運輸委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1950/02/23
会議録
○稻田委員長 それでは会議を開きます。 本日は本委員会に付託になつております法律案について審査を進めることにいたしますが、その法案の趣旨説明のありました後におきましても、本日は聞取るばかりにいたしまして、質疑は次会よりこれを行うことにいたしたいと思います。右御了承を願つておきます。 それでは去る二月十一日、予備審査のために付託になりました船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府より本法案の趣旨について説明を求めます。大屋運輸大臣。 —————————————
○大屋国務大臣 船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律、昭和二十四年法律第九十七号の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 従来船舶運営会が管理しておりました国家使用船舶は、船舶運航管理令の制定によりまして昨年四月一日以降、定期船舶制度に切りかえられることになり、船舶運営会に所属しておりました船員は、同会を退職してただちに各船舶所有者に雇用がえされたのでありまして、これらの船員の退職手当につきましては、法律第九十七号の規定によりまして、直接船員に支給せず、退職手当に充当すべき金額を、当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ交付いたしておきまして、これらの船員が他日その船舶所有者との雇用関係が消滅したときに、この退職手当を支給するように措置されたのであります。以上の定期傭船切りかえは、当初今年度中に全船舶の切りかえを終了する予定で、法律第九十七号の適用期間を、昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までの一年間に限定したのでありますが、たまたま機関輸送業務が本年度中に終了いたしませず、その一部が来年度に持ち越されましたために、さらに一年間適用期間を延長する必要が生じた次第であります。これが法律第九十七号の第一の改正点であります。 次に、法律第九十七号第一條中に「昭和二十四年度予算の成立後遅滞なく当該船舶所有者に交付するものとする」という規定がありますが、今回の改正によりまして、来年度に延長いたしました帰還輸送船船員の退職手立は、二十五年度予算により支出いたすことになりますので、「昭和二十四年度」の字句を削除する必要があるわけであります。これが改正の第二点であります。 第三の改正点は、別表の退職手当の基準の改正であります。法律第九十七号別表に「船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を基準額とする旨の規定がありますが、昨年法律第九十七号制定直後公布されました、船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律によりまして、同会船員の給與体系が新たに設定され、従前の「雑手当」の名称が廃止されましたために、別表の基準の表現を変更する必要が生じた次第であります。従いまして、「給與総額から雑手当を控除した額」に相当する金額は、俸給を基準として換算いたしますと、「俸給月額の百分の百七十」に相当するわけでありまして、従来の基準額と実質的には変更はないのであります。 以上の三点が改正を必要とする理由であります。 なお本件の改正の予算的措置につきましては、二十四年度予算で成立いたしました四億五千万円中、本年度の支出総額は、四億三千万円でありまして、残余の二千万円が来年度に延長いたしました帰還輸送船船員に充当すべき金額でありまして、この金額は二十五年度予算案に計上されておりますので、新たに予算金額を増額する必要はないのであります。 法律第九十七号改正案の要旨については、以上申し述べました通りであります。何とぞ愼重御審議の上、御可決あらんことを切望いたします —————————————
○稻田委員長 次に去る二月十七日付託になりました参議院送付の水先法の一部を改正する法律案を議題といたし、政府の御趣旨説明を求めます。大屋運輸大臣。 —————————————
○大屋国務大臣 ただいまより水先法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明いたします。 この法律案によつて改正しようとする要点は、次の三つの点であります。 一、水先人の免許の要件に関する規 定を整備すること。 二、以前に水先人であつた者に対 し、水先人の免許を與えようとす る場合における特則を定めるこ と。 三、新たに水先区を設定すること。 すなわち現行法では、水先人の免許の要件の一つとして、一定期間以上水先修業生として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた水先区について、初めて水先人を置く場合、または水先人の死亡その他の事故により水先人が皆無となつた水先区に水先修業生がいない場合には、実際上この要件を充すことは不可能でありますし、また諸種の事情により水先人を急速に補充ないし増置する必要がある場合において、この要件を具備した水先修業生がいないときには、急速に水先人を置くことができないことともなりますから、かかる場合には、一定回数以上その水先区において航海に従事した実歴をもつて水先修業生の要件にかえまして、水先人の免許を與えることができるものとしようとするのであります。 次に、以前に水先人であつた者から、水先人の免許の申請があつた場合、第四條の免許の要件を具備しておれば、免許は與えられるのでありますが、かかる者に対してただちに水先人の免許を與えることは、第八條第二項の免許の更新の際に、必要がある場合には試験を行うことができるという規定との関係におきまして不合理がありますので、かかる場合にも必要に応じて試験を行うことができるように措置しようとするものであります。 最後に、和歌山県下津は、最近主として石油積揚げの船舶、特に大型外国船の入出港が急増いたしまして、水先人を置く必要に迫られておりますから、下津水先区を設定しようとするものであります。 以上簡單でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げます。
○稻田委員長 ただいまの両案につきましては、次会より質疑に入りたいと思います。議案の都合上暫時休憩いたしまして、午後やりたいと思います。 暫時休憩いたします。 午前十一時四十五分休憩 〔休憩後は開会に至らなかつた〕