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7回国会衆議院1950/02/03

決算委員会 第2号

発言数
22
登壇者
8
会派数
1
開催日
1950/02/03

会議録

本間俊一民主自由党

○本間委員長 これより開会いたします。  まず日程に従いまして、昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用調書、昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その1)、承諾を求める件、以上四件を一括して議題といたします。大蔵当局から提案理由の説明を聽取することにいたします。東條大蔵省主計局次長。

東條猛猪大蔵事務官

○東條政府委員 ただいま議題となりました昭和二十三年度一般会計予備費使用の件外三件について事後承諾を求める件につき御説明申し上げます。  昭和二十三年度一般会計予備費の予算額は六十五億円でありまして、このうち財政法第三十五條の規定によりまして、昭和二十三年四月九日から同二十三年十二月二十四日までに使用いたしました五十一億一千五百六十余万円につきましては、第五回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしましたが、その後昭和二十四年一月八日から同二十四年三月二十八日までの間におきまして十一億六千二百万余円を使用いたしました。そのうちおもな事項は、衆議院議員総選挙に必要な経費、最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、超過勤務手当予算の不足を補うに必要な経費、衆議院議員総選挙取締りに必要な経費、北陸地方震災応急措置に必要な経費、牛疫血清製造費補助に必要な経費、航海日当及び食卓料改定に伴い必要な経費、アイオン台風災害復旧に必要な経費等であります。  次に昭和二十三年度各特別会計の予備費予算額は百三十五億一千九百七十余万円でありまして、このうち財政法第三十五條の規定によりまして、昭和二十三年九月二十一日から同二十三年十二月二十四日までに使用いたしました二十二億八千六十余万円につきましては、第五回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしましたが、その後昭和二十四年一月十日から三月三十一日までに予備費を使用いたしました特別会計は、印刷庁、財産税等收入金、厚生保險、船員保險、農業共済再保險、国有林野事業、国有鉄道事業、通信事業及び労働者災害補償保險の九特別会計でありまして、その使用した総額は四十二億八千六百二万余円であります。そのうちおもな事項は、健康保險給付費に必要な経費、農業保險に必要な経費、アイオン台風による災害復旧その他に必要な経費、鉄道共済組合交付金及び退官退職手当に必要な経費、通信事業特別会計中電信電話施設の応急復旧に必要な経費、建設及び改良に必要な経費、旅費規定改正に伴う特別旅費の増加に必要な経費、並びに給與予算の補足に必要な経費、労働者災害補償保險の保險金支拂いに必要な経費等であります。  次に、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條の規定に基いて、予備費に準じて通信事業特別会計において、昭和二十四年三月二十二日逓信大臣が使用した額は、十二億一千七百十余万円でありまして、その内訳は、事業量の増加に伴い必要な経費十一億三千九百九十余万円、借入金償還に必要な経費、七千七百二十万円であります。  次に、昭和二十四年度各特別会計の予備費予算額は二百億二千七百六十余万円でありまして、昭和二十四年六月十四日から十二月九日までに予備費を使用いたしました特別会計は厚生保險、貿易、郵政事業、電気通信事業、労働者災害保障保險、失業保險の六特別会計であります。その使用した総額は三十億五千八百五十一万余円であります。そのうちおもな事項は、外国為替資金繰入に必要な経費、外国為替等買取りに伴い必要な経費、簡易生命保險及び郵便年金の新契約獲得に必要な経費、電信電話施設の応急復旧に必要な経費、失業保險の保險金給付に必要な経費等であります。  以上をもちまして昭和二十三年度一般会計予備費使用の件外三件について事後承諾を求める件の御説明を申し上げました。何とぞ御審議の上御承認くださることをお願い申し上げます。

本間俊一民主自由党

○本間委員長 御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

本間俊一民主自由党

○本間委員長 それでは引続き持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題として審議をいたします。政府当局から提出理由の説明を求めます。菅野内閣官房副長官。

菅野義丸内閣官房副長官

○菅野(義)政府委員 この件は、改正前の持株会社整理委員会令の第二十三條第六項の規定によりまして、昭和二十四年十二月二十四日内閣から第七国会に提出いたしたものであります。  本件の決算書類は、同條第二項の規定によりまして、持株会社整理委員会から、前期につきましては昭和二十三年十一月三十日、後期につきましては昭和二十四年六月六日、それぞれ内閣総理大臣及び会計検査院に提出されたものを、同條第六項の規定に従いまして、内閣において一事業年度にとりまとめたものでございます。  会計検査院におきましては、同條第一項の規定によりまして、同委員会の会計について、前期につきましては昭和二十四年二月十四日から三日間、後期につきましては同年六月十四日から四日間、それぞれ会計検査を実施いたしまして、その検査の結果につきまして同條第三項の規定によりまして、内閣総理大臣及び同委員会委員長に対しまして、提出書類の第一項及び第二項に添付いたしました通り、前期、後期ともについて、意見はない旨通知されたものでございます。  なお、昭和二十四年法律第二十七号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の公布施行に伴いまして、持株会社整理委員会令第二十三條は削除されまして、昭和二十四事業年度以降、同委員会の予算及び決算につきましては、この法律の適用を受けることになつております。  また同委員会の業務状況なり、あるいは本件書類の内容なりにつきまして御質疑がございますれば、ちようどこの席に同委員会の委員長も見えておられますから、委員長からいろいろお答えすることにいたしたいと存じます。  以上をもちまして上程理由の御説明を終ります。

松田鐵藏民主自由党

○松田委員 ただいま持株整理委員会の委員長がこちらに来て、質問があつたら説明するというお話ですが、むしろ積極的にそちらの方からもう少し内容を御説明願つたら、たいへん好都合かと思います。

本間俊一民主自由党

○本間委員長 承知しました。  続いて持株会社整理委員会の方から、計算書の内容等について説明を願うことにいたします。野田委員長。

野田岩次郎持株会社整理委員会委員長

○野田説明員 持株会社整理委員会委員長の野田であります。本日昭和二十三事業年度決算報告書の御審議をお願いするわけでありますが、書類の内容を御説明申し上げます前に、持株会社整理委員会の業務の概況を簡單に御説明申し上げた方が御便宜かと存じますので、簡單に要点だけ御説明いたしたいと思つております。  持株会社整理委員会は持株会社整理委員会令に基き、初めはいわゆる財閥の整理を主要任務といたしまして昭和二十一年八月に設立されたのでありますが、その後会社の証券等保有制限令、これは昭和二十一年勅令第五百六十七号及び過度経済力集中排除法、昭和二十二年法律第二百七号の公布施行によりまして、これら法令の実施に関する業務を付記されまして、今日に至つております。従いまして当委員会の業務を大別いたしますと、財閥の整理に関する業務会社の証券等保有制限令に関する業務、過度経済力集中排除法に関する業務の三つとなります。  財閥の整理に関する業務でありますが、財閥の整理方法といたしましては、法令の定むるところに従いまして、まず指定者、これは財閥家族の中で内閣総理大臣から指定されました個人を指定者と申しますが、この指定者及び持株会社の指定がなされまして、指定者につきましては、その財産の処分について指導、監督をいたし、持株会社につきましてはその性格、業態によりまして、解散または再編成等の措置をとつておるものでございます。持株会社及び指定者の資本的支配力の根幹であるところの有価証券を、まず委員会の方に讓り受けてこれを管理し、委員会の手で処分するという方法がとられておるのであります。まず指定者の指定は委員会の意見に基いて、内閣総理大臣からなされることになつておりまして、昭和二十二年三月十三日、当時すでに決定しておりました財閥十家族、すなわち三井、岩崎、住反、安田、野村、大倉、浅野、中島、古河、鮎川の各家から五十六名の指定が行われましたが、その後中島知久平氏等四名の死亡、それから一名追加指定がありまして、現在生存中の方は五十三名となつております。なおこの指定は次に申し上げます持株会社の指定と同じく、指定期限は委員会成立後一年六箇月以内、すなわち昭和二十三年二月をもつて終了しておりますので、今後追加指定はないわけであります。これらの方々の財産のうち、有価証券は委員会に讓り受けて管理、処分しております。  それから次に持株会社につきましては、同じく内閣総理大臣から昭和二十一年九月六日三井、三菱、住反の各本社、安田保善社及び富士産業の五社の指定がありましてから、昭和二十二年九月二十六日、いわゆる地方財閥十六社が指定されるに至るまで、五回にわたつて合計八十三社が指定され、以来委員会がこれらの会社についてそれぞれ整理を進めて来ております。その整理の方針といたしましては、持株会社は独占禁止法によつても禁止されております。財閥解体の本旨からも解散するのが建前でありますが、ただ現業部門を持つておるものは、経済再建の観点から第二会社を設立し、または持株会社的性格を拂拭して存続せしめる等の方法によつて整理を行つております。現在まで——これは二十四年十二月末現在でありますが、現在までの整理の進捗状況を申し上げますと、持株会社八十三社中、解散して清算中のものが二十一社、第二会社設立の上解散するものが二十社、存続するものは四十一社、未定一社となつております。  それから有価証券の讓受け管理及び処分の問題でありますが、指定者並びに持株会社が所有していた有価証券は、拂込み額で持株会社分が約七十三億円、指定者約六億八百万円、総額約七十九億二千万円、持数で申しますと、約一億六千六百万株でありますが、このうち法令の規定により委員会に讓り受けましたものは、拂込み金額で約七十三億四千万円、株数で一億六千三百万株でありまして、総額の九二・七%になつております。讓り受け未済のものは、拂込み株式で担保に入つているものなど特殊事情のあるもので、これらのものも、特殊事情が解消次第讓り受けることになつております。なお讓り受けた株式が処分されるまでの議決権は委員会が行使するわけでありますが、行使方法は、委員総会において決定いたしました基準に基きまして、株主総会の付議事項の提示を求め、内容について審査の上、支障がなければ委任状を渡して行使するのを原則としております。一方株式の処分の方は、証券処理調整協議会を通じまして公開処分されて来ておりますが、昭和二十二年六月協議会発足以来現在まで処分いたしたものは、拂込み金額で三十九億四千万円であります。処分比率は讓り受け総額の五五・七四%となつております。なおこの処分につきましては、最近の証券市場の低迷状況を考慮いたしまして、昨年十一月以来対市場処分を中止いたしまして、現在処分いたしておりますものは対縁故者関係、あるいは従業員関係というものに限つておるのであります。  次に勅令五百六十七号、会社の証券保有制限令関係の業務でございますが、この勅令によつて制限会社、従属会社、関係会社等は、その所有する株式を処分しなければならないということになつておりますが、まずこれらの会社から資本系統通知書の提出を受けて調査いたしました結果、昭和二十二年七月末現在で制限会社の数は千百三十八社、従属会社千六百二十社、関係会社九百七社、合計三千六百六十五社の多数に上ることが判明しました。また処分を要する株式は、株数にして約三千三百万株、拂込み金額十四億八千万円と見込まれておりますが、その処分方法といたしましては、法令の規定に従い、これらの会社から提出された株式処分計画書を審査いたしまして、それを承認し、各社はこの承認を受けた計画書に基いて処分するという形をとつております。このようにして現在まで処分された株式は約一千九百万株、拂込み金額八億二千万円、総額の約五八%となつております。またこれら処分を要する株式につきましては、その議決権の行使を委員会に委任しなければならないという規定になつておりますが、この議決権の行使にあたりましては、先ほど申し上げました讓受証券の場合と同様の取扱いをいたしております。なお現在委任を受けて行使している相手方会社数は三千五百六十社に上つております。  次に二十三年八月に、この勅令の一部改正がございまして、所定の商号、商標等の使用禁止の処分をなす任務が新たに付與されましたが、この業務実施がわが国の産業面に與える影響の深刻かつ重大であることを考慮いたしまして、爾来一年有余にわたつて愼重に検討を続けて参りましたが、昨年九月二十一日、三井、三菱、住友の三財閥傘下の所定の会社に対し、それらの文字を含む商号及び特定の図形からできている商標等の使用を禁止する旨の指示をいたしました。  さらに二十三年十二月中に、同令の一部改正がございまして、同令にいう承継会社に関する認定が委員会の業務としてまた加えられて来ました。昨年二月第一銀行を承継会社でないと認定いたしましたのを初め、その後数件について認定いたしました。  それから次に過度経済力集中排除法の業務でございますが、昭和二十二年十二月過度経済力集中排除法の公布施行に伴いまして、この法律の実施に関する業務がまた委員会に與えられましたので、委員会では同年末から翌年二月にかけて手続その他過度経済力集中の基準等を制定する。なお基礎的準備工作を整えました上、二十三年二月二回にわたつて合計三百二十五社を指定いたしました。以後これらの会社につきまして、それぞれ所定の資料の提出を求めまして調査検討を行いました結果、二十三年五月に過度の経済力集中に該当しないものとして五十社の指定を取消したのを初めといたしまして、十六回にわたつて計二百九十七社を取消し、残るところ二十八社となりましたが、この二十八社のうち十八社に対しましては、それぞれ分割あるいは資産の処分等を内容とする決定指令の通達を終りまして、目下これらの会社はそれぞれ指令の内容に従つて再編成を実施中であります。なおその中の一社日本火薬は、すでに決定指令の実施を完了いたしましたので、手続終結の指令を通達いたしております。いまだ措置のきまつていない十社は日本発送電株式会社及び配電会社九社でありますが、これらの措置につきましては、目下電気事業再編成審議会の答申に基いて、通産大臣において善処中であります。  以上申し上げました通り、特殊のものを除きますと、集中排除の措置はほとんど完了いたしたわけでありますが、昨年の六月に法律第七十八号で持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律及びこれに基く政令が同年十一月に公布施行されまして、これらの法令の施行によつて、過度経済力集中排除法に関する同委員会の職権は、原則といたしまして来る四月一日から公正取引委員会に引継がれることになつております。引継ぎますものは、集中排除決定指令によつて再編成計画を提出しますので、それを承認いたしましたときに公正取引委員会に引継がれる手続になつております。再編成計画の未了のものは、その承認あり次第公正取引委員会の方に引継ぐことになつております。大部分は本年中に済むと思つております。  以上が当委員会が行つております業務の概況でございます。経費の内容等につきましては、こちらに経理部長が参つておりますので、経理部長の方から説明申し上げたいと思います。

土井良一持株会社整理委員会経理部長

○土井説明員 お手元に差上げました書類につきまして簡單に御説明申し上げます。  本計算書は昭和二十三年度、すなわち昭和二十三年四月一日から昭和二十四年三月三十一日に至る一箇年に支出された委員会の諸経費と、その経費をまかなつた收入の計算書であります。当年度の経費総額は、五ページの最後の行の合計欄にございます通り、一億九千八百十六万六千二百十二円二十三銭でありまして、その内訳はここに表示の通りでございます。收入は、国庫交付金を経費の約十六%ほどいただいておりますほかは、大部分が持株会社と指定されたところよりいただきました手数料であります。  次に六ページの讓受財産に関する財産目録。本日録は昭和二十三事業年度、すなわち昭和二十四年三月三十一日現在の委員会が現に保管中の讓受財産の讓渡人別の目録であります。讓受財産はすべて有価証券でありまして、ここに表示された金額はいずれも額面または拂込金額であります。当期末の讓受財産は、持株会社よりの讓受分が四十三億六千九百十四万八千五百十五円、指定者よりの讓受分が三億四千百五十六万九千八百四十七円、総計四十七億千七十一万八千三百六十二円と相なつております。なお讓受分金額と管理分(外同人所有金額とに分けて)表示してありますが、後者は委員会保有証券のうち、かつて外国人または外国人会社の所有しておつたことが判明したものに対しましては、これを保管物件として別個に取扱い、名義書替えを行いませんで、その処分に関しましては、民間財産管理部の指示にまつべきこととなつておりますので、特に別欄を設けてこれを明かにいたした次第であります。  次は讓受財産に関する收支計算書。本計算書は二十三年度、すなわち昭和二十三年四月一日から昭和二十四年三月三十一日までの一箇年間の讓受財産に関する收支計算書であります。すなわち讓受財産の処分代金その他の收入がどれだけ入つて来たか。一方讓受財産関係の支出がどれだけ支拂われたか。そうして結局どれだけが持株会社と指定者の勘定として次期に繰越されたか。こういうことを表わした計算書であります。内訳を御説明申し上げますと、まず收入でありますが、前期から繰越された持株会社及び指定者の残高、すなわち期初の残高でありますが、これは第一行目にございます通り、一億七千八百六十九万八千九百四十四円六十六銭、それからその事業の持株会社拂込み額、それ以下四項目、これが当期間内の收入でありますが、これを合計いたしますと四十六億一千九百九十二万七千余円になります。その当期内の收入と期初残高の両者を合せまして、合計欄の四十七億九千八百六十二万六千七百五十四円三十六銭となるのであります。次ページの支出でありますが、一行目の持株会社及び指定者手数料、これから七行目の讓受証券收益の交付額、これまでが当期内の支出でありまして、これを合計いたしますと、二十五億百余万円になります。それでこれを当期内の支出を先ほど申し上げました收入から差引きましたのが、最後の行の二十二億九千七百三十四万六千六百五十円三十九銭、これが次期に繰越される、こういうことになるわけであります。それから最後の一九ページ、二〇ページ、これは過度経済力集中排除法、集排関係の讓受財産に関するものは該当事項がありませんので、その旨記載いたしました。

松田鐵藏民主自由党

○松田委員 そういたしますというと、持株整理委員会というものはいつ終るのでありますか。また先ほどの御説明のうちには、もはや五四%ができ上つておる。あと四六%は今年中に終るのでありまするか。いつ終るのであるか。それからただいまの委員会の経費は非常に説明がきちんとできておりまするが、そもそもこうした委員会をつくつて、整理をするというのは、一日も早く日本の民主化を——つまり財閥の民主化を、またいろいろな会社の民主化をはかるということによつてやられたものでありまして、われわれは日本の国の現在は資本主義国家であるがゆえに、資本主義国家の建前から、この問題も一日も早く整理を敢行して、そうして日本の産業に、また金融界においても活用しなければならない重大なときに向つておるのでありまして、われわれといたしましては、いつごろこれが整理されるのかということが非常な関心を持つておる点であります。また世間でいろいろ流布されておる問題は、経費の問題でありまして、およそこの持株整理委員会にかかつているあらゆる会社は、ほとんどその内容は——ここにかかつたならば、とんでもない食物にされるというような世論も聞くのでありまして、こういう誤解の点のないことを非常にわれわれは希望するものであります。はつきりした計算書が出ておりますから、これに対してわれわれはわずかの時間にこれを調査しようとか、またそれを指摘しようとかいう考え方を持つているものじやないのであります。ただ日本の国の現状から行きまして、一日も早く整理委員会が終ることを望むものであり、また財界の建直しを願うことでありまして、ただ御参考までにわれわれの希望を申し上げておきたいと思います。

川端佳夫民主自由党

○川端委員 ただいま松田君からのお話もございましたので、ちようど会計検査院からお見えになつているようですから、会計検査院の御意見を聞いてからにしたらどうかと思います。

本間俊一民主自由党

○本間委員長 会計検査院の意見も聞きますけれども、今松田君から希望を含めた御質疑がありましたから、それに対して一応野田さんから御答弁を願います。

野田岩次郎持株会社整理委員会委員長

○野田説明員 お答えをいたします。ただいまの御意見は非常にありがたいのでありまして、われわれといたしましても、できるだけ早くこういう仕事は終らなければならないという建前で参つております。従つて過度経済力集中排除法の仕事は日本の代表商社三百二十六社、これも非常に尨大な資料調査等をいたしまして決定いたしますものでございますので、相当の時間をとるわけでございますが、幸いに電力事業再編成だけを除きまして全部完了したような状態でございますので、この点からの日本の産業界に與える不安は、完全に除去されたのではないかと思つております。証券の処分がもちろん大きな仕事となつております。昨年中は割合にはかどりましたが、御承知の通りデフレ傾向の経済界を背景にいたしまして、それに増資株というものが短時日の間に巨額に証券市場に出て参りましたので、現在のようなほとんどパニツクにひとしき市況が続いております。さつき申し上げました通り昨年十一月から放出を全部とめまして、そうして関係方面、政府方面の証券市場対策に御協力申し上げるというような状態になつているのでございます。これがはたしていつまで続きますものか。やはり日本経済あるいは証券市況全体をにらみ合せましてやつて行かなければならないので、はつきりと申し上げかねますけれども、われわれの希望といたしましては、この残りました四六%のうち市場性のあるもの——約半数は市場性があると思いますが、これは市場が取入れます限りにおいて、できるだけ早く処分いたしたいと思つております。残りの株は親会社を離れた子会社の株であるとか、きわめて消化困難な株であると思われますが、これも縁故者及び従業員等にいろいろお願いをして、自分の会社であり、また関係深い会社であるのだということで、お勧めしつつやつて行きたいと思つております。もちろん市場関係が非常に大重な要素となりますので、はつきりと時期は申し上げませんが、われわれはできるだけ早くこの委員会を解散に導きたいという気持で、人員その他も整理しております。その覚悟をもつて毎日やつておるわけであります。経費の点につきましてさつきからいろいろお話がございましたが、これも関係方面と協力をいたしまして、また関係方面、大蔵省及び会計検査院の監督のもとに、できるだけ切り詰めて行つております。御希望の点はよく銘じまして、その通りにいたしたいと思います。

本間俊一民主自由党

○本間委員長 川端委員からの御希望もありましたから、会計検査院の検査の結果を一応御説明願うことにいたします。

池田直会計検査院事務官

○池田説明員 持株会社整理委員会の二十三事業年度の会計の検査につきましては、昭和二十四年の二月と六月に本部の会計実地検査をいたしました。大阪の方の会計実地検査は二十四年の二月にいたしました。前期後期を通じまして私どもの会計実地検査をいたしました主眼点は、先ほど来委員会におきまして御意見がありました通り、この委員会の経費の主たるものが支拂い手数料、これは証券処理調整協議会にお拂いになります経費でありますが、この支拂い手数料及び職員の経費、こうしたものが太宗でございます。これをまかないます財源が、先ほど来御説明がありました通りに、一部分国庫の交付金、それから各持株会社等が負担いたしますところの手数料でございます。従いまして私どもといたしましても、国庫の負担します関係のもの、国庫交付金が適当であるかという関係でございますが、これは予算できまつてはおるわけでございますが、私どもといたしましても、なるだけこの交付金が適正かどうかにつきましては、これら過度経済力集中排除の関係の職員に要する俸給並びに事務費でございますので、持株会社整理委員会の職員の配置状況あるいは事務費の使用状況等につきましても、予算の積算の内容と照合いたしまして調査いたした次第でございますが。それにつきましては私どもといたしまして特に申し上げるべき意見はない次第でございます。結局先ほど来御意見がありました通りに、すみやかに持株会社整理委員会の事業の終結、完了に伴いまして、こうした経費は漸次なくなつて行くということになるわけでございますが、一方持株会社が負担しまするところの手数料につきましても、私どもといたしましては証券処理調整協議会に証券の処分につきまして御依頼なさいまする委員会の負担経費でございまするので、この証券処分に当りましても、すでに御承知の通りあるいは縁故者処分、入札処分、一般売出し処分等がございますわけでございますが、この処分方法も処分のやり方によつて、手数料がよほど違つて参りまするので、私どもといたしましては持株会社整理委員会の事業開始以来、できるだけ持株会社の方の利益でございますが、この方の立場ということも考慮に置きまして、最少限度の手数料、結局持株会社の負担を最も少くして、しかも処分代金が有利に得られるようにやられたかどうか。これは処分益金の立場の方を考慮に置かないで、至上命令的にやはり処分をしなければいけない関係で、そういつた観点から離れての処分、これはやむを得ない次第でございますが、そうした制約なしに、なるだけ持株会社の利益の得られるように、また証券処理協議会の経費が少くて済むよう、従いまして持株会社が負担しまする手数料が少くて済むような観点から検査をいたして参りましたが、私どもといたしましては今まで特に意見といたしまして、御報告申し上げるような事項はなかつたような次第でございます。従いましてここにお手元に御配付になつておりまする案にございます通り、会計検査院といたしましては別に意見がありませんでしたから、前期分につきましては二十四年四月、後期分につきましては二十四年十一月、会計検査院長から内閣総理大臣及び委員長に対しましては、意見はないという御通知を申し上げたような次第でございます。

松田鐵藏民主自由党

○松田委員 ただいま会計検査院の御説明のうちに、持株会社の利益を得るようにというお言葉がありました。元来この会社が利益を得る会社というようなお考えでやつておられるのじやなかろうと私は考えるのであります。日本の国の経済を民主化する、こういうのが大きな目的でなかろうかと思うのであります。会計検査院の方から見られて利益のあるようにというようなお考えであつたならば、非常な間違いでなかろうかと私は考えるのであります。そこへ国庫の交付金というものが相当交付されておる。しかして今年度のこの決算から見ますと、それから事業の内容というものから行きますと、もはや五四%が完了できて、四六%だ。しかもそのうちの約半数というものはこれはそう簡單にできないのであつて、市場の消化ができれば、その半数というものは、今年度中でも整理ができ得るのだという御説明であつたのでありまして、そうなりますと、今年度の経費というものは、この委員会の構成の内容から言つたならば、相当縮小されるのじやなかろうか。これに対する国の交付金というものはどのようにお考えになつておるのか。また今年度の予算はどういうように見積つておられるかということをも、実は承りたいと考えるのであります。但しかようなことを申し上げても、今までやつて来た内容を、われわれわずかな時間の間にこれを検討し、またこれを批判するいとまがないことでありまして、会計検査は会計検査院がやつておられるのでありますから、それに対してわれわれは信頼を持ちまして、一点の批判すべきところないと私は考えておるのであります。ただ要するにわれわれの希望といたしましては、日本の経済力を一日も早く正常なものに持つて行くために、当委員会が一日も早くこれを整理されて、日本の産業経済の民主化をはかつていただきたい。ただそれを希望するだけで、私の質問を終りたいと思います。

池田直会計検査院事務官

○池田説明員 ちよつと私から、先ほど私の説明が少し悪かつたところを少しだけ補足的に説明させていただきます。持株会社の利益を考慮に置いて、私の方で持株会社整理委員会の会計の実地検査をいたしておるということを申し上げたわけでありますが……。

松田鐵藏民主自由党

○松田委員 持株会社の利益ですね。委員会の利益じやないのですね。それなら間違いました。

池田直会計検査院事務官

○池田説明員 持株会社は結局私の方といたしましては、これは企業等が民主化されればいいわけなのでございまして、それが至上の命令、目的でございますが、その目的の制限を受けない範囲内においては、持株会社自体も利益財産等を沒收されるわけでもございませんので、なるべく公益的な立場という観点から、私どもなるたけ経費が少くて済むように、また処分代金も有利に得られるように、そういうことを考慮して会計検査をやつて参つたという立場でございますので、御了承願います。

本間俊一民主自由党

○本間委員長 大蔵省の方から予算についての御説明をお願いしたいと思いますが……。

東條猛猪大蔵事務官

○東條政府委員 委員長からお話でございますから、御参考までに申し上げますと、二十四年度からは、持株会社整理委員会の予算につきまして、法律の命ずるところによつて大蔵省であらかじめ持株会社整理委員会と御相談の上で予算をつくりまして、国会の議決を得る手続を二十四年度からとつております。二十五年度の、目下御審議を願つておりまする予算案については、一億六千二百万円、それから二十四年度におきましては二億一千五百万円で、お手元に行つておりますのはたしか二十三年だと考えますから、この計数を御参考までに申し上げます。

本間俊一民主自由党

○本間委員長 ほかに御質問ございませんか。——それでは本日はこの程度で終りたいと思いますが、次会は十日金曜日午後一時から開くことにいたしまして、きよう議題にいたしました予備費の関係、それから持株会社の関係を十日の日に議決したいと思いますから、どらか各党において御態度を決定の上、御出席くださるようにお願いいたしたいと思います。  それから薪炭会計について会計検査院の大体結論が出るのを待つておりましたが、そろそろ出たころ合いだと思いますから、十日には一応その後の経過を御説明願うことにいたしたいと思いますので、あらかじめお含みおきを願いたいと思います。  本日はこれには散会いたします。     午後二時四十五分散会

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