議院運営委員会 第23号
- 発言数
- 56 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1950/02/28
会議録
○大村委員長 これより会議を開きます。 厚生委員会の委員派遣承認申請の件について議長から諮問があります。
○西澤事務次長 私から御説明申し上げます。厚生委員会から草津の癩療養所内の療養状況及び秩序に関して実地調査をし、かつ対策の樹立をしたいという意味から、委員三名を当該療養所に派遣したいという申請がございます。派遣される委員は丸山直友さん、田中重彌さん、岡良一さんの三名でございます。派遣期間は三月七日から四日間ということになつております。
○大村委員長 それでは本件につきましては、これを議長において承認すべきものと答申することに御異議ありませんか。
○大村委員長 御異議がなければさよう決定いたします。 —————————————
○大村委員長 次に大蔵委員会の公聽会開会追認の件を議題といたします。
○西澤事務次長 去る二月の二十四日大蔵委員会から所得税法の一部を改正する法律案、その他税制改正の各案について公聽会を開会いたしたいとの申出がございました。もちろんこれを承認いたすにつきましては、当委員会にお諮りいたすべきでございましたが、大蔵委員会においては早く公聽会を聞きたいという御希望であり、かつこの種の法律案については、法律上公聽会を開くことが必須の要件になつておりますので、議長において適宜これを許可することになりました。この点御了承を得て追認方をお願いいたします。
○大村委員長 ただいまの追認の件はこれを承認するに御異議ありませんか。
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 官房長官の出席の要求がありまして、ただいま御出席になりました。この際官房長官に対する質問を願います。
○林(百)委員 官房長官にお聞きしたいのですが、今度の国鉄裁定の問題について、これは国会の運営にも関係して来るので、一応政府の見解をお聞きしたい。第一には、この度の地裁の判決に対して不服だから上告をするという点、これは上告して審議しておる間に、組合に対する給與は非常に遅れて来ますから、実質的にはその間労働者の賃金の権利はそれだけ阻害されることになる。どういうことで上告されるのか、これが第一。第二としては……。
○大村委員長 林君に申し上げますが、運営委員会に関係のあることに限定願いたい。
○林(百)委員 第二としては、これは法規裁量で当然出すべきものだ、ことに国鉄に関しては支沸可能で支沸うべきだということが判決に示されておる。この点について長官は自由裁量だと言われておるが、その点どう考えておるか。第三としては、この判決の中で国会の承認はまだないのだ、だからもう一度国会ではつきりした意思表示を求めるべきじやないかということが判決の中に示されておる。これは衆議院と参議院で意思表示が食い違つておる。この点政府はどう考えるか。それから第四として、国会には当然修正権がある。ところが判決を見ますると、判決は、予算上支出が可能かどうかということに対しての権限を国会が持つておるのであつて、裁定の内容に対しては云々すべきでないとある。ところがあなたはこれは国会の審議権を侵害するものだと言つておるが、判決は国会が全然関與する権限がないというのでなくして、予算上支出することを承認するかしないかということについては、十分権限があるのだと言つておる。その点、国会に対する権限に付して、あなたの見解は判決を曲解しておるのではないか。その四点について、あなたの御意見を聞きたい。
○石田(博)委員 ただいま林君の質問のうち、第三点の国会の議決の内容についての政府の見解についてだけは、本委員会において関連する問題であるとも、しいて解釈すれば言えるけれども、第一点、第二点、第四点は、本委員会が取扱うべき問題でないと思いますので、これは委員長において適当にお取扱い願います。
○林(百)委員 聞いておるのは私です。だから石田君が口を入れることはない。国会運営の問題と関連を持つて来るのだからしようがない。
○石田(博)委員 本委員会に與えられた任務の内容というものに本委員会は当然拘束される。あなたが個人的に聞きたかつたら廊下ででも、どこででもお聞きになつたらよい。議会運営のことに関係して来ると言われるならば、何がゆえにこの委員会に関係して来るかを言わなければならない。
○林(百)委員 判決の中に国会の承認がまだないとある。これに対しては政府はあらためて国会の意思を求めるつもりかどうか。その点からお聞きしましよう。
○大村委員長 この問題につきましては当委員会おいてたびたび御論議がありまして、採決までいたしてきまつたことであります。
○林(百)委員 これは事務当局の報告の件についてはいろいろ問題があつて、社会党の田中君からも質問があり、衆参両院の事務当局でいずれ相談して、確定的な答弁をするということがあつた。それに対して判決があつたのだから……。
○田中(織)委員 その問題は私から再会早々提起したのでありますが、いまだにこの問題は最終的には決定をみておらない。われわれこの委員会で決定する問題でなくして、議長並びに事務当局において真実を政府へ通告するように、事務的に運べばよいものでありますから、われわれとしてはそれを待つておるわけです。私はその問題はその問題として、ただいま林君から質問のありました今度の国鉄裁定に関する仮処分の判決に関連して、政府は判決の中に示されておりますように、国鉄裁定については両院一致の議決に至らなかつた関係から、国会としての意思表示がいまだなかつたという認定の上に立つて、判決文にもその旨記述されておりますので、この点から政府としては、あらためてこの問題についての国会の意思決定を求める意思ありや否や、この点について当然官房長官よりお答えされてしかるべきものではないかと思う。
○増田国務大臣 林さん、田中さんにお答え申し上げますが、国会においては不承認の議決がなかつたと判決文に書いてあるだけで、政府も、両院の意思の合致がなければ国会の意思決定があつたとは言えないのですから、不承認の議決がなかつたとは認めております。衆議院においては二回にわたつて不承認の議決が行われたが、参議院においてはこれと違つた議決が行われ、国会としては不承認の議決がなかつたことは判決のいう通りであります。ただしかしながら事柄については、すでに議決という議会行動が、終局的にいずれもなされておるのでありますから、われわれはあらためて議会の意思決定をさらに求めるということはありません。のみならず、さらにそういう行動をとるための準拠法規もございません。
○林(百)委員 公労法の三十五條において承認を求めることになつておるが、国会としての統一した不承認という意思表示はないわけです。あなたの言うように不承認という国会の意思表示があれば別ですが、それがない。だから両院の統一した不承認という意思表示を求めない限り、あなたの言つておることは通らないと思う。判決にもそうある。だからあらためてそれを求める意思があるか、どうか。
○増田国務大臣 御意見でございましたけれども、追つて労働委員会その他で申し上げます。ただ一言申し上げたいのは、判決にも誤りなきを保しがたい、結局三審制度の設けられたゆえんでありまして、国会の行動を規制するようなことを言われても私は困ると思います。要するに国会の議決があつたかどうかは、国会独自が御決定あそばすことでありまして、われわれは国会は承認がなかつた、こう見ております。でありますから、裁決は効力を発生せずと考えております。
○林(百)委員 承認がなかつたという事実と、公労法三十五條に基く不承認という統一した意思表示とは別だと思う。だから承認がなかつたという事実行為と、これを不承認をしたというのは別です。その点どう考えるか。
○増田国務大臣 今あなたは、だんだん質問をかえて来られまして、国会における議決がなかつたというふうに判決文に書いてあると言われたが、これは私の弁駁によつておわかりの通り、結局承認がなかつたということは、あなたは御認識になつたと思う。そこで承認がなかつたということについて、われわれはどういう法律的効果を求めるかというと、承認があつて初めて裁定は効力を発生する。承認がなかつたということと不承認は同様の効力を発生する。すなわち裁決は効力を発生せず。こういう考えであります。
○田中(織)委員 国会としての意思表示がなかつたということは、承認するとも、承認しないとも、いずれとも国会の意思表示はない。衆参おのおの別個の意思表示はございますけれども、国会としての意思表示はない。それをあなた方国会の承認がなかつたと解釈されることは、政府のかつてな解釈である。問題は、その点について国会における承認がなかつたという通告をしたことが、先ほど委員長から最終的に決定されておるように申されたが、その点は国会としては最後的の処理ができておらないのです。なおあなたはあらためてこの問題について国会としての意思表示を求める何らの法的根拠がないと申されますけれども、このことについては先般の專売裁定に関する委員会で、仲裁委員もこの点については国会として議決せらるべき問題だと言つております。こういう問題であります。あなたのきのうの参議院本会議における答弁の関係においても、裁定そのものに対する国会としての審議権の存在することをあなたは認めておられるのでありますからこういう政治的大きな問題になつておる観点から、政府としてあらためて国会にこの問題に対する意思決定を求める道が残されておると思う。その点官房長官はどうしてもそういう考慮をされる意思はない、かように申されますか。
○増田国務大臣 要するに承認がなかつたのです。承認がなかつたという客観的事実は真実であります。そのことを申し上げます。しかしながら十六條二項によりますと、国会による承認があつたときは協定は効力を発生するとある。ところが承認がなかつたから効力が発生しなかつたのであります。
○林(百)委員 国会そのものの不承認という議決は存じないのです。あなたの言うように議決がないということは、同時に政府の義務を解消したということにならぬと思う。承認がなかつた。不承認か承認か、どちらかに統一した意思表示を求めない限り、政府が免責されたかどうか決定されていない。承認がなかつたという事実、承認とも不承認ともきまつておらないことを、十六條二項の不承認にすりかえておる。それを判決に指定しておる。
○田中(織)委員 この運営委員会に、こうして再び国鉄裁定問題が大きくクローズアツプされて来ておる。そういう意味において、国会としての意思決定がなかつたという事実の上に立つて、これをあらためて求める意思があるかどうかという点を確めさえすれば、この委員会として……。
○増田国務大臣 要するに承認がなかつたという報告を国会から受けております。十六條二項には「承認ありたるときは、さかのぼつて効力を発生する」とあるのですから、承認がなかつたのですから効力を発生しなかつた。しかして一事不再議でございまするから、政府はあらためてまた国会に提案するということはありません。
○林(百)委員 実はこの公共企業体労働関係法十六條二項の規定に基く取扱いについては、最初のテスト・ケースですから、これは参議院でも衆議院でもいろいろな点でまだなれない点もあつて、行き違いもある。そこで出し方自体が、第一に不承認を求めるという形で出すことがよいかどうか、否決されれば参議院にまわらないわけですが、これは衆参両院に同時に出すべきものか、政府の意向を込めたものとして出すかどうか、いろいろ議論がある。これはここで論議する限りでありませんが、官房長官にわれわれが聞いておかしい点は、十六條二項には承認を求めなければならないと書いてある。この承認が求められていないわけである。承認とも不承認とも何ら意思表示が国会としてはきまつていないわけです。だからどうしても国会の統一した意思表示を求める義務は政府にあるわけです。これが衆参両院の議決が一致して不承認ということであればよいが、不承認とも承認とも統一した意思表示がない限り、政府はどちらか国会の意思表示を求むべきであるという議論がある。十六條二項によつてその義務があるかどうかを官房長官から聞いておる。
○大村委員長 その問題についてはすでに意見は官房長官も発表されておることでありまして、事実の質問に限定を願いたい。
○田中(織)委員 ちよつとその点について、国会としては承認がなかつたという通告を衆議院議長はなされておるのでありますが、この点については国会側として、いまだにこの衆議院議長より通告した問題については未解決です。従つてその点はわれわれとしては未解決だという態度をはつきり保留いたしまして、官房長官に対するこの問題に対する質疑は、緊急質問も出ておりますから、当然本会議の問題としてやりたいと思います。
○大村委員長 この問題はこの程度にいたします。 —————————————
○大村委員長 次に緊急質問の取扱いに移ります。
○土井委員 本日の緊急質問に関する問題は、国鉄裁定の効力に関する裁判所の判決に関する緊急質問、これは社会党。それから中ソ條約成立に対して、わが国の外交政策のあり方に関しての緊急質問、民主党。中ソ條約に関する緊急質問、共産党の志賀義雄君、この三つの質問を許していただきまして、爾余の緊急質問は、この際全部拒否することに御決定を願いたいと思います。
○大村委員長 土井君からの御動議に御異議ありませんか。
○大村委員長 それではそのようにいたします。 —————————————
○大村委員長 次に專門員の選任に関する件を議題といたします。
○西澤事務次長 予算委員会の調査員であります園山芳造君を專門員に任命したいという問題でございますが、本日御決定を願うように先般お話を願つておつたわけであります。
○田中(織)委員 園山君を、参議院同様予算委員会の專門員は特に三名置くという前提の上に立つての採用の問題のようにわれわれ了解しておりますが……。
○西澤事務次長 さようでございます。三名にするということが前提でございます。
○田中(織)委員 もう一点、なお專門員は十五級とするという原則との間の問題が出て来るわけでありますが、この点については参議院の方においても、必ずしも專門員が十五級でないものもあるわけでありますから、この問題は当然あとに残される問題だと思います。参議院の運営委員会との間に十分連絡をとつて、現に奉職しておる專門員の中で、十五級になれない人たちの生活問題とか、身分保障上の問題とか、きわめて重要な問題を持つておりますから、そういう格付に関連した問題については、衆参歩調を合す。こういう態度を、この問題とは切り離した形において考えていただきたい。
○大村委員長 今田中君から御発言がありましたが、格付の問題については、先般の運営委員会において最後の結論が達しておりません。本件とは切り離して追つて結論をつけることにいたします。 本件については御反対もありますから採決をいたします。園山芳造君を專門員に任命することに御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○大村委員長 念のために反対の方の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○大村委員長 賛成多数。よつて採用することに決しました。 —————————————
○大村委員長 次に本日の本会議の議事に関して御協議を願います。
○西澤事務次長 お手元に本日の日程が配布してございますが、最初の地方税法の一部を改正する法律案、これは先般小委員会の席上でちよつと御報告申し上げましたように、地方行政委員会の満場一致の件と承つております。これは本日中に本院並びに参議院を通過させていただきまして、明日から施行したいとの強い要望がございます。それでできますればこれは最初にお願いいたしたいと考えております。
○西澤事務次長 次に緊急質問になります。この時間の御決定を願いたいと思います。
○西澤事務次長 次に順序を御協議願いたいと思いますが、ここに会派順の問題が出て参りますので、社会党と民主党はともに四十七名でございますので、私の方としてちよつと決定いたしかねます。
○土井委員 古参の多数党が先だ。
○園田委員 野党第一党の貫録を示して社会党に当分の間譲ります。
○西澤事務次長 緊急質問が終りましてから、日程第二に入ります。 自由討議をきようやつていただけますか、おきめ願いたい。
○西澤事務次長 延期することにいたします 電力問題に関する特別委員会設置の決議案の取扱いの問題があります。
○石田(博)委員 本会議開会中にまたこの委員会を開こう。
○大村委員長 この際お諮りいたします。運営委員会は暫時休憩にいたしまして、本会議開会中にさらに継続会を開きたいと思います。御異議ありませんか。
○大村委員長 この際暫時休憩いたします。 午後零時四十二分休憩 ————◇—————