議院運営委員会 第11号
- 発言数
- 79 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 1950/01/23
会議録
○大村委員長 それではこれより運営委員会を開会いたします。 まず諸般の報告をいたさせます。
○西澤事務次長 先般小委員会の席上でちよつと御あいさつ申し上げましたが、事務総長不在中私が事務総長の職務を代行することになりました。不なれな者であります、よろしくお引きまわしのほどお願い申し上げておきます。なお私に支障の生じました場合には、委員部長、庶務部長の順序においてその職務をとることに相なつておりますから、この点も御了承おき願います。 最初に御報告申し上げますのは、本日木村小左衞門さんが民十から民九へ所属替えをされましたお届けがございます。御了承願つておきます。念のために現在各派の所属議員数を申し上げます。民主自由党二百六十五名、日本社会党四十七名、民主党第九、三十八名、共産党三十六名、民主党第十、三十二名、新政治協議会二十一名、農民協同党八名、労働者農民党六名、社会革新党五名、公正倶楽部三名、無所属一名こういうことに相なつております。
○神山委員 簡單な報告事項がありますが、お許し願いたい。
○大村委員長 この際許します。
○神山委員 実は事務総長の手元にも私の申出が記録として残つておると思いますが、專売局の公共企業体労働関係法に対する裁定の処理についてでありますが、これは休会中に提出されましたために、運営委員会にかけることなしに労働委員会にすぐまわつておるわけであります。しかしこれには二つの重大な疑義がある。第一の点は、まつたく同名のいわゆる主文と言われるものの法案が、これによつて二つ出ておるということであります。従つてこの主文のかわらない限り、当然一事不再議の原則によつて審議すべきでないということが第一であります。第二には、この裁定の中には十六條二項及び一項に関係して、われわれが取扱うべき事項でないということが明記されておる。すなわち予算上、資金上、公団において処理ができるという意味のことが書かれておるわけであります。従つてこれを国会が処理することについては、これは議長の職権でありましようが、正式に国会がこれを取上げるかどうかという問題については、当然運営委員会で論議しなければならない。この点は倉石君が見えられておるが、労働委員会の理事会でも申し上げており、この点は議長に対して申出しておるわけであります。しかし問題をきようがんがん言いますと、当然社会党その他の方々も同調されることでありましようけれども、この前の裁定問題と同じように時間を食うことになると思いますので、この点を次の運営委員会において論議することにして、きようは本日の日程に入られることにしてけつこうであると思いますが、私が出してあるこの問題は、明日十分御考慮の上に、事を処理していただかないと、かえつて事態を紛糾すると思う。次にはこの前の国鉄裁定の問題を処理した議事録の問題でありますが、というよりも、衆議院公報の第十八号、十二月二十一日号の議事経過の中にある問題であります。これもきようここで論議しようという意味でなく、次の議題にしたいと思うのでお話しておるのでありますが、文書はこういうことになつておるのであります。「右の件は、議事日程に追加し、労働委員長の報告があつて質疑及び討論の後、委員長報告の通り、公共企業体仲裁委員会の裁定中、十五億五百万円以内の支出を除き残余につき承認すべきものでないと決した。」こういうように議事経過の中に書いてある。これは私たちがこの議案を取扱つた場合に、不承認の承認を求めるというふうに問題を出されておる。ここで増田君がどう言つた、運輸相がどう言つたという問題でなくして、これは労働委員会における提案の趣旨弁明の中に出ておる。参議院における各国務大臣の説明の中にもその趣旨がはつきり出ておる。それにもかかわらず、承認すべきものでないと決定したということを文書にして残すことについて、大きな問題があると思う。事実にも反しておる。この点に対しては、事務当局側において事情その他を調べられて、訂正する必要があると思う。この問題もきようはせつかく吉田総理が張切つておられましようから、各党も重大な時期の施政演説でありますから、日程通りやらせたいと思つておるときでありますので、これを次の議会運営委員会の議題にしていただくということにしまして、きようは他に問題がなければ、できるだけ本会議を一時に開くように、そのために議事を円満に運営されるように希望しておきます。
○田中(織)委員 神山君から提出されました問題について、社会党といたしても、これを本日以後の運営委員会において早急に取上げることにして、本日は重大な施政演説の議事があるわけでありますから、本日この問題について多くの意見を述べることを差控えるようにするという神山君の意見に賛成でございます。特に十二月二十一日号の公報にあります国鉄裁定に関する議決の問題は、これは事実と相違いたしております。両院としては承認とも不承認とも、いずれの議決もなかつたということについては、事務総長がはつきり述べられておることであります。議事録にも載つておることと確信いたします。この問題は次の運営委員会の議題に取上げることにして、事務当局においてもその点についての調査を十分行つた上でやつていただきたいと思います。
○大村委員長 ただいま神山君が御発言の二点については、本日の運営委員会では延ばして、追つてよく御協議申し上げたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それでは報告を継続願います。
○西澤事務次長 報告を継続いたします。去る十九日の小委員会協議会において、国務大臣の演説に対する質疑を、参議院側と交渉して二十五日からやるように、つまり明二十四日は休んで、二十五日からやるようにというお話がございましたので、参議院と交渉いたした結果、参議院においても議院運営委員会はこれを承認されて、参議院は一月二十五日から質疑を始めるということに決定したという通知を受けております。従つて当院においても二十五日から質疑をお願いいたしたいと考えます。
○大村委員長 ただいまの件に関連いたしてお諮りいたしますが、明日は本会議を休むという小委員会の打合せを承認するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 ではそのように決します。 —————————————
○西澤事務次長 明後日は定刻一時からでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西澤事務次長 その次に御承認願いたいと思いますのは、昨年の最後の運営委員会において、十二月二十五日から一月二十一日まで議決休会をする。こういう申合せでございまして、それに基いて参議院と協議いたしたところ、参議院側においては、その当時諸般の情勢から、衆議院側の申入れに応ぜられないということでありまして、やむを得ず議場内において各派の了解を得て、自然休会の形をとつて参りました。そこで自由討議の問題が、実はこれに関連して起つております。自由討議は三週間以内に一回ずつやることになつております、議決休会でありますれば、当然休会中は除かれるわけでありますが、自然休会でありましたために、三週間に一ぺんの自由討議を行うわけにも行かなかつたのであります。これは国会法の規定に基いて運営委員会において御承認を願えますれば、延期することができることになつております。この際追認の形において、自由討議を三週間の期間を延長するということの御承認を願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではこの件もそのように決します。 —————————————
○西澤事務次長 次に先般小委員会のときにもちよつと申し上げましたが、このたび米国に行つておられます六名の議員の方から、一月十三日から三月五日までの請暇願が出ております。これをきよう本会議で院議で御許可願いたいと考えております。
○梨木委員 渡米中の議員請暇許可の問題ですが、これは渡米に至るまでの経過に徴しても、大体一週間以上に請暇がわたる場合は院の許可を得なければならぬことになつておる。この場合はあらかじめ一週間以上にわたるということははつきりしておる。にもかかわらず前もつて許可を受けて行かなかつたということについて、われわれとしては不満である。この点共産党としては反対いたします。
○西澤事務次長 その点については、出発期日があちらの都合によりまして、いつになるか確定しなかつたわけであります。確定したのがこの月の九日で、十三日出発ということに決定いたし、ただちに請暇の手続をとられたのでございまするが、当時御承知のように自然休会中でありますので、皆様にお諮りすることができなかつたという経過になつております。
○梨木委員 その点は前から向うに行くということは話題に上つておつたし、これは国会を代表するというわけでなかつたことは明確ですが、行くことはもう少し前からわかつておつたのでないか。
○西澤事務次長 わかりません。
○梨木委員 期間の点は。
○西澤事務次長 期間の点もわかりません。九日にようやくあちらのプログラムを提示されたことになつております。
○田中(織)委員 この渡米議員の長期にわたる院議による許可の問題は、今共産党の梨木君から共産党の立場から反対だという意思表示がてざいましたが、この点は事実に即して当然手続を進めておられるかと思いますが、本会議に取上げるように願いたい。
○大村委員長 この際申し上げます。結局、許可、不許可の問題は院議できめることでありますから、本日上程することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それでは上程することに決します。 —————————————
○西澤事務次長 いま一つ報告申し上げることがございます。去る一月十八日に、北海道から選出されておりました山本厚三さんがおなくなりになりました。この方は二十五年以上の在職年限を持つて、院議をもつて表彰されておつた方でありますから、先例によつて弔詞を贈呈しておきました。この点御了承願つておきます。 —————————————
○大村委員長 この際十九日に運営委員会を開くように申合せをいたしておつたのでありますが、当時各党で大会等のために運営委員会の議事が困難であるという事情もございましたので、議長において小委員打合会を開催されまして、本日の議事等についての打合せがあつたのであります。その結果をここに事務次長より御報告願いまして御異議がなければ御承認を願いたいと思います。
○西澤事務次長 小委員会の経過を御説明申し上げます。小委員会におきましては、本日行われます国務大臣の演説に対しまする質疑を、いつから始めるか、その日数並びに各派の時間の割当等について御協議がございました。その結果先ほど御承認を願いましたように、質疑は二十五日から始め、質疑の日数は四日間とする。時間は各派を通じて全部で十時間というようにきめまして、これを各派に割当てる。すなわち與党は三時間、社会党一時間四十五分、民九控室一時間三十分、共産党一時間三十分、新政治協議会五十五分、農民協同党二十五分、労働者農民党二十分、社会革新党二十分、公正倶楽部十五分、こういうふうに一応委員会としては協議が成立いたしました。この点について本委員会の追認をお願いいたしたいと思います。
○中野(四)委員 この機会に伺いたいが、社会党の院内交渉団体の取扱いについて、少し具体的に聞いておきたい。まだ新聞だけで明確に知らないのだが、日本社会党は明らかに分裂をした形が見える。ただ便法上社会党として院内の交渉だけをする。あるいは発言をする場合等に一緒の形になるということは、どうも不可解でわからない。もう少し克明に知らせてもらいたい。そういう都合があれば、たとえば社会党でなくとも、小会派の連盟というものでそうしたインチキな状況ができてきて来やしないかと思う。田中君、土井君あるいは事務次長より明確にしておいていただきたい。
○西澤事務次長 私の方の事務的の面から申しますると、ただいまのところ社会党からは何らのお届けもございません。従つて事務当局といたしますと、従来通りの取扱いをいたして行く。こういうことでございます。
○中野(四)委員 そうすると事務当局においては取扱い上日本社会党として行く。そうするとちよつとわからないのは、新聞等に発表されておつたのだが、片山さんが脱党されたのか、あるいは別に党派をつくられたのか知りませんが、それは暫定措置なのか、こういう形式でずつと議院運営委員会なり、各派の交渉に参画されるのか。
○土井委員 ただいまの中野君の御質問でありますが、私がお答えしてよいかどうかということについては田中君もおるし、松井君は今見えておりませんけれども大体この間二日ばかり前に開かれました党の元の姿の議員総会においては、院内における行動は一応暫定的に前の形体で進んで行こう、こういうことでございます。しかしこれは逐次適当な方法における処置が、事務的にも、実際的にも行われて行くのではないかと思われる。今のところ党の形をそのまま存続して行く。こういう申合せ事項になつております。従つて事務当局の方に対しても、どの派がどれだけであるとか、どうだというような申出もしないわけです。私の考え方から行けば、暫定的にも事務的にも、この形体は短かい時間ではないかと考えておりますが、これは私の予想であつて、確定でありませんので、将来までを明確に申し上げるわけに行きませんが、そういう形体をとつておるという点を御了解願えばけつこうであります。
○中野(四)委員 社会党は党内事情だけで、いわゆる右左あるいは中間に割れられたわけであつて、議会の構成の中には日本社会党としてすべてを律して行かれるというように御了承してよろしいか。
○土井委員 よろしい。
○中野(四)委員 土井君の釈明は釈然としないが了承いたします。
○大村委員長 それでは質問及び質問時間に関する小委員会の打合せ事項を御承認になることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではこれを承認することに決しました。 —————————————
○西澤事務次長 なお小委員協議会においておきまりになつた事柄で御承認願いたいと思いますのは、去る十二月二十五日、山口県第二区選出民自党所属議員高橋定一君がおなくなりになりました。弔詞は議長において用意してございますが、それの追悼演説をお願いしなくてはなりません。これは当日の申合せによつて、同一選挙区の反対党であります社会党の受田新吉さんにお願いすることになつております。この点御了解を得ておきたい。
○大村委員長 ただいまの件御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○土井委員 あらかじめ各党の施政演説に対する質問者の氏名がおわかりになつておれば、この際お知らせを願いたい。わが党としては三宅、勝間田、前田種男この三名になつております。
○園田委員 民九は北村、有田。
○梨木委員 共産党は野坂、川上、春日。
○竹山委員 新政治協議会はきめておりません。
○寺本委員 民十もまだです。
○世耕弘一君 公正倶楽部は私です。
○倉石委員 私の方はもう少し留保していただきます。
○竹山委員 質問順序は。
○西澤事務次長 順序を一応御了解願つておきたいと思います。民自党が何名お入りになるか、たとえば三名といたしますと、民自党の方が三名最初にいたします。それから社会党の三宅さん、民九の北村さん、共産党の野坂さん、それから民十が入つて新政治協議会、それで第一回目が終つて、第二回目として社会党の勝間田さん、民九の有田さん、共産党の川上さん、それから民十がおやりになり、次に新政治ということになります。第三回目には社会党の前田種男さん、共産党の春日正一さん、それから小会派ということになります。 —————————————
○大村委員長 この際お諮り申し上げますが、岩本副議長が渡米されましたので、衆議院の議事を進めます上において、仮議長を選挙しておくことが議事進行上適当であろうと思います。この問題について御協議を願いたい。
○中野(四)委員 これはこの前の委員会で大分議論しておるからこれ以上議論しようとは思わないが、仮議長を選定される要素は、衆議院規則あるいは国会法何條によつてやられるのか、これを承つておきたい。
○西澤事務次長 私から御答え申し上げます。国会法二十二條に基いて行うことになります。
○中野(四)委員 これについて「各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。」第二項は「議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。」この條文に従つて仮議長を選ばれようとするのか。
○大村委員長 議長及び副議長ともに事故がある場合が起り得ると思うのであります。その場合に処しますために、あらかじめ二項によつて仮議長を選んでおく、あるいは選ぶ方法をおきめ願います。
○土井委員 これは国会法の二十二條の條文の上から申し上げますと、実際上の問題としては「議長及び副議長に共に、」この「に共に」という言葉に相当意義があると思う。従つて議長があらかじめ事故があるということを前提にして仮議長を選ぶのは、この文面から見ておかしい。そこで結局は議長が事故があるという場合があり得るとは思うが、しかしながらこれはあらかじめ事故があることを予想して仮議長をおく。こういう形になるということはどうかと思う。
○石田(博)委員 今の委員長の御発言の趣旨がこういう議論を云々することになると思うが、私どもはこういうように解釈する。副議長はこれは院議によつて議決をせんければならぬことになるが、目下請暇の届出をせられて、一箇月半は外遊中である。従つて副議長に事故があるという事実は明らかです。議長は現在において事故はございませんが、議長の職務を持つておられるときに、あるいは所用で議長席をはずさなければならぬこともある。そのたびごとに議長は仮議長を選ぶことができる。その都度議長が仮議長を選んでいただきたいというのが、二十二條後段の規定で、その委任を議長におまかせしようというように法文上はなつておる。議長が事故がある都度仮議長を選任することを議長に委任しておく。しかしその都度仮議長が毎日かわつて、だれがなるものであるかわからないということであると、実際上非常に不便であるだろうし、お互いとしても困る場合があるので、大体その場合においてどなたを議長は選任せられるか、委任を受ける人をお漏らしいただいた方が、お互い便宜ではないかと思う。
○土井委員 そうすると今の解釈は、大体その都度行わなければならないことではあるけれども、しかしその場合にあらかじめわれわれは、仮議長というものになる人を知つておきたい。
○石田(博)委員 そうです。
○土井委員 また仮議長の選任の問題は、議長に一応委任しておくということであつて、二十二條の條文に根拠をおいて、これが正しいからというので仮議長を置く、こういうこととは違うのだね。
○石田(博)委員 二十二條第二項の條文によつて、議長に事故ある場合に、仮議長の選任を議長に委任しておくということです。しかしその都度どなたに委任されるか、その都度人がかわつても実際上運営上困るし、われわれとしてもあらかじめ議長の御意思をお漏らしいただいた方が都合がよろしい。そういうことでお諮りする。
○田中(織)委員 これは事務次長にお伺いするのだが、二十二條の二項の場合の、議長に委任するという行為は、本会議議場においてやるということを含んでの意味の委任ということになるか、それとも議長の方へ委任をされれば、その人はただちに仮議長になり得るということになるのか。
○西澤事務次長 その点はとにかく選挙するというのが二十二條の本旨であります。選挙の手続を省略して議長にあらかじめその件を委任しておく。こういうことになるのですから、結局議長に指名権が委任されるということになります。
○大村委員長 ちよつと速記をとめてください。
○大村委員長 速記を始めてください。それでは仮議長の候補者の氏名を議長から御内示を願いたい。
○幣原議長 仮議長の候補者として庄司一郎さんにお願いいたしたいと思つております。もしその人が受けられない、病気をするとか何とかいう場合は、別に決定したい。
○中野(四)委員 幣原議長さんにも似合わないお言葉で、引受けられるか引受けられないか、今まで見当がついておるはずだ。議院運営委員会に御相談になるからには、内諾の上でやつた方がよいと思う。
○幣原議長 あらかじめやみ取引でやるようなやり方は、私はあまりしたくない。
○中野(四)委員 やみ取引という問題でないのだ。投票によつて決する仮議長であるならば、やみ取引でやらなければならぬでしようけれども、そうでなく議長の指名によつておきめになろうという段階において、内交渉くらいして、確定した上でお出しになるべきだと思う。引受けるか引受けないかわからないというのはどうかと思う。
○大村委員長 庄司君につきまして皆さんの方で大体御了承願えますならば、議長において本会議までの間にお話合いがおつきになると存じますが、それによつてひとつ御了承願いたい。
○中野(四)委員 前もつて院内交渉なり何かで知らせていただかなければ、議長さんがお示しした方が途中で反対したということになると失礼にあたると思う。
○大村委員長 この際懇談会における結果を議事録に残します。仮議長の問題については、本日議長に事故がありました場合は仮議長の選任は議長に委任をする。これは本日だけのことにいたします。後日のことは追つて御相談を申し上げます。
○中野(四)委員 そういう行き方でなく、たとえば仮議長として副議長の職務をなさせようとなさるのだから、もう少し固定した人をこしらえたらどうか。
○大村委員長 懇談会の際におきまして、党議に諮る必要があるという会派もございますから、本日は暫定的の措置として、後日恒久的なお話はきめたいと思う。
○中野(四)委員 もう一つ伺つておきたいが、仮議長指名の方法、時期、それはきようの本会議の冒頭にされるのか、ないしは議長さんが何かの御都合のときに、何々さんを仮議長に指名いたしますとお呼びになるのか。
○西澤事務次長 私の方から説明いたします。仮議長さんは、今のように副議長がおられないために必要を生じて来るわけでございますから、まず渡米議員の請暇を一番先にやつて、請暇を許可いたしますと、副議長がおられないということがはつきりいたします。そこで仮議長の選挙を行いたいということを議長が申しまして、それに対し進行係の方から、議長一任という動議を出していただく、こういうようにお願いいたしたい。議長はそれに対して本日は庄司一郎君に仮議長をお願いいたしますということになる。
○梨木委員 それは事務的におかしいのではないか。その場合は二十四條によつて行くのではないか。
○西澤事務次長 それでは議事を滞らせるわけです。
○石田(博)委員 現実的に解決する方法だろうと思う。
○西澤事務次長 本日の議事は議員請暇の件、仮議長の選挙、それから総理大臣の施政方針の演説、これが約二十分の予定、それから青木国務大臣の経済に関する演説、約四十分、大蔵大臣の財政に関する演説、約四十分の予定で、全部で一時間四十分の予定でございます。それが終りまして高橋定一さんに対する追悼演説を受田さんにお願いをいたします。そしてきようは散会ということになります。
○大村委員長 次回の運営委員会は、明後日の午前十一時に開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会