議院運営委員会 第6号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/11/10
会議録
○委員長(高田寛君) それではこれより議院運営委員会を開きます。この常任委員会專門員の退職手当に関する件を議題に供します。
○事務総長(近藤英明君) お手許にお配りしてあります書類を御覧願いたいと思いますが、常任委員会の專門員の退職手当に関しては国会職員法、国会議員給與規程第七條に基きまして、去る昭和二十三年八月十七日に参衆両院とも議決になつておりますのは專門員の退職手当には一般の職員より特別の違つた退職手当を支給する方法が御議決に相成つております。供しながらその後国会職員が全面的に一般職に相成りましたこと、並びにこれに関連いたしまして、先般国会法も改正せられて兼職制限、それから就職制限、これらが撤廃いたされた今日、更に先般退職手当に関する政令が公布いたされました点も勘案いたしますと、現在退職手当に関する特別規程を実施いたしますことは不可能な状態に相成つておるわけでございます。つきましてはこの退職手当に関します先般の御決定を廃止するという決定をして頂かなければならないかとかように存じまして、この廃止案をお出しいたしましたような次第であります。尚この退職手当に関する御決定は、議長が議院運営委員会に図つて御決定に相成るという、かような規程であることを申上げて置きます。
○委員長(高田寛君) 御質問ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○兼岩傳一君 それではあとはどうなりますか。
○事務総長(近藤英明君) さように相成りました場合、一般の退職手当に関する規程通りということに相成ります。
○左藤義詮君 実質的にはどういう差違がありますか。
○事務総長(近藤英明君) 実質的に申しますと、今まで現在あります決定の方が有利でございます。と申しますのは、有利になし得る規程があるからであります。つまり專門員も特殊のものであるから、委員長でも変れば一ケ月でも直ぐくびになることがあるかも知れない、又やめることがあるかも知れない。やめたあと就職制限があるから三ケ月分だけは保障しよう、或る場合には一年か二年でやめて、特殊の事情の場合、本人の意思を無視するような場合には五ケ月まで出そうじやないか、こういう決定であつたのでありますが、ところが実際公務員法の適用された今日の状況においては、その退職させるということも、今までのように專門員であるからと言つて、直ぐ手軽にできない状況になつております。一般公務員の場合と同じにように、手軽に退職できないということになつておりますので、退職金の面だけ有利な規程を置くということは不可能ではないかと思いますので。
○兼岩傳一君 もう一つ就職制限の問題があるでしよう。それはなくなるのですか。
○事務総長(近藤英明君) 先般の国会法の改正によりまして、就職制限並に兼職制限は全部撤廃されたことに相成つております。
○委員長(高田寛君) 外に御質問ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高田寛君) それでは御異議がなければ、常任委員会專門員の退職手当に関する件、昭和二十三年八月十七日決定はこれを廃止すべきものと決定いたします。 外に御発言もなければそれではこれにて散会いたします。 午前九時五十三分散会 出席者は左の通り。 委員長 高田 寛君 理事 小林 英三君 左藤 義詮君 大隈 信幸君 委員 中村 正雄君 板谷 順助君 小串 清一君 中山 壽彦君 小林 勝馬君 岡元 義人君 奥 むめお君 加賀 操君 藤井 丙午君 兼岩 傳一君 鈴木 清一君 委員外議員 岩男 仁藏君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側 事 務 総 長 近藤 英明君 参 事 (総務部長) 芥川 治君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君