P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7回国会衆議院1950/03/28

建設委員会 第19号

発言数
33
登壇者
9
会派数
6
開催日
1950/03/28

会議録

淺利三朗自由党

○淺利委員長 これより会議を開きます。  連合国軍人等住宅公社法案、内閣提出、第一二二号を議題といたします。これにつきましては、前会において質疑を終了いたしております。ただいま瀬戸山委員より原案に対する修正案が提出されております。この際提案者の趣旨説明を求めます。瀬戸山委員。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 ただいま上程になつております連合国軍人等住宅公社法案に対して私は修正をするものでありますが、まずその修正の案文を朗読いたします。     〔朗 読〕   連合国軍人等住宅公社法案に対する修正案  連合国軍人等住宅公社法案の一部を次のように修正する。  第七條に次の一項を加える。   2 都道府県、市町村その他これらに準ずるものは、公社に対し地方税を課することができない。但し、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税割については、この限りでない。  第十七條中「連合国軍最高司令官の命令に基き」を削る。  附則第十一項を削る。  修正案についての趣旨を簡単に御説明申し上げます。すなわち本法案の附則第十一項は、地方税法の一部を改正するということになつておるのでありますけれども、ここに予定されております地方税法は、ただいま衆議院に提出されて地方行政委員会において審議中であります。そこで本委員会にかかつております本法案によつて、いまだ成立いたしておりません地方税法の一部をこれを改正するということは、論理上非常に不都合を生じますので、この十一項を削り、第七條の第二項に、ただいま読み上げました一項目を附加した方がよろしい、こういう考えからこの修正案を出したのであります。  さらにまた第十七條のうちに、「公社は、第一條に掲げる目的を逹成するため、連合国の最高司令官の命令に基き内閣総理大臣の定める計画及び指示に従い、住宅の建設並びに当該住宅の連合国軍人等への賃貸及び賃貸料の徴收の業務を行う。」かようになつておりますけれども、わが国の法律の建前からこの「連合国軍最高司令官の命令に基き」という字句は適当でない、かように考えます。さらにこの字句がなくても、この法律の運用には支障がない、かように考えますので、この字句を削除した方がよろしい、この点につきましては、民主党の方からもお申出がありましたので、私この修正案を提出いたしたわけであります。何とぞ御賛成をいただきたいと思います。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 連合国軍人等住宅公社法案中、瀬戸山三男君よりただいま提出された修正案は、目下地方行政委員会において審議中の地方税法案と密接な関係がありますので、すなわち地方税法が改正になれば当然本修正事項も再び修正を要するのであります。これについては特別調逹庁においても、地方行政委員会と協議いたしております。なお地方行政委員会においても地方税法案の審議にあたり、連合国軍人等住宅公社に対しては地方税の課税を行わないよう当然考慮されるものと思つておりますが、当委員会よりもその点について同委員会に連絡をいたしております。政府においても責任をもつて修正することになつておるのであります。ただいまの修正案に対する関連事項として一応御報告申し上げておきます。  これより政府原案並びに瀬戸山委員提出の修正案について一括討論を行います。通告によつて順次これを許します。田中角榮君。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 政府提出にかかる連合国軍人等住宅公社法案の原案に対しましては、ただいま修正案提案者瀬戸山君が申し述べられました條項に対し多少の疑問を持つておつたのでありますが、この修正案が出されました以上、修正案並びに修正部分を除いた原案に対して、自由党を代表いたしまして賛成の意を表します。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 天野久君。

天野久民主党(第九控室)

○天野(久)委員 議題となつております連合国軍人等住宅公社法案について賛成をいたすものであります。ただここに一言つけ加えておきたいことは、第九條におきまして公社のこの費用が国から支出される。こういうことになつておりますが、この点については他の公社等がこれに対して影響を及ぼすことのないように考慮を願いたいという意見をつけ加えて賛成をいたします。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 田中織之進君。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 私日本社会党を代表いたしまして、本法案並びに修正案に対しまして、強い希望條件を付しまして、賛成の意を表するものであります。  まず今回の立法によりまして、従来日本側の建物が連合国軍人によつて使用されておりました分が解除されまして、それだけ日本の国民の利用率がふえるわけでございますので、われわれはこれには賛意を表する次第でございますが、こうした形において従来連合国軍人等の住宅の問題につきましては、予算の面におきましては、一方において終戰処理費の関係で従来も処理されて来ておつたのであります。今日予算面における終戰処理費がなお相当多額に及んでおるのでありますが、そうした中に、この連合国軍人の住宅建設関係のものが含まれておらずに、今回対日援助見返り資金の特別会計の資金の運用によつて、これらの住宅が建設されるということでございますが、われわれはこれは根本的に申しまするならば、終戰処理費との関係において、さらに調整しなければならない問題が予算面において残つておるのではないかという点が考えられるのであります。そういう点から、われわれはこの点について終戰処理費の予算の執行にあたりまして、特に政府当局において留意しなければならないという点が一点でございます。ことに見返り資金の運用によつて、こうした連合国軍人の住宅が建設せられることに相なるのでありますが、根本的にこの見返り資金は本来日本の金でございまするが、運用の面における自主性がきわめて乏しいのではないかと思われるような節々が多々あるのであります。そういう意味において見返り資金の運用の自主性の確保ということにつきましては、政府において、これは特に大蔵当局の関係でありますけれども、十分自主性を確保するような方向に向つて、一般の努力をしなければならない。われわれはその意味において、今回の国内法規に「連合国軍最高司令官の命令に基き」云々の文字が入つておるのを削除することになりました修正に対しましては、その意味からも賛意を表するものでございます。  なおただいま委員長から地方税との関係における報告がございましたが、これは現行法の地方税につきまして、全面的な改正案が別の委員会に提出されておるのであります。従つてこれがまだ確定しない間に、一応四月一日実施期の関係がありますから、現行法を修正いたしまして行われることに相なつたわけでありますが、今出ております新しい地方税法においても、この点が当然生かされなければならないという点で、どちらかといえば手続上われわれは多少の疑義を持たざるを得ないのでありますが、今申し上げましたように実施期等の関係もありまするので、以上三つの点についての強い希望條件を付しまして、本案に賛成するものであります。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 次に砂間一良君。

砂間一良日本共産党

○砂間委員 私は日本共産党を代表いたしまして本案に対する見解を申し上げます。  まず最初に、先ほどの瀬戸山委員の修正案についてでありますが、この修正案につきましては賛意を表するものであります。この十七條の「連合国軍最高司令官の命令に基き」という字句を削除するという点についてでありますが、こういう言葉が国内立法の中に入つて来るということ自体に、私は日本政府が自主性を欠いておるという一つの大きな問題があると思うのです。昨年の第五国会におきまして、米国対日援助見返資金特別会計法案が提出されましたときに、やはりその條文の中にこれに似かよつたような言葉がありまして、そうして当時非常に問題になつて削除されたのでありますが、それと同じようなことが、またこの国内立法の中にこういうふうに出て来るということは、これは決して偶然の行きがかりではありません。これは今の自由党の吉田内閣の性格というものが一貫して現われておるように考えられる。こういう点につきましては、これは單なる字句ではありますけれども、しかし今の政治全体を貫く、吉田内閣の自主性のない性格というものが、はつきり現われておるというような点におきまして、この修正は非常に重要な意味を持つておると思います。従つてこの点を削除するということにつきましては、私は全面的に賛成するものであります。  次に第七條の修正についてでありますが、この地方税との関連における個々の修正は、先ほど来他の委員の方からも申されましたように、手続上の問題でありまして、この点については大した問題はないと思います。この修正についても賛成であります。  さて本案全体についてでありますが、本法案は、占領軍の需要に応ずるために、連合国軍人住宅公社なるものをつくつて、見返り資金からの借入によつて住宅建設を行おうとするものでありますが、この見返り資金をこういう方面に運用するという点につきましては、私は多分に疑義を持つものであります。と申しますのは、米国対日援助見返資金特別会計法案の第一の目的のところにもはつきりうたつてありますように、見返り資金というものは先ほど田中委員も申されましたように日本の金でありまして、そうして日本の経済の復興あるいは平和的な目的のために使うということがはつきり規定されてあるのであります。そういう性質の資金がこういう方面に運営されるということは適当でないように思います。もちろんこの住宅を建てるためには、これはたとえば終戰処理費なりそういう方面から支出されてしかるべきではないかというのが、私どもの考え方であります。それからさらに本法案によりますと、公社の性格がきわめてあいまいであります。すなわち公社の役職員は、すべて特別調逹庁の役職員が兼ね、それは国家公務員ではありますけれども、その給料は公社からは支拂わない。公社はまた基本金を持つておらない。見返り資金からの借入金によつてすべてをまかなつて行くということになつておりますが、ただしかしこの借入金は住宅建設のためのみに支出せられるのでありまして、住宅の維持費であるとか、あるいは調度費であるとかいうようなものは終戰処理費から支弁され、また公社の事務費は特別調逹庁の庁費から、その他の運営は国の予算からという、経理の面におきましても一貫性を欠いておる。またこの見返り資金からの借入金の限度あるいはその償還方法についても、何らはつきりした規定が法文に書いてありません。内閣総理大臣の計画、指示でいくらでも増額拡張できるような仕組みになつておるのであります。かように公社は公社としての独立性をまつたく持つていないと言つてもいいと思うのであります。従来この占領軍の需要に対しては、特別調逹庁が終戰処理費をもつて調達支弁して参つたのであります。国の予算は国会に対してその内容を明らかにすべきが当然でありますが、終戰処理費はその点においてはなはだ明確でないところがあるように思われます。今年はこの終戰処理費は一千九十億に上り、実質上は昨年度よりも増額されておるのであります。しかるに性格のはつきりしないぬえみたいな公社をつくつて、わざわざ見返り資金からの借入れをやつて住宅建設をやるという意図が、国民にははつきりわからないのであります。政府は終戰処理費から支出すれば国民の負担が増すから、見返り資金の借入れによつてまかなうのだというふうに説明しておるのでありますが、この見返り資金にしても、阿波丸協定の了解事項にもありますように、将来国民が税金をもつてアメリカ政府に返済しなければならない有効な債務になるといたしますならば、国民の負担となるという点においては何らかわりはないのであります。してみれば、この見返り資金からの借入れによる住宅公社の設立ということは、直接国民の負担になる終戰処理費の厖大さを隱すものと言われてもしかたがないと思うのであります。公社の本年度の住宅建設はさしあたつては二千戸でありまして、その資金は一応五十二億五千六二百万円を予定しているとのことでありますが、しかしこの金額は設計変更等の場合、予算を超過して支出することが許されておりまして、将来いくらでも増額できるようなことになつております。しかもこの借入金の償還計画についてはつきりした計画がない。政府委員の御説明によりますと、賃貸料をとつて将来十二箇年間にわたつて元利を償還して行くという計画でありますけれども、しかしもしその間に平和條約ができて、占領軍が日本から撤退して行つたという場合におきましては、この家賃收入というものは一応なくなつてしまうわけであります。そういう場合に、この公社の経理をどうするかということにつきまして、何ら計画もなければ、対策も立てておらない。政府委員の御説明を聞きますと、いずれそのときになつて考えたらよかろうというような、まつたく行当りばつたりで、一貫した計画がない、そういう点においても非常に欠けるところがあると思うのであります。  また本年度の建設計画は二千戸ということになつておりますけれども、外国通信によりますと、シヤーマン米海軍作戰部長は、今後二年間に四千戸の住宅を日本に建設すると発表しているそうでありますから、明年度以降におきましても、引続き建設が進められると推測される節があるのであります。占領軍住宅をいずれの地点に建設するかということは、公式にはまだ発表されておりません。しかし二月二十一日の読売新聞に載つたところのINSのジヨン・リツチ氏の報道によれば、三澤、横田、立川、板付の重要空軍基地、神奈川県の座間等の米軍高射砲部隊、横須賀の海軍基地等があげられております。ジヨン・リツチ氏はさらにこういうことも言つております。東京の米軍住宅は不足しているにもかかわらず、最初の二千戸の計画中に東京が含まれていないということはきわめて意味深いものがある。すなわちこれらの報道によれば、本法案はまことに重大な意義を持つものであると考えざるを得ないのであります。しかもこういう重要法案でありながら、委員会の審議はきわめて不十分でありまして、これを先週の木曜の夕方提案されまして、翌日金曜日の日に、わずか一時間か二時間くらいしか質疑がされなかつた。そうしてあと今日の討論になつたわけでありますが、実質上の審議の期間はきわめて少い時間しか與えられていない。これほどの前要な意味を持つておる法案でありながら、こういうふうな点につきまして十分な審議も盡されなかつた結果、本法案の詳細については、国民が相当の疑惑の目を向けるのは当然ではないかと思われるのであります。今日日本国民は、ポツダム宣言に基いて日本を非軍事化し、これによつて世界平和に貢献することを衷心から希望しておるのであります。このときにあたり、国会が国民の希望に反するがごとき報道のある本法案を、十分な審議も盡さずに議決しようとすることに対しまして、私は絶対に反対するものであります。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 次に笹森順造君。

笹森順造国民協同党

○笹森委員 私は国民協同党を代表いたしまして、ただいま議題となつております連合軍軍人等住宅公社法案を、これに対する一部修正案の通りとして簡單に賛成の意を表したいと思います。講和條約締結前のわが国の置かれておりまする現状に照し、わが国家屋の様式と連合国人の生活様式との状況にかんがみまして、その必要上本法案の提出せられた意味に対しては、私も同意をしなければならぬと思うのであります。さらにまた終戰直後の冷嚴なる占領政策の方針が、漸次平和的なる民政的面へと移行して参りました一つの現われとして、この法案が具現せられる方向にあるものと認めるものであります。こういう意味において、対日援助見返り資金がこの公社運営の收入の面にあてられて来たことに対しては、一面において私どもは希望的な方向へと来ておるものと納得をするのであります。しかもまたこの公社の経理が、最終段階においてやはり相当なる考慮が拂われて、有利なる結果を見るような心組みが、最初からその家賃等において收入せられるという意図に置かれておりますることについても、やはり私どもは同意を表しなければならぬと思います。対日援助見返り資金の資金をいかなる方向に用いることが、わが国の今後の財政運営について、あるいはまた国家経済について影響を及ぼすかということについては、いろいろ意見もあるようであります。またこれに対しては、私どもが国会として主張すべき方法が、別に残されておることはもちろんであります。しかしこの段階において、ただいまこの法案の出たという状況においては、これを私どもは賛成することが適当であると思います。  以上の理由によりまして、この提案に賛成をするものであります。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 次に寺崎覺君。

寺崎覺農民協同党

○寺崎委員 私は農民協同党を代表して、本法案は日本の現状においてはやむを得ない措置として修正案に賛成をいたすものであります。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 お諮りいたします。こにて討論は終局をいたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 御異議なしと認めます。よつて討論は終局いたしました。  採決いたします。まず瀬戸山委員提案の各派共同修正案について採決を行います。修正案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 起立総員。よつて修正案は可決せられました。  次に修正部分を除いた政府原案につき賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 起立多数。よつて本案は修正議決せられました。  お諮りいたします。本案に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 御異議がなければさよう決します。     —————————————

淺利三朗自由党

○淺利委員長 次に連合審査会開会に関しましてお諮りいたします。ただいま内閣委員会に付託になつております北海道開発法案、大蔵委員会に付託になつております、旧軍港市転換法案、及び昭和二十五年度災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案に関しましては、当委員会といたしましても、かねてより関心を有しておる案件でございます。つきましては、衆議院規則第六十條により、該委員会にそれぞれ連合審査会開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 御異議がなければさよう決します。     —————————————

淺利三朗自由党

○淺利委員長 次にただいま特別調逹庁の長官が御出席になつておりますので、ただいま内閣委員会に付託になつております、特別調逹庁設置法の一部を改正する法律案について、説明を聽取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 御異議がなければさよう決します。それでは本案について、当局より説明を願います。

根道廣吉特別調達庁長官

○根道政府委員 特別調逹庁設置法は、昨年の六月一日から施行になつたものでありますが、その後多少の情勢の変化がありましたので、本改正を必要とするに至りました次第でありまして、その概要を申し上げます。  第一は、審議会に関する規定を設けた点でありまして、特別調逹庁には従来五つの審議会がありましたが、これを三つに整理して、今度設置法に入れることにいたしたわけであります。  第二は、来年度から終戰処理費の所管が、大蔵省所管から総理府所管に移ることになりましたので、これに応ずる規定を各部の所掌事務中に規定したことであります。  第三は、東京の特別調逹庁を調逹に関する企画立案、及び地方局の指導監督に専念する本庁と、調逹の現業を行う東京調逹局とに分離したことであります。  従来特別調逹庁本庁は、全国の約四割にわたる調逹の現業と、地方局の監督とをあわせ行つておりましたが、本庁が多量の現業事務をみずから行うことは、適当でないと認めまして、本庁の従来の五部制を四部制に圧縮して、企画立案と地方局の指導監督に専念する簡素強力な機構とし、別に東京の大部分の職員をもつて、現業に専念する東京調逹局を置くこととしたわけであります。  第四は、従来附則に規定してあつた地方局の管材部の名称を管財部に改めて、これを第十六條中に移し、接收不動産事務、特に解除不動産補償事務と解除財産処理事務に万全を期することとしたのであります。  第五は、附則に旧法による特別調逹庁の職員で、特別調逹庁設置法による新機構に引継いだ職員の、勤務年月数を恩給年限に通算することとしたことであります。  以上大体の御説明を申し上げたわけであります。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 ただいま当局よりの御説明によつて、本案は当委員会として、特に合同審議を申し込む必要はないかのように存じますが、このまま合同審議を申し込まぬことにいたしまして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 御異議がなければ申し込まないことにいたします。     —————————————

淺利三朗自由党

○淺利委員長 次に田中委員より発言を求められております。田中君。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 かねて当委員会に付託せられ審議中でありました、熱海、伊東温泉都市建設法案につきましては、さきに別府温泉都市法案の衆議院通過に際しましても、この種法案の整理について、基準法のごときものを設けることが至当であるとの意見が多数であつたのであります。よつて当委員会といたしましては、同法案審議に対しましては、ただに温泉都市のみにとどまらず、国際文化観光都市建設基準法ともいうべき法案の起草を行うため、国際観光文化都市に関する小委員会を設置せられ、愼重かつすみやかに審議せられんことを願います。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 ただいま田中委員より、国際観光文化都市建設法に関する小委員会設置の動議が提出せられました。  お諮りいたします。本小委員会を設置するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 御異議なければ小委員会を設置することに決しました。  なお小委員の数並びに委員の選任及び小委員長はいかがとりはからいましようか。

田中角榮自由党

○田中(角)委員 委員の数は十一名となし、委員並びに小委員長は、前例により委員長において指名せられんことを望みます。

淺利三朗自由党

○淺利委員長 田中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

淺利三朗自由党

○淺利委員長 それではさよう決しました。  それでは指名申し上げます。    瀬戸山三男君  淵上房太郎君    田中 角榮君  内海 安吉君    江崎 真澄君  淺利 三朗君    天野  久君  小松 勇次君    上林與市郎君  砂間 一良君    笹森 順造君  以上十一名にお願いいたします。小委員長は瀬戸山三男君にお願いいたします。  それでは、本日はこれをもつて散会いたします。     午後零時四十八分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗