議院運営委員会 第43号
- 発言数
- 98 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1950/04/08
会議録
○大村委員長 これより会議を開きます。 まず第一に、前会に懸案となつておりました法務委員会の商法の一部改正法律案につき公聽会を開きたいとの申出に関しまして、議長より諮問されております件につきましては、各派の態度をきめて本日答申することになつておりますので、いかがいたしますか、御協議を願いたいと思います。
○石田(一)委員 公聽会というものでなくして、参考人の意見を聞くとか何とかいうことで方法があるのではないですか。同じものが二度なされるということでなくして、公聽会と同じ効果を生ずるもので、しかも別途の方法においてこれがなされるということであればよいが、そういうことにしないと惡例を残すのじやないかと思いますので、そういう方法があれば、そういうことでやられるとけつこうだと思います。
○大村委員長 お諮りいたします。ただいま石田委員から御提議がありましたように、本件につきましては、さきに公聽会を開くのにかえて地方に出張せられるというような説明もあつたようでありますが、形をかえまして、石田委員の仰せのごとく、参考人を招致して意見を聞くということにして本件を実質上処理して行くということにしてはいかがでありますか。
○大村委員長 御異議がなければそのように決したいと思います。議長において、ただいま申し上げましたようにとりはからわれんことをお願いをすることに答申をいたします。 —————————————
○大村委員長 次に、前会に保留となつておりました証券取引委員会委員長に徳田昂平君、同委員に島居庄藏君及び藤田國之助君を任命するため同意を求められておる件について各派の態度を決定願います。
○倉石委員 私の方は異議ございません。
○椎熊委員 私の方も異議ありません。
○三宅(正)委員 私の方は相談しないとわかりません。
○林(百)委員 反対です。
○石田(一)委員 承認いたします。
○大村委員長 それではなお態度のきまつていない会派もあるようでありますが、本日これを上程するまでにおきめ願いまして、起立採決できめるということにとりはからいまして御異議ありませんか。
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 次に、参議院より修正の上回付されました案件が三件あるとのことでありますから、これにつき各派の態度をおきめ願いたいと思います。右回付案につき、一応事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 衆議院の方で通りまして向うへ送つておきました公職選挙法案並びにこれが施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案の二案、これに対して相当の修正が参つております。なお水路業務法案についても修正が参つております。その修正箇所がどういう意味で修正されたのかということは、私詳しく内容的に存じておりませんが、法制局の三浦部長がおられますので、そちらから、どういう点が修正されたか御説明を願うことにいたします。水路業務法案の方は、水産委員会等で御協議の上、御意見がまとまつておるようでありますから、これは西澤事務次長から御説明を願うことにしたいと思います。
○三浦法制局第一部長 それでは公職選挙法案について参議院から修正案が参りました部分の要旨について御説明を申し上げます。 第一は、八十七條第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加えるということでありまして、3と書いてございまするのが第三項に入るわけであります。その内容は、地方公共団体の選挙におきまして同時選挙を行いました場合におきまして、一つの選挙において立候補をいたしました者は、同時に他の選挙においては立候補ができない、こういう規定を置こうというわけでございます。この点につきましては、現在地方自治法におきまして同時選挙の制度がございまして、同時選挙におきましては、一つの選挙に立候補いたしましても、他の選挙にも立候補するということは自由なわけでございます。たとえば市会議員の選挙に立候補し、同時に県会議員の選挙に立候補するというようなことは自由でありまして、衆議院案におきましては、従来の地方自治法の建前に立脚いたしまして、その点は従来通り認めるという原則に立ちまして立案しておつたのでありますが、参議院においては、それは弊害があるから避けようということで修正案が出ておると思つております。 次は、八十九條第三項を削り、第四項を第三項とし、同項中前二項を前項に改めるというのは、その内容を申し上げますると、公職選挙法の法案の八十九條は公務員の立候補制限に関する規定でございまして、その中におきまして、第三項において、地方公共団体の議会の議員は、在職中他の地方公共団体の議会の議員の候補者となることができるという規定を置いてあるわけであります。これも御承知の通り、現在地方自治法におきまして、在職中同じ地方公共団体のわく内におきまして、たとえば市会議員が県会議員に立候補するというようなことを認めておりまするので、その原則をやはり踏襲いたしまして、衆議院案におきましては、地方公共団体のわく内における議員相互間の立候補は自由に認めよう、こういう趣旨になつておつたわけでありますが、それを削除するというのが参議院の意見でございます。その点は、衆議院の選挙法特別委員会におきましてもいろいろ意見がございましたが、衆議院の特別委員会におきましては従来通り自由に認めようということで、こちらの本会議も通つたのでございますが、参議院では修正をして参りましたわけであります。 その次は九十三條の問題でございます。これは供託物の沒收の問題でございますが、供託物の沒收の問題は、次の九十五條の問題を先に考えまして沒牧の問題を御説明申し上げた方がよいと思いますので、先に九十五條の方から御説明申し上げます。九十五條は当選人決定の法定得票数の制度に関する問題でございまして、参議院の全国選出議員の法定得票数は、衆議院の案におきましては六分の一となつておりましたのを八分の一に下げようというのが参議院の案であります。それからなお参議院の地方選出議員におきまして、衆議院の案におきましては四分の一になつておりましたのを、さらに六分の一に下げようというのが参議院の修正案であります。その内容を申し上げますると、現在の参議院の選挙法におきましては、参議院全国選出議員の法定得票数は八分の一になつておるわけでありまして、それが参議院の現行法でございます。しかしながら、これはいろいろ委員会等におきましても検討されました結果、全国選出議員の性質にかんがみまして、法定得票数がそれではあまり低いというので、多少それを上げる必要があろう、そうして地方選出議員との間にその性格の相違を持たすベきが当然ではないかということから、八分の一という現行法を六分の一にしてありましたのを、なお八分の一の現行法通りに修正をして参りましたわけでございます。それから地方選出議員におきましては、四分の一というのは参議院の地方選出議員の現行法とまつたく同様でありまして、衆議院におきましては、参議院選挙法の現行法通り四分の一にいたしておつたのでありますが、これは現行法よりもなお下げて六分の一にしようというわけでございます。要するに法定得票数の問題につきましては、どの程度に参議院の全国選出議員、地方選出議員の性格を認めるかということと関連いたすわけであります。もう一つは、得票数を上げました結果によりまして、もしその当選者が定数に満たなかつた場合におきましての再選挙執行の可能性を勘案いたしまして、参議院の方では修正して参つております。ただいま九十五條で御説明申し上げましたのと関連いたしまして九十三條に返りまするが、供託物の沒收は、ただいま法定得票数をさような率にいたしますると、それに従いまして九十三條におきまして、全国選出議員の法定得票数が八分の一になりますと、沒收率をそれによつて下げる必要がありますので、十分の一にいたすこととなりますし、地方選出議員の法定得票数を六分の一に下げますると、その沒牧率を八分の一に下げざるを得ない、かようなことに関連して参るわけであります。 次は百十五條でございまするが、百十五條は合併選挙に関する規定でございます。これは現在参議院につきましては、通常選挙、再選挙、補欠選挙がございます。それらを一つの選挙によりまして合併選挙を行うこととなつています。第三項におきまして合併選挙の行われました場合の繰上げ補充の規定がございます。その第三項は、在任期間を異にいたしまするところの参議院議員相互の間におきまして合併選挙を行いました場合において、下から繰上げまする場合におきまして、たとえば例で申しますると全国選出議員の半数改選がございます。それから三年議員の欠員が五、六人ございまするが、その補欠選挙をあわせて一緒にやるというわけであります。そういたしますると、六年議員の方に法定得票数の多い順序によりまして繰上げまして、それから次に補欠選挙の分の五人の者の当選人を決定することになるわけでございますが、その場合におきまして、かりに在任期間の長い六年議員の方に欠員が起りました場合におきましては、従来の考えから申しますると、この補欠選挙で議員に当選しないもの、つまり落選いたしました次点者以下の方から繰上げる、こういう結果になるわけでございます。そういたしますると、補欠選挙で当選いたしました者の得票数よりも低い者が六年議員に繰上げられるという結果になるわけでありまして、その点を調整しようというのが参議院の案でございます。この点につきまして、衆議院の案におきましては、これと多少違つた観点を持つておるのであります。なおこの点につきましては、現行の参議院選挙法の方におきましても、この点については何らの規定がなかつたわけであります。ただ問題は、今のように議員になつた者を繰上げます場合におきましては、三年議員から六年議員に繰上げるという結果になるわけでありまして、現在参議院議員に当選して議員となつておる人の身分の異動というものがこの規定の結果生ずるという点に問題があるということで、こちらの方ではそれを避けておつたのであります。しかし、当選人の繰上げ補充の場合における法定得票数の理論から申しますれば、低い者が六年議員の長いものに上るという結果になることは確かに事実でございますので、参議院においては、かように修正して来たと存じております。 次は百三十一條の選挙事務所の数の問題であります。これは百三十一條の第二項におきまして、参議院の全国選出議員の選挙事務所は今回十五箇所まで設置できるということになりましたわけでございますが、但書におきまして、衆議院案におきましては、一都道府県内においては五箇所を越えることができないということになつておるわけであります。これはたとえば衆議院議員あるいは参議院の地方選出議員の場合におきましても、一項の但書におきましては、交通不便の場合には五箇所までつくるということがあります。最高は一都道府県五箇所、全国は十五箇所の範囲内において適当にやることになつておるわけであります。それを一都道府県におきまして設置できますところの参議院全国選出議員の選挙事務所は、参議院の地方選出議員の選挙において設置できる数を越えてはならぬ、ということに但書を加えたわけであります。これは参議院の地方選出議員と参議院の全国選出議員を比較いたしまして、全国選出議員が、一都道府県において参議院の地方選出議員の持ち得る選挙事務所の数を越えることは適当じやないじやないかという意見で、参議院で修正しようという趣旨であると存じております。 次は百四十四條のポスターの数の問題でございます。これは第一項第二号でありますが、ポスターは、参議院の全国選出議員におきましては二万枚でございます。衆議院におきましては三千枚ということになつておりまして、全国選出議員は二万枚、但し一の都道府県において使用することのできるポスターは三千枚を越えることができないというのが衆議院の案でございます。その三千枚と申しまするのは、衆議院の立候補者一人について三千枚、一県一区の場合においては三千枚になりますので、大体これで押えておつたわけでありますが、それを一都道府県において全国選出議員が使い得るポスターの枚数を、参議院の地方選出議員の選挙に使い得る枚数を越えることができないということになるわけであります。これは一応理論的にもつともだと考えますけれども、結果におきましては、先ど申しました選挙事務所と逆に、むしろ数がふえることになるので、その意味から申すと、百四十四條の第一号の但書をごらんになるとわかりますが、一号の但書におきまして、参議院の地方選出議員の選挙にあつては、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとにこれに一千枚を加えた数ということになつておるわけであります。こういたしますると、東京都におきましては、衆議院議員の選挙区は七区ございます。一区におきまして三千枚、あとの六区について一千枚ずつやりますから、合計九千枚というものが、東京都で立候補いたしまするところの地方選出議員の使い得る枚数の最高限になるわけであります。衆議院が三千枚ということになります。そういたしますると九千枚になるわけでありますので、全国選出議員の場合におきましても地方選出議員の使い得る枚数を超えることができないということになると、地方選出議員が、ただいまのように選挙区の数を比較して枚数をふやす場合には、それに従つて枚数がふえるという結果になりますが、これと同じような趣旨に押えようということで修正案が来ておるわけであります。 百七十六條は交通機関の利用の問題でございます。これは立候補いたしました者にパスを十五枚やるというのが新しい選挙法の建前でございます。ところが参議院の修正された案におきましては、希望する都道府県を指定いたされまして、その希望する区域内に使用するところのパスを十五枚、別に連絡券として十五枚の回数券を渡すことになつておるのであります。これでは全国選出議員にはいろいろ不便があつて困るということから、これは参議院の委員会におきまして、初めから終りまでいろいろ真劍に議論いたされて、その結果、次の一、二、三と書いてございまするように、パスの枚数を三種類のうちから選択を許そうということに参議院の修正案がなつておるのであります。第一は、当該候補者の希望する都道府県を單位として通用する特殊乘車券十五枚及び全国通用の日本国有鉄道の回数券十五枚というのでありまして、これは衆議院の案と同様であります。それから第二号におきまして、当該候補者の希望する都道府県を單位として通用する特殊乘車券十五枚及び全国通用の日本国有鉄道の特殊乘車券三枚、こういうことであります。言葉をかえて申し上げますれば、希望する都道府県のみに限つて通用する乘車券十五枚と、日本全国通用する国鉄のパス三枚ということであります。第三号は、都道府県通用の特殊乘車券を希望しない人につきましては全国通用の日本国有鉄道の特殊乘車券六枚を渡すというような三つにわかれましてそれを候補者の選択によつて渡そうというのが参議院の修正案であります。 次に百八十七條について申し上げます。これは出納責任者の支出権限の問題でございまするが、この内容は、きわめて重要な内容を含んでおるわけであります。立候補の準備のために要する支出及び公職の候補者または出納責任者と意思を通じないでする支出を除くほか、選挙運動に関する支出は出納責任者でなければすることができないというのが衆議院案でございます。この意味は、立候補準備のための支出は別問題といたしまして、公職の候補者または出納責任者と意思を通じないでする支出を自由に認めておつたわけであります。それを参議院の案におきましては、電話による選挙運動に要する支出を除くほか、ということにかえたわけでございます。簡單に電話による選挙運動に要する支出という言葉を入れますることによりまして、第三者の意思を通じない選挙運動ということは実質的にここで押えられるという結果になるわけでございます。それはすべて出納責任者の承認を得なければ支出することはできないということになりまして、第三者の運動も、電話による選挙運動以外は候補者の選挙費用の負担になるという結果になるわけでありまして、第三者が本人と意思を通じないでいろいろ演説会をやる、あるいはその他の運動をやる場合の費用は、参議院の修正案によりますると、すべて候補者の負担になるという結果になるわけでございます。これが大体公職選挙法の参議院の修正案でございます。 もう一つは、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案の一部を次の通り修正するという案でございますが、これはまず目次の方につきまして申せば、内容がかわつて他の部分へ入つて参りまするので、目次を整理してあるのが第一でございます。第十九條、第二十條が條文が一つずつずれて参つております。 それから次には、地方自治法の一部改正の第三條でございます。これは整理法のうちいろいろな関係法令を整理いたしておりますが、その中の一部の地方自治法の一部改正に関する部分でございます。ここに新しく入れましたのは、第九十二條第二項中「地方公共団体の有給の職員」を「地方公共団体の議会の議員及び有給の職員」に改める、こういうことになつておりまするのが参議院の修正案でございます。これは先ほど御説明申し上げました問題と関連がある問題でございまして、地方自治法の九十二條第二項におきましては、地方公共団体の議会の議員は地方公共団体の有給の職員を兼ねることができないということになつておるわけでありますが、地方公共団体の議会の議員というものをそこに加えようというのが修正案でございます。そういたしますると、地方公共団体の議会の議員は、有給の職員、すなわち地方公共団体の長以下吏員、職員はもちろんのこと、地方公共団体の議会の議員相互間の兼職ができないということになるわけであります。この兼職禁止の規定が自治法の九十二條であります。これは先ほど申し上げましたように、お互いに地方公共団体の議会の議員相互間の立候補はできないということになるわけでありますから、当選いたしました場合の兼職も制限しようということで、ここにそれに関連した整理の修正案が入つておるわけであります。 次は「第百三十五條中「処分」の下に「(選挙に関する処分を除く)」を加える。」、これは農地調整法に関係して規定してありまするが、農地調整法におきましては、従来衆議院議員の選挙法を農地委員の選挙に準用しておるわけであります。それが公職選挙法ができますると、本法をすべて準用するということになるわけであります。その内容は、選挙に関する処分を除くと申しまするのは、訴訟その他の処分につきまして、選挙に関するその処分を除くということでありまして、選挙に関する分はすべて選挙法の訴訟その他の手続によるということを明瞭にしようという意味でございます。これは私どもの方の案におきましては、解釈上当然だというようなことで入れなかつたのでございまするが、入れてほしいという農林省側からの意見がございまして、それを参議院側で取入れてやつたわけであります。 次は十八條でございます。十八條は経過規定でございまして、参議院の今度行われまする通常選挙におきまして、新聞広告は、公職選挙法の規定によりますると、全国選出議員は二回できるということになつております。それを、今度の参議院の通常選挙に限つて二回を一回にしようということが一つと、それから選挙公報を発行いたしまする場合におきまして、選挙法におきましては、すべての選挙につきまして選挙公報の字数を五百字としてあるのを三百字に減らそうというわけであります。これは参議院における通常選挙には相当の予算がいるというわけでありまして、その予算を越さないように今度の通常選挙を行つてもらいたいという先方の申出があつたそうであります。従いまして、参議院の選挙法委員会におきまして、そのわく内にとどめることにするために、今度の参議院の通常選挙に限りまして、新聞広告を二回とあつたのを一回に制限する、選挙公報を「五百」とあるのを「三百」とする、そうしてそれを調整しようということであります。これが公職選挙法の施行に伴いまする関係法令の修正案であります。あとは、それに関係して一條加わつたりする関係だけであります。 もう一つ三十三條がございます。これは「本法施行の際現に二以上の地方公共団体の議会の議員を兼ねている者については、これらの職を兼ねている間に限り、第三條に規定する地方自治法第九十二條第二項の改正規定を適用しない。」というわけでありまして、これは先ほど私が地方自治法の九十二條の修正のところで申し上げましたように、地方公共団体の議会の議員の相互間の兼職を禁止いたしますと、現在すでになつておる人がありますので、その人の措置を講じなければならぬことになります。その人が兼ねている間に限つてはそれは一応認めよう、こういうのが参議院の修正であります。大体以上であります。
○倉石委員 これは参議院の方で修正しますにつきましても、衆議院の方と十分連絡をとつて大体の了解があるごとく聞いておりますので、自由党としてはこれに異議はありません。
○中野(四)委員 この修正案については一部賛成するところもありまするが、特に九十三條、九十五條、あるいは百三十一條の第二項、百四十四條、百七十六條等におきましては相当考慮の余地がある。従つて、各党としましても重大な問題でありますので、特に持ち帰りまして、次回の運営委員会において、さらにどういうふうに取扱うかということを御相談願いたい。
○林(百)委員 賛成です。
○倉石委員 これは参議院がどういう意向を持つて来ておるかということを、衆議院の方に、参議院のそれぞれの方々から御連絡があつたはずです。
○中野(四)委員 そういうことは知りません。
○倉石委員 それで各党が委員を選びまして、この程度ならよかろうと、あらかじめ話合いが進んで、ここに持ち出されたものと思います。
○石田(一)委員 私の方は、遺憾ながら、参議院の意向がどうであるか、まだそういう報告を聞いておりません。
○大村委員長 いかがでしよう。参議院の選挙も近づいておりますから、なるべく早く法律を確定したいと思いますが、次会に御協議ができるように準備をお進め願いたいと思います。
○西澤事務次長 次に、水路業務法案につきまして簡單に御説明いたします。ここに書いてありますように、二十九條の三号の規定によりますると、「第二十四條又は第二十五條の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者」は三万円以下の罰金に処するというようにしてあります。二十四條と二十五條の規定による承認または許可と申しますのは、海上保安庁が発行しておりまする水路誌あるいは海図というようなものを復製発行するような場合におきましては海上保安庁の長官の承認または許可を受けなければならないという事項がございまするが、それを法人がやりました場合におきましてはやはりその罰金に処せられるというのが新しい規定であります。二十九條によれば、個人の場合だけのように思われます。三十條において、法人の場合もこれに罰金を科するようにするというのが修正の趣旨でございます。
○大村委員長 本件は御異議ございませんか。
○林(百)委員 上程することはよいが、私の方は反対です。
○大村委員長 本件は本会議にこれを上程するに御異議ございませんか。
○大村委員長 それではそのように決します。 なお本日の協議事項につきまして、逐次事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 本日の議事に関係いたしておりますので御協議を願いたいと存じますが、本日の議事日程に載つております裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案並びに裁判所法の一部改正案は四月一日の施行期限で、参議院を議決いたしました際に四月一日を超過いたしましたので、公布の日を改めて参られました。各党の態度が次会までということで保留になつておりましたのですが、本日の日程に上る際に、これは現実の場合いたし方がないと思いますので、各党の御態度をおきめ願いまして、もし異議のある方がございますれば起立採決ということになりますが、各党の御態度がきまつておりますればお願いいたしたいと考えます。
○林(百)委員 私の方は留保していただきたい。法案自体に反対しておりますから……。
○大池事務総長 なお前回の運営委員会で懸案になつておりました鉄道建設促進に関する決議案が二つ出ております。とりあえず鉄道建設促進に関する決議案、これは自由党の方から出ておる案でございますが、これに対して各党で御協議をなさつて、本日の運営委員会で上程するかしないかを御決定になることに相なつておりまするので、これが取扱いをいかがいたしますか御協議を願いたいと思います。
○園田委員 今の決議案は、各党の態度を決定するということではなく、自由党の提案者の方で、共同提案ということに御努力なさるという意味ではなかつたのですか。
○倉石委員 共同提案にされるかどうかということを、きようきめていただきたいということです。
○大池事務総長 この決議案の内容は、わが国の経済的復興と人口問題対策としては国土の有効利用と国内資源の開発が絶対に必要である、このために第一に必要なのは鉄道の建設であるが、現状はまつたくこれを停止しており、しかもすでに路盤も完成し、採算も成り立つ優良なところさえもむなしく放置せられておるものがあるのは国民のために重大な損害である、ゆえに諸種の実情に照して必要な鉄道の新建設を、可能なあらゆる手段をもつて積極的にかつすみやかに実施すべきである、こういう抽象的な案であります。
○三宅(正)委員 各派共同提案にしたらどうですか。
○大池事務総長 御賛成ならば、提出者を各党から申出ていただきたいと思います。提出者は今自由党の方から二十七名出ておりますが、各派で御賛成の各派提案になりますれば、各派から提案者を申出ていただきまして、これにつけ加えて整理をいたしますから、その上で、できれば本日願いたいという希望が自由党の方にあるわけであります。
○園田委員 この問題は反対する筋はございませんし、またこの前もお話があつたのでございますが、先ほど申し上げました通り、決議案が出た場合には、なるべく共同提案で出す、従つて出す場合には、提案者が各党をまわられて共同提案にするように手続をされて運営委員会に持つて来られるのが慣例と思います。この前出ましたのは、そういう手続をして、共同提案として本日出されるというようにわれわれは聞いておりましたが、そうではなくして、運営委員会の方でそういうふうにしてくれというお話は聞かなかつたのであります。
○倉石委員 私の方は、こういうものが出ておるので、これを皆さんの方で賛成していただくかどうかということをこの次の運営委員会できめて出してもらいたいということを申し上げたという記憶を持つておるのでございますが、誤解もあつたようでありますが、何とかして、きよう本会議に上程していただきたい。
○中野(四)委員 きようの本会議に上程することは賛成ですが、これは各党提案にしていただきたい。
○大村委員長 運営委員会の委員の方はこれに署名されておりますが、なお追加を要するものがありましたら、お申出を至急願いたいと思います。
○林(百)委員 私の方も入れておいてください。
○石田(一)委員 私の方は岡田勢一、木下榮を入れていただきたい。
○大池事務総長 それから次は緊急質問が出ております。これが出た場合には、必ずその当日の議院運営委員会で議題にするようにという前会の申合せもありますので、この前の運営委員会でもお話を申し上げた次第でありますが、二十五年度予算の空白問題に関する緊急質問が林百郎君から出ております。並びに予算審議と占領政策違反に関する緊急質問が聽濤克巳君から提出されております。それから社会党の岡良一君から伝染病治療にまつわる不正事件に関する緊急質問、この三つの緊急質問が出ております。この取扱い方を御協議願いたいと思います。
○林(百)委員 この予算の問題ですが、これはかつて前例のない——暫定予算もできなくて、本予算も遂に四月の三日に国会を通過するということになつて、その間に政府の支拂わなければならないものが相当あるだろうと思います。国債の利子とか恩給とか、そういうものをどういうふうに処置すべきか、またそういう場合、政府の支拂遅延のあの法律がどういうように適用になるのかというようなことで、かつて前例のない事態ですから、この際その取扱いをどうするかということ、またそれに対して政府支拂遅延の法律をどう適用するかということを、どうしてもここに明らかにしておかなければならぬと思います。それにからんで、この前の運営委員会でも問題になりましたが、この空白を生じたという国会の扱い方が占領政策に違反するというような問題も、廣川幹事長談として出されておるわけであります。かつて前例のない問題ですし、そうした幹事長の談話も出ておる際でありますから、これらをどうしても明確にする必要があると思いますから、ぜひ皆さんの同意を得て許していただきたいのであります。
○倉石委員 ただいま林君のお話のありました事柄は、もう済んだことであつて、今そういう三百代言的というか、四百代言的なことを言つてもしようがない。それからその次の廣川問題は、この前の運営委員会において終了したことであつて、これは一体だれに聞こうというのか。
○林(百)委員 政府に聞くのだ。與党と政府と一体だと言うのだから……。
○倉石委員 廣川の言つたことを政府に聞くというのはおかしい。その意味において、私は第二の緊急質問はもう用をなさないものであるから御撤回になつたらよかろうと思います。
○林(百)委員 時期遅れどころの騒ぎじやない。とにかく空白の日が三日あつた。それに対してどういう処置をとつたかということ、また政府支拂いの遅延に対して、もし国民の方から要求があつた場合にはどういう処置をするかということをわれわれが聞かなかつたならば——政府が前例のないことをやつて、どうそれを処置するかということを看過することはできないのだ。倉石君は三百代言的と言うが、君こそ国政に対して無関心だと思う。それがどう行われておるかということを明らかにしないで、そのままに済ますことはできないと思う。廣川氏の問題は、国会の運営自体が占領政策に違反するという問題で、これは次回の運営委員会ではつきり片をつける——実は採決したいということであつたが、君の方の人数が足りないできようはやめようというので延ばしておつたわけです。これはただちに許されんことを希望するのであります。
○倉石委員 ただいまの問題につきましては、すでに議論が盡きておることであります。廣川君の言われたことに対して政府に緊急質問をされるというのでありますが、今林君のおつしやつたような意味のことは、きのう参議院で、共産党所属の中野重治という方の演説を拜聽いたしますと、速記録をごらんになればわかるが、あれほど明確に占領政策と共産党の立場を声明されたのは今度が初めてであります。あれをごらんになれば、皆さんの方でどういう考えを持つておるかということがはつきりしておる。そんなことを政府に聞く必要はないことだ。議論が盡きたことであるから、この二つに対してわれわれの態度を決定されて、第三の緊急質問に移つていただきたい。この真相をいろいろ調べて見ますると、これはなかなか重大な問題でありますので、この方はぜひひとつやつていただきたいと思います。
○石野委員 今林君から出されておる二十五年度予算の空白問題に関する緊急質問の内容は、確かに国会の運営上から行きましても非常に重大な問題だと思います。これは少くとも三日間というものは、ほんとうに予算のない時期が過された。これに対して、行政機関の長としての吉田総理、またはそれらの担当長であるところのそれぞれの閣僚から政府の意向を聞くということは、やはり立法府としても十分必要性を持つておるものだと思います。ことにただいまの問題はすでに過ぎたのだという倉石君の話は、これは非常にわれわれにとつては解せないのであつて、済む済まないにかかわらず、運営上非常に大きな疑義を残し、またかつてないような結果になつておることに対して政府の所信をはつきりしておくことは、この際われわれにとつて非常に重要だと思います。特に林君から出ておる空白問題に対する緊急質問は取上げてもらいたいと思います。
○倉石委員 どうも今の石野さんのお話を伺つておりますと、ふしぎに感ずるのであります。これは林百郎君が御質問になるのであつて、あなたはそれほど重要だとおつしやるならば、どうしてあなたは緊急質問をお出しにならぬのですか。
○石野委員 ただいま倉石君の言葉は非常に解せない。これこそほんとうの三百代言的な言葉だと私は思います。四百六十六名がそういうような緊急質問を全部出すならば、どうして取上げるかというりくつになると思う。これはひとつ撤回してほしい。
○林(百)委員 この問題は参議院で云云と言いますが、参議院と衆議院はおのずから違う。衆議院のわれわれの角度からまた問いたださなければならぬものがある。それから、ある議員から出た問題を他の議員がやはり重要だと考えてやることは当然です。自分が出そうと思つても、よその党から同じものが出ておつたならば遠慮してもさしつかえない。済んだと言うが、三日間の空白をどう処置したかということ、これに対する政府の支拂いの責任に関する法律の適用をどう将来考えるか。相当の額の支拂いがあるが、それが拂われなかつたその責任は、政府はどうこれを処置したかという問題——前例があるならばよい。しかし暫定予算も本予算もなくて、国家予算が三日間空白だつたということは、古今未曽有のことです。それに対して国会が緊急質問をすることを許さないというのは、倉石君の明晰な頭脳にもかかわらず納得できない。ぜひこれは許してもらいたい。
○中野(四)委員 これは議論の余地がないようです。林君の質問しようとする意思もよくわかるが、緊急質問を許すということに賛成が少いようですから、文書をもつてこれを出した方がよいでしよう。従つて、第三の伝染病治療にまつわる不正事件に関する緊急質問、これをきようの日程に載せようじやないか。
○林(百)委員 その問題はその問題としても、第二の廣川氏の問題はまだ片づいていない。この前、廣川氏を運営委員会に呼んで、廣川談の真相を明らかにするということが保留になつて延びておる。これは緊急質問の問題とは別だ。この前の運営委員会で、そのことははつきりしておる。だから廣川氏を呼ぶかどうかという問題もはつきりする必要がある。
○中川委員 今廣川談が問題になつておりますが、廣川氏の談話が問題になつたのは、三日の補正予算の提出を要求する決議案を参議院で付託した委員会の委員長が、関係方面に持つて行つたときに、そのときローブ女史というのがはつきり言つておる。この決議案は、経済九原則、ドツジ方式に反し、均衡政策を破るものであるから占領政策違反であるということを言つておる。それを廣川氏が反復したにすぎない。この問題は衆議院で盛んに問題になつておるけれども、これは参議院の問題にもかかわらず、参議院でもつてちやんと片がついておる。これは私の調べた範囲においては、参議院の野党派というものを廣川氏が指摘しておる。参議院の問題を衆議院の運営委員会で問題にするということはおかしい。二院制度というものが確立しておる以上越権じやないかというふうに私は思つておる。
○三宅(正)委員 廣川君の問題は前に保留になつておりますから、あとから問題にして、この緊急質問の問題をまず片づけてください。
○林(百)委員 採決してください。
○倉石委員 中野君の吐かれた御意見に私どもは賛成いたします。第三の伝染病の治療にまつわる不正事件に関する緊急質問、これは私どもがいろいろ調べて見たところが、きわめて重要だということですから、これをきようやつていただいて、あとは私は委員会でいいと思うのでありますが、文書でお出しくだされば政府も親切に答弁ができると思いますので、そういうふうにやつていただきたい。緊急質問のようなものは、なるべく採決できめない方がよいと思います。話合いはやつた方がよい。御必要とあれば、やむを得ず採決をいたしますが、どうでしようか、この辺で中野君の御提案のようにとりはからつていただきたい。
○河野(金)委員 倉石君に質問をしたいが、われわれも、問題がはつきりすれば共産党に遠慮してもらつてもよいと思いますが、政府の支拂いが遅れた場合には日歩を十銭ずつとるという法律をこの前の臨時国会でつくつた。それでこの三日間空白になつて、拂うべきものが遅れたことに対しては、政府はどういう処置をとつたか、またとろうとしておるか、それがはつきりすれば、あとの問題はどつちでもよい。これをうやむやにしておくことは、たいへんな問題だと思う。
○倉石委員 当委員会で、委員が委員に御質問になるということはむずかしいことでありまして、ことにただいまのことは政府の御意見をお聞きになるのでありますし、私どもは私どもの知識の範囲でお答えするということは誤解を生じますので、それは文書でお尋ねになれば、それに対して答えるという方がよい。
○中野(四)委員 今の倉石君のお説、河野君の御意見ごもつともと思いますから、大蔵大臣あるいは官房長官に御出席を願つで、その点を聞いて了解ができればよいと思う。
○倉石委員 そういうことは当該委員でやつていただけばよい。
○中野(四)委員 これは運営委員会でやることが妥当だと思う。
○林(百)委員 これは非常に大きな問題になつておる。各議員も知りたいと思つておるのだから、何も本会議で聞く必要はない。増田官房長官かだれか来て明らかにすれば、それでいいのです。本会議でぜひやりたいということはないのです。だから、きよういけないのならば、この次でもけつこうです。この次に政府の責任者に出てもらつて、明らかにしてもらいたい。
○石野委員 この問題はやはり国会の問題として、今言つたように次の委員会にでも政府側から出てもらつて、はつきりしてもらつた方がよい。
○篠田委員 今林君から、官房長官なり政府の代表に来てもらつて話をしてもらえれば緊急質問をしないでもよいということでありますが、そういうような緊急質問は今後出してもらいたくない。それからいま一つは、きようは本会議も開かれることでありますから、官房長官にこの次に出てもらうことにしていただきたい。
○林(百)委員 ぼくは篠田君の言葉を聞いて驚いた。諸君の意見もあることだし、きようは議題が多いから、忍びがたきを忍んで、緊急質問はしたいのだけれども妥協をして言つておるので、今そんなことを言うのはひどいと思う。
○大村委員長 当該委員会でおやりになる方がよいと思いますが、いかがでしよう。
○中野(四)委員 緊急質問を扱うのでありますから、当該委員会ではない。運営委員会で当然おやりになるのがいいと思います。
○倉石委員 内容のことに触れておるから……。
○林(百)委員 そこで政府の当路者に確かめてみて、それならやはり緊急性がある、本会議ではつきりすべき問題だ、あるいはまた、あの程度のことなら大体了承したから本会議にかける必要はないということがわかるのだ。
○大村委員長 委員長といたしましては、皆さんの御意見に従うわけでありますが、一応私の考えといたしましては、ただいまの問題は当該委員会においておやりになればよいことであつて、当委員会の問題外であると思います。
○土井委員 ただいまの委員長の言われておることは、ある意味においては正論だと思います。それは私は正しいと思いますが、問題は今林君の言われておるように、要するに議院運営委員会として、これが緊急質問に値するかどうかという事柄についての参考意見として政府に出席してもらつて聞くことは、運営委員会の範囲と御解釈願つてさしつかえないのじやないか。なお細部の点については当該委員会にかけなければならないことは言うまでもないと思います。
○大村委員長 私は皆さんの御意見によつて決するわけであります。
○倉石委員 それではこの問題は次回の運営委員会で研究するということに御決定を願いたいと思います。
○大村委員長 ただいまの土井君の御意見の通りとりはからうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではさように決しました。 —————————————
○大池事務総長 それからこの前保留願いまして、本日御決定を願うことに相なつております、水産委員会の專門員の杉浦保吉君を承認願いたいとの申出があるのであります。前回の運営委員会では、履歴はけつこうだけれども、お年が多過ぎるから、一応党に帰つて研究をしてみようということに相なつておりましたが、もうあともないことでありますから、ぜひお許しができるものならば一刻も早くお願いしたいという委員長からの申出がありますので、本日御決定を願いたいと思います。
○大村委員長 本件につきましては何か御意見ありませんか。
○大村委員長 本件はこれを承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではさよう決します。 —————————————
○大池事務総長 本日の議事に入ります前に御了承を願いたいことがあります。憲法施行の日が五月三日に相なつておりまして、憲法施行の二周年の記念式を前年の五月三日にいたしております。今回は第三周年の記念日に当るわけであります。憲法施行の記念日には何らかの式典をやることに前回もきまつておるのでありまして、これは関係方面等の強い御希望もありまして、できる限り費用を要せずして記念の式典だけをあげたいということで、御承知の通り宮城前におきまして、両陛下の御臨席を仰ぎまして、今回も前例にならいまして前回通りのことをやりたいということに一応お打合せがなつておりますから、御了承を願いたいと思います。方法は前回通りでございますから、さよう御了承を願います。 —————————————
○大池事務総長 本日の議事日程について御協議を願いたいと思います。一応ただいま御決定になりました決議案並びに緊急質問の時期は別に御相談願うことにいたしまして、日程に上つております案だけを御説明いたします。日程第一は裁判所職員の定員並びに裁判所法に関する修正でありまして、回付案を承認するかしないかということをお諮り申し上げまして、起立で御採決を願います。日程第三は漁港法案、これは石原水産委員長の報告、共産党だけが反対でございます。反対討論は中西伊之助君から通告がございます。日程第四、牧野法案は全会一致、討論の通告はございません。農林委員会の理事の八木一郎さんから趣旨弁明があります。日程第五は、外務委員長岡崎勝男君から説明がありまして、反対は共産党であります。日程第六は通商産業委員会の案でございまして、理事の小金義照君の委員長報告に続きまして、反対討論といたしまして共産党の伊藤憲一君。日程第七ないし九は大蔵委員会の案でございまして、北澤直吉君の委員長報告、八、九は全会一致でございます。七は共産党が反対でございます。従いまして七、八、九をわけて採決をいたします。日程第十、十一、十二の三案は電気通信委員長の辻寛一君が委員長報告をいたしまして、日程第十の放送法案につきましては社会党並びに共産党が反対でございまして、討論の通告といたしましては、社会党の受田新吉君、共産党の江崎一治君の二名でございます。
○三宅(正)委員 ちよつと御了解を得たいのは、私の方は電波法案も反対にしていただくかもしれませんから、一緒に受田君にやらせるかもしれません。そういうふうに御了承を願います。
○園田委員 民主党は川崎君が賛成討論をやります。
○倉石委員 自由党も賛成討論をやります。橋本登美三郎君がやります。
○大池事務総長 日程十三、十四は文部委員会の案でありまして、理事の高木章君が委員長報告をいたします。
○倉石委員 日程第三の漁港法案は、共産党は討論されるのですか。
○林(百)委員 反対討論をやります。中西君がやります。
○倉石委員 それでは自由党で川村善八郎君がやります。
○大村委員長 討論は各十分以内で御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○大村委員長 それでは、そういうことにいたします。
○大池事務総長 一応日程の御了承を得ましたが、ただいま御決定になりました緊急質問並びに決議案の上程、それと証券取引の委員長及び委員の任命、これを一番最初にお願いいたします。これは議長発議でいたします。それから水路業務法案の回付案、これものむことになつておりますから、日程二と三の間に入れることになります。最初に決議案、それから緊急質問、それから日程一、二とやりまして、三の水路業務法案という順序になります。 —————————————
○倉石委員 福利小委員長の山本猛夫君が御都合が惡いというので辞任を申出られておりますが、御了解を得るならば、前の通り今村忠助君に願いたいと思います。
○林(百)委員 一応事務的なことが片づいたので、この前の運営委員会で持ち越しておる問題がありますから、それをどう取り扱うか、それは廣川氏の談話の問題と鍛冶君の問題が残つております。
○三宅(正)委員 鍛冶君の問題については必ず次会に取上げるというお約束できめておるわけです。時間の都合もありましようから、廣川君の問題も次に持つて行くということになると思いますが、少くとも順序から言えば鍛冶君の問題を取上げていただきたい。これは約束ですから……。
○大村委員長 それでは開会は一時半といたします。 午後一時五分散会