを計画しておりますか。新聞によりますと、建設局のいろいろな人々が熱海市に参りまして、さつそく市当局並びに県当局と談合したど書いてありますが、それについての政府の御答弁を承りたいと思います。
○八嶋政府委員 私建設省都市局長の八嶋でございます。一昨日私ども熱海市の今回の火災の状況視察並びに熱海市の復興計画といつたようなものにつきまして、何か御援助すべき点があれは御援助をしたいという気持をもちまして、実は住宅局長と私と参つたのでございます。住宅局長のお話の点は私どもの方で触れないことにいたしますが、大体都市局関係から見ました今回の熱海市の問題につきまして、簡單にお話を申し上げておきたいと存ずるのでございます。そのことがまたこの法案を御審議くださいますにつきまして、非常に御参考になることだろうと存ずるのであります。あるいは提案者の方から今回の被害の状況につきまして、御説明があつたかもしれませんが、重複になる点がありましたならば、失礼を申し上げたいと思います。 新聞紙上においてもすでに御承知の通りに、最初駅前が十日ほど前にやられまして、これは四月三日だつたと思つております。それから四月十三日に熱海銀座と言われておりますあの附近からずつと市役所、あの一帶に大火があつたのであります。午後の五時三十分に海岸埋立ての工事場から発火いたしましたものが、強風にあおられまして、市街の西部に延燒いたしたというような現状であります。その燒失の面積は約五万坪と言われておるのでございます。被害の戸数は世帶数といたしまして、民家が千四百六十五世帶、公共建物としましては市役所を初め公会堂、警察署は火がやはり入つております。消防署、温泉会館といつたようなものを燒き盡しておるような現状でございます。今回の火災の問題につきますいろいろな原因は、濕度とかあるいは風速といつたような点もあるだろうと思うのでございますが、私ども都市計画の面から見まして、この熱海市の大火の諸原因はやはり相当にあると思うのでございます。と申しますのは、すでに御承知のごとくに熱海市は従来しばしばありました大火にもかかわりませず、合理的な都市計画が実は立案されていないような現状でございます。従つて市街化がきわめて無秩序に行われておりますために、街路の幅員が非常に挾いというだけではなくして、街路系統もきわめて無秩序であるというような現状でございます。消防署の方々にも消防活動の点等をつぶさに承つたのでございますが、御承知の通り非常に幅員が狭いので、消防自働事を走らせようと思いましても、相当人がたくさんおりますので、あの街路の狹いところを消防自動車はほとんど通り得なかつた、現場にかけつけるまでには相当の時間を要したというようなこと、それから非常に道幅が狹いために自動車を置くというようなこともできない、従つてまたほかの方から御援助がありましても、その系統が立つておりませんので、自動車をそこへ配置することができないというような点が、今回の大火を招いて来た大きな原因であろうと思うのであります。それから市街化がきわめて無秩序に行われておりまするために、建築の密度が著しく過密である、地盤高が一様でないというようなことのために、建設物が錯綜をきわめておる。しかも延燒、飛火がこのことを助長いたして参りまして、従つて消防活動もこれによつて阻害されたということが言えるだろうと思うのであります。水の問題は上水道、貯水源の水量とか、水圧は十分ではありますけれども、配水管等が腐つておつたり、あるいは管が非常に過小であるということのために、水が十分であるとはいいながら、十分にそれが使用されておらないというような点もあるのでございます。貯水槽も三、四十トンのものは少数ありますけれども、これも容量は非常に僅少である。それからとりわけて道路の幅員が非常に狹いというようなことのために、これも有効に働いておらなかつたというような原因があるのでございます。こうしたような点が、今回の都市計画上の立場から見まして、私どもはこの大火を招いた原因であろうと思うのでございます。従いまして、今回の復興計画等にいたしましても、再びこうした大火を起さないようにして行かなければならない。また提案者からは国際観光文化都市といつたような構想もおありでありますので、市御当局の方におかれましても、都市計画につきまして、非常に頭を悩ましておられる現状でございます。それにつきましては、実は一昨晩私どもの方面では、県並びに市当局の者と懇談をいたしまして、南北に糸川、初川という二つの小さい川がございますが、そこに一つの緑地公園的なものをつくりまして、防火帯をつくつて行こうという考え方がまず一つ一そしてその川等ももう少し水を入れまして、所々に貯水池的なものを設けて行つて、将来の防火上に備えて参りたいというようなことを、まず構想といたしておるのでございます。それから幹線といたしましても、現在は東西には海岸通りに十五メートルの道路が一つございますが、もう一つ駅から市役所に至りますあそこに、大きな幹線道路を入れたいと思つておるのでございます。実はまだ市会方面とも十分に打合せを遂げておりませんで、緊急対策委員会というようなものがございまして、昨日市並びに県と私どもの方面と打合せを遂げました案の御説明を申し上げたのであります。だから案としてお聞き願わなければ、まだ決定したということにはなつておりませんので、その点御了承願いたいと思います。実は小さい図面ではなはだ恐縮でございますが、簡單に図面を御説明申し上げます。よくおわかりにならないかもしれませんけれども、紫色でとりましたところが、十四日における燒失区域でございます。あとは駅前のところが多少ございますけれども。……今回私どもで考えましたのは、今申し上げました糸川、発川を中心にいたしまして防火帶をりくつてこの両方には六メートルずつのいわゆる街路をうくつて行こう。緑地帯的にひとつ考えて行こう。そうしてこの町をとにかく三つに細分してしまう。それから幹線街路といたしましては、この海岸通りの十五メートル、これはそのまま一応認めて行く。それから駅の方から市役所の方へずつと参ります。これを大体十二メートル、現在は広いところで九メートル、狭いところで六メートルぐらいしかない道路になつておるのでありますが、燒けないところは別といたしまして、焼けたところを大体十二メートル、これは御承知の通りあそこは歩車道の区別がありませんので、少くとむ最小限度の歩車道を設けたい。自動車が非常に錯綜して参りますので、人道がないという二とは非常に交通上の危險もありますし、また先ほども申し上げましたように、まさかの場合におけるいわゆる自動車の交通上非常に支障を来すというような意味をもちまして、最小限度十二メートル——実は九メートルの幅員の車道をつくりますと、都市計画の要請といたしましては、人道に大体三メートルぐらいずつの歩道を設けたいのであります。従つて十五メートルの幅員を、都市計画の要請といたしましては最小限度要求するつもりであります。しかしここは非常に土地も高いところでございますしいたしますので、その最小限度の要求を割りましても、十二メートルぐらいの道路はつくりたいというのがこの路線でございます。それから南北といたしましても大きな幹線、この来宮の方に参ります路線も大体十二メートル、それから梅林の方に参りますこの路線も十二メートル、あと大きな銀座通りあたりは大体九メートル、現在は八メートル程度でありますが、これを大体九メートル程度にやつて行きたい。それから駅前の方は、駅前から大体四十五メートルぐらいの広場をつくりたいというような構想なんでございます。それで行きますと、それをまずどういうような方法においてやるかという問題でございます。この事業の施行の方法でございますが、まずこの街路とか、そういうものをとりますために、市が買収をするという方法も一つございます。しかし第二の方法は、区画整理によつてそういうものを編み出して行くというような方法があるのでございます。従来こうした火災等の場合におきましては、最初とつつきの早いのは、街路に当るようなところを買收してしまう。公共区域のようなところを買收してしまうというような方法が一番早いのではないかというふうに考えられるのでございますが、しかしそうなつて参りますと、その買收の地点に当つた者だけが非常に大きな犠牲を払わなければならぬ。もちろん金はもらつても、土地が非常に高いところでございますので、なかなか買收はむずかしいというのが、今までの火災の場合の実情なんでございます。従つて犠牲を負うならば、全体がいわゆる均等に負つて行こうというような方法が、まずとらるべき処置だろうと思うのであります。従いまして、そういうような意味におきましては、区画整理というような方法においてやるのが妥当だろうということに、大体県も市当局も腹が一致いたしたのでございます。つきましては、市御当局から、ことに市会の方面等の御意向といたしましては、早くひとつ建築線の指定をしてもらわなければならぬ。それが区画整理等をやつておると非常に遅れるというようなお話がありましたが、実はそういう意味をもちまして、一応の案でございますけれども、先ほど申し上げましたような案に基きまして、私どもの方が一晩徹夜いたしまして、一つの案を作成いたしたのでございます。それによつてはちやんと建築線も指定いたすことができますし、ただ区画整理によりまして多少の換地の必要はございますが、できるだけ原地換地をやるという方法でございます。しかし、多少移転換地もしなければならぬと思うのでございますが、これらも一つのブロツクごとにわけまして、あとは建築者の協議でやらすということで、一つの案はもちろんこちらの方で用意いたしておりますが、とにかく建築線を指定しなければまたもとのような住宅ができるということで、実は昨日緊急市会の方面にもこの案を提示いたして、御承認を得るならばさつそく建築線の指定を本日からでもとりかかるということの処置をとつていただきたいとお話をしおていたのでございますが、事は非常に重大でございますので、本日いろいろと市会の方々も東京においでになられまして、本日緊急の市会を都においてお開きになるというようなお話も伺つておるのであります。私どもといたしましてはできるだけ建築線。指定をすみやかにやつて、そうして無用な摩擦を避け、無用な費用を捻出しないということにいたして行きたいと考えておる次第でございます。 以上簡單でありますが、御説明申し上げます。
○田中(角)委員長代理 ちよつと発言者に御要望を申し上げますが、建設省関係ではあとから住宅局長もほかの局長も参りますので、一応大蔵省関係を上げたいと思うのですが、いかがでしようか。
○三宅(則)委員 ちよつとそれに関連して——ただいま建設省の都市局長がお話になりまして、詳しいことを承つたわけでありますが、本日は大蔵委員会との連合審査でございますから、それでは主として大蔵省に関係のある建設省の意見を聞きたい、かように考えております。十億円を援助するとか、あるいは融資するというふうに考えられておるようでありますが、はたしてその内容等について概算がおわかりでありましようか。わかりましたら、ひとつ大蔵省から伺いたい。
○八嶋政府委員 まだ概算は今申し上げましたように大蔵省の方にも実は要求いたしておりません。先ほど申し上げましたように、この案が第一市会として認めていただけるかどうか。それらのことも大きな問題になるであろうし、それからこれは主として住宅局の問題でございますが、地域の指定等によりまして、それが防火建築をして行くということになれば、資金の問題をどうして行くというような問題もあるだろうと思います。まだ総括いたしまして金額は幾らということについてのはつきりしたものは出しておりませんが、一応案が認められれば幾らぐらいかという大体の概算は持つております。これは私の方の都市計画だけでは、今見積りは一億ぐらいになります。
○三宅(則)委員 そうしますと、あまり建設省の專門のことを聞くことはよしますが、私の考えといたしましては、熱海並びに伊東のような国際観光温泉文化都市というようなものが各地にできることになると思うのです。そういたしますと、ときどきこういうような委員会も開かれることでありますが、私どもは特に熱海と伊東のみを指定せられたということにつきましては、東京の奥座敷というような意味でありましようか。それとももつと広い構想がありましようか。提案者もここにおられますから、一応承りたいと思います。
○畠山鶴吉君 ただいま三宅委員から、熱海国際観光温泉文化都市の内容について御質疑があつたのでありますが、この機会に私は提案者といたしまして、一言提案理由を簡單に申し上げたいと存じます。 ただいま三宅委員からの御質問のうちに、熱海と伊東だけを特別法によつて温泉文化都市にすれば、これから日本の国中で方々からこういうことがたくさん出て困るのではないかというおしかりでありますが、この点はごもつともだと思います。しかしさきに別府におきましては、国際観光温泉文化都市として国会を通過いたしておりますので、決して熱海はこれに便乘したわけでもありませんが、在来から考えておりました。機会があつたならば、東京に近い熱海、伊東といたしましては国際文化の面に非常に重大な責任があるということを常に考えておりますので、もし許せることでありましたならば、温泉文化都市としてりつぱな国際的都市をつくりたいという考えでおりましたところ、先般別府の法案が国会を通過いたしましたので、熱海、伊東といたしましては、委員会を省略せずに、やはり順序といたしまして建設委員会及び大蔵省その他関係省の御意見を拜聽し、皆様の御協賛を経て、りつばな温泉観光文化都市としての目的を達成いたしたいというので、本日まで各委員会を経まして、本日は合同委員会に際しまして、各委員の皆様に一方ならない御配慮をいただいておるのでありますが、言うまでもなく熱海の使命は重大であります。今後国除的見地からいたしましても、重大な意義あることは、私が喋々と申し上げるまでもないのでありまして、先ほど小松委員よりも説明されておるようでありますから、私はこの点は省略いたしますが、どうしてもこの機会に御理解をいただきまして、観光温泉文化都市としての使命を果したいのでありますそういたしておりますところこのたびは再度にわたりまして火災を起し、まことに申訳ないのでございす。もつと早くお伺いいたしまして、この点を皆様にとくとおわびを申し上げたいと存じておりましたところ、ただいま建設省の方へ参つておりましたので時間が遅くなりまして、その理由もあと先になつて申訳ございませんが、しかし幸いが転じて何とかと言いましようか、熱海の百年の計がこの火災によりまして、どうしても実施しなければならない機運に到達いたしたのであります。本日は熱海市会議員及び市長、また有力者が全部上京いたしまして、ただかま建設省に待機いたしております。同時に本席にも代表者といたしまして六名参つております。また県当局におかれましても、県知事及び土木部長その他の関係者が出て一日も早くこの問題をすみやかに解決しなければならない。ことに今度の火災におきましては、約五万坪の地域を燒かれております。ただいま都市局長さんからお話があつた通りでありますが、まずこれらを建設するにあたりましても、大体旅館といたしまして三十九軒、焼失家屋が約千五百戸、四月三日の火災におきまして、約九十戸近いものが燒失いたしております。これら両火災を合せますと、約五千人からの人が災害にあつておるのであります。これらを復興するにあたりましては、なかないろいろな重要な問題が横たわつておりますが、このたびの火災におきましては、熱海の商店街と申しましようか、営業をしておる者が八割程度焼かれておるのであります。熱海のみやげものとか、あるいは熱海のいろいろな物資につきましては、ほとんど中絶の形になつておりますので、おのづからこれは一日も早く復興いたさなければなりませんが、ここに大きな問題が起つておりますことは、百年の計を立てる上におきまして、甲種防火地域を設定し、不燃都市としてりつぱな都市にしたいという各方面の御意見であります。これはごもつともな意見でありますので、この際国会の皆様にもお願いをいたしまして、まず日本の観光地といたしましても、このときを機会いたしまして、りつばな温泉文化都市といたしたいのでございます。 以上のほかこまかいことを申し上庄たいと思うのでありますが、かえつて御迷惑と存じますので、ただいまの三宅委員の御質問に対し寅答えすると同時に、この機会を借りまして簡單に趣旨やらお願いを申し上げる次第でございますが、どうぞ皆様におかれましては、この熱海の窮状をお察しくださいまして、何らから方法によつて、りつぱな不燃文化都市としての実現をしていただきたいことを、切にお願いを申し上げる次第であります。
○三宅(則)委員 先ほど来畠山代議士並びに小松代議士から、詳細に内容を承つたのでありまして、ことに今度の火災につきましては御同情を申し上げるのでありますが、私は多少見当をはずれておるかもしれませんが、都市局長にお伺いしたい点が一つ残つておるのです。これは私のしろうと考えでありまして、あるいは見当違いでありましたら、見当違いということを教えていただきたいのですが、海水は防火にならぬものかどうか。たとえば、ポンプで海水を使いますと、これが壊れてしまうというようなことになりましようか。そういうことをひとつ承つておきたい。それから、もう一つは、すべては道路が基準にならなければなら山と思いますからして、今後は道路を拡張するという事柄が、この防火に対しましても非常に有効であると思いますが、この辺についてちよつと参考に承りたいと思います。
○八嶋政府委員 どうも海水を防火に使う問題につきましては、実は專門家ではありませんので、はつきりしたお答えを申し上げることはできませんが、ただポンプあたりを使う場合においては、あとで腐蝕するという話がございます。水そのものとしては、私は消化の力はあるのではないかと思います。しかしこれを使うにつきましては、やはり相当に難点があるのではなかろうかというふうに考えておりますが、專門家ではありませんので、聞きかじつた程度でございますから、その点ひとつ御了承願いたいと思います。 それから、火災と道路との関係でございますが、これは申し上げるまでもなく、火災に対する道路の問題は、実は非常に重要な問題に相なつているのでございます。先ほども申し上げましたように、道の非常に狹いところが消防活動を妨げるということは、これは申し上げるまでもないことでありますが、そのほか火災における輻射熱といつたような問題から考えましても——風が非常に強ければ、相当に広い道路を持つておりましても、飛火というようなことがございますが、しかし輻射熱等の関係から、大体三十六メートル以上あれば、輻射熱の点は防げるのではないかというようなことは、研究所あたりにおいても話しているようでございます。それと、ことに中に植樹帶というようなところを入れることになれば、相当防火の上においては効果があるということは、はつきり言えると思うのであります。
○田中(角)委員長代理 ちよつと御相談申し上げますが、午前中会議を始めるのが非常に遅れましたので、すでに十二時でありますが、時間を延ばすといたしましても、あと三、四人の発言通告があるのでありまして、なるべく御答弁も御質問も、ひとつ要点をつかんで簡明にお願いいたしたいと思います。
○三宅(則)委員 了承いたしました。熱海並びに伊東に対しましては、毎六箇月ごとに建設大臣にその状況を報告する、内閣総理大臣は、一箇年に一回国会に報告する、こうなつておりますが、私どもは、事実上は大蔵省の方にもその状況を報告することがよいと思いますが、これは総括せられた意味でしようか、その点ひとつ承りたい。それから第六條にあるように、熱海市長は、住民の協力及び関係諸機関によつて、これを完成することについて不断の活動をしなければならぬことはもちろんですが、これについての三本の線をはつきりとしたいと思いますが大蔵省の方にはそういう報告をしなければならぬという必要がないかどうか、一応承りたい。
○吉田(晴)政府委員 これは旧軍港転換法の関係におきましては、大蔵大臣及び建設大臣に報告しなければならないということになつておりまして、この法案とは多少趣が違つておるのであります。ただ実際問題として考えてみまずと、旧軍港市あたりの国有財産というものは相当厖大なものでございまして、これに対しては大蔵省としても相当発言権があるわけであります。どうしても直接に一々の進行状況を把握することが必要であると思いますが、ただいまの熱海市並びに伊東市につきましては、先ほど提案者から御説明のございましたように、割合に国有財産としての全体の物件も少いような点もございますし、この進行状況は、一応実際に担当しております財務部を通じて、大蔵省としては把握ができるわけであります。また一方においては、建設大臣の方から大蔵大臣の方に御連絡を願えれば、それでも一応の状況がわかるわけでありますから、その程度で、さしつかえないのではないかと思うのであります。
○三宅(則)委員 そういたしますと、建設大臣に報告し、そのついでをもつて大蔵省の方は参考に意見を聞く、こういうような御構想と承つたのでありますが、私どもはなるべく国家財政からも勘案いたしまして、ある程度は、監督というと失礼でありますが、これに対して法意を払つて、お互いに国家の財政の運用の妙を期したい、かように考えております。 次にお伺いいたしたいことは、日本国憲法九十五條によりまして、熱海市もしくは伊東市の住民の投票によるであろう、こういう線でありますが、これはもちろん御賛成くださることと思いますが、これにつきましては、何らか政府の方に支障があるとお考えになつておられますか、もしくはそんなことはなく、スムースに行くと考えておられますか、その辺ちよつと構想を承りたい。
○八嶋政府委員 この問題は、実は私が説明すべき当局者ではないと思いますけれども、しかし憲法の九十五條でございますか、一地方公共団体に関しますものにつきましては、住民の投票によつてきめるというふうになつておりますけれども、これは別に、今のさしつかえがあるかないかという点は、どういう点かよく知りませんけれども、しかしとにかく憲法の條文になつておるものでありますから、どうしてもやらむければならないのではないかというぐあいに私は思うのであります。これは責任者ではございませんものですから、これ以上申し上げることはいかがかと思います。
○三宅(則)委員 あまり提案者に長く質問することも恐縮でありますから、もう一、二点でやめます。私は本法案につきましては、大体において熱海市といい、伊東市といい、わが国の温泉としては代表的な温泉であり、また東京に非常に近いのでありますから、こういうような両地域におきましてこの法案を適用されることはまことにけつこうであると思つておる。ただややもすると、地方におきましては、往々にいたしまして趣旨をはき違えまして、たまにはボス的存在があつたり、あるいは運用の妙を期し得ない場合がありますから、これは政府といたしまして相当監督する必要がある。ことに火災になりました熱海市のごときにおきましては、これを早急に復旧することはもちろんのこと、たとえば復興に対しまして住宅金融でありますとか、あるいはその他の補助でありますとか、それらについて相当の研究をすべき点があると考えてはおりますが、政府においては、本甘はこれらの用意がないかもしれませんが、本法案を上げられる場合におきましては、相当これに対しまする用意と実力がどの程度であるかということを示した後に本法案を上げたい、かように考えておりますが、政府の御意思を承りたい。
○吉田(晴)政府委員 ただいま御質問の点はまことにごもつともでありまして、少くともわれわれの関係しております面の点については、御趣旨に滑つて執行いたしたいと存ずるのでありますが、ただ、ただいま金融関係あるいは予算関係の者が出席しておりませんので、その点はよく御趣旨の点を申し伝えて行きたいと存ずる次第であります。
○三宅(則)委員 先ほどこの国会において、別府のいわゆる国際温泉文化都市につきましては本会議で即決ということで委員会を省略したのでありましたが、本法案に至りましては、熱海といい伊東といい、こうやつて建設委員会並びに大蔵と建設の両方の連合審査というふうになつておるわけでありまして、大体わかつたわけであります。私どもとしましては本法案が適当に理解せられて、順調に発達させたいということを考えるのでありまして、最後にもう一点お伺いしまして、私の質問の大部分を終りたいと思います。 私どもは、この案は国際文化の向上をはかり、世界平和の理想を実現いたすにまことにけつこうな案と思うのでありまして、どうか今後ともこういつたものは国際文化都市の見本となるべきものであると思つておりますから、熱海とか伊東がほんとうに国際文化温泉都市の見本となることができるようにいたしたい。かように考えておりますから、本委員会におきましても、十分にその内容を検討いたされまして、そうして今後の模範としてりつぱに発展いたされたいということを切望するものであります。 最後の一つといたしまして、今度は、大蔵省並びに建設省に御希望を申し上げたいのでありますが、私どもはいかにも火災によつて消耗せられたことについては、国富を損耗いたしたものと確信するのでありまして、こういう損耗のないように将来ともやるという事柄が建設省並びにその他の省といたしまして当然のことであります。もう一つ言いたい事柄は、あまりに膨脹し過ぎたために、旧来の道路等を尊重いたしまして、少くとも都市にふさわしからざるものがほかにも相当あると確信しておりますが、この機会を利用いたしてはなはだ恐縮でありますが、他の地域におきましてもそういうような火災等の起らないように、極力建設省当局がこれを防止することに努力されたい。かような事柄を申し上げまして、私は大体の質問を終りたい。ぜひこの伊東並びに熱海がりつぱに発展いたされたいということを希望いたし賛成いたすものであります。
○田中(角)委員長代理 深澤君。
○深澤委員 この法案は相当の国庫補助が予定されているのでありますが、一体どの程程の補助を予定される意思があるのか、その点をひとつ……
○畠山鶴吉君 この問題は先ほど来申しております通り、別府が委員会を省略して本会議を通過いたしておりますので、関係御当局といたしましても、資料が今までなかつたと思います。おのずからこの熱海と伊東の問題にいたしましても、そういうわけが伴なつていたと申しましようか、それが欠陥と申しましようか、そのために予算の点に濁れておりませんので、たかこの機会にでき得るだけの御援助をいただいて、強力的にこの目的を達成いたしたいという気持でおります。
○深澤委員 いずれにしても国庫補助が行われて行くことになりますれば、これは国家の予算面において一応計上されなければそれができないわけであります。そういう場合においては、これが一般的な都市に適用される法律であるならば、ともかくも、特別の都市にこれが適用され、そして国庫補助というものが必然的に行われなければならないということになりますれば、熱海なら熱海、伊東なら伊東というものに対して、具体的にどういう施設をするのか、どういう計画をするか、その総額がどの程度のものになるか。そしてそれに対する国庫補助がどのくらい要するかという、この具体的なものを一応明確にしなければ、国会としてはただこの法案が趣旨がよろしいから賛成であるとか、反対であるとかいうことには決定できないと思うのであります。従つてこの法案が提出される場合においては、そういう具体的な内容というものが明確にされ、さうして国庫補助がどういう程度に行わるべきものであるか、それの予算がどういうぐあいに計上さるべきであるかということが明確にならない限りは、この法案というものを、ただ趣旨がよろしいからということによつて通すということは少くとも私は国会の権威の立場からすべきでないと思います。そういう意味において具体的な内容、そうして政府は予算上どういうこれに対して国庫補助を与えるかということをある程度明確にすべきであると思います。その点については今の提案者の説明によりまして、まだ具体的でないようでありますが、また政府当局も具体的でないようでありますが、少くも本法案が採決される場合におきましては、そういうものが具体的に明確にされなければならないということを申し上げまして、提案者並びに政府当局に対し、その準備をお願いいたしたいと思います。
○田中(角)委員長代理 砂間君。
○砂間委員 私は熱海の今回の火災に際しまして、罹災された方々に対して心から御同情申し上げると同時に、熱海の市当局の方々が復興のためにいろいろ御盡力、お骨折りになつておるということに対しまして心から感謝するものであります。この国際観光温泉文化都市を建設するということにつきましても、まずさしあたつては、この火災で燒けたこの跡をどうするかということが差追つた問題になつておると思うのであります。今熱海国際観光温泉文化都市建設法案が審議されておるのでありますが、一応この法案とは切り離しまして火災の復興という点だけを考えてみますと、何か現地におきましては国際観光温泉文化都市の建設に賛成すれば、罹災の復興についても国の方から相当の援助をしてやるけれども、もし観光都市法に賛成しなければ、費用の援助、その他何にもめんどうを見てやらぬ、こういうようなことが盛んに現地で言いふらされておるそうでありますが、法案が成立しない先に、目下国会で審議中である場合に、そういうふうな條件付の援助を云々されるということは、この国会の審議権にも影響する問題であると思うのであります。それで熱海の火災の復興につきまして、はたして政府当局はそういうふうな意図を言明されたかどうか、またそういう意向を持つておられるかどうかという点につきまして、まず最初に御意見を承りたいと思うわけであります。
○吉田(晴)政府委員 ただいまの御質問の点については、そういうことは全然ございませんので、この法案そのものと予算との関係は一応別のものでございます。法案そのものは、そういう予算を出す場合には別の予算を組みまして、国会の承認を経るわけでありまして、全然別のものでございますから、その点の御心配はないかと思います。
○砂間委員 それではその点ははつきりいたしました。とにかく現地においてはそういううわさといいますか、流言が盛んにあるようでありますが、政府としてはそういうことはないというただいまの言明で、その点ははつきりいたしました。 次に熱海国際観光温泉文化都市建設につきまして、国の援助あるいは予算上の措置というようなことを先ほど深澤委員が御質問なさつたのでありますが、それに対しては御答弁がなかつた。それはそれといたしまして、火災の復興のための資金について相当国の方でめんどうをみていただかないと、まる裸に焼け出された罹災者の方々は、観光温泉都市を建設するという遠大な計画は別といたしましても、さしあたつて復興に非常に難儀をするわけであります。まして国際温泉文化都市にするというふうな計画であれば、さらにいろいろな金融方面その他の援助を必要とすると思うのでありますが、まずさしあたつての火災の復興のための資金的援助について、何らかの方法を考えておられるかどうか。もし御意見がありましたら、ひとつお伺いしたいと思います。
○田中(角)委員長代理 これは官房長官でもなければちよつてむずかしいと思うのですが、砂間君、明日の建設委員会にお讓りになつていただきたいと思います。
○砂間委員 きようは関係政府委員もお見えになつておらぬようでありますから、明日に留保いたします。 それでは次に火災の問題ですが、今一番焦眉の問題になつておりますのでもつぱらそれに関連して御質問するわけでありますが、今熱海の罹災現地におきましては、居住権の問題が非常に紛糾しておるのであります。たとえば借地人がまだくすぶつておるような火災の直後、灰に水をかけて、灰かきをして、やつとある程度片づいたかと思うと、地主が一夜のうちに無断で塀をつくつて囲いをしたり、あるいは立入禁止の札を立てたりして、従来土地を借りて店舗を建てて営業していたような人が、バラツクを建てることもできないようなところもあるそうであります。この土地問題を合理的に解決して行くことは、今後の都市建設の上からも非常に重要だと思うのでありますが、さしあたつて政府は罹災都市借地借家臨時措置法を熱海にも適用する意図があるかどうかということをお伺いしたいと思います。
○田中(角)委員長代理 砂間君に申し上げますが、先ほども申し上げましたように、時間が非常にたちましたし、建設委員の方々は明日一時から続行いたしますので、できるならばその機会にお讓り頂いたい。
○砂間委員 それでは私の質問はあした建設委員会において大蔵省関係、その他の関係政府委員にも御出席を願いまして、そこで詳しくやることにいたしまして、本日は私はこれで一応やめておきます。
○田中(角)委員長代理 承知いたしました。地方自治庁から小野政務次官が出席をされておりますので、地方自治庁関係の質問を許します。川島金次君。
○川島委員 私は本日この合同審議になつております法案に対しては賛意を表するものでありますので、法案自体についての質問は省略いたします。 今回の熱海の大火災に伴いまして、御承知のように、千を越える家屋の消耗、その損害額は十数億になろうとも新聞紙上では報道され、まことに同情にたえない次第であります。しかも火災保険は、大ざつぱな計算によると、わずかに一億円内外ではないかとも新聞では報道されております。実に熱海市自体の復興が、困難な上にも困難ではないかと想像いたしておるわけであります。この機会に地方自治庁の責任者に、熱海の災害について関連をしてお尋ねをいたしておきたいのでありますが、御承知の国税関係においては、今回の国税法の改正に従いまして、特別控除が新たに設定されて、はなはだしき家産の災害を受けた場合には、その所得額に応じましてそれぞれ特段の免税の措置を講ずることが決定いたしまして、すでに実施されております。しかし一方の地方税制の上においては、いまだ国会の審議中でありまして、その法案がどのような決定を見るか、いまだに結論を得ておらないのであります。かような事実を根拠として考えてみますと、今回の熱海市における罹災市民の国税関係はほとんど例外なく新税法の決定によりまして、その面は懸念がない事情であろうと思いますが、熱海市自体の地方的な財政問題については、非常にはなはだしい致命的な打撃を受けること必至であろう。ことに住民税あるいは新たに決定されまする固定資産税、その対象となるべき市民の大半が、しかも熱海市の経済的主力を構成いたしております人々がほとんどその災厄をこうむつておる。こういう形でありますと、少くとも熱海市の市財政は、その收入においてその大半を失うという形になる。国税の面では、今申しましたように、免税措置がありますが、地方税関係にはほとんどその明文がないように記憶いたしておりますが、こういう臨時的な災害に対して、地方においても国税と同様な措置を必要とすることに実情はなつて来る。そうなればますます熱海市の財政は困難をきわめる上に、新たに復興の諸般の資金を必要とするという実情になる。そういう場合に、地方自治庁においてはこうした災害地方の財政に対する特段の処置というものがもはや用意されてなければならない。そうでないと、熱海市の財政的な復興もほとんど壊滅的な事情に陷つてしまうと懸念されるのでありまして、そのような事情に対しまして、地方自治庁は熱海市の今後における当分の市の財政の操作をどうするか、あるいはまた財政交付金もまだ決定をいたしておりませんが、こういう場合こそ地方財政交付金の最も有効な、しかも時期を失しない程度の活用がきわめて緊急必至な課題ではないか、こう考えられますので、それらについて地方自治庁はどのような対策を持たれておるか、その点をお尋ねをしておきたい。
○小野(哲)政府委員 お答えを申し上げます。今回り火災によりまして、熱海の罹災者各位が非常な御苦難に遭遇されておりますことについては、衷心から御同情申し上げる次第であります。ただいま御質問のありました地方税の関係において何らかの措置を講ずるかというのでありますが、現行の地方税法によりましても、道府県知事または市町村長がこういうふうな天災その他性別な事情の起りました場合においては、当該地方団体の議会の議決を経まして地方税を減免することができる道を開いております。また目下国会において御審議を願つております新税法案においても、この精神を取入れておるのでございます。なおこれに伴いまして、熱海市がその財政の上において歳入欠陷を生ずることは予想にかたくないのでありますが、これらの点については、政府においても適当な財源付与の措置を講じて参りたい。御承知のように、地方財政平衡交付金制度が確立されたあかつきにおいては、この制度の運用によりまして歳入欠陥を補える措置を講じ得るものと考えております。なお現在のように、災害が発生いたしまして、緊急に諸般の資金を必要とするという場合が起つて来ることももちろん予想にかたくないのでございまして、これらの点については、たとえば市役所あるいは警察署等の、地方団体が維持管理いたしております公共施設の復旧というふうな問題もございますしその他各般の資金の調達の上において、熱海市としては種々困難な事情に直面しておられるであろうと推測するのであります。これらの点については被害の状況等をなるべくすみやかに関係各省と調査をいたしまして、善処いたして参りたい、かように考えております。
○川島委員 地方税法の、ことに地方財政交付金の問題がまだ未決定であるが、税法もきまらぬ、さりとて地方は、すでに新年度に入りまして、それぞれ財政上の操作を必要として来ておるので、政府は特にこの機会に、地方財政交付金の概算的な前渡しをするということが決定したかのごとくに昨日かの新聞に伝えられております。これが事実といたしますれば、これから熱海市の実被害を嚴密に調べた上で、さらに政府が特別の措置を講ずるというのでは、非常にそこの時期を失するきらいがあるのではないか。そこで二、三日前に新聞紙で報道されたことが事実であるとすれば、この地方財政交付金の前渡し的な政府の措置によつて、熱海市の当面の逼迫した財政にカンフル的な注射をする必要がある。そういう事柄について地方自治庁はこれから調査してやるのか。そういう特段の便宜的な処置ができるならば、そういうこともやる必要があるのではないか、こういうふうに私は思いますが、その点はいかがですか。
○小野(哲)政府委員 ただいま御質問がございました点でありますが、もちろん、政府としては、地方財政平衡交付金法が成立いたします以前において、地方の財政運営の上に支障あらしめるということは極力避けなければならないと思つておりまして、これに関しましては、地方財政平衡交付金法が成立いたさない前において概算払い的な措置を講じますように、早急に法制的な措置を講じたい。かような考えのもとに、目下所要の手続を進行いたしておるような次第でごいます。なおまた熱海市の今回の災害につきまして、もちろん歳入欠陷につきましては、地方財政平衡交付金制度の運用等によつて、これを補つて参らなければならない点もございますが、同時に融資の方法等を考究いたしまして、必要に応じては公共施設の復旧等に関しましては「地方起債の問題によつてこれを考えなければならないのではなかろうか。必ずしも地方財政平衡交付金の運用のみによつて災害復旧に必要な資金を全部まかなうということは困難ではなかろうかと思うのでありまして、これは主として熱海市という地方団体の財政運用の上において、こうした欠陷を補う役目を、この地方財政平衡交付金によつて、いわゆる財政調整の役割を果すという方法が考えられますし、一面復旧資金の調達等につきましては、関係当局とよく協議いたしまして、何らかの措置をすみやかに講ずるように持つて行きたいと考えておる次第であります。
○川島委員 最後に一言政府に御注意を申し上げておきたいと思うのでありますが、日本国内は、いろいろの意味において突発的な災害が瀕発いたし、そのためにその当該罹災地の財政資金関係が、その都度きわあて有効適切に政府の施策というものが、働かないきらいが往々にしてあるという関係からいたしまして、時期的に当を得、敏速な機動的な救済の施策というものが、伸びて参りますれば、非常に時間的の速度の上においても、また地方財政、あるいは復興の段階におきましても、非常に能率的、効率的な方法がとられるのであります。ところがたまたま従来こうした特殊な災害地に対する政府の財政的、あるいは金融的処置等が非常に時間的にずれて来る。そのためにせつかく能率的、効率的な復興資金が、最も有効に働かないというような結果になる場合が往々にしてあるのであります。そういう事柄は今回の熱海市におけるところの災害をよき機会としまして、今後政府はこれら突発の災害地に対する手当、復旧対策、それに伴う財政の援助、あるいは金融の協力といつたことについて、できるだけすみやかにその施策を決定されて、その手を伸ばしてやるということが最も望ましい事柄ではないかと思いますので、どうぞ今回の熱海市はもちろんでありますが、政府においては今後こうした事態が起きました地方に対して能率的、効率的に一切の政府の施策が生きて、その日から役に立つというような、血の通つた施策というものを機敏に活用して行つてもらいたいということを、特に注意かたがたお願い申し上げておく次第であります。
○田中(角)委員長代理 お諮りいたします。本日にて本件に関する連合審査会は二回にわたりまして審議せられたのでありまするが、大体質疑は終了いたしたようであります。よつて連合審査はこれをもつて終了いたしたいと思うのでありますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中(角)委員長代理 御異議なしと認めます。よつて熱海国際観光温泉文化都市建設法案及び伊東国際観光温泉文化都市建設法案の両案の審議のための建設委員会及び大蔵委員会の連合審査は、これをもつて終了いたします。 なお念のために大蔵委員の諸君に申し上げておきますが、大蔵委員諸君といたしまして、本案について特別に希望條件がおありでしたら、できるだけすみやかに建設委員会あて御通告い願たいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会