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7回国会衆議院1949/12/19

議院運営委員会 第5号

発言数
99
登壇者
12
会派数
6
開催日
1949/12/19

会議録

大村清一民主自由党

○大村委員長 それではこれより運営委員会を開きます。  暫時休憩いたします。     午後一時六分休憩      ————◇—————     午後三時二十分開議

大村清一民主自由党

○大村委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 先ほど開かれました運営委員会におきまして、何ら話合い、懇談をすることなく、委員長が開会を宣するやいなや、休憩を宣されたのでありますが、その理由を承りたい。

大村清一民主自由党

○大村委員長 お答えいたします。当時開会前にここで雑談的な話をしておつた時分に、一応休憩した方がよかろうという声がありましたので、そのようにとりはからつた次第であります。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 しからばその休憩をした方がよかろうと言われるその事情及びだれとだれがそういう雑談をしたのか聞きたいと思います。運営委員会の運営がはなはだ不明朗だから言わざるを得ない。

大村清一民主自由党

○大村委員長 ただいまお答えいたしました通りであります。どなたでありましたか、はつきり記憶しておりません。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 さらにその事情を承わりたい。

大村清一民主自由党

○大村委員長 ここで雑談に出ました事情は、今度の公共企業体仲裁委員会の裁定案を、政府部内においていかに取扱うかということについて、協議中であるからというような話合いがあつたように記憶しております。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 それは十一時に運営委員会を開く時に、野党側の懇談会中であるからというお申出があつたので延ばしておいた。その後私どもの方で協議する事情が起りましたので、連絡に来た人に私どもの方が今度都合が悪いから延ばしてくれということを申し出たのであります。その都合の悪い事情は、皆さんが延ばす理由をお申出にならないと同様でありまして、あらためて申し上げるまでもないと思います。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 委員長はたしかに民自党出身でいらつしやることは事実であります。委員会の運営にあたつても、單に民自党だけの都合で運営されるのではなくして、当然委員長の権限に基いて、またその責任において委員会を運営されるのであります。けさほど野党側で委員会を延ばしたことについては、私たちはこういう点で論議しておるから、もう少しお待ち願いたいということを申し上げて、御了解を得た上で延ばしたのであります。そうして来てみますと民自党側の委員諸君が少なかつたのでありますが、しかしその場合、石田君のおつしやるような事情、さらに委員長の言われた公共企業体の裁定の問題について、政府側が何らか意思表示をしようとしている。そのために時間がほしい。さらに民自党は修正をしようとしておる。この修正という言葉は広いのでありますが、政府のやつたことをやり直そうとしておる。こういうことのために時間がほしいならばほしいとはつきり言つて、その了解を求められるならば、われわれといえども事情を了解せざるものでもない。再開するやいなや休憩を宣する。こういうことはまつたく一方的な運営だと思う。

佐々木秀世民主自由党

○佐々木(秀)委員 先ほどの事情は、ちよつと石田君がおりませんしたので、私がここで発言したのですが、その発言がたまたま声が小さいのでお聞きとれなかつたのかもしれないが、その点は遺憾であります。ただ休憩のお申込みを私がいたしまして、皆さん方からも異論がなかつたのであります。それはなぜかと言うと、公共企業体仲裁委員会の裁定の問題に対して政府の答弁を求める、増田官房長官をここに呼べというお声が、どなたであつたか記憶しておりませんがありましたので、呼んでもいま返事する時期に至つておらないから、もうしばらく休憩したらどうかということを申しましたところが、社会党の方々も、その辺の方々も異論がなかつた。それで休憩ということになつた。たまたま共産党の神山君の耳に入らなかつたことを遺憾とするが、こそこそ話ではなかつた。この席上で話したことは事実ですから、御了解を願いたい。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 佐々木君の地声は日ごろ大きいのでありますが、きようは小さかつたというならば小さかつたでもよろしい。しかし民主党の野党派の諸君、園田君にしても長谷川君にしても聞いておらないとおつしやる。ぼくも聞いていない。さらにこちらの佐竹さんも聞いていない。だれも聞いていないところで話し合つて休憩いたしますというやり方は、大民自党のためにもとらない。以後はこういう点十分公明正大にやられないと誤解を生じますから、御注意願います。

大村清一民主自由党

○大村委員長 この際申し上げておきますが、委員会の開会時刻等についても、各派の方から申入れがありました場合は、できるだけそれに応じてしておるのであります。また開会後ただちに休憩いたしましたのも声が小さかつたかもしれませんが、大体皆さんの御意向がそこにあると見て、私はあのようにいたしたのであります。今後一つお話のあります場合にはなるべく大声で話合いをして、徹底するようにお願いしたいと思います。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 その点について私は委員長に申し上げておきたいのは、本日午前の委員会が開会ただちに休憩を宣しなければならなかつた事態は、政府の方針がすでに新聞社方面に発表されておるにかかわらず、並びに国会においては本件に関連いたします連合審査会において、大屋大蔵大臣のきわめて重大な発言がなされておるにかかわらず、議院の運営についてきわめて重大な関係を持つておる本委員会に対して、こちらから要求するまでもなく、進んで政府側から処置しなければならないにかかわらず出て来なかつた。そういう事実に基いて、先ほどの運営委員会が開会ただちに休憩をしなければならなかつた事情は、委員長もよく御承知のはずであります。私は政府のそうした、特に議会運営に密なる連絡の欠けておるという点については、委員長は嚴に政府に対して警告を発していただきたい。

大村清一民主自由党

○大村委員長 その点について申し上げておきますが、本日増田官房長官が積極的に出て事情を説明するという申出がありまして、午前中からそういうことになつております。午後の継続会におきましてもその申出があつたのでありますが、ただいま連絡いたしましたところ、参議院の運営委員会に出席中であるから、しばらく待つてもらつておる間に、席をはずしてこちらに出席するということであります。御了承おきを願います。

園田直民主党(第九控室)

○園田委員 私は神山君と同意見でございますから繰返しませんが、本日の午前中は御承知の通り野党各派がそろつて待つておつたが、民主自由党の委員の方は三名、そうして今のような事情で休憩されて今まで開会が遅れた。その事情は、民主自由党並びに政府の談合のために、運営委員会が今まで遅れたということを明確にされたものと考えて了承いたします。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 本日の運営委員会は定刻十一時に開会する予定でありました。ところが野党各派の申出によつて十一時まで開会を延ばしておつたのであります。その後野党各派の御都合がよろしいという御連絡がありましたので、委員長の方ではよかろうというので招集されたのでありますけれども、そのあとにおいて私どもの方においても、あなた方の御相談されたと同じような條件が生じて参りましたので、われわれの方も相談しなければならないということが生じて参りました。従つて遅れたのであります。開会が遅れた理由は、一番最初の開会延期を申し出られたところの野党側にあるということをあらかじめ申し上げておきます。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 本日午前十一時開会予定の運営委員会の開会を延ばしてもらいたいということを野党側は申出た事実はございません。

大村清一民主自由党

○大村委員長 私の記憶によりますと、淺沼さんに会つたときに、もう開いてもよいというので放送されたのであります。その後どなたでございましたか、事務局の方から野党の懇談会があるからしばらく待つてくれということでありました。それからまた午後になりまして一度放送したあとで、懇談会のために延ばしてくれという申出があつたのであります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 私どもが参りましたときには、この部屋には委員長もどなたもおいでにならなかつた。それから私は事務総長のところにも参つたのでありますが、事務総長もおられなかつた。それから私は事務次長のところへ行つた。どういうような運びになつておるのか、政府の方でも重大な決定をしたということですから、当然国会に関係があるという点で、それをただしたいと思つて事務次長のところに参る途中で、委員長にお目にかかつた。これは事実です。また私は西澤次長とお目にかかつたときには、閣議決定の線に従つて国会に手続されるという点については、私がお目にかかつた段階では、まだ事務当局に何ら手続をされておらないということを、私は事務次長から承つておるのであります。この点は私が先ほど申し上げましたように、すでに十時の閣議決定によつて談として新聞記者に発表されておる事項を、即刻国会の方に手続する政府側の努力が欠けておつたということが、本日の開会が遅れ、また開会いたしましても、ただちに休憩してこの時間に至るということの事情は、あげて政府側にあるということを私は言いたいのであります。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 この問題に対するお互いの言い分ははつきりしていると思う(「二対一だ」と呼ぶ者あり)二対一とかりにするならば、野党側が正しくて、民自党側が非常に悪かつたということの証拠になると思います。これ以上この問題をやり合つてもしようがない。むしろ次の問題に移つてきようの議案そのものに入りたいと思う。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 私の方から一つだけ御報告申し上げます。それは本日国鉄の裁定についての政府側の措置につきまして、国会に申入れをする件につきまして、政府側から連絡がありまして、その処置について、社会党の三宅さんと田中織之進君と、それから民主党の椎熊三郎君とに私が申入れをいたしましたときに、政府側はそのときは間違つて、議案の修正というような形で考えておるように連絡がありましたので、その建前で話をしたのでありますが、その後政府側の提出されました議案は、理由の訂正ということになつておるそうであります。その後また社会党の三宅国会対策委員長並びに椎熊三郎君には、その旨申入れをいたしておきました。田中織之進君には順序が間違つてはなはだ申訳ございませんが、あとで田中君にもお話を申し上げたような次第であります。その間それらの諸氏から野党各派に連絡があつたと思いますけれども、行き届いていない場合を考慮いたしまして一言申し上げます。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 今の問題は大体これで明らかだと思います。元来石田君にしましても、野党各派を代表した者として三宅君に申入れになつたものと思うのであります。政府側で修正を準備しておるというふうに伺いましたが、そのときには修正でよかつたでしよう。誤つたということはあとであなた方がお気づきになつたことであつて、そのときに誤つたことがわかつておつたならば、修正の申入れをしなかつたでしよう。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 それはそういうふうな話合いもございましたが、そのときの話合いとしては、そういうふうにしたらという話でありました。そのときの政府の見解が間違つておつて、これは訂正すべきものということに決定して、訂正として出されることになつたのであります。訂正か修正か研究の過程に生じたことでありますけれども、そのときの状態では、労働委員会その他の審査の状況を見てみますと、一応そういうお話合いをしておく必要があると思われたので、いたしたのであります。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 そのときには確かに修正ということを石田君がおつしやつたが、これだけはひとつお忘れないように願いたい。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 それはそう申し上げました。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 それから誤つておつたということはあとでお気づきになつたのでしよう。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 私はそのときに違つた見解を持つておりましたけれども、そういうふうに聞いておりましたから、その通り言つたのです。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 石田君の言われたのは、理由書の訂正だけですか。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 その点につきましては今官房長官が見えておりますので、官房長官からお答えいたします。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 君の言つたことはどつちですか。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 ぼくの言つたことは前文及び理由書であります。

佐竹晴記社会革新党

○佐竹晴記君 議題にするなら議題にするようにはつきりやつてもわなければ、わからぬじやないですか。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 私は経過報告をした次第であります。     —————————————

大村清一民主自由党

○大村委員長 事務総長より報告を願います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 内閣総理大臣から本日付で衆議院議長あてに、時間は二時七分ごろですが、政府が本月十二日に提出した公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件の前文及び理由書を、別紙の通り訂正を願いたいという訂正の申出がありました。その別紙はお手元にガリ版で印刷をして配付をいたしましたから、ごらん願いたいと思います。内容は前文の方は「公共企業体仲裁委員会の裁定中、十五億五百万円以内の支出を除き残余について公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定により、国会の議決を求める」となつております。理由の方は「昭和二十四年十二月二日、公共企業体仲裁委員会が、国鉄労働組合の申請にかかる賃金ベース改訂の問題に関して下した裁定につき、十五億五百万円以内の支出は、予算上資金上可能であると認められるので、この限度において右裁定を実施し、残余は、公共企業体労働関係法第十六條第一項に該当するので、同條第二項の規定により国会に付議する必要があるからである」というのであります。この理由の方と裁定の前文の訂正の申込みがあるわけであります。

大村清一民主自由党

○大村委員長 ただいま事務総長より報告がありました国鉄裁定の件を、御異議がなければこの際議題といたしたいと思いますが、いかがですか。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 これは議論が相当出ると思いますので、そのほかの、特に單行法の処理の問題とか、簡單に済むものを一分か二分でやつてしまつて、それからこれを議題にしたい。     —————————————

大村清一民主自由党

○大村委員長 御異議がなければ、この際国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題といたしたいと思います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 ただいまの国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案というのは、本日出て参りました。この付託委員会はいろいろ問題にもなることでありますから、決定願いたいと思います。事務的にはこれは内閣の給與本部の方でこしらえた案であるから、人事委員会が至当であると思いますが、数日来国鉄裁定等と一緒に、いろいろの議論がありましたので、一応当委員会の御意向も聽した上で付託委員会を決定した方がいいと思います。お諮りをいたしたいと思います。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 この議題は非常に重大な議題で、そう簡單には行かないと思うのであります。内容は別としてその生れて来た源泉について考えると、結局先ほど事務総長から報告のありました国鉄裁定の問題を解決した上で、どこに付議するか、この議論の行き方になれば、労働委員会に付議するということも出て来ると思います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 実はそういう御議論もあると思いますが、一昨日決議案が通りまして、他の一般公務員に対する分も、相当の措置を講ぜよというような民自党の提出の決議案等も通つたわけでありますから、政府としては、そういう面をも考慮して出されたことかもわからないので、一応事務的に考えれば人事委員会と思いますけれども、いろいろの事項が含まれてあると思いますので、一応議長としては愼重を期する意味において、当委員会の御意向を聽した上で付託をいたしたい、こういう意味合いでございます。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 議長が愼重な態度をとられるにあたつて、われわれが今意見を求められておるのですが、われわれ自身その法案を見ていないわけです。議題を今初めて承わるわけです。その内容を見ないで意見を述べるわけには行かない。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 配付されておりますか。

大池眞事務総長

○大池事務総長 まだ全部配付するだけはございません。きわめて簡單で全部で三條しかございませんから朗読いたします。    国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律   (臨時年末手当の支給)  第一條 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員(検事総長、次長検事及び検事長を除く。)及び左に掲げる特別職に属する職員であつて、この法律施行の際現に在職し、且つ、常時勤務に服する者に対しては、昭和二十四年度に限り、臨時年末手当を支給する。   一 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。)   二 待従   三 国家公務員法第二條第三項第八号及び第十二号に掲げる祕書官   四 食糧配給公団の職員   五 連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者   (臨時年末手当の額)  第二條 臨時年末手当の額は、給與月額の三分の一に相当する額に七百円を加えた額に、勤務期間に応じ左の各号に掲げる割合を乘じてえた額とする。但し、その額は、五千円をこえることができない。   一 勤務期間が六月以上の場合     十分の十   二 勤務期間が三月以上六月未満の場合 十分の六   三 勤務期間が三月未満の場合     十分の三   2 前項の給與月額は、政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号。)(第二十九條及び第三十四條を除く。)の適用を受ける職員については、同法に規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の前條に規定する職員については、内閣総理大臣が定める。   (支給の細目)  第三條 前條第二項に規定するものの外、勤務期間の計算方法その他臨時年末手当の支給に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。    附則   この法律は、公布の日から施行する。  これだけの、きわめて簡單なものでございます。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 なるほど條文は事務総長が読み上げたように、三箇條の比較的簡單なものに見えますけれども、この問題は前国会の終りの満場一致の院議に基いて、おそらく政府が院議を尊重した建前において提出された案件だと、われわれは了解するのであります。その意味においてこれはきわめて重要な案件でございます。国会法の第五十六條の二によつて、特に本会議においてこの案に対する御説明を求めるようにしていただきたいと思います。私はかくのごとき事態を予想いたしますればこそ、特にこの問題について官房長官等の意向を伺いますと、関係筋との折衝に非常に努力されているので、本日あたりにこうしたことになりはしないかということを十分予想いたしましたので、特に本会議の開会を議場内の交渉において要求いたし、また私たちは議長の職権においてとりはからい得る余地を残すという意味において撤回をいたしましたけれども、実は議院運営委員会を開く時間がないということでございましたので、本会議における緊急動議の形で、特に本会議を本日開くことの動議を提出いたしたようないきさつもあるのでございます。本日本会議が開かれないために、本件のごとき重大案件を、一日延ばして明日の本会議に審議しなければならないということは、きわめて遺憾でございますけれども、これはきわめて重大な政治問題であり、また院議に基いて政府がどの程度に院議を具現したかということは、これは国会全体として検討しなければならない重大問題でございまするので、本日本会議を開かれておらないのは残念ではございますが、明日の本会議において特に国会法第五十六條の二によりまして本案を議題にすることを要求いたします。

大村清一民主自由党

○大村委員長 ちよつとこの際申し上げますが、ただいま法律案をいかなる委員会に付託するかという問題のところに、明日の本会議において国会法第五十六條の二によつて政府から説明をしろというお話があつたのでありますが、これは二つをよく区別をしてお尋ねを願いたいと思います。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 まず付託委員会の御決定を願いたいと思います。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 その委員会をきめる前に、田中君の提出された問題を決定すベきだと思うのであります。これは何も私たちが国会法を云々しないでも当然のことでありますし、さらに先ほど田中君が言われました本日本会議を開くべしという野党各派の、非常に熱烈なる要求を取入れられなかつたことについては、私は與党側、ことに石田君に大きな責任を感じてもらわなければ困ると思う。一昨日椎熊君を初め野党各派の場内交渉係りが、こぞつてこの点について起り得る事態に対処するために、十九日はぜひ本会議を開くようにしてもらいたいということを、口をすつぱく、足をすりこぎにして頼んだにもかかわらず受付けられなかつた。さらに大村委員長に対して委員会の権限で、即時運営委員会を開いてこの問題に対する準備をしてもらいたいと言つたときに、大村委員長が受諾しないで、途中で姿を消してしまつた。そこで田中君のおつしやるように、何らか正式の手続によつて、きようは本会議を開いてもらいたいと言つておりましたときに、石田君がお見えになつて、日ごろ政治的信義に非常に厚い石田君でありますので信用して伺いました。おつしやることは、十九日はできるだけ本会議を開くようにしたい。おれたちの方でもそうしたい。一日も早く一般公務員諸君の安心ができるようにしたいという気持は同じだ。真正面きつてやかましく言われれば、われわれとしても否決せざるを得ない。これは本心ではない。従つてこれをやかましく言わないでくれ。十九日には本会議を開くようにするからやかましいことを言わないでくれとおつしやる。そこで石田君の言葉を百パーセント以上信用して、本日は必ず本会議は開かれるものと予想しておりましたところ、何ぞはからん、本会議は開かれないどころか、運営委員会もさつき言うようなていたらくであります。日ごろから信頼しておる石田君を信用できないということを、残念ながら言わざるを得ないわけであります。そこでこの重大な問題を本会議で一応論議して、その上で委員付託の問題をきめようと田中君が言うのも当然であります。私どもは議論の進め方をまず付託する委員会をきめるということではなくして、一応本会議で論議するかいなかということをきめて、その上で論議を進めたいと思います。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 私どもは今の国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案は、本会議に付託する必要はないと、そのときも思い現在も思つております。それから途中で政府側の見解についてあなたから念を押されたようなことが起りましたけれども、国鉄裁定に関する政府の処置についても、理由書の訂正で済むとそのときも思い、現在も思つております。従つてこれら二案を私どもは本会議を開かなければ取扱えない、審議を進められないとは思つておりません。そこでこの二案について本会議を開くことが必要であるかないかという議論は、ここでしばらくおきまして、私どもは本日本会議を開かなかつたことが、この年末手当を支給することに支障を及ぼすものであるとは考えていない。それからもう一つは、これらの議案は本日午後に至つて政府から提出されたのであります。従つて午前中あるいは昨日には確定をしていない問題である。午後に生じた問題であり、かつ本日は本会議を開くべき定例の日でないということも御承知おきを願いたいと思います。そこで私どもはここで皆さん方とともによく考えておきたいことは、現在この年末手当に関する法律案の付託委員会を、ここでできるだけすみやかに決定することが、本日のうちにも委員会を開会し得ることになり、そうして私どもが審議を、誠意を盡して急ぎさえすれば、明日の本会議にはこれを上程して可決し、参議院に送付し得ることとなる。そうなりますと明後日成立しまして、最も短い期間において手当を支拂い得ることに相なるのであります。私どもは現在の段階に至りましたならば、最もすみやかなる機会において支拂いたいと思いますので、さような手続をできるだけ省略いたしまして、誠意を盡してすみやかにやりたいと考えております。それからあしたの本会議にかけますと、それだけで一日延びます。もしも支拂いをお延ばしになる責任を負われるならば、別の議論になりますが、私たちはそういう責任を負いたくありません。私どもはこの議案はすでにしばしば論議の中心になつておつたことであり、論議は委員会において十分盡せると思い、また委員会に付託して行くことが、現国会法の運営の根本精神でありますので、本会議に付託するのは反対であります。ただちに付託委員会を決定せられんことを望みます。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 石田君の一般論は日ごろから聞いておりますので、あえてこの見解についてとやかく言おうとしない。しかしすでに十二月十六日の運営委員会において、確かに増田官房長官は特別法の制定あるいは施行について準備中である、準備中であるというのが言い過ぎであれば、検討中であるということを言われたのであります。そのときに私は具体的な点まで聞きたかつたのでありますが、お答えがなかつた。しかしだれが考えても、当然單行法を出すことは明らかな事実であつた。従つて石田君が詭弁を弄して本日午後に現われたと言うが、初めから明らかな事実じやないか。本会議を十九日にやつてもよいと君は言つたじやないか。そういうことを言つておいて、今日になつて無責任な議論をする。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 時間をとる段階じやないということは、石田君が言われるまでもなくよくわかつておる。しかし今日までこの案件が国会に提出できなかつた責任は、あげて政府にあることは明々白々たる事実ではないか。ことに第五十六條の二による場合の、本会議において説明をするということも、本日本会議を開いておればできる。しかしその本会議を開かないような事態に持つて行つたということについては、これは少くとも與党側としては責任を持つてもらわなければならない。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 現在ここに至つた経過は、いかにやむを得なかつたかということは、責任論を展開されましても、天下周知の事実である。日本の現在置かれておる現状から見れば明らかである。しかし私たちは一日も早く支出することがわれわれの責任だと考えております。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 これを議論して採決をすれば、事が簡單に済むことになろうと思うが、やはり話合いでこれをきめることがよかろうと思う。前に事務総長から報告になつたことを議題として扱つて、その後にきめていただきたい。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 それでもけつこうでありますが、私どもは付託委員会を早くきめることが、審議を促進するゆえんだろうと思つて申し上げるのであります。きよう決定が延びましたならば、本日中に委員会が開かれなくなり、さらにあしたになつて延びるのであります。     —————————————

大村清一民主自由党

○大村委員長 この際国鉄裁定の件を議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 御説明を伺う前に私はちよつと事務総長に一点だけお伺いしておきたいのであります。先ほどの事務総長の御報告によりますと、政府からのいわゆる訂正申込みを受理されたということになるのでありますが、議案についての訂正ということは、大体国会のどういう條項によつて御処置せられるおつもりで、本委員会に議題にされたのでありますか。

大池眞事務総長

○大池事務総長 訂正は、なるほど国会法には、訂正を申し込んだときにはどうするかということは書いてない。これは長い慣例で政府は正誤として出して来る場合もございます。今度も訂正という申込みを持つて来たわけでありますが、この前には御承知の通り、国税庁の設置法案の際に修正案を出されまして、その修正案の理由書の中に連合軍云々という言葉がありました。それを訂正で申込みを受けましたので、従来の慣例に従つてこれを訂正して配付をいたしました次第であります。それについては御承知の通り、本会議でもすでに議論になりまして、訂正の範囲というものについては、十分将来愼重に取扱おうというようなお話も、淺沼さんから運営委員会でもあつた次第であります。そこで訂正を政府が独断でやりまして、衆議院の方はそのまま訂正されたものとして議決御報告するという道も、従来の問題としてはずいぶんあります。政府の方でもおそらく訂正を独断でするというのではなく、衆議院の方に、すでに出されました前文と理由書について不備な点を、さし加えまして訂正をしてもらいたいという意味で、訂正の希望が参つたことと私は了承しております。従いましてこの訂正を認めるか認めないかということを、やはり一応伺つた上で、議長として処理することが穏当であろうということで出したのであります。

大村清一民主自由党

○大村委員長 官房長官から発言を求められておりますから、この際お許しいたします。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 政府におきましては、仲裁委員会の裁定が提示されまして以来、極力これをできるだけ実施いたしたいと思つて努力して参りました。それにかてて加えて両院の院議もございまするし、院議を尊重する建前からも、総理以下全閣僚一致して懸命の努力をいたして参つた次第であります。これは国家公務員に関する会計と異なりまして、国鉄公社に対する会計は、御承知の通り補正予算等においても、国に三百億の一般繰入れを願つております。それでも足りませんで貨物運賃を八割値上げをいたしまして、ようやく明年三月においてプラス・マイナスゼロということにこぎ着けて参つておる状況で、ほとんど経理上、資金上、予算上の余力はゼロと言つてもさしつかえない状況であります。きわめて困難ではございましたが、幸いに関係方面の非常な好意と援助もございまして、本日ようやく裁定の一部を受諾できる、こういう運びに相なつた次第であります。そこでかねて国会には公労法の規定に基きまして、この十二日に国会の議決を求めるの件を出しておる次第であります。この案件につきましては、その実体については別段かわつたことはない。いわゆる主文についてはかわつたことがないのでございまするが、これに付随いたしました前文並びに理由書のあやまちを訂正することの必要を生じましたので、この際訂正をいたしまして、しかるべく御処置を願いたいと考えておる次第でございます。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 増田官房長官は、この前今の裁定の問題に関連して言われた場合には、ただいまお使いになつた訂正という言葉ではなくして、修正という言葉をお使いになつたのですが、それは御記憶ありませんか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 裁定の一部をできる限り実施いたしたいと、極力努力いたしておりますということは申し上げましたが、その結果修正案として提出するとか、あるいはそういうような明確な言葉で、ここで意思表示したことはないのであります。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 もう一つお尋ねしますが、不承認の承認を求めるということを言つた記憶はありませんか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 神山君にお答え申し上げます。政府といたしましては説明の過程でいろいろ申し上げたことがあるかもしれませんが、私の記憶する限りにおいては、今回も前文並びに理由書に明示してあります通りに、十六條第二項に該当したから国会に付議する次第であるということをいつも申し上げておる次第であります。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 きようはどうしてもこの点について政府の責任を追究しなければならない事態が起りましたので、先ほどから実は速記を持つて来てもらいたいと言つておるのでありますが、速記がまだできていない。そのために増田君が今、覚えがないというふうなことをおつしやるのでありますが、参議院及び衆議院における政府側の代表者の発言の中には、ずいぶん食い違いがあるのであります。不承認の承認を求めるということを言われると同時に、もしも事態に変化が起つたならば、修正その他の形で自分たちの意思を発表したいということを言われたのであります。これは増田官房長官が帰られたあとで、事務総長にも聞かなければならないのでありますが、事務総長の報告を聞いておると訂正文として、あるいは訂正として問題になつておるのであります。その以前に修正された議案として出された記憶は、増田君にありませんか。——それではもつとわかりやすく聞きますが、今ここに配付されておるこれ以外に、政府側で何らか手続された記憶はありませんか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 政府の公式意思表示はこれでございます。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 公式意思表示というのは非常に意味愼重でありまして、前のものをひつ込めてこれが正式になつたという公式なら、これでしよう。しかしわれわれの聞くところでは、明らかに修正の議案として先に出しているのではないか。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 それではこまかいようですけれども、ここにぼくらがもらつたのは、一枚か二枚か知らないが、紙をはずして配布されておるのですが……。

大池眞事務総長

○大池事務総長 私の方はただいま申し上げたように、十四時七分にただいまの訂正の申出と、それから国家公務員の手当支給の二案を同時刻にちようだいしたのでありまして、それ以前にそういうものを私どもはもらつておりませんし、受付けてもおりません。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 それでは官房長官にお伺いいたしますが、官房長官はこの国鉄の裁定に関する公労法第十六條第二項の規定に基き国会の議決を求めるの件という議案について、政府の方は非常に重大な変更をされておると思うのであります。その点については、これを政府の方で提案せられるにあたつて、きわめて重大な変更であるということはお考えになつていないのですか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 これの手続といたしましては、政府といたしましてもだんだん研究を加えた次第であります。ところでその結論といたしましては、政府が国会に付議したものは、公共企業体労働関係法第十六條第二項に基き国会の議決を求めるの件、これがすなわち議案であり、また議案の内容である、こういうふうな解釈に到達した次第でございます。そこで前文並びに理由書は、その後総理以下鋭意努力いたしました結果、誤りを生ずるに至つたという意味におきまして、訂正をいたした次第でございます。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 昨日の本件に対しまする連合審査会において、政府を代表して大屋運輸大臣から提案理由の説明をされたプリントがここにございまするが、詳しいことを申しませんけれども、そこで「国有鉄道及び政府におきまして、裁定の要求をいたしまする四十五億という支出につきまして、それは予算上、資金上可能な支出であるかどうかを検討いたしましたところが、この金額を支出することはとうてい不可能であります。法律の規定するところに」云々ということを申しておるのでございます。もちろんこの案件を国会の方へ受付けたのは十二日でございまするが、昨日に至るまでまだ大屋運輸大臣は政府を代表して、四十五億の支出について、これを不可能な支出であるということを申されておるのであります。ところが本日ここに訂正として出されようとしておるものの金額は、十五億五百万円で、政府としては幾らでもないとお認めになつておるのかもしれませんけれども、四十五億ということになると、金額は不可能だということをあなた方は、きのうまでまだ申されておりながら、本日に至つて突如としてその間の努力はもちろんございますけれども、十五億五百万円を支出するということは、これは政府が、従来国会に対して議決を求めて参つておりました案件の内容に対する重大な変更であるということは、まさか官房長官としても否定できない事実だと思うのであります。その点は率直にお認めになりますか。

椎熊三郎民主党(第九控室)

○椎熊委員 関連質問ですが、ついでに官房長官に聞きたい。今度の十五億幾らという金は、公社の内部でやり繰りができるというのですね。それなら何も国会の承認を経なくてもやれるでしよう。そうすると裁定案を議決してもらう必要もないのじやないですか。

椎熊三郎民主党(第九控室)

○椎熊委員 除いたものは先に残る。あなた方は除いた部分を出したくないから、国会の責任にこれをさせようとしておるのだ。政府は除いた部分について、よけいな手続をして、よけいな紛糾をさせないでも、あなた方は一刻も早く金を渡したいというのなら、国会の議決を経ずにやれるのです。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 田中さんにお答え申し上げますが、昨日運輸大臣が申し上げたことはその通り事実でございます。客観情勢その他の関係が打開できません限り、それは不可能である。それから椎熊さんにお答え申し上げますが、われわれは裁定の実施し得る部分は着々実施し得るつもりであります。

田中織之進日本社会党

○田中(織)委員 今の官房長官のお答えになつた点ですが、私の伺つておるのは、きのうまでは四十五億という全額支出は不可能であつたという事実は事実でありましよう。しかし本日になつてその中の十五億五百万円が支出可能になつたというこの事実は、昨日までの事実の重大なる内容の変更になつたものと私は思うのですが、官房長官はそういうふうにお考えになつておるかどうかということを、お答え願いたい。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 田中君にお答えいたしますが、前文並びに理由書の変更である、こう考えております。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 先ほど田中君が重大なる変更と考えるかどうかという問題について、前文及び理由書の変更でありますと言うのでは御回答にならない。重大な変更であるかどうかということをお伺いしておる。その点はどうですか。官房長官は答える必要がないのですか。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 関連して伺いたい。今の質疑応答を伺つておりますと、件名は公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き国会の議決を求めるの件、これには相違ないわけです。しかし議案というものは、件名並びに主文、理由書から成立つておるのであつて、件名が違わないからと言つても、一部が違つておれば、自然案件の修正となつて現われると思う。そこでお伺いしますが、政府はあくまでもこれは前文と理由書の訂正と言われますか。訂正は正誤表による字句ですか。内容の訂正ですか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 これは先ほどの事務総長の言われた通り、国会法の規定にはないので、一つの慣習法で来ておるわけです。その意味合いから勘案いたしまして、私たちはこれは訂正の手続でよろしいという結論に到達いたしまして、その手続をとつた次第であります。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 そこでもう一つ伺いますが、「公共企業体仲裁委員会の別紙裁定について、公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定により、国会の議決を求める。」これが主文です。訂正された主文は「公共企業体仲裁委員会の別紙裁定中、十五億五百万円以内の支出を除き残余について公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定により、国会の議決を求める。」これは明らかに内容の変更であります。正誤表というものは字句の修正について行われるものであつて、正誤表で内容の変更が行われるということはあり得ないと思う。同様に理由書もやはり内容の変更であります。内容の変更を字句の修正として取扱われたり、これを受付けたのは事務総長の責任ではないのでありまして、議長の責任でありますから、議長はそういうような正誤表の取扱い方をいかように考えておられるか、議長からもお答えを願いたい。

大村清一民主自由党

○大村委員長 この際申し上げますが官房長官は渉外関係で帰られますから……。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 それでは官房長官にお伺いいたします。やはり官房長官は今言つた前文と理由書の訂正を、字句の修正としてお考えになりますか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 前文と理由書の訂正である。但し字句が間違つておつたからというのではなくして、前文並びに理由書の内容の訂正でございます。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 その内容がかわつたということになれば、明らかに修正です。これは明らかに修正的なものがある。そこでもう一つ伺いたいのは、この前この案件について議決を求めて参つたときに、不承認の承認を求めるということを言われておる。しかし今回は不承認の承認ではなく、ある部分においては、政府においても認めて、残余については承認を求める。これは官房長官の前の発言と今の発言が食い違つております。政府の国会に対する態度というものは、一つ以上あつてはならぬと思います。それが二つになつた場合には、一種の修正を行つたことを、行為に現わして修正案を提出するのが適当であろうと私は思います。これについて伺いたいと思います。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 この前は、きのうも運輸大臣が委員会において御答弁申し上げました通り、全面的に受諾いたしがたい状態であつたのであります。従つて国会に対して議決を求めるということを文書によつて意思表示はいたしております。その内容の説明を求められるとすれば、国会においてイエスあるいはノーという、いずれの議決をもなし得るのでございますが、相なるべくはノーという議決を願いたいということは、確かに説明しておるでしよう。私は出席しておりませんが、それは私は責任を持ちます。今回は裁定中実施し得るものは默つてすると言いますか、国会の手続を要せずして実施いたします。それから実施し得ざる他の部分につきまして議決を願いたい。こう言つた次第でございます。その場合には、今度は実施し得ざる残余の部分について議決を願いたいということは、あらかじめ理由書に書いてある通りであります。その、説明を求められたので、われわれは相なるべくはノーの議決を願いたい、こういう説明はいたしました。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 最後に一点だけお伺いをしておきますが、そうすると、政府は前文の訂正をし理由書の訂正をして、初め不承認の承認を求めるというような発言をしておいて、なおかつ案件が前文において内容がかわり、理由書において内容がかわり、不承認の承認にあらずして、政府は一部承認して、さらに残余の部分について不承認を求めるということは、明らかに内容の変更とは認めませんか。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 たびたび申し上げます通り、前文と理由書の訂正である、こう見ております。

淺沼稻次郎日本社会党

○淺沼委員 私は今の発言は内容の変更であるということを確認したものとして、質問を打切つておきます。

佐竹晴記社会革新党

○佐竹晴記君 官房長官にお尋ねしたいのですが、さつきあなたの御説明なさつた通り、先に提出されたものは仲裁委員会の裁定全部であつたが、今回出して参つたのはその一部だけ除く。従つて前のものと今度のものは相違いたしております。それを官房長官のおつしやる通り、前に提出したときには全面的に実施することが困難であつた。全面的に不承認の議決を求めておる。しかるに今度は十五億五百万円だけはその必要がないようになつたから、これを除外するようになつた。その余の一部の議決を求めるのだとあなたはおつしやつておる。して見れば前のと今度のは、まつたく違うじやないか。予算においては、前の予算を今度提出する場合において一億でも異つてごらんなさい。それは修正案以外の何ものでもない。従つて先に出してあつたものは裁定全部であつて、裁定全部の中には数字がありましようが、その数字の一部が議決を要しないようになつた。他の残つた一部の議決を求めるとあなたはおつしやる。して見れば議決すべき内容がちやんとかわつておる。しかもそれがただの一億や十億ではない。十五億五百万円である。そこで——五億五百万円削つて出さなければならぬという事態が起つた。最初提出した時分にはその必要がなかつたが、今日の状態においてはこれを削らなければならぬという状態になつたので訂正をするとおつしやるのです。従つてこれは明らかに修正であり、その訂正は訂正でもけつこうだけれども、修正であると思うのであります。政府はどう考えるか。官房長官の御意見を聞いておきたい。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官・国務大臣

○増田国務大臣 佐竹君にお答えいたします。政府はあくまでも主文であり、主体であるものは、先ほど読み上げました公労法第十六條第二項に基き、国会の議決を求めるの件である。この件に変更のない限りは、修正は必要がないと思います。     〔発言する者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 靜粛に願います。

岡田春夫労働者農民党

○岡田(春)委員 私は運営委員長に一言伺いたい。先ほど私の質問の続行中に適宜ほかの方の発言を許して、私の官房長官に対する質問を打切つておるのです。こういうような運営の方法では、実際政府の意見を明確に聞くことはできない。ですから今ここで増田官房長官にかわる人を連れて来てもらうまで、私たちはこの問題に対する論議を続けることはできない。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 この議案について官房長官は、どうしてものつぴきならぬ都合で行かれたそうですから、かわりに政府の代表者が来て議論をされることはけつこうですが、そのかわり一般公務員の臨時手当の法律案の委員付託の件をすみやかに決定しておく必要がある。その後なら幾らゆつくりやつてもよい。これを先にきめて、早く委員会を開かして、早く進めなければいけない。だからこれを先にやることにしていただきたい。     〔発言する者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 靜粛に願います。ただいま増田官房長官が渉外関係で退席いたしましたので、政府側の他の出席者を求められております。なおただいま石田君から発言がありましたように、国家公務員に対する臨時手当の法律案の付託委員会につきまして、この際協議を進めていただきたいと思います。

椎熊三郎民主党(第九控室)

○椎熊委員 今労働委員会と人事委員会、その他の委員会で合同審査をやつておるわけですが、あの委員会に、ついでにと言つてはおかしいがまわしたら、いかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 それではただいま椎熊君から、これを人事委員会に付託し、関係委員会と合同審査をすべしという御発議がありましたが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 それではそのように決しました。ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 速記を始めてください。  これにて散会いたします。     午後四時四十二分散会

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