議院運営委員会 第21号
- 発言数
- 73 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1950/02/10
会議録
○大村委員長 これより開会いたします。 神山君から発言の通告がございました。この際これを許可したいと思います。神山君。
○神山委員 実は一つの提案をいたしたいのであります。これはすでに各委員においても御承知のように、最近電力問題が非常に重要な意義を持つて来ておるのであります。きようは私あえてくどいことを申すことを避けますが、電気料金の上りましたことや、分割案その他がきまりましたことに関連して、大衆の生活にも非常に響いておるし、中小産業資本家にも打撃を與えるという現実があるわけであります。さらに電源開発の問題そのものも、いろいろの角度から問題にしなければならないときであると思いますので、院内、ことに衆議院におきまして、電力問題に関する調査をし、その対策を樹立する特別委員会を設置せられるように提案したいのであります。この点はすでに参議院にもできておりまして、活動を始めておるやに聞いておるのであります。大まかな点だけを申し上げたのでありますが、ぜひとも各党でお持ち帰りになつて、細目の点については十分御相談の上、できれば各党一致委員会設置に至りますように、提案の趣旨を申し述べておきます。
○大村委員長 ただいま神山君から電力問題についての特別調査委員会設置の提案をされたのでありますが、これは提案者において、後日さらに協議をしてよろしいということでありますが、この際何か御質疑等がありますれば御質疑願いまして、後日あらためて御相談申し上げたい。
○大村委員長 それでは後日お打合せすることにいたします。 —————————————
○大村委員長 次に事務総長より……。
○西澤事務次長 昨日電波監理委員会設置法案の修正につきまして同意を得ましたので、それに伴いましてそのときに申し上げましたように、電気通信省設置法の一部を改正する法律案というのが内閣から提出されて参りました。設置法の一部でありますから、従来の取扱いから申しますると、これは当然委員会に付託せらるべきものでございまするが、今の電波監理委員会の方が、電気通信委員会にかかつていた関係上、一応議運委員会でいずれに付託するがよいか御決定を願いたいと考えます。
○林(百)委員 これは電波監理法は電気通信委員会にかかつていたので、それを修正しただけだから、電気通信委員会でどうでしよう。問題ないと思います。
○松井(政)委員 これは今まで電気通信委員会で電波法案と一緒になつていたものを分離して、通信省設置法案の一部改正となつておるのでしよう、そうするとこれは通信委員会でやることは、私反対するわけではありませんが、常任委員会で取扱う原則というものがきまつておるので、当然各省設置法案は、これは内閣委員会でやつて来ておりますので、各省設置法案の改正となると、内閣委員会が原則であつて、電気通信委員会は、合同審査にならないと筋道が通らないと思う。
○林(百)委員 これは電気通信の一部門ができるだけでしよう、新しく機構全体がかわるわけではないのですから、やはり事情の一番詳しい電気通信委員会でやるのが自然だと思う。こだわりませんが……。
○松井(政)委員 これは今の場合は、電波監理委員会設置法の第四項をなくして、電気通信省の設置法の改正案となつて出て来ておるので、電通省の改正法案がそういう形で取扱われますると、農林省関係の問題でも、とりあえず災害特別委員会とか、あるいは建設委員会でやつておるからということになりますると、これは原則の筋道が立たないことになるのでないかと思う。
○大村委員長 これはどちらでもよいが、松井君は内閣委員会の方がよかろうと言うのですが、いかがですか。
○林(百)委員 私の方もけつこうです。
○大村委員長 松井君の御意見の通り、これは内閣委員会に付託することに御異議ありませんか。
○大村委員長 それでは松井君の動議の通り決しました。 —————————————
○大村委員長 それでは明日の本会議の議事に関して御協議願いたいと思います。
○西澤事務次長 ただいま委員会で審査終了いたしたものを申し上げますると、大蔵委員会で大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補填のため一般会計から繰入金に関する法律案、これが一件上つております。それから決算委員会から予備費の使用についての承諾を求めるの件というのが四件上つております。以上が明日の日程に上るわけであります。
○大村委員長 それでは次に懸案になつておりまする緊急質問を、明日どのように上程いたしますか御協議を願います。この問題は速記を中止してしばらく懇談いたします。
○大村委員長 速記を始めてください。
○神山委員 一応お尋ねしたいのは、民自党の緊急質問第十七項、日本における共産主義活動に関する緊急質問、これについてまず第一にお聞きしたいのは、その緊急性がどういう点から立証されるか、これをお聞きしたい。その場合に内容というものが不可分の問題ですが、どういう点が質問の中心であるのか、これを伺つておきませんと、この処理にあたつて意見の発表ができませんので、要点だけをお聞きしたい。
○石田(博)委員 これはアカハタ紙上においても明瞭に掲載されておる。私実は愛読いたしております。それからいわゆる商業新聞においても掲載されておることでありますが、先般コミンフオルムの機関紙において、共産党の野坂參三氏の所説に対する批判が行われ、その批判に関する共産党側の所感なるものが発表され、続いてその所感の内容にも、外形は別として大分変化を認められる。最近においては野坂氏の名前で、今までの自分の理論的、実際的活動というようなものに対するコミンフオルムの批判を容認する御意見の表示があつた。この御意見の表示は、現在までの占領下という制約された客観的情勢内における活動方針というもの、現在までとつて来られた方針というものは、間違いであつたというような趣旨である。その裏に私どもには、議会主義の否定、それから共産主義活動と申しますか、日本共産党の政治理想の実現の手段、その手段が現在の私どもの考えておりまするデモクラシーの運営方式の範疇外に出られるというような意図を、私どもは考えられる。これは間違いであるか、誤りであるか、どうであるかという議論は別として、私どもにはそういう方向転換というものが感ぜられる。そうすると、現憲法下において許され、そしてまた私どもの考える民主主義の理解の範囲内において、現在の私どもの考えるやり方というもの、また現在の憲法のもとで保障されておる内容というものに、矛盾したり、衝突を来すような部面を、私どもは考えられるのであります。そうしますると、日本の現在の議会政治の運営、あるいは憲法の保障の範囲というようなものの中に立つて、私どもの関知する内容というものと、相背馳するということを、明らかに意思表示をされておる状態にある政治結社というものの存在について、いろいろの疑点が出て来るように思うのであります。従つてその取扱いは非常に基本的な問題であり、しかもそれがきわめて最近に野坂氏の意思表示が行われ、かつその意思表示に基けば、必ずきわめて早い機会に、実際面にも何かの変更があると思われるので、われわれとしては重要であり、かつきわめて緊急のものであると考えまするので、政府に対してそれに対する考え方、処置というものを明らかにしておかなければならぬ。こう私どもは思つております。従つて重要かつきわめて緊急を要するものと考えておる次第であります。
○神山委員 さらに伺つておきたいが、すでにこの問題につきましては、総理の施政演説に関する質疑の中でも一応触れられておりまして、ある程度まで政府を代表する吉田総理の意思表示がございました。また先日は外務委員会でこの問題が一応問題になりまして、それには政府の法律顧問である殖田法務総裁の見解も発表されておりますが、それにもかかわらず、なおかつ石田君は緊急性があり、かつ重大だとおつしやるか、そこのところを承りたい。
○石田(博)委員 私どもは現憲法下において、政治、言論、結社の自由が認められておる。従つて主義主張の相違や立場の相違ということだけで反対党の存在を否定するという建前は、私どもは、われわれの政治的基本的の信条として持つておりまする自由主義の建前と、まつたく相背馳するものとして考えておるわけです。従つてもしも野坂氏の声明の内容、あるいはその解釈の相違によつて、私どもの考えておる自由主義の精神と、まつたく背馳した処置がとられる危險もあるし、他の面におきましては、デモクラシーの円満な、そして完全な発達を試みて参りまする場合においては、暴力というものの否定は、その基本的前提でなければならぬ。さらに私どもは、日本の政治運営の基礎としまして、議会主義の建前を各党ともとつておる。そして今議会に席を持つておられる人は、その建前に立てばこそ議会に席を持つておるものと考えております。その基本的の線である議会主義というものを、日本憲法運用の機関である議会政治というものを、基本的に否定するという建前になりますると、これは政治的の考え方自身としては、これはまた別個な問題としまして、議会政治を運営いたして参りまする、またその運営に一役仰せつかつておるわれわれとしては、これまた重要な問題でなければならぬのであつて、政治的な変革、あるいは政治的な意思の透徹のために、現在憲法や法律で規定され、かつ許されておる範囲を逸脱するということを、私どもは承認するわけにも行かない。そこで問題は二点、一点はそういうことに籍口して私どもの考えておる自由主義のプリンシプルを防がなければならぬということが一つ、いま一つはもしも現実的にそういう議会政治、あるいは民主政治の基本、日本憲法の基本というものをゆるがすようなものが出た場合における態度、この二つをこの際はつきりさせておきたい。今確かにおつしやつたように、外務委員会、あるいは政府の答弁で、散発的にいろいろなことが聞かれておることも承知しておりますけれども、この際その二点において問題を明らかにしておく必要があると私どもは考えるわけです。
○神山委員 今の石田君の御意見の中には、大いに討論しなければならぬ問題がたくさんあります。たとえば自由主義の原則を侵されたくない、あるいは民自党の諸君、ことに自由主義の方方はそうでありましようが、またこれに対して社会主義、あるいは社会民主主義、あるいは共産主義的の思想がある。そこでこれが活動してよいことは憲法が保障しておるところでありますが、この問題については立場が違うことでありますので、あえて論議しません。ただあとでおつしやられた、政治形態の変革がよくないとか、議会的の形態を変革するのがよくないとかいうことを盛んにおつしやられましたが、それはいかなる根拠に基くか。主義主張の立場からでなくして、ポツダム宣言、あるいは日本国憲法、そういうものに基いておつしやるのかどうか、これをひとつ聞いておきたい。
○土井委員 議事進行について、ただいま石田君と神山君との間に質疑応答をやつておられますが、これは、この委員会の性質の上から行きまして、要するに緊急質問として取上げるか取上げないかということの、内容的の問題についての見解の議論を進めて行くということは、これは私は異議がないことである。ことに共産党に対して質問をするのでなくして、政府に対して質問をしようというのでありまするから、ここで何か質疑応答のような形で、いたずらに時間を延長することは、これは賛成しがたい。従つて緊急性があるかないかということについて、一応見解は先ほど石田君から表明された。その二点について結局緊急性ありと考えてこれを提案しておるのだから、その二点が緊急性があるかないかは委員諸君の判断に待つべきであつて、ポツダム宣言がどうであるか、何がどうであるかというようなことは、これは余分のことである。そういうことに言及せられることはこの際避けてもらいたい。
○神山委員 私どもにしてみれば、これに対して態度を決定しなければならぬ。これが非常によい緊急質問であれば、賛成しなければならぬ。間違つておれば反対しなければならぬ。どうでもよい問題なら、白紙で臨まなければならぬ。こういう態度を決定するにあたつて、緊急性の存否の問題があります。同時に今石田君のおつしやつた、まことにけしからぬと言われるのは、何に基いて君はそういうことを言うのか聞いておきたい。
○中野(四)委員 神山君の所説はたいへんおかしい。たとえば態度を決定しなければならぬ。それは政府が答えてからでよいと思う。ここで聞く必要はない。一応聞いておくことは基本的の説明がされておるのだ。
○神山委員 いかなる精神に基いてやつておるかを聞いておる。
○石田(博)委員 私は今中野君、土井君の仰せられたごとく、この委員会の取扱いに同意しなければならぬと思います。ただ神山君のお言葉の中に、私の言葉を誤解せられておる。その点だけ訂正しておきたい。私は政治形態やあるいは政治変革の問題を取上げられること、あるいは政府の機構なり、組織なり、そういう問題を政策とし、政治のプリンシプルを取上げられることはけしからぬと申し上げていない。それはそれぞれの主義主張でおつしやつておることはよろしい、ただその手段として取上げられることが、現在の憲法のもとにおいて、私どもの考えておる範疇を逸脱し、現在の憲法の精神、あるいは政治の基礎というものを乱すおそれがあると感じられるものもあるわけであります。従つてそういうことに対する政府の見解、解釈、あるいは対策というようなものを明らかにしておかなければならない。あるいは思想が右翼であつても、左翼であつても、暴力手段なり、あるいは現在許されておる範囲外に逸脱する方法によつて行われることには、私どもは双方とも反対しなければならないし、それを反対するのが現在の憲法の精神であると考えるわけです。そういうことを感ずる基礎はどこにあるか、それは先般のコミンフオルムの批判に基き、続いて日本共産党が出された諸文書である。こういうことです。
○神山委員 それでは最後にひとつお聞きしておきますが、降伏直後、一九四五年九月二十五日に出された対日基本政策の中に、こういうことがあるのを御承知かどうか、これを聞いておきたい。「日本国における現存の政治形態を利用せんとするものにして、これを支持せんとするものにあらず。封建的及び権威主義的傾向を修正せんとする政治形態の変更は、日本国政府によると日本国国民によるとを問わず、許容せられかつ支持せらるべし。かかる変更の実現のため日本国国民または日本国政府が、その反対者抑圧のため、実力を行使する場合においては、最高司令官は麾下部隊の安全並びに占領の他の一切の目的の達成を確実にするために必要なる場合についてのみ、これに干渉するものとする」こういうことを書いてあるのを、もちろん御存じでしようね。
○石田(博)委員 承知しておりまするし、私どももそういうことについては少しも異議を申しておるのではない。問題はその手段であると考える。
○神山委員 今石田君が承知しておるとおつしやいますが、この中に明らかに、実力、武力の行使を意味しておることもある。政府形態の変更も言われております。これは討論することにして、知つておればまことにけつこうであります。質問そのものは打切つておきます。
○林(百)委員 一つの政党の政策、方針に関する問題について政府に緊急質問をするということ、こういつたことが一体前例があるかどうかこれをひとつ確めたい。これが第一点。石田君は、共産党が議会主義を否定し、暴力主義を肯定しておるという、その立場からこの質問が緊急性があるというが、どの点に議会主義が否定され、暴力主義を肯定しておるか、この二つの点を明らかにしないと、われわれは緊急性があるかどうかはつきりしない。
○篠田委員 それは日にちは忘れましたが、たとえばアカハタ紙上にコミンフオルムの二度目の声明が転載されておるはずである。弱小民族並びに植民地の民族の希望は、いわゆる人民解放軍をつくらなければならないということが、はつきりコミンフオルムの第二声明によつて発せられ、これが党の機関紙であるアカハタに掲載されておる以上は、すなわちあなたたちのおつしやる人民解放というものは、いわゆる人民解放軍をつくらなければならないというコミンフオルムの声明を是認しておると解せざるを得ない。そういう立場からいうと、現在日本は武力を放棄しておる。人民解放軍であるか、国防軍であるか知らぬが、軍人を持つということは、明らかに日本の憲法を無視し、明らかに暴力行使を是認しておるものであることは明白だと思う。
○神山委員 篠田君のおつしやることは行き過ぎだと思う。たしかにコミンフオルムの批判は載つておる。これは事実だ。あなたはよく御承知でありましようが、この中には、たとえば吉田総理の施政演説、これも載つておリます。またマツカーサー元帥の声明、ドツジ氏の声明、これも載つておる。また星島君の緊急質問、これがたくさん載つておる。こういう事実を上げて、これが全部共産党が承認したものだ、共産党の方針だとせられるような篠田君の御議論、それは違う。しかし討論はあとでやりたい。
○西澤事務次長 ただいま林さんの御話でございますが、私今記憶にございません。調査いたしませんとちよつと何とも申し上げられません。
○林(百)委員 共産党がコミンフオルムの批判以来、議会主義を否定し、暴力主義を肯定しておる。このことが君たちの抱懐する自由主義のプリンシプルを傷つけることになる、こういうように了解しておる。従つてわれわれはこれに対する緊急質問を政府にしたいということを仰せられたが、わが党が議会主義を否定し、暴力主義を肯定しておるという根拠はどこから来ておるか。
○石田(博)委員 内容についての議論は申しませんが、私どもはそういうように感ぜられると申し上げました。そういうように解釈せられるという根拠は、それはコミンフオルムの批判が行われた以後におきまする共産党関係者の意思表示、書簡であるとか、声明であるとか、そういうものによつて発表せられました意思表示によつてそう考えられるのです。
○大村委員長 委員長がここで聞いておりますると、大体質問は明日五人くらいが限度であろうということでありまするが、懇談の際に各派でお出しになりました希望は、集計いたしますると十四あるように思うのであります。これをどういうように整理して行きますか。
○石田(博)委員 大体五人という限度をおきめ願いまして、一人は私どもに、あとの四人は野党の間においていかようにされようともけつこうです。私どもの方はぜひお許しを願いたい。
○神山委員 それはあたかも民自党の出されておる緊急質問が承認されておるかのように受取れるが、他の野党側といわれておるものに、共産党が入るのかどうかわかりませんけれども、その解決の仕方によつては話合いもあるわけです。この点を一応はつきりしてもらつたら、四つにしろ、五つにしろ、実際にきめるには都合がよい。この点をきめてもらいたい。
○林(百)委員 この十七の項目の民自党の緊急質問は、わが党としては非常に重要な問題だと思う。これは皆さん御理解願えると思う。そこでわれわれとしては、どういう意図で、どういう内容のものかを聞いただけで、これを許すか許さないか、相当大きな問題だと思う。先ほど事務次長からも話があつた通り、実は先例について記憶がない。政府の政策について聞くのは当然であるが、お互い政策を持つて闘つておる党の政策について質問をするということは、そういう前例もないことだし、異例の形の緊急質問だと思う。そこで、国会でこの問題を許すか許さないかは、相当重要な問題ですから、できれば各党の御意見も聞いて、わが党はわが党で慎重にきめたいと思う。民自党が緊急質問をする意図は、われわれは單に緊急質問としては受取り得ない。場合によつてはその背後に何かがあると推測されることもある。そういう意味で、重要な意味を持つておると思うから、これは各党の意見も聞いて、公正に国会で扱つてもらいたい。
○石田(博)委員 私が申し上げたのは、共産党は日本に許されておる。合法的な政綱政策の問題には重要点をおいてない。それはかつて緊急質問としても、農林委員会における質疑として行われた事例があつた、また日本における右翼暴力団体の存在について、いろいろな議論が行われた。それと同様に、ポツダム宣言、また日本憲法の精神貫徹という意味からの議論であつて、共産党の主義政策ということをことさらに問題にして、そこに重点をおいておるのでないことを誤解ないように願いたい。そこで内容についてとやかくいうのは打切られて、現実的にこの委員会においては、幾つの緊急質問をやるかという処理の仕方、取扱いの範囲についてのお話はやむを得ませんが、一つ事務的に片づけないと、いつまでたつても片づかない、五つぐらいのものだろうと思う。そういう大体のわくをきめて、一つはわれわれに、あとは野党の方々の間で御協議を願いたい。
○林(百)委員 それは賛成ですが、きめるにあたつてはどうしても十七の問題が問題になるわけです。それをきめるについて、五つにして、当然その中に十七が入ると簡單に片づけられない。前例もない問題である。石田君の言うように、共産主義に関するものであつて、共産党に関係ないというのは詭弁である。君の出しておる事例は、アカハタや野坂氏のことを出しておるから、一党の方針に対する批判だ。これを国会において政府に質問するという形はない。この緊急質問を事務的に取扱うことは賛成であるが、少くとも十七の項目については、新しい形の緊急質問でもあり、異例な事例であるから、参考までに各党の意見を聞いてからきめたい。
○土井委員 先ほどからいろいろ議論になつておりますが、明日の日程の時間的関係というものを事務的に一応考える必要があるのではないか、従つて大体五つ程度くらいしかやれないということは、各委員が想像の通りであります。従つて原則として大体五つ程度をやるということに一応御決定願いまして、その五つの中に、民自党から提案されておる十七が来るかどうかということは、第二段の方法として考えてよいのではないかと思う。まず原則として五つということに御決定を願いたい。
○大村委員長 それでは明日上程いたします緊急質問は、大体五件程度を進めることに御異議ありませんか。
○大村委員長 そのように決します。
○中野(四)委員 その割振りは各党一つずつということで話合いをつけたらどうか。
○石田(博)委員 それは五つ程度ということはきまつた通りであります。それで今中野君から各党一名ずつではどうかという御意見もありますが、その場合にも佐々木盛雄君のだけはお入れを願いたいというのであります。
○神山委員 事務総長にお聞きしておきますが、特定の議員の名前が、本会議の議場で問題になりました場合、ことにそれが自己の政治的生命に関係すると思われるときには、一身上の弁明を許されるような前例があるかないか。
○西澤事務次長 ただ單に名前に触れたというだけでは、一身上の弁明はできないかと思いますが、今のお話のような場合には、一身上の弁明をなし得ることは事実であります。但しその具体的の場合にあたつて、一身上の弁明を要するやいなやの認定につきましては、これは議長に一任されておるのが従来の先例であります。つまり発言をする時期については議長の権限であります。
○園田委員 先ほど言われた五つというのは、五つをあすやることにきめて、あとの緊急質問は次会に審議するという意味か。
○石田(博)委員 そういう意味です。
○大村委員長 五つのことは皆さんが御承認になつたと思います。五つをどのように割振るか、一つは民自党に予定する。他の四つは中野さん御発議のように、各党一つずつという趣旨できめられても、また民自党以外の野党において適当に割振られて、とにかく四つということでもよろしいということでありますが、その線で一応の御決定を願つていかがですか。
○神山委員 五つということに対しては異議はありませんが、その中に民自党の十七が入ることに対しては反対であります。この点についての態度をまず決定しておいた方が、あとの四つ、あるいは民自党の諸君が賢明にも私の言うことを入れられて撤回されました場合は五つ、これをどう処理するかということが、事実上の解決によいと思います。この十七は石田君の意見を聞いておると、日本における共産活動に対する緊急質問ということで、共産党の名前は特別にあげておらないと言われておるが、その説明の中に、野坂君の名前をあげ、野坂君の意見を、あたかもことごとく共産党のものであるというように言われておる点もありますし、さらにこれが拡大されて、日本の共産主義拡大に対する緊急質問となつておることは、事実において証明されておる。従つてこの場合に、共産主義活動に関する緊急質問と言われても、共産党をねらつておることは明らかだと思う。この点は先ほど石田君自身も言われました通り、ポツダム宣言その他降伏諸関係の文書、その他憲法で明らかなように、各個人各政党が、いかなる主義思想を持つかはまつたく自由なことである。ただ党が現実に活動する場合、これらの諸文書に違反する、法規に違反するという場合に、これが対象になるということは明らかだと思う。こういうことを言つては失礼でありますが、いろいろな選挙事犯、それから收賄事件、その他不名誉な事件に関連された方がどの党派にもたくさんおられます。しかしこういう方々があつたからと言つて、その政党そのものが、今まで論議の対象になつたこともありませんし、自由主義そのものの意義を、国会で政府に聞いた例もないと思う。こういうことを私たち考えます場合に、思想の自由ということは、石田君も御了解の通りだと存じます。それゆえ私たちは共産主義活動に関する緊急質問というものを、ここに出す根拠がわからない。第二にわが党のことに関連しますると、日本の政治形態、及び議会を否認しておるとか、暴力革命を云々しておるということを意味するということをおつしやつておられますが、この点が單なる思想的の問題に関する限り、これが問題にならないということは、私の見解ではなくして、法務総裁そのものも言つておることであります。共産党がどういう思想を持つておるかということは、ここでは問題にならない。いわんや私が先ほど読み上げましたように、アメリカの対日基本政策そのものの中には、政治形態の変更が実力を伴うことを予想しておる。それが連合軍に直接の関係のない場合には、この点について干渉しないということも明記しておる。こういう事実を見ますと、石田君の言われたように、共産党が暴力を使うおそれがあるのではないかということは別個の問題であつて、現在政党として国会に活動しておるわが共産党に関して、あたかもこれが暴力行為をやろうとしておるとか、あるいは議会主義を否認するとかいう言いがかりをつけて、これを緊急質問の形でやるということは、特定的にみずから自分で国会の権威を傷つけ、民主主義の権威を傷つけ、石田君の言う自由主義をみずから踏みにじるものだと思う。こういう意味で、私たちはこういうものが出て来ることに対しては、多分どの党派においても、野党の諸君も與党の諸君も、冷静に考えれば、こういう緊急質問を出すことは、あまりに行き過ぎであるように考えられると思う。従つて私たちはこの緊急質問は潔く撤回してもらつて、その五つは全部野党に譲られる方が、緊急質問の数の上からいつても正当だと思う。
○石田(博)委員 はなはだ残念でありますが、撤回の意思はございません。
○林(百)委員 くどいようでありますが、客観的にどういう思想を持つていようと、それは取締りの対象にはならないのに、こうした質問は思想の統制じやないか。昔の治安維持法と同じ精神を国会においてやろうということは、重大問題だ。
○石田(博)委員 こういうことの内容について議論をする必要はないと思いますけれども、あなたのおつしやるのは、われわれにへんな言いがかりをつけるが、私どもは、思想である範囲においては、これは完全に自由ですが……。 大村委員長 この際お諮りいたします。第十七の日本における共産主義活動に関する緊急質問を、明日上程することについて意見がわかれております。この際これを採決いたします。
○黒田委員 この問題につきまして取上げるやいなやについての賛否をきめるという話がありましたが、單なる挙手で賛否をきめられる前に、簡單に私意見を申し上げておきたいと思います。私はこの問題は非常に重要な問題であると思う。これはおそらく民主自由党の諸君が考えられるだけでなくして、各党の諸君が同様に考えられておると思う。共産党にとつても非常に重要な問題であると考えておられると思う。それで緊急性の存否いかんということについては、いろいろ議論があると思いますが、なお他の観点から、緊急質問はただいまお諮りがありますように、大体各議題について十五分くらいしかできない。おそらく政府の答弁はもつと簡單だろうと思う。そこで私は、この問題については、共産党の方も、いろいろ世間から、今民自党から提出しておりますような疑問も受けておりますから、日本の中において実際に政治活動をせられる上においては、共産党の態度を国民に対して示すべきものがありまするならば、これを十分示される必要もありましようし、それからまた疑問を持つという方でも、これは單に十五分くらいの時間で質問して、それに対して政府がもつと短かい時間をもつて答弁する。そんな取扱いをするようなこれは問題じやないと思う。問題の重要な性質から申しましても、もつとこの真相、共産党の意思を知るについて、他に適当な方法があるのではないか、こういう重大な問題をわずか十五分以内の質問でやつたところで、おそらく政府はろくに答えはできないと思う。政府においてはそんな研究もできておりませんから、いいかげんの答弁をする。それならやつてみても意義はない。いろいろ弊害が伴うだけであります。これは問題が重要であるだけに、このような短時間において、そして政府はおそらく不用意であると思いますが、そういう中において政府との間に、緊急質問に対する応答を行うことは不適当であると思います。そういう意味で私はこれを明日の緊急質問の議題にしますことに反対であります。
○園田委員 この緊急質問全般について結論をつけたいと思います。一方民自党から一つの条件が示されておる。この際採決に入る前に休憩して懇談会に移りたいと思う。
○大村委員長 この際暫時休憩いたします。 午後四時四十九分休憩 ————◇————— 午後四時五十六分開議
○大村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。
○土井委員 先ほど明日の日程の時間的関係から、緊急質問は五つ程度しかやれないだろうという観測に立つていろいろ話合いをいたした結果、諸般の情勢から勘案して、さらにもう一つだけこの際ふやしていただいて、六つの質問を特に御考慮願いたいということを提案いたします。
○石田(博)委員 これは聞けぬ話だけれども、この際特別のお話でもあるし、一つくらいのことにこだわつておるのはおとなげないと思いますので、やむを得ず同意をいたします。
○大村委員長 それでは明日の緊急質問は五つということに一応決定しましたが、六つにすることに御異議ありませんか。
○大村委員長 そのように決定いたします。
○土井委員 それでは明日の緊急質問の件の中で、第一の株価暴落に関する緊急質問、第三の賃金ベース改訂に関する緊急質問、第七の中小企業危機に関する緊急質問、第十二の二十四年度産米の補正供出並びに二十五年度産米の事前割当を許していただきたい。
○神山委員 共産党の方では二十一、最近におけるポツダム宣言違反に関する緊急質問を許していただきたい。
○石田(博)委員 第十七日本における共産主義活動に関する緊急質問については御異論があるようであります。これについての議論は盡されておると思います。討論を省略してこれを上程するの可否について採決せられんことを望みます。
○大村委員長 第十七を明日の日程に上程するやいなやについて議論がございますので、この際採決いたします。 第十七の緊急質問を明日の日程に上程することに賛成の方の挙手を願います。
○大村委員長 多数であります。よつて上程することに決します。 お諮りいたします。残りの五つの緊急質問すなわち第一、第三、第七、第十二、第二十一を、明日の本会議に上程することに御異議ありませんか。
○大村委員長 それではこの五つの緊急質問は上程することに御異議ないものと認めます。
○石田(博)委員 順序は会派の所属議員数の順に願います。
○大村委員長 それではそのようにいたしまして、時間は一人十五分以内ということにいたします。 これで散会いたします。 午後五時十二分散会