経済安定・内閣連合委員会 第1号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1949/11/28
会議録
○委員長(佐々木良作君) それでは開会いたします。外国為替管理委員会設置法を問題にするわけですが、経済安定委員会にかかつたわけでありますが、特に内閣委員会の問題と関係があるものですから、内閣委員会に連合委員会を要請いたしまして、そうして成規の手続きを経まして、連合委員会を開催することにいたしました。最初提案理由を政府から聞きまして、それに続きましてこの内容の重要点に関する説明を、条文について簡單に御説明を願い、第三番目に一般の質疑に入る、こういう予定で審議したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木良作君) それではさように取計らいます。先ず本法に対する提案理由の説明をお願いいたします。
○国務大臣(青木孝義君) 只今上程になりました外国為替管理委員会設置法案について御説明申上げます。外国為替管理委員会は本年二月二日総司令部覚書第一九六八号を以て設置を指令されましたので、早急に準備を整えまして、三月十六日政令第五十三号外国為替管理委員会令を以ちまして設置いたしました。この主たる任務は外国為替及び貿易の取引手続の総合的調整、外国為替及び貿易に関し関係行政機関の権限を明確化すること、及び政府の支配する為替資金を管理運営すること等でありましたが、第一に外国為替及び外国貿易管理法案第四条の規定によりまして、委員会の根拠法規は法律による必要が生じました。 第二に今次国会に上程いたされておりまする、外国為替及び外国貿易管理法案で規定しております、為替管理の構想に副うように、この機会に所要の調整を加える必要があります。 第三に委員会は十一月一日より、総司令部商業勘定の記帳事務を開始いたしておりますが、将来商業勘定が総司令部から移管される場合も予想いたされますので、これに備えて所要の調整をする必要が生じました。本設置法案は二十二ヶ条及び附則より成つておりますが、この大要を申上げますと、第一に体裁につきましては、各省共通の設置法に倣いました。 第二に所掌事務と権限とを、それぞれ第三条と第四条に分けまして、各号の規定を一層具体的且つ明瞭にいたしました。 第三に委員会の組織、議事、委員長及び委員の任命、任期等につきましては、第五条から第十一条まで、委員の数を一名追加いたしました外、ほぼ政令の規定に変更を加えずに規定いたしました。 第四に外国為替管理委員会規則を制定得るようにしたこと、事務局に管理部と関西事務所を附置しましたこと、及び立入検査の規定を、外国為替及び外国貿易管理法案に譲りましたこと等が、現行の政令第五十三号と相違しております主要な点であります。 以上が提案理由の大要であります。何とぞ愼重御審議の上、御採択あらんことをお願いいたします。
○委員長(佐々木良作君) 次いでこの法案の条文につきまして、重要点の御説明をお願いしたいと思います。
○政府委員(大久保太三郎君) それではこの法案につきまして、逐条約に主な箇所につきまして御説明申上げます。第一条におきましては、外国為替管理委員会を設置いたします目的を掲げました。 第二条におきましては、国家行政組織法に基きまして、この委員会を設置するという趣旨を規定しております。委員会が総理府外局でございます点は現在と同様でございます。 第三条におきましては、外国為替資金の適切且つ正当な使用を確保いたしますために、委員会が掌ります事務を列挙いたしております。即ち第一号におきまして、この特別会計は内閣総理大臣が主管いたしまして、その運営おば、外国為替管理委員会に行わしめるという趣旨が規定されております。本法案の第三条第二号でございますが、為替委員会が外国為替予算が、その予算に定められました、支出の限度及び条件に従いまして運用されるようにする、そういう任務を決めたものでございます。外国為替予算は御承知の通り、やはり本臨時議会に提出されておりまする、外国為替及び外国貿易管理法案の第三条におきまして、内閣に設置されます閣僚審議会が作ることになつております。その詳細につきましては、右の法案の第三条に規定されております。設置法案の第三条第三号でございますが、外国為替管理委員会は、外国為替銀行等から提出されます為替取引に関する報告等を、記録として保管いたしまして、関係行政機関の用に供するということを決めたものなのでございます。 次いで第四号は、為替管理委員会が定期的に、前号によつて保持しております完全な記録を整理集計いたしまして、これにつきまして外国貿易及び貿易外を含めました為替取引の数量内容につきまして報告書を作りまして、内閣総理大臣に提出するという任務を掲げてございます。 次に第五号でございますが、これは為替政策につきまして、この委員会が内閣総理大臣、或いは主管の行政機関に対しまして、勧告をすることができるという趣旨を謳つてございます。 それから次に第四条でございますが、これは委員会の権限を具体的に詳細に規定しておるのでございますが、第一号から第七号までは、これは一般の各省の設置法に謳われております官房事務でございますから省きまして、重要な権限といたしましては第八号及び第九号でございます。 第八号は、委員会が為替取引の手続を決めます以外に、外国貿易の取引の手続につきましても、委員会が委員会の掌る事項に関します限り協議を受けまして、そうしてこの手続の制定について同意を与えるということを決めてございます。 次に第九号でございますが、これは外貨資金を特別会計に集中する手続を決める。それから集中制度を運営しまして、この集中された資金の運用を図るということを規定してございます。この二号が委員会の権限といたしまして主要な点でございます。 尚もう一つ為替予算が運用される場合には、為替銀行がこの予算で決められました制限と条件の範囲内におきまして、外貨を取得しておるかどうか、或いは使つておるかどうか、そういう点につきまして銀行を監督することができるということを決めたものでございます。 それからもう一つ対外取引につきまして、この委員会が決裁条件を決める権限があるということも、第十一号において定めてございます。 現行の委員会令とこの権限の事項につきまして異なります点は、委員の数を只今委員長一名、委員三名でございますが、事務の増加に伴いまして、これを委員を一名増加いたしまして、委員長以下五名ということに定めましたことと、それから委員会は委員会規則を制定することができるということ、又提案理由にございました管理部を設けること、関西事務所を設けること、これらの点が現行の政令と異なる点でございますが、それ以外におきましては、只今の政令とは殆んど変化がございません。この管理部を設けますことは、本年の十一月から総司令部の商業勘定の経理につきまして、委員会が仕事を与えられたのでございますが、近く商業勘定を日本側の責任に移管され得ることが予想されますので、その経理又運営のために、新らしく管理部という機構を置きたいという考えでございます。大体重要な点につきましては只今御説明申上げた通りでございます。
○委員長(佐々木良作君) 直ちに一般質問に入るわけですが、その前にちよつと、この運営につきまして御相談申上げます。最初内閣委員長と打合せしまして、でき得れば今日中にこの連合委員会を打切りたいという予定で掛つたわけでありますが、今御覧のように出席人員も非常に少いですし、同時に速記を返して呉れという要求が非常に強いわけですが、その上に安本長官も今予算に呼ばれておつて、でき得れば半から直にというわけで、さつきから交渉しているわけですけれども、それに行かなければならんというお話なんですが、如何いたしますか。ちよつと速記を停止して下さい。 〔速記中止〕
○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて…… それでは一般質疑に入る予定でありますが、都合によりまして、今日はこれで散会したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木良作君) それでは散会いたします。 午後二時三十一分散会 出席者は左の通り。 経済安定委員 委員長 佐々木良作君 理事 西川 昌夫君 帆足 計君 委員 横尾 龍君 奥 むめお君 藤井 丙午君 内閣委員 委員長 河井 彌八君 理事 中川 幸平君 佐々木鹿藏君 梅津 錦一君 深川榮左エ門君 町村 敬貴君 堀 眞琴君 国務大臣 国 務 大 臣 青木 孝義君 政府委員 外国為替管理委 員会委員 大久保太三郎君